雨の日に、コンビニの傘立てに入れられた他人の傘を勝手に持って行ってしまう行為は、法律的にどの程度の重罪ですか?
他人の傘をコンビニなどの傘立てから**故意に持ち去った場合**、日本の法律では**窃盗罪**(刑法第235条)に該当します。 --- ### ■ 法律上の扱い(日本の刑法) #### 【窃盗罪】 > 刑法第235条: > 他人の財物を窃取した者は、**10年以下の懲役または50万円以下の罰金**に処する。 * 他人の傘を**意図的に**持ち去った場合、たとえ安価なものであっても「窃盗」として処罰の対象になります。 * 「うっかり間…
2025/05/26 10:28