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相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊾血より金! 金の切れ目が・・・(前編)
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 今朝の新聞で、興味深い記事を見つけましたので、まず紹介します。厳密に言ってしまうと、相続法とはちょっと違う話ではありますが・・・。 www.yomiuri.co.jp 簡単に言えば、独居死した方の葬祭のあり方についてです。なかでもゆゆしき部分はここです。 "大半は一人暮らしの高齢者で、身元が分かっても家族らに連絡がつかなかったり、引き取りを拒否されたりする例が多いという。" 社説:独居者の弔い 時代に即した制度が必要だ : 読売新聞 (yomiuri.co.jp) 家族なら引き取って墓建ててやれよ! 金がかかって困るなら、比較的安く済む納骨堂に収めておやり…
口座を凍結する主な理由は二重払いの回避になります。万が一銀行が預金者死亡の事実を知っていたにも関わらず、預金の入出金停止措置を取らずに、払戻請求者に払い出し等をしてしまった場合、真正な届出印を持参していたとしても、銀行が免責されない可能性があるからです。またたとえ相続人に対する払戻であったとしても、相続分を超えた払戻をしてしまうと、銀行は二重払いを強いられる可能性があるからです。 そのため銀行としては、口座を凍結し、しっかりと必要書類を集めたうえでないと対応をしないということになるのです。
現状は結構アナログな対応からですが、今後はマイナンバーなどの紐づけから、死亡届の提出から瞬時に知らせられるなんてことになるかもしれません。 亡くなった方の口座に、公共料金の引き落とし、クレジットの引き落としなどが絡んでいると厄介なので注意が必要です。
相続手続をするにあたって聞かれることもあるかと思いますが、預金者が死亡すると銀行口座が凍結されてしまうというアレです。 銀行は、何らかの方法により預金者の死亡を知った場合、一切の者への払い出しを防止する措置、「口座凍結」を行います。 何らかの方法というのは、相続人の誰かが「おじいちゃんが亡くなったんですけど、どうしたらいいでしょう」という相談がきっかけであったり、たまたま銀行営業マンがその葬儀を見かけたということもあるそうです。また預金者が有名人だったりすると、その訃報が新聞、テレビから流れたことによって銀行関係者が知り、口座ストップになるらしいです。 結構アナログですね。
遺言書が無い場合、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍、また相続人となる方の戸籍を求められます。ケースバイケースですが、その戸籍の枚数が多くて、戸籍の束となる場合も往々にしてあります。なぜ必要かといいますと相続人の範囲を確定するためです。 戸籍を確認していくと実は知らなかった兄弟がいた、子供がいたなんてこともあるからです。相続人の範囲を確定させることが非常に重要になってきます。 各銀行においてこの戸籍を確認して、相続人を把握するという作業は非常に手間と時間がかかります。今 法務局でこの戸籍と相続関連図を持っていくと認証してくれるという制度があります。法定相続情報証明制度といいます。各銀行が…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊽最終奥義ウラ技・孫養子の使い方
おはようございます。 この時間帯に記事を上げるのは異例なのですが、本日午後から書士会の支部総会が開催されますので、前倒しということにさせて頂きました。夜に更新・・・とも思いましたが、総会後の呑み会でへべれけになってしまえば、更新も何もできなくなりますので。 孫養子という方法は、実はそんなに使う場面があまりありません。大体、みんな長幼の順番通りに、普通に虹の橋を渡ってくれるからです。 ところが、そうもいかないケースが時々あります。いわゆる「逆縁」というものです。しかし、そんな場面でもあまり孫養子の出番はないでしょう。血の繋がりのある孫であれば・・・。ところがです、 孫が養子の子であった時は、孫養…
銀行は法定相続人の一人から銀行預貯金の払戻請求を求められても、応じることはまずありません。もし間違いがあった場合、他の相続人からクレームを受けるというリスクを負いたくないからです。 なのでしっかりと遺産分割協議を行い、全員の実印、印鑑証明、戸籍謄本といった書類が必要になったりします。遺言書があれば、遺言執行者が相続人を代表してその手続きをすることが可能となってきます。 金銭が絡むことですので、必要な手続、書類などが煩雑になることも多いです。
相続手続についてまず避けては通れないところが銀行です。財産が全て現金でタンスにしまってあります、という方は少ないと思います。多少はあると思いますが、銀行のおせわになっていると思います。 銀行が相続預貯金の払い出しに応じることができるのは、原則以下3つになります。⑴相続人全員の合意がある場合⑵遺言がある場合⑶遺産分割審判がされた場合 です。 銀行に預けているお金のことを預貯金債権といいます。お金を受け取れる権利という意味ですね。この預貯金債権は、相続が発生すると共同相続人全員の資産、遺産分割の対象となりますので、この預貯金債権を払い戻すには、上記の3つに当てはまらないと実行できない、⑴に関してい…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊼死亡退職金の扱いと特別受益
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 前回のお話で、生命保険の死亡保険金について触れましたので、これについてもスルーは出来ないなということで、今回は、勤め先から支給される「死亡退職金」について解説したいと思います。 死亡退職金の定義ですが、死亡退職によって支給される金額が、死亡から3年以内に確定したもので、退職金という名でなくとも死亡手当金や功労金など、死亡が原因になるものです。 ただし、いわゆる常識的な香典というか、弔慰金のようなものは入らないとされています。よほど高額であれば入ってくる可能性もありますが・・・。 なので、死亡退職金の支給がなくても、それに匹敵するような金額であった場合は、弔…
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 今日は、生命保険と特別受益の話をしたいと思います。 一般的には生命保険の死亡保険金は、指名された受取人の「固有財産」として扱われるのが原則で、遺産総額に含まないのが普通とされています。 (この人に受け取って欲しいという、故人の意思を尊重する考え方) が、しかし、一部例外で金額が過ぎると「貰い過ぎ」と認められ、「相続人みんなで分けなさい」ということもあります。 死亡保険受け取り額が、遺産総額の45%で「貰い過ぎ」と認められた判例があります。別の話ですが、死亡保険にかかる税額は、「500万円×法定相続人の頭数」以内が非課税とされています。このケースだと500×…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊺この子を残して・・・ペットに遺産?
(-ω-;)ペットに遺産・・・どこぞの2時間ドラマで出てきそうなシチュエーション (;'∀') あ・・・あくまでもフィクションだからね。火サスとか土ワイとかね。 ( ゚Д゚) それにアレだぞ! こういう世界観もフィクションだぞ! 人の形しててもパソコンはアレだからな、権利能力ないぞ! www.tbs.co.jp www.tbs.co.jp (-ω-;)また古いものを・・・ ( ゚Д゚)ヲタク舐めんなよゴルァ・・・漫画全巻コンプリートじゃ! しかし、よく残ってたなこの公式サイト・・・。 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。いきなり結論で済みません。 民法上、ペットは「人」ではなく、残念ながら「…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊹犬神家の事業継承と遺留分
「みんな~。体操じゃない・・・ヲタクなスキーヤー。いや、遺留分のお兄さんだよ♪」 「はい。みなさんこんばんわ。遺留分解説界の淀川長治です」 いえ、なんでもございません・・・。ただの空耳ではないですか? 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。しかしなんですなぁ・・・昨日のヲタクなネタのあとの、この真面目な話ですから。この落差は一体何だろう? まるで千賀滉大の投げる「お化けフォーク」のよう。 今回は、遺留分。何度も出てきた言葉ですね。推定相続人が有する、遺産相続の最低保障額を受け取る権利と、会社経営のお話です。もし、このなかに「街の社長さん」がいらっしゃれば、参考になればうれしいです。 例によって、…
司法書士の山口です。 今日は、親が亡くなったりで、借金を相続してしまった場合の話。 「消費者金融から電話がかかってきた」 「役所から自動車税の請求が来た」 「…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊸どうなるこの遺言? 受遺者が先立ってしまったよ。
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 さて、遺言をしておいたものの、遺産を譲りたい相手が先に死亡してしまうようなこと、無いとは言い切れませんよね・・・・・・。こんな場合どうなってしまうのかについて、今夜は解説したいと思います。 ご存じの通り、犬神佐兵衛は、血のつながりのない「野々宮珠世」に、犬神家の財産すべてを与えるという遺言を遺しています。このように、本来ならば全く相続に関わりのない人物に遺産を与えることをよく「遺贈」という言葉で呼びます。 犬神家の場合ですと、法定相続人は松子・竹子・梅子の三人の姉妹ということになりますから。本来ならば、珠世は全くの部外者です。 (原作を読む限り、菊乃に産ま…
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。土曜日の日経新聞「マネーのまなび」の記事です。「実家の相続、早めに解決 協議に期限設定し登記も義務に」このブログでも再三触れてきた、所有者不明土地対策の関連法。まず、4月1日に改正民法が施行され、遺産分割協議に10年の期間が設けられました。10年を過ぎると、原則法定相続割合での分割となります。4月27日には、相続土地国庫帰属法が施行され、相続人が不要な土...
申請の流れですが以下のようになります。国庫帰属制度の申請 ↓受付 ↓法務局担当官による書面調査 ↓法務局担当官による実地調査 ↓法務大臣、管轄法務局長による承認 ↓負担金の納付(通知を受けてから30日以内) ↓国庫帰属実際の運用がこれからなのでなんとも言えませんが、半年~1年はかかってしまうような気がします。必要な制度だとは思いますので、実運用がしっかり進んでいってほしいと思います。
この制度をつかえる人ですが、誰でもというわけではありません。「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者」と定義されています。つまり他の人から買ったけどいらなくなったような土地だったりすると無理なわけですよね。 またその所有が共有だったような場合は全員で申請しなければなりません。ただしその共有の場合は、そのうちの一人でも相続された人であれば申請が可能という事です。 この制度について代理申請ができるのが、弁護士、司法書士、行政書士の3士業とされておりますので、煩雑な手続きを任せたいという方がいらっしゃれば一度ご検討ください。
負担金のお話をしましたが、逆にゆうと国としてはこの負担金を超えるような土地は受け取りたくないといのも心情的にはあるのかと思います。 例えば市街化区域の宅地では100㎡548000円かかります。原則部分と併せて748000円が10年分の管理料となります。年間でゆうと約7万5千円がその土地に使える管理料です。これが高いのか安いのか。制度運用とともに検証していくことになるかと思います。 また今回の制度としては、要件をクリアしたものは無条件で受け入れるというのが建前ですので要件自体もかなりいろいろ(厳しく?)と設定されています。
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。承認申請があった土地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。 「宅地」「農地」「その他」の負担金額はまず原則として面積に関わらず20万円、一部の市街地にはそこに面積に応じて負担金がプラスされます。「森林」については面積に応じて算定されます。 いろいろな要件をクリアして やっと土地を引き取ってもらうという場合でも一定の費用は掛かるという事ですね。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊷相続法プチ改正のキーワード。やたら10年。
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 本日は今年4月に改正が発効した部分について、簡単に解説したいと思います。このたびの改正では、「10年」という期間が、大きなキーワードとして意味を持つことになりそうです。以下、関連項目を並べてみます。 民法903条 特別受益者の相続分について 904条 903条の贈与の価額の算定について 904条の2 特別寄与について これらについて、令和5年4月1日に改正法が施行されました。新たに904条の3の条文が盛り込まれました。 新設 904条の3 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該…
不承認になるかもというのは以下5つ①崖になっている②管理するのに非常に邪魔になる工作物や車両、木などがある③取り除かない限りはその土地が使えないようなものが地中に埋まっている。④隣の所有者と訴訟であらわそわないとその土地をつかえない(何らかの妨害行為を受けている)⑤通常の管理以上に費用や労力がかかる土地(土砂崩れなどを防ぐための措置が必要な土地、鳥獣、病害虫の駆除が必要な土地、金銭債務が付随している土地など)といった感じのものが要件として挙げられています。これも詳しくは法務省のホームページでご確認ください。 つまり国としては、極力 金と労力をかけたくないという事なんです。それも税金なので正しい…
却下要件として、全部で5つあります。①建物がのっかってる土地②担保権など他人の権利がついているような土地③通路や他人が使用しているようなものが含まれている土地(墓地、ため池など)④土壌汚染されているような土地⑤土地の境界線があいまいで、隣の持ち主ともめているような土地 法務省からでているものはもっと硬い文章で書かれてますので、興味のある方はそちらでしっかりご確認ください。 つまり以上の5つに該当していたら門前払いですよという事です。次は検討の結果不承認になりますよという要件についてお話します。
まず 土地の管理には、お金がかかります。売れない引き取り手のない土地を管理するとなると、草を刈ったり、整地をしたり、僻地にある土地だと管理するために見に行くだけでも交通費人件費がかかります。国がいざやるとは言ってみたものの、腰の引けてる感は否めません。その表れが許可要件と負担金と呼ばれる金銭の支払い義務です。 要件 かなりありますが次回から見ていきます。
4月に入って1週間が経過しました。新会計年度がスタートして職場では、バタバタと過ごしていましたが、6日(木)は、仕事を半日で早退して、町役場に固定資産評価証明書を取りに行ってきました。行政書士さんから、4月に入ると「令和5年度」の評価証明書が取れるので、相続の手続きは、こちらが出てからの方がいいとアドバイスを頂いてました。その後は、隣接する市の法務局に寄って、登記簿謄本も取得してきました。ここで、...
相続土地国庫帰属制度というのが始まります。超簡単にゆってしまうと相続していらない土地を国に引き取ってもらう制度という事になります。 売るにうれない、ただでも引き取ってくれない土地が存在するんですね。そのような土地だから放置されたあげく、所有者不明土地となっていく。。。 それを防ぐため国が立ち上がった!といえば聞こえは良いですが、運用開始にあたってはいろいろ問題があるようです。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊶離婚した配偶者の相続権は?
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 今宵はちょっと軽めのメニュー・・・と言っても、初めて目にする方、こんな場合どうなの? と気にはなっていたものの、いつやってくれるの? そんな感じでヤキモキされている方もいらしゃったのではないかと思います。 今宵のテーマは離婚が相続に与える影響のお話です。ちなみに、始めてから五か月が経とうとしている「相続?なにそれ、おいしいの?」のシリーズは第51回目をもって、一旦お休みにしようかと思っています。 その次は、あまり触れて来なかった、親族法の基礎から、一問一答形式を交えながら、テキストの展開にそって解説していく。そんな企画を考えています。このブログ全部を読んで…
結構な都市部の医者の家系の事業承継のお手伝いをしている。しかし実際は事業承継ではなく資産承継をどうするかという話に終始してしまっている。戦前からの医者の家系で、かつてはそこそこの...
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊵自己犠牲の遺言破棄が許された? 相続欠格の判例「お上とて鬼ではないぞ・・・」
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。今回は前回の相続欠格の続きとなります。 相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊴犬神家の相続欠格。 - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com) 少し長いですが、参考として民法891条の条文を再び・・・ 民法891条:次に掲げるものは、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がな…
4月1日(土)の夕方に、3週間前に購入した仏壇が届きました。設置までして頂き、これで、四十九日法要の時に、位牌開眼と仏壇開眼を行うことができます。父が亡くなって4週間が経ちます。3月は、あっという間に過ぎていきました。今年は、河津桜やソメイヨシノをゆっくりと見ている時間もありませんでした。仕事の方も、年度末でバタバタしており、週明けからは、新会計年度もスタートします。慌ただしくなりますが、相続の手...
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 今日あたりはさすがに親族・相続法やらなくちゃ・・・ですね。大方のローテーション予想を外していますので。 このシリーズの㉝~㊱までは、「相続的協同関係の破壊」という考え方から、実際の「相続廃除」のハードル、廃除後の代襲相続について解説してきました。卒論の研究テーマとちょうど被る分野だったので、思いのほか力が入ってしまったところではありますがw 相続?なにそれ、おいしいの? ㉝犬神家の相続廃除・・・その参(相続的協同関係の破壊法理) - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com) 相続?なにそれ、…
私は弱虫ですが、夫も娘も私の猪突猛進は冷静だとほめられているような、けなされているような。ここのところ、このブログでも愚痴を言ってしまいましたが、今日私の脳の奥がずっと怒っていることに気づきました。冷静に、冷静に。。。冷静蓋が怒りの鍋の蓋となっているよう
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 ブログ村参戦からはや二ヶ月・・・。おかげさまで行政書士部門PV数1位を、危なっかしいもののキープ出来るくらいには育ってきた。ひとえに読みに来てくださる方々のおかげ。ひたすら感謝です。 リアルでもブログ村でも、いろんな方がそれぞれの得意分野でしのぎを削っているわけです。狩猟関係に入国関係、自動車関連に建設業許可関係えとせとらえとせとら。「なんでもやりまっせ」の雑食系の方も居れば、得意分野に徹底的に特化する方も居る。私がどっちのタイプなのかは、もう皆さん想像つきますよね。 もちろん相続・遺言の分野でも切り口は色々とあります。見るからに商売気たっぷりのブログもあ…
3月25日(土)は、四十九日法要の時に渡す引出物を見るために、地元の取扱い店舗に行ってきました。予算を聞いたり、定番の調味料やお菓子などの消えものを見てきました。洗剤も人気なのですが、女性だと好みが分かれるみたいです。私みたいな男性は、洗剤なら液体でも粉でも何でもいいですが。毎日使うものなら、もらえれば嬉しいです。カタログをもらったので、いろいろ検討してみようと思います。午後からは、少し時間が空い...
相続に関しても遺言と同じようにどこの法律に従うべきかという問題がありますが、そのあたりは国ごとの法律によるとしか言えませんが、ここでも「反致」が成立する場合には、日本法が適用されるという事になります。 例えばEUに国籍がある外国人が日本に住所があり日本で遺言書を作成する場合には、通則法により反致が成立して 日本法が適用されます。 その他の国でも、死亡時 に持っている不動産が日本にある場合 そして遺言書が日本で作られていた場合は 相続に日本法が適用される場合は多いようです。 亡くなられた方の戸籍にあわせて調査・確認する必要がありますので、専門士業に確認してみるのもいいかもしれません。
②の成立・効力についてですが、これは例えば遺言能力、遺言の意思表示がしっかりされているか、遺言の抗力発生時期、遺言撤回の可否などの問題です。これについては、通則法というもので、成立当時における本国法によるとされています。 これだけ見ると日本法が適用されない?と思ってしまいますが、この法律には【反致】という制度が認められており、そのような心配がないようになっています。 反致とは、「当事者の本国法によるべき場合において、その国の方に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」という事です。つまり通則法にしたがって一旦本国法に委ねられるが、その本国法により遺言者の住所地法を適用すべきとなるという事…
日本にいる外国人の方が遺言を作る場合について外国人の方が遺言を作成するにあたって考えないといけないことは、どこの国の法律に従わないといけないのかという「準拠法」の問題があります。そして①方式の問題と②遺言の成立および効力の問題というのがあります。 ちょっと難しい表現ですね。①の方式について 例えば、必ず書面で作成する必要があるか、口頭でもよいか、証人の立会が必要か、未成年が遺言できるかといった問題です。 ただ日本に滞在する外国人は、日本に住所を有する場合はもちろん、旅行等で一時的に日本に滞在している場合であっても、日本法の規定する方式で遺言書を作成することができます。ちょっと へーといった感じ…
令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和3年4月28日に公布されました。この法律は所有者が分からない土地の問題を解消するためのもので、新不動産登記法には、いわゆる「相続登記の申請義務化」の規定が盛り込まれています。相続登
成年後見人に就任している被後見人の親族に相続が発生した場合、 法定相続情報一覧図の申請をすることもあるかと思います。 この場合、手続きとして申出人は本人、成年後見人は法定代理人として 申請する形となります。 本人確認書類の原本還付は代理人である成年後見人が 署名押印する形となります。 また、法定相続情報の記載は本人の申出人情報の下に 「上記成年後見人〇〇」 という形で住所氏名を記載すればO…
みなさま こんばんは今日も、ネタがないのでネットでネタ探し。すると、こんなのを見つけました。『両親が遺した「いらない実家」を売却しようとしたが…還暦超えの長男が直面した「ニュータウン相続」の厳しい現実』⇒元ネタ記事そうそう! ニュータウンね
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊲犬神家の未成年後見 その壱(二種類の注意義務の一つ目・善管注意義務)
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。今回のシリーズは正確に言うと「相続法」ではなく「親族法」のお話となります。どんな話かと言うと「未成年後見」の話です。前回の記事でちょろっと「善管注意義務」という言葉が出てきましたので、それの続きと言う意味合いもあります。 久しぶりに出てきましたが、犬神家の関係図。 小説では、野垂れ死に寸前だった佐兵衛を救い養育してくれた、大恩人の神職・野々宮大弐のお孫さんである珠世が早くして身寄りを亡くしました。 この珠世を、佐兵衛が恩返しとして犬神家に引き取り養育し、全財産を与えようという旨の遺言を遺したのは以前にも触れたとおりです。 図で分かる通り、珠世は野々宮姓そのま…
では 「準拠法」とはなんでしょうか?ー国際私法によって法律関係を規律すべきものとして決定された法ーであるといわれています。簡単にゆうと、日本で亡くなったアメリカ人のフランスにある不動産は、どこの国の法律に従って相続すればいいのか?といった場合の法律になります。 その準拠法に従って、相続手続がすすめられていくわけですが、アメリカの場合 州法というものがあり一つの国の中に、内容の異なる複数の法秩序が場所的に存在しているというさらに複雑な状況でもあります。
では国籍は、海外にあるが日本に住む方が無くなられた場合どういう手続きを取ればいいのでしょうか?当然ですが、国ごとに法律は違います。その歴史や習慣によって内容が大きく異なることも多いです。 そういった問題を調整するため、自国ではどういった取り扱いをするのかというのが国際私法といわれています。国際とは名が付きますが、国内法の一部であり民事法に位置付けられます。こういった場合どこの国の法律を適用するのか(準拠法)といったことが定められています。 「法の適用に関する通則法」というのが代表的な国際私法ですが、その他に「遺言の方式の準拠法に関する法律」「扶養義務の準拠法に関する法律」といったものなどもあり…