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複数の相続人が別々の不動産を取得する場合は1回の協議で遺産分割しましょう
夢に出てきた架空の話です。目覚めた時は酷い寝汗をかいていて、動悸もしていました。司法書士としての自尊心も失っていました。ここで吐き出します。よくよくタイトルを見ると当たり前の話ですよね。不動産に限らず普通は1回です。被相続人A(配偶者Bは先...
④共有分割 遺産の一部または全部を具体的相続分による物権法上の共有取得とする方法です。例えば不動産を持っていて、その権利を長男、二男、三男で三分の一ずつ共有するとしてしまう事ですね。 共有分割については、現物分割、代償分割、換価分割が困難な場合、当事者が共有による分割を希望している場合などで利用されます。 ただ共有としてしまう事で、将来的に管理や処分がしにくくなることも多く、問題の先送りになってしまうことも有ります。
③換価分割 遺産を売却等で換金した後に代金を分配する方法です。これは相続人間で公平感があり、手続きを進めやすいというメリットがあります。 ただ売却手法やタイミングでその売買価格が変動することも有るので、相続人間で合意を取っておかないと後々揉める可能性もあります。 売りにくいものなどがある場合、その売買に時間がかかってしまい相続手続が長引く可能性もあります。また不動産などの場合 時間を掛けて公示することにより、高く売ることも可能ですが、その分管理費用、納税費用なども発生するため注意が必要です。
②代償分割 一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させたうえ、他の相続人に対する債務を負わせるというものです。簡単にいうと多めにもらった分だけ他の相続人に金銭でお返ししなさいというものです。 裁判所がこの分割手法を取る場合は、特別な事情が必要で、それは現物分割が不可能な場合や、現物分割をすると分割後の財産価値が著しく低下してしまう場合です。また特定の相続人が占有、利用する必要がある場合などです。非上場上の自社株なんていうのはそれに該当しますね。 代償金の支払いは、原則一括です。
①現物分割 そのままの財産の形状や性質を変更することなく分割する方法です。例えば長男Aに共住している家と土地、次男Bには、駐車場、三男Cには株式いった感じです、 また広い土地であるならば分筆してしまい、一つの土地を分割して分けるという方法もあります。 前者の方法ではどうしても受け取る金額差が少なからず出てしまいます。現物でわけたとしても、現金や預貯金でその補正をする必要がでてきますし、その評価自体が紛争の火種となることも有ります。 後者の場合もどういう風に公道に接しているかやその形状次第で価値も変わってくるので単純な話ではありません。
しかし折り合いをつけて決着しないと終わらない相続手続が目の前に残ってしまいます。そのため裁判所の調停や審判といった手段を取らざるを得ないことになってしまいます。 遺産分割の方法には4種類あります。①現物分割②代償分割③換価分割④共有分割です。 それぞれにメリットデメリットがありますの ひとつひとつ見ていきましょう。
不動産が欲しいひとは不動産の価格を低く主張し、その代償金をもらう人はできるだけ高く評価します。先にお話しした通り不動産には4つの軸となる価格設定があり、また時勢単価になると売り方ひとつで上下大きな違いが生じます。不動産の評価それだけ難しいといえます。 すべて売却して金銭に変えてしまいそれを分割するという方法もありますが、先祖から引きついだ土地や現に居住している家なんかだとそう簡単に売却も出来ません。
遺産分割の目指していくところ 具体的な分割方法について見ていきたいと思います。家族 親族であらたまって協議なんて言われても戸惑いますよね。そんなまじめなことしたことないし、あんまり昔から仲良くないんよねーといった場合なにから話していいものやらとなりがちです。 一般的に相続人が多数いて、相続財産が分けにくいもの、相場単価を特定できなものなどがあると相続人間で様々な思惑というものが交錯して、それぞれの利害関係が見え隠れして紛糾します。
調停不成立となれば、裁判官による審判での決着となります。調停から審判へは自動的に移っていきます。 調停 審判となる遺産分割上の問題点は様々ですが、相続財産に対する使途不明金などがあった場合は、相続人間で根深い争いとなってしまいます。 調停審判となった場合 2年~3年ぐらいの月日を要することになり、当事者の精神的体力的な負担も大きくなります。
ここで協議がなかなか進まないという事になると裁判所に関与してもらい解決を目指すとなります。その場合もいきなり審判ということにはならず、調停からのスタートとなります。 調停員に相続人の言い分や財産内容を話、双方折り合いがつくところを目指します。第三者でありこういった経験豊富な調停員にはいってもらう事で解決しやすくなります。
相続人 個々人で置かれた状況も違いますし、親族間の性格的な不一致も有ります。それをこの遺産分割協議という短い期間に把握し修復するというのはなかなか難しかったりします。そこで議論されるのが生々しいお金の話はもちろん、不動産の処分、親の介護の問題、お墓などとなってくると複雑かつ高度な話し合いが必要となります。
相続人と遺産がはっきりしたところで、遺産分割協議の材料がそろったことになります。 法定相続分という目安がありますが、あくまでも相続人間の協議で決めるということになります。ここから今まで構築されてきた親族間の人間関係が試されるという事になります。 場合によると全て換価して分けることもあれば、一人の方が遺産となる対象物をもらい、その代償金を支払うということも有ります。
株式の場合は、上場株かどうかで大きく分かれます。上場株については時期によってその価値が変動するという難しさのあるものの換価しやすいという面がありますので、比較的扱いやすいものではあります。(ただ相続人の好みの銘柄か?ということも有ったりします。) 非上場の場合は、事業承継の問題が絡んだり、そもそも価値の評価がしづらいものもあるので 揉めやすいといえます。経営者が持つ自社株の場合 金額もかなりの額になる場合もあり、相続税の問題も大きくなる傾向にあります。
全部換価してしまうということであれば、明らかではあるのですが、そういうわけにもいきません。また資産価値が高い広大な土地であったとしても、遠方であったり山林であったりすると、今後発生する交通費や管理費用などを考えると魅力の薄いものなったりします。 相場価格の高い 都心部であっても複雑の土地の形で利用しにくい場合もあります。 同じ相場単価の賃貸物件だったとしても、設備の老朽具合や今後の近隣エリアの発展度合いによって入居率が変わりそうなんていう場合もあります。 つまり一概に相場単価の上下だけでは、その土地を相続するかどうかの動機につながらないこともあるという事ですね。
「遺産分割協議で相続人が音信不通…」その悩み、探偵が解決します|失踪・音信不通の親族(相続人)を探す方法とは?
相続人が音信不通で遺産分割協議が進まない…?本記事では、失踪・行方不明・疎遠な相続人を探す方法と、探偵による調査手法、費用、実例、法的対応までを網羅的に解説。相続人調査でお悩みの方必見の完全ガイドです。相続問題で親族と連絡の取れないという方はお気軽に無料相談をご活用ください人探しは名前だけでも調査可能です。
遺産の範囲がわかったらその財産価値を鑑定していきます。現金、預貯金にそのような必要性はありませんが、不動産や株式などは総合的な判断も必要でなかなかに厄介です。 不動産には、固定資産評価額、路線価価格、公示価格、実勢価格など何種類も評価軸があります。どれを選択するかでその不動産の価値も決まるため相続人の分配金額も変化します。
こういった調査とともに重要なのが、管理です。一部の相続人に現金 預貯金が流出しないように口座凍結も必要ですし、不動産の場合建物自体の管理と勝手に登記手続きがされないようにしておくことも必要です。 残された不動産に相続人が整理と称して立ち入ることも有りますので、不用意に物品を持ち出さないようにすることも重要です。金銭価値の高い貴金属、着物、絵画などなど あとあと骨肉の争いになる場合もありますのでしっかり管理していきましょう。早い段階で写真や動画を残しておくというのもアリだと思います。
預貯金などは金融機関の通帳などがあればわかりやすいですが、今はネット銀行や通帳を発行せず管理している金融機関などもあります。またデジタル資産と呼ばれる仮想通貨も可能性がないわけではないので注意が必要です。 不動産は、納税通知書、登記情報などから内容を確定させていきますが、その範囲特定には名寄帳なども使うと他のエリアや私道など固定資産税が発生しない物件も明らかになるので有用です。
相続人の特定が済みましたら、次は遺産の範囲です。 原則として、被相続人が亡くなった時点で所有していて、現在も存在するものが、遺産分割の対象となる遺産であり、その範囲を確定することになります。 この時にはプラスの財産、マイナスの財産全てを含みます。被相続人が残された情報から預貯金、不動産、株式、動産などを一つ一つ洗い出します。
判明した相続人ですが、注意ポイントがあります。相続人のなかに未成年の方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議に参加することができませんので特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。 また認知症など事理弁識能力に問題がある場合などは、法定後見人をたてるなどの必要性があります。行方知れずの方などがいるケースでは不在者財産管理人を立てる必要もあります。こういった可能性が予見される場合は必ず遺言書を作成しておく必要があります。
戸籍が漏れなく集まった段階でご利用いただきたいのが、法務局の法定相続情報証明制度です。これは戸籍をあつめ、それをもとにした相続人の相関図を提出し、法務局の担当者に認証をもらう制度です。 これは誰が相続人であるかというところの最終確認をしてもらえる、それも無料でという有難い制度です。申請書や相関図の書式など少し手間がかかりますが、見落としがちな誰が相続人なのかというところをチェックしてもらえることは大きいです。もちろん相続人を見落としていたり、戸籍が足らない場合は不備を指摘され再提出を促されますが、それだけの価値はあります。 この認証を受けた書類は、必要数発行してくれますし、後の相続手続がスムー…
ただご兄弟などの住民票は、個人情報保護の観点から取得が以前より難しくなっており、同居の親かご本人でなければ取得が出来ません。委任状が必要になります。このあたり戸籍や住民票取得のルールは地域によっても少し違ったりしますので注意が必要です。 よそのエリアから戸籍を取る場合 役所によると時間がかかったり、別日を指定される場合もあるようです。出生から死亡までの戸籍になると(ヒトにもよりますが、)本籍地を転々と移動されていていると役所間での確認が生じますのでさらに時間がかかります。
確認する手段としては、戸籍の収集です。亡くなった方の出生から死亡まで。そして相続人となる方の戸籍。亡くなった方の住民票の除票、相続人の住民票など。 以前は本籍が変わるとそこから戸籍を取らないといけないなんてこともあったのですが、つい最近の戸籍法改正でご本人様や亡くなった方の相続人様は、お近くの区役所で全ての戸籍が手に入るようになっています。だいぶ便利になっています。
①相続人の確定 相続に関してはまずここが非常に重要です。相続人の方はこのあたり気軽に考えがちですが、あとあと金融機関やその他手続きをしていくにあたってはとても重要視されます。またもしここに抜け落ちがあると遺産分割協議のやり直し、または相続紛争となり裁判所での調停・審判に発展することがあります。 お父さん(おかあさん)に限ってなどと思わず、前婚、認知、養子の可能性を確認してみましょう。
まずは遺言書の有無を確認しましょう。このあるなしで手続き自体が大きく変わります。 生前に遺言書の話をされていたという場合は、ある確率もぐっと高くなります。自宅タンスや金庫などをまず確認、公正証書遺言の場合はお近くの公証役場に行けばその有無は確認できますので、ご利用ください。 もしなさそうだというのが確認できましたら、遺産分割に進めていきます。
親の相続などまだまだ先だと思っていたのに、突然逝去され相続人が手続きをしないといけない状況に立たされる。という事はよくある話です。 ただ何から始めたらいいのか、どれぐらいの負担を強いられるのか?ただでさえ看取りから葬儀の手配などで精神的な疲労がある状況で、今から調べて手続きしていくのかとなると呆然とします。 なのでぜひ事前にできる範囲で相続知識を得ていたり、ご自身の親族関係を把握しておくことはとても重要です。また全部や一部を専門家に依頼することで負担も大幅に削減することができます。 遺産分割の手順を見ていきましょう。
遺言書内容を決める際には、相続人や受遺者 全員の希望にそぐわないものではないかを考える必要があります。長男ひとりに全財産を相続させるといっても他兄弟がいる場合、その親族間の人間関係は被相続人亡き後も続いていきます。 仲の良かった兄弟間が相続をきっかけとして、疎遠になったりいがみ合ったりすることになってしまうと望むべきでない未来になる可能性もあります。長男としても自分一人が財産を受け取るような遺言書を望まない場合もあります。ぜひこの辺りは事前によく話し合うか第三者の専門家のアドバイスを受けるなどして決めてもらえればと思います。
ただ遺言書は遺言者のもつ財産を遺言者の意思で処分するという本来 根源的な権利であるはずです。なのでこういった状況を生まないような配慮が必要です。つまり残された人が誰一人望まない内容は避けるべきだという事です。 本来遺言書は後日の紛争防止や手続きの簡略化ができる優れた機能をもつものです。実現可能性をシッカリ踏まえた内容にしましょう。
またたとえ一部の相続人が勝手に被相続人の財産を処分した場合や遺言執行者の行為を妨害した場合なども無効になるとされています。 しかし 相続人、受遺者全員が遺言内容とは違う遺産分割内容に合意し、遺言執行者がそれに同意した場合は、遺産分割協議が有効とされています。 遺言執行者としては、その職を辞するということになります。
遺言書では、遺言執行者をつけるということもおおくのケースでされています。この場合は、遺言執行者の同意も必要になります。 遺言執行者は遺言内容を実現するため、管理処分権を有します。つまり相続人が遺言内容と異なる内容(遺産分割割合の変更など)を希望したとしても、遺言執行者の権限で遺言通りに進めることが可能です。
過去の判例から見てみても相続人と受遺者(遺言書で遺贈するとされた相続人以外の第三者)全員が、遺言書の内容を否定し遺産分割をした場合、その遺産分割協議書が無効となった例はないようです。 ただしこの場合その対象者が、遺言内容を正確に把握したうえでというのが大前提です。うその内容を知らされてそれならと遺言内容を拒否というのは成立しないという事ですね。
遺言書は、遺言者がその作成時に思っていたこと その意思によって作成されますが、実際にその遺言書が有効になる時期というのはずっと先だったりする場合があります。 そうなると遺言内容が残された者たちにとって実状そぐわないものになっているという可能性も出てきます。財産も目減りしていたり最悪なくなっていたりという事です。 また全員の相続人が望まない内容であったりする場合もあります。
家を長男に引き継ぎたい、絶対手放さないように。そのためのリフォーム費用などは他財産から捻出するため、それも長男に相続させるなんて書いてあっても いやいや今から無理でしょとなります。 そういった場合遺言書を無視したり廃棄してしまったりしたらどうなるんでしょう? 原則は遺言書どおりにしましょうになるか、遺言書内容では一番取り分の多かった長男が遺産分割協議の無効を訴訟提起するかもしれません。
遺言書がある場合 遺産分割協議はできない? でも遺言書なんて見つからないこともあります。遺産分割協議が完全に終って、分配もおわり、なんなら不動産も売ってしまった。家を解体してる最中 畳をめくるとそこに被相続人の遺言書が・・・なんてこともあるかもしれません。 その内容も突飛なものであったとしたら。。。
所有権移転登記の抹消~その後|司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 ・・・親族あるある(/・ω・)/~~ 宝くじで高額当選したら、急に親族が増える(/・ω・)/~~ いや、なにも宝くじに限った話ではありません。相続の場面でもそうです。ただし、我も我も・・・と名乗り出てきたところで、相続...
遺産分割調停で家庭裁判所に提出する財産目録|司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
ただ現実問題として親と同居している子供の財産管理状況は曖昧になりがちです。なかなか厳格な管理というのはムズカシイものです。 遠隔地に住むBに代わって、各種手続き、病院施設への付き添い、介護など時間と労力が実際かかっています。これを無視して民事訴訟を提起するというのもいかがなものかという気がします。 Aの苦労に最大限寄り添いながら、今後のABの関係性、ABの経済状態などを考慮し遺産分割協議という話し合いを私個人的にはおすすめしたいところです。 まぁ弁護士さんなら 民事訴訟で決着つけましょう!なんて言うのかもしれませんが。
もしその使途不明金の一部が母親からAに「苦労をかけているから」という理由の生前贈与だったとしたら、特別受益として遺産分割割合に考慮することができます。 また母親の意思に反して預金の引き出しを行い、私的に流用していたような場合は、母親がAに対して不当利得返還請求権を持つことになり、母親は亡くなっているのでその請求権の二分の一をBが相続するという事になります。もしその請求をAがのまなければ民事訴訟を提起するという形になります。
確かに10年という年月、年金の額、施設利用や病院費用などの兼ね合いから財産の目減りはあると思われます。また母親の気性や介護度により介護するAの負担もかなり違います。それを踏まえてBがある程度は仕方ないと納得するか、家庭裁判所の調停にもっていき、第三者である調停委員をまじえてその使途不明金について話し合う機会をもうけるかです。
Bにとっては、母親の面倒をみてもらっていたという気持ちと親の財産を自由にAが使っていたのでは?という思いが交錯します。AB間の仲がそれほど悪くなかったとしても預金通帳を見せろ、領収書の控えはあるのか、という話になるとAとしても疑われているいう気持ちから関係性も悪くなり、情報開示しなくなる可能性があります。 こうなってくるとAB二人での遺産分割協議はとても難しくなります。
相続が発生し、いざ遺産分割となった時に?となる状況があります。兄弟が2人 A B。 Aは親(残された母親)と同居、Bは遠隔地での居住。母親は認知症ではないが体が少し不自由で介護が必要。 父親が残した財産は、家と預金5000万円。これはABともに確認し、全てを母親に相続させていました。そして今回の母親が亡くなり相続 遺産分割となった時にBが聞いたのは残った預金は500万。 一次相続から10年経っているとはいえ果たして500万というのは本当か? Bはモヤモヤします。
遺留分の侵害額の請求を受けたくないという場合は、遺言書の内容で遺留分を侵害しない割合(遺産総額の四分の一)を先妻の子に相続させるとしておくという方法を取ります。 どういった割合にするにせよ 相続対象を明確にする遺言書を作ることによって遺産分割協議の必要性を排除することができます。長らく連絡をとっていなかった前妻の子どもとコンタクトをとり、金銭の分割の話をさせるという苦行を配偶者に残さないためにも遺言書を有効に利用していただければと思います。
こういった事態を未然に防ぐためにも遺言書の作成が必要です。もし用意しなければ、配偶者二分の一、前妻の子ども二分の一が法定相続分の目安となります。 遺言書に全部を妻にとしておけば、前妻の子に遺留分の権利があるとしても四分の一に抑えることが可能です。これも1年以内に遺留分侵害額請求という請求があっての事なのでもしかするとないかもしれません。
今回のケースでは、離婚という別の要素も加わってきますので、その別れた状況しだいでは根は深いものになります。 もしかすると離婚原因が現在の配偶者との婚姻に繋がるものだった場合 その前妻の子どもとしてもいい感情を持っているはずはありません。またその後もそれがもとで生活に苦労してきたとなると積み重なる恨みもあるかもしれません。 こういった諸々が遺産分割協議で財産を分け合うという話になった時には、抑えてきた過去の不満が爆発し、深刻な紛争になるという事も考えられます。
ここではおふたりさま(子がいない夫婦)のケースで考えてみましょう。前妻との間には子供が一人。離婚してから30年会っていません。遺言書を作らなかった場合、法定相続人である妻と面識のない前婚の子供と遺産分割協議をする必要がでてきます。 遺産分割協議は、相続人が話し合って遺産の処分を決める手続きで、必ずしも法定相続分に縛られる必要はありません。一般的に相続人同士の仲が良くなかったり疎遠だったりすると揉めることもおおいです。 また血縁でない親族(息子の妻、娘の夫)などが口を出し始めたりすると収拾がつかなくなります。
バツイチ バツニ なんて言葉が当たり前にあるように、離婚される方も多いかと思います。お子さんがいなければ、離婚と共に関係性は消えますが、お子さんがいる場合は将来的に相続紛争となる可能性も出てきますので要注意です。 繰り返しになりますが、配偶者として相続人となるのは死亡時に法律婚で配偶者となっていた人だけで前妻は相続人になりません。しかし前妻との子がいた場合は、現在の配偶者との子と同じ相続権を持つことになります。
夫婦関係には入籍はしていないが、20年30年ずっと生計を一にして生活してきたというご関係の方もいます。ただ相続が発生した時に 法律婚でない場合は、本来配偶者であれば主張できる法定相続分の主張が出来ません。 内縁の妻に財産を残す方法としては、遺言書を作成する、生前贈与を行うという方法があります。 他に全く相続人がいない場合は、特別縁故者として遺産を相続財産清算人に請求できる可能性は残りますが、確実にとは言えません。 「そのうちちゃんとするわ」のセリフに騙されず、婚姻関係を結ぶこれが一番いい方法です。
法律上は遺産分割調停を行わずに審判もできますが、多くの場合は裁判所の職権で調停に手続きに付される場合が多いようです。相続人間では揉めていた事柄も調停委員という第三者が入ることで、冷静になることもできると思いますし、費用もそれほど掛かりませんのでおススメです。ただし弁護士をお互いたててという事になりますとその費用は少なくないように思います。