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遺言書内容を決める際には、相続人や受遺者 全員の希望にそぐわないものではないかを考える必要があります。長男ひとりに全財産を相続させるといっても他兄弟がいる場合、その親族間の人間関係は被相続人亡き後も続いていきます。 仲の良かった兄弟間が相続をきっかけとして、疎遠になったりいがみ合ったりすることになってしまうと望むべきでない未来になる可能性もあります。長男としても自分一人が財産を受け取るような遺言書を望まない場合もあります。ぜひこの辺りは事前によく話し合うか第三者の専門家のアドバイスを受けるなどして決めてもらえればと思います。
ただ遺言書は遺言者のもつ財産を遺言者の意思で処分するという本来 根源的な権利であるはずです。なのでこういった状況を生まないような配慮が必要です。つまり残された人が誰一人望まない内容は避けるべきだという事です。 本来遺言書は後日の紛争防止や手続きの簡略化ができる優れた機能をもつものです。実現可能性をシッカリ踏まえた内容にしましょう。
またたとえ一部の相続人が勝手に被相続人の財産を処分した場合や遺言執行者の行為を妨害した場合なども無効になるとされています。 しかし 相続人、受遺者全員が遺言内容とは違う遺産分割内容に合意し、遺言執行者がそれに同意した場合は、遺産分割協議が有効とされています。 遺言執行者としては、その職を辞するということになります。
遺言書では、遺言執行者をつけるということもおおくのケースでされています。この場合は、遺言執行者の同意も必要になります。 遺言執行者は遺言内容を実現するため、管理処分権を有します。つまり相続人が遺言内容と異なる内容(遺産分割割合の変更など)を希望したとしても、遺言執行者の権限で遺言通りに進めることが可能です。
過去の判例から見てみても相続人と受遺者(遺言書で遺贈するとされた相続人以外の第三者)全員が、遺言書の内容を否定し遺産分割をした場合、その遺産分割協議書が無効となった例はないようです。 ただしこの場合その対象者が、遺言内容を正確に把握したうえでというのが大前提です。うその内容を知らされてそれならと遺言内容を拒否というのは成立しないという事ですね。
遺言書は、遺言者がその作成時に思っていたこと その意思によって作成されますが、実際にその遺言書が有効になる時期というのはずっと先だったりする場合があります。 そうなると遺言内容が残された者たちにとって実状そぐわないものになっているという可能性も出てきます。財産も目減りしていたり最悪なくなっていたりという事です。 また全員の相続人が望まない内容であったりする場合もあります。
家を長男に引き継ぎたい、絶対手放さないように。そのためのリフォーム費用などは他財産から捻出するため、それも長男に相続させるなんて書いてあっても いやいや今から無理でしょとなります。 そういった場合遺言書を無視したり廃棄してしまったりしたらどうなるんでしょう? 原則は遺言書どおりにしましょうになるか、遺言書内容では一番取り分の多かった長男が遺産分割協議の無効を訴訟提起するかもしれません。
遺言書がある場合 遺産分割協議はできない? でも遺言書なんて見つからないこともあります。遺産分割協議が完全に終って、分配もおわり、なんなら不動産も売ってしまった。家を解体してる最中 畳をめくるとそこに被相続人の遺言書が・・・なんてこともあるかもしれません。 その内容も突飛なものであったとしたら。。。
所有権移転登記の抹消~その後|司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 ・・・親族あるある(/・ω・)/~~ 宝くじで高額当選したら、急に親族が増える(/・ω・)/~~ いや、なにも宝くじに限った話ではありません。相続の場面でもそうです。ただし、我も我も・・・と名乗り出てきたところで、相続...
遺産分割調停で家庭裁判所に提出する財産目録|司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
ただ現実問題として親と同居している子供の財産管理状況は曖昧になりがちです。なかなか厳格な管理というのはムズカシイものです。 遠隔地に住むBに代わって、各種手続き、病院施設への付き添い、介護など時間と労力が実際かかっています。これを無視して民事訴訟を提起するというのもいかがなものかという気がします。 Aの苦労に最大限寄り添いながら、今後のABの関係性、ABの経済状態などを考慮し遺産分割協議という話し合いを私個人的にはおすすめしたいところです。 まぁ弁護士さんなら 民事訴訟で決着つけましょう!なんて言うのかもしれませんが。
もしその使途不明金の一部が母親からAに「苦労をかけているから」という理由の生前贈与だったとしたら、特別受益として遺産分割割合に考慮することができます。 また母親の意思に反して預金の引き出しを行い、私的に流用していたような場合は、母親がAに対して不当利得返還請求権を持つことになり、母親は亡くなっているのでその請求権の二分の一をBが相続するという事になります。もしその請求をAがのまなければ民事訴訟を提起するという形になります。
確かに10年という年月、年金の額、施設利用や病院費用などの兼ね合いから財産の目減りはあると思われます。また母親の気性や介護度により介護するAの負担もかなり違います。それを踏まえてBがある程度は仕方ないと納得するか、家庭裁判所の調停にもっていき、第三者である調停委員をまじえてその使途不明金について話し合う機会をもうけるかです。
Bにとっては、母親の面倒をみてもらっていたという気持ちと親の財産を自由にAが使っていたのでは?という思いが交錯します。AB間の仲がそれほど悪くなかったとしても預金通帳を見せろ、領収書の控えはあるのか、という話になるとAとしても疑われているいう気持ちから関係性も悪くなり、情報開示しなくなる可能性があります。 こうなってくるとAB二人での遺産分割協議はとても難しくなります。
相続が発生し、いざ遺産分割となった時に?となる状況があります。兄弟が2人 A B。 Aは親(残された母親)と同居、Bは遠隔地での居住。母親は認知症ではないが体が少し不自由で介護が必要。 父親が残した財産は、家と預金5000万円。これはABともに確認し、全てを母親に相続させていました。そして今回の母親が亡くなり相続 遺産分割となった時にBが聞いたのは残った預金は500万。 一次相続から10年経っているとはいえ果たして500万というのは本当か? Bはモヤモヤします。
遺留分の侵害額の請求を受けたくないという場合は、遺言書の内容で遺留分を侵害しない割合(遺産総額の四分の一)を先妻の子に相続させるとしておくという方法を取ります。 どういった割合にするにせよ 相続対象を明確にする遺言書を作ることによって遺産分割協議の必要性を排除することができます。長らく連絡をとっていなかった前妻の子どもとコンタクトをとり、金銭の分割の話をさせるという苦行を配偶者に残さないためにも遺言書を有効に利用していただければと思います。
こういった事態を未然に防ぐためにも遺言書の作成が必要です。もし用意しなければ、配偶者二分の一、前妻の子ども二分の一が法定相続分の目安となります。 遺言書に全部を妻にとしておけば、前妻の子に遺留分の権利があるとしても四分の一に抑えることが可能です。これも1年以内に遺留分侵害額請求という請求があっての事なのでもしかするとないかもしれません。
今回のケースでは、離婚という別の要素も加わってきますので、その別れた状況しだいでは根は深いものになります。 もしかすると離婚原因が現在の配偶者との婚姻に繋がるものだった場合 その前妻の子どもとしてもいい感情を持っているはずはありません。またその後もそれがもとで生活に苦労してきたとなると積み重なる恨みもあるかもしれません。 こういった諸々が遺産分割協議で財産を分け合うという話になった時には、抑えてきた過去の不満が爆発し、深刻な紛争になるという事も考えられます。
ここではおふたりさま(子がいない夫婦)のケースで考えてみましょう。前妻との間には子供が一人。離婚してから30年会っていません。遺言書を作らなかった場合、法定相続人である妻と面識のない前婚の子供と遺産分割協議をする必要がでてきます。 遺産分割協議は、相続人が話し合って遺産の処分を決める手続きで、必ずしも法定相続分に縛られる必要はありません。一般的に相続人同士の仲が良くなかったり疎遠だったりすると揉めることもおおいです。 また血縁でない親族(息子の妻、娘の夫)などが口を出し始めたりすると収拾がつかなくなります。
バツイチ バツニ なんて言葉が当たり前にあるように、離婚される方も多いかと思います。お子さんがいなければ、離婚と共に関係性は消えますが、お子さんがいる場合は将来的に相続紛争となる可能性も出てきますので要注意です。 繰り返しになりますが、配偶者として相続人となるのは死亡時に法律婚で配偶者となっていた人だけで前妻は相続人になりません。しかし前妻との子がいた場合は、現在の配偶者との子と同じ相続権を持つことになります。
夫婦関係には入籍はしていないが、20年30年ずっと生計を一にして生活してきたというご関係の方もいます。ただ相続が発生した時に 法律婚でない場合は、本来配偶者であれば主張できる法定相続分の主張が出来ません。 内縁の妻に財産を残す方法としては、遺言書を作成する、生前贈与を行うという方法があります。 他に全く相続人がいない場合は、特別縁故者として遺産を相続財産清算人に請求できる可能性は残りますが、確実にとは言えません。 「そのうちちゃんとするわ」のセリフに騙されず、婚姻関係を結ぶこれが一番いい方法です。
法律上は遺産分割調停を行わずに審判もできますが、多くの場合は裁判所の職権で調停に手続きに付される場合が多いようです。相続人間では揉めていた事柄も調停委員という第三者が入ることで、冷静になることもできると思いますし、費用もそれほど掛かりませんのでおススメです。ただし弁護士をお互いたててという事になりますとその費用は少なくないように思います。
こういったときに利用できるのが、家庭裁判所の調停です。遺産分割について相続人間で協議がまとまらない場合は、他の相続人を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。ちなみに申立てができる家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
遺産分割協議は、お金の事、今までの親族関係、これからの親族関係すべてを清算する場でもあります。ここに見知らぬ相続人や突然現れた受贈者などが加わるとそれは揉めます。まさに必然です。 でもこれを不正に強引に遺産分割協議行ったり、放置したりすることは問題を先送りにすることにつながり、より大きな問題となることも有ります。
他のリスクとしては、不動産名義を母親にしておいたがゆえに、母親が認知症になってしまい後見人をたてない限りは、不動産売買が出来ず介護費用が捻出できないということも考えられます。 ただ高齢になって配偶者に先だたれると不安になるという母親の気持ちもよくわかります。せめて資産をしっかりもって生活していきたい気持ちから自身が承継しておきたいとおもうのももっともです。 このあたりも含めて相続人間できっちり話合いを進めておきましょう。
子供たちにとっても2次相続で遺産を受け取ることができますし、母親のこれからの生活費、相続税の控除の有利さから考えても間違いはないようにも思えます。 ただ結論的にそうなったとしても、第一次相続ではしっかり家族で話し合い納得したうえで行うことが大切です。遺産が多い場合シュミレーションしてみると二次相続で高額の相続税を支払わないといけない場合もありますので、場合によると一次相続で子供たちにも分割しておいた方が良いことも有り得ます。
よくあるケースとして、家族5人 父親 母親 長男 次男 長女がいて父親が最初に亡くなり初めての相続を行う場合どうするかというところは結構悩むところです。 父親が亡くなって発生する相続を一次相続、そして母親が亡くなるのを2次相続と呼んだりします。この場合 一次相続で本来法定相続分で分割すると母親二分の一、子供たちで残り二分の一を分け合うという事になりますが、実際遺産の大部分が現在母親の居住している家であったり、遺産総額がそれほど多くない場合は、母親がすべて相続するというケースも多いようです。
遺産分割協議書の最後のところには、「本書記載の遺産以外の財産が発見された場合は、○○が取得する。」等の包括的な一文は入れておいた方が良いと思われます。もちろん改めて遺産分割協議をするでも構いません。 遺産分割協議書が完成した後は、それの実行になります。銀行解約手続きや不動産の売買、株式の名義変更など。このあたり手際よく進めていかないと思ったよりも多くの時間を費やすことも有ります。場合によれば、こういった相続手続業務全般を士業の専門家に振るという事も検討していただくのもアリかと思います。
遺産分割協議書の内容ですが、不動産については登記情報を正確に記載することが必要です。ここに不備があると登記できないことも有ります。 預貯金や株式に関しては、各金融機関ごとにこの遺産分割協議書の取り扱いが違います。遺産分割協議書があっても各相続人からの印鑑が必要であったりしますので、事前に確認しておくほうが良いでしょう。
最初にお話ししたとおり、遺産分割協議書は法律的に定められた形式、書式があるわけではありません。ただいろいろな遺産処分に使用する重要な書類ですので、間違いや漏れは許されません。 相続人の数と同じ遺産分割協議書を用意し、それぞれに相続人が実印で押印、署名、印鑑登録証明書(3カ月以内)を添付します。複数枚になる場合は契印もしくは製本します。
もう一つと遺産分割協議に必要なものとして、財産目録があります。遺産として何が存在するのか、できるだけ正確に洗い出しておくことです。 不動産については、全部事項証明書、固定資産税評価証明書 預貯金については通帳・残高証明書などを準備しておきましょう。 大きなものが漏れていたりすると再度 協議をしなくてはいけなくなったりします。
では遺産分割協議書をつくる方法を見ていきたいと思います。まずはいろいろな手続にも必要になるものですが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を集めましょう。本来は遺産分割協議を始める前に行っておきたい所ですが、相続人の特定のためです。相続人は兄弟 二人と思っていたが調べてみると認知していた子がいた、30年前に別れた妻との間に子がいたなんて言う事実が発覚するとその遺産分割協議は、原則やり直しです。 そうならないためにも戸籍の確認は重要です。
遺産分割協議書の作成ですが、その前にお父さんの遺言書がないかどうかの確認はするようにお願いします。遺言者の存在は遺産分割協議に優先します。 相続人全員と受贈者全員が遺言書内容を拒否し、遺産分割協議に同意すれば成立しますが、そうでない場合遺言書がでてくれば遺産分割協議書は無効となります。そもそも相続人受贈者の誰かに有利にかかれた遺言書を全員で拒否するということはよっぽどのことが無い限り成立しにくいお話です。
遺産分割協議書を利用する手続きとしては、 銀行の解約手続き、不動産売買の手続き、相続税の納付手続き、自動車の名義変更、株式の名義変更などなど どれも手続きに利用する相手先はお堅いところばかりです。不備を指摘されるとそう簡単には融通してくれません。自分で作成したとしても専門家のチェックを受けるなどしたほうがよいと思います。
相続人は兄と弟である私だけです。遺産分割の方法、割合についてはお互い納得しました。遺産分割協議書というものは作っといた方がいいですか?また自分でつくれますか? こういったご相談もあります。遺産分割協議書には特定の書式があるわけではありません。なのでよく自分でも作れるといった話になりがちですが、遺産分割協議書を使う場面というのは非常に重要なことが多く、なにか不備があった場合手続きがとまり、多大な時間と手間を費やす事にもなりかねません。
もし自分に手に負えないないような諍いになる場合は、決して放置することなく家庭裁判所の調停を利用し、解決をはかりましょう。調停のプロである第三者の調停員の方は頼りになります。 調停の場合は費用もそれほど掛かりませんし、お互いが冷静に話し合えるというメリットがあります。法定相続分の割合でという落としどころになるとは思いますが、今後の兄妹間の関係も意識しつつ調整を行ってください。
遺産の中に不動産があるようでしたら、相続登記の義務化も始まりましたので、放置しておくことは得策ではありません。 言い出しにくいことかもしれませんが、こういった場合はまず遺産分割協議の話し合いの場をもって冷静に話を聞いてあげることが大事です。面倒をみてくれていた兄に配慮をしつつ会話を尽くしたうえで、分割割合や内容を決めるのが最善です。
もし遺産が基礎控除以上あって、相続税申告の期限が迫った中で遺産分割協議書が送られてきて署名、印鑑、印鑑登録証明書を出せといわれるかもしれません。 しかしこういった場合も一旦法定相続分通りに税を納め、その後3年以内に遺産分割協議を行なえば修正も可能ですので、内容に不服なまま遺産分割協議書に押印するのは間違いです。
遺産の開示を求めることが必要です。万一遺産よりも相続債務が多かった場合相続放棄というのも視野に入れなければなりませんが、その期限は相続開始を知った時3カ月以内にしないと行えなくなります。 バタバタと四十九日まで過ぎてしまうとその期限まであまりない場合も多いです。タイミングを逸すると遺産をもらうどころの話ではないかもしれません。
こういった場合、親の面倒を看てくれていた兄への引け目と少しでもお金が欲しいと思う自分の気持ちとでなかなか自分の口から遺産に関する話はしにくいものです。 しかし遺産額として基礎控除である4200万を超えるものがあるのなら相続税申告の必要性も出てきますので、相続発生後10カ月以内に必要な手続を終わらせておかなければなりません。 またタイミングとしても四十九日法要が終ったあたりで、こういった話を持ち出すことはなんらおかしい話ではありません。
遺産分割協議のタイミングって、親族間では言い出しにくいケースもあります。 【あるケース】 父親は先に亡くなり、母親が最近亡くなりました。母親は少し認知症があり、未婚の兄が同居しながら面倒も見ていました。妹である私は遠隔地に家族4人で住んでおり、年に1度帰る程度です。子供の学費の心配もあるので遺産はほしいです。兄からは何も言ってきません。私から遺産分割の話し合いを求めるべきでしょうか?
②の場合の問題点は、その都度遺産分割協議をするために全員に声をかけ、印鑑をもらわないといけないという大変さがあります。遠方に住んでいたり、あまり仲がよくなかったりすると大変です。 また最初の遺産分割協議から時間が過ぎると相続人の中には亡くなってしまって代襲相続人が増えてしまったり、認知症になり遺産分割協議がご本人には出来なくなってしまう場合も出てきます。 どちらかというと②の方法にしておこうという流れになりやすいのですが、今後のデメリットもしっかり考えたうえで決めておくことが大切です。
①の場合の問題点としては、大きな財産が見つかったりした場合、個人だけに帰属させてしまうと不公平感が出てしまうという事です。ただ遺産分割協議をするにあたって、事前にしっかりと調査するはずなので頻繁にはおこらないかと思います。②のほうのデメリットの方が大きいので通常はこちらのほうをお勧めします。
後日 遺産分割協議書に記載されていない財産が発見されるという事もあり得ます。その場合は 後日の紛争を防ぐために遺産分割協議書にもその文言を反映させておきます。 内容としては①遺産が見つかったら誰に帰属させるか?もしくは②新たにその分については遺産分割協議をおこなうかということを決めておくという事です。
「相続分」の記載方法にあたっての注意です。 相続人のひとりが不動産を取得する場合、親の面倒を看るという前提があることがあります。その場合は以下のように記載します。 Aは、前記記載の不動産でBと同居し、Bを扶養しなければならない。 ここでは条件という厳しい記載方法にしないのは、後々相続人間での紛争としないためです。なのであえて義務という形で記載しています。
ゴルフ会員権の相続が可能な場合は、以下の項目を遺産分割協議書に記載します。 ①ゴルフ場を所有経営する会社名 ②ゴルフ倶楽部の名称 ③ゴルフ会員権の種類 ④会員番号 などで特定します。 株式については、相続人が証券会社に口座をつくり名義変更を行うというのが前提の為 そのまま換価することができませんのでご注意ください。
被相続人がゴルフの会員権などをお持ちの場合もあるかと思います。ゴルフの会員権については、ゴルフ場ごとの規則や規約等により相続自体を認めないものや、共有所有を認めない場合など 個別に事情が違いますので、まずはゴルフ場を所有経営する会社に確認をとることが先決です。
【株などの有価証券】未上場の自社株などの場合 譲渡制限がついていたりとイレギュラーなことも有りますので、一般的な上場株について記載いたします。 株式は①発行会社②株式の種類③株数 国債は①国債の銘柄品②額面金額③償還日 社債は①社債の銘柄品②額面金額③償還日などで特定します。