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こんにちは 本日も、ワタクシはほぼ家から出ず、アマプラでハイキュー!!を見漁る廃人と化していたわけですが。 ハイキュー!! 全巻セット(1-45巻) (ジャン…
保険については、だれが被保険者なのか、保険の料金は誰が支払っているのか、受取人はだれなのか? そしてどういったタイプの保険なのか などによって受けられる控除が変わったり、税金の種類が変わったりと結構複雑です。 あとこの他では、亡くなった方の地位や権利なども一部相続の対象となります。もちろんその方だけ、専属的な権利は除きますが、よくあるものとしてゴルフの会員権、賃貸借契約上の地位などがあります。 ただしそれぞれの規約や契約の内容によるところも有りますので注意が必要です。
あまり我々一般人には関係のないこともかもしれませんが、財産の中には知的財産権というものをお持ちの方もまれに存在します。 なにかの著作権をお持ちであったり、特許権があったり。またこれを使用する権利というものを購入していたた場合、もし引き継ぐことが可能ならそれも財産ということになります。 主だった知的財産権をあげますと、著作権 特許権、実用新案権、商標権、意匠権などなど。 それぞれに権利を保持できる期間も有りますので、相続財産だと思っていたらじつは期限が終了していたなんてことも有り得ます。
金融資産としては預貯金 株式なんていうのも相続財産の王道ですが、その他にもネットバンク、個人向け国債、FX 商品先物取引などすこし毛色の変わったものも存在します。 こういったものについてはアカウントやパスワードなど、口座の有無含めてそれを知る手掛かりがないと相続人は調査するのにとても苦労します。 またプラスの財産ばかりではなく、よくよく調べてみると負債を含む財産であったりと、相続放棄ができる期間が3か月しかないことを考えると調査と手続きを早急に行う必要も出てきます。
最近というわけではないですが、どう相続すればいいのなんてものもあります。デジタル資産と呼ばれています。 電子マネーといえば、電車にのるときにカードでピッと行うものですね。その他には買い物の時に使うポイントなどもそうです。航空会社のマイルやユーチューブなどで収益がある場合などもデジタル資産として相続の対象になってきます。 ただ中には所有者が亡くなれば消えてしまうものや相続できる期間がタイトなものなども有りますの注意が必要です。
こういったものの他に最近になって現れてきたものや増えてきたものなども有ります。 iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)なんていう金融商品名を聞かれたことも有るかと思います。年金や投資商品というのもその途中がご本人が亡くなられた場合は、財産となりますので相続が発生します。 この他にも暗号資産や投資型クラウドファンディング、FX取引など 実際の運用を行ったことない人にとっては、いきなり相続財産でこのようなものがあがってきても戸惑うばかりです。
預貯金や不動産 株式なんていうところまでは、遺産としてはよくあるパターンかと思います。しかしレアながらも様々な遺産というものも有ります。人それぞれ人生がありますので、残されるものも様々です。 趣味のものである絵画や骨とう品、切手や古銭 古書、指輪などの装飾品などなどスゴイ金銭的のある者からそうでないものまで。ただ亡くなられた方にとっては大切な財産であったりするので、大事に残され相続してもらいたいとも思われているものです。
デジタル財産というのは、今身近に使っているような交通機関のICカードなどがそうです。「suica 」などがそうですね。 こういった交通系ICカードの利用者は「電子マネー」という目には見えない電子データを購入していることになります。チャージするというやつですね。チャージされた残高を保有している状態で、その所有者が亡くなられて相続が発生した場合というのを見ていきましょう。
現実は実の息子・娘が多いのではないでしょうか?離婚や未婚が増えている現状では、結構多いパターンです。また介護を理由とした介護離職も増加傾向にあります。 特別寄与料は、遺産分割協議の段階で決めますが、決まらないときは家庭裁判所で決められます。これは実際のヘルパーさんの給与をベースに定められますが、特別寄与料を求める方(息子の嫁)としては納得できる金額ではないことが多いようです。 この申し出をする期間が短く、相続開始と相続人を知った時から6カ月、相続開始から1年以内に行わなければなりません。
寄与分は相続人にしか認められませんので、認知症の介護に誠心誠意尽くした息子の嫁に報いるために新設されました。 認知症介護などが増えてきている現状に対応した制度というふれこみではありますが、実際のところ息子の嫁が介護に専念するという実情は少なくなっています。まず同居は嫌がられます。昔は当たり前にあったような同居した息子の嫁が24時間十数年お世話する状況は少なくなる一方です。 それが原因で不仲になる構図というのは容易に想像できます。
寄与分については先にお話しましたが、それとは似て非なる特別寄与についてです。 これは相続人でない親族が、無償で被相続人の介護等の労務の提供を行い、遺産の維持。増加に特別の貢献があった場合に、相続人に対する金銭要求をすることを認めるという制度です。特別寄与料といいます。これは近年の民法改正で新たに盛り込まれたものです。
今まではプラスの財産の分け方ばかりをお話してきましたが、マイナスの財産 金銭債権についてもお話します。 金銭債権については、原則被相続人や相続人の意向というものは、債権者に通用しません。債権者としては、誰がどれほど多くもらおうが法定相続分に応じて請求することが可能です。 もし遺産をそれほど多くもらっていない相続人が請求をうけ弁済した場合は遺産を多くもらった人に求償するという形で内部で処理することになります。
今まで話してきたような遺産分割の方法を、遺言書で指定することができます。遺言者としては、分割するものを指定したり、分割方法を指定したり、はたまた全て清算して分けなさいと記載することができます。事業承継においてはその指示の有無で事業の存続にかかわってきますので、遺言者の意思というのは重要です。 また5年間という縛りはありますが、遺産分割を禁止するという方法も有ります。民法908条。
三つ目は【換価分割】です。 遺産をすべて売却して金銭に変えて配分する方法になります。最後の手段と言えばそうですが、きっちり公平に分けることが可能です。 状況によってこの3つを組み合わせたりして遺産分割を行うことが良くあります。お勧めしないのは、家や土地といった不動産を共有にして分割する方法です。3人兄弟 三分の一ずつという方法は問題を先送りするだけで後々管理や処分の時に新たな揉め事が発生することがあります。
二つ目は【代償分割】です。 遺産の全部、又は一部をある特定の相続人が相続し、相続分を超えている部分については差額をお金で渡し清算していく方法です。 例えば 長男が父親の事業を承継した場合、会社建物、土地などは事業を継続していくために必須ですので、それを相続し他に兄弟がいれば見合った金銭を渡すという方法です。 合理的な方法ではありますが、その渡す金銭が高額になってしまう場合もあり得ます。ここに自社株式なんてのが入っているとさらに厄介です。
分けにくい遺産というものは存在するので、それを納得いく方法で分けられるように3パターンの方法が存在します。一つ目は、【現物分割】とよばれるものです。 これは個々の遺産を個別具体的に分けていく方法です。つまり家と土地は妻に、A銀行の預金は長女に、車と株は長男にといった感じです。資産価値を平等に分けるといった場合には少し難しいかもしれません。
しかしこの遺産分割協議も必ずしもまとまるとは限りません。分けにくい財産であったり、相続人同士で意見が合わないなんていうこともよくある話です。こういった場合は、家庭裁判所に調停を申したてします。調停とは家庭裁判所の調停委員会が間に入って、相続人間の話し合いを調整し、まとめるものになります。 ただここでも合意できずまとまらなければ、家庭裁判所で審判がおこなわれ決定します。
遺言と相続の基礎 16 ④どのようにして分けるのか(遺産分割)
では実際に遺産を分けるといというお話になります。 この遺産を各相続人にわけることを遺産分割といいます。これはお話しました法定相続分や遺言書による指定相続分などを原則として、それに特別受益や寄与分などを加味して行っていきます。 そしてこれを相続人全員で話し合って決める協議を遺産分割協議といいます。 遺言書があり、全ての遺産が特定され承継する人が決まっている場合はこの遺産分割協議が不要になります。
寄与分というのは、一部の相続人が被相続人の残した財産には自分が多分に貢献したものがあるので、その分は他の相続人よりは多くもらいたいと主張することです。 よくあるパターンとしては、会社経営者の父親が亡くなり、息子のうちの一人がその会社で被相続人の事業を助けることで遺産の増額に貢献した場合です。その寄与分は遺産分割協議で定めることになりますが、協議が調わない場合は家庭裁判所によることになります。 寄与した内容の特定や金額などすんなりと定めにくいところではあります。
みんなで仲良く300万づつ分けますかとはならないですよね。次男三男としては、事前にたくさんもらっている長男には遠慮してほしい、そんな思いを持つかもしれません。 こういった場合に先に受け取った300万を特別受益とみなして相続財産の中に組み込みそれをもとに分割を行うというものです。 この場合でしたら先の贈与分を戻して1200万の財産、均等割りでひとり400万。次男三男は400万 長男は100万(まえに300万もらっているので)となります。
亡くなった時点の財産 これが原則 被相続人の財産となります。しかしこれだけではいろいろ不公平が発生しますので、特別受益と寄与分という考え方があります。 特別受益は、簡単にいうと被相続人が亡くなる前に相続人に事前に分け与えていたものになります。3人の息子 相続人がいて遺産分割しようと思ったら財産は900万円でした。しかし長男が亡くなる5年前に家建てたときに300万円の贈与をうけていた。この場合他の子どもはどう思うでしょう。
遺言書や遺産分割協議で相続分の割合はいかようにも決めることができます。遺言書では、遺言者の意思、遺産分割協議では、全ての相続人の合意によることになります。 民法上は、この絵にあるような配分になります。もし相続人間で揉めてしまった場合はこの民法上の規定が落としどころとなります。この民法上の規定に反した割合で相続が行われたとしても、相続人には遺留分という最低保証された割合がありますので、異議唱えればその範囲で遺産を相続することが可能です。
生命保険や死亡退職金などは受取人固有の財産という事で相続の対象には含まれません。なので遺産分割が行われるときには原則財産としてはカウントされません。 ただし保険料が被相続人の財産から支払われ高額な保険金が一部の相続人にのみ支払われた場合などは、その不公平を解消するために「特別受益」として扱われ遺産分割の際に考慮されることがあります。 相続税の対象としては、この生命保険も死亡退職金も含まれます。
少し長くなってしまいましたが、②何をのところへ移っていきたいと思います。 何をはもちろん亡くなった人の財産です。この財産は一切の財産ですのでプラスもマイナスも含まれます。また契約関係や一部地位なんかも対象となりますので、相続のタイミングでしっかり正確に把握することが必要です。今はデジタル資産なんてのも有ります。
相続欠格というのは、重大な不正を行った者を相続人から外すということを意味します。大きな権利を剥奪するものですのでその要件も重いです。 被相続人や親族を殺害、無理やり遺言書を書かせた者、遺言書を破棄、偽造、隠匿などをおこなった者が対象となります。 廃除は、被相続人に対して虐待や暴言、暴力などひどいことをした場合に認められます。これは生前に家庭裁判所に請求し認めてもらう方法と遺言書に書き残す方法があります。しかしこれも相続権という大きな権利を剥奪するものですので、しっかり立証しないと認めてもらえません。特に遺言書の場合は、遺言執行者に代理で行ってもらうことになるのでなおさらです。 あと相続欠格や廃…
限定承認は、資産の範囲内でのみ負債を負担するというものです。負債を弁済して資産に残りがでれば承継することができる。つまり不足分を相続人を負担することはなく、あるだけで支払ってしまえばそれで終わりというものです。 放棄と同じように3カ月以内の家庭裁判所へ申述と相続人全員の同意が必要です。一見合理的で魅力的な相続に見えますが、その申述に対する準備と全相続人の同意いというのが、高いハードルであまり利用されていません。
単純承認というのは、そのまま相続をするという事で、相続放棄も後で述べる限定承認も家庭裁判所に申述しなければ、当然そのようになります。また相続財産の一部を使ってしまっても単純承認と見なされますので、その後は相続放棄も出来なくなります。
相続人自身が相続を放棄することも可能です。相続する遺産とはいっても負債 借金という可能性も有りますので、放棄という手段は有効です。自身に相続が発生すると知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述をする必要があります。 これをすることで資産を承継することも出来ませんが負債を承継することもありません。もし借金取りからの督促があったとしても毅然として突っぱねることができます。 またこれは最初から相続人ではなかったという解釈になりますので、放棄した子供への代襲相続も無くなります。
相続権のある親族がいなければすべてが配偶者に、また配偶者がいなければその順位の親族で頭割りとなります。 胎児がいた場合生まれたものとみなして相続権が発生します。もちろん実際の権利は、無事に生まれてからとはなりますが。 話は違いますが、胎児に遺産を与えるなんて遺言も作成は可能です。
第三順位は、亡くなった方の兄弟姉妹。この場合兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪まで下ります。しかしそれ以下には降りていきません。この第三順位までの親族で兄弟姉妹だけは遺留分が無かったりしますので注意が必要です。 相続問題で揉める場合 この兄弟姉妹が絡んでくることも多いです。 親子関係には養子も含まれます。但し養子の連れ子は代襲相続できません。養子縁組をした後にできた子供は代襲相続が可能です。
配偶者(旦那さんや奥さん)は常に相続人となります。第一順位としては、子供になります。もしのその子供が亡くなっていて孫やひ孫がいる場合は、代襲相続と言ってその方が相続権を得ることになります。つぎに第二順位は、親、祖父母になります。これも理論上は上に遡っていくことが可能ですが、実際のところ多くは親までですね。
①誰が(相続人)ということについて 相続人となるのは、配偶者と一定の親族になります。これは誤解されていたり曖昧だったりすることも有るのですが、親族の全員が遺産を受け取る権利があるというわけではありません。第1から第3まで順位があり、第一順位の親族がいる場合、第3順位の親族には出番がありません。 つまり血族には順位が存在し、先順位の相続人がいない場合に限り、次の順位に権利が下りてくるということになります。
遺言や相続については、民法でその規定が定められています。相続についてその枠組みを分解してみると ①誰が(相続人) ②何を(相続財産の範囲) ③どのような割合で(相続分) ④どのようにして分けるのか(遺産分割)ということになります。これが明確でありみんなが納得していればなんの問題もありません。 また制度として、相続人には遺留分という最低保証された割合がありますので、主張すればこの分は確保できます。 ちなみに相続の話題で非常によく出てくる言葉として、「被相続人」という言葉があります。これは相続される人(遺産を残す人)のことをいいます。
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遺言 相続 もらう人が第三者の場合 11 相続譲渡の場合の税
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遺言 相続 もらう人が第三者の場合 10 相続譲渡の場合の税
【譲渡人である相続人】 遺産を譲り渡す人(譲渡人)には相続税が課税されます。そして有償譲渡の場合にはそれによって得た利益に対して所得税がかかることになります。ただ無償譲渡の場合は所得税課税はかかりません。 【譲受人である第三者】 譲受人である第三者には、相続税の課税はなされず、譲受が無償であれば、贈与税の課税がなされます。有償であっても時価よりも安い価格での場合その実勢価格との差額が贈与税の対象となります。
ここからは、共同相続人が自己の相続分を共同相続人でない第三者に譲渡した場合についての税金について考えていきたいと思います。 遺産分割協議で共同相続人どうしが行う財産の分配という意味合いとは大きく違い、第三者への譲渡は、一旦ある相続人が自分の受け取ることが可能な割合の遺産を受け取り、それを第三者に譲渡したと解釈されます。まずここが税に関する前提となります。