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「自分だけ多くもらうのは気が引ける」——遺言どおりに財産を受け取ったあと、他の相続人にも少し渡してあげたい、というご相談はよくあります。 お気持ちとしては、とても自然なことです。 ただし、
10年以上前の振り込みは調べられるか|銀行記録の壁と立証の現実
「10年以上前にきょうだいへ多額の振り込みがあったはずだ」——相続のご相談でこの疑問をお持ちの方は少なくありません。 法律上、相続人は単独で被相続人の取引履歴を開示請求できます(最
『プークーと魔法の植物』ネトフリ感想・レビュー|マイケル・B・ジョーダン声優で泣ける神作
Netflix『プークーと魔法の植物』徹底感想レビュー。マイケル・B・ジョーダン声優の体入れ替わり冒険アニメに号泣。贈与の連鎖、他者理解、神話の書き換え…ズートピア超えの感動作!ネタバレありで深掘り考察。
「相続時精算課税制度」という頻繁に見る謎の制度に踏み込んでみる!
はじめに 相続や贈与の話を調べていると、必ずと言っていいほど目に入る言葉があります。 「相続時精算課税制度」 しかも、多くの解説で太字。 「重要ですよ」と言わんばかりの扱いです。 ...
死因贈与は遺言の代わりになる?|仮登記で保全できる場面と、できない場面
死因贈与は、遺言より“強く押さえられる”場面がある一方、同じようには使えない財産もあります。 「遺言だけだと少し不安。どうしても“約束”を先に固めておきたい」――
【投資教育】子供にお菓子銘柄を選ばせてみた!名糖産業(meito)の株主優待と「贈与」を活用した始め方
子供に株を選ばせる投資教育を実践!明治や森永ではなく「名糖産業(meito)」を選んだ理由とは?110万円の贈与税対策や倒産リスクの教え方、2025年拡充の株主優待条件までリアルな体験談を公開。子育て世代の資産形成と教育に役立つ情報を凝縮しました。
株式分割×贈与で優待が2倍に!ハピネットの「おもちゃ優待」を家族で最大化する賢い裏技
ハピネット(7552)の株式分割を活用した、賢い株主優待の受け取り方を解説!野村證券の口座振替(贈与)を使えば、手数料無料で親子の名義に分け、優待を2倍に増やすことが可能です。110万円の非課税枠を活かした、子供の笑顔が広がる資産形成術をご紹介します。
「公平に戻す」か「想いとして残す」か――その分岐点が、持ち戻し免除です。 生前贈与は、税だけで終わりません。 相続が始まると、法律(遺産分割)で「公平の調
親がお風呂場で滑って転倒! 両親ともに高齢なので80万円かけてリフォームしてあげたいのですが、贈与になりますか?
執筆記事が掲載されました。記事は以下よりお読みください。
確定申告で、相続時精算課税制度 を利用/土地の評価額算出が難しい(実家 名義変更)
昨年、実家の名義を母から私に変更した。つまり実家を贈与されたって事になる。 👇名義変更等は下記記事も参照。 母が亡くなってからなら遺産相続なので税的にも優遇されるけど、贈与の場合は結構な税金を取られる。(母は足腰は少し弱ってきてるがまだまだ元気!) そこで、遺産相続時に清算できる「相続時精算課税制度」の利用は当初から決めていた。これなら、 遺産相続時に清算されるので、遺産相続としての税率が適用される。(相続人は3人いるので、3000万+600万×3人=4800万円までは基礎控除される。 実家(不動産)分も含めて財産はそんな無いのは判ってるので、遺産相続時は税支払いは無のはず) 相続時再選課税制…
遺言があっても、贈与があっても…結局「遺留分」で止まることがあります
「遺言を書いたから大丈夫」「生前に贈与したから安心」 そう思っていたのに、相続の場面で話が止まってしまう。 その代表が、遺留分です。 遺留分は
贈与は贈与税、遺言は相続税。税金でどれくらい違う?(計算例つき)
「贈与のほうが早く渡せて安心そう。でも税金が高いんじゃ…?」 「遺言なら相続税?でも相続税って申告が必要だったり、特例があったり…」 迷うポイントは、だいたいここです。
遺言は変えられる。贈与は戻しにくい。―「やっぱりやめた」が起きたときの現実
生前に方針を決めて動くのが、遺言と贈与。 でも人生って、途中で事情が変わりますよね。 「介護の状況が変わった」「関係がこじれた」「思っていたのと違った」―― “やっぱりやめた”が起きたとき、何がどう違
遺言と贈与、どっちがいい?(疎遠な相続人がいても“あとで揉めない”ための判断ポイント)
柱記事(統合版/本記事) 「遺言にするか、今のうちに贈与するか」。 相談の現場で、よく出てくる悩みです。 どちらにも良さがある一方で、“どの問題
遺言があると相続人へ通知が必要?― 遺言執行者の義務と「連絡を最小限にする設計」
「疎遠な相続人がいるので、できれば連絡は最小限にしたい」 そんなときに気になるのが、遺言があると相続人に“通知しなければならないのか”という点です。 結論
相続と生前贈与どちらが良い?判断のためのシリーズ 第7回|認知症リスクと生前贈与の注意点
将来の認知症リスクを考えると、生前贈与には特に慎重さが求められます。 判断能力が低下した状態で行われた贈与は、後から無効を主張される可能性があります。また、財産を早く渡しすぎると、本人の老後資金が不足するおそれもあります。 認知症対策として生前贈与を検討する場合は、財産管理の仕組みや他の制度との併用も視野に入れる必要があります。単に「早めに渡す」だけでは、安心につながらない点に注意が必要です。
相続と生前贈与どちらが良い?判断のためのシリーズ 第6回|生前贈与が兄弟間トラブルを招くケース
生前贈与は、兄弟姉妹間の不公平感を生みやすい側面があります。 特定の子だけが多くの贈与を受けていると、相続時に感情的な対立が起こりやすくなります。 生前贈与は原則として遺産分割の対象外ですが、遺留分の問題が生じることもあり、結果として紛争に発展するケースもあります。 生前贈与を行う場合は、全体の財産配分を意識し、なぜその判断をしたのかを説明できる形にしておくことが重要です。
相続と生前贈与どちらが良い?判断のためのシリーズ 第5回|預貯金を生前贈与する場合の落とし穴
預貯金は手軽に贈与できる財産と思われがちですが、注意点が多くあります。 例えば、毎年一定額を渡していても、通帳や印鑑を本人が管理している場合、実質的な贈与と認められないことがあります。 また、贈与契約書がなく記録が曖昧だと、相続時に「特定の人だけが多く受け取っている」と不満が生じる原因になります。 預貯金の生前贈与では、金額だけでなく、管理権限の移転や書面による証拠を残すことが大切です。安易な判断は、かえってトラブルを招くことがあります。
45年前の1000万円は、今の1500万円?特別受益「時価換算」という落とし穴
「昭和にお父さんから1000万円もらった。税金も払ったし、相続でも“1000万円”として計算すればいいよね?」 もしそう思っていたら、注意が必要です。
相続と生前贈与どちらが良い?判断のためのシリーズ 第4回|不動産は相続と生前贈与、どちらが向いているか
不動産は相続と生前贈与の判断が最も難しい財産の一つです。 生前贈与をすると、贈与税に加え、不動産取得税や登録免許税が発生し、結果として多額の費用がかかることがあります。 一方、相続であれば相続税評価額が時価より低く算定され、小規模宅地等の特例が使える可能性もあります。ただし、相続では遺産分割協議が必要となり、不動産を誰が取得するかで争いになるケースも少なくありません。 不動産の利用目的や家族関係によって、どちらが適しているかを個別に検討することが重要です。
相続と生前贈与どちらが良い?判断のためのシリーズ 第3回|生前贈与のメリットとデメリット
生前贈与の最大のメリットは、本人の意思を反映しやすい点にあります。誰に、いつ、どの財産を渡すかを自分で決められるため、子の住宅購入資金や事業支援など、目的に沿った財産移転が可能です。 また、相続時の財産を減らすことで、将来の相続手続を簡素化できる場合もあります。 一方で、贈与税は相続税より税率が高く、少額でも課税される可能性があります。さらに、贈与の証拠が不十分だと、相続時に他の相続人から問題視されることもあります。生前贈与は自由度が高い反面、税金と証拠管理の両面で慎重な対応が求められます。
相続と生前贈与どちらが良い?判断のためのシリーズ 第2回|相続のメリットとデメリット
相続のメリットとしてまず挙げられるのは、税制上の優遇が比較的多い点です。 相続税には基礎控除があり、一定額までは税金がかかりません。また、不動産については相続税評価額が時価より低く算定されることが多く、結果として税負担が抑えられるケースもあります。 さらに、相続は法律に基づいた制度であるため、手続の流れが明確で、専門家の関与により安定して進めやすいという利点もあります。 一方でデメリットもあります。相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、意見がまとまらなければ手続が長期化します。特に不動産が含まれる場合、分けにくさから感情的な対立が生じやすく、精神的な負担が大きくなる点は注意が必要です。
相続と生前贈与どちらが良い?判断のためのシリーズ 第1回|相続と生前贈与、そもそも何が違うのか
相続と生前贈与のどちらが良いのかという相談は、実務の現場でも非常に多く寄せられます。 相続は、本人が亡くなった後に法律の定めに従って財産を引き継ぐ仕組みで、相続税には基礎控除があり、一定額までは税金がかからないという特徴があります。 一方、生前贈与は、本人が元気なうちに自分の意思で財産を渡せる点が大きな特徴です。しかし、贈与税は相続税より税率が高く、方法を誤ると税負担が重くなることもあります。 どちらが有利かは、税金だけでなく、家族関係や財産の種類、将来の生活設計によって変わります。本シリーズでは、判断材料を一つずつ整理していきます。
経済的自由を実現した後に増える「贈与」「相続」のリアルな悩み
はじめに経済的自由を実現した人にとって、日々の生活や働き方から解放されることは大きな喜びです。しかし、新たに浮かび上がるのが「贈与」や「相続」に関する悩みです。資産を築いたからこそ、家族にどう残すか、どのように分けるかが現実的な課題となりま...
おはようございます! キャリアコンサルタントの江藤セツ子です。自分らしい生き方や働き方を見つけていきましょう。 今朝の関東地方は寒い朝となりました。令和8…
「祖父が10歳の孫に預金を贈与した場合、名義預金になるか 」
はじめに(結論の要点) 祖父が未成年の孫にお金を渡すこと自体は可能です。ただし「名義だけ孫」で、実際のコントロールが祖父に残っていると名義預金(=贈与不成立)と評価され、相続時には祖父の
相続時精算課税に基礎控除110万円が新設|教育費・住宅費を賢く支援を受けよう
相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設。生前贈与110万円が教育費・住宅費の生活支援枠として使いやすくなりました。教育資金 贈与 改正や住宅資金 贈与 非課税との違い、相続時精算課税 デメリットまでやさしく解説。
本日の画像替わり(バスの中からパチリ) このお花(植物)の名前、お分かりですか? Googleレンズで調べたら、「ノラニンジン」というそうです。 人参の原種だそうですが、根はあまり育たないので食用には向かなくて、若葉を間引き菜のようにして食べると美味しいそうです。強い抗酸化作用があるようですよ。 主に北海道に分布のようで、地元では見かけたことがない気がします。 エスコンからのバス旅の途中に、辺り一面(凄い広範囲)に咲き揃っていました。 お花だけ楽しむのでも、きれいですね。(#^.^#)
KPPの株主優待到着。1000円損した〜と思ったけど、よく考えたら間に合わなかった。
先月下旬に届いた株式関係の書類をゆっくり開封中です。そんな中、株主優待がないはずの会社の封筒に優待品が同封されていました。1000円の図書カードNEXT!…
【贈与】45年後2,300万円!子供が18歳になったら110万円と金融リテラシーを授けます
こんにちは、MeGです! MeG 突然ですが、あなたは自分のお子さんへの“贈与”について考えていますか? そう
【ゴルフ会員権 相続・贈与】後悔しないための準備と専門家選びのコツ
ゴルフ会員権の相続や贈与、どう進めれば良いかお悩みですか?評価方法、相続税・贈与税の注意点、名義変更手続き、信頼できる仲介業者まで、円滑な資産承継を実現するための知識を専門家が分かりやすく解説。後悔しないための準備を始めましょう。
贈与税って何?タダでもらったら税金!? 贈与税は、他人からタダで財産をもらった人が払う税金。もらった額で税率が変わるから、例えば1000万円もらったら約2…
しかしあくまでも特別受益は共同相続人に対する遺贈や贈与が要件となりますので、相続人ではない相続人の配偶者や孫などに対する贈与は特別受益にならず、遺産分割でも考慮されないというのが原則です。 原則があれば例外があるということで、遺産の前渡しと判断された判例も過去にはあったようですが、裁判例としては原則重視の傾向にあるようです。
三人兄弟がいて、次男の妻にだけ生前贈与していた場合これは 次男の特別受益になるのか? 遺産総額が3000万 ABC 三兄弟にはそれぞれ1000万ずつ、ただ生前にBの妻にだけ 500万円の生前贈与されていたとしたら、B家にだけ1500万渡ったことになり、不公平だとACは思うかもしれません。
また特定の理由(同居をして親の面倒をみてくれているなど)があって、生前贈与した場合も相続で遺産分割する際には特別受益として扱われる可能性があります。 そうなると遺産分割時の割合から控除され、場合によると何ももらえないこともありますので、書面で持ち戻しの免除の意思表示を行っておきましょう。 ただ持ち戻しの免除の意思表示をしていたとしても、遺留分侵害額請求の計算においては、遺留分算定の基礎財産に加えられますのでご注意ください。
ただし生前贈与は親族間に差が出てしまうと後々 感情のもつれを生む可能性もあり その贈与を知らなかった者からするともっとたくさんの贈与があったのではと疑念を抱くことになりかねません。 贈与に関しては事前にその理由を他の相続人にも伝えておくべきかと思います。
遺言書で財産を残すぐらいなら、生きている間に財産を渡し、その使い道を見極めたい、また感謝されたいと考えられる資産の方もいらっしゃると思います。 また相続税をできるだけ低く抑えるために贈与税が課税されない範囲でコツコツ贈与されるかたもいます。(年間110万までは課税されない暦年贈与というやつですね)ただしこのあたり亡くなる直近は非課税にならないというのが3年から7年に延びたりと少し使いづらくなっていますので注意が必要です。
ただこういった特別受益も遺言書などで事前に被相続人が持ち戻しの免除を記載しておけば、遺産から除外することも可能です。 また婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から配偶者に対して居住用の建物や敷地を遺贈または贈与した場合は、この持ち戻し免除の意思表示があったと推定されます。(民法903条4項)
では何が特別受益にあたるかと兄弟の中でひとりだけ ◎新築・増築の費用を1000万円援助してもらった。 ◎大学の医学部に入り、他の者より多くの学費がかかった。 ◎借金の肩代わり500万円もらった などです。他には結婚費用(結納金)なども含められる場合もありますがそれも金額や状況次第で含められるかどうかがポイントになります。
生前贈与については、遺産の前渡しにあたるのかどうか判断することが大事なところで、被相続人の親族間の事情や資産状況などを考慮して決定します。 また特別受益に関しては、十数年まえの贈与などが問題になるため、特別受益を主張したい側としては、その証拠となる資料がない場もあり難しい面があります。 余談ですが、令和5年の民法改正で相続開始後10年が過ぎてしまうと原則として特別受益の主張が出来なくなります。これはその主張根拠が散逸してしまっている可能性が高いからです。
民法ではこの特別受益を相続分の前渡しであると相続財産の一部であると解釈します。(みなし相続財産とも呼びます。)遺産分割の際にはこの特別受益を遺産に持ち戻しして修正をします。 特別受益となるのは「遺贈」と「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与」に限られます。
特別受益というのはあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、相続に関していうと遺言、遺産分割協議、生前贈与などなどいろいろ関わってきます。 相続人のなかに、被相続人が生前に贈与をうけた人がいる場合、相続人が遺産を法定相続分で分けるとなると実質的に不公平な分割となってしまうことになります。この先に受けた贈与のことを特別受益とよび残された財産とは別に捉えます。
The Independent, 26 January 2025 独占: 北京の影響力を懸念する中、英国の名門大学への中国投資の規模が新たな数字で明らかになる (Getty) 英国のトップ大学が、中国の組織から数千万ポンドを受け取っていたことが、『インディペンデント』紙の取...
ちなみに死因贈与契約でも執行者を選任することができます。これも遺贈に関する規定の準用ということで遺言執行者と同じような立場になります。 執行者は贈与者の死亡後、執行者は贈与者の相続人全員にに代わって、受贈者と共に本登記申請を行うことができます。協力してくれないような相続人や所在不明の相続人がいるような場合 手続きを簡略化することができます。
死因贈与契約において、不動産を贈与対象とし仮登記を行う場合は以下の文章を死因贈与契約に記載します。 「贈与者は、受贈者が始期付所有権移転仮登記申請手続をすることを承諾した。」 そして仮登記義務者である贈与者が記名、押印(実印)し印鑑登録証明書を添付します。ここまでそろって仮登記権利者である受贈者は、単独で仮登記を申請することが可能になります。
民法の554条によると「死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用される」と規定されています。なので受遺者が遺言者の死亡前に死亡した時はその効力は発生しないという民法の規定も準用(同じように適用される)されるという事になります。 そういったことが懸念される場合は、予備的に第2次受贈者を設定しておくという事も必要になります。
死因贈与は、遺贈と違い贈与者が生存中に、その贈与対象となる不動産について所有権移転の仮登記ができるというポイントがあります。 そして遺贈にも存在しますが、負担付死因贈与というものも認められています。これは受贈者が何かしらの贈与を受ける負担として、贈与者の望む業務を履行しなくてはならないという義務を負うことになります。 例としては、Aさんが、介護を条件に自分の家を死亡後にBさんに譲る契約を結ぶ。→ BさんがAさんの介護を引き受ける義務が発生。 です。
遺言書の書き方、記載方法というのは、これまでこのブログでもまた他のサイトでも多く紹介されていると思いますが、今回は似て非なるものとして死因贈与契約についてお話していきたいと思います。 死因贈与は、贈与者が受贈者にたいして、贈与者が亡くなった時にその持っている財産を無償で与えるというという約束を契約書で行うものです。 例としては、父親が 「自分が死んだら 自分が所有している家土地を長男の甲に与える」という契約になります。
包括遺贈は、放棄する場合自分自身に遺贈があると知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしないと承認したことになります。 つまり包括遺贈については相続人と同じような立場に立たされるという事です。必要に応じて遺産分割協議にも参加する必要があります。 ただ包括受遺者は相続人ではありませんので、遺留分はありませんし、代襲相続も発生しません。包括受遺者の持ち分は、登記等がないと第三者には対抗できないので、不動産などを取得した場合は速やかに手続きを取る必要があります。
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