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東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今日も暖かい、そして風が強い・・それでいて夜から明け方はけっこう気温が下がってくるの…
相続人は、母姉私の3人。私は母が全て相続すれば良いと考えた表向きの理由は、そもそも相続財産はたいした額でないだろうし、墓じまいの費用に100-300万円くらいかかるだろうし、母は一人暮らししてもしょうがないから施設にいずれ入るだろうから、それら費用は相続財産から拠出させたいからです。 他方で裏の理由としては、毒姉は未婚、私には子供と孫(法律的には直系卑属という)がいるので、母姉私の死ぬ順番にかかわらず、いずれにしても残った財産は、私の直系卑属の子孫に行くわけですから、私にデメリットは無いと考えたからです。 更に、これまで見てきた毒姉の性格からは、必ずお金のことを言い出すに違いないから、そういう…
図書館でまた、前に読んだ本を借りてきてしまった。 パソコンに貸出データーがあるはずだから、 「前に一度借りていますよ」と 教えてくれたらいいのにと思った。 昨日は、『サラリーマン 家庭の相続』他3冊を借りた。弟が母親に、相続の書類を準備させようとしている。 まだ元気で暮らしている母親に、 よくそういうことを言ったなと思った。 父親が他界した時、母と長男である弟が いろいろな手続きして大変だったのは知っている。 また、去年、父親が他界した奥さんが 手続きに大変な思いをしているのを見ていて、 母に勇気を出してお願いすることにしたのだろう。弟は、もうあんな大変な思いをしたくない、 というのもあるだろ…
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言を作りたいんだけど・・・こういう相談を受ける事がけっこうあります。例えば市民無料相談会の場など。相談会と言えば、通常行政書士2名一組で相談を受けており、いろんな先生とバッテリーを組むことになるのですが、私はだいたい...
遺言書の最新のものを作成する場合、最初の一文に「遺言者が先に作成した遺言書はすべて無効とする」と書いておけば複数の遺言書を残しておいた場合でも後の紛争は避けられます。 遺言書は何度でも書き直せるという大きなメリットはありますが、それを活かすためにも十分にご注意ください。
公正証書遺言や法務局の保管制度をご利用の場合、手元にあるものを破り捨てても原本が保管されていますので、取消の効果はありません。適切な手続をとって先の遺言書を無効にする必要があります。 ご自身で保管している自筆証書遺言の場合は、原本を破棄してしまえばそれでOKです。一部書き直しというのは、訂正に決められたキマリがありますので、複数ある場合は訂正範囲が広い場合は、遺言書が読み取りにくくなりますので、改めて作成することをお勧めします。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。暖かい週末になるようです。来週には桜が開花するらしいです。 ということで早々に行政書…
遺言書が複数存在するというのは、利害関係なども複雑になってきます。また いろいろな場所に保管されてたりするとその発見のタイミングが前後し、してはいけない相続手続が行われてしまったりする可能性もあります。 例えば 最後の遺言書では、家土地をCに相続させると残しておいて、その前の遺言書では、家土地は換価売買してA財団に寄付する、なんて書いていた場合、家土地を換価売買して第三者に渡って登記まで済んだ状態だともう最後の遺言書は実行できないことになってしまいます。
遺言書は、日付が新しいものが優先されます。しかし複数あった場合内容のかぶらないものがあった場合過去のものでも優先されます。1通めの遺言書に不動産をAに、2通目に現金・預貯金をBに、3通目に現金・預貯金をCにという遺言書を残した場合、2通目は3通目により刷新されますが、1通目の内容は残った状態になります。
遺言は、何度作り変えても大丈夫です。自分の年齢によって状況はいろいろ変わります。持っている財産の増減や親族、受贈者の生存状況 またご自身の考え方の変化など。 遺言はあくまでご自身の意思を示すものですので、原則は”自由”です。ただし複数あった場合 不要な混乱を招く場合がありますので、ご自身の正本と呼べる遺言書は1通 明確にしておきましょう。
どの人も、いつかは向き合うこと。 ご訪問ありがとうございます。断捨離で人生を変えたいあなたを応援するやましたひでこ公認断捨離®トレーナー岐阜のわらやまゆみで…
遺言書は書いてありますか?年齢に関わらず書く方がいい。 ご訪問ありがとうございます。断捨離で人生を変えたいあなたを応援するやましたひでこ公認断捨離®トレー…
遺贈をうけた方には、相続税の負担は、どちらも(包括も特定も)有りますし他の相続人にくらべて2割加算になったりします。また不動産を受贈した場合、相続人にはかからない不動産取得税がかかったり、登録免許税が多くかかったりということも有ります。 たくさんの遺贈があった場合、もし他の相続人の遺留分を侵害してしまっているような場合は、遺留分侵害請求をうける場合も有ります。 相続人の感情というのも有りますので、遺言者亡き後 揉め事が行らないようにいろいろ配慮する必要はありそうです。
特定受遺者は、被相続人の債務を受け継ぐことはありません。また遺贈を放棄する場合も期限の設定も有りませんし、相続人への意思表示で足ります。(とはいえ書面、公正証書などを作成していくことをお勧めしますが) 不動産取得の場合は、登記をすぐにおこなわないと第三者に対抗できませんが、そのためには全相続人、もしくは遺言執行者の協力が必要です。
包括遺贈は、相続人と同じような指定を受けることになりますので、その扱いも相続人と同じになります。民法でも「包括受遺者は相続人と同一の権利と義務を有する」という事になります。 つまり財産の三分の一を包括遺贈された場合は三分の一の債務も負担しなければならないことになります。 また遺産分割協議にも参加する必要が出てきます。遺贈を放棄する場合も、自分に受贈されることを知った時から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
遺贈には2種類あります。包括遺贈と特定遺贈です。包括遺贈(ほうかついぞう)というのは、「全財産の三分の一を次男にあたえる」といった財産の割合を示して行う遺贈です。特定遺贈は「○○(住所)にある駐車場をあたえる」というような特定の財産を指定して遺贈するものです。
相続人ではないが、世話になった人、好きな人、好きな団体などに自分の財産を残したい、そう考える方もいらっしゃると思います。そういったときには遺言書を残すということで実現が可能です。 遺言書によって特定の人に財産を与えることを遺贈といいます。また遺贈をされる人を受遺者と呼びます。
財産の行き場所がない場合は、国庫に帰属という事になります。これ自体が問題ではないと思いますが、正直どこに使われるのかわからない。国にという事なのでうまく生かされればいいですが、そこは不透明です。 相続財産の国庫帰属にあたっては、手続きや費用などいろいろ必要なので次回より少しご説明していきたいと思います。
財産を寄付される方は、予定される相続人に財産を残したくない、もしくは財産を残す相手がいないというケースも多いと思います。もちろん特定の団体に思い入れがありそこに貢献したいという方もおられます。そこは本当に自由だと思いますし、その意思を自由に示すことができるのが遺言だと思います。 自分の積み重ねてきた人生から生まれてきた財産を最後に自分の決めた相手先に引き継ぐというのは素晴らしいことだと思います。
以上の理由から、寄付を受ける団体としては揉め事に巻き込まれないように、内部規律で厳しく要件に当てはまらなければ受け取らないというスタンスをとっているところもあります。 遺言作成の際 遺留分対策をしっかりとったうえで、相続人にも了解を得ておく。兄弟姉妹しか相続人がいない場合は遺留分も有りませんので、比較的紛争にはなりにくいかもしれませんが、それも兄弟姉妹しだいといえそうな気もします。
遺留分の問題だけではなく、全財産を特定の団体になんておかしいと相続人が遺言無効の訴訟をすることもあります。無理に書かされたんじゃないか、洗脳されたんじゃないかといったといった理由です。まともな団体だとこういったことが非常に困るというのは、想像に難くありません。訴訟に係る時間、労力、被告となることで世間からのイメージも悪くなります。慈善団体として運営されていた団体が、今後寄付を募れなくなることも有り得ます。
受贈者である団体が、金銭で求めるところが多いと書きましたが、それと共に神経質なのは相続人間で揉めないかというところです。遺言内容が、全ての財産を○○団体へなどとなっていて相続人のいる場合 遺留分を侵害する可能性が出てきます。 遺留分というのは、ある一定の相続人に保証された財産相続に関する権利ですので、受贈者である団体にその支払いを求めてくるという可能性は大いにあるわけです。
遺言書の内容が実行されるのは、数年後か何十年後かという先の話ですので、その時に受贈される団体が無くなっていると非常に困ってしまいます。 良くあるのはその団体が無くなってしまい後継団体として存在しているところがある場合です。代表者が変わっていたり、場所がかわっていたり、しかしその主義思想は変わっておりらず、一般的には後継団体として認識されているところです。しかし遺言書上は同じものと見なすことは出来ません。受贈者が初めから無かったものとして、法定相続人の分割となるか、国庫に帰属という事になってしまいます。
遺言書に記載する場合は、寄付するものを指定し、「遺贈する」と記します。また受贈者に関する記載ですが、団体名 代表の住所などは必ず必要です。ユニセフなどの非常に有名なところはこれで十分です。公証役場の言葉を借りるなら「公に認知されている公益の団体」となります。一般的に名前が知れ渡っていて歴史のあるようなところですね。 団体によっては、公証人の方からその法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書を求められるかもしれません。
遺言書の内容として、自分が所有する財産をどこかの慈善団体に寄付するということは可能です。 理論的には、現金はもちろん不動産や絵画や骨とう品などの動産、その他資産とよべるものはすべて出来ます。但し 寄付を受ける側で制限している場合もあるので注意が必要です。 一般的には、換価して金銭でというのが受ける団体としては一番ありがたいと思います。美術館や博物館などで確実に希少価値があり、金銭的な価値のあるものなら現物の寄付も有りがたいと思いますが、そうでない微妙なものは困りますよね。
今日は「おひとりさま」の遺産管理について、ご紹介します。 現代社会では少子化や未婚率の上昇で、家族がいない方が増えており、遺言書がない場合、遺産が国に帰属する可能性があります。 事実、2021年には国
最後に遺言書に書けることとして付言事項(ふげんじこう)というものがあります。これは法的には効力がありませんが、遺言書が相続人達の混乱を招きそうな内容であった場合、不満が出てきそうな場合など、その理由や想いを遺言者から説明するためのものです。 ポイントは、生前抱えていた不満や悪口などは記載せず、感謝と思いやりのある文章に注力することです。ここで反感を買ってしまうと遺言無効の訴訟に発展したり、後年相続人間の争いの火種を生む可能性が出てきます。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。先日、プライベートでとあるビルに行ったら、こんなチラシが置いてありました。ついつい目が行ってしまいます。で、ついつい写真を撮ってしまいました。今年の4月から、相続登記が義務化されることに合わせて、2月17日に全国一斉の「遺言・相続相談会」が開催されます。日本司法書士会連合会のリンクも貼っておきますね。 ↓「全国一斉”遺言・相続”相談会」令和6年2月1...
⑩祭祀主宰者の指定 仏壇や墓といったものを守っていってもらう人を指定することができます。また葬儀・法事なども同様です。意外と労力や金銭的なコストがかさみますので、その負担を軽減できるように別途 財産配分などで配慮が必要です。 ⑪特別受益の持ち戻しの免除 特定の相続人に対する特別受益(生前に多額の学費を支払ったとか資金援助を行ったなど)を無かったこととして、遺産分割していいよというメッセージを残すことができます。
⑨相続人相互の担保責任の指定 相続財産の一部の評価額が下落し、それをもらった相続人が損をした場合に、損失分を他の相続人の分から補填したりするという指定です。あまり聞いたことはないですが、まぁこんなこともできるという程度で覚えておきましょう。 例えば相続でもらった車のエンジンが壊れていたなんて場合です。
⑧遺産分割の禁止 5年までという制限はありますが、遺産分割自体をとめることができます。財産としてはいったん共有となり、相続税の申告が必要な場合は仮に法定相続分割合で納めます。 相続人が未成年であった場合などに利用されることがあります。
⑦遺産分割方法の指定 遺言者が望むような分割方法を指定する方法を指定できます。全てお金に換えて分けてほしいとか、この家と土地は妻に、株は長男にといった感じです。先祖伝来の土地といった場合、売って欲しくない長男についでほしいという希望も出てきたりします。
⑥相続分の指定 特定の相続人について法定相続分と異なった取得割合を指定すること。 長男に8割、次男と三男には1割ずつ相続させる。といった指定の仕方の遺言書です。ここで加味しないといけないことは遺留分の存在です。どれだけ偏った指定をしても法定相続分の半分は遺留分として保証されますので、請求があれば支払う必要があります。 皆さんが遺言書と言えばイメージするのがこの⑥だと思います。
⑤相続人の廃除 特定の相続人について相続権を失効させる廃除の手続き請求を取らせることができる。相続人を廃除するというのは、遺言者に対する虐待など明白な要件が求められますが、それを死後遺言書の発効後となるとさらに難易度は上がってしまいます。もし遺言書で行いたいという場合は、証拠となるものをしっかりと残し、それを実行してくれる遺言執行者に共有しておくことが必要です。
④未成年後見人、未成年後見監督人の指定 相続人の中に未成年の子供がいる場合、後見人を指定できます。また後見人にたいする後見監督人を指定することができます。残されていく相続人が、まだまだ幼い場合など信頼できる身内などを指定してお願いしておくと安心です。 ただ金銭面なども絡んできますので、場合によれば監督人というのも必要かもしれません。
③遺贈 これは法定相続人以外の者を財産の受け取り人にすることをいいます。法人や団体などへの寄付なんかもこれにあたります。遺言書に書く文言も、相続人には相続させる、他には遺贈するというのが基本です。一部相続放棄の観点から、意図的に相続人に遺贈するなんて言葉を使うこともあります。 死後ペットの飼育を依頼する場合などは、負担付き遺贈という形式をとる場合も有ります。
②遺言執行者の指定 遺言書の記載事項を確実に実行してくれる人を指定します。遺言書を作成をお手伝いする場合基本遺言執行者は設定します。これは遺言執行の手続きをする際に、スムーズに進めていくためには必要です。ご家族の中で中心となる人物や利害関係のない第三者や専門家を指定することもできます。 ご家族と専門家で共同する場合も有ります。相続人間の意思疎通などは身内の執行者に行ってもらい、金融機関の手続き、相続登記といった煩雑な事務は、専門家に任せるといった感じです。
遺言書作成のすすめ!|「遺言」のメリット・形式・費用・手順を一挙紹介!
まだ若いから遺言書(ゆいごんしょ)なんてまだ早いよ~うちには遺産もないから遺言なんかしなくても大丈夫!うちは、仲がいいから遺言なんかなくてもトラブルにならないよ遺言書って面...
遺言書、遺書、エンディングノート 似たようなののがありますが、遺言書だけに許された法的な効力をもつ事項について 少し丁寧に見ていきたいと思います。 ①子の認知について 生前認知していなかった子を死後に認知し、財産を相続させることができます。これは生前はいろいろ社会的なことや親族間のこともあり、はばかってきた認知を遺言書で実行するという事ですが、他に相続人がいる場合はまず大きな動揺が広がります。そして揉める可能性が出てきます。 遺言書は遺言者の最後のメッセージといいますが、その最たるものかもしれません。
遺言書を書いてもらうにあたってですが、一人っ子の場合は問題ないですが、兄弟姉妹がいる場合は抜け駆けして遺言書を書かせたとならないようにご注意をお願いします。 できれば兄弟姉妹 相続人すべてがそろった状況で話ができるような場がベストです。ただしその場で揉めないというのが前提ですが。 両親が健在の場合、相続は配偶者に全てという意思を子供たちに遺言書で明らかにしておくというのもアリです。遺留分の請求をしないようにと生前 遺言者の口から伝えておくというのも争族を起こさせないためには効果的です。
お墓のことや葬儀に関することなどは、残された相続人だけで判断することは難しいこともあります。この辺りを事前に聞いておくだけでもおおきな助けとなります。また自然と相続の話をするきっかけとなるというメリットもあります。ただしあくまでも親の意向というレベルなので、法的実行力を持たせるためには、遺言書が必要になってきます。
エンディングノートとは、自分の人生を振り返り、残りの人生や死後に対する希望を明確に書き記すためのものです。ただ一人で作るとなるとどうしても億劫になることもあるので、親子でうまく聞き取りしながら作っていくという方法も有ります。 現在本屋さんでいろいろな種類で販売されていたり、自治体では無料で配っていたりするところもあります。
まずは親からの信頼が必要です。こいつ財産を狙ってるなと思われたらまず無理です。今後の親の希望などを聞きながらうまく誘導していくことです。その為に有効な手段としてまずエンディングノートを作るという方法も有ります。これは終末期の親への対応を迷わないようにするためであったり、相続手続を円滑に進めるためにも有用です。
とはいえ 遺言書の作成を親に依頼するというのはかなりハードルが高いのも事実です。遺言書は親が亡くなった後に必要になります。親的には知らんやんとなる可能性もあります。実際にそんな声も聞いたことがあります。急に死後の話をされるだけでも気分を害する方もいるでしょう。それだけデリケートなお話ですので、慎重に進めていく必要があります。
遺書というのは、死に至る経緯を書いたり、恨みつらみを書いたりとマイナスのイメージも強いですが、遺言書は未来に向けての指示事であり、どちらかということ生前の感謝を財産に託すものだったりします。 遺言書が無いために発生した相続争いというものも今まで数多く存在します。後になって作っておけば良かったとなっても、取り返しがつかないことも多いです。
親が遺言書を作ろうとしない理由は、 ①自分の死を意識したくない ②まだ元気だから必要ない、もっと後になら考えても良い ③うちの子どもは仲がい良いので揉めない ④多くもない遺産をめぐって争わないだろう などなどです。 中には遺言書と遺書を同じイメージで持たれているかたもいらっしゃいますが、大きく違います。遺言書は法律的に認められた事項のみを記載し、それは法律的にも有効な文書として第三者にも効果を発揮するものだからです。
相続で揉めないために効果的なもの それは遺言書です。語弊があるかもしれませんが、遺言書に書かれた遺産分割の方法が法定相続人の遺留分を侵害していないかぎり、遺言書の内容が優先されます。 またたとえ侵害していたとしても、遺留分の請求があった段階でその対応させしっかりすれば、裁判上長年揉めたり、相続人同士でいがみ合うということも無く淡々と手続きを進めていくことが可能です。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。先日、ドラマ「相棒」を見ていたら、「遺言を作るために司法書士に会う予定がある」といった内容のセリフがありました。小説やドラマで遺言書を作るといったら、たいてい弁護士に依頼しますよね。「司法書士に」とさらっと言っていたので、少し驚きました。と同時に、嬉しくも思いました。遺言作成を司法書士に依頼することが、当然のように出てきたので。気になる方は、Tver...
遺言書を書くときに考える…遺留分とは? 遺留分ってなに?と思われる方いると思います。 簡単に説明すると、「相続人に認められている 相続財産の…
こんばんは。 マダムあずきです。 最近、すきま時間に こちらをパラパラと読んでいます。 親の意思確認がきちんとできるうちに 決めないといけないことが多すぎて 頭がパンク中(´・ω・`) ネットの情報やyoutubeでもいろいろと調べています。 こちらをポチ。 父が「冷静」に話ができるとき、 タイミングを見て書いてもらおうと思います。 現時点で揉めそうな気配なのに 一筆残してくれなかったら泥沼になるからお願いだから書いて欲しいと頼みました。 割合・分配は父の意思に任せます。 ・・・と言いながら、「すべてを長女に」とかだったらひとこと言いますが。 テンプレートを作ってきて欲しいとのことだったので …