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実家を相続したらどうする?住むか売却か、手続きや税金、メリットをわかりやすく解説!
実家を相続したとき、「この家に住むべきか、それとも売却するべきか」と悩む方は多いですよね。大切な家だからこそ、決断には慎重になってしまうものです。この記事では、実家を相続した後に選べる選択肢や、具体的な手続き、税金のことなどをわかりやすく説
相続に関するトラブルは、家族間の争いに発展することが多く、非常にデリケートな問題です。特に、財産が不動産など価値の高い資産である場合や、遺産が多岐にわたる場合、スムーズに話し合いが進まないことも。この記事では、相続トラブルを未然に防ぐために
事実婚・内縁の妻に相続権がなかった!実際に行っている対応法を紹介!
事実婚や内縁関係という形で一緒に暮らしてきたパートナーが亡くなった時に、「内縁の妻には法的に相続権がない」ということで相続ができないという事実を、その時に知るかもしれません。中には、これからどう生活していけば良いのかと悩む方もいらっしゃると
遺贈は遺言書なしでは成立しません。たとえ遺贈の意思があっても、遺言書がなければ不成立です。ただし、遺贈の意思表示をしていれば、相続人の協力を得ることで、財産を移すことはできます。遺言書なしの遺贈を避けるには、複数の対策があるので確認しておいてください。
遺言書による遺贈の相手が法定相続人であっても有効に効力は発生します。実質的には相続と同じなので、第3者への遺贈とは課税の有無や税率が違います。遺贈を放棄しても相続人として取得するので、財産が不要なら相続放棄の手続きをしてください。
ご了承下さい 公開後、アメンバー記事に移行する場合があります 8月11日(日)晴れ時々くもり 連休まっただ中! というより、ちまたはお盆休み・・・かな…
今まではプラスの財産の分け方ばかりをお話してきましたが、マイナスの財産 金銭債権についてもお話します。 金銭債権については、原則被相続人や相続人の意向というものは、債権者に通用しません。債権者としては、誰がどれほど多くもらおうが法定相続分に応じて請求することが可能です。 もし遺産をそれほど多くもらっていない相続人が請求をうけ弁済した場合は遺産を多くもらった人に求償するという形で内部で処理することになります。
遺言書があっても相続放棄できる!公正証書遺言でも強制できない
亡くなった人が遺言書を作成していても、相続人は相続放棄できます。公正証書遺言であっても相続は強制できません。遺言書に記載されていた財産は、他の相続人が取得します。相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、遺言書の記載どおり相続するので注意してください。
今まで話してきたような遺産分割の方法を、遺言書で指定することができます。遺言者としては、分割するものを指定したり、分割方法を指定したり、はたまた全て清算して分けなさいと記載することができます。事業承継においてはその指示の有無で事業の存続にかかわってきますので、遺言者の意思というのは重要です。 また5年間という縛りはありますが、遺産分割を禁止するという方法も有ります。民法908条。
三つ目は【換価分割】です。 遺産をすべて売却して金銭に変えて配分する方法になります。最後の手段と言えばそうですが、きっちり公平に分けることが可能です。 状況によってこの3つを組み合わせたりして遺産分割を行うことが良くあります。お勧めしないのは、家や土地といった不動産を共有にして分割する方法です。3人兄弟 三分の一ずつという方法は問題を先送りするだけで後々管理や処分の時に新たな揉め事が発生することがあります。
二つ目は【代償分割】です。 遺産の全部、又は一部をある特定の相続人が相続し、相続分を超えている部分については差額をお金で渡し清算していく方法です。 例えば 長男が父親の事業を承継した場合、会社建物、土地などは事業を継続していくために必須ですので、それを相続し他に兄弟がいれば見合った金銭を渡すという方法です。 合理的な方法ではありますが、その渡す金銭が高額になってしまう場合もあり得ます。ここに自社株式なんてのが入っているとさらに厄介です。
遺言書が見つかった!遺産分割協議後の対応 遺産分割の話し合いが終わり、遺産の分配も無事に終わった。家族みんなが新たな気持ちでと思っていたら、まさかの遺…
分けにくい遺産というものは存在するので、それを納得いく方法で分けられるように3パターンの方法が存在します。一つ目は、【現物分割】とよばれるものです。 これは個々の遺産を個別具体的に分けていく方法です。つまり家と土地は妻に、A銀行の預金は長女に、車と株は長男にといった感じです。資産価値を平等に分けるといった場合には少し難しいかもしれません。
しかしこの遺産分割協議も必ずしもまとまるとは限りません。分けにくい財産であったり、相続人同士で意見が合わないなんていうこともよくある話です。こういった場合は、家庭裁判所に調停を申したてします。調停とは家庭裁判所の調停委員会が間に入って、相続人間の話し合いを調整し、まとめるものになります。 ただここでも合意できずまとまらなければ、家庭裁判所で審判がおこなわれ決定します。
遺言と相続の基礎 16 ④どのようにして分けるのか(遺産分割)
では実際に遺産を分けるといというお話になります。 この遺産を各相続人にわけることを遺産分割といいます。これはお話しました法定相続分や遺言書による指定相続分などを原則として、それに特別受益や寄与分などを加味して行っていきます。 そしてこれを相続人全員で話し合って決める協議を遺産分割協議といいます。 遺言書があり、全ての遺産が特定され承継する人が決まっている場合はこの遺産分割協議が不要になります。
寄与分というのは、一部の相続人が被相続人の残した財産には自分が多分に貢献したものがあるので、その分は他の相続人よりは多くもらいたいと主張することです。 よくあるパターンとしては、会社経営者の父親が亡くなり、息子のうちの一人がその会社で被相続人の事業を助けることで遺産の増額に貢献した場合です。その寄与分は遺産分割協議で定めることになりますが、協議が調わない場合は家庭裁判所によることになります。 寄与した内容の特定や金額などすんなりと定めにくいところではあります。
みんなで仲良く300万づつ分けますかとはならないですよね。次男三男としては、事前にたくさんもらっている長男には遠慮してほしい、そんな思いを持つかもしれません。 こういった場合に先に受け取った300万を特別受益とみなして相続財産の中に組み込みそれをもとに分割を行うというものです。 この場合でしたら先の贈与分を戻して1200万の財産、均等割りでひとり400万。次男三男は400万 長男は100万(まえに300万もらっているので)となります。
亡くなった時点の財産 これが原則 被相続人の財産となります。しかしこれだけではいろいろ不公平が発生しますので、特別受益と寄与分という考え方があります。 特別受益は、簡単にいうと被相続人が亡くなる前に相続人に事前に分け与えていたものになります。3人の息子 相続人がいて遺産分割しようと思ったら財産は900万円でした。しかし長男が亡くなる5年前に家建てたときに300万円の贈与をうけていた。この場合他の子どもはどう思うでしょう。
遺言書や遺産分割協議で相続分の割合はいかようにも決めることができます。遺言書では、遺言者の意思、遺産分割協議では、全ての相続人の合意によることになります。 民法上は、この絵にあるような配分になります。もし相続人間で揉めてしまった場合はこの民法上の規定が落としどころとなります。この民法上の規定に反した割合で相続が行われたとしても、相続人には遺留分という最低保証された割合がありますので、異議唱えればその範囲で遺産を相続することが可能です。
生命保険や死亡退職金などは受取人固有の財産という事で相続の対象には含まれません。なので遺産分割が行われるときには原則財産としてはカウントされません。 ただし保険料が被相続人の財産から支払われ高額な保険金が一部の相続人にのみ支払われた場合などは、その不公平を解消するために「特別受益」として扱われ遺産分割の際に考慮されることがあります。 相続税の対象としては、この生命保険も死亡退職金も含まれます。
少し長くなってしまいましたが、②何をのところへ移っていきたいと思います。 何をはもちろん亡くなった人の財産です。この財産は一切の財産ですのでプラスもマイナスも含まれます。また契約関係や一部地位なんかも対象となりますので、相続のタイミングでしっかり正確に把握することが必要です。今はデジタル資産なんてのも有ります。
相続欠格というのは、重大な不正を行った者を相続人から外すということを意味します。大きな権利を剥奪するものですのでその要件も重いです。 被相続人や親族を殺害、無理やり遺言書を書かせた者、遺言書を破棄、偽造、隠匿などをおこなった者が対象となります。 廃除は、被相続人に対して虐待や暴言、暴力などひどいことをした場合に認められます。これは生前に家庭裁判所に請求し認めてもらう方法と遺言書に書き残す方法があります。しかしこれも相続権という大きな権利を剥奪するものですので、しっかり立証しないと認めてもらえません。特に遺言書の場合は、遺言執行者に代理で行ってもらうことになるのでなおさらです。 あと相続欠格や廃…
限定承認は、資産の範囲内でのみ負債を負担するというものです。負債を弁済して資産に残りがでれば承継することができる。つまり不足分を相続人を負担することはなく、あるだけで支払ってしまえばそれで終わりというものです。 放棄と同じように3カ月以内の家庭裁判所へ申述と相続人全員の同意が必要です。一見合理的で魅力的な相続に見えますが、その申述に対する準備と全相続人の同意いというのが、高いハードルであまり利用されていません。
単純承認というのは、そのまま相続をするという事で、相続放棄も後で述べる限定承認も家庭裁判所に申述しなければ、当然そのようになります。また相続財産の一部を使ってしまっても単純承認と見なされますので、その後は相続放棄も出来なくなります。
相続人自身が相続を放棄することも可能です。相続する遺産とはいっても負債 借金という可能性も有りますので、放棄という手段は有効です。自身に相続が発生すると知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述をする必要があります。 これをすることで資産を承継することも出来ませんが負債を承継することもありません。もし借金取りからの督促があったとしても毅然として突っぱねることができます。 またこれは最初から相続人ではなかったという解釈になりますので、放棄した子供への代襲相続も無くなります。
相続権のある親族がいなければすべてが配偶者に、また配偶者がいなければその順位の親族で頭割りとなります。 胎児がいた場合生まれたものとみなして相続権が発生します。もちろん実際の権利は、無事に生まれてからとはなりますが。 話は違いますが、胎児に遺産を与えるなんて遺言も作成は可能です。
第三順位は、亡くなった方の兄弟姉妹。この場合兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪まで下ります。しかしそれ以下には降りていきません。この第三順位までの親族で兄弟姉妹だけは遺留分が無かったりしますので注意が必要です。 相続問題で揉める場合 この兄弟姉妹が絡んでくることも多いです。 親子関係には養子も含まれます。但し養子の連れ子は代襲相続できません。養子縁組をした後にできた子供は代襲相続が可能です。
配偶者(旦那さんや奥さん)は常に相続人となります。第一順位としては、子供になります。もしのその子供が亡くなっていて孫やひ孫がいる場合は、代襲相続と言ってその方が相続権を得ることになります。つぎに第二順位は、親、祖父母になります。これも理論上は上に遡っていくことが可能ですが、実際のところ多くは親までですね。
①誰が(相続人)ということについて 相続人となるのは、配偶者と一定の親族になります。これは誤解されていたり曖昧だったりすることも有るのですが、親族の全員が遺産を受け取る権利があるというわけではありません。第1から第3まで順位があり、第一順位の親族がいる場合、第3順位の親族には出番がありません。 つまり血族には順位が存在し、先順位の相続人がいない場合に限り、次の順位に権利が下りてくるということになります。
遺言や相続については、民法でその規定が定められています。相続についてその枠組みを分解してみると ①誰が(相続人) ②何を(相続財産の範囲) ③どのような割合で(相続分) ④どのようにして分けるのか(遺産分割)ということになります。これが明確でありみんなが納得していればなんの問題もありません。 また制度として、相続人には遺留分という最低保証された割合がありますので、主張すればこの分は確保できます。 ちなみに相続の話題で非常によく出てくる言葉として、「被相続人」という言葉があります。これは相続される人(遺産を残す人)のことをいいます。
遺言書で不動産を特定する書き方|曖昧な記載だと名義変更で困る
遺言書に不動産を記載するなら、法務局の登記官が分かる書き方にしてください。遺言書は不動産登記の申請で使用するからです。不動産登記簿の記載どおり書けば、誰が読んでも不動産が特定できます。曖昧な書き方をすると、登記の申請で困るので注意してください。
遺言書をつくるにも任意後見契約を結ぶにも 必要になってくるのが意思能力、判断能力になります。自分の財産や命に係わる大事な内容、契約を作るのですから、自分が良く考えて実行する大切さはよくわかります。認知症や精神疾患がある状態で、周りにそそのかされてつくったものが有効になってしまえば困りますよね。 ではそもそもその能力ってなんでしょうか?そのあたりを考えていきたいと思います。
遺言とは いわゆる「遺書」とは異なります。 民法に遺言の定義に関する規定はありません。 法律学小辞典(有斐閣) 遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示であって
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。紀州のドン・ファンと呼ばれていた野崎さんをご存じでしょうか?資産家として知られていましたが、2018年5月に亡くなりました。元妻が逮捕され、大きなニュースになりました。が、私が注目していたのは「遺言書」のほうです。野崎さんが亡くなった後、「遺言書」が出てきました。問題は、その「遺言書」です。1枚の紙に赤いサインペンでいごん 個人の全財産を田辺市に...
家族の終活アネです。いつにもまして長文となっています。現在、家族の終活の書類作成の手伝いをしています。協力してくださるとある業種のAさんの協力の元に何ヶ月もか…
二つ前のブログに書いたように、遺言書の作り方を調べてみた。わかったことは、まず遺言書には2種類あって、①自筆証書遺言(遺言者が自分で作成する遺言書)②公正証書遺言(公証人が作成する遺言書)それぞれメリットデメリットがあって、①の場合は費用がかからん代わりに、ちょっとでも間違えると無効になる。②の場合は公証人が作るから偽造や無効になる心配がない代わりに、費用が5万円くらいかかる。財産の多さによっても相場...
ウチの会社の社員さんが51歳で亡くなった。伴なって、弔電送ったり後任に担当業務の説明したりということをやっていた。日曜日の近商ストアさんの出店後、ガストで前職のタキモトメンバーと話をしていた中で、遺言の話が出ていた。この年齢になってくると、資産のあるなしに関わらず、遺言を残しておいた方がいいんちゃうかと。確かに、残された人はその方がわかりやすいかも知れない。もちろん、オレが先に死ぬ前提になるけど。オ...
遺言についていろいろ思うことを述べてきました。遺言書なんて残すな!という意見もありますが、それの意味合いは、「不適切な遺言を残すな」という意味合いかと思います。 しっかりと遺言者も考え、書籍や専門家の意見などを取り入れて、自分亡き後のことも配慮した遺言なら残すべきだと思います。法的な効力も有りますし、付言事項も合わせればなかなか最後まで伝えきれなかった思いも形にすることができます。 遺言書があれば避けられたという事柄も実際にはあります。ぜひうまく遺言書を利用していただけたらと思います。
ただ最近公正証書作成のお手伝いしていて、いろいろ思うのはやっぱりしっかりしたものを作るのなら公正証書かなとも思います。全部公証人任せというのは、お勧めしませんがやはり法律知識にも精通した公証人の役割というのは大きいと思います。 士業のほうもしっかり遺言・相続については勉強し、遺言者の本当の気持ちを汲み取り、また相続人が後に揉めないような配慮をしつつ、遺言者と公証人の間をつなぐ役目を果たさないといけないなぁと思います。
自筆証書なのか公正証書なのかということについてですが、遺言者の体力健康、遺言内容の複雑さ、お金をかけたくないかどうかこういったところが、決定要因なのかなと思います。 個人的には自筆証書というのが進んでこないとなかなかすそ野が広がってこないような気がします。費用を支払って公正証書を作成するという方は昔から一定数いらっしゃると思いますが、まずはお気軽に始められる自筆証書かなと思います。 自筆証書に関しては、作成方法が緩和されたり、保管制度ができたりと国をあげて遺言書の作成を促しています。相続手続をきっちり行ってもらいたいというのが意図としてあるのかなと思います。
しかし専門家のほうも遺言書や相続に関して深く探求している人とそうでない人がいます。普段別の業務がメインだけど遺言の依頼があれば公証人任せの公正証書遺言を作成しているような人です。 こういった専門家は、遺言者のいう内容を文章化するだけですので、のちのち遺言書の抗力が生じたときにいろいろ困ったことが露見します。 いい専門家を見つけるためにはいろいろ質問相談をし、親身になって聞いてくれ専門的な知識に基づいたアドバイスをくれる人を探すべきだと思います。多くの士業では、初回面談無料なども行っていますので是非ご利用ください。
実際に作りたいと思われる方としては、個人的な感覚ですが、70代から80代前半にかけてが多いような気がします。意思能力がしっかりしているうちに、自分たちが残せる財産が見えてきたそんな世代です。 相続手続上もスムースにおこなえて相続人の負担も減りますのでメリットは大きいと思います。 ただ遺言書の内容については、遺留分や税金のことなど、残った配偶者の事も有りますので、できれば専門家に一度文案のご相談をいただければと思います。
これは、認知症だから遺言書を作れないというわけではないという意味でもあります。本人の意思が明確であるかどうかというのが大事なわけです。そもそも遺言書の一番大事なところは、遺言者の意思がどれだけ反映されているかということにあります。 過去 争われてきた判例でも遺言書形式、文言に不明瞭な点があっても遺言者の意思が類推されればその遺言書は有効であるという審判が下されてきたことがありました。
また自筆・公正証書問わずですが、遺言書が作成されそののちその効力が生じた(遺言者が亡くなった時)時に、遺言書作成した時に認知症だったので無効ではないかという疑義が相続人から問われる場合があります。 「認知症の父親に無理やり書かせた」なんていうあれです。どうしても不利な内容を書かれた相続人はその点を指摘し、訴訟になるなんてことも有ります。遺言書無効訴訟というやつです。 このようなことにならないためには、遺言作成時の認知症専門医の診断書などを得ておく。また遺言作成時のビデオ作成をしておくなどの対策も必要かもしれません。
注意しておかないといけないことは「認知症」の問題です。認知症の発症は、40代50代から若年性認知症の割合が増え始め、70代80代になるとかなりの割合(5人に1人以上)で認知症が増え始めます。 認知症になると遺言書がまったく作れないという事ではなく、その重症度合いによって変わってきます。遺言書の内容をしっかり把握できているかという意思能力、遺言能力がキーになってきます。公正証書遺言では、公証人の判断が大きくなります。
若いって何歳? これは難しいところですね。厚生労働省が2023年7月に発表した「令和4年簡易生命表の概況」によると、日本における日本人の平均寿命は、男性81才、女性87才だそうです。60歳の男女だと男性は20年、女性は30年弱ある計算になります。 ただ人生いつ終焉をむかえるかもわかりませんので、準備という意味合いでは、60歳以降考えておいた方が良いのかもしれません。