商標=(ネーミング・ロゴマーク)×(商品・サービス)
お客様にはいつも伝えていること。 ネーミングやロゴマーク。それだけでは商標として成立しないよ、と。 そのネーミングやロゴマークを商品やサービスに使うことによって、はじめて商標になるんだよ、と。 ネーミングやロゴマークと商品やサービスとを掛け合わせたものが商標ですよ、と。 だから、「商標登録したいです!」と言って、ネーミングやロゴマークだけ持っていったって、調査もできなきゃ出願もできやしない。 それらを表示する商品やサービスを教えてもらって初めて、商標登録の手続きが動き始めるんだから。 今日は珍しく夜の打ち合わせ。今回のお客様はちょっとめずらしいスタイル。仲介者が間に入り、仲介者
2025/04/24 08:42