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利害関係人(例:相続人、債権者など)の申立てにより、家庭裁判所が決定、選任します。権限としては 通常の管理は自由にできるが、処分行為(売却など)には家庭裁判所の許可が必要になります。 不在者財産管理人の必要性としては、以下3つ①遺産分割協議: 共同相続人の中に不在者がいる場合、不在者がいないと協議が進められないため、代理人として管理人を選任する。②不在者の財産管理: 賃貸不動産の管理、税金の支払いなど、財産を適切に維持するために必要。③債権回収・清算: 不在者が所有する財産に関する支払いや回収を行う。
相続人をしっかり調べたけども行方不明者の相続人が出てきてしまった、このような場合遺言書がなければ不在者財産管理人を選任してもらうことになります。 不在者財産管理人とは、不在者(長期間行方が分からず、財産管理ができない人)に代わって、その財産を管理するために家庭裁判所が選任する者のことです。目的としては、 不在者の財産を保護し、必要な管理・処分を行うことです。
債権者の中には、被相続人が亡くなってから3カ月ほどたって一斉に請求を掛けてきたりということも有ります。恐らくその段階で相続放棄のタイミングがなくなったという判断だと思いますが、相続放棄をされた場合は、その証明書をきっちり提示して対応しましょう。 あと相続放棄をする場合は、一部相続財産を使ってしまったり、被相続人の債務を支払ったりしてしまうと無効になる可能性もありますのでご注意ください。
相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所に対して申述手続きを家庭裁判所にしないといけません。 知った時からというのが、ポイントで第一順位の相続人がすべて相続放棄したとするとそのタイミングが第二順位の人の知った時となります。相続放棄をするにはそれなりに理由がある時ですので、第三順位まで行くとなると合計9カ月の期間を要することになります。
相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士に依頼することも出来ますが、実は簡単です。3万~5万程度の手数料がかかりますので。ここはご自身で頑張って節約しましょう。 相続放棄の申述手続きは、被相続人の除籍事項証明書と住民票の除票、申請者の戸籍事項証明書などがあればできます。家庭裁判所でもしっかり教えてくれますので心配はいりません。 放棄の申述が受理されると、最初から相続人ではなかったという扱いになりますので、もしお子さんがいたとしてもその権利は代襲しません。
相続放棄は、一人の相続人に遺産を集中させるために行われることもありました。また被相続人が債務超過状態にあったり、それが強く予測されるような場合、相続人みずからその手続きを取るという事もあります。 前者の場合は相続分の放棄の意思表示で足りますが、後者の債務から逃れるためには、相続放棄の手続きを家庭裁判所に行わないといけません。
戸籍から洗い出した相続人は、この法定相続情報にすべて現れます。しかしだからといってここに現れた人が必ずしも相続人ではない、という例外もあるので注意が必要です。相続廃除や相続欠格などがある場合もこの段階では相続人として法定相続情報には記載されています。相続放棄にしても同様です。 このような事情がある場合は、別途こういった書類も添付して手続きを進めていく必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に対し、必要な戸籍謄本その他書類とその相続関係を表した法定相続情報一覧図を提出し、登記官から認証文を付した法定相続情報証明書を交付してもらう制度です。 つまり相続人は誰という証明書をもらうという事です。これがあれば戸籍謄本の束を手続する場所に持ち込んで、その場所ごとに確認、写しを取ってもらうという必要が無くなります。紙一枚でOK、先方も戸籍を読み解く必要が無くなるという事です。
では本題に戻り、戸籍を集めきってその後どうするかです。戸籍をしっかり集め、それをもとに作った相続関係図が完ぺきで相続人が間違いなく特定されていればそれで問題はありません。 しかし戸籍自体が非常に見づらく、過去の戸籍は書式が違っていたり、必要な情報があったりなかったり、またかなり古いものは自筆筆書きという解読不能というものまであり、一筋縄ではいきません。 そういったときにご利用いただきたいのが、法定相続情報証明制度です。
また別に養子と実子の相続権が重複したような場合です。さきに婚外子の子供を養子にしておいて、そのあと認知したようなときは、先に行った養子としての相続権のみとなるとしています。 子供の配偶者を養子とし、子供が亡くなりそのあとその直系尊属が亡くなって代襲相続件が発生したような場合は配偶者としての相続権のみが残るとされています。 このあたりややこしいですが、相続権が二重にというのはレアケースといえそうです。
少し横道にそれますが、相続人の資格が重複してしまうというのが発生することがあります。それは養子縁組です。 これが少々ややこしいのですが、過去の判例解釈に従って判断されることになります。 被相続人の子が死亡し、その孫を養子にしていた場合、代襲相続人としての権利と養子としての相続権両方発生することになります。この場合は被相続人があえて養子とすることで孫に相続権を与えるという意思があったとの解釈で二つの権利が発生するとされています。
預貯金の手続きや登記申請など このあたり戸籍をあつめ相続人を特定することを重要視しますので、とても大事です。 行政書士は職務上請求書を用いることでこの戸籍収集を代理でおこなえますが、その使用は行政書士法で定められた職務に限定されており、ここ数年は特にその使用が厳格化されています。なのであえて使用せず相続人から委任状をもらって業務にあたる行政書士も多いです。
このような書類を集め、確認したのち相続関係図を作成します。被相続人を中心として甥姪あたりまで記載したものがあれば良いと思いますが、代襲相続、再代襲相続、数次相続などが発生した場合は、すこし複雑なものとなってきます。 戸籍の取り寄せについては、被相続人の出生~死亡までというのが一つの軸となり、養子や認知された子、前婚の子供などがいないかどうか漏れのないように見ていきます。ここは相続人の記憶や意見を信用しすぎないことが重要です。
では具体的にどうやって調べるのかというところに入っていきます。そんなの知っているからというのは通用しませんので、客観的な書類を集めて確認していくことになります。 除籍事項全部証明書、戸籍事項全部証書、除籍謄本、改製原戸籍謄本等が必要です。まずは配偶者と子供確定からです。そこから必要に応じて第三順位までたどっていきます。
血族相続人は、第一順位が子 この場合実子、養子は問いません。第二順位が直系尊属 実の親 養親も含みます。第三順位は兄弟姉妹 全血、半血ともに対象です。 被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子が代襲相続人となりその権利を引き継ぎます。ここまでは基礎知識。ちなみに配偶者に胎児がいた場合は既に生まれた者と見なして権利が発生します。もちろん無事に生まれるという前提がありますが。
遺産相続が発生した時にまず最初に確認しないといけないのが、これです。相続人って誰?親族全員? 相続人が誰かという事については、民法887条1項、889条1項、890条に記載があります。 血族相続人と配偶者相続人に限定され、対象となる順位が定められています。つまり親族全員がというわけではないという事です。
利害関係人は、被相続人に対して債権を持っているなどの事です。利害関係人が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その相続財産清算人の費用や報酬として予納金を納める必要があります。大体は数十万円~100万円程度になります。これは相続財産に余裕がなければ戻らないケースもあるようで、申立てに対する障壁となっています。 結果的に名乗り上げる利害関係者がおらず、相続自体が放置される場合もあります。
相続人が全くいないということも、少子高齢化未婚化の中で増える傾向にあります。遺言書が無い場合 その処分はどうなるのでしょうか? 法律上 相続財産は、利害関係人等の請求により家庭裁判所で選任した相続財産清算人が管理するとなっています。相続財産清算人というのは、遺産を管理調査し、相続人の有無の調査、被相続人の債務を弁済するなどして残った財産を国庫に帰属させます。
先に述べたように法定相続分は絶対の配分割合ではなく、あくまでも目安てきなものでもあります。 法定相続分の割合を主張し、その分割を求めたとしてももし生前に被相続人から多額の援助(特別受益)を得ていた場合や、被相続人の財産形成に大きく貢献していた場合(寄与分)などがある場合は修正が加えられ、法廷相続分通りとはならない場合があります。 ただ相続債務などは法定相続分におうじて分割債務とされたりしますので、相続において法定相続分という割合が重要な意味を持つという事には変わりはありません。
原則第一順位の相続人がいる場合は他の順位の人には相続権がありません。立場が同じ人が複数いる場合(子供が3人)は均等割りになります。ただし兄弟姉妹のうち被相続人と父母の一方だけ同じくする「半血兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一となります。 代襲相続になる場合は、その人の権利をそのまま踏襲しますので、被代襲者と同じ配分で取得することになります。
法定相続分の割合については、イラストにあるような感じです。配偶者の法定相続分は 被相続人に子供がいる場合は二分の一 被相続人に子供がおらず父親母親のみの場合は三分の二 被相続人に子供・父親母親おらず兄弟姉妹のみの場合四分の三となります。 被相続人の子供、親、兄弟姉妹は必然的にこの配偶者の残りとなります。
法定相続分というのは、民法900条で定められた相続分です。ただしこれに絶対縛られないといけないというわけではなく、遺言書では遺言者の思うとおりにその配分割合を決めることが可能です。また遺産分割協議でも法定相続人全ての人が納得すれば、その分割割合を自由に定めることが可能です。(注 遺言書については、相続人にみとめられた最低限の権利 遺留分を侵害した場合は、それを請求される可能性はあります。)
つまり一人の人の戸籍だけでも出生から死亡まで集めるとなると4通5通 引越しのたびに本籍を変えているひとだともっと多くの戸籍が必要になります。 兄弟姉妹の場合はその親の出生から死亡までもみないと本当の兄弟姉妹の特定ができないためさらにその戸籍数は増えます。これに代襲相続や先の相続手続を行っていないために生じた数次相続などもが絡むと戸籍謄本の入手範囲も非常にひろがり、役所で処理時間もかなりかかることになります。 このあたりの複雑を回避するためには遺言書の必要性がでてきます。
戸籍調査の方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を入手し、入念にチェックする必要があります。 現在の戸籍には過去の全ての身分行為が載っているわけではありません。結婚や転籍などによって戸籍が移動している場合は、以前の戸籍謄本や除籍謄本などを取得する必要があります。また戸籍については戸籍法が変わり制度が変わるという事が過去に数度あったため、そのたびに戸籍の記載方法や保存方法が変わっています。その戸籍を改製原戸籍といいますがそれも取得しなければなりません。
叔父さんの甥があなた一人だとは限りません。叔父さんには実はあまり知られていないたくさんの兄弟姉妹がいたなんてことも 過去においてはよくある話です。つまりあなたの祖父祖母に前婚歴があったり、養子、認知があったりするととんでもなく複雑な関係を調査することになるからです。 こういったものを調査するためには、被相続人(この場合叔父さん)の戸籍を確認していきます。
法定相続人の意味が分かったところで次はその調査です。もしあなたが甥御さんで亡くなったのが親戚の叔父さんだとするとなかなか叔父さんの人間関係やその人の歴史まで知っているという事はムズカシイかもしれません。現状 おひとり様であるぐらいはわかるかもしれませんが、婚姻歴がどうとか、前婚のお子さん、認知している子供、養子縁組をしていたなどはわかりにくいことでもあります。
子供という第一順位の相続人がいなければ、第二順位である被相続人の直系尊属(父母や祖父母)になります。 第一順位、第二順位の親族がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位として相続権があります。またこの兄弟姉妹には一代限りの代襲相続が認められていますので、甥姪であっても権利が発生する場合もあります。未婚化少子高齢化のなか 意外と多いパターンでもあります。
この場合 子というのは認知した子や養子の子供も含まれます。また実子として生まれたが養子に出した子も含まれます。なので普通養子縁組した場合は実親、養親ともから相続権を持つことになります。 被相続人の死亡前に子が死亡しており、その子供に子がいる場合は、代襲相続として、その子(被相続人から見ると孫)に相続権が移ります。この代襲相続は、直系の場合 理論上 孫 ひ孫・・・と下へ下へと引き継がれていきます。
法定相続人という言葉を聞いたこともあるよという方もいらっしゃるかと思います。これは 遺言書が無く、亡くなられた方(被相続人)からみて誰が相続の対象者となるかという事です。 被相続人の配偶者が存命であれば常に相続人となります。 次にこの配偶者とともに被相続人に子供がいれば第一順位の相続人となります。
突然の親戚の訃報があり、自分は相続人?と疑問に思うこともあるかもしれません。子供のいない親戚の叔父さんが亡くなり、自分は甥にあたるが果たして・・・。 葬儀も終わりいよいよ残ったものの処分や財産をどうするかといったときに迷うのがまずこの辺りです。 では自分も含めて誰が相続人というのを見ていきましょう。
新規業務のご案内です。「相続登記の申請自体は自分でできそうなので、面倒な戸籍取得だけをやってほしい」という方のためのサービスを開始しました。当事務所で作成した市町村役場提出用の委任状(数通)に署名・押印をいただいて、戸籍請求を行います(戸籍...
節税目的 タワマン購入の話場所は港区白金 そこに屹立するタワーマンションタワマンではない別の物件の件で不動産営業マンと商談していましたその雑談の中で出てきた話です恐らく、今ではそのような営業スタイルは封じ込められ営業マンも異動して別の店舗で働いていると思いますわずか、数年前はこんな節税スキームが花盛りでした今日はそんなお話 この前、あのタワーマンションを売ったんですよお客様から相続税対策を相談されま...
亡くなった方の戸籍を全て集めて相続人が確定すれば、次はその相続人の戸籍・住民票などを集める作業に入ります。これは相続人として存命かどうか、また特定するために必要です。各種手続きをするためにはこれにあわせて印鑑登録証書なども必要になる場合があります。 人間関係を書類で確定するというのは、なかなかに手間のかかるものだと手続きの際にはいつも思います。
亡くなった方に子がいない、両親もすでに他界している、そうなるといよいよ兄弟姉妹の有無の確認になります。これも簡単なようで実は難しかったりします。すでに把握している兄弟姉妹についてはいいのですが、先になくなってる両親が内緒にしていた子供がいなかったか?というのが調査のポイントになります。場合によるとかなり昔の戸籍を読み込まなくならないため 注意が必要です。 兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供 一代に限りますが代襲相続が可能ですので相続人となります。ここでもその兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を確認し実子の漏れが無いようにしなければなりません。
子がいてもその子が死亡していた場合は、亡くなった方にとっては孫、ひ孫・・・と代襲相続が続いていきます。もし代襲相続する孫の生存が確認されたとしたら、亡くなった方の両親や兄弟姉妹の戸籍を調べるという必要は無くなることになります。 戸籍がを知らべた結果、亡くなった方に子供がいなかった場合次にチェックするのはその父母です。もし若くして不幸があった場合などはその可能性も有りますので、しっかり確認します。
戸籍集めはまず亡くなった方の出生から死亡までを集めます。亡くなった方の戸籍が集まった段階で(じつは漏れなく集めるのはムズカシイのですが、先のブログでご説明した通り、各年代の戸籍の癖に注意しながら集めてください。)死亡時の配偶者、子供の有無を調べることになります。先ほど配偶者は必ず相続人といいましたが、絶対条件として存命でなければなりません。そして死亡時に配偶者という立場にいることです。 つまり死別や離婚をしていた場合、配偶者には相続権がありません。ただしその配偶者との間に子どもいた場合はその子に相続権が発生します。
戸籍を集めて相続人を確定する作業に入っていくのですが、その前におさえておかないといけないことは、民法上 法定相続人と呼ばれている人が誰かという事です。 配偶者がいれば必ず相続人。あとは子供、両親、兄弟姉妹の順で優先順位が変わってきますので、まず要注意なのは子供。認知していたり、養子がいたりはたまた実は内緒にしていた前婚があり子供もいたなんてことも有り得ますので、目を皿のようにして戸籍を見る必要があります。子供がいなくて、両親もすでに他界となってくると兄弟姉妹の存在もおろそかにできません。ご注意ください。
相続手続というのは、いろいろ多岐に渡りますが今お話ししようとしている相続手続は、以下になります。 ◎亡くなった方の銀行預金や有価証券などを相続により受け取る手続き ◎相続人への各種名義変更手続き ◎相続放棄手続き などです。こういった手続きには亡くなった方と相続人の戸籍謄本などが必要になります。 それではなぜ必要かという理由は二つあります。①現金を受け取る人や名義変更する人が、亡くなった方の本当に相続人かどうか確認するため。②現金の受け取りなど相続人の意思表示を確認するため。
現行戸籍は、 一の夫婦と同氏の未婚の子 未婚の親と子 外国人と婚姻した者とその子 といった3種類で構成されます。旧法戸籍の特徴であった複数の家族が一緒に記載されるという事はありません。 戸籍は本籍と筆頭者で区別、検索されます。筆頭者に関しては、戸主のように民法上の権利義務はなく戸籍上の見出しでしかありません。そのため筆頭者が死亡しても新戸籍が作られるという事はなく、戸籍に記載されている人が存在する限り、筆頭者が死亡した記載のまま戸籍は残ります。
現行戸籍について これは昭和23年以降の戸籍についてこう呼びます。これには2種類ありまして昭和23年式によるバインダー式の戸籍謄本と平成6年にコンピュータ化された戸籍事項証明書です。 コンピュータ化されたものは、改製前の記載事項が移記されていないものがあり、改製原戸籍とあわせて確認する必要があります。一番新しい形式の戸籍は必要最小限といった感じでシンプルです。
今の戸籍に馴染みのある方が、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めたときに驚くのが、一つの戸籍に入っている人の数です。 旧法戸籍では、戸主を中心として、戸主の親、妻、子、孫、兄弟や兄弟の家族等、家に所属する複数の家族が多数記載されています。 一つの戸籍に登場人物が多い点ともう一つ、戸主の事項欄には戸籍事項と身分事項が混載されていたりするということもあり戸籍を読み取りにくくなっています。またその時代ですので自筆、筆文字なのでさらに解読がむずかしくなっています。
〇家附の継子 婚姻又は養子縁組によって戸主が入籍する前にその家で出生していた配偶者の子のこと。〇分家 ある家に属する家族が戸主の同意を得て、その家を離れて新たに家を設立すること。分家をする者とその妻、子も移動することができます。この分家に対して元の家を「本家 ほんけ」と呼んだりします。 この他にも旧法戸籍には今では使わない用語もいろいろ出てきますが、親族を特定するためにはかなり重要なものもあるので注意が必要です。
〇隠居 戸主が生前に、戸主の権利と一家の財産を承継して隠退した場合、隠居という立場になります。〇庶子 父親から認知された非嫡出子〇婦 戸主以外の人の妻〇入夫婚姻 女戸主である妻の戸籍に夫が入る婚姻方法です。婚姻後は女戸主が戸主の地位のままにいなければ、入夫が戸主になります。
旧法戸籍で使われている用語を一部あげますと、〇戸主 一家の代表者。戸籍の最初に記載されます。 戸主には家長として家族の婚姻や縁組などの同意権が認められていました。また戸主の同意を得ずに結婚した者を戸籍から省くことができるといったことも出来ました。 相続の際には財産の一切を引き継ぐことになりますが、そのかわり戸籍にある親族を守るという義務もありました。 基本男性(家の長男)が戸主にはなりますが、女性がなる場合もあり、その場合は女戸主と呼ばれます。
旧法においては、一家の代表者であり権限者である戸主を中心とした「家制度」というものが土台となり戸籍が編製されています。 新しい戸籍が生まれる要因となったものに「家督相続」の問題があります。家督相続とは、戸主の死亡または隠居によって、戸主の地位と家の財産は家督を相続する者(基本的には長男)が単独で承継することをいいます。家督相続が発生すると、元の戸主の戸籍は全部除籍され、新しい戸主の戸籍が編製されます。 現行の戸籍では筆頭者の死亡によってその戸籍が除籍されるわけではありませんのでその点が大きく違いますね。
戸籍を読むとなった時 おそらく一番厄介なのは戸籍の要式が旧法と新法で大きく異なる点だと思います。つまり戸籍というものの考え方自体が大きく変わっている点ですね。 新民法に基づき調整された戸籍、昭和23年以降の戸籍を「現行戸籍」といいます。それに対し明治5年から現行戸籍までの戸籍を「旧法戸籍」と呼んでいます。
戸籍には、戸籍の附票というものもあります。でもあまり馴染みないですよね。一般の方が使うことはあまりないと思います。 戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が管理する住民票記載の住所地の移転の履歴の記録です。戸籍の附票には住所を定めた年月日と住所地が記載されていますので、もし相続人の中で音信不通になった方がいた場合などは、調査に役立ちます。この戸籍の附票も重要な個人情報が含まれますので 取り扱いに注意が必要です。
戸籍簿、除籍簿等には保存期間というものが存在します。平成22年6月1日に戸籍法施行規則等が一部改正されたため、除籍簿、改正原戸籍簿ともに保存期間が150年に変更されました。それまでは50年、80年といった感じなので長くなったという事ですね。 この保存期間が過ぎてしまうと破棄されてしまうため、書類上前の戸籍はあったはずだが無いという場合は、役所で廃棄証明書というのをもらって代用します。
大きな改正としては、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が大改正されています。そのたびごとに大幅な戸籍様式の変更がありこれを戸籍の改製と呼ばれています。 改製が行われるとその段階で前のもの、新しいものと同じ内容のものが二つできます。この前のものを改製原戸籍といい、現行の戸籍から切り離され改製原戸籍簿にまとめられ保管されます。
転籍(住所を移したりという理由などで本籍を変える)したり、除籍をしたりして新しく戸籍が変わるというお話をしてきましたが、それ以外でももう一つおさえておかなければいけない戸籍の読み方ポイントがあります。 それは戸籍法が変わり、戸籍の編製方法が変わることで今まであった戸籍が大幅に書き換えられるという事があるからです。 今ある戸籍の原型が整備されたのは明治5年です。中央集権国家による全国統一政治のため、また国内の総人口を把握するという背景の元生まれました。