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つまり本籍地は何度でも変えることが可能だということです。そしてもう一つ面白いことは日本の領土内であれば好きなところに設定が可能だという事です。ディズニーランド、甲子園、富士山頂なども本籍地として選べることになります。 たしかに自分の本籍地 甲子園なんてちょっと魅かれますね。 近年の法律改正で、本人であるならば近所の役所でどこの本籍地の戸籍でも取れるようになったので、こういったことも増えていくかもしれません。
ただ以前は自分の戸籍も取得する際には、その本籍地に行って戸籍をとるか郵送請求するかしかなかったので意外と面倒だったわけです。 なので逆に転居のたびに本籍地を移すという方もおり、その方が亡くなって出生から死亡までの戸籍を請求するとスゴイ戸籍の束になることもありました。
自分の本籍地を確認するとこれどこなんてことがあります。最初生まれたときは親の戸籍に入りますので親の戸籍と同じです。 職業柄戸籍を確認することも多いのですが、3代前から本籍がみんな一緒なんてことに遭遇することもあります。 後の世代の人からみるとここどこ?になるわけです。でもあまり戸籍を取ることも無く関心のなかった方の場合そういうこともあり得るわけです。
このような意味があるので、相続の際には相続人が被相続人の戸籍を遡って取得する必要があるのです。 認知の方法ですが、戸籍上の届出で行うことができます。これはすんなりいくパターン。ただし認知される側が成年の場合は本人の承諾が必要です。支援はしてきてないが、老後の面倒は見てもらいたいなんてことは通じないという事ですね。 訴訟によって認知をさせるということも可能です。また本人死亡後に認知させることもできますが、亡くなって3年以内にしないといけないという制限もあります。
ただし認知されたからといって父親の戸籍に入るわけではありません。母親の戸籍にとどまります。 また認知に関しての内容は、父親の戸籍に記載が入りますが、新しく戸籍を作られた場合 父親の次の戸籍には転記されません。父親が新しい相手と婚姻したり、改製による新戸籍、または意図的に戸籍を新しく作成した場合などです。なので最新の戸籍だけからは、その人に認知した子供がいるかどうかなどはわからないことになります。
結論的には父親の戸籍には入りません。母親が出生届を出し、母親の戸籍に入ることになります。その子が結婚などによっては母の戸籍を出るまでは、その戸籍にとどまることとなります。 嫡出でない子供は母親の姓を名乗ることになります。戸籍の中には父と母の記載欄がありますが、この状態では父の欄が白紙になっています。ただ父親が認知をすれば父親欄には記載が入ることになります。
婚姻届けを出し戸籍に配偶者として記載のある妻が生んだ子は、夫の子であると推定を受けます。したがって出生届を出せば、その子は夫の嫡出子として戸籍に記載されることになります。 しかし夫婦間の子でない場合はそのように記載されません。けっこうこういった事例は多いようです。 ではこういった場合 どういった扱いになるものでしょうか?
紙でも管理だとどうしても破れたり汚れたり、文字が薄くなったりすることがあります。そういったことを解消するために電子化するという方法を取るようになりました。(コンピュータ化という謎の表現の仕方もあるようです。) ここから従来の縦書きからA4横書きが始まりました。 呼び名も戸籍謄本から「全部事項証明書」、戸籍抄本は、「一部事項証明書」となりました。とはいえほとんどの人が今まで通りの名前で呼んだりしておりますが。。。
戸籍に関して形式については今まで何回も変わってきましたが、本当に大きな変化としては電子化されたことではないでしょう? 今まではB4の丈夫な用紙を使って戸籍簿を綴るという まさにアナログな管理方法でした。古くは手書き 筆書きの頃からタイプ印字されたものであっても 謄本の交付は原本をコピーするというこれまたアナログな手法でした。
ちょっと戸籍とは別のお話しですが、戸籍の附票というものも存在します。 戸籍には、現在の居住の住所などを記載する欄はありませんが、戸籍の附票という別シートでその住所地を管理しています。この附票には、住民登録がされるたびにその附票に記載されることとなっており、住所の変遷が確認できるようになっています。 ただこの附票を取られることで、住所を知られたくない人に知られてしまうという(DV被害者)ことも起こりうるので役所として慎重にその請求者を審査しています。
これ以外に戸籍が自動的に複製されるということもあり得ます。戸籍法が変わることで戸籍の形式が変わった場合は本人の意向に関わらず新たな戸籍が出来上がることがあります。この前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。 出生から死亡までの戸籍を集めると、時代によってはこの改製原戸籍にもあたることもあるので、一人の戸籍が4通5通となってしまうこともあります。
戸籍の形式も明治時代から現在までいろいろ変わってきました。明治時代の戸籍には親族一同が含まれるようなないようであったことは、先に述べた通りで、現在の戸籍は、一組の夫婦とその夫婦の子供毎に作られています。(これを夫婦同一戸籍の原則といいます。) 出生時にはいる戸籍があり、あとは人それぞれの人生の中で戸籍が作られていきます。 婚姻してあらたな戸籍に入る方、住所地が変わったついでに本籍地も変える方、ずっと本籍変わらず実家を守る方 ほんといろいろです。
戸籍の記載事項としては①氏名②出生年月日③戸籍に入った原因及び年月日④実父母の氏名及び実父母との続柄⑤養子である時は、養親の氏名及び養親との続柄⑥夫婦については、夫又は妻である旨⑦他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示⑧その他法務省令で定める事項です。
今話題の不動産の相続登記にもこの辺りは必要になってきます。相続登記手続きにおいてもこの戸籍が必要で、亡くなった方の戸籍は出生から死亡までといった複数の戸籍が必要だからです。 実は祖祖父の土地がまだ登記されていなくて なんていう場合は、今まで亡くなった人すべてのひとの出生から死亡までの戸籍が必要ですし、明治時代の戸籍まで遡る必要がでてきます。 この明治時代の戸籍というのが曲者で、達筆なうえ筆文字、劣化のためかすれている どうやって読み取るの?なんてこともあります。
そもそも戸籍は何のためにあるのかという疑問がわいてきます。究極をいうと本人の存在の証明です。戸籍に記載されていることによって、誰を親としていつ生まれ、こういった名前で存在するということが明らかになります。 つぎに親族関係の確認と証明です。婚姻関係、親子関係(その他の親族関係)については、特に相続関係ではとても重要です。莫大な遺産が誰のものなのか?なんてドラマでも現実でもよくある話です。
日本で戸籍制度が出来たのは、明治5年です。ただ全くのゼロから作られたわけではなく、江戸時代の人別帳、宗門帳などから来ているともいわれています。 また明治維新のころ長州藩の制度が京都にもたらされたものが原型だという説もあります。 現在の戸籍にも筆頭者という記載がありますが、これは明治時代の戸籍の戸主の発想からきており今も残っています。ただいずれは日本も個人単位の戸籍制度になっていくでしょう。
これに対して世界の主流は、個人単位の記録簿です。世界でも同じような戸籍制度が存在すると思われがちですが、日本の戸籍制度はかなり独特のものらしいです。 ただ日本が戦争で占領していた国などでは一部残っているところもあるらしいです。
日本の戸籍のイメージは、「家」です。一つの家のなかの状態を紙面に書き写すと戸籍になる感じです。その昔「家」には戸主(家の中で一番偉い長)がいて、戸主を筆頭にその家族を記載したものが戸籍でした。 なのでその戸籍には、親戚の叔父さん、叔父さんの奥さん、おじいさんやおばあさん、孫までたくさんの人の記載がありました。その当時の家の在り方もそれに近かったといわれています。
いきなり戸籍の取り方なんてところから話を始めましたが、戸籍というもの自体を見ていきたいと思います。 戸籍というものは、戸籍法というもののなかに取り決めがあります。ただ戸籍とは何ぞやということは、その戸籍法に明確に書いているわけではなく、それを読む専門家や役人により解釈され制度が出来てきたという感じでしょうか。
本籍地が地元にあれば、コンビニでも取れます。役所にいって並んだりする必要もありません。 必要なものはマイナンバーカードと4桁の暗唱番号です。発行手数料もお安くなっています。あまりにあっけなく取れてしまうのでちょっと驚いたぐらいです。 戸籍の他には、住民票、印鑑登録証明書などもとれます。
以前ならだれでも戸籍をとれるような状況の時代もあったのですが、最近ではプライバシー管理・保護の目も厳しくなり、取得できる者が制限されるようになりました。 長い間戸籍をとるには、その戸籍のある役所にとりにいくか、郵送で行くしかありませんでした。それが最近 本人であるならという限定が付きますが、近所の役所で遠い本籍の戸籍がとれるようになりました。これはなかなかに画期的です。
戸籍は戸籍係で取れるといいましたが、誰でも取れるというわけではありません。記載されている本人や、法的な関係者、請求するにあたって正当な理由のある者だけが請求できます。 このあたり近年どんどんそ厳しくなってきています。法的な関係者とは弁護士をはじめとする士業の専門家を指しますが、以前に比べてその使用用途は絞られ、手続きも厳格です。 正当な理由があるものもそうです、相続などよっぽど誰がみても明らかなものでないと難しいです。
戸籍に登録された全員が死亡したり転出した場合、戸籍の中の生存者が誰もいなくなりますので、戸籍は除籍という扱いになります。それまでの戸籍は除籍簿と呼ばれます。 その管理も市町村の戸籍係が行い、請求する場合は除籍謄本(抄本)という形を取ります。
日本人であるかぎり原則戸籍は存在します。戸籍がある場所を本籍といい 本籍地と呼んだりもします。 戸籍があればその証明書を取ることができます。その証明書を戸籍謄本、戸籍抄本と呼びます。この戸籍は各市町村の管理下に置かれていて、戸籍係(役所によって呼び方は少し変わります。) 証明証が必要な場合はその戸籍係に請求します。郵送での依頼も可能です。
利害関係人(例:相続人、債権者など)の申立てにより、家庭裁判所が決定、選任します。権限としては 通常の管理は自由にできるが、処分行為(売却など)には家庭裁判所の許可が必要になります。 不在者財産管理人の必要性としては、以下3つ①遺産分割協議: 共同相続人の中に不在者がいる場合、不在者がいないと協議が進められないため、代理人として管理人を選任する。②不在者の財産管理: 賃貸不動産の管理、税金の支払いなど、財産を適切に維持するために必要。③債権回収・清算: 不在者が所有する財産に関する支払いや回収を行う。
相続人をしっかり調べたけども行方不明者の相続人が出てきてしまった、このような場合遺言書がなければ不在者財産管理人を選任してもらうことになります。 不在者財産管理人とは、不在者(長期間行方が分からず、財産管理ができない人)に代わって、その財産を管理するために家庭裁判所が選任する者のことです。目的としては、 不在者の財産を保護し、必要な管理・処分を行うことです。
債権者の中には、被相続人が亡くなってから3カ月ほどたって一斉に請求を掛けてきたりということも有ります。恐らくその段階で相続放棄のタイミングがなくなったという判断だと思いますが、相続放棄をされた場合は、その証明書をきっちり提示して対応しましょう。 あと相続放棄をする場合は、一部相続財産を使ってしまったり、被相続人の債務を支払ったりしてしまうと無効になる可能性もありますのでご注意ください。
相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所に対して申述手続きを家庭裁判所にしないといけません。 知った時からというのが、ポイントで第一順位の相続人がすべて相続放棄したとするとそのタイミングが第二順位の人の知った時となります。相続放棄をするにはそれなりに理由がある時ですので、第三順位まで行くとなると合計9カ月の期間を要することになります。
相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士に依頼することも出来ますが、実は簡単です。3万~5万程度の手数料がかかりますので。ここはご自身で頑張って節約しましょう。 相続放棄の申述手続きは、被相続人の除籍事項証明書と住民票の除票、申請者の戸籍事項証明書などがあればできます。家庭裁判所でもしっかり教えてくれますので心配はいりません。 放棄の申述が受理されると、最初から相続人ではなかったという扱いになりますので、もしお子さんがいたとしてもその権利は代襲しません。
相続放棄は、一人の相続人に遺産を集中させるために行われることもありました。また被相続人が債務超過状態にあったり、それが強く予測されるような場合、相続人みずからその手続きを取るという事もあります。 前者の場合は相続分の放棄の意思表示で足りますが、後者の債務から逃れるためには、相続放棄の手続きを家庭裁判所に行わないといけません。
戸籍から洗い出した相続人は、この法定相続情報にすべて現れます。しかしだからといってここに現れた人が必ずしも相続人ではない、という例外もあるので注意が必要です。相続廃除や相続欠格などがある場合もこの段階では相続人として法定相続情報には記載されています。相続放棄にしても同様です。 このような事情がある場合は、別途こういった書類も添付して手続きを進めていく必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に対し、必要な戸籍謄本その他書類とその相続関係を表した法定相続情報一覧図を提出し、登記官から認証文を付した法定相続情報証明書を交付してもらう制度です。 つまり相続人は誰という証明書をもらうという事です。これがあれば戸籍謄本の束を手続する場所に持ち込んで、その場所ごとに確認、写しを取ってもらうという必要が無くなります。紙一枚でOK、先方も戸籍を読み解く必要が無くなるという事です。
では本題に戻り、戸籍を集めきってその後どうするかです。戸籍をしっかり集め、それをもとに作った相続関係図が完ぺきで相続人が間違いなく特定されていればそれで問題はありません。 しかし戸籍自体が非常に見づらく、過去の戸籍は書式が違っていたり、必要な情報があったりなかったり、またかなり古いものは自筆筆書きという解読不能というものまであり、一筋縄ではいきません。 そういったときにご利用いただきたいのが、法定相続情報証明制度です。
また別に養子と実子の相続権が重複したような場合です。さきに婚外子の子供を養子にしておいて、そのあと認知したようなときは、先に行った養子としての相続権のみとなるとしています。 子供の配偶者を養子とし、子供が亡くなりそのあとその直系尊属が亡くなって代襲相続件が発生したような場合は配偶者としての相続権のみが残るとされています。 このあたりややこしいですが、相続権が二重にというのはレアケースといえそうです。
少し横道にそれますが、相続人の資格が重複してしまうというのが発生することがあります。それは養子縁組です。 これが少々ややこしいのですが、過去の判例解釈に従って判断されることになります。 被相続人の子が死亡し、その孫を養子にしていた場合、代襲相続人としての権利と養子としての相続権両方発生することになります。この場合は被相続人があえて養子とすることで孫に相続権を与えるという意思があったとの解釈で二つの権利が発生するとされています。
預貯金の手続きや登記申請など このあたり戸籍をあつめ相続人を特定することを重要視しますので、とても大事です。 行政書士は職務上請求書を用いることでこの戸籍収集を代理でおこなえますが、その使用は行政書士法で定められた職務に限定されており、ここ数年は特にその使用が厳格化されています。なのであえて使用せず相続人から委任状をもらって業務にあたる行政書士も多いです。
このような書類を集め、確認したのち相続関係図を作成します。被相続人を中心として甥姪あたりまで記載したものがあれば良いと思いますが、代襲相続、再代襲相続、数次相続などが発生した場合は、すこし複雑なものとなってきます。 戸籍の取り寄せについては、被相続人の出生~死亡までというのが一つの軸となり、養子や認知された子、前婚の子供などがいないかどうか漏れのないように見ていきます。ここは相続人の記憶や意見を信用しすぎないことが重要です。
では具体的にどうやって調べるのかというところに入っていきます。そんなの知っているからというのは通用しませんので、客観的な書類を集めて確認していくことになります。 除籍事項全部証明書、戸籍事項全部証書、除籍謄本、改製原戸籍謄本等が必要です。まずは配偶者と子供確定からです。そこから必要に応じて第三順位までたどっていきます。
血族相続人は、第一順位が子 この場合実子、養子は問いません。第二順位が直系尊属 実の親 養親も含みます。第三順位は兄弟姉妹 全血、半血ともに対象です。 被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子が代襲相続人となりその権利を引き継ぎます。ここまでは基礎知識。ちなみに配偶者に胎児がいた場合は既に生まれた者と見なして権利が発生します。もちろん無事に生まれるという前提がありますが。
遺産相続が発生した時にまず最初に確認しないといけないのが、これです。相続人って誰?親族全員? 相続人が誰かという事については、民法887条1項、889条1項、890条に記載があります。 血族相続人と配偶者相続人に限定され、対象となる順位が定められています。つまり親族全員がというわけではないという事です。
利害関係人は、被相続人に対して債権を持っているなどの事です。利害関係人が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その相続財産清算人の費用や報酬として予納金を納める必要があります。大体は数十万円~100万円程度になります。これは相続財産に余裕がなければ戻らないケースもあるようで、申立てに対する障壁となっています。 結果的に名乗り上げる利害関係者がおらず、相続自体が放置される場合もあります。
相続人が全くいないということも、少子高齢化未婚化の中で増える傾向にあります。遺言書が無い場合 その処分はどうなるのでしょうか? 法律上 相続財産は、利害関係人等の請求により家庭裁判所で選任した相続財産清算人が管理するとなっています。相続財産清算人というのは、遺産を管理調査し、相続人の有無の調査、被相続人の債務を弁済するなどして残った財産を国庫に帰属させます。
先に述べたように法定相続分は絶対の配分割合ではなく、あくまでも目安てきなものでもあります。 法定相続分の割合を主張し、その分割を求めたとしてももし生前に被相続人から多額の援助(特別受益)を得ていた場合や、被相続人の財産形成に大きく貢献していた場合(寄与分)などがある場合は修正が加えられ、法廷相続分通りとはならない場合があります。 ただ相続債務などは法定相続分におうじて分割債務とされたりしますので、相続において法定相続分という割合が重要な意味を持つという事には変わりはありません。
原則第一順位の相続人がいる場合は他の順位の人には相続権がありません。立場が同じ人が複数いる場合(子供が3人)は均等割りになります。ただし兄弟姉妹のうち被相続人と父母の一方だけ同じくする「半血兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一となります。 代襲相続になる場合は、その人の権利をそのまま踏襲しますので、被代襲者と同じ配分で取得することになります。
法定相続分の割合については、イラストにあるような感じです。配偶者の法定相続分は 被相続人に子供がいる場合は二分の一 被相続人に子供がおらず父親母親のみの場合は三分の二 被相続人に子供・父親母親おらず兄弟姉妹のみの場合四分の三となります。 被相続人の子供、親、兄弟姉妹は必然的にこの配偶者の残りとなります。
法定相続分というのは、民法900条で定められた相続分です。ただしこれに絶対縛られないといけないというわけではなく、遺言書では遺言者の思うとおりにその配分割合を決めることが可能です。また遺産分割協議でも法定相続人全ての人が納得すれば、その分割割合を自由に定めることが可能です。(注 遺言書については、相続人にみとめられた最低限の権利 遺留分を侵害した場合は、それを請求される可能性はあります。)
つまり一人の人の戸籍だけでも出生から死亡まで集めるとなると4通5通 引越しのたびに本籍を変えているひとだともっと多くの戸籍が必要になります。 兄弟姉妹の場合はその親の出生から死亡までもみないと本当の兄弟姉妹の特定ができないためさらにその戸籍数は増えます。これに代襲相続や先の相続手続を行っていないために生じた数次相続などもが絡むと戸籍謄本の入手範囲も非常にひろがり、役所で処理時間もかなりかかることになります。 このあたりの複雑を回避するためには遺言書の必要性がでてきます。
戸籍調査の方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を入手し、入念にチェックする必要があります。 現在の戸籍には過去の全ての身分行為が載っているわけではありません。結婚や転籍などによって戸籍が移動している場合は、以前の戸籍謄本や除籍謄本などを取得する必要があります。また戸籍については戸籍法が変わり制度が変わるという事が過去に数度あったため、そのたびに戸籍の記載方法や保存方法が変わっています。その戸籍を改製原戸籍といいますがそれも取得しなければなりません。
叔父さんの甥があなた一人だとは限りません。叔父さんには実はあまり知られていないたくさんの兄弟姉妹がいたなんてことも 過去においてはよくある話です。つまりあなたの祖父祖母に前婚歴があったり、養子、認知があったりするととんでもなく複雑な関係を調査することになるからです。 こういったものを調査するためには、被相続人(この場合叔父さん)の戸籍を確認していきます。
法定相続人の意味が分かったところで次はその調査です。もしあなたが甥御さんで亡くなったのが親戚の叔父さんだとするとなかなか叔父さんの人間関係やその人の歴史まで知っているという事はムズカシイかもしれません。現状 おひとり様であるぐらいはわかるかもしれませんが、婚姻歴がどうとか、前婚のお子さん、認知している子供、養子縁組をしていたなどはわかりにくいことでもあります。