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マンション 相続税評価方式の見直し国税庁がタワマン節税を封じ込める目的で2023年に提示して話題になっていた計算式2024年1月からマンションの相続税評価はこの計算式で適用することになった節税と思って買ったら、ぐっと評価額を引き上げられて涙目の人も多く、税理士事務所に相談が相次いでいるそうなとはいえ、マンション価格は右肩上がりで高騰しているので売れば相続税を支払うことはできそうです今日は計算のことにフォーカ...
今年、実現したいこと昨年はいろいろと動きがある一年でしたが消費しないピノキオは、家庭の諸事情もありまるで動くことができないままでしたほぼ毎日リモートワークだった仕事環境次第に出勤要請されるようになり通勤することが嫌で早期リタイアを目指したところもあり消費しないピノキオには、大きな逆風となった健康面も、心配な気持ちが増えてきて健康寿命、人生の終わりを意識して暮らすようになった お金は保険だとずっと思...
【嫁】 被相続人が夫の親だった場合、義理の親ですね。その場合 相続権はありません。ただ親世代の高齢化に伴い認知症の介護などで嫁という立場で貢献されるかたも多いと思います。養子縁組というのも現実的ではないので、夫を通じてその取り分を増やしてもらうという方法が一番多い気がします。 ちなみに その長男の嫁を対象としたような特別の寄与という新しい制度は出来ましたが、実際の運用はいろいろ難しそうです。もらえる金額もかなり低めの設定です。
【内縁の妻や夫】 最近 婚姻関係を結ばない夫婦が増えてきたといわれています。事実婚というやつですね。相続人となる配偶者は、婚姻届けを出しているような法律的に認められた配偶者の事になります。内縁関係の妻や夫には認められていません。 いろいろご事情もあるかと思いますので、遺言書などのご利用をお勧めします。
【再婚した配偶者と連れ子】 被相続人と再婚した配偶者は当然相続人となります。前のお話の逆のような感じになりますが、その連れ子は相続人となりません。相続人の資格を得るには、被相続人と養子縁組をしておく必要がありました。連れ子は再婚する前の父親の相続権はあります。ただ再婚した後にできた子供(弟妹)と遺産分割協議するときには、あなたは関係ないからみたいなことをいわれたら ショックですね。
【離婚した元配偶者と子供】 ここはちょっと重要です。離婚割合も増えていますので抑えておいていただきたいところ。 被相続人と離婚した元配偶者には、相続権はありません。その関係性は、離婚協議の際に切れていますので赤の他人ということになります。しかし婚姻時に生まれていた子供に関しては、たとえ離婚してその後再婚し新たに実子が生まれていたとしてもその子供には相続権が存在します。30年一度も会ったこともない、どこに住んでるのかも分からないといった子供がいた場合も同じです。
【養子】 養子というのは、養子縁組という手続きを行えばなることができます。養子は、実子と全くおなじ扱いとなりますので、当然相続権も生じます。 また養子になったからと言って実の両親とも親子関係がなくなるわけではないので、両方の親の相続権があることになります。得かどうかは、その関係によりますが・・・。ちなみに特別養子の場合は、前の親子関係を断ち切るという効果がありますので、相続権も無くなります。
【非嫡出子】 ちょっと難しい言葉で舌をかみそうですが、ヒチャクシュツシと読みます。婚姻して届出をした夫婦の間の子を嫡出子、婚姻関係にない男女の間の子を非嫡出子と呼びます。 母親と非嫡出子については、明らかなため出生とともに母子関係が生じますが、父親と非嫡出子は、父親が認知しないと父子関係が生じません。ただ認知されれば、しっかりと相続権は発生します。ちなみにこの認知は、遺言書でもすることが可能です。
誰が相続人になるかというのは、いざ相続が発生するとまず気になるところです。そのあたり民法でもきっちり定められています。やっぱり揉めやすいところなんですね。【胎児】 相続開始の時にまだ生まれていない胎児も相続人としての権利を持ちます。ただしあくまで生まれたものと見なすという事ですので、死産となってしまった場合にはその権利を失います。
ここまでは、役所にとりに行くのが楽になったり、添付がそもそも不要になったりという事でしたが、もう一つ「戸籍電子証明書」なるものが生まれるようです。これはオンライン上で行政手続きをする際に利用ができるみたいです。 利用するにあたってあまりお金とらないでねとは思いますが。そもそも戸籍謄本があんないい紙できれいな模様はいっている必要ある?と思ったりもしてました。無料でもいいぐらいですね。
またこれは今後の対応になるようですが、児童扶養手当認定手続などにおいても、マイナンバーと紐づけされた親子関係、婚礼関係等の情報が確認できることから、戸籍証明等の添付自体が不要になるそうです。ただ運用時期はまだ未定らしいので、随時案内があるようです。 なんでもかんでも戸籍謄本を提出。。。という習慣はなくなりそうです。
今回の法改正でのメリットは、戸籍の収集だけではなく今まで婚姻届け等で必要であった戸籍証明書の提出が不要になるということがあげられます。そもそも役所に存在する戸籍を別の役所から取りよせて提出するというのもナンセンスなような気がしますが、それが無くなるというのは有難いことです。役所内の横の連携で確認を取るという事ですね。
ちなみに広域交付で戸籍証明を請求できる人というのは、限定されています。個人情報が厳重に保護されるご時世当然と言えば当然。 本人 配偶者 父母、祖父母 子、孫 です。 ここに兄弟姉妹は入ってきません。それと今までできた郵送での請求や代理人請求が出来なくなります。ちなみに我々 士業の人間も同様です。委任状があっても出来ません。
これを難しく言うと戸籍謄本等の広域交付といいます。この制度では、本籍地が遠くであっても、近所の市区町村の窓口で請求できます。つまりどこでも可ということになります。 また ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるというメリットがあります。結婚や引っ越しなどで、転々と本籍地を変えてきた場合などに便利です。
戸籍法の改正があり、戸籍制度が利用しやすくなります。今までは自分の本籍地に依頼しないと戸籍が取得できなかったものが、自分の近くの役所でおこなえるようになります。これは今まで各市町村が個別にもっていた情報を相互に連携しシステム化することによって実現するものです。 なので今まで相続の戸籍集めで一番苦労していた、出生から死亡までという戸籍集めが一気に簡単になるという事です。
第三者に相続分の譲渡ができるというお話をしてきましたが、これはこれで困ったことが起こる場合があります。遺産分割協議の席で、親族以外の人が入ることによって、まとまらなくなってしまうということも懸念されます。 こういったことを踏まえて、民法(905条 1項)では、取戻権というのを認めており、その価額、費用を支払うことでその第三者からさらに譲り受けることができるとされています。 ちなみに条文上 この取戻権を使用できる期間は、1か月以内とされています。
第三者に譲渡することも可能ですが、その場合相続分を譲り受けた第三者は、共同相続人として法律的な地位を承継し遺産に対する持ち分割合も取得しますので、遺産分割協議に参加することになります。この場合包括的な譲渡を受けた第三者は、被相続人が負っていた債務も承継することになりますので注意が必要です。 ここで注意しないといけないことは、譲渡人である相続人はマイナスの債務をのがれられないという事です。債権者にとっては譲渡があろうがなかろうが、請求先は法定相続人に対して行えるからです。ここが相続放棄と大きく違うところになります。相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったという事になるので、そういった請求はでき…
誤解されている方も多いところなのでご説明します。相続分の譲渡についてです。 共同相続人は、自分の相続分を譲渡することが可能です。これがまず前提です。(民法905条 1項)マイナス分も含めた包括的な財産全体に対してその相続人がもつ持ち分や法律的な地位、若しくはその一部だけといったものが譲渡の対象となります。 この場合、包括的な相続分全部を譲渡した場合、その譲渡人である相続人は、遺産に関する持ち分を有しないことになりますので、以後遺産分割には参加できないことになります。
遺産分割協議の中でしないといけないことが相続分の確定です。誰が相続人かわかって、相続するものが決まればあとは公平に分ければいいんでしょう?と思われるかたもいるかもしれませんが、実は違うんです。 相続人の中には、相続放棄を考えている人や欠格事由に該当したり廃除された相続人がいる場合もあります。また自分の相続分を共同相続人や第三者に譲渡するということも可能ですので、場合によると遺産を分割する人数や相続分に変動が生じる場合があります。
質問 私の父と母は結婚をしておりません。父には他に家庭があります。認知はされています。愛人の子どもという扱いになりますが、私には父の相続権がありますか? 回答 相続権はあります。また以前は、結婚していない男女に生まれた子供は、結婚している夫婦の子の半分しか相続権がありませんでした。しかし最高裁の判決で、それが憲法違反であるとされ、規定がなくなりました。なので現在は、同じ割合で相続できることになっています
最後になりますが、こういった相続関係が複雑になりそうと思ったときは遺言書を必ず作っておきましょう。連絡がつかない相続人がいたとしても、法的に有効な遺言書があれば、他の相続人の同意なく、遺言書のとおりの遺産分割をすることができ、銀行口座の解約や不動産の名義変更なども可能です。 お子様のいないご夫婦で、残された配偶者に思いもよらない苦労をかけないように準備しておきましょう。 たった1枚の遺言書が、膨大な時間と労力を回避することがあります。
パターン 4 相続人が亡くなっている可能性が高い場合 生死不明の状態が7年以上経過している場合、災害にあって生存している可能性が低い場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てます。失踪宣告が行われると、その相続人は死亡したものとして扱われるので、遺産分割協議に参加させる必要がなくなります。ただしその失踪者に相続人がいる場合は代襲相続が発生します。
パターン 3 相続人が行方不明である場合 現住所に相続人が住んでいない、海外のどこかに住んでいるが場所がわからないといった場合困りますよね。こういったときには、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任をお願いすることになります。 不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の代わりに財産を管理する人のことをいい、相続に利害関係のない親族や士業の人間が選ばれます。原則として不在者財産管理人は、法定相続分の確保を主張します。
パターン 2 相手方の連絡先が分からない場合 転居が多かったり、疎遠になってたりすると意外と親族間でも連絡先を知らないこともあります。戸籍の附票というものをとって相手の住所を確認することが可能です。親と子の関係では、戸籍や戸籍の附票を取ることは可能ですが、兄弟姉妹の場合は相手の同意なく取得することは原則できません。またそもそも本籍地がわからないとこの戸籍の附票も利用できません 住所地がわかった段階で、手紙を送り 反応がなければ裁判所へとなりますが、かなり気が遠くなるほどの時間、日数がかかります。メールやラインの即時のやり取りになれている現在 かなりつらいお話です。
パターン 1 親族間が仲が悪く、連絡先はわかるが協議に参加しようせず、また協力をする気もない場合 遺産分割調停を行います。調停の申し立てを行えば、裁判所から相手方の相続人に呼び出し状が送られます。この調停への出席も拒み続けた場合は調停不成立、審判となり、裁判所が遺産分割の内容を決定することとなります。
遺言書が無く、相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要になります。またその遺産分割協議は、相続人全員が参加することが必須です。 とはいえ、 ◎親族間がとても不仲である。 ◎行方不明である。 ◎遠方に住んでいる。(海外など) こういった場合全員がそろって、協力的に遺産分割協議を進めることが非常に難しい場合があります。
司法書士・行政書士の山口です。 ・仲が悪く全く連絡をとっていない・家出してから1度も会っていない・LINEや電話番号、住所を知らないこんな行方不明の人が相続人…
出生日が戸籍の編製日よりも前であれば、(つまり 編製日>出生日)、その戸籍より古いものが存在するという事ですので、その編製前の戸籍を追っかけることになります。 その次に、被相続人の身分事項欄を確認します。その戸籍に被相続人がいつ入ったか?というのが重要になります。出生日と入籍日がほぼ同じということでしたら、その戸籍に最初から入っていたという事になり、それが最初の戸籍になります。 ただ違う場合も存在します。出生日と入籍日が異なる場合、その前の戸籍が存在する可能性が出てきます。例えば被相続人が養子であったり、非嫡出子(婚姻関係にない夫婦の子供)である場合は、入籍日まえの戸籍が存在する可能性が高くな…
原則 被相続人の戸籍は出生から死亡まで集めるという事になりますので、戸籍は複数にまたがります。生まれて入った戸籍、結婚して新たに作った戸籍、引っ越しなどの転籍で生じた戸籍、あとは制度が変わって自動的に編製された戸籍などです。 その戸籍のまたがる部分はしっかり押さえとかないと戸籍が足らないなんてこともあり得ます。 まずはその戸籍の編製日と被相続人の出生日を比較していくという手順が基本になります。
登記所への申出 〇被相続人の本籍地 または住所地 〇申出人の住所地 〇被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを管轄する登記所で申出をします。郵送も可能です。偽造防止措置の施された専用紙で作成され、相続手続に必要な枚数分 交付されます。 この一覧図は5年間登記所で保管されますので、申出人により再交付を受けることも可能です。
法定相続情報一覧図の作成集めた戸籍をもとに 被相続人と相続人の関係図を作っていきます。 ◎長期保存することができるA4縦の白色用紙 ◎パソコンの印字でも手書きでも可です。 ◎黒インクなど消えないもので 紙面の下から5cmに 法務局担当者の認証が入りますので、記載しないようにします。 誰が見てもわかるように見やすいものにすることが必要です。
この制度を利用するためには、 ⑴必要書類の収集 ⑵法定相続情報一覧図の作成 ⑶登記所に申出書を提出法定相続情報一覧図というのは、家系図みたいなやつですね。相続人となる対象者が全て記載されているもの。必要書類は、 ①被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本 ②被相続人の住民票の除票 ③相続人全員の戸籍 ④申出人の公的身分証明書 ⑤法定相続情報一覧図代理人が提出することができますが、申出人の親族、若しくは専門士業のみとなります。行政書士も入っています。
余談ですが、この法定相続情報証明制度なぜできたのか?という説明がまだでした。それといい忘れていましたが、この制度利用は無料なのです。(いい響きですね 「無料」、なにかと手続きには料金をとられてコンチクショウと思ってるんですが、たまにこういうことがあるとヒトに優しくなれそうな気がします) これは今話題の所有者不明土地問題、空き家問題生み出す要因となっている未登記不動産を撲滅しようという意図から来ています。相続登記を推進するぞという法務省の本気が後押ししています。 一行政書士としては、「そうですよね~」とのりつつ、この制度を最大限 活用していきたいと思っています。
もう一つこの制度の素晴らしいところは、以前はこの戸籍の束を各銀行や関係部署にもっていくたびにその場所で確認作業が行われていました。3つ銀行があれば3つの場所で同じ作業をするわけです。この制度のおかげで劇的に時間の短縮、労力の短縮ができるわけです。なにせ法務局がお墨付きをくれるのですから、銀行も安心して手続きに移れるという事です。 ただ専門士業(行政書士、司法書士など)でも使っていないという方もいるみたいですが、使わない理由がわかりません。 業務の精度を高め、後々の事まで考えると絶対必要だと思います。
前回までお話してきました戸籍収集 相続人調査の難しさを緩和する制度を法務省が作りました。ただその作業の手伝ってくれるというわけではありませんので、誤解のないように。 こちらで集めた戸籍が足りているか、相続人調査の結果把握に間違いがないか、をチェックしてくれるという制度です。またチェックしてくれたものには、認証を押してもらえるので、各種手続きにおいて戸籍の束を持っていくという必要がなく、この認証してもらった紙一枚を持っていくだけでよいといった優れものです。
4と5で述べたのは、よくあるパターンではあります。これに 再婚、離婚、養子・・・などが複雑に絡んでくると戸籍を集める量もかなり変わってきます。また読み解くということも細心の注意が必要になってきます。 本籍が遠方で郵送などを利用しないといけない場合などでは、数カ月を要する作業になることも稀ではありません。また高齢の方が亡くなられた場合 相続人の中に死亡者がいたときは、その方ごとに代襲相続者がいないかどうか戸籍の全てを確認しないといけないということになります。 戸籍をあつめて相続人を調査するというのはなかなかに手強い作業です。銀行の窓口までいって、これでは戸籍が足りませんよとなってすごすご帰ること…
【相続人が兄弟姉妹になる場合】 これも現在ではよくある状況かと思われます。生涯独身でお子さんもいなかった場合です。この時に必要な戸籍は、 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 ご両親の出生から死亡までの戸籍 直系尊属の死亡がわかる戸籍 ご兄弟の現在の戸籍 となります。法定相続人が第三順位となるだけでこれだけの戸籍が必要になります。これがゆわゆる戸籍の束といわれるものです。このご兄弟の中でもし亡くなっている方などいればさらに出生~というのも必要です。
子供がいなければ、被相続人の父母等、そこもいなければ兄弟姉妹となりますが、ここで注意しないといけないポイントがいくつかありますので、それも指摘しておきます。 【相続人の子供のうち死亡者がいる場合】 死亡した子供の出生から死亡までの戸籍 子供が成人していた場合、結婚の有無、その子ども、認知していた子供がいるか、養子がいたかなど 代襲相続者いるかどうか確認する必要があります。 かなり以前に亡くなっている場合でも必要です。念のため親族関係者に聞き取りをしておくということも戸籍確認の時に参考になります。
まず亡くなった方(被相続人)が出生してから死亡するまでのすべての戸籍を集めます。これはどの金融機関、不動産関連などでも求められることですので、必須です。 被相続人の戸籍謄本を揃えたら、死亡時の配偶者と子供の有無を調べます。まず第一に確認しないといけないことは、配偶者が被相続人死亡時に婚姻関係がしっかりと結ばれており、法的にも配偶者であるという事です。外見上は夫婦のような内縁関係にあったとしても、離婚はしたが、同居し介護をしてたとしても相続権は一切発生しません。 その戸籍に子供がいたと確認できた場合は、被相続人の父母等や兄弟姉妹については一切調べる必要はありません。
子供、被相続人の父母がいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が第三順位者として相続人となります。 子供の場合は、何代でも下がっていき相続人となりますが(孫、ひ孫)、兄弟姉妹の場合は甥姪までと決まっています。代襲相続といいます、扱いが少し違いますのでご注意ください。
まず前提として法定相続分というのがあります。なんどかご説明してきましたが、遺言に相続分の指定が無い場合、民法900条に定める相続分で分けるということになります。これを法定相続分といいます。 配偶者のみであれば配偶者がすべて相続、子供がいる場合は第一順位者として配偶者と子供が相続人となります。ちなみに配偶者がご存命の場合は必ず相続対象者となります。 子供がいない場合は、配偶者とその被相続人の父母等(直系尊属)がいれば、第二順位者として相続人となります。あまりないケースだと思いますが、被相続人の父母が亡くなっていてその父母(祖祖父母)が生きている場合は、その方も相続人となることができます。
相続人全員の意思かどうかを知るためには、まず被相続人の相続人が誰なのかを正確に知る必要があります。それを知るためには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を集めることが必要になります。 この正確に知るというポイントが非常に重要であり、そのためにはこの戸籍を読み解くという行為も重要です。一般の方が行なう場合 手続きに必要な戸籍を集めることで満足してしまいその内容を確認しなかったり、重要な個所を見落としたりということがよくあります。 前婚で子がいたり、認知した子がいたり、養子にしていたりといった事柄です。 現在法務局で法定相続情報証明制度というものが、開始されていますので、その制度を利用して相続人…
これらの戸籍謄本、住民票などをとる理由としては2つ挙げられます。 1つ目は、金融資産(現金など)を受け取る方や名義変更する方が、被相続人の相続人であるかどうかを確認するため、つまり正当な権利をもっているかどうか?という事ですね。 2つ目は、そういった財産の受け取りが相続人全員の意思かどうかを確認するためのものです。
そもそも相続手続において、なぜ戸籍を集めないといけないのか?というところは、戸籍収集に苦戦し始めるころにふつふつと浮かび上がってくる考えです。 相続手続とは、亡くなった方の銀行預金や有価証券といった金融資産を受け取るための手続き、相続人への各種名義変更手続き、相続放棄手続きなどのことを言います。こういった手続きをするためには、亡くなったかた(被相続人)と相続人の戸籍謄本類が必要とされています。
一般的には、戸籍謄本を取ることはあるかもしれませんが、戸籍の附票をとることはあまりないと思います。 戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が管理する住民票記載の住所地の移転の履歴の記録になります。つまり一つの戸籍の中で住所履歴が見れるという便利なものですが、転籍や除籍があった場合、一つの戸籍の中にすべての住所遍歴があるとは限りません。 この附票の便利なところは、本籍地と筆頭者がわかれば、請求できるという点です。つまり住所地がわからない場合であっても、過去の住所の履歴を証明したり、連絡先のわからない相続人がいる場合の住所地を調査したりするときに活用することができます。便利なのですが、悪用されないように…
これは通常とは違うイレギュラーな対応です。相続手続の際に除籍謄本や改製原戸籍を請求しても、保存期間が過ぎてしまい、廃棄処分をされている場合があります。その場合は、市区町村役場に保存年限経過により破棄された廃棄証明(告知書)を申請するという事になります。 また保存期間の経過が原因ではなく、関東大震災、第二次世界大戦の空襲で戸籍の原本が焼失してしまっているような場合も、交付が受けられない場合があります。そういった場合は、市区町村で焼失証明(告知書)を取り寄せることになります。
【改正原戸籍】読み方は、「かいせいげんこせき」ですが、現在の戸籍を現戸籍(げんこせき)と呼ぶと紛らわしくなるので、「かいせいはらこせき」と呼んだりします。よく聞くのはこちらかなと思います。 これは法律や命令によって戸籍の形式が改められたときの前の戸籍になります。 明治5年に戸籍制度の原型が作られ、そこから5回戸籍法が改正され、変化してきました。除籍と同じようにその戸籍の前後で移記されてない情報などもあるので、併せて読み解かないと抜け落ちがある可能性があるので注意が必要です。
相続の時に集めないといけないといわれる戸籍に3つあります。まずは今の戸籍 現戸籍ですね。それ以外では、除籍と改製原戸籍と呼ばれるものがあります。この二つをご説明したいと思います。【除籍】現在の戸籍から婚姻や死亡によって外れるという意味で除籍という言葉を使います。(一部除籍)戸籍に入っていた人が全員いなくなった戸籍のことも除籍といいます。(全部除籍)元の戸籍(除籍)には転籍先の本籍地が記載されて、新しい戸籍には、前の本籍地が記載されます。この繋がりをたどっていけば個人の身分関係や親族関係を確認することができます。
ではこの戸籍というものを管理しているのは誰でしょうか?現在の戸籍制度では、国が本籍地を所轄する各市町村に対し戸籍事務を委託し、市区町村長が戸籍の事務を管掌しています。 膨大で日々変化する戸籍を長期間保存するなんて大変だなぁとも思います。 戸籍には正本と副本があり、正本は市区町村役場に備えられ、副本は、自然災害などで戸籍が消失した時に備え、その市区町村を管轄する法務局又は地方法務局、支局が保存しています。ずいぶんアナログな感じもしますが、実際はもっとデジタル情報として管理してる気もします。