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【回答】内縁関係のままでは、法定相続人となることはできません。 民法では、配偶者は常に相続人であると規定しています。この場合の「配偶者」とは、法律上の婚姻関係がある配偶者を示します。つまり内縁関係のままでは、ここでいう婚姻関係のある「配偶者」といえないので、相続人ではないとなります。 夫、子供をほったらかして家に帰っても来ない奥さんがいたとしても、離婚さえしていなければ配偶者として相続人になります。 最近では、事実婚を選択される方も増えてきていますし、様々な事情で内縁関係にならざるを得ない場合もあるかと思います。こういった場合には、遺言書の作成がとても有効です。遺留分といった法定相続人には保障…
【質問】私は長年(35年ぐらい)夫と夫婦として生活してきましたが婚姻届けは出していません。内縁関係ということになります。夫には私との間を含めて子供はいません。夫の母は健在です。私は相続人になれないのでしょうか?
戸籍を取った時に、本籍地というのを見かけることがあると思います。またあなたの本籍は?となにかの手続き上聞かれることもあるかと思います。じつは私もあまり気を留めずに生きてきました。 自分の戸籍がある場所が本籍地になります。なので自分の戸籍は、本籍地のある役所(市役所・区役所・町役場・村役場)で管理されているということになります。 また「戸籍のある場所(=本籍地)」は日本国内であればどこでも自由に決めることができます。 ●他人と同じ場所においてもOK ●一度も行ったことがない場所においてもOK皇居や甲子園球場、大阪城などを本籍地にしている人もいるらしいです。 戸籍を取り寄せる手続きにも手間がかかる…
尊属 自分(と配偶者)や兄弟姉妹より上の世代の血族・姻族を示す言葉です。家系図でゆうと自分より上に描かれている世代の人たちのことを指します。 例)両親・祖父母・祖祖父母・・・・ 卑属 尊属とは逆に下の世代の血族・姻族を指す言葉です。 例)子・孫・ひ孫・・・・ ちなみに自分・配偶者・兄弟姉妹・いとこなどは同世代ということになり、尊属・卑属には入りません。
血族 これは身の周りの人とのつながり方を、「血のつながりがあるかないか」で分類した言葉です。血のつながりがあれば血族、わかりやすいですね。 例外として、血のつながりがない場合でも養子は血族として扱われます。 姻族 身の周りの人とのつながり方を、「姻族(結婚)をきっかけにしているかいないか」で分類した言葉です。つまり婚姻(結婚)によって新しくつながりができた人のことを姻族といいます。
親族とゆうくくりで、結婚式や葬儀の場で呼ばれることもあるかと思いますが、民法でいうと6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。ちょっと何と思うところが「親等」という言葉だと思います。これは自分とその人とのつながりの距離を測る単位のことを言います。言葉で説明すると「親子関係(子から見ると~の親、親から見ると~の子)が何回あるか」を数えたものが、〇親等になります。 図で見たほうが一目瞭然だと思いますので、下に示します。
日本で初めて全国統一された様式で戸籍が作成されたのは明治5年(1872年)です。この戸籍は壬申戸籍(じんしん)と呼ばれています。 これ以降❶明治19年式戸籍❷明治31年戸籍❸大正4年式戸籍❹昭和23年式戸籍❺平成6年式戸籍という変更がありました。現在入手できるのは、明治19年式以降の戸籍となっています。❶~❸ と❹以降で大きな様式変更が行われています。先のほうは、「戸主を中心とした家督相続により編製される」戸籍、後のほうは「一組の夫婦と未婚の子により編製される」戸籍になります。また戸主ではなく筆頭者という扱いになります。
③は改製原戸籍といいます。これは現在進行形で生きている人が一人以上登載されていたが、戸籍の様式が新しく変更されたために、強制的に役目を終えた戸籍になります。 これは戸籍簿から抜かれて、改製原戸籍簿として役所で保管されています。 現在にいたるまで5回新しい様式に書き換えられています。 次回はその改製の歴史をお話します。
②は除籍といいます。 これは現在進行形で生きている人が一人も登載されていない、現役ではない戸籍になります。 かつて登録されていた人が、結婚によって戸籍から出て行ったり、死亡されたりしたため、現在その戸籍に生存している人が誰もいなくなった、自然と役目を終えた戸籍になります。 これは戸籍簿から除かれて、除籍簿として役所に保管されています。 ちなみに「抜け殻になった戸籍」と表現する人もいるようです。
出生から死亡までの戸籍集めには、3種類の戸籍を集めていく必要があります。いろいろ手続きで戸籍を持ってきてくださいね、といわれて持っていくのは1種類ですが、それ以外にもあるのでご説明していきます。 まずはイメージで説明すると①現役の戸籍②自然と役目を終えた(現役ではない)戸籍③強制的に役目を終えた(現役ではない)戸籍 となります。 ①現在進行形で生きている人が一人以上登載されている現役の戸籍、通常手続きなんかで使われる戸籍がこれです。
この法定相続人の洗い出しをしっかりやらないと遺言書の場合は遺留分で揉めたり、遺産分割協議書の場合は、やり直しをする羽目になったりとトラブルの原因となることが多いです。 やっと終わった相続手続が、見知らぬ人物の登場により、やり直し、裁判所での調停、審判に発展ということにならないようにまずこの戸籍収集はしっかりやらないといけません。
相続において、「戸籍を調べる」目的とは、「法定相続人を調べるため」ということになります。法定相続人とはについては、12/4以降のブログに述べましたが、具体的に誰なのかを調べるのに絶対的に必要なのがこの戸籍です。 戸籍収集の軸になるのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍です。相続人の方が、相続手続で銀行に行き、戸籍が足りませんよ、えっーとなるパターンが多いです。これを調べないと相続関係図のつながりがわかりませんし、じつはあまり表に出ていなかった前婚や認知、知らなかった兄弟関係が表れてくることがあるからです。
Q、除籍謄本って集めるように言われたんですが、何ですか? A、除籍とは、婚姻や死亡、離婚や転籍(本籍から移動)によって現在の戸籍から外れるという意味で使います。そして除籍によって、その戸籍に記載され、在籍している人が誰もいなくなった状態の戸籍を、役所に発行してもらう際の書面のことを除籍謄本といいます。
Q、改製原戸籍(かいせいはらこせき)って集めるように言われたんですが、何ですか? A、法改正や命令によって、以前の戸籍が新しい戸籍に作り変えられた(改製があった)場合の元の戸籍のことをいいます。改製後の戸籍には、記載されていないこともありますので、この戸籍を調べる必要があります。ちなみにその記載されていない項目というのは、改製される前に除籍した人や認知した子、養子縁組、離婚などです。
Q、既に子供がいる女性が再婚しました。その女性の連れ子は再婚相手の夫の相続人になりますか?A、再婚相手の夫と養子縁組しない限り、連れ子はその夫の相続人となりません。これは知らないままいくと結構揉めるパターンになるかもしれません。 父 2人連れ子 母 1人連れ子 父が先に亡くなり、遺産もそれなりにあったので相続税対策ですべて母の所有に。どうせ母親が亡くなれば三人で分ければいいんやし、なんて思っていると母が亡くなり、母親と養子縁組していなかった、父の連れ子二人には相続権がなく、母の連れ子の総どりなんてことになるやもしれません。
Q、古い戸籍を集めてみたんですが、読む気がうせるんです・・・。 A、読みづらくさせるもう一つの大きな要因、ふつうに読みづらいんです。古い戸籍(旧法戸籍)は年式が古くなると、和文タイプでの打ち込みではなく、手書き、さらには毛筆で筆記されています。その筆跡は判読しづらく、現代においてはあまり使われない漢字表記などもあるため解読に苦労します。 漢字などは常用漢字ではなく、旧字体も多く使用されますが、まずは生年月日、丁番の確認に必要な数字部分だけでも、苦手意識無くしましょう。一 → 壱 二 → 弐三 → 参十 → 拾二十 → 廿
Q、古い戸籍を集めてみたんですが、何かたくさん記載されていて、見づらいんです。なぜですか? A、現在の戸籍は、親と子というシンプルな形で構成されています。古い戸籍(旧法戸籍)は、一家の代表である戸主を中心とした家制度になっています。これ自体がわかりにくいですよね。 まずその家の長となる人、家督を継ぐ者、お父さんやお爺さん。その家で一番偉いとされる人ですね。そこに妻・子・兄弟・子の配偶者・孫など その家を形成するいろいろな人がその戸籍に入ってくるのが見づらい原因の一つです。
Q、なぜ直前の戸籍だけで相続手続ができないのですか? A、戸籍は改製や転籍によって頻繁に作り直されますが、直前の戸籍にはそれ以前に除籍された相続人の情報などが記載されません。そのため被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、認知や養子、離婚などといった情報を拾い上げる必要があります。また相続人についても戸籍を集めその生存を確認しておきます。 つまりその相続に係る人を確定、その関係図を作成することが、相続手続の第一歩になります。
Q、亡くなった方の子供は小さいうちに死亡しており、両親もすでに亡くなっているとのこと。兄弟も聞いたことがないので、相続人は配偶者のみということで手続きを進めていってもよいでしょうか?A、一般的に今の中高年・高齢者の方は、兄弟姉妹がたくさんいることが多いです。逆に配偶者のみが相続人というケースが少ないです。遠方に住まわれていたり、音信、交流がなかったりする兄弟姉妹がいる可能性があります。戸籍を取り寄せ、読み解く必要があります。後から甥姪が出てきたりして、ややこしい話にならないように注意しましょう。
Q、既に子供がいる女性が再婚しました。その女性の連れ子は、再婚相手の夫の相続人になるでしょうか?A、再婚相手の夫と養子縁組しないと、連れ子はは、その夫の相続人にはなりません。 ただ夫の戸籍に入り、名前が変わっただけでは、相続人とはなりません。ちなみに前の夫の相続権はあります。なので再婚し自分達の子供として共同で育てていく場合は養子縁組をしたほうが良いですね。
⑩までやってきといてゆうのも何なんですが、簡単ではないですね、戸籍。。。 今ある現状の戸籍だけなら見やすく、内容もシンプルなんですが、相続手続のために過去の戸籍を紐解くとなると難易度が上がりますね。調べていて知ったんですが、過去の戸籍の制度上の変更や独特の言い回し、記載方法など難しい要素が多くあります。 ただその時代の家族観などがすごく出ていて面白い面もあります。戸主と呼ばれるその戸籍の中の一番偉い人がいて、戸籍に入れるか入れないか大きな権限があったり、家督相続で全財産、人間関係などすべてのものが戸主のものとなったり、今では考えられないことが多いです。趣味で自分の家系図を作っている方もおられる…
平成6年にも大きな変化がありました。「戸籍のコンピューター化」と呼ばれているらしいです。コンピューター化ってどうなんって個人的には思うんですが。 この改製は、その時点で在籍する者だけが新しい戸籍に移記され、戸籍の見出しになる筆頭者を除き、すでに死亡や婚姻で除籍されている者などは移記されていません。なので相続で親族関係を確認する場合は、改製原戸籍でしっかり見落としがないように確認しないといけないことになります。
その明治5年から、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が大改正され、戸籍制度が変化してきました。そのたびに戸籍はつくりなおされてきており、これを改製といいます。それぞれ明治5年式戸籍というふうに呼ばれ、昭和23年以降の戸籍は、現行戸籍と呼びます。 戸籍は、昭和32年の法務省令による改製前後で大きく表記の内容が変わっています。 それ以前は、孫 甥 姪などを含めた一族全員が同じ戸籍に記載され、戸主を中心とした「家」を一つの単位として戸籍が作られていました。個人的なイメージでは、田舎の大きな家におじーちゃんから孫まで、何なら親戚まで同居しているような大家族、それが以前の戸籍…
改製原戸籍っなんて聞いたことあります?私はありませんでした。「かいせいはらこせき」と呼びます。戸籍法が改正されたときに、戸籍の様式などが変更されると、新しい様式の戸籍に書き換えが行われます。 この書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます。 日本の戸籍制度の歴史は古く、飛鳥時代までさかのぼるといわれていますが、相続で関わってくるのは、明治時代以降の近代戸籍になります。 明治時代、中央集権国家による全国統一政治を進めるため、国内の総人口を正確に把握するために、明治5年に戸籍制度の原型ができました。
今までお話してきました戸籍とは別に、除籍謄本というものがあります。これは相続で親族関係を確認していくときに非常に重要になります。 なにかというと、戸籍の中に入っている人が全員いなくなった戸籍の写しのことです。現在の戸籍からは、結婚して新たな戸籍を作ったり、死亡により除籍になったり、また成人した子供は自分の意思で戸籍から出ていくこともあります。そのような経緯で誰もいなくなった戸籍が除籍謄本として保管されます。その除籍謄本は150年間保管されることとなっています。 相続で必要な相続人の確認は、現在の戸籍からこの除籍謄本を遡っておこなっていきます。 戸籍にはこの他に改製原戸籍というものが、ありますが…
戸籍も大切な個人情報ですから、誰でも取りに行けるというわけではありません。 法律で定められている人は、 戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属(おじーちゃんおばーちゃん)、直系卑属(子供、孫)となります。なので兄弟が相続人の場合、「請求できるもの」に当たらないため、以下 理由を明示して戸籍を取ることになります。 戸籍の利用目的、利用方法、提出先。 自己の立場の証明などなど当然のごとく取得できる親族と比べると大変ですね。 後 弁護士 司法書士・・・・・行政書士などは、業務の必要に応じて取得することが可能です。あくまでも業務遂行のためです。行政書士の場合、職務上請求書という特別の書類を使い取…
戸籍には、「戸籍謄本」「戸籍抄本」「全部事項証明書」「個人事項証明書」があります。 戸籍謄本は戸籍の原本全部(全員の記載事項)を移した書面の事を言います。それに対して、戸籍抄本は戸籍の原本の一部(請求された特定の個人の記載事項)を抜粋して写した書面のことを言います。 平成6年に戸籍法の一部が改正され、戸籍情報がデジタル化されました。そこで戸籍謄本を「全部事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼んでいます。 ちなみに相続で使うのは、戸籍謄本または全部事項証明書になります。
戸籍を取りに行く場所は、皆さんもご経験からご存じだと思うのですが、近くの役所となります。 現在の戸籍制度では、国が本籍地を所轄する各市区町村に対し、戸籍事務を委託し、市区町村が戸籍の事務を管掌しているということになります。 国にお願いされ、一般の人と近い距離にある市区町村が管理を任されているということですね。 また火事や災害でその管理している物 無くなったら困りますよね。なので戸籍には正本と副本があり、副本はその市区町村を管理する法務局などが管理しています。
今の日本の戸籍は、「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」を一つの単位として編製しているところに特徴があります。つまり夫婦と子供という単位 家族単位といった感じでしょうか。 それに対して海外の多くは、個人単位で登録するようです。海外では、出生、婚姻、死亡等といったシンプルな内容ですが、日本では、それにプラス親族関係、相続、扶養、親族等の権利義務などを表しています。 これも知らなかったというか意識したことがなかったんですが、戸籍に記載されているひとは、日本国籍を持っているという証にもなるんです。 日本国籍のない外国人には戸籍の登録が認められていない、ゆえに戸籍は日本国の国籍を有するという公的…
相続には必ず必要な戸籍について、できるだけ簡単にご説明出来たらと思います。私もあまり詳しく知らないまま人生の後半に差し掛かっております。よかったらお付き合いください。 「戸籍」とは、日本国民一人一人の出生から死亡までの身分事項を公の帳簿に記録・管理し、これを証明するものとされています。 戸籍には ①出生②結婚・離婚③子の誕生④死亡といった登録事項があります。 「戸籍謄本が必要です」なんてゆわれて役所に取りに行った書類にこのようなこと書いてますよね。まぁあまりじっくり見ないですけど。
遺言公正証書というものが送られてきました家族あてですがほとんど知らない親戚です 中身を拝見させていただきましたが相続人に入っていませんでした 死んだのも知らなかったので当然でしょうね 親族なので送る必要があるのでしょう 相続させるものがなければ送ってこなく
司法書士は、相続登記をはじめとする相続手続業務を受任すると相続財産調査とともに相続人調査を行います。「相続人は私達だけです。そんな分かりきったことをなぜ調べるんですか?」と言われそうですが、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効になると