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遺贈と相続の違いを分かりやすく解説!遺言でモメない「家族円満のコツ」とは?
遺贈はシンプルに、「遺言書に基づいて財産をあげること」です。遺贈の最大の特徴は、法定相続人以外にも財産を渡せる点といえます。友人、近所の人、ペット保護団体など、誰でもOKです。
遺贈は相続人以外に対しても有効です。ただし、遺言書が無効になると遺贈も無効になるので、相続人以外に財産を残すなら確実に作成してください。遺贈により財産を取得すると、相続税の課税対象者となります。不動産を取得すると遺贈登記が重要になるので確認しておいてください。
遺言で遺言執行者に指定された相続人(受遺者)の方へ 当事務所では「遺言執行者」の補助業務のご依頼をお受けしております。 司法書士が遺言で「遺言執行者」に指定された相続人を補助し、遺言執行の任務の一部を代理いたします。 遺言執行には専門的な知
遺贈寄付でよくある質問です。◎寄付先にも問い合わせしたりして遺言書に記載したが、もし今後老後の生活でほとんどの財産を使い切ってしまったらどうしよう? 〇遺言書作成段階の資産が減ったとしても何も問題はありません。遺贈については遺産の多少は関係ありません。遺言書の内容は、契約でも約束でもありませんので、もし使い切って0円になったとしても問題はありません。 ◎遺贈寄付は相続税がかかりますか? 〇NPO法人や社団法人、財団法人等の法人格を持つ団体への寄付には相続税がかかりません。どこに寄付してもというわけではありませんのでご注意ください。
分野がきまれば特定の団体に関する情報を集めましょう。ホームページを確認したり、パンフレットを取り寄せてみるという事です。日本承継寄付協会のホームページでいろいろ確認ができますし、検索画面で「遺贈 子供食堂」というキーワードだけでも結構ヒットしてきます。 実際の活動規模や評判、内容などを確認し自分自身でここならいいかなと思えるところが見つかれば大丈夫です。
①子供や若者への支援では、子供食堂の運営費や学費などの奨学金。②動物愛護では殺処分を受けないように里親探しをしたりワクチン接種の補助などに使われます。③研究資金は、特定の病気(ガンや認知症)の薬開発やIPS細胞研究の支援機関なんかも有ります。④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 この辺りは昔からおなじみの団体ですね。⑦国際協力 ユニセフなんかが有名ですね。
では分野も定まっていないというかたはどうしましょうか?何かの役にたてたいが。。。そのような方はまず以下見ていただいてなにかひっかかりのあるワードがあるでしょうか? ①子供や若者への支援 ②動物愛護 ③研究資金 ④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 ⑦国際協力
その寄付先の受入体制を確認しましょう。現金なら大丈夫だが不動産などは不可というところも有ります。美術品などでもあまりに大きな物や扱いに困るものは受入できない場合もあります。そういったものの場合は事前に確認を行いましょう。 また遺留分が発生しそう、相続間での紛争が明らかに予想されるといった場合も寄付先は困ります。身内の揉め事に巻き込まれ、裁判・調停などに長期で拘束されたくないからです。このあたり含めて遺言書作成にあたっては専門家を交えて行ったほうがよさそうです。
では遺贈(寄付)をしてみようと考えたあなた とはいえどこにするのかというのは非常に迷ってしまうほど遺贈先というのは存在します。 まずはご自身の興味関心や経験などから寄付したいと思える団体を探すことです。応援したい分野がある場合は、寄付先の活動内容、地域、規模などを確認してみましょう。その団体の存続期間というのも重要です。遺言書でしてしたけども、いざその時に無くなっていたでは遺贈先に困ります。
③遺留分の存在 配偶者や子供などには法律で定められたが額の財産を請求することができ、これを遺留分といいます。 たとえ遺言書で全額寄付と書いても、この遺留分を請求された場合は応じる必要があります。寄付先に請求が行く前に遺言執行者の方で対応があるとは思いますが、そういったトラブルがおこらないような内容にすることも必要かと思われます。 遺言書には付言事項という相続人に受けてのメッセージも込めることが可能ですので、寄付先への遺贈の想いを書き残しておくことも有用です。
②不動産を寄付する場合 不動産を寄付ということも出来ますが、寄付先によっては現金のみと限定しているところも有りますので事前に確認が必要です。 これも遺言執行者により売買手続き、譲渡所得税などを精算、納付したうえで寄付をおこなったほうが、寄付先にとっては親切です。 ただ地方公共団体などではそのまま土地や森林などを受け付けてくれるところも有りますので要確認です。
ただ遺言書で寄付するにあたって注意すべきことも何点かありますので事前にご承知いただくことも必要かと思います。 ①全財産を寄付する場合 全財産を寄付することを包括遺贈といいます。この場合債務といったマイナス資産を対象となりますので、できれば遺言執行者を設定しておき、そういった全てものを精算したのちの残金を遺贈するとしておいたほうが寄付先にとってはありがたいと思います。
遺産全額をという方だけではなく、遺産の一部の割合や特定のもの(不動産や株式、美術品)といった方もいらっしゃいます。相続人がいる場合はそのほうが理解を得られやすいと思いますし、できればその意向を相続人に伝えておくというのもいいかもしれません。 寄付については、少額のものから受付されているので、今後財産がのこるかどうかわからないといった方にも良いかと思います。
日本の相続額は年間50兆円ともいわれています。しかし現在の高齢化社会においては、90代80代の方がなくなり60代前後の方が相続するという事が多くなっています。60代の以上の方は、またそれを老後の蓄えとして貯蓄するため社会や若い世代へ直接循環するような仕組みにはなっていません。 たとえその1%でも寄付という形で還元できれば、5000億の資産が金融市場に流通することが可能になります。海外ではそういった文化も浸透しているともいわれていますが、日本においても今後必要だと思われます。
遺言書を作成するにあたって、親族や特定の友人に遺産を残される方も多いと思いますが、なかには財団や地方公共団体へ寄付される方もいらっしゃいます。 遺産を親族に残すと揉めるから、残すべき相続人がいない、お世話になったなった団体や活動を支援したいといった その動機は様々ですがご検討されるかたは意外と多いです。
遺贈により不動産を取得した場合について。登記の申請義務はあるのかについても解説
北九州市小倉北区の司法書士寺道事務所です。 今回は、遺贈による不動産の取得について解説していきます。 遺
遺贈は遺言書なしでは成立しません。たとえ遺贈の意思があっても、遺言書がなければ不成立です。ただし、遺贈の意思表示をしていれば、相続人の協力を得ることで、財産を移すことはできます。遺言書なしの遺贈を避けるには、複数の対策があるので確認しておいてください。
遺言書による遺贈の相手が法定相続人であっても有効に効力は発生します。実質的には相続と同じなので、第3者への遺贈とは課税の有無や税率が違います。遺贈を放棄しても相続人として取得するので、財産が不要なら相続放棄の手続きをしてください。
不動産の遺贈には遺言書の書き方や税金など多くの注意点があります。遺言書を読んでも不動産が特定できなければ、遺贈の登記は却下されます。遺贈の相手が第3者であれば税金も高額になります。遺言書を作成する際は遺言執行者も指定しておきましょう。
【遺言書で遺贈】文例を交えて「誰に」「何を」が分かる書き方を説明
遺言書で遺贈するなら文例を参考にして書き方を確認しておいてください。「誰に」「何を」が分からないと遺贈は無効になります。不動産なら登記事項証明書、預貯金なら通帳を見ながら遺言書を作成します。ただし、全財産を遺贈する場合は全財産だけで問題ありません。
「少し寄附でもしようかしら」社会のために少しでも役に立てててほしい。その気持ちを形としてできる最後の方法が遺言での寄付、それが「遺贈寄付」です。でもなかなか一人では難しいかもしれません。次の考えが浮か
2ヵ月ぶりの柏シルバーだったが、空白を補って余りある内容だった
2ヶ月ぶりの柏シルバー大学院 午前中の講座は「紫式部と源氏物語」 昨年も受講したが、人気がとても高く再登場したもの。 今の大河と相まってタイミングも絶妙。大河の進捗も補足しながら話が進む。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・45.この子を残して、ペットに遺産?
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 (-ω-;)ペットに遺産・・・どこぞの2時間ドラマで出てきそうなシチュエーション (;'∀') あ・・・あくまでもフィクションだからね。火サスとか土ワイとか二時間ドラマね。 民法上、ペットは「人」ではなく、残念ながら「...
司法書士・行政書士の山口です。 今日は遺贈(いぞう)について。自分の死後、特定の個人や団体に財産を渡すことを遺贈と言います。 受取主が相続人以外でもOKなのが…
司法書士・行政書士の山口です。 人が亡くなると、その財産は相続人に相続されます。しかし、中には相続人がいない人もいます。法律用語では「相続人不存在」と言います…
包括遺贈とは・・・遺産の全部あるいは何分の1という形でされる(有斐閣「法律学小辞典」)ものです。民法(抜粋)第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。そして、包括遺贈には相続人に関する規定
★★ 母セツ子(86) 100歳まで 4921日 ★★ 介護施設のエライさんになっている先輩がいる 遺贈の相談は増えているという 遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。遺贈のご意思は、遺言書をのこすことではじめて実現することができます。 www.sakaigoyuko.com 先輩曰く まずは法律遵守 本人の意思確認を繰り返し 繰り返し 半年がかりとなる 自分はもうトシなんだから 早く手続きをしたい このままじゃ 死んでも死にきれない それが狙いですよ ゆっくり ゆっくり すると ◎◎◎さんが 頑張って下さるでしょう 弁護士さんが説明すると皆が笑った…
相続人に対する遺贈の登記(単独申請の場合)は前提としての住所等変更登記が不要?
相続登記を申請する場合は、登記記録上の住所から変更が生じた後、被相続人が住所変更の登記の申請をしないまま亡くなったとしても、相続登記の前提としての住所変更登記を申請する必要はありません(できません)。では、遺贈の登記にはどうなのでしようか?
判例(最判平成9年9月12日)遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらないものと解するのが相当である。いきなり、判例から入りました。自分には推定相
全財産を寄附しようとした信者に対する唯一神 真知宇 イエス先生の御言葉★増田真知宇 先生
全財産を寄附しようとした信者に対する唯一神 真知宇 イエス先生の御言葉★増田真知宇 先生全財産を寄附しようとした信者・支持者への真知宇 先生の手紙・説法「...
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)
以下は、令和5年3月30日付け法務省民二第538号民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)」の主要部分の抜粋・要約です。相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記手続の簡
相続人に対する遺贈登記が単独申請できます(2023年4月1日より)
2023年4月1日から相続人に対する遺贈登記の申請は受遺者単独で申請できます(遺言の効力発生が2023年4月1日前 でも大丈夫です)改正以前は、相続人に対して「遺贈する」文言の場合、遺言執行者と受遺者
遺留分のルールに反して遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権という権利を行使して、遺留分を金銭で取り返すことができます。 例えば、夫が死んで1000万の遺産が残された場合、もし夫が愛人に1000万すべて遺言で遺贈すると書き残しても、妻にはその半分を 500万を請求することができます。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず与えなければならないという事になっています。これを慰留分といいます。なので誰か一人に全財産を与えるというのは、遺言をもってしても出来ないということになります。(一部例外があるので出来にくいといったほうが正確かもしれませんが) 直系尊属(亡くなった方の親など)の場合は遺産額の三分の一、その他は遺産額の二分の一が遺留分になります。ちなみに法定相続人である兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言を書かれてしまうと兄弟姉妹には出る幕がありません。
「死因贈与」とは「私が死んだら5000万円を贈与する」というように、贈与する側が死亡することを条件に、無償で財産を譲渡する契約になります。贈与する側を贈与者、受ける側を受贈者といいます。 遺贈が受ける側の意思とは無関係に、遺言という送る側の一方的な意思によって行われるのに対して、死因贈与はあくまでも契約の一種なので、受ける側が承諾している必要があります。 遺贈は、遺言なので効力は、遺言者が亡くなってから発しますが、死因贈与の場合契約ですので、不動産の場合、所有権移転の仮登記ができます。所有権移転の仮登記とは、後日予定されている所有権の移転を、確実なものにするためのにおこなう仮登記になります。
それではそこしずつ耳なれない相続ワードにも触れていきたいと思います。「遺贈」と「死因贈与」という言葉があります。よく似ているところがあり、民法上のルールが同じように適用されることがありますが、根本的に違う部分もありますので、ご注意ください。 「遺贈」とは、被相続人が遺言によって、その財産を他人に無償で譲渡することを言います。遺贈する側を遺贈者、遺贈を受ける側を受遺者と呼んだりします。
1口5万円から★ 増田真知宇政策研究会が寄付募集中★寄附募集中★代表 増田真知宇 先生
1口5万円から★ 増田真知宇政策研究会が寄付募集中★寄附募集中★代表 増田真知宇 先生ゆうちょ銀行 店番448 普通預金 0693883 名義 増田真知宇...
遺贈を原因とする所有権移転登記における遺言執行者がいる場合といない場合の違い
遺贈を原因とする所有権移転登記は、遺言執行者がいる場合といない場合とで以下の違い(朱書き)があります。遺言執行者がいないと登記手続に遺言者の相続人全員の関与が必要となり、場合によってはスムーズに申請することができなくなります。受遺者の負担を
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
質問亡くなった祖父の遺言により祖父名義の不動産の遺贈を受けることになりました。相続だと遺言書を添付して自分だけで相続登記の申請ができると聞いたのですが、遺贈も同じように私単独で申請することはできるのでしょうか? ちなみに遺言書には「A不動産
ちょっと一般にはマニアック論点です。興味なければすっ飛ばしてください。両方とも相続権のないひとに死後 遺産を渡すということで似ています。 【遺贈】というのは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与える行為です。この遺贈によって利益を受ける人のことを「受遺者」と呼んだりもします。 死因贈与と違うところは、一方的な意思表示だけで成立するというところです。死因贈与というのは、契約なので「あげる」ほうと「もらう」ほうの意思が合致する必要があります。 【死因贈与】とは、生前に贈与契約を結んでおいて、その効力が贈与者の死亡の時から発生する契約のことです。 誤解されていることもありますが、贈与税ではなく相続…
遺言とは(民法に遺言の定義に関する規定はありません。)法律学小辞典(有斐閣)遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示であって、その者の死亡によって法律効果を発生