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遺留分侵害額請求があった場合 まずその負担対象は遺贈による受贈者とされており、それでも不足の場合は生前贈与の受贈者とされています。 それでは死因贈与の受贈者は?という事ですが、現在のところ規定がなく、学説も分かれています。下級審の裁判例ですが、死因贈与は、遺贈の後で、生前贈与の前とされています。つまり 遺贈による受贈者⇒死因贈与による受贈者⇒生前贈与による受贈者の順です。 このあたりは今後また新たな解釈が生まれる可能性もあります。
ただ負担付死因贈与契約に関しては、その負担部分が先に履行されていた場合には、受贈者を保護する意味合いからも、特別の理由、事情がないかぎり撤回は出来ないとされています。 死因贈与契約は、口約束でも成立するとされていますが、その効力を明らかにするためにも書面にしておくべきですし、できれば公正証書で作成しておくことが望ましいと思われます。公証人のチェックもうけ法的にも抜け落ちのないものを作成しておくという事です。
死因贈与契約というものは、撤回できるのでしょうか?契約という相互の承諾が合ってするものだから無理なのでは?そう思う方もいらっしゃいると思いますが、原則としては可能です。 遺言の撤回に関する民法1022条の規定が、その方式に関する部分を除き準用されると解されています。 死因贈与契約を結んだ内容に抵触する後の遺贈やその内容を処分してしまった(売ったり消失してしまった)場合も撤回と見なされます。このあたり遺言書と同じ扱いですね。
双方にそれぞれ違いはありますが、死因贈与も贈与者の死亡によって効力が発生しますので、遺贈と同じ要素も含まれます。民法上、死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されるとしています。 遺贈の方には特定遺贈と包括遺贈というのがあります。文字通り前者は個々の財産を特定して渡すもの、後者は全部または一部を割合として渡すものになります。これは相続手続上もいろいろ違いがあります。包括遺贈については第三者であっても相続人と同じ扱いを受けるため、遺産分割協議への参加も必要ですし、相続放棄する場合も3カ月以内、家庭裁判所への申述が必要になります。特定遺贈については、そのようなきまりは無く放棄もする…
遺贈というのは、遺言によって遺産の全部または一部を無償又は負担付きで他人に与える行為で、遺言者の単独行為になります。つまり契約行為ではない、という事ですね。 いくつか具体的に違うところがあります。 死因贈与の場合には、贈与者が生存しているときに所有権移転の仮登記をすることができます。遺贈の場合はすることができません。 また効力発生時に生じる登録免許税や不動産取得税の扱いが異なります。こちらは遺贈の場合のほうが有利です。 一長一短ということでしょうか。
死因贈与というのは、贈与者が受贈者(財産をうけとる人)に対して、贈与者の死亡をといういつかははっきりしない期限を起点として財産を無償で与えるという約束を契約でおこなうことを言います。 たとえば甲という人が「自分が死んだら 甲所有のA不動産を乙に与える」といった契約です。 似たものに負担付贈与というものもあります。これは死後財産を与える代わりに、その贈与者は残された妻の生活を支援する(金銭や生活介助など)と定めるものです。
遺言遺贈の場合は、放棄することが可能ですが、死因贈与の場合は契約に拘束されるため放棄はできません。 ただし死因贈与も遺贈の規定が準用されるため撤回は可能です。あと税制面で不動産が絡むと大きく変わってきますので注意が必要です。登録免許税が遺贈の法定相続人であれば0.4%であるのに対して、死因贈与で受け取った場合は2%、不動産取得税も遺贈の法定相続人であれば課税がありませんが、死因贈与は4%です。金額も大きい不動産ですので、結構変わります。
贈与に似てるんですが、死因贈与契約について。死因贈与契約とは贈与者の死亡を原因に効力が生じる贈与契約になります。亡くなってから被相続人から無償で渡すというところから、遺言による遺贈と死因贈与契約は似たところがあります。 似ているところそうでないところがあるので、注意が必要です。遺贈が単独行為であるのに対して死因贈与契約は契約であるので双方の合意が必要です。
対抗要件について 不動産の場合は登記が対抗要件となります。登記簿についてはすべての人が確認できるため、第三者に対しても明らかな証明となります。できる限り最速でおこなうほうが無難です。 債権の場合は、通知が対抗要件となります。受益相続人から債務者に対して確定日付の付されたもので通知し、遺言書の内容もあわせて明らかにします。 この対抗要件の具備については相続人の他 遺言執行者も行うことができます
平成30年の民法改正から、対抗要件主義というものが採られています。これは簡単に言うと法定相続分以上の割合で相続をすると超えた部分については登記や登録などの対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないという事です。 つまり相続があったらさっさと手続きをしないと、ほったらかしにしていると第三者が購入したりすると取り返せないよという事です。法律上は超えた部分をなんて書いていますが、実務上は相続分すべてと考えます。
特定財産承継遺言というのは、遺産の分割方法として特定の財産を共同相続人のひとりまたは数人に承継させる旨の遺言です。末尾に「相続させる」とつけます。 特定財産承継遺言の場合は、相続発生と同時に当該相続人に所有権が移るため、遺産分割が不要になります。遺言書の大半はこのような形式をとっています。遺産分割協議というものが無くなるというのは、相続手続上はかなり楽になりますね。
では債務はどうなるのかという事ですが、債務は相続人に対して法定相続分どおりの割り当てになります。 民法902条に被相続人の債権者(相続債権者)は法定相続分に応じて権利行使ができるとされています。債務者の判断で請求先を変えられてしまうと債権者が困るからです。 法定相続分にしたがって債務を返済した相続人は、指定相続分に応じて他の相続人に求償することが可能です。つまりたくさん遺産をもらった人から取り返すということになります。
法定相続分とは違う指定がされた場合、注意しないといけない場合もあります。 一つは遺留分です。指定された割合が、他の人の遺留分を侵害するところまでいってるかどうか、配偶者と子供一人がいて、財産を4分の3配偶者にといった場合、子供の本来の法定相続分は2分の1。遺留分はというとその半分ですので4分の1となります。なのでこの場合は遺言書の指定は、遺留分の心配がいらないということになります。
遺言書で書く内容として、具体的に何を相続させるという他に、相続分の指定という事が可能です。民法で定められた法定相続分がありますが、遺言書ではこれと異なる割合で分割することが可能です。 遺留分という縛りはありますが、基本的には遺言者の思う通りの配分で大丈夫です。 ただし相続分の指定の場合は、遺産分割協議が必要になります。なぜなら相続分の指定は、それだけでは個別具体的な財産を取得させるものではないからです。
包括遺贈の場合は、受遺者が相続人以外の場合でも相続人と同一の権利義務を有するとされています。そのため放棄の手法は、相続放棄の規定が適用されます。3カ月間の熟慮期間、家庭裁判所の申述など同じ適用です。 割合的包括遺贈で受遺者が相続人であった場合、その割合的包括遺贈を放棄したとしても、相続人としての地位まで遺棄したものではないとされています。
遺贈の放棄ということも可能ですが、特定遺贈と包括遺贈で少し異なります。特定遺贈の放棄の場合は、受遺者から遺贈義務者への意思表示だけで成立します。放棄の期限等についても特に定めはありません。そして特定遺贈の放棄の効力は遺言者の死亡のときまで遡ります。
遺贈されたものは、遺言者の死亡によって即座にその抗力は発生します。ただそのものが特定されていない場合は、遺贈義務者がそのものを特定した時に移転の効果が生じることになります。 ただし対抗要件を具備しないと第三者に対抗できないといわれています。対抗要件というのは自分の物ですよということを指し示す行為の事ですね。土地の場合は、登記、モノ場合は引渡しになります。 相続人全員の協力というのもなにかと足並みをそろえるのが難しかったりしますので、遺言執行者がいると受贈者との連携だけで手続きを進めることが可能です。
最後に 負担付遺贈というものがあります。 受遺者に一定の行為を負担させることによって、その条件を満たすことで財産を遺贈するというものです。 「長男Bに遺言者所有の不動産甲を遺贈する。長男Bは前項の遺贈の負担として 遺言者が負担する債務のうち、○○銀行に対する令和●年●月●日付の借入債務を支払わなければならない」 もちろんこの場合負担を実行しなければ、遺贈対象物をうけとることはできません。
割合的包括遺贈というものもあります。これは具体的な財産を特定せずに抽象的な割合を示して財産を遺贈するものです。 たとえば「遺言者は友人Aに財産の3分の1、妻のBに3分の2を遺贈する」という内容です。この場合 友人Aも相続人である妻Bと遺産分割協議をする必要があります。具体的に財産の3分の1にあたる何をもらうかという話し合いです。
つぎは全部包括遺贈です。これは消極財産(債務など)を含めすべての相続財産を受遺者に取得させるものになります。「遺言者が所有するすべての財産を孫Aに包括して遺贈する」というものです。 全部包括遺贈が行われると包括受遺者が単独相続したのと同じ意味合いになります。
遺贈には4種類あります。ひとつは特定遺贈です。これは特定の財産を遺贈の目的とします。例えば 「遺言者は、自身が所有するA駐車場を 長男甲に遺贈する」といった場合です。 特定遺言の対象財産は、遺産分割の対象から外されます。特定遺贈の効力が発生すると遺贈義務者である者は、受遺者に対して引渡しをしなければならない。この遺贈義務者は相続人もしくは遺言執行者です。
不動産の遺贈が第三者に行われた場合、遺贈義務者である相続人と受遺者で共同申請し登記を行います。ただし受遺者が相続人の場合は単独申請で登記ができ、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と受遺者のみで手続きが可能です。 ただし遺言執行時に受遺者が死亡していた場合はその権利が失われます。
遺贈とは、遺言によって遺言者が自己の財産を他人に与える処分行為のことです。死因贈与は契約ですが、遺贈は単独の行為であり遺言書で行いますので要式行為ということになります。 遺贈をする当事者のことを遺贈者と呼びます。遺贈によって相続財産を与えられた者を受贈者と呼びます。この遺贈に伴う手続きを行う義務のあるものが遺贈義務者です。遺贈義務者は、相続人です。
遺贈と相続の違いを分かりやすく解説!遺言でモメない「家族円満のコツ」とは?
遺贈はシンプルに、「遺言書に基づいて財産をあげること」です。遺贈の最大の特徴は、法定相続人以外にも財産を渡せる点といえます。友人、近所の人、ペット保護団体など、誰でもOKです。
遺贈は相続人以外に対しても有効です。ただし、遺言書が無効になると遺贈も無効になるので、相続人以外に財産を残すなら確実に作成してください。遺贈により財産を取得すると、相続税の課税対象者となります。不動産を取得すると遺贈登記が重要になるので確認しておいてください。
遺言で遺言執行者に指定された相続人(受遺者)の方へ 当事務所では「遺言執行者」の補助業務のご依頼をお受けしております。 司法書士が遺言で「遺言執行者」に指定された相続人を補助し、遺言執行の任務の一部を代理いたします。 遺言執行には専門的な知
遺贈寄付でよくある質問です。◎寄付先にも問い合わせしたりして遺言書に記載したが、もし今後老後の生活でほとんどの財産を使い切ってしまったらどうしよう? 〇遺言書作成段階の資産が減ったとしても何も問題はありません。遺贈については遺産の多少は関係ありません。遺言書の内容は、契約でも約束でもありませんので、もし使い切って0円になったとしても問題はありません。 ◎遺贈寄付は相続税がかかりますか? 〇NPO法人や社団法人、財団法人等の法人格を持つ団体への寄付には相続税がかかりません。どこに寄付してもというわけではありませんのでご注意ください。
分野がきまれば特定の団体に関する情報を集めましょう。ホームページを確認したり、パンフレットを取り寄せてみるという事です。日本承継寄付協会のホームページでいろいろ確認ができますし、検索画面で「遺贈 子供食堂」というキーワードだけでも結構ヒットしてきます。 実際の活動規模や評判、内容などを確認し自分自身でここならいいかなと思えるところが見つかれば大丈夫です。
①子供や若者への支援では、子供食堂の運営費や学費などの奨学金。②動物愛護では殺処分を受けないように里親探しをしたりワクチン接種の補助などに使われます。③研究資金は、特定の病気(ガンや認知症)の薬開発やIPS細胞研究の支援機関なんかも有ります。④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 この辺りは昔からおなじみの団体ですね。⑦国際協力 ユニセフなんかが有名ですね。
では分野も定まっていないというかたはどうしましょうか?何かの役にたてたいが。。。そのような方はまず以下見ていただいてなにかひっかかりのあるワードがあるでしょうか? ①子供や若者への支援 ②動物愛護 ③研究資金 ④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 ⑦国際協力
その寄付先の受入体制を確認しましょう。現金なら大丈夫だが不動産などは不可というところも有ります。美術品などでもあまりに大きな物や扱いに困るものは受入できない場合もあります。そういったものの場合は事前に確認を行いましょう。 また遺留分が発生しそう、相続間での紛争が明らかに予想されるといった場合も寄付先は困ります。身内の揉め事に巻き込まれ、裁判・調停などに長期で拘束されたくないからです。このあたり含めて遺言書作成にあたっては専門家を交えて行ったほうがよさそうです。
では遺贈(寄付)をしてみようと考えたあなた とはいえどこにするのかというのは非常に迷ってしまうほど遺贈先というのは存在します。 まずはご自身の興味関心や経験などから寄付したいと思える団体を探すことです。応援したい分野がある場合は、寄付先の活動内容、地域、規模などを確認してみましょう。その団体の存続期間というのも重要です。遺言書でしてしたけども、いざその時に無くなっていたでは遺贈先に困ります。
③遺留分の存在 配偶者や子供などには法律で定められたが額の財産を請求することができ、これを遺留分といいます。 たとえ遺言書で全額寄付と書いても、この遺留分を請求された場合は応じる必要があります。寄付先に請求が行く前に遺言執行者の方で対応があるとは思いますが、そういったトラブルがおこらないような内容にすることも必要かと思われます。 遺言書には付言事項という相続人に受けてのメッセージも込めることが可能ですので、寄付先への遺贈の想いを書き残しておくことも有用です。
②不動産を寄付する場合 不動産を寄付ということも出来ますが、寄付先によっては現金のみと限定しているところも有りますので事前に確認が必要です。 これも遺言執行者により売買手続き、譲渡所得税などを精算、納付したうえで寄付をおこなったほうが、寄付先にとっては親切です。 ただ地方公共団体などではそのまま土地や森林などを受け付けてくれるところも有りますので要確認です。
ただ遺言書で寄付するにあたって注意すべきことも何点かありますので事前にご承知いただくことも必要かと思います。 ①全財産を寄付する場合 全財産を寄付することを包括遺贈といいます。この場合債務といったマイナス資産を対象となりますので、できれば遺言執行者を設定しておき、そういった全てものを精算したのちの残金を遺贈するとしておいたほうが寄付先にとってはありがたいと思います。
遺産全額をという方だけではなく、遺産の一部の割合や特定のもの(不動産や株式、美術品)といった方もいらっしゃいます。相続人がいる場合はそのほうが理解を得られやすいと思いますし、できればその意向を相続人に伝えておくというのもいいかもしれません。 寄付については、少額のものから受付されているので、今後財産がのこるかどうかわからないといった方にも良いかと思います。
日本の相続額は年間50兆円ともいわれています。しかし現在の高齢化社会においては、90代80代の方がなくなり60代前後の方が相続するという事が多くなっています。60代の以上の方は、またそれを老後の蓄えとして貯蓄するため社会や若い世代へ直接循環するような仕組みにはなっていません。 たとえその1%でも寄付という形で還元できれば、5000億の資産が金融市場に流通することが可能になります。海外ではそういった文化も浸透しているともいわれていますが、日本においても今後必要だと思われます。
遺言書を作成するにあたって、親族や特定の友人に遺産を残される方も多いと思いますが、なかには財団や地方公共団体へ寄付される方もいらっしゃいます。 遺産を親族に残すと揉めるから、残すべき相続人がいない、お世話になったなった団体や活動を支援したいといった その動機は様々ですがご検討されるかたは意外と多いです。
遺贈により不動産を取得した場合について。登記の申請義務はあるのかについても解説
北九州市小倉北区の司法書士寺道事務所です。 今回は、遺贈による不動産の取得について解説していきます。 遺
遺贈は遺言書なしでは成立しません。たとえ遺贈の意思があっても、遺言書がなければ不成立です。ただし、遺贈の意思表示をしていれば、相続人の協力を得ることで、財産を移すことはできます。遺言書なしの遺贈を避けるには、複数の対策があるので確認しておいてください。
遺言書による遺贈の相手が法定相続人であっても有効に効力は発生します。実質的には相続と同じなので、第3者への遺贈とは課税の有無や税率が違います。遺贈を放棄しても相続人として取得するので、財産が不要なら相続放棄の手続きをしてください。
不動産の遺贈には遺言書の書き方や税金など多くの注意点があります。遺言書を読んでも不動産が特定できなければ、遺贈の登記は却下されます。遺贈の相手が第3者であれば税金も高額になります。遺言書を作成する際は遺言執行者も指定しておきましょう。
【遺言書で遺贈】文例を交えて「誰に」「何を」が分かる書き方を説明
遺言書で遺贈するなら文例を参考にして書き方を確認しておいてください。「誰に」「何を」が分からないと遺贈は無効になります。不動産なら登記事項証明書、預貯金なら通帳を見ながら遺言書を作成します。ただし、全財産を遺贈する場合は全財産だけで問題ありません。
「少し寄附でもしようかしら」社会のために少しでも役に立てててほしい。その気持ちを形としてできる最後の方法が遺言での寄付、それが「遺贈寄付」です。でもなかなか一人では難しいかもしれません。次の考えが浮か
2ヵ月ぶりの柏シルバーだったが、空白を補って余りある内容だった
2ヶ月ぶりの柏シルバー大学院 午前中の講座は「紫式部と源氏物語」 昨年も受講したが、人気がとても高く再登場したもの。 今の大河と相まってタイミングも絶妙。大河の進捗も補足しながら話が進む。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・45.この子を残して、ペットに遺産?
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 (-ω-;)ペットに遺産・・・どこぞの2時間ドラマで出てきそうなシチュエーション (;'∀') あ・・・あくまでもフィクションだからね。火サスとか土ワイとか二時間ドラマね。 民法上、ペットは「人」ではなく、残念ながら「...
司法書士・行政書士の山口です。 今日は遺贈(いぞう)について。自分の死後、特定の個人や団体に財産を渡すことを遺贈と言います。 受取主が相続人以外でもOKなのが…
司法書士・行政書士の山口です。 人が亡くなると、その財産は相続人に相続されます。しかし、中には相続人がいない人もいます。法律用語では「相続人不存在」と言います…
包括遺贈とは・・・遺産の全部あるいは何分の1という形でされる(有斐閣「法律学小辞典」)ものです。民法(抜粋)第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。そして、包括遺贈には相続人に関する規定
★★ 母セツ子(86) 100歳まで 4921日 ★★ 介護施設のエライさんになっている先輩がいる 遺贈の相談は増えているという 遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。遺贈のご意思は、遺言書をのこすことではじめて実現することができます。 www.sakaigoyuko.com 先輩曰く まずは法律遵守 本人の意思確認を繰り返し 繰り返し 半年がかりとなる 自分はもうトシなんだから 早く手続きをしたい このままじゃ 死んでも死にきれない それが狙いですよ ゆっくり ゆっくり すると ◎◎◎さんが 頑張って下さるでしょう 弁護士さんが説明すると皆が笑った…