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相続人に対する遺贈登記が単独申請できます(2023年4月1日より)
2023年4月1日から相続人に対する遺贈登記の申請は受遺者単独で申請できます(遺言の効力発生が2023年4月1日前 でも大丈夫です)改正以前は、相続人に対して「遺贈する」文言の場合、遺言執行者と受遺者
遺留分のルールに反して遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権という権利を行使して、遺留分を金銭で取り返すことができます。 例えば、夫が死んで1000万の遺産が残された場合、もし夫が愛人に1000万すべて遺言で遺贈すると書き残しても、妻にはその半分を 500万を請求することができます。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず与えなければならないという事になっています。これを慰留分といいます。なので誰か一人に全財産を与えるというのは、遺言をもってしても出来ないということになります。(一部例外があるので出来にくいといったほうが正確かもしれませんが) 直系尊属(亡くなった方の親など)の場合は遺産額の三分の一、その他は遺産額の二分の一が遺留分になります。ちなみに法定相続人である兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言を書かれてしまうと兄弟姉妹には出る幕がありません。
「死因贈与」とは「私が死んだら5000万円を贈与する」というように、贈与する側が死亡することを条件に、無償で財産を譲渡する契約になります。贈与する側を贈与者、受ける側を受贈者といいます。 遺贈が受ける側の意思とは無関係に、遺言という送る側の一方的な意思によって行われるのに対して、死因贈与はあくまでも契約の一種なので、受ける側が承諾している必要があります。 遺贈は、遺言なので効力は、遺言者が亡くなってから発しますが、死因贈与の場合契約ですので、不動産の場合、所有権移転の仮登記ができます。所有権移転の仮登記とは、後日予定されている所有権の移転を、確実なものにするためのにおこなう仮登記になります。
それではそこしずつ耳なれない相続ワードにも触れていきたいと思います。「遺贈」と「死因贈与」という言葉があります。よく似ているところがあり、民法上のルールが同じように適用されることがありますが、根本的に違う部分もありますので、ご注意ください。 「遺贈」とは、被相続人が遺言によって、その財産を他人に無償で譲渡することを言います。遺贈する側を遺贈者、遺贈を受ける側を受遺者と呼んだりします。
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遺贈を原因とする所有権移転登記における遺言執行者がいる場合といない場合の違い
遺贈を原因とする所有権移転登記は、遺言執行者がいる場合といない場合とで以下の違い(朱書き)があります。遺言執行者がいないと登記手続に遺言者の相続人全員の関与が必要となり、場合によってはスムーズに申請することができなくなります。受遺者の負担を
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
質問亡くなった祖父の遺言により祖父名義の不動産の遺贈を受けることになりました。相続だと遺言書を添付して自分だけで相続登記の申請ができると聞いたのですが、遺贈も同じように私単独で申請することはできるのでしょうか? ちなみに遺言書には「A不動産
ちょっと一般にはマニアック論点です。興味なければすっ飛ばしてください。両方とも相続権のないひとに死後 遺産を渡すということで似ています。 【遺贈】というのは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与える行為です。この遺贈によって利益を受ける人のことを「受遺者」と呼んだりもします。 死因贈与と違うところは、一方的な意思表示だけで成立するというところです。死因贈与というのは、契約なので「あげる」ほうと「もらう」ほうの意思が合致する必要があります。 【死因贈与】とは、生前に贈与契約を結んでおいて、その効力が贈与者の死亡の時から発生する契約のことです。 誤解されていることもありますが、贈与税ではなく相続…
遺言とは(民法に遺言の定義に関する規定はありません。)法律学小辞典(有斐閣)遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示であって、その者の死亡によって法律効果を発生