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ただ負担付死因贈与契約に関しては、その負担部分が先に履行されていた場合には、受贈者を保護する意味合いからも、特別の理由、事情がないかぎり撤回は出来ないとされています。 死因贈与契約は、口約束でも成立するとされていますが、その効力を明らかにするためにも書面にしておくべきですし、できれば公正証書で作成しておくことが望ましいと思われます。公証人のチェックもうけ法的にも抜け落ちのないものを作成しておくという事です。
死因贈与契約というものは、撤回できるのでしょうか?契約という相互の承諾が合ってするものだから無理なのでは?そう思う方もいらっしゃいると思いますが、原則としては可能です。 遺言の撤回に関する民法1022条の規定が、その方式に関する部分を除き準用されると解されています。 死因贈与契約を結んだ内容に抵触する後の遺贈やその内容を処分してしまった(売ったり消失してしまった)場合も撤回と見なされます。このあたり遺言書と同じ扱いですね。
双方にそれぞれ違いはありますが、死因贈与も贈与者の死亡によって効力が発生しますので、遺贈と同じ要素も含まれます。民法上、死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されるとしています。 遺贈の方には特定遺贈と包括遺贈というのがあります。文字通り前者は個々の財産を特定して渡すもの、後者は全部または一部を割合として渡すものになります。これは相続手続上もいろいろ違いがあります。包括遺贈については第三者であっても相続人と同じ扱いを受けるため、遺産分割協議への参加も必要ですし、相続放棄する場合も3カ月以内、家庭裁判所への申述が必要になります。特定遺贈については、そのようなきまりは無く放棄もする…
遺贈というのは、遺言によって遺産の全部または一部を無償又は負担付きで他人に与える行為で、遺言者の単独行為になります。つまり契約行為ではない、という事ですね。 いくつか具体的に違うところがあります。 死因贈与の場合には、贈与者が生存しているときに所有権移転の仮登記をすることができます。遺贈の場合はすることができません。 また効力発生時に生じる登録免許税や不動産取得税の扱いが異なります。こちらは遺贈の場合のほうが有利です。 一長一短ということでしょうか。
死因贈与というのは、贈与者が受贈者(財産をうけとる人)に対して、贈与者の死亡をといういつかははっきりしない期限を起点として財産を無償で与えるという約束を契約でおこなうことを言います。 たとえば甲という人が「自分が死んだら 甲所有のA不動産を乙に与える」といった契約です。 似たものに負担付贈与というものもあります。これは死後財産を与える代わりに、その贈与者は残された妻の生活を支援する(金銭や生活介助など)と定めるものです。
死因贈与契約は、贈与者が受贈者(財産をもらう人)に対して、贈与者の死亡という不確定な期限を設けて、財産を無償で与えますよという契約です。 契約ですので、負担という条件を付けて契約を結ぶことも可能です。例えば財産を渡す代わりに残された配偶者の生活費を渡すや介護の従事してもらう、などです。遺言書の負担付遺贈にくらべて、相手方の意向をしっかり確認しておけるというメリットがあります。
死因贈与契約については、遺言書による遺贈に準用される扱いになりますので、遺留分を侵害する内容である場合は、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性はあります。なので死因贈与する場合も遺留分にかからないようにするためには財産の半分以下にしておく必要があります。 遺言での遺贈も死因贈与契約も相続税になりますよというお話はしましたが、死因贈与によって法定相続人に不動産を渡す場合は 遺贈に比べて登録免許税や不動産取得税が高くなりますので注意が必要です。
ただ双方に合意が必要であるという契約なので、本来は、どちらからか一方的に解除というのはできませんはずなのですが、民法上 死因贈与契約は遺贈に準じた扱いになるため 贈与者の一方的な意思で撤回することができるとされています(最高裁昭和47.5.25判決) ただ先にも述べたように不動産が対象になっている場合は、仮登記というものが可能なので、撤回はしにくくなるかと思います。
遺言については、何度かお話してきましたが、それと似たものに死因贈与契約というものもあります。遺言と違う点は、もらう側受け取る側双方に合意がある点、土地・不動産については仮登記というものができる点にあります。同じところは、その効力が亡くなった時に発生する、贈与税ではなく相続税の対象となる点です。死因贈与契約の扱いは、基本的に遺言書 遺贈のルールが準用されます。