メインカテゴリーを選択しなおす
そもそも登記は必ずしないといけないもの?という疑問がわく方もいるかもしれません。結論的には、必ずしも登記はする必要はありません。なぜなら売り買いというだけなら、登記をしなくても契約書をかわす、なんなら口約束だけでも成立してしまうからです。 しかしAという所有者がBにもCにも不動産を売ってしまったような場合 その所有権の有無を争うということになってしまいます。民法上はそのなってしまわないように、登記の有無で決するとしています。重なって登記がされるということが無いからです。
権利を有する人に変更があった場合(AさんからBさんへ家を売却といった場合)土地 家自体に変更はありませんので、この場合所有権の「移転」登記ということになります。 「変更」というのは、例えばすでに設定されている抵当権の登記について、その利息を4%から5%にするような場合をいいます。これは抵当権の主体に変更はなく、内容のみの変更になりますので、「変更」登記という事になります。 あと 融資された金銭を全て完済した場合などは、抵当権の「抹消」登記を行います。これをしっかり行っていないと売買のときなどにとても困ります。
登記情報として、認められる権利をいかに列記します。所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、(根)抵当権、賃借権、採石権です。 登記といってもいろいろ種類があります。保存・設定・移転・変更・処分の制限又は消滅、といったものがあげられます。 自分で家を建ててそれを登記するぞと言った場合は、所有権の「保存」登記になります。その出来上がった建物を担保に銀行が融資するような場合は、抵当権の「設定」という登記を行います。
登記の対象となる不動産ですが、では不動産ってそもそも何というお話です。 民法上 不動産には以下のような定義があります。民法86条 土地及びその定着物は、不動産とする。不動産以外のものは動産とする。 つまり民法では、土地とそこに定着しているものは不動産だという事です。とするならばその土地に植えていた桜の木は不動産ということになります。 また別の不動産登記法2条には、 不動産 土地又は建物をいう。 とされています。じゃ 土地の上に置いただけの犬小屋は不動産?というと微妙ですがそこはあまり明確にされていません。
登記簿は、法務局に取りに行く、郵送で取りよせるなどの方法が在ります。事前にインターネットを利用しオンライン申請などをおこなっておくとスムースに受け取ることが可能です。 不動産登記情報だけならインターネットで即座にとることができ、費用も安いです。ただ認証や登記官印などが無いので法的な証明力がなかったりします。ただ相続で必要な書類としては、この不動産登記情報をつかって遺言書や不動産相続登記をすることが可能です。 ちなみに法務局では、相続登記に使う登記簿以外の書類も入手することが可能です。公図、地積測量図、建物図面などです。個人的には、登記簿謄本とあわせてこういった資料をみるのは大好きです。
この登記簿は、費用を支払えばだれもが取得することができます。ここが厳重に管理されている戸籍との大きな違いです。 不動産登記については第三者に示すことでその権利を明確にするという使命がありますのでこのようになっています。(第三者対抗要件と言ったりもします。)
不動産登記では、登記簿謄本、登記事項証明書といった言葉が出てきます。謄本というのは、戸籍でもありますが原本 全部の写しという事ですね。正確にいうと権限ある公務員が写しをとって認証したものとなります。この紙で管理されていたもののことを登記簿謄本と呼びます。 現在では紙ではなくデータで管理されていますので、「登記事項証明書」と呼んでいます。内容的にはどちらの名前で呼んでも構いません。同じものを指しています。
甲区には所有権に関する事項(所有権の保存、移転、変更などの登記や、所有権に対する差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録され、乙区には、所有権以外の権利に関する事項(抵当権や地上権等の設定、これらの権利の移転、変更、差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録されます。 不動産(建物・土地)という大事な資産についての情報ですので、詳細にその内容は記載されることになります。
権利部は不動産の権利に関する記録が記載されます。対象となっている不動産が誰のものか(所有者)、また不動産が担保として差し入れられている場合はその権利関係(権利者など)が記録されています。 権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 先日、2年目となる後見人業務の報酬を、裁判所から付与していただきました。 後見人に就任したばかりの初年度は、ご本人の住環境を整えたり、施設に入居していただいたり、資金を作るために不動産売却をしたりと、沢山の業務があることが多いです。 通常、2年目以降は、ご本人のサポート体制が安定していることも多いのですが、そうでもないときもあります。
登記簿(登記情報)をお手元にお持ちの方もいらっしゃるかと思います。 不動産の登記記録には、不動産の物理的現況と権利関係が記録され、前者が記録されている部分を「表題部」、後者が記録されている部分を「権利部」とよんでいます。 表題部は、不動産の物理的現況(簡単にいえば土地建物がどういう状態なのという事ですね)を公示する部分になります。具体的には土地であれば、所在・地番、地目、地積など、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積などになります。
相続が発生し名義変更などで不動産登記をする場合、その不動産を管轄する法務局・地方法務局、若しくはこれらの支局または出張などで行います。 一般的には登記所なんていったりすることもあります。 登記記録というのは、その不動産がどういったものか、内容を記録したデータです。以前はすべて紙の書類をファイルし管理していたため「登記簿」と呼ばれています。今ではデータとして管理していますので「登記記録」と言ったりします。
不動産登記の義務化がいよいよ令和6年 4月1日から始まりました。不動産登記については、司法書士さんの専業分野ですが、登記簿のこと、登記手続きについて知っておくことは多くの方にとっても重要です。 私たち相続・遺言を専門とする行政書士にとってもお客様とお話するときにその知識がないと始まらないところも有ります。この機会に理解を深めていきましょう。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 急ぎで株式会社を会社設立をしたい、そこでネックになるのが、公証役場での定款認証の予約がいつになるかです。予約がいっぱいで、なかなか受け付けてもらえないこともしばしばあります。
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。登記簿上の地目が宅地となっていても、一部を公衆用道路として使っている場合、その宅地の評価証明書を取ってみると、登記地積の他に、現況地積と非課税地積が記載されていることがあります。
昨今不動産に関係する法改正がされてます。空き家に関するモノ、相続登記に関するモノ、一部のオーナーさんに関係するインボイスに関するモノなど、主な3つを解説しています。誰もが関わる可能性がある改正です
相続登記で租税特別措置法第84条の2の3第2項を使ってみました
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) …
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 先月のことですが、新入社員で入った会社で、大変お世話になっていた先輩と再会しました。 先輩と会うのは、なんと30年ぶりでした。 再会の場所は、目黒区下目黒にある、トラットリアです!
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。今日から新年度ですね。月曜日なので、余計にフレッシュな気持ちでスタートを切れます。(新入社員にとっては、いきなりフルの1週間でツラいかもしれませんね)スタートと言えば、今日からスタートする制度もあります。1つは、相続登記の義務化です。もう1つは、嫡出推定を見直し、再婚後の出生なら現夫の子とする制度です。「再婚後出生なら現夫の子 改正民法施行、嫡出...
今日は3月31日です。 振り返ってみると、今年の3月は、いろいろあって本当に忙しかったです💦 そして、年度の最終営業日の3月29日は、私も例にもれずに、登記のオンライン申請のシステムのトラブルに巻き込まれていたのでした😿
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 今日から4月です🌸 昨日は暑い日でしたので、今週は桜の開花も進むのではないでしょうか。 お花見のことを思うとウキウキしてきます。が、当事務所では、浮かれてもいれない事情があります。 当事務所は、4月末に、引っ越しを予定しているのです。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。あっという間に3月の最終営業日。年度末ですね。今日はオンライン申請がちゃんと稼働してくれて嬉しいです!そして来週からは新年度。月曜日は、令和6年(2024年)4月1日です。ということは…「相続登記の義務化」がスタート!不動産を相続したことを知ってから3年以内での登記が義務化されます。法務省のホームページにフローチャートがありました。トウキツネがお知らせ...
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) …
秋田市都市計画図を買ってみました(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) …
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) …
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) …
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
法改正により相続登記が義務化される背景やそのポイント、罰則・期限について詳細に解説しています。所有者不明土地の問題に対処する狙いや、相続人に与える影響に焦点を当て、法律変更が不動産取引と遺産分割に与える重要な変化について議論しています。
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
↓この写真をクリック*応援してね今日は法務局に不動産相続の登記に行った。前回は母名義の家と土地の相続手続きだったが、今回は親父名義になっている実家のほう。以前にどんな書類が必要か、予め法務局で教えてもらった。父は十数年前に亡くなったが、前回に一緒に相続登記をしようとしたら妹が海外に住んでいて日本国内に住民票がないので面倒だということで後回しにした。その面倒な方を今回、相続手続き。相続登記に必要な原戸籍を集めたりするのは前回ま分があるのでそれを利用するが、今回面倒なのは、妹の住民票が日本にないこと。これで必要なのは、以前に住んでいた住所の除籍票海外に住んでいるという証明(大使館で発行)遺産分割証明書(大使館で証明)書類を航空便で送っても届くのに20日間程度要するので大変。送り返してもらって40日間も掛かるの...実家の相続登記