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こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
相続人に対する遺贈の登記(単独申請の場合)は前提としての住所等変更登記が不要?
相続登記を申請する場合は、登記記録上の住所から変更が生じた後、被相続人が住所変更の登記の申請をしないまま亡くなったとしても、相続登記の前提としての住所変更登記を申請する必要はありません(できません)。では、遺贈の登記にはどうなのでしようか?
抵当権設定者(不動産の所有権登記名義人)に住所移転があった場合抵当権抹消登記は、借り入れの「弁済」や金融機関による抵当権設定契約の「解除」や「放棄」によって、抵当権が消滅した際に行う当該抵当権の登記を消すための手続です。「その抹消登記の申請
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
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