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実家の名義変更 親から子へ(遺産 相続登記 父⇒母⇒長男 の案)/墓の名義変更
実家の名義変更をやっとした(まだ手続き中だけど...) 父親が3年前に亡くなり、遺言で「実家は母へ」、、、だけど...父の名義を母に変更する手続きせずに今に至り...。けど相続登記は3年に以内にしないといけない(義務化された)ので、3年目に慌てて手続き開始。(実家(不動産)以外は直ぐに相続済なので残るは実家のみ) けど、母親の意向で、将来の事も考えて長男(俺💦)に名義変更したいとの事。うーん、どういう方法があるのか? で、どうしたのか?をメモしておく。手続き自身は司法書士に依頼したんやけど。(実家の名義変更以外は3年前に自力で済ませたが) 亡父⇒(母)⇒長男 手続き3案検討 3案のまとめと結論…
知らなきゃ損!ゴルフ会員権の「名義変更」完全ガイド – 手続き・費用・注意点を徹底解説
ゴルフ会員権の名義変更に必要な手続き、費用、注意点を分かりやすく解説。相続・贈与・売買などケース別のポイント、必要書類、専門業者への相談メリットも紹介。スムーズな名義変更を実現!
10月の話ですが、バイクを購入してからそのままになっていた名義変更を一念発起してやってきました。元々購入した店で1,000バーツでやってもらう話もあったんですが、最終的に2,500バーツと言われたので、自力でやってみることにしました。笑陸運局はレムチャバンとバンラム
前回の話はコチラ ⇒ ☆なぜそこだけ温める?無事に免許返納が済んで次なる問題は車の処分。とにかく車検まで期日がない。なぜ、ここまで放っておいたかと言うと免許返納するなら車検を受けても無駄なのでこの”きっかけ”を目安に説得していました。(車検は12月・免許は1月)ですが、車検を受けなければ車に乗れなくなることを頭ではわかっている様子だけれど更新日まで車を運転してその後に手放せばいいという謎の考えでどうにも...
遺言で遺言執行者に指定された相続人(受遺者)の方へ 当事務所では「遺言執行者」の補助業務のご依頼をお受けしております。 司法書士が遺言で「遺言執行者」に指定された相続人を補助し、遺言執行の任務の一部を代理いたします。 遺言執行には専門的な知
金融機関お手続についてお話してきましたが、基本的にはご自身で出来るお手続ではあります。ただ金融機関ごとに少しくせがあったり、手続き方法が以前と変わったりすることがあります。郵送で行うところも増えたので便利になったところはありますが、最近になって厳しきなった点もいくつかあります。 それは金融機関側がリスクを負わないように、本人確認や相続人特定の部分などはより厳密になっている点です。郵送での手続きが増えた部分 窓口での対応してくれる担当者の精通度合いも薄くなっているような気が個人的にはします。一長一短ですね。 ご自身の時間と手間 相続で受けられる遺産の多少に応じて、専門家への依頼も検討いただければ…
ゆうちょ銀行もだいたい2カ月程度はかかります。 受取人のゆうちょ銀行口座があったほうが便利です。他銀行への振込はしてくれませんので、預金払戻証書を受け取って現金で受け取るという事になります。 銀行もゆうちょ銀行もそうですが、スムーズにいってもこれぐらいの日数はかかります。 複数の口座があったり、こまごまと書類の手引きを読んだりするのはイヤだ、残された財産もそこそこあるという場合は相続手続の専門家に任せるのも手です。費用は掛かりますが、なにもしなくても口座にお金が振り込まれてきます。
ゆうちょ銀行をお使いの方もおおいと思います。高齢の方、地方の方にとってゆうちょ銀行は馴染みの深い金融機関です。 ゆうちょ銀行の手続きですが、基本的には窓口です。ゆうちょ銀行の流れとしては、 ①窓口で相続手続書類一式を受け取る ②書類を窓口に提出(戸籍、相続確認表などなど) この時にゆうちょにある口座は調べてもらえます。 ③貯金事務センターから「相続に関するご案内」が届く ④必要書類をまとめて窓口で確認してもらう。 ⑤貯金事務センターから「相続手続完了のお知らせ」が届く
死亡連絡→1週間→1回目書類発送→2週間→2回目書類発送→2週間といった感じですかね。先の戸籍の収集、法定相続情報一覧図取得などの期間をあわせると2カ月くらいはかかります。スムーズいってこの期間です。複数金融機関がある場合は、できるだけ同時進行できるところはそうしていきましょう。 また遺産分割協議をしないといけない、相続税が発生する見込みであるといった場合は残高証明や経過利息なども必要になってきますのでこの銀行手続きの際におこなっておきましょう。
電話 もしくはオンラインで、亡くなった方のご連絡をすると口座は凍結され、書類が送られてきます。 1回目で戸籍関連の書類と手続き申請を送ります。この内容をみて金融機関側は相続が発生したことを確認し、書類の原本が返送されてきます。そして2回目の書類が送られてきます。 2回目の書類には、相続人が了承したという書類などの返送と解約したとの振込先の提出を求められます。
戸籍の取得、法定相続情報一覧図の取得などが済みましたら、銀行手続きを進めていきます。各銀行によっても違うところがありますし、郵便局は少し独特です。 ここ最近でもいろいろ手続き上の変更がありますが、今は郵送でのやり取りがメインになってきているようです。少し前までは事前予約をして銀行窓口に行くという感じだったんですが、直近では2回の郵送手続きで済みました。
金融機関窓口でもこの一覧図の取得を進めてはいますが、申請に2週間程度かかり、法務局へ郵送や直接窓口へとなるので億劫になる方も多いようです。士業のなかにも実際利用されていない方も多いようです。 ただこれを行うことで、相続人確定のための2重チェックにもなりますし、金融機関の担当者の労力は大幅に削減されますので手続き上の時間短縮にもなります。
もし出生から死亡までの戸籍に漏れがあれば、指摘があり取ってきてくださいと言われますし、記載に不備があれば突っ返されます。しかしたくさんの戸籍の束が1枚の一覧図に集約されるというのは魅力的です。この制度の画期的なところは、以前なら戸籍の束を持ち込まれた金融機関や各種窓口で毎回 戸籍をめくってそれぞれが相続人特定をしないといけなかったのが、法務局のお墨付きの1枚で簡単明白に把握できるからです。
相続人特定におススメしたいのが、法務局で行ってくれる法定相続情報一覧図の作成 認証です。私も原則使っています。 これは法務局に相続人に関わる戸籍や住民票を提出し、相続人を確定してもらうという方法です。ただし誤解を招きやすいところは、この書類を提出すれば法務局が法定相続情報一覧図を作成してくれるのではなく、この図も申請者が作成し、戸籍等と法務局の担当者が照らし合わせて認証印を押してくれるというものです。
銀行側としても他の相続人が納得していない状態で、特定の相続人に亡くなられた方の預金を渡してしまい揉めることないように(自分たちに非が来ないように)、より慎重に手続きを行います。なので銀行側としては相続人の確認と了承に重きを置きます。 だいたいどの銀行でも亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の提出が求められます。これは亡くなられた方の相続人は誰なのかを正確に把握するためです。いま身近にいる親族以外にも前婚の子供や認知、養子など疎遠にはなっているけども相続権のある人が存在する可能性があるからです。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合も比較的手続きはスムーズです。遺留分等の問題はあるとしても、銀行手続きにおいては遺言執行者がその権利義務のもと進めることが可能です。 問題は相続人がたくさんいたり、疎遠、仲の悪い親族がいる場合です。銀行解約手続きなどをするためには、遺産分割協議が必要であったり相続人全員の実印、印鑑登録証明書が必要だったりするからです。
多くの方にとって相続手続をするとなった時に行いたいのはまず金融機関の手続きですよね。亡くなられた方の口座はもしかすると既に凍結さえているかもしれません。そうなった場合 しっかりと手続きを踏まないと残された家族の方はいろいろ支払のある中で困ることも出てきます。 相続人が一人だけという場合は比較的手続きが簡略化できます。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍とご自身の戸籍、住民票、印鑑登録証明書など集めれば単独で手続きを進めていくことが可能です。
いよいよやってきた・・・・恐怖の季節の到来。涼しくなり、気温が下がってくると、お約束のように上がってくる血圧。まだ、日中は暑いけどね。去年の年明けは、200近い血圧だったので、とうとう観念して、「頼もうー」と、血圧内科の門を叩くことに。何時
みなさま こんばんは 今日は、父親の四十九日の法要やお墓の名義変更などについて、お寺で打ち合わせをしてきました。 既に母親のお墓があり、父親の名義だったお墓ですが父親が亡くなったため、名義変更をしなくてはいけないらしい。 って事で、名義変更
実は、結局、次男の軽自動車の名義変更、私がして来ました(^_^;) 案ずるより産むが易し、簡単にできました。 以前、こんなことを書きました。 先週次男の所に行って、温泉に行った話も書きましたが、次男は昼夜逆転生活で、平日昼間にどうしても軽自
何を?? そう、就職の時に買ってやった軽自動車の名義変更をです。 高校生の子供が車の名義人になるなんておかしいかな?と思って、私名義で購入しました。 高校生でも名義人になれたのかな?知りませんが。 今回なぜに名義変更しようとしているかという
登記は、自分でも申請することができます。むしろ、それが原則です。 ですが、本来、登記を申請するという行為は、様々な法的知識や手続知識が必要であり、リスクも伴うものです。 そのために、司法書士には、商業・法人登記や権利にかかる不動産登記の手続
【以下の事例は、全体的な流れや手続面は実際に受託した業務が元になっていますが、登場人物や日付け、数値等詳細はフィクションです。】 旧民法(後述)の「遺産相続」による相続登記の事例の説明です。業務の依頼から登記完了までちょうど1年くらいかかり
たまに自分の不動産はどれくらいの価値があるのかと質問される方が いらっしゃいます。 こういう場合は不動産業者に査定依頼すればいいのですが、 そこまでしたくないという人もいらっしゃると思います。 そういった場合は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」を利用して 見るのもいいかもしれません。 使い方は簡単で以下のようにすれば検索可…
最近、自動車を購入する際にディーラーから残価設定ローンをすすめられる こともあるかと思います。 この残価設定ローンというのは何かというと 例えば500万円の車があった場合に、3年後の車の価値を300万円として 3年間で差額の200万円部分の返済を分割で行うといったものです。 この残価設定ローンのメリットは3年間で200万円分の返済しかしないので、 500万円の分割返済と比較して月々の支払いを…
来週半ばに3日間実家へ帰ります。 両親の初盆参りがあるからです。 6月に1周忌を済ませた時にお寺さんと相談して8/7に決まりました。 次兄は『いつでも何時でもいいです、そちらに合わせます』と言ってたのに、今日確認のLineをしたら忙しすぎて
引用記事「土地の「生前贈与」は損か得か?」を見つけたので、これを使って固定資産税評価額が1億5,000万円の場合の損得を計算します。 〈計算の仮定〉固定資産税評価額が1億5,000万円と仮定します。このうち、5,000万円を贈与するかしないかで検討します。〈贈
日本に居住している外国人が不動産を取得する際に 住所を証明する情報が必要となります。 日本に居住している中長期在留者等の外国人も日本人と 同様に住民票の取得が可能です。 ちなみに、外国人を権利者とする不動産登記をする場合、 ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの) を申請情報として提供する必要があります。 (令和6年4月1日以降からこのように取扱が変わりました。) 登記申請書…
成年後見人、補助人、保佐人が不動産登記で印鑑証明書を 使用する場合、以下のものが考えられます。 1、裁判所書記官作成の印鑑証明書 この印鑑証明書は成年後見人の印鑑証明としては分かりやすいので、 不動産登記で使用する際には一番オーソドックスな方法です。 ただ、金融機関などで印鑑証明書を使用する場合は、個別に取得 する必要があるので、職印証明書などの方が楽な場合もあるかも しれません。 2、…
お父さんが亡くなってから家や田んぼの名義変更をしましたか?【相続登記の義務化】
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。 詳しくはこちら↓ 「相続登記」と言ってもよくわかりませんよね。 要するに、相続を原因とする所有権移転登記(不動産の名義変更)の義務化です。 もっと簡単に言うと、お父さん、お母さん又は配
成年後見人等が不動産登記の売主となる場合、印鑑証明書が 必要となりますが、その際に裁判所書記官が発行する 印鑑証明書を使用することもあるかと思います。 この場合の使用期限として3ヵ月以内であるかどうかが問題となりますが、 よく言われている印鑑証明書の使用期限は市町村町発行のものであり、 その根拠は不動産登記令にあります。 裁判所書記官作成の印鑑証明書は不動産登記規則を根拠とし、 3か月以内で…
相続人の一人がベトナムやタイなど海外に居住している場合、 遺産分割協議書作成においても通常とは異なる手続きが必要です。 全員が日本に居住している場合は、印鑑証明書を取得してもらって 遺産分割協議書に実印で押印してもらえば完了です。 これに対して海外に居住している日本人の場合、日本に住所がなく、 市町村における印鑑証明書が発行できませんので、それにかわる 書類が必要となります。 その場合は在…
ご存じの通り昨年の令和5年4月1日より法定相続分登記後に 遺産分割等による取り扱いが変更となっております。 従来は法定相続分登記後に遺産分割が行われた場合は、 他の相続人と共同申請が必要でしたが、取り扱いの変更に よって不動産を取得した相続人による単独申請が可能に なっています。 ちなみに、従来の法定相続分後の遺産分割の登記申請は 以下の通りとなります。 登記の目的 △△持分全部移転 原 …
抵当権抹消や住所氏名変更の登記については、税率ではなく不動産1個につき1000円といった形で登録免許税を算出します。 例えば、土地1筆と家屋1棟に共同抵当権が設定されていた場合、無事に借金が完済され、抵当権を抹消するぞとなった時は、不動産2つで、登録免許税は2000円となります。
不動産の価額については、申請する年度の固定資産税評価額をもって不動産の価額としています。課税台帳に価格の記載されていない不動産にについては、土地では近傍類似の土地の固定資産税評価額を参考にしたり、建物では各法務局の「課税標準価格認定基準表」により算定したりします。
登録免許税の税率は登記の目的によって異なります。 所有権移転登記の場合、不動産価額×税率で計算します。売買や贈与による税率は原則1000分の20、相続の場合は1000分の4です。なので税率的には、生前贈与よりは相続の方が得という考えの根拠の一つがこの登録免許税になったりします。 また抵当権設定登記については、債権額×税率となります。税率は原則1000分の4です。ここに記載した税率は現行法の基本税率で、その該当年度によっては租税特別措置法などがあり、変更になっている場合も有りますので注意が必要です。
権利の登記を行う場合、その登記を受ける人は登録免許税を納めなければなりません。名前は聞いたことがあるけどどんなもの?というお話です。 簡単に言えば登記手続きを行う時に支払わなければいけない税金です。土地や建物といった高額なものにかかる税金なので結構な金額になる場合もあります。売買なのか相続なのかによっても税率などが変わってきます。ここでは一般的に案内されている登録免許税の計算方法を見ていきます。個別の案件については、税理士さんにご相談ください。
不動産登記の手続きについて 23 書類の原本還付をしてほしい場合
ご注意いただきたいのは、全ての書類が原本還付可能というわけではなく、印鑑証明書や登記原因証明情報などは原本還付ができません。 また原本還付請求は、登記申請時に行わないといけません。登記後になってヤッパリ他の手続きでほしいとなっても出来ません。司法書士など専門家に依頼する場合は、事前にしっかりとその希望を伝えておく必要があります。
不動産登記の手続きについて 22 書類の原本還付をしてほしい場合
登記申請書に添付した書類を、登記完了後に返却してもらう手続きを「原本還付請求」といいます。この登記手続きだけではなく、他の手続きにも使いたい書類などがある場合この手続きを取ることになります。 原本還付請求の方法としては、申請の際に原本をコピーしておき、そのコピーに「原本と相違ありません、署名 捺印(省略可)」として原本と共に提出します。
農地を登記する場合は少し注意が必要です。 耕作地を保護する必要があるため、当事者間の契約のみで農地を売買したり貸したりするには、農地法に基ずく「許可」が必要になる場合があります。 地目が「田」「畑」となっている土地について所有権移転登記などの登記を行う場合は、農業委員会の許可証を添付して申請しなければなりません。 ただし土地の設定者が継続して農業を行うような場合の抵当権設定登記の申請については農地法の許可は不要です。
実際のところ登記内容が複雑ではなく、(個人の土地、建物のみをおひとりの方に相続登記)登記義務者が平日法務局に2回~3回程度来局できるようなら可能と言われています。個人の能力や性分なども大きく影響するような気もしますが。 ただ少し複雑であったり、自分でするのに不安や時間が取れそうにないといった場合は、司法書士さんにお願いするというのも結局は一番の近道だったりします。時間と労力を使った割に前に進めず放置というのが一番良くないパターンです。
登記の申請は、本人にもちろん行う資格がありますが、代理人が申請することもできます。ただし誰もができるという事ではなく司法書士た土地家屋調査士といた士業の専門家が行います。 その際には、「委任状」という代理権限証書が必要になります。これはその専門家が用意してくれますが、実印・印鑑証明なども必要になってきます。
所有権移転登記や抵当権設定登記を行う場合、所有権の登記名義人が「登記義務者」として登記申請をする場合は、印鑑証明書が必要になります。この印鑑証明書は、作成日付から3カ月以内のものである必要があります。 間違えやすいところが、相続登記においても遺産分割協議書や承諾書などに印鑑証明証が必要になりますが、この場合は署名の真実性を担保するためのものなので、作成から3か月という制限はありません。
ここで使用される書類としては、一つが住民票の写しです。もう一つは戸籍の附票です。どちらも住所証明書として利用が可能です。どちらも公の証明であることから、登記権利者の存在及びその正確な住所・氏名を登記官は確認することができ、登記を行うことができます。ちなみに法人が登記権利者の場合は、法務局発行の履歴事項書証明書、または商業登記簿謄本などが住所証明書になります。 法人登録番号を申請書に記載することで、法人の住所証明書類の提出を省略することも可能です。
登記申請の書類のなかでは、住所を特定する書類というのも重要です。登記記録には、権利者の住所や氏名が登記されます。例えば不動産の売買で所有権移転登記をする場合、所有者となる買主の氏名住所が新たに登記されます。 また相続登記の場合は、不動産を取得することになる相続人の住所氏名が新たに登記されることになります。 なので、この登記を記録を真正なもののとするため必要な書類が必要となるわけです。別の名前や架空の名前で登記されたりすると困りますもんね。