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しかし今回の場合は、子Cが父Bの相続を放棄した段階では祖父Aは存命であり、その財産状況はわかりません、つまり祖父Aの相続を考慮して父Bの相続に対して承認・放棄を検討したわけではないといえます。 なのでこの場合子Cの祖父Aに対する代襲相続権を認めるという判例が残っています。これは相続欠格や廃除の場合、その親が相続権を失ってもその子には権利が代襲するというものに似ているかもしれません。
祖父A、父B、子Cの再転相続のご説明の際に、放棄するなら順番が大切ですと申しました。1次2次相続と連続で発生した場合、子Cは最初に父Bの相続について放棄すると、もはや父Bの地位をなんら承継しなくなるので、子Cは祖父Aの第一次相続についての承認も放棄も出来ない、つまり相続する分はないとの結論でした。
こんな場合どう考えますか?子供Cが父Bの死亡時、借金がかなりあったため、相続放棄しました。その後子供Cの祖父Aが死亡しましたが、じつは祖父Aは資産家でお金を持っています。 このような場合、子供Cは相続放棄しちゃっていますが、祖父Aの採算を代襲相続することができますか?
再転相続とは例えば、A死亡によってその子Cが相続人となった場合。 Cが熟慮期間内に相続放棄するか単純承認するか等を決める前に死亡し、 CをDが相続するような場合をいいます。 AとCの二段階の相続が重なっているので通常の相続放棄と比較して 少し手続きも難しくなります。 具体的には通常はAの相続人であることが分かる戸籍の収集だけで よかったのがCの相続人であることが分かる戸籍が必要となります。 …
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数次相続などが発生した場合、なるべく1回の相続登記で済ませたい ところです。 しかしながら、中間相続を単独相続(相続人1名)という形にもって いけない場合などなんらかの事情で亡〇〇という死者名義の相続登記 を行う必要が生じる場合があります。 例1:相続財産管理人が選任されており相続人不存在を原因とする 所有権登記名義人氏名変更登記の前提として行う場合 例2:夫A、妻B、子Cがいた場合に…
質問父が亡くなりました。遺言書はありませんでした。相続人は母と私と私の弟です。私が父の遺産である不動産を取得する旨の遺産分割協議が終了し相続登記の申請を行おうと思ったのですが、今まで父の名義だと思っていた不動産の登記名義人は、父の亡父、つま
2年くらい放置していた祖父の家をいい加減どうにかしなきゃね〜という話になり(この忙しい時期にww)ときメモGS4の攻略そっちのけでプライベートな時間は 相続登記に必要な書類の作成に明け暮れております。『登記
相続登記(数次相続)の手続きを自分でやっていたのですが、それがようやく無事に終わりました〜!
お忙しい中、当ブログに足を運んで下さりありがとうございます☆ そしてあけましておめでとうございます!ご挨拶が遅くなってしまい、大変申し訳ありません…(^▽^;)正月休み返上で、相続登記に必要な書類の準備を進めていたら
相続登記を自分でやってみた!『数次相続』の遺産分割協議書、登記申請書、相続関係説明図の書き方☆
どれくらいの方が読みに来て下さるかは分かりませんが…(^▽^;)『司法書士さんに頼らず、自分で相続登記するぞ!』と考えていらっしゃる方のために私達母娘が行った相続登記の手続き(数次相続における土地・建物の登記申請)につい