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おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 先日、2年目となる後見人業務の報酬を、裁判所から付与していただきました。 後見人に就任したばかりの初年度は、ご本人の住環境を整えたり、施設に入居していただいたり、資金を作るために不動産売却をしたりと、沢山の業務があることが多いです。 通常、2年目以降は、ご本人のサポート体制が安定していることも多いのですが、そうでもないときもあります。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 急ぎで株式会社を会社設立をしたい、そこでネックになるのが、公証役場での定款認証の予約がいつになるかです。予約がいっぱいで、なかなか受け付けてもらえないこともしばしばあります。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。登記簿上の地目が宅地となっていても、一部を公衆用道路として使っている場合、その宅地の評価証明書を取ってみると、登記地積の他に、現況地積と非課税地積が記載されていることがあります。
今日は3月31日です。 振り返ってみると、今年の3月は、いろいろあって本当に忙しかったです💦 そして、年度の最終営業日の3月29日は、私も例にもれずに、登記のオンライン申請のシステムのトラブルに巻き込まれていたのでした😿
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 今日から4月です🌸 昨日は暑い日でしたので、今週は桜の開花も進むのではないでしょうか。 お花見のことを思うとウキウキしてきます。が、当事務所では、浮かれてもいれない事情があります。 当事務所は、4月末に、引っ越しを予定しているのです。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。先日、商業登記の完全オンライン申請で、会社設立登記を申請いたしました。心配していた補正もなく、無事、登記は完了しました!ところで、完全オンライン申請をした後の法務局側の処理は、いつもの半ライン申請と、明らかに違う点がありました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。商業登記申請では、デジタル化・完全オンライン申請の下地が整いつつあります。とはいえ、相変わらずの半ライン申請(オンラインで申請書を申請してから、添付書類の別送)ばかりでした。このたび、初めてデジタル完結の登記申請をしてみました!
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。先日、相続登記のご依頼が増えているとブログに記載しましたが、それにともに、森林の土地の所有者変更届出をする機会も増えてきました。森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要になりました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。最近、以前業務をご依頼いただいたお客様から、リピートでのご依頼が続いております。目黒区で開業して、7年目の今は、ちょうどそんな頃なのでしょうか。
昨年司法書士試験に合格した知り合いから、こんな連絡がきました。司法書士事務所で配属研修を受けていたところ、事務所の記録のなかに私の名前を見つけ、大変驚いたとのことでした。その知り合いの研修先の事務所は、私が開業前に長いこと勤務司法書士として勤めていた、司法書士事務所だったのでした。
当事務所では、電話でのお問合せを一番大切にしています。事務所への問合せは、電話だけでなく、メール、LINEと増えました。お電話をくださるお客様は、司法書士会や法務局で当事務所の電話番号を聞いたとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 商業登記では、押印が省略できない書類がいくつかあります。たとえば、株主総会議事録は押印がなくてもいいけど、取締役会議事録は押印が必要です。取締役会非設置会社の場合、取締役決定書にも押印が必要です。 応援クリックお願いします!↓にほんブログ村 取締役決定書=取締役会を置かない株式会社
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。週末は、天気のよい三連休でした。うち、最終日は、行政書士の一般倫理研修を受講しました。行政書士の一般倫理研修は、受講が義務づけられています。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。私は平成30年4月に、公益財団法人大田区産業振興協会のビジネスサポーターに登録し、以降、大田区内の企業の法律相談を担当をさせていただいております。この度、6回目の、契約更新手続き書類をいただきました。
開業以来、PCはマイクロソフトのSurfaceを使っていて、マウスは同じくマイクロソフトのBluetoothマウスを使用してきました。最近、マウスの調子が悪くて、パソコン操作に大変ストレスを感じておりました。ストレスというのは、ダブルクリックが効かないというものでした。
相変わらずお初詣の話が続いておりますが、どうかお付き合いください。 お正月1日には品川神社、3日には川崎大師に初詣に行きましたが、3連休の初日の1月6日(大安)は、大本命である神田明神に初詣に行ってきました。 当事務所では、開業してから、毎年欠かさず、また重大事があるたびに、神田明神にお参りに行っております。
前回、司法書士会目黒支部のセミナーについてのブログを記載しました。セミナーでは、講師の先生に、大変充実したレジュメをもとに、相続土地国庫帰属制度についてご講義をいただきました。講義中、レジュメの内容を目で追っていると、思いもよらない記述がありました。
質問法務局には登記手続案内というコーナーがあると聞きました。そこで申請書などの作成を手伝ってもらい、司法書士に依頼せずに相続登記を申請することはできますか?回答法務局が開設している登記手続案内は、申請書等の様式の提供とその様式についての一般