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長期相続登記等未了土地
法務局から通知が届くことがあります平成30年11月15日に一部施行された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」において、法務局の登記官が、所有権の登記名義人の死亡後長期間(30年以上)にわたり相続登記がされていない土地について
#長期相続登記等未了土地
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ