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昔どんなに仲がよかったきょうだいでも違う人生を歩むうちに物の見方や考え方も違ってくる、実際一緒に暮らしているときは、あまり意識しないけど離れているときょうだいでも何もしらなかったことに気づくことがあるものだ。きょうだいでも離れていると疎遠になる、それでも親の老いとともに介護や相続といった問題が生じてくる、さらに収入や金銭感覚の差などお金がややこしくして人生後半に待ち受けるきょうだいへの宿題のような気がする。かつては同じ家族であったきょうだいも今はそれぞれ別の家族がいる、人生を共にする運命共同体はきょうだいではなく配偶者や子供である、寂しいけれどそれが現実かもしれない、だからこそ時間が許す限りコミュニケーションを取ったほうがいいというのが両親を看取った私の実感である。きょうだいと揉めないために
登記の抹消記載表記方法ですが、まず以前に抵当権設定登記に記載されていた内容に下線が引かれます。抹消とはいっても消えるわけではありません。 その下の欄に抹消原因が日付とともに記載されます。抹消原因と記載されるものは、「弁済」 担保している債権の全部が債務者によって弁済された場合「放棄」 抵当権者が権利放棄を行う場合「解除」 抵当権設定契約を解除する場合「主債務消滅」 保証会社が保証債務を担保するため、設定していた抵当権を抹消する場合 などがあります。
債権が無くなり抵当権が消えてしまった場合は、抵当権抹消登記というのが必要になります。第三者がその登記を見たとき、抵当権がついている土地なのかそうでないのかは非常に重要なポイントになります。 第三者がみて明らかなように抵当権について書かれた部分の内容を抹消する必要があります。
抵当権と被担保債権には附従性(ふじゅうせい)という関係があります。難しくいってますが、抵当権というのは、そもそもその借金がないと成立しないということです。そしてその抵当権と被担保債権はつねに一緒に行動しますので、もしその債権がだれか別に人に移ってしまうと、その抵当権もその人に移ります。これを附従性といいます。 逆に被担保債権が消滅(債務者による弁済など)があった場合は、抵当権自体も消えてしまいます。
12/28の回答期限を無視し、12/27-1/7まで長期年末年始休業してた弁護士。法曹界って、裁判所というか裁判官が、なんでか年末年始と夏のお盆の時期はしっかり休むんですよ、裁判期日入れない。まあその慣わしなんでしょうが、無視無回答ってのがね。 依頼人(母と毒姉)が対応しないとの意向だったからってさ。まあ、そもそも母姉自分らから遺産分割協議、それも土地の名義変更だ、株式が欲しいとか言って、弁護士アサインして(そうじゃないと話し聞かないよとしたのは私)レターよこしときながら、こっちの回答無視ってのが相変わらずひとでなしよ。 私のレターが、かなりコテンパな内容で勝手に頭に来たんだろうけど、事実を伝…
遺産分割が進まないなら期限の近いものを先に一部分割?残余遺産への影響にも注意!
遺産分割が思うように進まない場合、期限のあるものから先に一部分割することをお勧めします。ただし、後で揉めないために、あらかじめ遺産の全体像を把握し、残余遺産への影響について相続人間で合意することが重要です。この記事では、そのことの重要性について解説するとともに、シミュレーションで検証します。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 シリーズの33.~36.までは、「相続的協同関係の破壊」という考え方から、実際の「相続廃除」のハードル、廃除後の代襲相続について解説してきました。 33 相続?なにそれ、おいしいの? 33.犬神家の相続廃除・・・その参...
2024年4月20日、おかげさまで、日本法令より、3訂版 「相続相談標準ハンドブック」が発売されました。帯より、「相続相談に役立つ知識が多角的、横断的得られる実務家必携の書!」初版は2023年。あれか
2024年4月20日、おかげさまで、日本法令より、3訂版 「相続相談標準ハンドブック」が発売されました。帯より、「相続相談に役立つ知識…
抵当権設定契約が終ったとしてもまだ安心はできません。その担保とした土地の登記情報にその内容を記載(登記)しないといけません。自分が抵当権者であるということを第三者に主張するためです。第三者に「対抗力」を持つという事ですね。 登記する内容としては、けっこう細かく記載されます。原因(例 金銭消費貸借など)債権額債務者抵当権者利息・損害金(例 年2.5%など) 第三者もこの情報をしっかり確認しないと もしその土地を取得しようと思っていたとしても抵当権がべったりついていたとしたら、話も変わってきます。
「被担保債権」 以前からなんとなく苦手なんですよね、この言葉。なんやったっけ?とついついなってしまう言葉です。(個人の感想です) 簡単にいえば、この土地に抵当権つけたけど そもそもなんのためにつけたの?この借金のためです。というのが被担保債権です。 この抵当権と被担保債権の間には附従性というものがあり、基本ついて回ります。また当然ですが 実際の売買などでは、債権契約とは別に、抵当権設定契約を締結しなければこの抵当権は発生しません。 (物を買うたびに 保証をもとめられても困りますよね)
「抵当権者」「抵当権設定者」について 抵当権者とは抵当権を有する債権者のことで、抵当権設定者とは担保となる不動産を提供した人のことを言います。 この抵当権設定者というのは、債務者の場合もあれば第三者の場合も有ります。例をあげると息子が債務者でお金を借りている、その父が自分の家を担保に差し出すという場合です。この第三者である父親の立場にあるようなひとを「物上保証人」と呼んだりもします。 こういった不動産提供者(担保を差し出した人)は、債務者でも第三者でもいいのですが、抵当権者は必ず債権者でないといけません。
数日前から隣の家の解体作業が進んでいます。(写真右端の八重桜は私の家のものです) もう1年以上前なのですが、隣に住んでいた、幼馴染が亡くなりました。『お隣の…
「債権者」「債務者」について債権というのは、ある人が他の人に対して一定の請求を行なえるという権利のことを言います。その請求のできる立場にある人のことを「債権者」、請求を履行しなければならない人を「債務者」といいます。 例えばAさんがBさんにお金を貸している場合、お金を返してほしいAさんは債権者、かえす必要のあるBさんは債務者となります。
抵当権とは、お金を借りたりするときに、万が一の補償として差し出しますよという権利ですね。具体的には 住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のことを言います。 抵当権のお話をするには、「債権者」「債務者」「抵当権者」「抵当権設定者」「被担保債権」といった専門的なわかりにくい言葉も出てきますので、まずはそこをご説明します。
不動産登記について学びましょう。 16 所有権保存登記 と所有権移転登記
所有権保存登記とは、所有権に関して初めてする登記のことを言います。家を新築で建てた場合などにする登記の事ですね。 それに対して所有権移転登記というのは、所有権保存登記がなされた後、権利の承継が生じたときに行われる登記の事を言います。これは相続での承継や売買などが発生した時に行われます。 ちなみに登録税の税率は、所有権保存登記・・・不動産価格の1000分の4所有権移転登記・・・不動産価格の1000分の20となります。 相続の場合や他の特例などによって変動がありますので、原則的な割合だとご理解ください。
相続問題13(弁護士会に苦情申立/約束違反の理由ほか噴飯ものです)
人気(勝手に)相続問題の続きね。その前に私、今年の秋に60歳になります。約1年半前に会社員を中退して、結局フルリタイア状態。なので、このシリーズが終わったら、ブログ村のランキングのカテゴリ、50歳代セミリタイアからは引越しします。私がお気に入りの他のブロガーさんに先越されてしまいましたが。 1. 嘘つき電話自動応答とHPダウン 本題、年明けて、相手方弁護士事務所の電話の自動応答では1/4(木)まで事務所お休みと言っていたので、1/5(金)に電話しましたよ、まあ怪しいなと思ってましたがね、だって土日祝日は休みの事務所、5日(金)も休みにすれば、8日(祝日)まで休めて9日(火)からにできるやん。 …
Cさんにとっては酷な話かもしれませんが、こういった犯罪が昔からあったというのがその背景にあります。地面師というやつですね。Cさんは何も知らず、その代金もしっかり払って登記まで済ませたにも関わらずその土地を自分のものにできません。もちろんBさんに対して損害賠償といった手段はとれますが、納得できないですよね。 こういったことを少しでも回避する為にも、不動産登記制度は、現在の所有者が誰であるのかということを公示するのではなく、これまでの権利変動についてもその過程を記録するという事になっています
例えばAさんが所有する土地があります。BさんがAさんの知らないうちに、Aさんから売買されたかのような登記をしたとします。(これを不実の登記といいます。) その後、B名義となった登記を信頼したCさんが、Bさんからこの土地を買い受けてC名義の土地に変えたとしても、Cさんは所有権を取得することができません。そもそもBさんの土地でないからです。
12のところで登記は第三者に対して権利を主張できるとお話しました。これを登記の対抗力といいますが、登記に絶対的な力があるかというと実はそうでもないという事実もあります。 登記には、公信力がないとされているからです。これは登記を信じて取引をしても権利は守られないということを意味しています。つまり不正に登記されたものを信用して土地を購入しても、その土地の所有を主張できないということになります。
日本の某メガバンクのこの対応は、どう考えても90年代のような時代遅れのような気がする
昨日は疲れと気落ちで体調を崩したことで、残念ながら日課であったブログが書けませんでした。 昨日朝(日本とは時差の関係上、どうしても朝早くなる)、私の口座がある日本のとあるメガバンクの担当者と、妻
そもそも登記は必ずしないといけないもの?という疑問がわく方もいるかもしれません。結論的には、必ずしも登記はする必要はありません。なぜなら売り買いというだけなら、登記をしなくても契約書をかわす、なんなら口約束だけでも成立してしまうからです。 しかしAという所有者がBにもCにも不動産を売ってしまったような場合 その所有権の有無を争うということになってしまいます。民法上はそのなってしまわないように、登記の有無で決するとしています。重なって登記がされるということが無いからです。
権利を有する人に変更があった場合(AさんからBさんへ家を売却といった場合)土地 家自体に変更はありませんので、この場合所有権の「移転」登記ということになります。 「変更」というのは、例えばすでに設定されている抵当権の登記について、その利息を4%から5%にするような場合をいいます。これは抵当権の主体に変更はなく、内容のみの変更になりますので、「変更」登記という事になります。 あと 融資された金銭を全て完済した場合などは、抵当権の「抹消」登記を行います。これをしっかり行っていないと売買のときなどにとても困ります。
登記情報として、認められる権利をいかに列記します。所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、(根)抵当権、賃借権、採石権です。 登記といってもいろいろ種類があります。保存・設定・移転・変更・処分の制限又は消滅、といったものがあげられます。 自分で家を建ててそれを登記するぞと言った場合は、所有権の「保存」登記になります。その出来上がった建物を担保に銀行が融資するような場合は、抵当権の「設定」という登記を行います。
登記の対象となる不動産ですが、では不動産ってそもそも何というお話です。 民法上 不動産には以下のような定義があります。民法86条 土地及びその定着物は、不動産とする。不動産以外のものは動産とする。 つまり民法では、土地とそこに定着しているものは不動産だという事です。とするならばその土地に植えていた桜の木は不動産ということになります。 また別の不動産登記法2条には、 不動産 土地又は建物をいう。 とされています。じゃ 土地の上に置いただけの犬小屋は不動産?というと微妙ですがそこはあまり明確にされていません。
登記簿は、法務局に取りに行く、郵送で取りよせるなどの方法が在ります。事前にインターネットを利用しオンライン申請などをおこなっておくとスムースに受け取ることが可能です。 不動産登記情報だけならインターネットで即座にとることができ、費用も安いです。ただ認証や登記官印などが無いので法的な証明力がなかったりします。ただ相続で必要な書類としては、この不動産登記情報をつかって遺言書や不動産相続登記をすることが可能です。 ちなみに法務局では、相続登記に使う登記簿以外の書類も入手することが可能です。公図、地積測量図、建物図面などです。個人的には、登記簿謄本とあわせてこういった資料をみるのは大好きです。
この登記簿は、費用を支払えばだれもが取得することができます。ここが厳重に管理されている戸籍との大きな違いです。 不動産登記については第三者に示すことでその権利を明確にするという使命がありますのでこのようになっています。(第三者対抗要件と言ったりもします。)
不動産登記では、登記簿謄本、登記事項証明書といった言葉が出てきます。謄本というのは、戸籍でもありますが原本 全部の写しという事ですね。正確にいうと権限ある公務員が写しをとって認証したものとなります。この紙で管理されていたもののことを登記簿謄本と呼びます。 現在では紙ではなくデータで管理されていますので、「登記事項証明書」と呼んでいます。内容的にはどちらの名前で呼んでも構いません。同じものを指しています。
甲区には所有権に関する事項(所有権の保存、移転、変更などの登記や、所有権に対する差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録され、乙区には、所有権以外の権利に関する事項(抵当権や地上権等の設定、これらの権利の移転、変更、差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録されます。 不動産(建物・土地)という大事な資産についての情報ですので、詳細にその内容は記載されることになります。
権利部は不動産の権利に関する記録が記載されます。対象となっている不動産が誰のものか(所有者)、また不動産が担保として差し入れられている場合はその権利関係(権利者など)が記録されています。 権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。
まもなくゴールデンウィーク。皆様はどんな予定を立てられているでしょうか?旅行に出かける方。家でゆっくり過ごす方。いろいろな過ごし方がありますが、それぞれに楽しい、よい休日になるようにお祈りします^^ さて、ゴールデンウィークには、親族が集ま
【相続登記が義務化】どんな必要があるの?|2024年4月スタートの制度について解説
2024年4月より、相続登記の義務化がスタートしました。 「相続登記」とは、亡くなった人が不動産を所有していたときに、法務局の「不動産登記簿」(不動産の所有者を記録しているもの)の名義変更をする手続きをいいます。 では、義務化されるとどんな
登記簿(登記情報)をお手元にお持ちの方もいらっしゃるかと思います。 不動産の登記記録には、不動産の物理的現況と権利関係が記録され、前者が記録されている部分を「表題部」、後者が記録されている部分を「権利部」とよんでいます。 表題部は、不動産の物理的現況(簡単にいえば土地建物がどういう状態なのという事ですね)を公示する部分になります。具体的には土地であれば、所在・地番、地目、地積など、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積などになります。
相続が発生し名義変更などで不動産登記をする場合、その不動産を管轄する法務局・地方法務局、若しくはこれらの支局または出張などで行います。 一般的には登記所なんていったりすることもあります。 登記記録というのは、その不動産がどういったものか、内容を記録したデータです。以前はすべて紙の書類をファイルし管理していたため「登記簿」と呼ばれています。今ではデータとして管理していますので「登記記録」と言ったりします。
不動産登記の義務化がいよいよ令和6年 4月1日から始まりました。不動産登記については、司法書士さんの専業分野ですが、登記簿のこと、登記手続きについて知っておくことは多くの方にとっても重要です。 私たち相続・遺言を専門とする行政書士にとってもお客様とお話するときにその知識がないと始まらないところも有ります。この機会に理解を深めていきましょう。
こんにちは。 今日固定資産税の納付書が届きました。実家の父が亡くなった時に畑や田は私が相続したんです。なので私にも固定資産税が発生していて払わなくてはなりません。 畑と田といっても大きな面積でポンとあるなら […]
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 本日4月15日は「良い遺言の日」です。 4いゆ15んの語呂合わせですね。 過去のネタでこんなこともやったりしてましたが・・・ まとめますと、こんな感じでした。 鉛筆書きやら、消せるボールペンやら・・・OK カーボン複写・...
ブログを書くモチベーションすら低下している私。。まあでも急に暑くなってやることもままならないので、相続問題の続きを書きます。 母(実質は裏で毒姉)が、区役所の無料相談で対応した弁護士をアサインして、10月と11月に2回、レターが来た。でも、私の方から電話するインセンティブは無いはずで、私のスマホの電話番号は母らから提供されているであろうから電話して来いよなのですが。 結局私のほうから11月末に電話をした。事前に弁護士のHPでその担当弁護士の経歴等をチャックしたが、まあ街弁しかも自分で事務所開設しているようなので、企業法務とかの世界にいる弁護士でなく、離婚だの債務整理だのやってる街の事務所、所属…
インターネット上には間違った情報や古い情報が点在しています。それらをもとにしてこういったお話を家族会議で進めていくと間違った方向へどんどん進んでいってしまいます。書籍に関しては最新のもの、そして専門家への相談を怠らないように進めていきましょう。【考えられる施策】 ◎家族信託 ◎遺言書 ◎任意後見契約 ◎生前贈与 ◎生命保険 ◎死後事務委任 など
まずは現状を分析し、取りうる施策をできるだけ挙げてみて、そのメリットデメリットを検討してよりよいプランをつくっていくことになります。ここで親族一同集める際にできればというかお勧めするのが専門家の同席です。いろいろ検討するにあたって法務上 税務上必要な知識は多岐に渡ります。そのうえで先に述べたようなことを検討するためには専門家の能力が役に立ちます。
家族信託というものを検討するにあたって必要なことは、親族の理解と合意です。これがないと必ずあとで揉めることになります。委託者である父親からの提案、受託者である子からの提案に関わらずです。 親の老後を支える仕組み、円満円滑な資産承継を実現する仕組みは、家族信託だけではありません。状況によっては複数のものを組み合わせることも必要です。
実家マンションのガスレンジ交換リフォーム完了。ラ・クックをセットしました。3年前につけた家のと少し違います。【PGDL-50R】パロマ ラ・クックグランセット…
これは少しおまけで、家族信託や遺言、遺産分割などで親族で揉めた場合、弁護士に依頼することになると思います。これは原則他の士業には出来ないですし、本人訴訟ではハードルが高いからです。 弁護士費用としては着手金として最低数十万円、成功報酬は獲得財産に応じて何パーセントという設定になっています。以前は弁護士報酬基準というのが定まっていましたが、現在は各弁護士さんによって変わります。遺産額が訴訟難易度によっては数百万となることも有ります。 争いの期間としては、調停 審判がスムーズにいって2年~3年。こじれるともっとかかる場合も有ります。裁判にまで もつれてその後平穏に親族関係が維持できるというのはあま…
ちなみに後見業務の報酬についても参考までに。法定後見・任意後見とも 家族が後見人になる場合は後見監督人がつきます。月額1万円~2万円(年間で12~24万円)の報酬支払が発生します。 専門職が後見人になる場合月額2万円~6万円(年間24万円~72万円) 信託財産の額、後見人がどの士業になるかなどによって決まります。 任意後見の場合は、相談で、後見監督人や法定後見人の場合は家庭裁判所が決定します。
家族信託の費用は、初期費用が多くかかります。その後は家族である受託者の管理で進めますので特に費用は掛かりません。 ざっくりと家族信託費用の内訳を見てみますと、①専門職のコンサルティング費用 ②公証役場の手数料③司法書士の登記手続き費用 ④登録免許税・登記事項証明書などの実費となります。③④は、信託財産に不動産が入る場合に発生します。①の専門職のコンサルティング費用は、複数回の面談、契約書の原案作成、公証人との打合せなどすべてが含まれます。どこまで家族信託に精通しているかが重要なポイントですね。 ①②③④の合計額の目安ですが、だいたい信託財産の1.2%~2%ぐらいといわれています。
報酬が異常に安い専門家には要注意です。これは仕事の欲しい個人士業にありがちです。 簡単に作るだけならなんの知識もなく書籍やネットにころがっている雛形に当てはめればそれらしいものがすぐできます。ただそれでは将来のリスクや依頼者が本来望むことの実現にはほど遠いものとなってしまいます。 また逆に異常に高い報酬を請求する専門家も存在します。これは高いブランド力をもつ大手の法人にありがちです。 多額の広告費用や無料セミナー費用回収のため、たいしたノウハウも提供してくれないうちに、その法人がもつ雛形の信託契約だけが作成されてしまうパターンです。