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司法書士の山口です。 親が過払い金を請求せずに亡くなっている…その過払い金はどうなるのか?答えは、相続人に引き継がれます。 例えば、父親であるAさんが死亡。…
養子というのは、血のつながりのない親と子に法律上の親子関係を認めようという制度から生まれたものです。養子縁組に同意した養親と養子が養子縁組届を役所に提出し受理されると、養子は養親の戸籍に入り実親の戸籍からは除籍されます。 ただし養子の面白いところは、戸籍を離れても実親との法律的な親子関係は切れません。つまり養子の人は、養親からも実親からも遺産をもらえるという事です。
市町村の役場で認知届が受理されると法律上の父子関係が成立します。ただしこの場合も父親の姓を名乗れるようになるとか戸籍に入れるというわけではありません。父の姓を名乗り戸籍に入るには家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をとり、改めて役所に入籍届を出す必要があります。 認知された子は父親の遺産相続権を得ますが、それは嫡出子と同じ割合です。認知届の後 母親が父親と結婚した場合は改めて嫡出子となります。このことを準正と言ったりします。
婚姻関係のない(事実婚も含む)男女に生まれた子には、法律上の父子関係は存在しません。認知という手続きが必要になります。認知がないと父親からの扶養や相続上の権利が発生しないことになります。 認知には、父親が市町村の役場に認知届をだす任意認知と裁判所に調停・審判をもとめて行う強制認知があります。その他には遺言書でおこなう死後認知というのもあります。
未成年の子供がいる場合 親権者を決めないと離婚届が役所で受理されないというお話をいたしました。 この場合筆頭者でない父、母は夫婦の戸籍から除籍されるわけですが、子供の方は戸籍に残ったままになります。親権者を筆頭者でない親を離婚届で指定していたとしてもです。家庭裁判所へ別途変更許可の審判を申立て許可をもらう必要がでてきます。すこし面倒ですね。 未成年の場合は親権者が、成年の場合は本人がその手続きをすることになります。
夫婦の間に子が生まれると、その子は法律上嫡出子としての身分を取得します。そして夫婦の戸籍に入ります。 それに対して非嫡出子(婚姻関係にない夫婦の子供)の場合は母親の戸籍に入ることになります。 父または母は、子が生まれてから14日以内に役所・役場に出生届を出さないといけません。正当な理由もないのに出生届を出さないと5万円以下の過料になります。
結婚で姓を変えた妻は旧姓に戻ります。復氏といいます。しかし離婚後夫婦の姓を使いたいときは、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで使用が可能です。夫の許可もいりません。お仕事の関係等 対人的にも必要な事情はあると思いますので。
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秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
離婚した場合 筆頭者でない配偶者 (ここでは妻と仮定して話を進めていきます)は夫婦の戸籍から除籍され 原則結婚前の戸籍に戻ります。復籍といいます。 ただし前の戸籍がすでに除籍簿に入っている(戸籍上誰もいなくなった)場合や本人が新戸籍を望んだ場合は前の戸籍に戻らず、妻を筆頭者とする戸籍が作られます。
次は離婚した場合の戸籍のお話しです。夫婦が離婚した場合、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍することになります。これは法律婚の夫婦が離婚届を提出するという前提が必要です。 未成年の子供がいる場合、その子の親権者が夫婦のどちらかに決めないと離婚届は受理されません。また離婚届には、婚姻届と同じように証人が二人必要です。成人していれば誰でもOKです。
婚姻届けを出さない夫婦を内縁といいます。届を出した夫婦を法律婚、出さない夫婦を事実婚と呼んだりもします。 法律婚の夫婦にくらべると戸籍の他にも法定相続権が無かったりいろいろ不利な点もあるので確認しておくことも必要です。 この婚姻届の提出には形式的な確認はされますが、本人の意思はまでは確認されません。しかし民法上は、当事者間に婚姻をする意思がない場合は無効と規定しているため、たとえ受理されたものであったとしても、後でこの届出が亡くなることも有り得ます。ただし家庭裁判所の許可が必要です。
この新戸籍は、本籍地または住所地の役所に婚姻届を出すことで作られることになります。 婚姻届けの用紙は、各市町村の本庁や出張所の窓口でもらえます。届出に必要事項を記載し、夫婦の署名と証人となる成人2名の署名押印が必要です。本人確認書類なども必要になります。 この届出が受理されると法律上の結婚が成立します。
戸籍は、夫婦とその間に生まれた夫婦と同じ姓を名乗る子どもごとに作られます。この場合養子も含みます。そしてその子供も結婚して親の戸籍から離れると新たな戸籍が生まれます。この場合親の戸籍からは除籍され、新しい戸籍が作られることを新戸籍の編製といいます。 この場合 夫婦の姓(苗字)を決めた元々の夫妻が筆頭者となります。
②での取得の場合は、返信用封筒(切手付き)や郵便小為替などが必要です。 最近全国的に使用できるようになってきたのが③のコンビニです。これに必要なものは、マイナンバーカードと4桁の暗証番号です。取得に際して必要な費用も安いですし、近隣どこでもできて、待たずに行えるのでとても便利です。操作方法も簡単です。 注意しないといけないのは、忘れ物です。出力した戸籍やマイナンバーカードなどは重要なものですので、十分ご注意ください。
戸籍の取得方法は、現在3種類あります。①役所窓口②郵送③コンビニ です。戸籍に載っている情報は、大切な個人情報です。なので交付請求できる人は法律で制限されています。 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系親族が原則です。他には委任を受けた正当な理由を持つ人になります。 ①での取得の際には、各市町村ごとにある戸籍取得のための請求書、自分の身分証明書などが必要です。
手続きにおいて証明する内容によって使い分けします。ただし最近では役所における手続きでは、添付が不要というものも増えてきています。電子化が進んできているので、事務省力化 役所内で参照が可能という理由もあるかと思います。 戸籍は大切な個人情報ですので、手続きの相手先に抄本で済むのに、わざわざ戸籍謄本を渡して、余分な情報を与えることもないということも言えます。
提出を求められる場合 戸籍謄本と戸籍抄本 どちらかの指定があったり、どちらでもよかったりということがあります。 戸籍に載っている全員の記載部分をコピーしたものが戸籍謄本、特定の個人の記載だけコピーしたものを戸籍抄本といいます。 また電子化された戸籍に関しては、前者を全部事項証明書、後者を一部事項証明書(個人事項証明書)といいます。
こういった変更の実施時期は、全国一斉にというのはなかなか実際のところは難しく、各市町村ごとに順をおって実施されています。 最後の法改正のもと行われた変更は、ほとんどの自治体で終了しています。 この法改正で新基準の戸籍に作り変えることを改製といいます。婚姻、分籍、転籍と同じように戸籍を作り変える編製理由のひとつとされています。新しくなる戸籍の一つ前の状態 それが改製原戸籍です。新しい戸籍には入っていない内容を確認するためには大事な戸籍です。
何か特別なことをしたわけではありません。それでも、おかげさまで25周年。長く平穏無事にやっているということで法務局から表彰状をいただきました。近所に住んでいる方も多分知らないであろう、ひっそりとしたマ
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 前回は「公序良俗」に反する内容の遺言について解説しました。今日は書式に関する問題。とくに自分で手書きする遺言書、つまり自筆証書遺言の形式的不備で無効になるケースを解説したいと思います。 遺言書に使う紙には特に制限はあり...
もし親が倒れた場合、誰が面倒を見るか?30年前のきょうだい の争いは相続でどちらかというとプラスの争い、現在は相続もあ るが介護を誰にするかのマイナスの争いが現実に起きてるという 老後の「きょうだいリスク」 またきょうだい間で格差が生まれてる、30年前は生活に支障が ある格差ではなかった、現在の格差は非正規雇用労働者が40% という事情もあり、きょうだい間で経済格差が生じてる、暮らし ていけない子供が親と同居しさらに親の援助を受けてるケース、 そのため親が倒れた場合自然と親の面倒を見ることになる。 そこできょうだいの関係がこじれるケースが多いのも事実である、 こう見るときょうだいが多いと心強い…
サウナの中がざわついています・・何やら異質な格好の方が浴場に入ってきたことが原因みたい。サウナはいつも常連さんで顔見知りの方ばかりなのですが耳をダンボにして聞いてみると水着の上のようなものを着用し下は大きめのブルマのようにダボダボのパンツかおむつのようなものをはいた方が入ってきたと云うのです。年齢は・・多分、高齢者が一緒に入ってきた方(その方は裸)とふたりで。サウナの常連さんが 「見てくるわ」と云...
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相続小ネタ集 71.無効な遺言(2.滅茶滅茶な内容の遺言は無効です)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 前回では「遺言する能力無き者」による遺言は無効であるという解説でした。簡単なおさらいは以下の通りです。 1. 重度の認知症で意思能力のない者が作成した。認知症が酷すぎて後見人が付くような状態であるともうアウトと思ったほう...
本籍地が地元にあれば、コンビニでも取れます。役所にいって並んだりする必要もありません。 必要なものはマイナンバーカードと4桁の暗唱番号です。発行手数料もお安くなっています。あまりにあっけなく取れてしまうのでちょっと驚いたぐらいです。 戸籍の他には、住民票、印鑑登録証明書などもとれます。
1月中旬 亡き父宛に金融機関から支店統廃合のお知らせのDMが届いた。廃止になる支店は父の勤務先のすぐ近くでした。DMを送ってくると言うことは口座があるって事ですよね。残高はどうであれ、電話してみたら、普通預金と定期預金を契約していて(金額は1万円以上。この電話では詳しくは言えない)との事。へそくりだったんですかね⁉️笑家にはキャッシュカードや通帳は何も無いです笑それは置いといて、1万円以上あるなら相続する...
昨秋 突然降って湧いた空き家問題(→空き家問題)と結果(→空き家問題結果)の続き「心情編」です。時系列に書くと。。。九州某市の役所から「空き家解体」を要請する文書が届いた時はは❓なんですとー😤と怒りの気持ちが強かった。ところが、その後時間が経つにつれ、一緒にそうめん流しに行って楽しかったとか作ってくれた唐揚げは美味しかったとかいきなり住めなくなったのか?台風が多い土地柄なので火災保険に風災をつけていたと...
しかし今回の場合は、子Cが父Bの相続を放棄した段階では祖父Aは存命であり、その財産状況はわかりません、つまり祖父Aの相続を考慮して父Bの相続に対して承認・放棄を検討したわけではないといえます。 なのでこの場合子Cの祖父Aに対する代襲相続権を認めるという判例が残っています。これは相続欠格や廃除の場合、その親が相続権を失ってもその子には権利が代襲するというものに似ているかもしれません。
祖父A、父B、子Cの再転相続のご説明の際に、放棄するなら順番が大切ですと申しました。1次2次相続と連続で発生した場合、子Cは最初に父Bの相続について放棄すると、もはや父Bの地位をなんら承継しなくなるので、子Cは祖父Aの第一次相続についての承認も放棄も出来ない、つまり相続する分はないとの結論でした。
こんな場合どう考えますか?子供Cが父Bの死亡時、借金がかなりあったため、相続放棄しました。その後子供Cの祖父Aが死亡しましたが、じつは祖父Aは資産家でお金を持っています。 このような場合、子供Cは相続放棄しちゃっていますが、祖父Aの採算を代襲相続することができますか?
いろいろ解釈上の論点はあるようで、今後も論争はありそうですが。通説上は、子Cが先に第二次相続で父親Bの相続を放棄した場合は、第一次相続である祖父Aを承認することは出来ず、相続人ではそもそもなかった、相続分は無いよという扱いになるようです。 ちなみに子Cが先に第一次相続である祖父の相続財産に承認しておけば、後で第二相続である父親Bの相続を放棄したとしても第一次相続分は確保できると解されています。 承認放棄の順によって、結果が大きく変わってくるという再転相続の不思議なところですね。
ここでややこしい問題がありまして、Bの子供であるCが、第二次相続であるBの遺産相続の承認放棄とは無関係に第一次相続であるAの遺産相続を承認・放棄できるかという事です。 父親であるBには、結構な借金がある、祖父であるAにはそこそこ財産がある。できれば財産は受け取りたいが借金はいらない、これは普通によくある感情だと思います。 相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになる、これはよく聞くことではあります。では相続人として存在しなければ、Aの相続人でもなくなる??? 悩ましく難しい問題です。
あまり聞き馴染みのない言葉ですが、再転相続というものがあります。どのようなものかと言いますと、被相続人祖父Aが死亡し、その相続(第一次相続)したとたん、Aの相続人Bがその相続の承認、放棄を選択する前に死亡してしまったような場合があったします。そのBの子供Cに相続権が移った場合 CはAの分の相続権を承認するか放棄するかの選択権を有することになります。 これを再転相続と呼んでいます。Cは再転相続人となります。
昨秋 突然降って湧いた空き家問題(→空き家問題)結論を先に言うと、相続放棄の申立てを行い 裁判所に認められました。実務的なことと心情の2回に分けてブログに書きたいと思います。まず実務的なこと。2021年11月に、40年以上会っていない叔父(亡き母の弟)が亡くなったことを、葬儀が終わった後(12月)に伯母(叔父の妻)が連絡くれました。叔父夫婦に子供はいないので(婚外子も無し)叔母が4分の3を相続し、残り4分の1...
ではこの寄与料を請求されたときは、誰が支払うのでしょうか? 相続人が複数いる場合は、各共同相続人が特別寄与料の額に当該共同相続人の相続分を乗じた額を負担することになります。 例えば法定相続分で遺産を分けるとなった場合はその割合で寄与分も負担するという事です。 ちなみに父親がおらず、母親が行っていた祖父に対する特別の寄与を代襲相続した子供が請求できるかという事については、出来るというのが有力な説となっています。
この特別の寄与については請求期間が定められており、けっこうタイトなので注意が必要です。 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内となります。 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。つまり相続人は、自分がもらう財産をこえて寄与料を支払う必要まではないという事ですね。
この特別寄与者と相続人の間で、寄与内容や金額などの協議が調わない場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができます。 家庭裁判所としては、特別寄与者の寄与の期間、方法、程度、相続財産の額などすべての事情を考慮して、特別寄与料の額を決めることになります。 ]
この場合特別寄与者の範囲は、被相続人の親族です。誰でも第三者でもいいというわけではありません。具体的に親族の範囲をいうと・六親等内の親族・配偶者・三親等内の姻族と民法725条で定められています。 被相続人の配偶者のつれ子、被相続人の兄弟姉妹の子、孫、被相続人の従兄弟姉妹の子、孫など親族としては幅は広いです。 この特別の寄与に関して、その役務に対して対価を得ていた場合は対象とは原則なりません。
特別の寄与という言葉がいろいろなところに出てきてややこしいですが、近年の民法改正で特別の寄与制度というものが出来ました。これは今までのものと何が違うかというと、相続人以外のものでも被相続人の財産の維持増加に貢献した者は特別の寄与として財産をうけとることができるとしたものです。 この場合の相続人以外の親族というのは、例えば相続人の配偶者などが当たります。療養看護に頑張った同居している息子の嫁などです。
複数の相続人が別々の不動産を取得する場合は1回の協議で遺産分割しましょう
夢に出てきた架空の話です。目覚めた時は酷い寝汗をかいていて、動悸もしていました。司法書士としての自尊心も失っていました。ここで吐き出します。よくよくタイトルを見ると当たり前の話ですよね。不動産に限らず普通は1回です。被相続人A(配偶者Bは先...
法務局ですべての財産関係の相続等手続ができるわけではりません。 相続税・・・税務署(まずは税理士に相談してください。) 相続登記・法定相続情報一覧図・・・法務局 A銀行の預金口座解約・・・A銀行 B銀行の預金口座解約・・・B銀行 C農協の貯...
秋田の相続は司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今日のお話…
③被相続人の療養看護 これが最近では一番多くなっているのかもしれません。被相続人が病気・老齢等の理由により身体的・精神的な看護が必要である場合に、特定の相続人が長年その看護に従事したことで、本来かかるであろう看護費用が節約でき、被相続人の遺産の維持に貢献したというような場合ですね。 高齢化社会の中、同居している親族の介護などがこれに当るのかなと思います。ただ具体的に看護費用の節約につながったということを立証する必要はあります。週一回様子を見にいってたよという程度では難しいところです。
②被相続人の事業に関する財産上の給付 これは相続人が自己の資金を提供して、被相続人の事業に関する借金を代位弁済したり、被相続人名義で事業用の資産に投資したりする場合です。結果的に被相続人の財産維持、増加に貢献したというケースです。 まぁその時には返済や求償できていなかったので、遺産で清算してねというイメージでしょうか?
①被相続人の事業に関する労務の提供 これは被相続人が農業をやっていた、自営業を行っていた場合に無償またはそれに近い状態で従事していた場合があげられます。これには医者や弁護士といった専門業も含みます。 息子が親の仕事を手伝っていた、この場合しっかりと対価をもらって仕事をしていたわけではなく、奉仕的な役割でやっていたという要件が必要です。
どうしたら自分の主張をもっと多くの人に伝えられるかを考えたのだが、近道はないのだ。ブログとツイッターしかない一般人が世の中に訴えるのだ。簡単にはいかない。 グ…
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 遺族が遺産分割で揉めないようにするための「転ばぬ先の杖」・・・このような役割を果たす遺言書ですが、無効を訴えられて逆にトラブルの素となる事態もまま有るようです。 数回に分けて見ていく事にしましょう。 一つ目は「遺言する...
簡単に言うと亡くなった方のお役に立ったのだから、その分は遺産から褒美をとらそうという意味合いです。しかしこれがなかなか一筋縄ではいかない制度です。じゃー私も私もなんて出てくると収拾がつかないですし、こんな金額では不満だわなんてことも出てきます。 ではどんなことをどこまですれば、寄与に値するの?ということを見ていきたいと思います。