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もし親が倒れた場合、誰が面倒を見るか?30年前のきょうだい の争いは相続でどちらかというとプラスの争い、現在は相続もあ るが介護を誰にするかのマイナスの争いが現実に起きてるという 老後の「きょうだいリスク」 またきょうだい間で格差が生まれてる、30年前は生活に支障が ある格差ではなかった、現在の格差は非正規雇用労働者が40% という事情もあり、きょうだい間で経済格差が生じてる、暮らし ていけない子供が親と同居しさらに親の援助を受けてるケース、 そのため親が倒れた場合自然と親の面倒を見ることになる。 そこできょうだいの関係がこじれるケースが多いのも事実である、 こう見るときょうだいが多いと心強い…
サウナの中がざわついています・・何やら異質な格好の方が浴場に入ってきたことが原因みたい。サウナはいつも常連さんで顔見知りの方ばかりなのですが耳をダンボにして聞いてみると水着の上のようなものを着用し下は大きめのブルマのようにダボダボのパンツかおむつのようなものをはいた方が入ってきたと云うのです。年齢は・・多分、高齢者が一緒に入ってきた方(その方は裸)とふたりで。サウナの常連さんが 「見てくるわ」と云...
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
相続小ネタ集 71.無効な遺言(2.滅茶滅茶な内容の遺言は無効です)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 前回では「遺言する能力無き者」による遺言は無効であるという解説でした。簡単なおさらいは以下の通りです。 1. 重度の認知症で意思能力のない者が作成した。認知症が酷すぎて後見人が付くような状態であるともうアウトと思ったほう...
本籍地が地元にあれば、コンビニでも取れます。役所にいって並んだりする必要もありません。 必要なものはマイナンバーカードと4桁の暗唱番号です。発行手数料もお安くなっています。あまりにあっけなく取れてしまうのでちょっと驚いたぐらいです。 戸籍の他には、住民票、印鑑登録証明書などもとれます。
1月中旬 亡き父宛に金融機関から支店統廃合のお知らせのDMが届いた。廃止になる支店は父の勤務先のすぐ近くでした。DMを送ってくると言うことは口座があるって事ですよね。残高はどうであれ、電話してみたら、普通預金と定期預金を契約していて(金額は1万円以上。この電話では詳しくは言えない)との事。へそくりだったんですかね⁉️笑家にはキャッシュカードや通帳は何も無いです笑それは置いといて、1万円以上あるなら相続する...
昨秋 突然降って湧いた空き家問題(→空き家問題)と結果(→空き家問題結果)の続き「心情編」です。時系列に書くと。。。九州某市の役所から「空き家解体」を要請する文書が届いた時はは❓なんですとー😤と怒りの気持ちが強かった。ところが、その後時間が経つにつれ、一緒にそうめん流しに行って楽しかったとか作ってくれた唐揚げは美味しかったとかいきなり住めなくなったのか?台風が多い土地柄なので火災保険に風災をつけていたと...
しかし今回の場合は、子Cが父Bの相続を放棄した段階では祖父Aは存命であり、その財産状況はわかりません、つまり祖父Aの相続を考慮して父Bの相続に対して承認・放棄を検討したわけではないといえます。 なのでこの場合子Cの祖父Aに対する代襲相続権を認めるという判例が残っています。これは相続欠格や廃除の場合、その親が相続権を失ってもその子には権利が代襲するというものに似ているかもしれません。
祖父A、父B、子Cの再転相続のご説明の際に、放棄するなら順番が大切ですと申しました。1次2次相続と連続で発生した場合、子Cは最初に父Bの相続について放棄すると、もはや父Bの地位をなんら承継しなくなるので、子Cは祖父Aの第一次相続についての承認も放棄も出来ない、つまり相続する分はないとの結論でした。
こんな場合どう考えますか?子供Cが父Bの死亡時、借金がかなりあったため、相続放棄しました。その後子供Cの祖父Aが死亡しましたが、じつは祖父Aは資産家でお金を持っています。 このような場合、子供Cは相続放棄しちゃっていますが、祖父Aの採算を代襲相続することができますか?
いろいろ解釈上の論点はあるようで、今後も論争はありそうですが。通説上は、子Cが先に第二次相続で父親Bの相続を放棄した場合は、第一次相続である祖父Aを承認することは出来ず、相続人ではそもそもなかった、相続分は無いよという扱いになるようです。 ちなみに子Cが先に第一次相続である祖父の相続財産に承認しておけば、後で第二相続である父親Bの相続を放棄したとしても第一次相続分は確保できると解されています。 承認放棄の順によって、結果が大きく変わってくるという再転相続の不思議なところですね。
ここでややこしい問題がありまして、Bの子供であるCが、第二次相続であるBの遺産相続の承認放棄とは無関係に第一次相続であるAの遺産相続を承認・放棄できるかという事です。 父親であるBには、結構な借金がある、祖父であるAにはそこそこ財産がある。できれば財産は受け取りたいが借金はいらない、これは普通によくある感情だと思います。 相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになる、これはよく聞くことではあります。では相続人として存在しなければ、Aの相続人でもなくなる??? 悩ましく難しい問題です。
あまり聞き馴染みのない言葉ですが、再転相続というものがあります。どのようなものかと言いますと、被相続人祖父Aが死亡し、その相続(第一次相続)したとたん、Aの相続人Bがその相続の承認、放棄を選択する前に死亡してしまったような場合があったします。そのBの子供Cに相続権が移った場合 CはAの分の相続権を承認するか放棄するかの選択権を有することになります。 これを再転相続と呼んでいます。Cは再転相続人となります。
昨秋 突然降って湧いた空き家問題(→空き家問題)結論を先に言うと、相続放棄の申立てを行い 裁判所に認められました。実務的なことと心情の2回に分けてブログに書きたいと思います。まず実務的なこと。2021年11月に、40年以上会っていない叔父(亡き母の弟)が亡くなったことを、葬儀が終わった後(12月)に伯母(叔父の妻)が連絡くれました。叔父夫婦に子供はいないので(婚外子も無し)叔母が4分の3を相続し、残り4分の1...
ではこの寄与料を請求されたときは、誰が支払うのでしょうか? 相続人が複数いる場合は、各共同相続人が特別寄与料の額に当該共同相続人の相続分を乗じた額を負担することになります。 例えば法定相続分で遺産を分けるとなった場合はその割合で寄与分も負担するという事です。 ちなみに父親がおらず、母親が行っていた祖父に対する特別の寄与を代襲相続した子供が請求できるかという事については、出来るというのが有力な説となっています。
この特別の寄与については請求期間が定められており、けっこうタイトなので注意が必要です。 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内となります。 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。つまり相続人は、自分がもらう財産をこえて寄与料を支払う必要まではないという事ですね。
この特別寄与者と相続人の間で、寄与内容や金額などの協議が調わない場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができます。 家庭裁判所としては、特別寄与者の寄与の期間、方法、程度、相続財産の額などすべての事情を考慮して、特別寄与料の額を決めることになります。 ]
この場合特別寄与者の範囲は、被相続人の親族です。誰でも第三者でもいいというわけではありません。具体的に親族の範囲をいうと・六親等内の親族・配偶者・三親等内の姻族と民法725条で定められています。 被相続人の配偶者のつれ子、被相続人の兄弟姉妹の子、孫、被相続人の従兄弟姉妹の子、孫など親族としては幅は広いです。 この特別の寄与に関して、その役務に対して対価を得ていた場合は対象とは原則なりません。
特別の寄与という言葉がいろいろなところに出てきてややこしいですが、近年の民法改正で特別の寄与制度というものが出来ました。これは今までのものと何が違うかというと、相続人以外のものでも被相続人の財産の維持増加に貢献した者は特別の寄与として財産をうけとることができるとしたものです。 この場合の相続人以外の親族というのは、例えば相続人の配偶者などが当たります。療養看護に頑張った同居している息子の嫁などです。
複数の相続人が別々の不動産を取得する場合は1回の協議で遺産分割しましょう
夢に出てきた架空の話です。目覚めた時は酷い寝汗をかいていて、動悸もしていました。司法書士としての自尊心も失っていました。ここで吐き出します。よくよくタイトルを見ると当たり前の話ですよね。不動産に限らず普通は1回です。被相続人A(配偶者Bは先...
法務局ですべての財産関係の相続等手続ができるわけではりません。 相続税・・・税務署(まずは税理士に相談してください。) 相続登記・法定相続情報一覧図・・・法務局 A銀行の預金口座解約・・・A銀行 B銀行の預金口座解約・・・B銀行 C農協の貯...
秋田の相続は司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今日のお話…
③被相続人の療養看護 これが最近では一番多くなっているのかもしれません。被相続人が病気・老齢等の理由により身体的・精神的な看護が必要である場合に、特定の相続人が長年その看護に従事したことで、本来かかるであろう看護費用が節約でき、被相続人の遺産の維持に貢献したというような場合ですね。 高齢化社会の中、同居している親族の介護などがこれに当るのかなと思います。ただ具体的に看護費用の節約につながったということを立証する必要はあります。週一回様子を見にいってたよという程度では難しいところです。
②被相続人の事業に関する財産上の給付 これは相続人が自己の資金を提供して、被相続人の事業に関する借金を代位弁済したり、被相続人名義で事業用の資産に投資したりする場合です。結果的に被相続人の財産維持、増加に貢献したというケースです。 まぁその時には返済や求償できていなかったので、遺産で清算してねというイメージでしょうか?
①被相続人の事業に関する労務の提供 これは被相続人が農業をやっていた、自営業を行っていた場合に無償またはそれに近い状態で従事していた場合があげられます。これには医者や弁護士といった専門業も含みます。 息子が親の仕事を手伝っていた、この場合しっかりと対価をもらって仕事をしていたわけではなく、奉仕的な役割でやっていたという要件が必要です。
どうしたら自分の主張をもっと多くの人に伝えられるかを考えたのだが、近道はないのだ。ブログとツイッターしかない一般人が世の中に訴えるのだ。簡単にはいかない。 グ…
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 遺族が遺産分割で揉めないようにするための「転ばぬ先の杖」・・・このような役割を果たす遺言書ですが、無効を訴えられて逆にトラブルの素となる事態もまま有るようです。 数回に分けて見ていく事にしましょう。 一つ目は「遺言する...
簡単に言うと亡くなった方のお役に立ったのだから、その分は遺産から褒美をとらそうという意味合いです。しかしこれがなかなか一筋縄ではいかない制度です。じゃー私も私もなんて出てくると収拾がつかないですし、こんな金額では不満だわなんてことも出てきます。 ではどんなことをどこまですれば、寄与に値するの?ということを見ていきたいと思います。
相続に関してのご質問で 寄与分ってあるんですよね?というご相談を受けることも有ります。 民法904条の2に規定されておりますが、内容はこうです。被相続人に対する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした相続人に対して、遺産の分割に当って法定又は指定相続分に関わらず、遺産のうちから寄与に相当する額の財産を習得させることによって、共同相続人間の公平を図ろうとするものです。
相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人(亡くなった方)の父母や子、配偶者でない場合はその人の相続税額の2割に相当する金額を加算するという制度です。 つまり孫の財産が渡されたような場合は2割加算の対象になるという事です。ただし 被相続人の子供が先に亡くなっていて、代襲相続の対象として孫がなる場合は、その加算は発生しません。なぜならその孫は、被代襲者の親の代わりであるからです。 ちなみに被相続人の兄弟姉妹や甥姪は当然 2割加算の対象者となります。
昨日のブログに少し書きましたが、父母の相続の件でちょっとだけ後悔というか、早まってしまったなぁ、焦らずに冷静に対処すればよかったなぁ、と思っていることがあります。それは実家の相続登記で兄妹それぞれの実印が入り用だったのですが、三人とも実印を...
再転相続と数次相続の違いというのが少し難しいところ。 再転相続というのは、先の人Aが亡くなって、その財産をうけとるか放棄するかの判断もしない間になくなってしまった相続人Bがいたような状況が再転相続。同時死亡なんかもそうですね。この場合はBの子どもCが再転相続人として登場します。 数次相続は、Aが亡くなり Bが相続人として財産をうけとるとなった時に亡くなってしまった場合ですね。この場合はAの相続手続、Bの相続手続と重なりますので手続きが少し複雑になります。再転相続では関係のなかったBの配偶者も権利者となりますので注意が必要です。
代襲相続は亡くなっても、欠格・廃除といった資格の喪失でも生じるというお話をいたしましたが、例外も存在します。 それが相続放棄です。相続放棄をすることはその者は最初から相続人ではなかった、相続人として存在していなかったとなりますので代襲相続は発生しません。 法定相続上 第一順位であるすべての子供が相続放棄をした場合は、その相続権は第二順位の直系尊属に移ります。この点はご注意ください。
さらに被相続人の子を代襲する子供が亡くなっていた場合は、さらにその子 つまり被相続人の孫が代襲者となります。これを再代襲相続といいます。直系の場合は原則的には際限なく再代襲の扱いになります。 これに対して、兄弟姉妹の場合は、一代までしか認めらえれておらず、被相続人からも見ると甥姪までがその対象となります。
代襲相続とは、相続開始となる以前に本来相続人となるべきであった子供や兄弟姉妹が死亡してしまっているために、その者の子供(直系卑属)がその者に代わって相続分を相続することを言います。相続廃除や欠格という相続人として資格を失った場合も同じくその子供たちが相続権を得ます。 なお 相続人が被相続人と同時死亡という場合もこの代襲相続が発生します。
もう一つ重複する相続権のケースとしては、以下のケース。父甲が婚外子の子供Aを認知します。その後 Aと甲が養子縁組したとすると嫡出ではない子としての地位と養子としての地位が混在することになります。 ただこの場合の見解は、両者の地位は民法上両立する資格ではなく、Aは身分の転換により嫡出でない子の身分は無くなり、養子として嫡出子の扱いとして相続権を有するとされています。
相続資格の重複というこというと以下のケースも考えられます。父甲に子供がA,Bいました。そこに養子Cが登場します。そこでAとCが結婚したとします。 その後Aが先に亡くなり、甲が亡くなったとするとCは養子としての立場とAの配偶者としての立場、両方の相続権を持つことになるのかという問題が発生します。このあたりも見解として分かれるところですが、先例としては配偶者としての相続権しか認めていないという事です。今後の判例解釈しだいではまた変わる可能性もありだと思われます。
この場合Cは、甲の養子としての地位とAの代襲相続者としての地位が二重に発生することになります。どちらを優先するのか?はたまた両方の権利を有するのか? 難しいところですね。 このあたり見解としては、分かれるところですが、先例・通説では両方の権利を得るとされているようです。 理由としては、民法が身分関係の重複を認めているので、相続資格の重複も認めるべきだという考えからくるものです。
あまりないケースですが、相続人が被相続人に対して二重の相続上の地位を有するということもあり得ます。以下のような場合です。 例えば父甲と母乙 その子供がAとB、Aには子がおりC つまり甲にとっては孫ですね。甲が孫Cが可愛いのでAとBと同列の養子縁組をしたとします。甲が亡くなる前にAが死亡し、甲が亡くなります。
嫡出子の扱いも平成25年の民法改正で変わりました。嫡出子というのは婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子供のことでこの改正前は、相続割合が嫡出子の2分の1となっていました。民法改正後は同等となりました。 よく混同されがちですが、配偶者・子供が無い方が亡くなり 兄弟姉妹だけが相続人の場合、半血兄弟姉妹の場合は2分の1となります。半血というのは、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことで、父母の双方を同じとする兄弟姉妹は全血といいます。
昭和55年改正前の割合は、配偶者 3分の1、子供 3分の2となります。配偶者と親は2分の1ずつ。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3分の2兄弟姉妹3分の1です。 イメージ的には、昭和55年改正後は、配偶者に少し手厚くなったということでしょうか?確かに夫婦で築き上げた財産でもあるのでこの傾向は正しいような気がします。 子供などが複数いる場合は、その割合を均等割です、この辺りは現在と変わりません。
現在の法定相続分として皆さんもご存じかもしれませんが、その割合は、配偶者 2分の1 子供 2分の1です。配偶者と親なら 3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1となります。 ただしこの割合というのは昭和55年の民法改正後定められたものですので比較的新しいといえます。 つまり家督相続制度と現在の制度の間に別の法定相続割合があったという事です。これは過去に遡って遺産分割協議を検討しないといけない場合検討しないといけない事柄ですので注意が必要です。
旧民法では、家督相続の原則があるため、夫が亡くなった場合は長男(家督相続人)がすべての財産を承継していました。妻(未亡人)は、直接的な相続権を持てなかったのです。そのかわり 長男が家産を管理し、母(未亡人)の生活を扶養する義務を負うとなっていました。これはこれでうまく機能すれば財産が分散することなく、家を承継し、一族が反映していくにはよかったのかもしれません。 もし家督相続人がいない場合、妻が一時的に戸主となることがありますが、最終的には家督相続できる男子を立てるということがされていたようです。(養子を迎えるなど)。
【贈与】45年後2,300万円!子供が18歳になったら110万円と金融リテラシーを授けます
こんにちは、MeGです! MeG 突然ですが、あなたは自分のお子さんへの“贈与”について考えていますか? そう
相続税については申告納税制度になっています。つまり納税義務者が自分で税額を算出し、期限内に申告書を所轄税務署に提出し、その税額を納付するという事です。税務署が勝手に調べて納税通知書を送ってくるということはないわけです。 なので不備があったり申告漏れがあった場合は、後から指摘が来るという事になります。相続税が発生しそうな場合や配偶者控除などを使う場合は、税理士さんにお願いして処理してもらった方が後々安心だと思います。
この除外された財産額の合計額から相続人が負担した被相続人の債務と葬式費用を控除して純資産額を計算します。これに相続開始前7年以内のものを加算して相続税の課税額を計算します。 課税額算出できるとあとは、先ほどお話しました基礎控除の額を控除し、相続人それぞれに按分します。 その後に配偶者控除や未成年控除などそれぞれ 該当する控除を差し引て最終の相続税額を導き出します。
相続税というのは、当たり前ですが相続や遺贈で取得した財産が対象となります。ただこの中にも例外があって含まれないものも存在します。 財産の性質、社会政策目的、国民感情などなどを加味して除外されているものが存在します。このあたりバッサリいけないところは人間味が少し残っているところですね。たとえば墓地や仏壇などの祭祀財産、公益事業用の財産、死亡保険金、死亡退職金の一定額などは非課税として控除の対象となっています。
納税義務者となった方は、相続の開始があったことを知った日(一般的には被相続人がお亡くなりになった日ですね)の翌日から10か月目までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに納税をします。 税額の納付は原則 現金での振込です。これが金額が大きい場合、相続した物が不動産などの換金しにくいものであった場合は厄介だったりします。条件や手続きが必要ですが、延納や物納といった方法もあります。物納というのは、相続した不動産の一部を税金として納めるということですね。