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郵便料金の改定と予納郵券|司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはコチラです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
遺産分割の対象範囲としては、あまり持っている人の割合は少ないと思いますが、国債や投資信託、といったものもあります。 その他にはゴルフの会員権、仮想通貨 動産である車や貴金属、絵画などいろいろなものがありますので、そのものに応じて手続きや換価処分、または一人の人が所有して代償金を支払うなんてことも有ります。 あまりに複雑な財産構成の場合は、相続の専門家に任せて手続きから遺産分割協議まで任せるという方法もありかなと思います。
原則相続財産と見なされませんので、遺産分割協議の対象となりません。規定に従い会社が指定した遺族に支給されます。そのため、相続人同士で分配のルールを決めることはできません。 ただし、「特別受益」として考慮される可能性がある点に注意が必要です。 例えば 特定の相続人(例:長男)が多額の死亡退職金を受け取った場合、他の相続人(例:次男)が「これは特別受益にあたる」と主張することがあるということです。
死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、一定の非課税枠が設けられています。① 非課税枠以下の計算式で求められる金額までは相続税がかかりません。 非課税限度額 ◎ 500万円 × 法定相続人の数例:法定相続人が3人(配偶者+子2人)の場合 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税支給された死亡退職金の合計額がこの非課税枠を超えた場合、その超過分が相続税の課税対象となります。
【死亡退職金】 死亡退職金とは、従業員が死亡した際に会社から遺族に支払われる退職金のことです。 死亡退職金は、原則として相続財産には含まれません。これは、会社が退職金の支給を「遺族への弔慰金や生活保障」として支払う性質を持つため、被相続人(亡くなった人)の財産ではなく、会社から遺族へ新たに支払われるものと考えられるからです。ただし会社による規程の違いも大きいため例外として相続財産と同視される可能性もあるので注意が必要です。
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相続小ネタ集 63.誰にも知られない? 遺言をブラックボックス化②
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに さて、死後に遺言書が公開されるその日まで、誰にもその内容はわからない。そんな完全ブラックボック化された遺言は可能なのでしょうか? じつは一つ方法があります。 自筆証書遺言、公正証書遺言のほかに、第三の形態として「秘密証...
相続の手続きとしては、 上場株式の場合は、被相続人が口座を開設していた証券会社に連絡をし、手続きに必要な書類を集めて名義変更の手続きを行います。いきなり換金という事はできず、相続人がその証券会社に口座を持っていなければ作る必要があります。 非上場株式の場合は、名義書き換え手続きについて発行会社にまず確認、場合によっては会社側が相続人に対して株式の売渡しを請求できる権利を定めている場合もあるので、その場合は会社に購入してもらうことになります。この場合の価格に関して合意できない場合は裁判所に申し立てすることになります。
【株式】 株式は、遺産分割がされるまでは共同相続人全員での準共有状態になります。株主は株主である地位に基づいて、剰余金の配当を受け取る権利、残余財産の分配を受け取る権利、株主総会の議決権などいろいろな要素が含まれますので、相続発生段階で当然に法定相続分で分割ということはできません。 またその株が上場株式かそうでないかで手続きが大きく変わります。
相続人のうち一人が保険金受取人として指定されていて、その保険金が遺産に入らないとなると他の共同相続人から不公平だといわれるかもしれません。しかし原則としては遺産ではなく固有の権利として保険金の受取があるので遺産分割の対象にはなりません。 ただし保険金の額、保険金の額の遺産総額に対する割合、保険金受取人と他の相続人との関係性などによっては、特別受益と解釈され持ち戻しの対象となることがあります。
【生命保険】 生命保険は受取人固有の財産となるため相続財産とはなりません。受取人が指定されている場合はその方に、されていない場合は保険約款に基づいて相続されます。これは民法の定めるものとは違う、代襲相続や兄弟姉妹の扱いなどもありますので確認しておく必要があります。 保険に入る段階でも説明されますが、受取人に設定できる範囲も定められています。いきなり第三者や団体を指定することは原則できないと思っていたほうが良いと思います。 確かにそんなことができてしまうといろいろな事件や犯罪に生命保険が使われることになるでしょうから、当然と言えば当然です。
民法909条に 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始の時の債権額の三分の一に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払い戻しができるとされています。 ただし同一の金融機関の払戻金額は上限が150万と定められています。 ちなみに結果的に自分の相続分よりも大きな金額になってしまった場合は代償金として精算することになります。
預貯金債権が相続発生時に相続人に権利があるとなると、各自に勝手に引き出してしまったり、使途不明金の問題が生じたりとなにかとややこしい問題にもなりかねませんので、一旦資産凍結し遺産分割協議できっちりわけるといったいったほうがいいのかもしれません。 ただそうは言っても被相続人の葬儀費用や医療費の支払いなど不都合がある場合もありますので、そういったことに備えて預貯金の一部払い戻しも認められています。
経営方針だとか、誰に相続させるかとか、自分に判断能力がなくなったらどうしてほしいかとか、ご本人しか決められないことがある。だから、どうしたいかを考えてくださ…
普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、遺産分割の対象とすると判示されました。 なぜこうなったかというと ①預貯金は、確実かつ簡易に換価することができるので、現金と大差なく、具体的な遺産分割をする際に調整用の遺産としても有用であること。 ②預貯金債権の相続は、預貯金契約上の地位の承継としての側面があること。
【預貯金債権】 以前は、預貯金債権については金銭債権であるので可分債権として相続開始時に当然に相続分に応じて分割されるとされていました。実際の判例や実務もその対応でした。(相続人全員でその分も遺産分割協議をするぞという合意があれば別ですが) しかし 平成28年最高裁の大法廷決定により 従来の判例が変更されることになりました。
相続財産の範囲と遺産分割の対象となる財産は、必ずしも一致するとは限りません。つまり相続の対象となる遺産であっても、遺産分割の対象とはならず、法律上当然に法定相続分に従って分割され、各共同相続人に分割されるというものがあります。このあたりが少々ややこしいいですね。 例を挙げると「売買代金請求権」「損害賠償請求権」などの金銭債権、または貸金債務のような金銭債務です。
②人格権 名誉やプライバシーといった人格権や人格的利益自体は、その性質上一身専属権になります。 ③人的信頼関係に基づく契約上の権利義務 これは使用貸借契約における借主の地位などがそうです。無償で被相続人が土地を借りていた、しかしそれは被相続人だからこそ信頼して貸していたわけであって、他の者なら話は別なんていうのはよくある話です。 契約当事者間における信頼関係を基礎に置いているような契約上の地位は、被相続人死亡のタイミングで無くなることが多いです。
一身専属権という言葉を聞いたことがある方もあるかと思います。これも例外として相続財産から除外されます。以下例を挙げていきます。 ①被相続人が履行することが大事な債務 雇用関係に基づく労働者の地位などがあげられます。よく言われるのは、俳優が映画・舞台などへの出演契約を結んでいる場合です。音楽家の演奏なんていうのもそうです。つまりその人でないとダメで他の人では果たせない義務のことになります。
相続が開始すると、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのが原則であり、これを包括承継と呼びます。まさにすべてと言ってよいかもしれません。ただし原則があれば例外ありという事で、お墓や仏壇仏具といった祭祀財産は除かれます。これは相続財産とはまた別途承継する人が決まります。
民法896条に、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとあります。不動産、動産、現金、預貯金などの債権、債務、契約上の地位などの法律関係などがすべて相続財産となります。 ただし例外的に一身専属権や当事者相互の信頼を基礎とする契約に基づく地位などは相続財産から除外されます。
もう一つが療養看護型の寄与分です。これも通常期待される以上の療養看護が必要となります。買い物を手伝った、お掃除をしたといったレベルではなく、ヘルパーさんや施設にかかる費用が節約でき財産が維持できたというレベルになります。 専従的におこない、継続性もあるという要素がここでも必要です。 あと目安としては要介護2以上の方の介護であるという事です。
家業従事型の寄与で求められることは、 ①通常期待される範囲を超えた特別の寄与であること 少しお手伝いした、ともに業務に従事した程度ではだめだという事ですね。 ②財産の維持増加との因果関係があること。 ③基本的には無償、または自己が得た金額をはるかに超える利益を生み出したなど。 まとめると4つのポイント。「継続性」「専従性」「無償性」「因果関係」があげられます。
亡くなった人の借金を調べるには? 亡くなった人がいた場合、その親族が相続人(そうぞくにん)となります。 故人の借金(ローン)の内、一定のものは相続人に支払い…
この寄与分は相続人に限定されてきました。現在は民法改正があり特別の寄与として相続人以外の親族も対象となることになった。相続人の配偶者などである。 条件にもよるが包括遺贈を受けた相続人以外の人間も対象となりうる。また代襲相続者も寄与分の対象者となる。 この寄与分のパターンとして2つあります。 一つは家業従事型と療養看護型です。
説明は簡単なんですが、その算定と相続人の了解を得るというのが、なかなかに困難な制度でもあります。 被相続人の財産の維持・増加にどれだけ貢献したか、客観的な数値で表すことが必要です。療養看護などの場合は、実際にそこに関わった時間と一般的な看護師やヘルパーなどの人件費との掛け算で導き出しますが、寄与を受けようとする人の想定額よりかなり低くなるのが通常です
相続分を考えるときに寄与分というのも考慮に入れる必要があります。寄与分は共同相続人中に被相続人の事業に対する労務提供または財産給付、被相続人の療養看護その他により相続財産の維持または増加に特別の寄与をしたものがいるときに、相続人間の実質的公平を図るため、その者の寄与した分を財産から控除し、当該寄与相続人が相続分とともに受け取れるものとした制度です。 つまり他の相続人よりも頑張った なので財産の配分を多めにしようという事ですね。
あと遺産に含まれないものとして、遺族年金や死亡退職金などがあげられます。 遺族年金は、故人が生前に加入していた年金制度に基づいて、遺族に支給されるものです。これらは遺産ではなく、故人の死亡後に遺族の生活を支援するための支給金です。同様に、死亡退職金も会社が遺族に支給するもので、通常は遺産分割の対象にはなりません。
相続人のひとりが受取人となっている生命保険はどうでしょうか? これは原則特別受益にはなりません、なぜなら相続人固有の財産であるからです。しかしその保険金額があまりに高額で、共同相続人間における不公平感が民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しい判断すべき特別の事情がある場合は、持ち戻しの対象とするとされています。 相続財産が1000万しかないのに、一人の相続人だけが5000万の生命保険をうけとったような場合でしょうか?
生計の資本としての贈与に関しては、相続分の前渡しと認められる程度の高額なものは特別受益にあたるとされています。 生計の資本とは、自立するための資金を意味し、居住用不動産の贈与、居住用不動産取得資金の贈与、独立開業資金の贈与等がこれにあたります。 とはいえ家庭裁判所の案内によると10万を超える金銭給付は持ち戻し対象になりうるとされていますので、注意は必要です。
相続小ネタ集 62.誰にも知られない? 遺言をブラックボックス化①
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 『犬神家の一族』はご存じでしょうか? 犬神家当主・佐兵衛の死亡後かなり経ってから遺言書が公開されて、一族がビックリ!という場面がありましたが、実はあの遺言書の内容は作成と預かりに関与した犬神家の顧問弁護士は知っていた・...
学費はどうでしょう? 現在は、高校大学への進学率も高くなっており、入学金や授業料などは扶養義務の履行と扱われ、特別受益とは見なされません。海外留学なども同じくです。ただ相続人のうち一人だけが 私立医科大学など特別多額の学費がかかった場合などは、特別受益と見なされる場合もあります。
相続分の譲渡は、被相続人が亡くなってからのお話しですが、特別受益という「相続分の前渡し」ととらえられるものもあります。これは共同相続人の中で被相続人から一定の生前贈与を受けていた場合、共同相続人の公平を図るためそのように解釈され、遺産分割の際にはその金額相当額を持ち戻しし、算定するというものです。 この特別受益には、遺言などで遺贈された分も含めます。
みなさま、お元気ですか〜。 なんと、最後の更新から1年2ヶ月も経ってしまいました。正直、はてなの使い方もすっかり忘れてました^^; 私は変わらず元気にやってます。 えーと、最後の更新は、母が亡くなった話でしたね。 急なことだったので、気持ちの整理も事務手続きもなかなか進まず…。でも、ようやく少しずつ落ち着いてきました。 気がかりだったのが、母の恋人(というか…ヒモ?)の存在。 でも、彼とは籍を入れておらず、変な書類に判子も押してなかったようで、ひとまずホッとしました。まあ、結構いろいろ貢いではいたみたいですが…^^; そうそう、なんと母の出資で彼との新居を新築していたことも発覚。 入籍も考えて…
秋田県住宅供給公社の買戻権の抹消|司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
各種証明書等の手数料の変更|司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
相続分というのは譲渡することが可能です。つまり他の人にあげることですね。 相続分の譲渡を受けた人は、その譲渡してくれた人が持っていた遺産に対する持ち分割合そのままに受け取ることになります。なのでその人の代わりに遺産分割協議に参加するという必要性も出てきます。 諸説ありますが、一部譲渡も可能と考えられています。
民法改正が行われ 非嫡出子の扱いが変わっています。非嫡出子というのは、婚姻関係にない男女から生まれた子供ということです。 旧民法では、相続割合が嫡出子の相続分の半分とされていましたが、改正民法では、同じとされています。 注意点は、非嫡出子がいる相続では、相続発生時点が平成13年7月以降の相続かどうかということをチェックする必要があるという事です。
よく質問されることに、法定相続分と異なる相続分の合意は可能ですか?というものがあります。言い換えると合意相続分となりますが、結論的には問題ありません。 遺産分割は、本来相続人が任意に処分することができる遺産に対する相続分を具体化する行為です。なので話し合いの上で合意が出来れば、特定の相続人の相続分をゼロにすることも可能です。
遺言書に関していうと、相続人の相続割合を指定することもできますし、遺産分割方法を指定することもできます。前者の場合は改めて遺産分割協議を行い 実際のところ何を分けるのという話し合いが必要になります。 後者の場合は、「特定の遺産を特定の相続人に単独で承継させようという趣旨」が明確であれば、遺産分割協議は不要になります。またこれは被相続人の死亡と同時に当該遺産がその相続人に帰属するという意味合いでもあり、他の相続人の協力なく手続きが進められることを意味します、(相続人の場合)。遺言執行者の設定がしてあればよりスムーズです。
法定相続分というのは、聞いたことがある方も多いと思います。法律で定められた相続人に対して分配される割合のことですね。あくまでも割合ですので、何を誰がというのは確定しないといけません。これが現金や預貯金のみだったら問題が無いのですが、不動産や株式、貴金属、骨とう品などの場合 現金化しない場合はその査定額によって、損得が発生するので分配がなかなか難しくなります。
「土地はいらないが現金は欲しい」と相続に悩んでいませんか?相続放棄や限定承認、不要な土地の売却や相続土地国庫帰属制度など、負担を軽減する具体的な方法をシミュレーションを交えて解説。計画的に家計への負担を回避しましょう。
利害関係人(例:相続人、債権者など)の申立てにより、家庭裁判所が決定、選任します。権限としては 通常の管理は自由にできるが、処分行為(売却など)には家庭裁判所の許可が必要になります。 不在者財産管理人の必要性としては、以下3つ①遺産分割協議: 共同相続人の中に不在者がいる場合、不在者がいないと協議が進められないため、代理人として管理人を選任する。②不在者の財産管理: 賃貸不動産の管理、税金の支払いなど、財産を適切に維持するために必要。③債権回収・清算: 不在者が所有する財産に関する支払いや回収を行う。
相続人をしっかり調べたけども行方不明者の相続人が出てきてしまった、このような場合遺言書がなければ不在者財産管理人を選任してもらうことになります。 不在者財産管理人とは、不在者(長期間行方が分からず、財産管理ができない人)に代わって、その財産を管理するために家庭裁判所が選任する者のことです。目的としては、 不在者の財産を保護し、必要な管理・処分を行うことです。
債権者の中には、被相続人が亡くなってから3カ月ほどたって一斉に請求を掛けてきたりということも有ります。恐らくその段階で相続放棄のタイミングがなくなったという判断だと思いますが、相続放棄をされた場合は、その証明書をきっちり提示して対応しましょう。 あと相続放棄をする場合は、一部相続財産を使ってしまったり、被相続人の債務を支払ったりしてしまうと無効になる可能性もありますのでご注意ください。
相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所に対して申述手続きを家庭裁判所にしないといけません。 知った時からというのが、ポイントで第一順位の相続人がすべて相続放棄したとするとそのタイミングが第二順位の人の知った時となります。相続放棄をするにはそれなりに理由がある時ですので、第三順位まで行くとなると合計9カ月の期間を要することになります。
相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士に依頼することも出来ますが、実は簡単です。3万~5万程度の手数料がかかりますので。ここはご自身で頑張って節約しましょう。 相続放棄の申述手続きは、被相続人の除籍事項証明書と住民票の除票、申請者の戸籍事項証明書などがあればできます。家庭裁判所でもしっかり教えてくれますので心配はいりません。 放棄の申述が受理されると、最初から相続人ではなかったという扱いになりますので、もしお子さんがいたとしてもその権利は代襲しません。