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遺言者甲は、長男Aに財産の半分を相続させるとした遺言書を作成しました。ところが遺言者甲よりも先にAが亡くなってしまいました。この場合 Aの子供がCは、代襲相続をして財産の半分をうけとることができるのでしょうか? 原則として 最高裁判決は否定しています。つまり受け取るその人が先に亡くなっていた場合 遺言書のその部分は無効化されてしまうという事ですね。 遺言者が Aの子供Cに財産を引き継がせたいという場合は、予備的遺言を準備しておくことが必要です。
再転相続と数次相続の違いというのが少し難しいところ。 再転相続というのは、先の人Aが亡くなって、その財産をうけとるか放棄するかの判断もしない間になくなってしまった相続人Bがいたような状況が再転相続。同時死亡なんかもそうですね。この場合はBの子どもCが再転相続人として登場します。 数次相続は、Aが亡くなり Bが相続人として財産をうけとるとなった時に亡くなってしまった場合ですね。この場合はAの相続手続、Bの相続手続と重なりますので手続きが少し複雑になります。再転相続では関係のなかったBの配偶者も権利者となりますので注意が必要です。
代襲相続は亡くなっても、欠格・廃除といった資格の喪失でも生じるというお話をいたしましたが、例外も存在します。 それが相続放棄です。相続放棄をすることはその者は最初から相続人ではなかった、相続人として存在していなかったとなりますので代襲相続は発生しません。 法定相続上 第一順位であるすべての子供が相続放棄をした場合は、その相続権は第二順位の直系尊属に移ります。この点はご注意ください。
さらに被相続人の子を代襲する子供が亡くなっていた場合は、さらにその子 つまり被相続人の孫が代襲者となります。これを再代襲相続といいます。直系の場合は原則的には際限なく再代襲の扱いになります。 これに対して、兄弟姉妹の場合は、一代までしか認めらえれておらず、被相続人からも見ると甥姪までがその対象となります。
代襲相続とは、相続開始となる以前に本来相続人となるべきであった子供や兄弟姉妹が死亡してしまっているために、その者の子供(直系卑属)がその者に代わって相続分を相続することを言います。相続廃除や欠格という相続人として資格を失った場合も同じくその子供たちが相続権を得ます。 なお 相続人が被相続人と同時死亡という場合もこの代襲相続が発生します。
もう一つ重複する相続権のケースとしては、以下のケース。父甲が婚外子の子供Aを認知します。その後 Aと甲が養子縁組したとすると嫡出ではない子としての地位と養子としての地位が混在することになります。 ただこの場合の見解は、両者の地位は民法上両立する資格ではなく、Aは身分の転換により嫡出でない子の身分は無くなり、養子として嫡出子の扱いとして相続権を有するとされています。
相続資格の重複というこというと以下のケースも考えられます。父甲に子供がA,Bいました。そこに養子Cが登場します。そこでAとCが結婚したとします。 その後Aが先に亡くなり、甲が亡くなったとするとCは養子としての立場とAの配偶者としての立場、両方の相続権を持つことになるのかという問題が発生します。このあたりも見解として分かれるところですが、先例としては配偶者としての相続権しか認めていないという事です。今後の判例解釈しだいではまた変わる可能性もありだと思われます。
この場合Cは、甲の養子としての地位とAの代襲相続者としての地位が二重に発生することになります。どちらを優先するのか?はたまた両方の権利を有するのか? 難しいところですね。 このあたり見解としては、分かれるところですが、先例・通説では両方の権利を得るとされているようです。 理由としては、民法が身分関係の重複を認めているので、相続資格の重複も認めるべきだという考えからくるものです。
あまりないケースですが、相続人が被相続人に対して二重の相続上の地位を有するということもあり得ます。以下のような場合です。 例えば父甲と母乙 その子供がAとB、Aには子がおりC つまり甲にとっては孫ですね。甲が孫Cが可愛いのでAとBと同列の養子縁組をしたとします。甲が亡くなる前にAが死亡し、甲が亡くなります。
嫡出子の扱いも平成25年の民法改正で変わりました。嫡出子というのは婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子供のことでこの改正前は、相続割合が嫡出子の2分の1となっていました。民法改正後は同等となりました。 よく混同されがちですが、配偶者・子供が無い方が亡くなり 兄弟姉妹だけが相続人の場合、半血兄弟姉妹の場合は2分の1となります。半血というのは、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことで、父母の双方を同じとする兄弟姉妹は全血といいます。
昭和55年改正前の割合は、配偶者 3分の1、子供 3分の2となります。配偶者と親は2分の1ずつ。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3分の2兄弟姉妹3分の1です。 イメージ的には、昭和55年改正後は、配偶者に少し手厚くなったということでしょうか?確かに夫婦で築き上げた財産でもあるのでこの傾向は正しいような気がします。 子供などが複数いる場合は、その割合を均等割です、この辺りは現在と変わりません。
現在の法定相続分として皆さんもご存じかもしれませんが、その割合は、配偶者 2分の1 子供 2分の1です。配偶者と親なら 3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1となります。 ただしこの割合というのは昭和55年の民法改正後定められたものですので比較的新しいといえます。 つまり家督相続制度と現在の制度の間に別の法定相続割合があったという事です。これは過去に遡って遺産分割協議を検討しないといけない場合検討しないといけない事柄ですので注意が必要です。
旧民法では、家督相続の原則があるため、夫が亡くなった場合は長男(家督相続人)がすべての財産を承継していました。妻(未亡人)は、直接的な相続権を持てなかったのです。そのかわり 長男が家産を管理し、母(未亡人)の生活を扶養する義務を負うとなっていました。これはこれでうまく機能すれば財産が分散することなく、家を承継し、一族が反映していくにはよかったのかもしれません。 もし家督相続人がいない場合、妻が一時的に戸主となることがありますが、最終的には家督相続できる男子を立てるということがされていたようです。(養子を迎えるなど)。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。これには代襲相続も含みます。遺留分割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1です。 ここで兄弟姉妹を含まないというところがポイントです。得てして相続人間で揉めることが多いのが兄弟姉妹間の相続です。疎遠になってつながりがなかったり、逆に昔からの怨恨があったりすることがあります。そういったときに遺言書で除外することで、遺留分の心配なく遺産分割協議も回避できるのです。
もう一つが療養看護型の寄与分です。これも通常期待される以上の療養看護が必要となります。買い物を手伝った、お掃除をしたといったレベルではなく、ヘルパーさんや施設にかかる費用が節約でき財産が維持できたというレベルになります。 専従的におこない、継続性もあるという要素がここでも必要です。 あと目安としては要介護2以上の方の介護であるという事です。
家業従事型の寄与で求められることは、 ①通常期待される範囲を超えた特別の寄与であること 少しお手伝いした、ともに業務に従事した程度ではだめだという事ですね。 ②財産の維持増加との因果関係があること。 ③基本的には無償、または自己が得た金額をはるかに超える利益を生み出したなど。 まとめると4つのポイント。「継続性」「専従性」「無償性」「因果関係」があげられます。
この寄与分は相続人に限定されてきました。現在は民法改正があり特別の寄与として相続人以外の親族も対象となることになった。相続人の配偶者などである。 条件にもよるが包括遺贈を受けた相続人以外の人間も対象となりうる。また代襲相続者も寄与分の対象者となる。 この寄与分のパターンとして2つあります。 一つは家業従事型と療養看護型です。
説明は簡単なんですが、その算定と相続人の了解を得るというのが、なかなかに困難な制度でもあります。 被相続人の財産の維持・増加にどれだけ貢献したか、客観的な数値で表すことが必要です。療養看護などの場合は、実際にそこに関わった時間と一般的な看護師やヘルパーなどの人件費との掛け算で導き出しますが、寄与を受けようとする人の想定額よりかなり低くなるのが通常です
相続分を考えるときに寄与分というのも考慮に入れる必要があります。寄与分は共同相続人中に被相続人の事業に対する労務提供または財産給付、被相続人の療養看護その他により相続財産の維持または増加に特別の寄与をしたものがいるときに、相続人間の実質的公平を図るため、その者の寄与した分を財産から控除し、当該寄与相続人が相続分とともに受け取れるものとした制度です。 つまり他の相続人よりも頑張った なので財産の配分を多めにしようという事ですね。
あと遺産に含まれないものとして、遺族年金や死亡退職金などがあげられます。 遺族年金は、故人が生前に加入していた年金制度に基づいて、遺族に支給されるものです。これらは遺産ではなく、故人の死亡後に遺族の生活を支援するための支給金です。同様に、死亡退職金も会社が遺族に支給するもので、通常は遺産分割の対象にはなりません。
相続人のひとりが受取人となっている生命保険はどうでしょうか? これは原則特別受益にはなりません、なぜなら相続人固有の財産であるからです。しかしその保険金額があまりに高額で、共同相続人間における不公平感が民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しい判断すべき特別の事情がある場合は、持ち戻しの対象とするとされています。 相続財産が1000万しかないのに、一人の相続人だけが5000万の生命保険をうけとったような場合でしょうか?
生計の資本としての贈与に関しては、相続分の前渡しと認められる程度の高額なものは特別受益にあたるとされています。 生計の資本とは、自立するための資金を意味し、居住用不動産の贈与、居住用不動産取得資金の贈与、独立開業資金の贈与等がこれにあたります。 とはいえ家庭裁判所の案内によると10万を超える金銭給付は持ち戻し対象になりうるとされていますので、注意は必要です。
学費はどうでしょう? 現在は、高校大学への進学率も高くなっており、入学金や授業料などは扶養義務の履行と扱われ、特別受益とは見なされません。海外留学なども同じくです。ただ相続人のうち一人だけが 私立医科大学など特別多額の学費がかかった場合などは、特別受益と見なされる場合もあります。
相続分の譲渡は、被相続人が亡くなってからのお話しですが、特別受益という「相続分の前渡し」ととらえられるものもあります。これは共同相続人の中で被相続人から一定の生前贈与を受けていた場合、共同相続人の公平を図るためそのように解釈され、遺産分割の際にはその金額相当額を持ち戻しし、算定するというものです。 この特別受益には、遺言などで遺贈された分も含めます。
相続分というのは譲渡することが可能です。つまり他の人にあげることですね。 相続分の譲渡を受けた人は、その譲渡してくれた人が持っていた遺産に対する持ち分割合そのままに受け取ることになります。なのでその人の代わりに遺産分割協議に参加するという必要性も出てきます。 諸説ありますが、一部譲渡も可能と考えられています。
民法改正が行われ 非嫡出子の扱いが変わっています。非嫡出子というのは、婚姻関係にない男女から生まれた子供ということです。 旧民法では、相続割合が嫡出子の相続分の半分とされていましたが、改正民法では、同じとされています。 注意点は、非嫡出子がいる相続では、相続発生時点が平成13年7月以降の相続かどうかということをチェックする必要があるという事です。
よく質問されることに、法定相続分と異なる相続分の合意は可能ですか?というものがあります。言い換えると合意相続分となりますが、結論的には問題ありません。 遺産分割は、本来相続人が任意に処分することができる遺産に対する相続分を具体化する行為です。なので話し合いの上で合意が出来れば、特定の相続人の相続分をゼロにすることも可能です。
遺言書に関していうと、相続人の相続割合を指定することもできますし、遺産分割方法を指定することもできます。前者の場合は改めて遺産分割協議を行い 実際のところ何を分けるのという話し合いが必要になります。 後者の場合は、「特定の遺産を特定の相続人に単独で承継させようという趣旨」が明確であれば、遺産分割協議は不要になります。またこれは被相続人の死亡と同時に当該遺産がその相続人に帰属するという意味合いでもあり、他の相続人の協力なく手続きが進められることを意味します、(相続人の場合)。遺言執行者の設定がしてあればよりスムーズです。
法定相続分というのは、聞いたことがある方も多いと思います。法律で定められた相続人に対して分配される割合のことですね。あくまでも割合ですので、何を誰がというのは確定しないといけません。これが現金や預貯金のみだったら問題が無いのですが、不動産や株式、貴金属、骨とう品などの場合 現金化しない場合はその査定額によって、損得が発生するので分配がなかなか難しくなります。
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