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「この不動産の名義は大丈夫?」相続登記が義務化された今、元気なうちにしておきたい確認とは
「うちは田舎の家だし、名義なんて気にしたことなかった」そんな方こそ、一度確認しておくと安心です。 2024年4月から、土
②人格権 名誉やプライバシーといった人格権や人格的利益自体は、その性質上一身専属権になります。 ③人的信頼関係に基づく契約上の権利義務 これは使用貸借契約における借主の地位などがそうです。無償で被相続人が土地を借りていた、しかしそれは被相続人だからこそ信頼して貸していたわけであって、他の者なら話は別なんていうのはよくある話です。 契約当事者間における信頼関係を基礎に置いているような契約上の地位は、被相続人死亡のタイミングで無くなることが多いです。
一身専属権という言葉を聞いたことがある方もあるかと思います。これも例外として相続財産から除外されます。以下例を挙げていきます。 ①被相続人が履行することが大事な債務 雇用関係に基づく労働者の地位などがあげられます。よく言われるのは、俳優が映画・舞台などへの出演契約を結んでいる場合です。音楽家の演奏なんていうのもそうです。つまりその人でないとダメで他の人では果たせない義務のことになります。
相続が開始すると、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのが原則であり、これを包括承継と呼びます。まさにすべてと言ってよいかもしれません。ただし原則があれば例外ありという事で、お墓や仏壇仏具といった祭祀財産は除かれます。これは相続財産とはまた別途承継する人が決まります。
民法896条に、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとあります。不動産、動産、現金、預貯金などの債権、債務、契約上の地位などの法律関係などがすべて相続財産となります。 ただし例外的に一身専属権や当事者相互の信頼を基礎とする契約に基づく地位などは相続財産から除外されます。
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おはようございます。先日のことですが、コロちゃんは「長男一家」の「たーくん(6歳)」の小学校からの帰宅を「家の留守番でお迎えする任務」をお願いされました。「たーくん(6歳)」は、この4月に「小学校に入学」していよいよ通学し始めたのですよ。し
或るTV番組で、ネット銀行の口座が開けないと言っていた。親が亡くなってから、ネット上にも口座を持っていたと知った相続人。そしてIDや暗証番号が分からず開けないと言う。確かにそんな事、妻や子にも知らせてはいないだろう。私はネット上に口座は無い、その可能性を知っ
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実家の名義変更 親から子へ(遺産 相続登記 父⇒母⇒長男 の案)/墓の名義変更
実家の名義変更をやっとした(まだ手続き中だけど...) 父親が3年前に亡くなり、遺言で「実家は母へ」、、、だけど...父の名義を母に変更する手続きせずに今に至り...。けど相続登記は3年に以内にしないといけない(義務化された)ので、3年目に慌てて手続き開始。(実家(不動産)以外は直ぐに相続済なので残るは実家のみ) けど、母親の意向で、将来の事も考えて長男(俺💦)に名義変更したいとの事。うーん、どういう方法があるのか? で、どうしたのか?をメモしておく。手続き自身は司法書士に依頼したんやけど。(実家の名義変更以外は3年前に自力で済ませたが) 亡父⇒(母)⇒長男 手続き3案検討 3案のまとめと結論…
【遺産相続】株の相続税評価額はいくら?上場株式の計算方法とポイント
上場株式を相続した場合の評価額計算方法や注意点をご紹介します。株式の評価額、分割方法、相続人が確定すれば相続税申告書第11表の付表2に記載しましょう。
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ヨコモです。普段、仕事が終わってから帰宅して自分の用事をこなすだけでも精一杯なのに。仕事後に移動&実家に着いてこなさなければいけない用事の数々の多いこと。今回も頑張りました。介護の柱は三本で構成されている介護というと食事の世話や掃除洗濯、ト...
ただいま帰国中で、母亡き後、色々な手続きに本当に時間がかかり、せっかく皆様に頂いたコメントに返信できていなくて、ごめんなさい(,,ᴗ ᴗ,,)ペコリ でも…
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晩ごはん・握り寿司🍣・カキフライ(私・マグロ天甘酢あん(私・味噌バターラーメン(旦那さん・マロンケーキ(旦那さん・ホイップコーヒーゼリー(旦那さん・黒糖きなこ…
実家のお金を妹の生活費に充てる件について。私はとても寛容な姉らしい(笑)
こんにちは さて。最近、続いて書いている実家の家計管理について。 『倹約家妹が実家の家計改善に本気出してます』こんにちは 本日20時から! 開始2時間全品半額…
今年、叔父が亡くなった。実子が二人いるのですが、その娘は生前の父との関係はよくなく、この娘は、「父の財産なんて、一銭も受け取りたくない!」
生前贈与と遺産相続に相続時精算課税制度を利用したこと。受け継がれて欲しい遺産。。。
両親から相続した土地と家。 ずいぶん昔のことから始まる相続についてのお話しです。 いつか記録に残したいと思っていたので書くことにします。 33年前のこと 20年前のこと 贈与税について 不動産取得税について 4年前のこと 預金の相続 土地の相続 2回目の相続時精算課税制度の利用 まとめという名のつぶやき。。。
ただこういった特別受益も遺言書などで事前に被相続人が持ち戻しの免除を記載しておけば、遺産から除外することも可能です。 また婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から配偶者に対して居住用の建物や敷地を遺贈または贈与した場合は、この持ち戻し免除の意思表示があったと推定されます。(民法903条4項)
では何が特別受益にあたるかと兄弟の中でひとりだけ ◎新築・増築の費用を1000万円援助してもらった。 ◎大学の医学部に入り、他の者より多くの学費がかかった。 ◎借金の肩代わり500万円もらった などです。他には結婚費用(結納金)なども含められる場合もありますがそれも金額や状況次第で含められるかどうかがポイントになります。
生前贈与については、遺産の前渡しにあたるのかどうか判断することが大事なところで、被相続人の親族間の事情や資産状況などを考慮して決定します。 また特別受益に関しては、十数年まえの贈与などが問題になるため、特別受益を主張したい側としては、その証拠となる資料がない場もあり難しい面があります。 余談ですが、令和5年の民法改正で相続開始後10年が過ぎてしまうと原則として特別受益の主張が出来なくなります。これはその主張根拠が散逸してしまっている可能性が高いからです。
民法ではこの特別受益を相続分の前渡しであると相続財産の一部であると解釈します。(みなし相続財産とも呼びます。)遺産分割の際にはこの特別受益を遺産に持ち戻しして修正をします。 特別受益となるのは「遺贈」と「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与」に限られます。
特別受益というのはあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、相続に関していうと遺言、遺産分割協議、生前贈与などなどいろいろ関わってきます。 相続人のなかに、被相続人が生前に贈与をうけた人がいる場合、相続人が遺産を法定相続分で分けるとなると実質的に不公平な分割となってしまうことになります。この先に受けた贈与のことを特別受益とよび残された財産とは別に捉えます。
この収益物件の分割ですが、評価が難しい点、また高額になることもあることから単独で相続人に承継させる協議がまとまらないことも有ります。 最終的には共有とするか、いくつかの区分所有権に分割して複数の相続人に分割するというケースもあります。ただこの場合も管理面(修繕・清掃・電気光熱費・警備など)や売却処分などをめぐって新たな紛争に発展することもあります。 こういった事柄を踏まえたうえで 遺産分割をする必要があります。
こういった収益物件の取得にあたっては、建築資金を金融機関から借りているということも良くあります。相続人間では、相続した人が債務も相続するという認識かもしれませんが、貸した側の金融機関としては全員の相続人に法定相続割合で請求することができます。 なので債務の返済が行われなかったりした場合は、その収益物件を取得していない相続人にまで弁済が求められるかもしれません。そうならないためには遺産分割前に金融機関に相談し、収益物件を相続する相続人に借入金債務も承継させるという了解を取っておく必要があります。
A 所有者の父親の死亡から遺産分割までの間、そしてB 遺産分割後相続人決定以降で発生する賃料や修繕管理費などの帰属が変わるからです。 Aの間はまだ所有権限が決まっていませんので相続人全員の共有となります。つまり法定相続分割合での取得となります。また遺産分割後はその取得となった相続人のものとなります。遺産分割協議や調停が長引いたときは大きな金額になることも有りますので注意が必要です。その間の修繕 管理費用なども同じ扱いです。
亡くなったお父さんがマンションを所有していたなんてこともあるかもしれません。遺言書で明確に誰に相続させるなんて指定してくれているといろいろな問題も解決出来たりするのですが、そうでない場合は、残された相続人で遺産分割を行うことになります。 マンションやアパートなどを収益物件と呼んだりましますが、通常の不動産と比べて少し複雑です。
ただ債権者の立場としては、相続人の誰が債務をどれだけ承継するのかという事は大きな問題です。資金力のない人などに債務を押し付けられると不利益をこうむるのは債権者です。なので債権者としては原則法定相続分の割合で請求することが可能です。 ただ債権者である銀行としては、相続分の指定である債務承継を認めることも可能ですので、法定相続分で請求するかは選択することができます。
相続には、プラスの遺産とマイナスの遺産があります。相続人は、被相続人の一身に専属するものを除き、被相続人の権利義務一切を承継します。したがってマイナスの財産である相続債務も引き継ぎます。 銀行から借りているような金銭債務は可分債務ですので、原則として遺産分割の対象とならず法定相続分に従って各相続人に承継されます。 ただ遺言書でその相続債務の分割割合を指定することができ、相続人間では有効です。
今シーズン最強寒波襲来だそうで、ここ富山も戦々恐々です。今日はえらいことになる前にと3回雪かきしました。明日の朝が恐怖です。さて、実は3か月ほど前に次兄が車で事故を起こし、廃車になるので車を買うという連絡がありました。車は父のものを兄が乗り...
遺留分の侵害額の請求を受けたくないという場合は、遺言書の内容で遺留分を侵害しない割合(遺産総額の四分の一)を先妻の子に相続させるとしておくという方法を取ります。 どういった割合にするにせよ 相続対象を明確にする遺言書を作ることによって遺産分割協議の必要性を排除することができます。長らく連絡をとっていなかった前妻の子どもとコンタクトをとり、金銭の分割の話をさせるという苦行を配偶者に残さないためにも遺言書を有効に利用していただければと思います。
こういった事態を未然に防ぐためにも遺言書の作成が必要です。もし用意しなければ、配偶者二分の一、前妻の子ども二分の一が法定相続分の目安となります。 遺言書に全部を妻にとしておけば、前妻の子に遺留分の権利があるとしても四分の一に抑えることが可能です。これも1年以内に遺留分侵害額請求という請求があっての事なのでもしかするとないかもしれません。
今回のケースでは、離婚という別の要素も加わってきますので、その別れた状況しだいでは根は深いものになります。 もしかすると離婚原因が現在の配偶者との婚姻に繋がるものだった場合 その前妻の子どもとしてもいい感情を持っているはずはありません。またその後もそれがもとで生活に苦労してきたとなると積み重なる恨みもあるかもしれません。 こういった諸々が遺産分割協議で財産を分け合うという話になった時には、抑えてきた過去の不満が爆発し、深刻な紛争になるという事も考えられます。
ここではおふたりさま(子がいない夫婦)のケースで考えてみましょう。前妻との間には子供が一人。離婚してから30年会っていません。遺言書を作らなかった場合、法定相続人である妻と面識のない前婚の子供と遺産分割協議をする必要がでてきます。 遺産分割協議は、相続人が話し合って遺産の処分を決める手続きで、必ずしも法定相続分に縛られる必要はありません。一般的に相続人同士の仲が良くなかったり疎遠だったりすると揉めることもおおいです。 また血縁でない親族(息子の妻、娘の夫)などが口を出し始めたりすると収拾がつかなくなります。
バツイチ バツニ なんて言葉が当たり前にあるように、離婚される方も多いかと思います。お子さんがいなければ、離婚と共に関係性は消えますが、お子さんがいる場合は将来的に相続紛争となる可能性も出てきますので要注意です。 繰り返しになりますが、配偶者として相続人となるのは死亡時に法律婚で配偶者となっていた人だけで前妻は相続人になりません。しかし前妻との子がいた場合は、現在の配偶者との子と同じ相続権を持つことになります。
夫婦関係には入籍はしていないが、20年30年ずっと生計を一にして生活してきたというご関係の方もいます。ただ相続が発生した時に 法律婚でない場合は、本来配偶者であれば主張できる法定相続分の主張が出来ません。 内縁の妻に財産を残す方法としては、遺言書を作成する、生前贈与を行うという方法があります。 他に全く相続人がいない場合は、特別縁故者として遺産を相続財産清算人に請求できる可能性は残りますが、確実にとは言えません。 「そのうちちゃんとするわ」のセリフに騙されず、婚姻関係を結ぶこれが一番いい方法です。
なので全財産を妻(夫)に相続させると書いておけば、兄弟姉妹と揉める遺産分割協議をすることも、兄弟姉妹の消息を探すことも一切必要なくなるのです。 ただし一つの遺言書に二人分の内容を含めることは出来ませんので、夫婦1通ずつお互いに作成する必要があります。 ぜひ遺言書を作成して「おふたりさま」のこれからに備えましょう。
おふたりさまのこういった状況を回避するために、ぜひ行ってほしいのが遺言書の作成です。こういったケースでは、絶対的な効力を発揮することができます。 第三順位の相続人には遺留分の権利がありません。 遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった人が残した財産(遺産)のうち、法で定められた最低限の取り分を、特定の家族が請求できる権利のことです。 簡単に言うと、「家族が最低限もらえる遺産の権利」です。
こういった悪意のある兄弟姉妹の存在だけではなく、高齢の兄弟姉妹である場合 認知症が進んでいたりして後見人をつけてもらわなくてはならないことや病院で入院中で意思疎通ができないといった遺産分割協議がまともに進めれない可能性もあります。 また高齢の兄弟姉妹であるがため先にお亡くなりになっている場合もあるので、その子供(甥姪)に相続権が移っていることも有ります。こういった場合連絡先を確認し、相続の意思確認をするんですが、ほとんど面識のないこともあり、なかなか突然お金の話もしづらいものです。
またまだ潤沢に金融資産があれば別ですが、財産の大部分が現在住んでいる家土地だとすると、場合によると売却しないとその四分の一の相続財産を捻出できないかもしれません。 また2000万の不動産、2000万の金融資産があったとしても、1000万もってかれるとなると今後の老後資金に大きな損失となってしまいます。 こういった怖い現実は無い話ではありません。そうならないようにぜひ対策を取りましょう!
旦那さんが亡くなって奥さんが残られるケースでは、旦那さんの兄弟姉妹がその第三順位の相続人となります。今と違い高齢の方の兄弟姉妹は比較的多いです。兄弟姉妹が多いと仲のいい人悪い人、また疎遠でどこに住んでいるのかもわからない人もいたりします。 これが相続にあたってはとても難儀なんです。想像してみてください残された奥さんが、お金をめぐって仲の悪い兄弟や見ず知らずの兄弟、甥姪などと遺産分割協議をしないといけないとなると大変です。
でもちょっとお待ちください。遺言書を残されていない場合もし他に相続人がいた場合そちらにも相続権が発生します。お子さんがいないので第二順位、第三順位が対象となります。年齢的にも第二順位の親が相続人となるケースはまれですが、この第三順位の亡くなった方の兄弟姉妹というのが曲者です。 ちなみに第三順位の兄弟姉妹には四分の一の権利があります。
おひとり様の終活というお話はよく聴きますが、準備すべきは、「おふたりさま」にもあります。少子化が進むなか、お子様がいらっしゃらないご夫婦も多いです。 おひとり様の場合は、ご自身の財産を使い切るイメージで良いかと思いますが、おふたり様の場合は残された側にできるだけ資産が残るような形に持っていきたいところです。仲の良いご夫婦だとこのようにお考えで、家土地があれば後は年金と少しの預貯金でやっていけるだろうと計画を立てられています。
他のリスクとしては、不動産名義を母親にしておいたがゆえに、母親が認知症になってしまい後見人をたてない限りは、不動産売買が出来ず介護費用が捻出できないということも考えられます。 ただ高齢になって配偶者に先だたれると不安になるという母親の気持ちもよくわかります。せめて資産をしっかりもって生活していきたい気持ちから自身が承継しておきたいとおもうのももっともです。 このあたりも含めて相続人間できっちり話合いを進めておきましょう。
少し前に我が家で浮き上がってきた問題 株を保有するおじいちゃんが急死。 何も整理できていない。 うちの場合、相続人は4人 そのうち株式運用をしている(証券口座を保有している)のは1人だけ。 さて株をどうするか!という話になった。 おじいちゃんの近くにいた2人で話をした。 株式投資とは無縁そうな遠方に住む2人。 株は売却し、現金化して分かるのが1番スムーズじゃないかという話になった。 不慣れなものをもらっても、 遠方の2人は困るんじゃないか?と。 そのまま相続するか現金化するかを考えるために、私はおじいちゃんの保有銘柄を覗いた。 何をどれくらい持っているのか大切ですよね。 そしたらね 保有は日本…
子供たちにとっても2次相続で遺産を受け取ることができますし、母親のこれからの生活費、相続税の控除の有利さから考えても間違いはないようにも思えます。 ただ結論的にそうなったとしても、第一次相続ではしっかり家族で話し合い納得したうえで行うことが大切です。遺産が多い場合シュミレーションしてみると二次相続で高額の相続税を支払わないといけない場合もありますので、場合によると一次相続で子供たちにも分割しておいた方が良いことも有り得ます。