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材料が全て揃った段階で遺産分割協議に移ります。相続人が少なければ、(妻と子供一人)協議開催自体はそれほど問題ないですが、該当する相続人が多く、遠方に住んでいたり、高齢であったりするとその日程・場所を設定・調整するのに期間がかかる場合があります。 遺産分割協議が無事済めば、遺産分割協議書をいうものを作成します。これは後で不動産登記などいろいろな手続で使用することがありますので、正確な記載、相続人全員の実印、印鑑証明などが必要になります。
特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合) これは未成年や認知症の進んでいる方は遺産分割協議に参加出来ないためです。家庭裁判所に申出をしますが、1~2カ月かかるようですので、必要な場合は財産確定と同時並行で行う必要があります。再三このブログでお話してきていますが、ここで認知症の法定後見人を選任してしまうと認知症の方が生存している限りその契約は続きます。費用面や財産管理などへの制限がかかってきますのでご注意ください。
遺産分割協議をするために必要な資料 財産目録をつくるため相続財産の確定・評価をしていきます。 不動産などがある場合は、登記簿謄本、名寄せ、評価証明書など集めていきます。 預貯金は残高証明証をとったりします。この時に解約などの手続きの説明や書類を受けておくと後が楽です。 株、投資信託、貴金属・車などの動産など 被相続人の財産と呼べるものは全て洗い出します。
遺産 負債の調査は、まずはざっくりと調べます。3カ月以内に限定承認・相続放棄をしないといけませんので、四十九日が終ってからなんて考えてると非常にタイトな中で重要な選択を迫られることになります。現金、預貯金、不動産 そして債務(借金)です。プラスかマイナスかまずはそこですね。
相続人の確定では、戸籍集めからスタートします。戸籍法の改正で以前に比べてグッと簡単になるはず。(郵送で本籍地へ依頼をかけていた時は1カ月以上かかることも多かったです。)そして本当に重要なことは、その集めた戸籍を確認して被相続人に養子や認知、前婚の子供などがいないかどうか確認することです。 法務局で法定相続情報一覧図の認証を受け確認することもできます。ここで認証をうければ相続人は確定といえます。申請には2週間程度期間がかかります。
4で述べたような流れになります。かかる日数、期間は相続の内容次第といった感じです。目安的にはお亡くなりになられてから、相続税の期限である10か月までには終えておきたい所です。もし遺産分割協議などで揉めてしまい調停・審判となってしまった場合は2年3年かかることもザラです。
流れ的には遺言書の有無の確認↓遺産・負債の調査↓単純承認・限定承認・相続放棄の決定をします。↓準確定申告↓相続財産の確定↓特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合)↓遺産分割協議→裁判所で調停・審判↓遺産分割協議書の作成↓不動産の移転登記、財産の名義変更↓相続税の申告・納付となります。
相続手続のご相談を受けるとき「自分でもできますよね」ということをうかがうことも有ります。全てできますとお答えしますが、それは他のサービス業にも共通することでもありますが、時間と労力と知識があればという事です。 ご自身の状況に応じて専門家の力を使うことも相続手続完了にむけての近道だと思います。
人が亡くなるというのは結構大変です。療養看護、看取りがあり、葬儀社の打ち合わせ、葬儀法要の手配、納骨、香典返し・・・悲しんでる暇もなかったとうのは、経験者からよく聞く話です。 こういったことと並行して遺産相続の手続きを進めていかなければなりません。まずは全体の流れをつかみ、ひとつずつ着実にすすめていくことが重要です。
被相続人が亡くなって 行わなければいけないことが遺産分割を含めた相続手続になります。相続税が発生する場合は、10か月以内の完了と比較的明確に期限がありますが、それが無い場合ズルズルと伸びてしまうケースがあります。 しかし相続手続は、だらだら伸ばしてもいいことはひとつもありません。いろいろ手続き上不都合なことが発生したり、新たな紛争が生まれたりすることも有ります。
相続人以外に財産を残す方法に死因贈与契約というものも有ります。死因贈与契約は、「私が亡くなったら この財産をあげます」という生前にかわす贈与契約を言います。実行に移されるのは 主契約者が亡くなってからですので、遺言遺贈に近いといえます。 ただしあくまで契約ですので、遺言とちがい双方の合意が必要です。遺言は一方的な意思表示ですので、確実に渡したい、放棄されたくないといった場合はこちらのほうが良いかもしれません。また不動産に関しては、死因贈与契約では仮登記ができるというメリットもあります。
この日の晩ごはんはこちら。牛肉と新玉ねぎの炒め物、パセリ、キャベツ千切り真鯛のあらの潮汁(ワカメひじき煮(発芽大豆、油揚げ)数の子松前漬け旦那さんのランチはス…
遺贈には2種類あります。包括遺贈と特定遺贈です。包括遺贈(ほうかついぞう)というのは、「全財産の三分の一を次男にあたえる」といった財産の割合を示して行う遺贈です。特定遺贈は「○○(住所)にある駐車場をあたえる」というような特定の財産を指定して遺贈するものです。
相続人ではないが、世話になった人、好きな人、好きな団体などに自分の財産を残したい、そう考える方もいらっしゃると思います。そういったときには遺言書を残すということで実現が可能です。 遺言書によって特定の人に財産を与えることを遺贈といいます。また遺贈をされる人を受遺者と呼びます。
孫Cは、養子として3分の1の相続権があります。また実子であるAの相続分3分の1も代襲相続することになります。つまり合計で3分の2の相続権を持つという事になります。 養子であり代襲相続人でありというところが少し複雑ですよね。法定相続人の数は3人になり、相続税の控除から考えても有利になったりと、終活を考えるにあたって養子を検討にされるかたもいるみたいです。
いざ直面するとちょっとややこしく感じる法定相続分についてご説明します。事例: 被相続人(亡くなった方)に子供が二人(A B)います。配偶者はすでに死亡しています。子供のうち Aには子どもC(孫)がいます。このCは被相続人の養子となっています。子供Aは、被相続人が亡くなる前に死亡しています。 この場合 Cの相続割合はどうなるでしょうか?
【嫁】 被相続人が夫の親だった場合、義理の親ですね。その場合 相続権はありません。ただ親世代の高齢化に伴い認知症の介護などで嫁という立場で貢献されるかたも多いと思います。養子縁組というのも現実的ではないので、夫を通じてその取り分を増やしてもらうという方法が一番多い気がします。 ちなみに その長男の嫁を対象としたような特別の寄与という新しい制度は出来ましたが、実際の運用はいろいろ難しそうです。もらえる金額もかなり低めの設定です。
【別居など 離婚状態の配偶者】 どんなに仲が悪くて別居状態になっていたとしても、戸籍上夫婦の関係にある場合は、相続権が発生します。つまり今 裁判上で離婚協議の真っ最中ですといった場合も正式に離婚が成立していない限りは、戸籍上夫である被相続人がなくなっても相続権はあります。
【内縁の妻や夫】 最近 婚姻関係を結ばない夫婦が増えてきたといわれています。事実婚というやつですね。相続人となる配偶者は、婚姻届けを出しているような法律的に認められた配偶者の事になります。内縁関係の妻や夫には認められていません。 いろいろご事情もあるかと思いますので、遺言書などのご利用をお勧めします。
【再婚した配偶者と連れ子】 被相続人と再婚した配偶者は当然相続人となります。前のお話の逆のような感じになりますが、その連れ子は相続人となりません。相続人の資格を得るには、被相続人と養子縁組をしておく必要がありました。連れ子は再婚する前の父親の相続権はあります。ただ再婚した後にできた子供(弟妹)と遺産分割協議するときには、あなたは関係ないからみたいなことをいわれたら ショックですね。
【離婚した元配偶者と子供】 ここはちょっと重要です。離婚割合も増えていますので抑えておいていただきたいところ。 被相続人と離婚した元配偶者には、相続権はありません。その関係性は、離婚協議の際に切れていますので赤の他人ということになります。しかし婚姻時に生まれていた子供に関しては、たとえ離婚してその後再婚し新たに実子が生まれていたとしてもその子供には相続権が存在します。30年一度も会ったこともない、どこに住んでるのかも分からないといった子供がいた場合も同じです。
【養子】 養子というのは、養子縁組という手続きを行えばなることができます。養子は、実子と全くおなじ扱いとなりますので、当然相続権も生じます。 また養子になったからと言って実の両親とも親子関係がなくなるわけではないので、両方の親の相続権があることになります。得かどうかは、その関係によりますが・・・。ちなみに特別養子の場合は、前の親子関係を断ち切るという効果がありますので、相続権も無くなります。
【非嫡出子】 ちょっと難しい言葉で舌をかみそうですが、ヒチャクシュツシと読みます。婚姻して届出をした夫婦の間の子を嫡出子、婚姻関係にない男女の間の子を非嫡出子と呼びます。 母親と非嫡出子については、明らかなため出生とともに母子関係が生じますが、父親と非嫡出子は、父親が認知しないと父子関係が生じません。ただ認知されれば、しっかりと相続権は発生します。ちなみにこの認知は、遺言書でもすることが可能です。
誰が相続人になるかというのは、いざ相続が発生するとまず気になるところです。そのあたり民法でもきっちり定められています。やっぱり揉めやすいところなんですね。【胎児】 相続開始の時にまだ生まれていない胎児も相続人としての権利を持ちます。ただしあくまで生まれたものと見なすという事ですので、死産となってしまった場合にはその権利を失います。
代襲相続という言葉があります。これは相続人となる子が相続開始の時にすでになくなっていた場合や特殊な理由で相続人になれない場合、その子ども(孫)が親に変わって相続します。つまり他の順位の法定相続人に移らないという事ですね。その孫が無くなっていればその下ひ孫・・・と下に際限なく続いていきます。第三順位の兄弟姉妹も甥姪までは代襲相続しますが、そこまでのみという制約があります。
相続範囲と配分は、以下イラストの通り。過去の民法に比べて、また他の国に比べて配偶者に手厚くなっているのが特徴です。相続税の控除などについても配偶者は圧倒的に優遇されています。心情的には当然といえば当然だと思いますが。
では必ず民法によって決められた割合で分けないといけないのか?というとそうではなくて、被相続人が遺言者となり、自分の思うとおりに自分の財産配分を決めたり、相手先を決めたりすることが可能です。また遺言書が無い場合でも相続人全員で遺産分割協議をし、合意がとれれば自由に配分はきめてもらってかまいません。
相続人の範囲は民法で決められています。これ以外の人が財産を欲しいと言ってきてももらえません。どんなに親しかった叔父さんがやってきて、「わしも遺産がほしい」と言ってきても法定相続人でなければもらう権利はありません。 誰が相続人になるかという事は、親族人の構成によって変わってきます。また相続分というのも立場によって変わり、民法上その目安が規定されています。
相続についての基本的なことをお話していきたいと思います。相続というのは、亡くなった方の財産をその一定の身分関係のある方へ移転することを言います。 死亡した方を「被相続人」、一定の身分関係にある方のことを「相続人」と呼びます。 財産は、現金、不動産、預貯金といったプラスの財産と、借金やローンといったマイナスの財産も含みます。相続するといった場合は、全ての財産を引き継ぐという意味合いになりますので、「土地はもらうけどローンはいらない」なんてことは、言えないことになります。
⑤不動産持分の共有者への帰属 亡くなった方と共有の不動産を持っている方に取得の機会が与えられます。これはその不動産の一部が国のものになるより共有者のものになったほうが経済的な効果を考えても有用だという事みたいです。 また④の後に優先順位が来ていますので、内縁の妻がいた場合などは、順位的にはその後になります。⑥国庫への帰属 そして最終的に国の財産へとなります。
④特別縁故者への財産分与②③で相続人が見つからなかったり、分与 支払いが終ったあと、まだ残余財産がある場合、相続財産は家庭裁判所によって特別縁故者に与えられます。 なお財産分与を受けたい特別縁故者は、選任・相続人の捜索の公告(6カ月)の期間の終了後3か月以内に、家庭裁判所に特別縁故者への財産分与を申し立てる必要があります。
③相続債権者・受遺者への支払 相続財産清算人は、相続財産から相続債権者・受遺者に対して支払いを行います。まず、相続債権者に対して支払った後、受遺者に対して支払います。相続財産清算人は、その財産に不動産などがある場合必要に応じて相続財産を競売にかけ、換価します。この支払いで 相続財産の残りが無くなれば、手続きは終了します。
②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告 ①と同じように広く広告を出しますが、個別に相手先がわかっている場合は、先方に通達します。相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の期間は、2か月以上必要ですが、①の選任・相続人の捜索の公告の期間内に終了するようにしなければなりません。以前は①と別の期間に行っていましたが、今は期間短縮のため同じ期間内に行うこととなっており、請求もその期間内にすることが求められています。
①相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告 相続財産清算人は、相続人がいないことことを最終確認するため広く広告がなされます。これは6か月以上の期間をおくということが定められています。この広告で相続人が現れた場合は手続きは終了となり、財産はその相続人に渡されます。(戸籍などが全て集められ、詳細確認のあと広告されるのでマレだとは思いますが)
では実際に相続財産清算人がどういう流れで業務を行っていくかというのを見ていきたいと思います。 手続きの流れは法律で定められており、民法改正で多少短くなったとはいえ 日数は半年以上はかかります。おおまかなにいうと以下になります。①相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告(清算人が選ばれ、正当な相続人探し)↓②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告(債権がある人、相続人以外で財産をもらう人探し)↓③相続債権者・受遺者への支払↓④特別縁故者への財産分与(関わりのあいのあった人へ)↓⑤不動産持分の共有者への帰属(不動産が共有であった場合 その共有所有者へ)↓⑥国庫への帰属 (最後は国の財産へ)
あなたの会社にも、こっそりいる富裕層さん資産の話題でよく出てくる野村総合研究所が定期的に公表している資産ピラミッドこれは、金融純資産を対象としています不動産や宝飾品等の実物資産評価は一切しません但し金融負債だけは計上しますつまり固定資産を持っていると実際の家計純資産より低く出てしまいますローンを組んでいたら、さらに低く出ます あなたの会社にもいる富裕層たとえば1億円以上の金融純資産を保有している世帯...
実際のご相談でも父親がなくなり、母親が認知症のために遺産分割協議が行えないということがあります。認知症が進んでくると施設への入所も考えないといけなくなり、その資金として不動産を売買しなくてはならないということも考えられます。 そうなってくると現状は後見人をつけるという方法しか残ってなく、財産管理においてはかなり不自由な面がでてくる場合があります。 終活を考えるにあたっては、まずは早めに話し合うことと情報や知識をしっかり得ておくことが必要です。
相続人について考えるとやはり遺産分割協議に参加できないということが大きな問題となります。紛争性のないような揉めない相続人ばかりだといいのですが、相続割合に不満があったりした場合遺産分割協議自体が進まなかったり、一旦決まっても後から無効を争うといった泥沼に陥ることも有ります。 こういった状況を防ぐためには、遺言書できっちり分割内容を定めておくということが必要です。遺言書で内容が決まっていれば、相続人に認知症の方がいても問題になりません。また遺言執行者を設定しておけば手続きも執行者単独ですすめていけますのでスムーズです。
終活を考えるにあたって認知症は、被相続人も相続人もなる可能性があります。 被相続人について考えると、今後 年齢を重ねていくにあたって自己の財産をどう利用していくか、そして残った財産をどうしたいのかという意思表示を頭のしっかりした状態で準備しておくという事が重要です。財産の運用に関しては、任意後見制度、家族信託を検討しておくという方法もあります。またそれ以前に配偶者である妻や子供など親族間でしっかり話し合っておくということが大切です。
介護保険の利用で負担を抑え、車いすやカート、手すりなどをレンタルすることもできます。デイサービスの利用などもしやすくなっています。この辺りは地域の包括センターや社会福祉協議会などで相談してみることが可能です。非常に優しく相談にのってくれます。ぜひ利用しましょう。これもなにかの本の受け売りですが、「介護は情報戦だ!」ともいえます。うちにこもらずうまく周りをまきこんでいきましょう。
70才以降になると発症率はどんどん増え、80代になってくると高い確率で認知症となってしまいます。昔に比べると格段に高齢者が増えてきていますので当然のように認知症の方も増えてきます。しかしすべての人が全く日常生活がおくれないというわけではありませんので、周りの理解と行政から助成があれば、生活の質をそれほど落とさずにしていくことも可能です。
なので中核症状で失われてしまった部分をうまく補い、周辺症状が悪化しないように対応していく必要があるということです。この認知症の症状は現状改善させることは難しく、というかできないというのが現実です。ゆっくり進行していくか、場合によれば急激に進行する場合も有ります。
こういうことがあると認知症の方は怒ったりふさぎこんだりしてしまいます。まぁ当然といえば当然ですね。ある本によると認知症の方の感覚としては、見知らぬ国の空港へ突然連れてこられ、一人ぼっちにされたようなものらしいです。言葉が通じない、見たことも無い風景でトイレがどこにあるかもわからない。不安ですよね。そんなときに理解できない言葉で、大きな声で叱責されたりしたらそりゃーパニックにもなります。優しく声がけして手を差し伸べてくれる人がいればそれだけで救われます。
中核症状はその認知症の特徴的な主要な症状を指し、周辺症状はその中核症状に関連するさまざまな症状や変化を指します。この中核症状にたいして周囲の人がどのように対応していくかで、周辺症状の起こり方がかなりかわってくるといわれています。 認知症というものが、本人にとってどのような状況を生み出しているのか理解せずに対応してしまうと、間違った対応をしてしまい悪化させることも良くあります。叱ってみたり無視したりしてしまい認知症の方の不安を増幅させたり、小さい子供に接するようにしてしまって、プライドを傷つけてしまったりという感じですね。
周辺症状は、中核症状以外の様々な症状や変化を指します。これらの症状は中核症状に関連して現れることがあり、病気の進行や個々の患者の特定の特徴を反映するものです。 例えば 認知症患者が不安や抑うつになること、幻覚や錯乱が生じること、日常生活のスキルが低下することなどが周辺症状として挙げられます。これらの症状は認知症全体の理解に寄与し、患者の全体的な状態を評価する際に考慮されます。 いままで温和だった人が粗暴になったり、無口になったりという変化が現れます。
各症状には、中核症状と周辺症状というものがあります。 中核症状は、特定の認知症において特に顕著で主要な症状です。これらの症状が他の症状よりも顕著に表れ、その認知症の特定のタイプを識別するのに役立ちます。 ちなみにアルツハイマー型認知症では主に記憶障害が中核症状となります。血管性認知症では計画力や注意力の低下が中核症状となります。これらの中核症状がその認知症の特徴として浮き彫りにされます。 うちの母親でいうと短期記憶の消失 先ほどまで話していたことの記憶がざっくり抜け落ちたりします。
③前頭側頭型認知症:特徴: 主に前頭葉や側頭葉が影響を受けます。個性の変化や社会的な行動の制御が難しくなり、冷静な判断や感情の調整に問題が生じることがあります。④レビー小体型認知症:特徴: 脳に「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質がたまります。視覚的な幻覚や動作の遅れ、注意力の変動が見られることがあります。
認知症と言われるものの代表的なものにいかがあげられます。①アルツハイマー型認知症:特徴: 主に記憶力の低下が見られます。患者は親しい人の顔や出来事を思い出すことが難しくなります。また、判断力や言葉の理解も影響を受けることがあります。②血管性認知症:特徴: 脳の血管に問題があり、脳への血流が減少することが原因です。注意力や計画立案能力が低下しやすく、歩行やバランスにも問題が生じることがあります。
認知症の原因の一つとされるアミロイドβというたんぱく質が脳にたまっていきアルツハイマー症になるといわれていますが、50代ぐらいから徐々に進み70代くらいから発症するそうです。でも人によっても差が大きく発症する人そうでない人様々です。認知症というのはまだまだ未知の領域が広いという事ですね。
相続手続や遺言書、任意後見や家族信託 多くのことについて関係してくる認知症についてのお話です。ただ専門的なお話になってくるとかなり難しくなったり、私自身の理解も追いついていないところもありますのでご容赦ください。 私の母親が認知症と診断されて3年ほどになります。しかしその傾向はずいぶん前からあったように思います。老化による物忘れと認知症による物忘れ明確に区別しづらいところもあり、同じことを何度もいうというのもどちらの要因から来ているのか実際のところわかりません。