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はなです。我が家は3年後に年金生活になります。老後の生活に不安もあり、家計管理や利息・配当金のある長期資産運用を始めました。50代の主婦の日々のできごとや投資…
「自筆証書遺言書保管制度」ってご存じですか?私は遺言書について調べる中で初めて知ったのですが2020年7月10日から開始されました制度ということで割とまだ新しい制度なんですね。どんな制度かをざっくり説明すると「自筆で作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらう制度」です。ちなみに、制度ができた目的は「遺言書の紛失や改ざん、方式不備による無効化などのリスクを解消すること」だそう。調べていくと、遺...
またそのようにしっかり作り込んでいくことで将来の紛争の芽も摘んでいくことが可能です。逆に簡単に遺言書を作ってしまったがゆえに相続を争族にしてしまったという事例もあります。 遺言者に考えがあるように相続人にもいろいろ思惑があります。そのあたり 一人で考えるだけではなかなか見えてこないことも有ります。専門家にいろいろ話す中で方向性を定めていくというのがいいんじゃないでしょうか?あくまでも遺言書は一つのツールにすぎません。
それにそれで十分な方もいるのも事実です。ないよりもそれがあることで手続きが簡略化できたり、揉める要素のないご家族でみんなが納得できような内容の遺言であれば全く問題ないかもしれません。 ただ遺言書の本来の機能を熟知した中で、多くの事例を踏まえてつくる遺言書とそれとでは大きな違いがあります。また遺言者が抱える事情や環境、問題など千差万別です。それをしっかり聞き取りいろいろなリスクや可能性をお伝えした中で作っていくのが専門家の作る遺言書であるべきです。
本屋さんでこの1冊で遺言書が作成できます、とかネットなどで遺言書作成キット(専用用紙、封筒、ペンまでついている)が販売されています。専門家に頼んで数万から十数万、また公正証書にするとさらに費用がかかるなんて馬鹿らしいと思われる方もいるかもしれません。 そういった書籍や遺言書作成キットみたいなものを見たことがありますが、確かにそれらしいものをお金をかけずに作ることは可能だともいます。
この遺言書保管制度が出来たことで自筆証書遺言の使いやすさは格段に増したと思います。とはいえ公正証書遺言にはこの制度にないメリットも存在します。 ご自身の状況にあわせて選択していただけたらと思います。 法務局がこれだけバックアップしこの制度の運用を進めている理由は、しっかりと相続に対する準備をしてもらい、放置される相続手続が無いようにということなのでしょう。また遺言書が無いことで発生する相続トラブルも確実に存在しますので、必要な方はご準備しましょう。
この中で今までの自筆証書遺言で必ず必要だった④の家庭裁判所の検認が不要というも大きな違いです。これは遺言書保管官がそのかわりを行うからです。相続人の手続きとして大きな簡略化といえます。 もう一つは⑤の通知の制度です。公正証書遺言でも実現しなかった仕組みです。相続開始時に戸籍担当局から遺言保管所に連絡が入り、通知がされます。遺言書を書いたことを誰にも知らせていない場合に利用価値は大きいと思います。
この制度のメリットとしては ①自筆証書遺言の紛失、隠匿、改ざんなどのリスクがないこと。 ②相続が発生した時に相続人は法務局に対して検索をお願いできます。 ③公正証書遺言に必要な証人は不要、手数料が3900円と安価。 ④家庭裁判所の検認が不要 ⑤希望しておくと特定の人に遺言書の保管の死亡の事実と遺言書の存在が通知される。
③法務局の遺言書保管官がこの制度の自筆証書遺言の形式を満たしているか確認。(余白の有無などスケールをあてて厳密に確認されます。)④手数料(3900円)を支払います。(保管するまでで3900円ですが、この預けたものを確認したり、写しをもらう場合には別途数千円かかります) あと注意点は、必ず本人がいかないといけないという点と遺言書内容のアドバイスやチェックなどは受けられないという事です。
こういった悩みの解決となりそうなのが、令和2年7月10日から始まった制度が自筆証書遺言保管制度です。法務局が推し進めている相続関連の制度のうちの一つです。 作成方法としては、①この制度が定めて要件で自筆証書遺言書を作成②遺言者自身が住所地、本籍地等の管轄の法務局へ提出提出の際には、遺言書には封はせず、申請書と必要な添付書類も合わせて提出します。
では家のそとに保管するのはどうでしょう。信頼できる友人に預ける、利害関係がなければその遺言書を悪用するという事もなさそうです。ただ紛失、汚損した場合なかなか追及することは難しいように思います。 弁護士などの士業の専門家に預けるとうことも可能です。費用の方は掛かりますが、守秘義務、保管場所などを考えると安全にはなります。また遺言執行者としても依頼していれば、必要なタイミングで開示してくれます。
なので自分で遺言書を保管する場合は、長期間 見つかりにくく かつ 自分が亡くなった時にはサッと見つかるというアンビバレントな要素が必要となります。なので難問です。 一般的には、遺言書を仏壇の引き出しや書斎の引き出し、貴重品などを入れているタンスの片隅などが多いかと思います。とはいえ同居の相続人や自宅を訪問してくる相続人にはみつかる可能性があります。 中身の改ざんなどを防ぐため、遺言書はしっかり封印しておきましょう。
遺言書が誰にも発見されず、誰もその遺言書に気づかれない場合は、相続人によって遺産分割協議が行われてしまいます。自分の意思を伝えたいと思って苦労して作った遺言書が使われない。 また相続人の相続手続の労力を軽減したいと思っていたのに、遺産分割協議が行われ、その後にひょっこり遺言書が出てきた場合はその遺産分割協議が無効になるという、相続人としては無駄な労力に振り回されることになります。
自筆で作成する遺言書を作った場合は、自分自身で保管する場所を考え、保管する必要があります。これがじつは意外と難問で、公正証書遺言書なら公証役場で厳重に150年、現物とデータで保管されますが、自筆の遺言書を自分で保管するとなるとそういうわけにはいきません。 また遺言書は、改ざんや盗難に遭わないためにすこしわかりにくいところに保管したいという気持ちも現れます。しかし遺言書が効力を発生するのは遺言者が亡くなった時に相続人の目の前に現れたときからです。
一緒に住んでいる義母も高齢になり義母の友人との会話の中でも「遺言書」というキーワードがたびたび出てくるようになってきました。義母も以前は、私の財産は土地しかないし私が死んだ後のことは、ちゃんと○○(夫の姉)にも話してあるからと言っていたので、特に気にしたことがなかったのですが少し前から、やっぱり遺言書をちゃんと用意しておきたいからどうやって書いたらいいか調べておいてと頼まれていました。頼まれつつも、...
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 23 疑問点
Q:遺言書の保管料は、毎年かかるのですか?A:申請時の3900円のみになります。 Q:遺言書の原本を返却してもらうことは可能ですか?A:遺言書保管所に保管されている遺言書については相続人であっても返却をうけることはできません。遺言書の閲覧をご利用ください。 Q:遺言書の内容を変更したい場合どうすれば良いですか?A:保管申請を撤回して、新たに申請することができますし。撤回せずに新たに保管申請することも可能です。遺言の目的物が同じ場合作成日付の新しいものが優先されます。後から作る遺言書のほうに先に作成した遺言書はすべて撤回すると記載しておいた方が混乱しなくて済むかと思います。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 22 疑問点
Q:遺言者本人が介護施設に入っており、法務局に行けませんが手続きをする方法がありますか? A:この制度の利用にあたっては、本人の来局が前提となっており、無理な場合は制度を利用することができません。介助のための付き添いはOKです。公正証書遺言の作成では、病院や施設への出張も可能ですのでそちらを検討ください。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 21 疑問点
想定される疑問点を上げていきたいと思います。 Q:過去につくった遺言書の保管をお願いすることができますか? A:できます。但し保管所の求める所定の用紙に合致しているかどうかというのが必要です。余白の部分などが気になるところ。また作成日が平成31年1月12日以前のものについては、民法改正まえになりますので、財産目録も手書きである必要があります。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 20 遺言書の閲覧
遺言書情報証明書というものもあります。これは遺言者が亡くなられたあとに遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。」 ◎すべての遺言書保管所で請求できます。 ◎交付の請求ができるのは、相続人・受遺者・遺言執行者 必要書類は、請求書と戸籍関連の書類が必要です。戸籍関連は、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票とちょっと盛沢山です。法定相続情報一覧図の写しがあればそれ一枚でOKですが、それを入手するためには戸籍一式が必要です。 手数料は1400円です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 19 遺言書の閲覧
遺言者が亡くなったあとは、特定の人も遺言書の閲覧が可能です。対象は、相続人・受遺者・遺言執行者などです。任意の代理人では請求ができません。 これとは別に遺言書があるかどうかという事だけを確認することもできます。「遺言書保管事実証明書」といいます。(遺言者が亡くなられている場合にのみできます) ◎全国すべての遺言書保管所で可能です。 ◎だれでも請求が可能です。但し相続人などではない人には、「保管されていない」という証明書だけが発行されます。 手数料は1通800円です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 18 遺言書の閲覧
遺言書の保管をお願いしたが中身を確認したいこともあるかと思います。遺言書の内容を他人に見られたくないのでコピーを持っていない そんな方もいるかと思います。 遺言書の閲覧は、モニター越しに見る方法と原本を確認する方法と2種類あります。モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所からも確認できますが、原本の閲覧は、それが保管されている場所のみとなります。またこういったことができるのは、遺言者本人のみです。 請求書を作成し、窓口に行く日の予約をします。 モニターによる閲覧は1400円、原本確認は1700円です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 15 申請の流れ
遺言書を撤回したい場合は、以下の手順で行うことができます。 撤回できるのは遺言者本人のみです。 撤回の予約を原本が保管されている遺言書保管所に行います。 (撤回には手数料はかかりませんが、最初に申請した金額も返却されるという事はありません。) ◎撤回書◎顔写真付き身分証明書をもって窓口へ。 念のため◎保管証も持っていきましょう。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 16 申請の流れ
窓口では書類のチェックを受けながら、制度の説明、保管所の利用の仕方などを細かく教えてくれます。ちなみに遺言書の余白などはスケールをあてて厳密に計測されるのでご注意を。 書類提出後 保管所での審査・チェックがあり、1時間後また来てくださいといわれます。この時間は保管所によって違いがあるような気がしますが、一応予定しておいてください。 最後保管証を受け取って終わりです。この保管番号があると後で照会する場合など便利ですので大切においておきましょう。以上で保管のための手続きは終了です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 15 申請の流れ
④ 保管の申請を行います。 予約した日時に、遺言者本人が窓口まで行きます。 ◎遺言書◎保管申請書◎添付書類(本籍の記載のある住民票)◎顔写真付きの身分証明証。◎手数料 3900円 手数料は、収入印紙で貼り付けますが、だいたいの保管所で購入できます。 以上が提出書類です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 14 申請の流れ
②申請書を作成する。申請書は、窓口でももらえますし、法務省のホームページからでもダウンロードできます。このダウンロードするPDFは、そのまま入力ができる優れものですのでご利用ください。入力例がありますので、それを参考に、一部細かいところも有りますが、漏れないように行いましょう。 ③保管申請の予約をする。これは絶対必要ですので行いましょう。電話でもホームページからでもできます。職員さんの手を煩わせないためにもホームページからいきましょう。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 13 申請の流れ
では 実際に遺言書を預けるための申請の流れを見ていくこととします。 問題のない遺言書が完成したとして・・・・ ①保管の申請をする遺言書保管所を決定します。 遺言書が保管できるのは ◎遺言者の住所地◎遺言者の本籍地◎遺言者が所有する不動産の所在地 のいずれかを管轄する遺言保管所になります。ただし追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言保管所に対してのみすることができます。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 12 作成上の注意
遺言書の内容については、法務局やこの制度でのチェックはありません。遺言執行者の設定、遺留分などについては専門書などで調べるか、法律専門家に確認する必要もあります。 遺言書は実行されてはじめて生きてきます。相続人の全員が反対すれば、遺言書ではなく遺産分割協議で遺言者の財産は分割されてしまうことになります。そうならないためにも残された方にも納得できる内容というのも意識しましょう。(もちろん遺言者の想いが一番ですが)
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 11 作成上の注意
次に この制度に必要な様式についてご説明します。① A4サイズの用紙です。② 上側5ミリ 下側10ミリ 左側20ミリ 右側5ミリの余白が必要です。余白にはなにも記入してはいけません。③片面のみに記載する④各ページにページ番号を記載(1/3、2/3など 1枚のみのときも1/1)⑤複数ページのときも、綴じあわせせず、封筒なども不要です。 繰り返しになりますが、①~⑤は、あくまでもこの制度のための様式、制約です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 10 作成上の注意
財産目録は近年の法改正で自筆でなくても良くなりました。パソコンで作った一覧や銀行の通帳のコピー、登記簿謄本なども使用できます。細かい特定などを考えるとだいぶ楽になると思います。 別紙1の不動産を・・・というだけで、細かい指定なしに特定が可能です。パソコンで一覧作成の場合でも、修正が非常に楽です。 ただ一つ注意が必要なのは、財産目録、添付資料の全てのページに署名印鑑が必要です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 9 作成上の注意
この保管制度を利用するにあたって作成上の注意を確認していきます。まずは民法上の制約から ①自筆と押印 遺言書は全文自筆です。(財産目録などを除いて)これが結構大変ですが。良くお手伝いしますが、最小限の文案としてもいざ自分で間違いなく少しでもきれいに書こうと集中すると気力体力消耗します。 意外と忘れがちなのが作成日付の記入です。遺言書はその先後が非常に重要な意味を持ちますので、必ず必要です。 あとは自筆の署名と印鑑です。印鑑は認印でもOKですが、出来れば実印が望ましいと思います。同姓同名の可能性を排除するために、住所と生年月日も記載しておけば確実だと思います。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 8 制度概要
この制度の窓口の問い合わせや手続きについては、予約が必要です。電話もしくはホームページなどから行うことが可能です。 申請手続きについては、管轄の法務局が決まっていますので、お住まいのエリアはどこの法務局なのか調べておく必要があります。 申請書などは法務局のホームページからダウンロードもできますし、法務局にいくと作成用キットといった形で案内と提出書類がセットになったものがあります。(とはいえ在庫切れになっている場合もありますので注意が必要です。大口で持って帰られるひともいますので)
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 7 制度概要
【親切】とは?ですが、通知によって遺言の所在をしらせたり、遺言の内容を相続開始後相続人に閲覧させることができるという仕組みのことです。 通知については、事前に登録しておいた特定の方に、遺言保管所が遺言者の死亡を確認した時に遺言書が保管されている旨を通知するという内容です。 また遺言者の死亡後、相続人のうちの誰かが遺言書保管所で遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けたりしたときに相続人全員に対して遺言書が保管されている旨を通知します。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 6 制度概要
【簡単・安価】という事ですが、簡単というのは、手続きが簡単というわけではなく、自筆証書遺言には必ず必要であった、「検認」という作業が無くなる点にあります。 検認というのは遺言書が見つかった、効力が発生する前に、家庭裁判所でその遺言書が外形上問題ないか確認してもらう作業になります。これをしてもらわないと手続き上遺言書を使うことができなくなります。またこの検認を行なうためには、1カ月程度 時間がかかることになります。 安価というのは、申請手数料が3900円なので、公正証書遺言が数万円になるのを考えるとお安いですねとなります。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 5 制度概要
自筆証書遺言の特色から見ていきたいと思います。この保管制度は、自筆証書遺言が持っていた致命的な欠陥(紛失・改ざん・発見されない)を解消し、「安全」「簡単・安価」「親切」な制度であると(法務局は)うたっています。 【安心】については、2点あります。ひとつは先にも述べた改ざん紛失を防ぐという点。もう一つは方式不備で無効になることを防ぐということです。法務局職員が外形的な確認(自書か、日付、署名、押印が抜けていないかなど)をしてくれます。いがいとこういった基本的なことが欠けていて無効になったりする場合もあるので、有効といえます。 紛争の可能性(こんなこと書いたらぜったいあとで揉めるな)がある内容であ…
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 4 制度概要
では実際に制度の概要のご説明から、 そもそも自筆証書遺言っていうのは、気の向くまま自由に書いていいですよ、というわけでもなく民法968条に定められた自筆証書遺言の要件に従ったものである必要があり、この制度に特有のルールというのも存在します。遺言書に必要な書類の取得や遺言書の作成については、自分自身で行うことが前提です。法務局が手伝ってくれるわけではありません。 また必ず遺言書を作成する本人が、マイナンバーなどの身分証明書をもって法務局窓口に行くことが必要です。
これも人によってだと思うんですよね。自筆証書遺言について今までデメリットとされていたようなことが改善された制度であることは確かなので、依頼される方によってはこの制度もお勧めして良い制度だと思っています。 利用料金も安いですし、公正証書遺言ではできない通知制度といった画期的なものもあります。後段でも詳しくお話しますが、人が亡くなったタイミングで事前に登録しておいた関係者に「遺言書がありますよ」というお知らせが届くなんて優しいシステムだと思います。 自筆証書遺言には、公正証書にはない、利点があると個人的には思います。ヨレヨレとして、緊張でガクガクした文字には独特の味わいがあるなぁと思います。
しかし いざやるとなると細かい制限があったり、本人が法務局へ行って手続きをしないといけなかったり、また手続き上1時間ぐらい空き時間ができたりと法務局のふれこみほどは簡単では無い要素もいろいろ有ります。 専門家の士業の先生としては、そんな面倒なことをするより公正証書で公証人をまきこんで作成したほうが、知識が無くても安心できるし楽だし報酬も上がるし。。。ということで「基本私は公正証書をお勧めしていますっ!」なんてことを言ったりします。
よく無料相談会などを行っていると質問されることも多い、自筆証書遺言の保管制度。この制度について詳しくご説明していきたいと思います。士業の専門家も意外と知らない方やあやふやな知識で話されるかたも多いです。実際にお手伝いしたことが無いという先生方もいると思います。いくらぐらいかかるんですか?という質問に「うーん 数千円ぐらいかな」という返答をされる方は要注意です。 「登録料は3900円です。但し遺言書の閲覧や交付請求には別途費用が掛かります。公正証書を作ることを思えばかなり割安で安全性の高い自筆証書遺言の作成が可能ですよ」ぐらいお話できないとと個人的には思います。
無事に手続きが終われば、自分がつくった相関図に法務局 担当官の認証が押された特別な証紙でつくられた書類が返ってきます。この書類は、必要数発行してくれますので、手続きを同時に進めたりする場合もありますので多めに依頼しておきましょう。また後からでも発行してくれます。 この書類を持っていきますと、こころなしか手続きしてくれる各種窓口も嬉しそうで「おぬしやるな」という感じがします。(思い込み?) まぁ少し大変な部分もありますが、間違いなく相続人を確定してくれるというメリットもありますので、利用していきましょう。 ちなみにこの手続き業務は、原則相続人のみですが、各士業(行政書士 等)も委任状があれば代行…
戸籍 住民票があつまり、法定相続情報一覧図ができれば、あとは申出書を作ればOKです。これらの書類をまとめて法務局へ持っていきます。法務局ならどこへでも持っていけばいいというわけではなく、管轄エリアがありますのでご注意ください。 大体 提出して2日から10日と言われています(エリアによる違い)が、私の経験では14日以上待たされています。相続人を決める慎重を要する作業ですので仕方がないのかもしれませんが、この書類がないと多くの手続きが前に進めませんので、スケジュール管理はしておかないといけませんね。 戸籍集めだけでも本籍が遠方だとかなりかかりますので。近いうちに一か所の役所ですべての戸籍が集まるよ…
ただこの戸籍集めに一枚でも漏れがあると、せっかく提出したのに法務局担当から呼び出しということにもなりかねません。役所と法務局との板挟みというのも無い話ではありません。 集めた戸籍をもとに相関図を作るのですが、これもお作法があって、既に亡くなっている方は入れてはいけません。通常の相続関係一覧図のイメージだと、先に亡くなったお父さん、今回亡くなったお母さん、そして子供たちといった図を書きたくなるんですが、法務局へ提出する場合は、お父さんの情報はのせると訂正をさせられます。今回の相続に必要な情報しか載せられないという事ですね。 戸籍、住民票の記載にあわせるということも大切です。細かい話ですが、戸籍で…
さてここで問題となってくるのは、その制度を利用する側で注意しておかないといけないポイントです。具体的な手続書類などは、法務局のホームページにありますので、そこに載っていないようなことをお伝えしていきたいと思います。 まずは戸籍を漏れなく集めます。一般的には 亡くなった方(父親) 出生から死亡までの戸籍 相続人(妻、子ども二人) 現在の戸籍 任意ですが、それぞれの住民票なども集めておいて、法定相続情報に記載しておいた方が、後々便利です。 注意いただきたいところが、ご兄弟が亡くなってその方がおひとり様だった場合。 亡くなった方(兄) 出生から死亡までの戸籍 すでに亡くなっているご両親 出生から死亡…
利点の2つ目は、その書類の受け取り側が格段に楽になるという事です。 各銀行、証券会社、不動産登記に関わる、税務報告に関わる、自動車の名義変更などなどそのたびごとに20数枚の戸籍、住民票をコピーし、内容を確認し相続人を確定する。この作業が大変なんです。相続人を確定するためには、すべての戸籍(中には手書きのものもある)を見て、養子や認知した子供、前婚の子供などがいないかなど細かくみる必要があります。それを法務局のお墨付きで、1枚コピーを取りさえすればそのチェックも必要なくなるんです。 この制度の利点は、圧倒的に受け手にあるように思います。ただ合理的ではあると思うので推進していくべきものだとは思いま…
まず法定相続情報証明制度がどんなものかといいますと、法務局へ戸籍、住民票などを持っていき、相続人が誰かというものを1枚に紙に認証してもらうという制度です。料金も無料です。 簡単そうに見えますが、そうでないところもありますので、実際に利用した者としての感想などをお伝えしたいと思います。 まず これがあるとなぜ便利なのかというと、相続に必要な戸籍というのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍これが人によりますが5-6通、相続人分が人数分で3-4通。兄弟が亡くなって相続人が兄弟なんて場合は、さらに戸籍の部数は10部ほど増えます。これがたった一枚で代わりになるという利点です。20枚以上ある書類を1枚…
財産目録が簡単になったという事で、気を付けなくてはいけないことは、それを利用して遺言書の偽造をするものがでてくる可能性があることです。例)白紙の紙に、遺言者の名前と印鑑を押させます。その白紙の紙に自分が欲しい財産を指定しまえば改ざんが可能となります。 別紙1の財産を長男Aに相続させる 別紙2の財産を二男Bに相続させる 別紙1 評価額 2000万円の家 別紙2 評価額 100万円の自動車 ↓ この別紙部分を入れ替えることで、遺言内容は大きく変わります。これを防ぐためには、遺言書保管制度を利用するか、遺言書と財産目録はホッチキスなどでまとめ割り印を押すなどの対策が必要になります。
注意点がいくつかあるのでお知らせします。まず 財産目録ですが、どのページにも署名と印鑑が必要になります。印鑑は、シャチハタ以外の認印でも大丈夫ですが、ご自身の財産に関する重要な書類ですので、実印を押されることをお勧めします。 複数枚に渡る場合は別紙1、別紙2など記載しておき、遺言書 本文で特定しやすいようにしておきましょう。
財産目録を手書きする必要が無くなったという事は、細かい財産指定をする場合でも正確にその財産を特定することができ、自筆割合を大幅に削減できるという事になります。 不動産を特定するためには。所在地、地番、地積などこまごまと記載する必要があったため、80歳90歳の高齢の方にはとても大変な作業であったと思います。 ただし 依然として本文は手書き、自筆ですのでお間違いのないように。すべて自筆であることで、第三者の保証人なくとも遺言者の意思を確認できるとされています。
ホントです。がしかし、作成方法の一部が緩和されたというのが正解です。2019年1月よりそうなっています。以前 自筆証書遺言というのは全文自筆でした。すべてを誰々へなんていうのは問題ないんですが、複数の不動産や預金口座などがあり、それを複数のひとに、様々な割合で指定するとなると大変でした。それにそうそう間違えられない。下手すると最初から書き直しなんてこともあり得たわけです。 しかしこの改正により、財産目録については、パソコンでの印字、預金通帳のコピー、登記簿謄本のコピーなどで代用することが可能となりました。
これまでは安全な保管場所として、貸金庫などが使われる場合もありました。しかしこれが曲者で、契約した本人が亡くなってますので、その貸金庫を開ける権限があるのは相続人全員となります。相続人の仲が悪いから、若しくは特定の人に多く財産をあげたいから作った遺言書なのに、相続人全員の協力が必要になります。 金融機関も契約者不在の場合、その金庫の開閉には非常に神経質です。なぜなら一部の相続人が貸金庫を開けてしまい、何かその時に無くなってしまったという疑義が他の相続人から出てしまった場合、訴えられるのは金融機関であったりするわけです。 こういったことから貸金庫を遺言書の保管場所にすることはお勧めしません。 こ…
【破棄】されてしまうということこれも避けなくてはいけません。前の偽造と同じように保管場所、内容がわかっていて自分に不都合な内容なら破棄してしまったほうが、自分の取り分を確保することができます。 遺言書の改ざんは破棄は発覚した場合、その人は相続権を剥奪され刑法上の罪も問われることになります。しかし遺言書の破棄というのは、存在自体をなかったことにすることですの、罪を問うための立証が非常に難しいとも言えます。これらの事態を防ぐためにも遺言書の保管については、十分な注意をする必要があります。