金融機関窓口でもこの一覧図の取得を進めてはいますが、申請に2週間程度かかり、法務局へ郵送や直接窓口へとなるので億劫になる方も多いようです。士業のなかにも実際利用されていない方も多いようです。 ただこれを行うことで、相続人確定のための2重チェックにもなりますし、金融機関の担当者の労力は大幅に削減されますので手続き上の時間短縮にもなります。
遺言 相続に関することを日々アップしていきます。 行政書士として中高年の皆様のお役に立てるよう 頑張ります。
金融機関窓口でもこの一覧図の取得を進めてはいますが、申請に2週間程度かかり、法務局へ郵送や直接窓口へとなるので億劫になる方も多いようです。士業のなかにも実際利用されていない方も多いようです。 ただこれを行うことで、相続人確定のための2重チェックにもなりますし、金融機関の担当者の労力は大幅に削減されますので手続き上の時間短縮にもなります。
もし出生から死亡までの戸籍に漏れがあれば、指摘があり取ってきてくださいと言われますし、記載に不備があれば突っ返されます。しかしたくさんの戸籍の束が1枚の一覧図に集約されるというのは魅力的です。この制度の画期的なところは、以前なら戸籍の束を持ち込まれた金融機関や各種窓口で毎回 戸籍をめくってそれぞれが相続人特定をしないといけなかったのが、法務局のお墨付きの1枚で簡単明白に把握できるからです。
相続人特定におススメしたいのが、法務局で行ってくれる法定相続情報一覧図の作成 認証です。私も原則使っています。 これは法務局に相続人に関わる戸籍や住民票を提出し、相続人を確定してもらうという方法です。ただし誤解を招きやすいところは、この書類を提出すれば法務局が法定相続情報一覧図を作成してくれるのではなく、この図も申請者が作成し、戸籍等と法務局の担当者が照らし合わせて認証印を押してくれるというものです。
銀行側としても他の相続人が納得していない状態で、特定の相続人に亡くなられた方の預金を渡してしまい揉めることないように(自分たちに非が来ないように)、より慎重に手続きを行います。なので銀行側としては相続人の確認と了承に重きを置きます。 だいたいどの銀行でも亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の提出が求められます。これは亡くなられた方の相続人は誰なのかを正確に把握するためです。いま身近にいる親族以外にも前婚の子供や認知、養子など疎遠にはなっているけども相続権のある人が存在する可能性があるからです。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合も比較的手続きはスムーズです。遺留分等の問題はあるとしても、銀行手続きにおいては遺言執行者がその権利義務のもと進めることが可能です。 問題は相続人がたくさんいたり、疎遠、仲の悪い親族がいる場合です。銀行解約手続きなどをするためには、遺産分割協議が必要であったり相続人全員の実印、印鑑登録証明書が必要だったりするからです。
多くの方にとって相続手続をするとなった時に行いたいのはまず金融機関の手続きですよね。亡くなられた方の口座はもしかすると既に凍結さえているかもしれません。そうなった場合 しっかりと手続きを踏まないと残された家族の方はいろいろ支払のある中で困ることも出てきます。 相続人が一人だけという場合は比較的手続きが簡略化できます。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍とご自身の戸籍、住民票、印鑑登録証明書など集めれば単独で手続きを進めていくことが可能です。
遺言書はいるのかいらないのか? 何のために遺言書をかくのか?という事をしっかり持つことが必要だと思います。先に述べたような遺言書をつくる意味がある方を除いて、なぜ作りたいのか?という事です。遺言書をつくることで、新たな争いが生まれることも有ります。 遺言書の有効性を争う裁判、遺留分侵害額をめぐる争い、遺言書が亡くなられてからの親族間の確執など。もし遺言書を作りたいと希望される方はそういうリスクを踏まえた内容を考えるべきだと思います。できれば遺言や相続に精通し、しっかりと話を聞いてくれる専門家に相談するということも必要かもしれません。(ただ遺言書を作る専門家ではありません。) つくって良かったと…
使用頻度は、該当者が限られるため少ないですが、遺言書で未成年後見人を指定することもできます。 未成年に親権者がいない場合、後見人が家庭裁判所で選任されることになりますが、遺言では、親権者である遺言者が未成年後見者を指定することができます。つまり親権者としても自分自身が後を任せられる後見人を選べるという事です。
こういった場合は、合意の内容を遺言公正証書でしっかりまとめ、親族内で内容を共有しておく必要があります。なぜならこういった合意がいざ相続となったとたん反故にされたり、合意の時にはいなかった息子の嫁、娘の夫が口をはさみ紛争になるという事が往々にあるからです。 もつれたあげく調停、裁判となり法定相続分での遺産分割をせざるを得なくなります。そうなると当初思い描いていた将来図を大幅に変更しないといけなくなります。
比較的親族間で相続に関して意思疎通できている家族では生前に相続の内容が定まっている場合があります。親族内に障害を持つ子供がいて、財産はその子に厚く配分し、親亡きあとは兄弟などでサポートするといった了解がえられている場合。 また遺言者が個人事業主で持っている財産を親族で法定相続分で分けたりすると事業継続が難しくなるため、事業承継者に財産を集中させることを親族内で了解している場合など。
遺言書を作るにあたって注意すべきポイントは、目的財産を明確にしておく事と全財産を漏れなく特定の相続人に帰属させておくことです。そうでないと遺産分割協議の必要が出てきます。 また相続人への割り振りですが、各相続人に対して遺留分を侵害しないように配慮しておくのも必要です。以前は遺留分侵害額請求期限切れを目論むかたもいたようですが、今は遺言執行者の責務として全相続人にたいして、遺言内容などを通知する義務が課せられています。
遺産分割協議をさせたくない場合は遺言書は有用です。 そういった場合とは、相続人の中が非常に悪い、行方不明の相続人がいる、認知症や障害をもった相続人がいるといった場合です。遺産分割協議とは、遺言書が無いときに基本行わなければならず、相続人全員を集めて財産をどう分けるかという話し合いをしなければなりません。なのでこの遺産分割協議は上記のような場合は、開催が難しかったり、長期に渡ったりすることがあります。
法定相続人にたいして相続させない、相続廃除を遺言書に記載することも可能です。しかしこれは気に食わないからといった程度で成立する話ではなく、遺言者に対して虐待や重大な侮辱、本人に著しい非行があった場合、遺言執行者によって家庭裁判所に申し立てをして認めてもらうという手続きが必要です。当のご本人が亡くなっている状態で立証するため、遺言執行者にはその根拠となる証拠などをしっかり集めて残しておくという事が必要です。 またこの廃除が決定したとしてもその者に子がいる場合は、その権利が代襲相続しますので注意が必要です。
遺言書の効力があるものに認知というのも有ります。認知というのは婚姻外で出来た子供を自分の子供であると法律上認めることになります。 もちろん遺言書でなくても生前に認知することも可能ですが、その場合は戸籍にもしっかりそのことが記載されますので、戸籍を請求した時に家族などに知られてしまうという事があります。そういった形での判明は家族内揉めること必至です。それを回避し最後のチャンスで認知をというのが、遺言での認知です。そのタイミングで新たな相続人としてカウントされますので、家族の衝撃は半端ありません。 その揉め事の現場に自分がいないだけという少し無責任な気もします。
それに対し包括遺贈の場合は、相続人と遺産分割協議をする必要が出てきます。状況的にはもらえるはずだった財産が減る相続人を相手にそのような協議をするという事はなかなかに大変です。なのでできれば包括遺贈は避けたほうが無難です。 またどちらにしても遺留分の問題はかかってきますので、できれば遺留分侵害額請求が発生しないように配慮しておくということも必要です。
相続人以外で財産を渡したい場合、遺言で遺贈という形を取ります。この時に少し注意をしないといけないのが、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈は、財産の何割をその方へ遺贈するといったもので、特定遺贈は財産のうち この不動産は誰それへとか財産のうち300万円は誰それへといった感じで特定して渡すものです。 特定遺贈の場合、遺言執行者がいればその財産をもらう相続人以外の人に相続人の協力なしに渡すことが可能です。
【事実婚 同性婚】 実際にはパートナーとして仲睦まじく生活していても民法で定められた相続権をもつのは婚姻関係にある配偶者と決められています。事実婚や同性婚の場合はそれが認められていません。 多様性の時代と言われている現在 今後 法律の改正などで認められる可能性は十分にありますが現状は難しい状況です。こういった場合は、遺言書で双方遺贈の形で意思表示しておきましょう。遺言書にはこういった使い方も有ります。
【お二人様】 夫婦に子供がいない場合は、お互いへ財産を相続させると書いておきましょう。今結構よくあるケースです。たとえ遺留分が前妻の子どもにあったとしても本来の金額の半分に圧縮できます。 またこれを怠り亡くなった方に兄弟姉妹がいた場合財産の4分の1を後から請求されるなんてことも有り得ます。
遺言書を積極的に考えてもいい人、そういった状況に有る方もいらっしゃいます。【おひとり様】 相続人がそもそもいないおひとり様は死後事務委任契約書とセットで遺言書を残しておくという方もいらっしゃいます。死後の事務手続きをお願いし最終精算をすると多少にかかわらず残金が生まれます。そのもって行き先を寄付なのか誰かへの遺贈なのかわかりませんが決めておくと後の手続きが簡単になります。 遺言書も無ければ国庫へ帰属となりますが、手続きは複雑で時間がかかります。
このような揉め事になるぐらいなら、遺言書を残さずにめいっぱい残りの財産を消費して、もし残れば好きに分けてくれぐらいのスタンスで生きるのも手かもしれません。 逆に渡す相続人のいない方は遺言書を作って、どこか団体などに寄付してしまうということも可能です。 なんにしろ遺言書はあくまで手段ですので、必要に応じてうまく使っていきましょう。
ただいったんこういった書かされ遺言が完成してしまうと時間はかかったとしても遺言は有効なものとして処理されてしまう傾向にあります。これは過去の判例でも示されていますが、「遺言有効解釈の原則」と言われています。遺言は遺言者の最終的な意思の表明であるから、できるだけ有効と解釈しようという原則です。 こうなると不利益を受けた相続人は、利益を受ける相続人、そして遺言者を恨んでいくという構図が将来にわたって続いていくことになります。
自分で遺言書を書いてもらう場合、第三者を交えた公正証書で作ってもらう場合がありますが、この場合だと公正な遺言書であるとの担保をえるために後者の公正証書作成を選択することが多いです。 しかしこういったご本人の意思を無視した遺言書は必ず後で紛争になりますし、裁判上にもつれ込むと2年3年以上と決着がつかず親族間の溝も深くなってしまいます。まだ相続人間で遺産分割協議をして喧々諤々話し合いをした方が、結果的に短期決着したというケースもあります。
こういった背景としては、同居し介護をしてもらってる初期の認知症の親とその息子、また他にも相続人となるべく兄弟が複数いたりして、親が生存のうちに自分に有利な遺産相続をしておきたいという腹積もりがあったりします。 親としても負い目がありますし、ともに生活している以上なかなか嫌だといえない状況があります。その息子としては、親をほったらかしにしている兄弟よりは多く遺産をもらう権利がある、しかしこのまま親が亡くなって遺産分割となれば他の兄弟が自分の取り分を主張してくるかもしれない、という思いがあります。
遺言書作成を生業としていますが、必要ない、作るべきではない方もいらっしゃいます。 遺言書がないからといって相続手続ができないわけではもちろんないですし、そのほうが円満に済むことだってあります。そのあたり遺言書を書こうというあなたに向けてお話をしていきたいと思います。 前提として遺言は本人の明確な意思で作成されるものです。とはいえ年おいた親が子供のうちのひとりから強く進められて遺言書をつくってしまうなんてことも結構多いのです。
自筆証書遺言は簡単に作ることは可能です。しかし法的に有効な文書であることも確かですので、内容に関しては十分検討の上作成をお願いしたいと思います。 地域では専門家による無料相談会などもいろいろありますし、相談してみて参考にしてみてもよいかと思います。人によれば遺言書など必要ない方もいると思いますし、逆に作っておくことで後々の煩わしさを回避できることも有ります。ぜひ有効に使っていただければと思います。
その他のメリットとしては、遺言者が亡くなった時に通知制度があったりと公正証書遺言にもなかったとう驚きのサービスがあったりもします。法務局自体も遺言書の作成を推進していますので、それにのっかるのもアリかなと思います。 自筆証書遺言のデメリット部分が大きく改善された制度といえると思います。
ちょっと順番が前後しますが、検認について。これは自筆証書遺言が発見されたときは、家庭裁判所で確認をしてもらうことが必要で、民法で定められた手続きになります。遺言を保管している人がこの手続きを怠ったり勝手に開封したりすると過料が科されたりするの注意が必要です。 検認を行なうためには必要な戸籍を集めたり、該当する相続人に声をかけたりという手間が発生します。家庭裁判所に申請をあげてから1カ月程度はお時間もかかります。
遺言書保管制度については少し手間がかかりますが、いろいろメリットも大きいので利用を検討されてみるのも良いかと思います。 当然ですが保管面がしっかりしていること。法務局で現物とともにデータで保管してくれるので滅失改ざんの可能性が無いこと。 自筆証書遺言の場合、検認というのが必ず必要になりますが、保管制度を利用すると必要ではなくなります。
遺言書保管制度については少し手間がかかりますが、いろいろメリットも大きいので利用を検討されてみるのも良いかと思います。 当然ですが保管面がしっかりしていること。法務局で現物とともにデータで保管してくれるので滅失改ざんの可能性が無いこと。 自筆証書遺言の場合、検認というのが必ず必要になりますが、保管制度を利用すると必要ではなくなります。
自筆証書保管制度は低料金で保管してくれますし、相続人への通知制度なども有りますので便利ですが、以下の制約も有りますので利用にあたっては遺言書作成前に検討ください。 ①本人が特定の法務局に行く必要がある。 ②遺言書の余白規定や必要な添付書類などがある。 ③申請書類の作成が必要。
出来上がった遺言書の保管方法ですが、まず改ざんされたりしないように封筒にいれ封をしておきましょう。そしてどこに保管するかですが、貸金庫への保管は避けておいた方が良いです。契約者がいない状態になると貸金庫の開錠が非常に難しくなるからです。 他の人に見られることを避けるためあまりにわかりにくいところに保管してしまうと遺言書が発見されず、遺産分割協議がされてしまうことも有りますので、信頼できる一部の中には遺言書の存在くらいは伝えておいた方が良いかもしれません。 今は法務局で自筆証書遺言の保管制度も有りますので利用してみるのもアリかもしれません。
誤解の多いところですが、遺言書の対象財産に不動産を加えたとしても今後処分や売買ができないというわけではありません。遺言書を書いてからも生活は続けていきますので当然財産の増減はあり得ます。 また遺言書は何度書き直しても大丈夫です。日付の新しいものが優先されますが、遺言対象となっている財産がかぶらないものは前の遺言内容も有効となりますので注意が必要です。古い遺言書を無効にしたい場合は新しい遺言書に先に作った遺言書内容を撤回すると記載しましょう。
あと遺言書には付言事項というものもつけることができます。これには法的な力はありませんが、残された相続人に対して遺言内容の意図や説明、また実現にむけての協力をお願いするなんてことも可能です。感謝の念を込めて書かれることも多いです。 ただこの付言事項も一つ間違えば揉めるもとになるので注意が必要です。 遺言書の内容で通常の相続割合より差をつけて(減らしておいて)、付言事項で兄弟仲良く揉めないで みたいなことを書いても逆に火に油を注ぐようなことになりかねません。
不動産が複数ある場合でいうと、自宅、賃貸マンション、駐車場、農地、山林 また都心部かそうでないかなどによって相場価格だけでは納得できない相続人間の確執が生まれてしまいます。 株式なんかですと今後の値動き、優良株かどうかなんて言うのも関わってきます。 財産をそう分けるかというのも 事前に対象者にヒアリングできればいいですが、遺言書というのはどちらかというとコッソリつくってしまうものであったりするのでそこは抜けがちです。 以上のようなポイントをしっかり考慮したうえで遺言内容を考えましょう。
たとえば父親と同居している長男、遠くに住む次男。財産は家(評価額5000万)地と預金が200万だっとします。父親としては同居・介護もしてくれているので家は長男に預金は次男にという遺言をしたとしても次男としては長男の25分の1の割り当てしかないのかと思うと釈然としません。もし遺留分を請求されたとすると長男は1050万の現金を用意する必要が出てくるという事になります。
三つ目は財産の種類です。財産が預貯金などの金銭だけといった場合は分割もしやすいですが、財産の一番大きなものが現在居住している家だったり、不動産が複数ありそれぞれに形態が違うもの、株式なんかにしても銘柄がいろいろあったりすると遺言書でそれぞれ指定しても、財産の受ける側の思惑が交錯することがあります。
二つ目は特別受益と人間関係です。特別受益は簡単にいうと他の相続人よりも遺言者が生前に金銭的なひいきをうけていたかという事です。家を買うのに援助を受けていたとか高額の学費を受けていたなど。 ただこの場合も他の相続人が納得していたりすれば問題ないのですが、わだかまりを受けやすいところではあります。遺留分のようにその分を返せなんていうことではありませんが、小さいころからあいつは優遇されていたなんていうのがあるといろいろ遺言書にたいしても難癖をつけたくなるものです。
なのでいろいろなことを考慮に入れながら作成すべきかと思います。考慮すべきポイントは、 〇遺留分 〇特別受益と人間関係 〇財産の種類 の3つかなと思います。まずは遺留分。遺留分というのは相続人(配偶者、子供、おじいちゃん、おばあちゃん)であれば遺言内容がどうであれ相続人の対象であれば保証された割合のことです。兄弟姉妹にはありません。 なので遺言書で妻に全部相続させるとしても子供には本来もらえる二分の一の半分が保証されています。くださいといえばもらえるわけです。
遺言書を作成する材料と絶対必要な記載事項はご説明しました。いよいよ書く内容の検討です。これがじつはとても重要で奥が深いです。 遺言書を残そうという方はおおまかに財産を誰に残してなんていうことを考えているかもしれません。しかしそれが後々揉める火種になったり、じつは法律で保証されている持ち分があって実現しないなんてことも有り得ます。またもし相続人や受遺者全員でその遺言書の内容に反対すれば、遺産分割協議がおこなわれ遺言者の意思は実現されないなんてこともあります。
遺言書は最新のものが優先されますので日付はとくに重要です。曖昧な書きかたは遺言書自体が無効になることも有りますので注意が必要です。何年何月何日 これでOKです。 署名は問題ないと思いますが、印鑑はシャチハタでないものでお願いします。朱肉をつけるタイプのもので認印のようなものでもOKです。ただし本人確認を徹底したいという場合は印鑑登録証明書と同じ実印を使ったほうが良いです。
書式ですが、まず1行目に遺言書と書きましょう。なんの書き物かわからないと困りますのでこれは遺言書なんですよ!という意思表示です。 そのあとに誰の遺言なのかという意味で、遺言者○○は、という書き出しで書いていきます。内容については後ほどお話するとして、遺言書の最後に作成した日付、署名、印鑑で押印 これが必要になります。
遺言書には大きく分けて二つの方法があります。一つは自分で手書きで書き残す遺言と公証役場というところで公証人さんに作成してもらう遺言です。前者を自筆証書遺言、後者を公正証書遺言といいます。 今回は、手軽に費用もかけずに遺言書を作ってみましょうという事なので自筆証書遺言のお話をメインで進めていきます。 道具としているのは、白紙の紙、消えないペン、印鑑(シャチハタでなければ認印でもOKです。)。この3つがあれば作成が可能です。ひとっ走り100円ショップへでも行けばすぐにでも作成が可能です。
③遺言の執行に関する事項について、遺言執行者の指定などをおこないます。先ほども出てきましたが遺言書を作るに当たっては遺言執行者をさだめておくべきかと思います。 ④その他の事項として 祭祀主宰者の指定、生命保険受取人の変更などがあります。祭祀主宰者の指定は、代々守ってきたお墓や仏壇などを親族のだれに引きつぐかという指定になります。
遺言書に書くことで法律上 効力を発生することができる項目の事を遺言事項といいます。 おおまかに4つあります。①相続や財産に関する事項について、相続分の指定や遺産分割方法の指定などをおこないます。一番これがメインの遺言内容かと思います。 ②身分に関する事項について、認知や未成年後見人の指定などをおこないます。生前にどうしても言い出せなかった認知について遺言書に残すという一波乱巻き起こす事項です。未成年後見人は、残された幼い子供の行く末を案じ、信頼できる人に託すということを法的に有効にさせるために行います。
また書きかた(書式)についても定められていて必ず書かないといけない項目や間違えた場合の訂正の仕方などが民法に定められています。また確実に遺言書の内容を実施してもらうためにもあやふやなところがないように文言に注意する必要があります。また遺言内容を確実にまたスムーズに実行してもらうためにも遺言執行者というのを設定しておきましょう。 この遺言執行者は、相続人のうちのひとりでもいいですし、第三者でもいいです。遺言書の手続きをする代表者みたいなものです。
その違い簡単にいうと民法という法律にのっかって行うのが遺言書、そうでないのが遺書といえます。 遺書の方は、自分が死を選んだ理由、恨みつらみ、今後のこと何をかいてもいいですし、書きかたも何も問われることはありません。 それに対して遺言書は、民法の中で記載できる項目が決められています。これは他の事を書いてしまうと無効というわけではなく、法律上の効力をもつ遺言書の内容が決められているという事です。
ヒトが亡くなった時に出てくる文書としては、遺言書の他に遺書というものもあります。中にはこの遺書と遺言書がごっちゃになって、「そんなゲンの悪い話せんといて」なんていうかたもいらっしゃいます。ポスティングでご近所を回っていた時にもよく言われました。 普段 お目にかかるものでもないので名前も似ているしどっちがどっち、違いもわからないなんてこともあるかと思います。
そんな怖そうなもん作りたくない テレビでしか見たことが無い そもそも 遺言書って何? という方に向けて遺言書についてのご説明と最低限これだけ知って入れば自分でお金もそれほどかけずに作れますよ というお話をしていきたいと思います。 まず遺言書というとヒトが亡くなった時に出てきて、それを残された家族がみて驚く、または揉めるという光景をイメージされる方も多いと思います。実際にそういう場に遭遇するよりは、ドラマなどで見る光景がそのような感じなのである意味しょうがないとも言えます。
公証役場は全国にありますが、バラツキがありますのでご自身の家から近いところ、駅からのアクセスが良いところを探してみてください。法務局のホームページで確認が可能です。 自分でその公証役場に行く場合はどの公証役場をつかってもOKです。但し出張で自宅や施設に来てもらって作成する場合はそのエリアの公証役場を利用するという制限も有りますのでご注意ください。
当日 遺言内容の確認がありますが、これは各公証役場 公証人によって変わります。遺言書内容を読み上げて終わりの方もいれば、一つ一つ条文の説明、意思確認をしていく方など、それに応じて所要時間も変わってきます。基本的には丁寧に対応してくださる方が大半ですので、ご心配はいらないかと思います。 士業(弁護士、司法書士、行政書士など)がお手伝いさせていただく場合は、事前にご本人様といろいろ打合せ相談させていただき、文案を作成した状態で公証人との調整をいたします。公正証書作成当日も証人のひとりとして同席しますので、もしご不安なところがある場合は、ご利用いただければと思います。
証人にはご友人などにお願いしても良いですが、相続人となる親族を証人とすることはできません。証人の手配がご自身で難しい場合は公証役場でも手配が可能です。費用的には一人8000円から10000円ぐらいです。意外と当日必ず来てくれる人2名というのも「難しかったりします。 公証役場の手数料は、事務の方から計算し事前にお知らせがあります。当日現金でのお支払いとなります。一部公証役場ではカードでの支払いに対応しているところも有ります。事前にご確認ください。
ここである程度内容が固まれば公証人さんの文案作成に移っていきます。まだまだ内容の理解や意思が定まっていない場合は数度面談が行われます。 文案作成には2週間~3週間程度かかります。作成が済みましたら公証人から文案が渡され内容に問題が無ければ、公正証書作成日を決めます。これはご本人と公証人さんの予定がメインですが、遺言公正証書作成には、証人二人が同席しなければいけません。その方々の予定も考慮に入れる必要があります。
公証人さんと面談となりましたら、遺言書を作りたいんですというお話とその遺言内容について伝えます。事前にメモ書き程度でもいいので自分の意向はまとめておいた方がいいです。またご自身の親族関係なども整理しておいたほうが当日説明しやすいです。 この相談のときにいろいろ必要な書類のことや遺言作成の意向に関して質問がされると思います。また作成にあたって証人の必要性や遺言書の効力なんていうのも説明があるかと思います。
作成する公正証書の種類によってかかる期間は変わりますが、遺言書を一例として記載したいと思います。 遺言書を作成したいと思った場合は、一度公証役場へまず電話してみることをお勧めします。公証役場によっては予約を必要としない(予約できない)というところもありますが、行って長時間待たされたり公証人さん担当を事前に伺っといたほうがイイ場合なども有りますので、まずは電話なりメールしておきましょう。
公証人手数料は政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。なので基本どこの公証役場でも一緒のはずですが、郵送料の問題なのか、微妙に違うことも有ります。 作る公正証書によって金額が変わります。参考までに、任意後見契約書は28000円弱(登記や郵送代含む)、死後事務委任契約書なら15000円、遺言書の場合は、遺言書の内容となる資産金額や送り先の数によって変わります。 ちなみに相談は無料ですので、公証人さんにはいろいろ相談確認してみましょう。
公証役場で実際に公文書などを作成してくれるのが公証人です。公証人は元裁判官、元検察官などの方がなられています。各公証役場にいる公証人の人数は様々です。都心部の公証役場は複数人おられることも多いですし、地方の公証役場では一人ということも有ります。 処理に係る日数は、その公証人に業務が集中しているときはかなりかかることも有りますし、逆にそうでないときはすごい早い場合も有ります。各公証人には事務の方がおり、雑務はそちらの方でされています。
公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書を作ってくれるのが公証役場です。公正証書で作ることで第三者への信頼度もアップしますし、その公正証書で定めた金銭債務などの支払いが怠った場合は、裁判所の判決なくとも強制執行をかけることが可能です。任意後見契約書や一部の文書は公正証書でつくることと定められているものもあります。
ビジネスケアラーとしての資質は、介護離職を考えられる方はお持ちであることが多いと思います。後は会社側の制度が子育て制度並みに充実してくればよりしやすくなってくると思います。 また会社内での理解度も同じく必要かと思います。前提として子育ては周りにも伝えやすいですが、まだ認知症というとネガティブなイメージもあるので同じようには伝えにくいことがあります。 今後は企業からのサポートも期待されますが、ご自身でも人事部などにいろいろ相談されてみると意外に自社にも支援制度が存在するかもしれません。
介護は、ビジネスマネージメントと同じだという視点に立てば必要なものは「ヒト」「モノ」「カネ」「ジョウホウ」となります。ヒトは、介護に協力してもらうプロ。モノは便利な介護福祉用品、介護施設。カネは、介護にかかる費用をどう捻出するか。そしてジョウホウは、この全てを有効に利用するために必要な情報となります。 ヒトに関しては人脈も重要な情報です。多岐に渡る知識、実践的な知識を得るためには必須のものと言えます。
チームという認識で介護を行なうことで、介護の負担を確実に分散させることが可能になります。得意なことはその専門家に任せる、これはビジネスにおいてもプロジェクトマネージャーが第一に考える適材適所の配置にも通じる部分だと思います。任せるときはしっかり任せ、情報や報告をしっかりうけて適時適切に指示をだす、まさにプロジェクトリーダーの仕事です。
たとえば父親、母親、子供の家族だった場合、父親が亡くなった段階で、子供に相続しておけば贈与よりも有利な条件で資産を移転することが可能です。相続についてはいろいろな税制上の優遇策がありますので、先を見越した準備というのは大きな効果を生むことがあります。 不動産とある程度の資金を家族信託でビジネスケアラーとなる息子が受託しておくという方法もあります。なので早いうちに介護と向き合うことでいろいろな方策を事前にうっておくことも可能になります。
資産の中で不動産の占める割合というのは比較的大きいものです。ゆくゆくはこの不動産を親の施設入所費用に充てようと思っていても、名義人である親の認知症が進んでしまった場合、不動産売買が難しくなります。子供の一存では出来ず 後見人をつけるか塩漬け状態にして一旦介護者が立て替えるかということになってしまいます。
この介護プロジェクトは、長期計画を想定しなければなりません。なので予算管理も重要です。介護される方の資産、年金などもしっかり把握し、今後予想される支出にあわせてプランを組む必要があります。まさにキャッシュフローです。 認知症が進むことで資産が凍結されることもあります。いざという時に柔軟な対応ができるように準備を進めておかなければなりません。家族信託をするのか、贈与にはなりますが先に名義を変更しておくのか。
全体のスケジュール管理、役割分担の把握、チーム内のつよみよわみの把握。問題点の解決、モチベーションの管理などなど、いままで嫌というやってきたことかもしれませんが、それがそのまま介護にも応用可能です。 ときにはケアマネさんやヘルパーさんに気遣いをしてモチベーションをあげたり、情報収集をしたりとする必要があるかもしれません。TODOリストを作って進捗管理などもしてみるといいかもしれません。何をしないといけない、何が自分にとってわかっていないのかそれがわかると消える不安も結構あります。
介護と仕事を両立していくビジネスケアラーにとっては実は今までの経験が大きく活用できるところでもあるのです。介護に関しては素人でもビジネスにおいてはすでに数十年のキャリアがありこれを活かさない手はありません。 自分がチームのリーダーとなり、介護プロジェクトを引っ張っていくにはどうしたらいいのか?そこがコアな部分です。
ここまで介護は、いろいろなサービスを利用しましょうというお話をしてきました。つまり介護は一人で抱え込まず、家族や親族、医療従事者、ケアマネ、ヘルパー、役所職員などチーム一丸となって立ち向かっていくという事が必要です。 でもコレって会社員であると何かに似ていると思いませんか?そうです、「仕事」です。仕事でも一人仕事を抱え込んで悩んでキャパを越えて失敗するということが良くあります。
こういった仕事と介護の両立を実現するためにもまず今必要な介護を整理し、それに対応できる介護サービスがあるか調査する、確認することが大切です。できる限り自分でやらないという考えが、自分自身の余裕を生み、長期戦になるであろう介護の支えとなります。 ビジネスケアラー(離職せずに介護を行なう)となるためには、良い介護サービスや家事代行サービスを見つけることが必須です。
介護離職をせず、仕事と介護を両立させるためにはこういった特殊な技術の必要な身体介護や時間と頻度を必要とする家事などは基本アウトソーシングを行うという事が必要です。つまり介護のプロやヘルパーさんにできるだけお願いしていくことです。 介護者本人は、それ以外の緊急時の対応や金銭管理といった比較的頻度も低く労力のかからないものに特化し、介護全体のマネージメントに注力していくというのがビジネスケアラーの道なのではないでしょうか?
入浴介助については、危険性が伴います。お風呂の空間というのは狭くかつ滑りやすいです。また高齢者とはいえしっかりと体を支えるとなるとかなりの力も必要です。実際の介護者のプロであっても2人3人で行います。 また入浴介助をおこなっていて滑って転んでしまい大怪我なんてこともありえます。大腿骨の骨折などになってしまうとそれが原因で車いす生活になってしまいます。こういった危険性を十分に認識し、できればトレーニングを受けたプロにおまかせするのが良いと思います。
介護と一口言ってもいろいろなことがあります。声かけ、見守り、各種手続き、財産管理、家事全般(食事・洗濯・掃除)、身体介護(入浴や排せつ)などがあります。 この中でもっとも負担が大きいと思われるのが身体介護です。具体的には入浴介助と排せつ介助です。この二つは、素人が行うにあたって非常に技術的にも精神的にも難しい部分があります。
介護虐待も介護殺人ももちろん犯罪です。良かれと思って始めた介護が犯罪者を生む、最悪のシナリオにならないようにするべきです。 ただこのことは、どの介護者にとっても潜む非常に危険かつ難易度の高いことなのだと肝に銘じておく必要があります。子育てもしてきた、親との関係も今まで良好だからと言って安易に考えないことです。 長期にわたる期間、経済的なこと、認知症などの疾患が内在することによって想定をこえる状況が発生してしまうからです。
また過去に何らかのトラブルや禍根があり、それが引き金になるということもあります。まぁ誰しもそんなことはあるように思いますが。 介護を受ける側の傾向としては、要介護度の高い女性であり、資産的にそれほどの余裕がないということがあるようです。 こういったパターンに該当する方は、今はその傾向がないとしても準備や対策を立てておくという事が重要です。 情報の収集、距離感、一人で抱え込まないことです。また介護者の息抜きも合わせて考えておきましょう。
では虐待や介護殺人に至ってしまうパターンというのはどういったものが多いのでしょうか? よくニュースなどで聞くのは、その夫や息子です。男性という体力的に優位な介護者からの虐待行為が多いようです。 同居していて24時間寄り添い介護している。外部サービスを利用すための知識情報が不足している。といった状況も最悪の状況を誘発する要因となります。介護が長期にわたることも考えると適度な距離感を持ち、できれば定期的に一定期間非接触の時間を持つということが大切であるといえます。
虐待をした介護者を一方的に攻めるというのも正しくありません。介護をすると決めた心には優しさと責任感があり、虐待や介護殺人をしてしまったということと個人の資質には直接結びつかないからです。 そういった最悪の結末に至ってしまった介護をするかたは、ギリギリの状態で頑張っており、周りが見えなくなってしまった結果そうなってしまうことも多いからです。
介護職による虐待は、施設内の監視カメラ、複数人による介護体制などから比較的発見されやすい状況に有ります。隠ぺいがしにくいといってもいいかもしれません。 それに対して家族の虐待は、家の中という閉ざされた状況で起こるものであり、先に述べた件数はその中でも明るみにでた数なので実際はもっと多いのかもしれません。
非常に痛ましい事件ではありますが、介護虐待、介護疲労による殺人事件が発生しており今後も高齢世代の増加とともに増えるて行くことが懸念されます。 介護による虐待が話題になったり、ニュースになったりする場合はたいてい介護職によるものだったりします。しかしそのような介護のプロが行う虐待が多数を占めるのでしょうか? 実際の統計では、2021年介護職の虐待が739件、家族による虐待は1万6426件だったらしいです。つまり圧倒的に家族による虐待の方が多いといえます。
入居可能な民間の老人ホームの入居費は平均的なところで25万円程度毎月かかります。年間300万 5年で1500万、そこから特別養護老人ホームに入れたとしても半分程度の入居費はかかります。 親の年金と資産によって状況は変わりますが、場合によっては子の持ち出しもあり得ます。それが原因で夫婦仲が決裂してしまうことまで考えると親との同居はより慎重に決断すべきだといえそうです。
多くの場合 親は自分の家に帰ると言い出しますが、このタイミングで親の家をすでに売却していたとしたらそれも出来なくなります。自宅でが難しくなると施設への入居も考えないといけないですが、比較的安価な老人ホームである特別養護老人ホームには、要介護3からという縛りがありますし、人気の高いところでは順番待ちです。
同居をおこなうということは、日常的な介護作業を同居人が一手に担うことになります。それを息子の嫁が負担するとなると大きなストレスになります。 また親の方にとっても住み慣れた環境を離れ、隣近所に知り合いもいない生活というのは、またストレスの対象になります。なかにはこれが原因で認知症が進むことも多いです。ストレスが増大していく嫁と認知症が進んでいく親を抱えて 家族が穏やかに生活していくというのは至難の業です。
これも非常に難しい問題です。高齢の親を1人で住まわせられない。遠方に住んでいるため頻繁には状況を把握できないといった理由から親を引き取って同居するというパターンがあります。 ひと昔まえなら 長男の嫁が義理の母親を看るという構図も結構あったのかもしれません、しかし今ではあまり見られなくなってきました。また同居を行うことによって介護離婚にいたるというケースも増えてきているようです。
認知症介護者家族の会といった今までの経験者でつくる会も存在します。これは今まで自分が介護してきて得た情報や知識を共有し、また自分たちの悩みなどを話し合ったりする会です。 また地域によれば男性介護者の会 若い介護者の会 なんていうのも有るのでご自身で参加しやすい会を選んでみるのもいいかもしれません。とりあえずは、話してみることそこからスタートすればよいと思います
介護保険やそのほかの介護サービスは毎年いろいろ増えてきており、昨年対応できなかったものが今年には対応できたりしています。民間の事業者もいろいろなことに対応ができるようなサービスを提案しています。介護者も気づかなかったサービスも含めてです。 自治体も仕事をしながら介護に関わるビジネスケアラーを支援しようとしています。介護離職のリスク、その現場を一番見てきているのも行政であったりするからです。なので仕事との両立への心配・不安なども親身になって話を聞いてくれます。
自治体の介護窓口に相談に来る介護者は、必要のあると思われる方のうち約20%以下ともいわれています。 まずは自治体の介護窓口に足を運びましょう。 役所によっていろいろ名前が変わる場合がありますが、区役所内に高齢者の相談を受け付ける窓口が必ず存在します。地域包括センターや社会福祉協議会なども相談に乗ってくれます。
介護離職が危険な理由は、もう一つあります。介護離職をすることによって介護される側、する側の対面する時間が大幅に増加することです。最初は望んだこととはいえ、介護の期間は10年以上。 思っている以上にストレスがたまりやすくなります。 事前にしっかり情報や知識を得ておくとデイサービスの利用やヘルパーさんの補助によってその時間も軽減されストレスも緩和されますが、それもなければ最悪 虐待に発展してしまうということも有り得ます。
まず体力的こと時間的なことを解決するために 介護業務をアウトソーシングすることが必要です。お勤めの会社でも多くの業務を他社へ依頼していると思いますが、それと同じです。 また親族がいない場合もケアマネージャー、ヘルパーさんなどより多くの人をうまく巻き込み 自分一人で行うのではなく多くの方に参加してもらうということが大切です。そうすることで 多くの情報も手に入れることが可能になります。
なぜ離職まえの相談、情報収集が必要かというと介護離職理由の多くは介護サービスの存在を知ることで解決できることも多いからです。 ちなみに介護離職の理由としてあげられるベストスリーは、 〇仕事と両立させるには体力的に厳しい 〇介護をする時間が捻出できない 〇介護を分担できる親族などがいない などです。
ある統計によれば約半数の人が誰にも相談せず離職を決断しているともいわれています。親の急変、仕事のつらさ、親孝行に対する良心の呵責、いろいろなことに追い込まれ通常の判断ができない気持ちよくわかります。 また仕事がうまくいっていないときにこういう状況に遭遇すると無意識に介護離職に逃避(親孝行で介護と考えてはいるが)してしまうということにもなりかねません。
40代50代は重責をになう貴重な人材である反面、会社側にとっては離職をもとめる対象となる年代でもあります。なのでつい相談する相手を間違えてしまうと渡りに舟という状況にもなりかねません。 まずは水面下で動くということから始めてみましょう。そのうえで会社側が友好的に親身に相談にのってくれそうだと判断してから話を切り出したほうが良いと思います。
介護離職の危険性についてはいままでもお話してきましたが、実際リアルに重大な決断であるということを認識しないといけません。40代50代という方が介護離職という決断をした結果、最終的には生活保護を受けないといけないという状況に追い込まれることも有るからです。 まずは介護に関する知識を深め、身の周りの介護経験者やケアマネージャーといったプロの介護者に相談すべきです。これは必ず離職する前、離職を表明する前に行うべきだと思います。
現在 介護に関する情報や知識があれば、介護と仕事の両立は十分可能だと思います。男性も女性もビジネスケアラーとなり、親の介護と自身の将来も見据えた中で生きていくことが大切です。 また親としても介護離職を望むものでないことは明らかです。もっとも親が嫌がることは自分のために子供のビジネスキャリアを無駄にさせたくないという事です。親の気持ちを最大限尊重したうえで、どういった介護、支援ができるのか考えていきましょう。
介護は数年で終わるというものではなく、少なくとも10年 それ以上長期にわたることもあります。この期間の長さというものが、経済的、肉体的、精神的な負担を加重し「親孝行」という考えを削り取ってしまいます。 親の介護が終了した後のことも考えないといけません。そこからの人生もまだまだ長いのですから。仕事と介護を両立しているビジネスマンが親不孝なわけではありません。介護に専念しているからと言って必ずしも親孝行であるといえない場合も有ります。
ただここで重要なのは、介護に専念するということをどこまでリアルに想像できるかという事です。書籍やネットの情報だけではなかなか難しいところです。実際の経験者や現在介護を行なっている人から聞き取りなどをして生の意見を聞くことが一番の近道だと思います。 親孝行をしたいという気持ちは大切です。しかしそれと自分がすべて介護しなければならないとすることはまた別のお話しです。
もう一つ介護離職に誘う隠れた動機としてあるのが「親孝行」の流用です。自らの介護離職を正当化するために「親孝行」を利用する。自分の目の前の仕事から逃避するためにその大義名分を使ってしまうとあとあと必ず後悔することになります。 親が1人寂しく暮らしている、徘徊や万引きなどで警察のお世話になる、冷蔵庫の中が同じような食べ物で一杯、ごみがたまって不衛生な状況になっている、入浴や排便がままならなくなっている、このような現状を目の当たりにすると「親孝行をするために介護に専念したい」と感じる人もいらっしゃると思います。またそれは親に対する純粋な優しさであるともいえます。
しかし自分に置き換えて考えてみたときに「自分が親だったら、自分の子供に仕事をやめ、十数年の人生を自分に費やしてほしいなんて思うでしょうか?」私個人としてはそう思えないと思います。 なのでここは一旦冷静になって考えてみる。そうすると別な方法も考えるきっかけになるのではないでしょうか?
介護離職とビジネスケアラーを考えるにあたって、考えないといけない言葉に「親孝行」があります。介護離職をする方の中には「親孝行」のためにという方がいらっしゃいます。今まで世話になってきたから、今までほったらかしにしていたから親孝行がしたいと。 この意識自体になんの問題も有りませんし、素晴らしいことだと思います。とはいえこの「親孝行」というのはかなり危険な言葉でもあります。「親孝行をするために介護に専念したい」こういわれればなかなか周りの人間は否定しにくいと思います。
③精神的な負担ですが、これは先に述べた経済的な負担、肉体的な負担から引き起こされた結果として起こります。介護をすることによって介護者が精神疾患を起こすということもあります。これは介護者の4人に1人がそうであるともいわれています。 仕事と介護の両立が難しいということで決断した介護離職が逆に介護者を追い詰めるということも有り得るという事です。 先に述べたこの3つの負担ですが、年を経るごとに大きくなっていく傾向にあります。
介護離職をされた方にのしかかるのは、①経済的な負担②肉体的な負担③精神的な負担の3つと言われています。 ①経済的な負担については、介護に費用がかかるうえに自分自身の生活費もかかってきます。物価は上がる一方ですし、今までの生活パターンが変えられないとさらに厳しくなります。 ②肉体的な負担は、介護離職をされた方は得てして自分自身で全てやろうとする傾向があります。一時的に介護費用は抑えられるように見えますが、ご自身の体力をする減らして対応しているという実情に変わりありません。
まずは初期費用がいくらぐらいかかり、月々の自己負担がいくらか?という事を試算していきます。初期費用というのは、家をバリアフリー化したり介護ベット、手すりなどをつける費用です。車いすなどのレンタル費用もそうです。病状が悪化した場合の入院費、交通費なども確保しておく必要があります。 今後の高齢化社会の進展に伴い 介護保険の適用も厳しくなったり介護保険の負担も増加していくことが予測されます。10年から14年が介護期間だとすると年金分を含めたとしてもかなりの額が必要といえそうです。政府がいう老後2000万円の資産が必要というのもまんざら外れていないかもしれません。
介護費用というのもある程度はしっかり試算しておく必要があります。介護保険を使うとしても自己負担分は残ります。それも介護度によっても違いますし、どのサービスを使うかによっても違います。 自宅介護をおこなうのか、デイサービスやヘルパーの利用をおこなうのか?老人ホーム施設の利用料なども調べておくに越したことはありません。
介護期間ってどれぐらいあるんでしょうか?これを介護離職したときは結構見落としがちです。目安としては平均寿命から健康寿命をひいた年数 約10年と言われていますが、私の周りでは15年、20年介護に関わった方もけっこういらっしゃいます。 これだけの年数の中で介護される側も老化し健康状態も悪くなっていきます。また介護をするご本人もそれだけ年を取っていくということにも注意しなければなりません。金銭的にも厳しい状況が十数年続くと精神的にもかなりきつくなります。
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金融機関窓口でもこの一覧図の取得を進めてはいますが、申請に2週間程度かかり、法務局へ郵送や直接窓口へとなるので億劫になる方も多いようです。士業のなかにも実際利用されていない方も多いようです。 ただこれを行うことで、相続人確定のための2重チェックにもなりますし、金融機関の担当者の労力は大幅に削減されますので手続き上の時間短縮にもなります。
もし出生から死亡までの戸籍に漏れがあれば、指摘があり取ってきてくださいと言われますし、記載に不備があれば突っ返されます。しかしたくさんの戸籍の束が1枚の一覧図に集約されるというのは魅力的です。この制度の画期的なところは、以前なら戸籍の束を持ち込まれた金融機関や各種窓口で毎回 戸籍をめくってそれぞれが相続人特定をしないといけなかったのが、法務局のお墨付きの1枚で簡単明白に把握できるからです。
相続人特定におススメしたいのが、法務局で行ってくれる法定相続情報一覧図の作成 認証です。私も原則使っています。 これは法務局に相続人に関わる戸籍や住民票を提出し、相続人を確定してもらうという方法です。ただし誤解を招きやすいところは、この書類を提出すれば法務局が法定相続情報一覧図を作成してくれるのではなく、この図も申請者が作成し、戸籍等と法務局の担当者が照らし合わせて認証印を押してくれるというものです。
銀行側としても他の相続人が納得していない状態で、特定の相続人に亡くなられた方の預金を渡してしまい揉めることないように(自分たちに非が来ないように)、より慎重に手続きを行います。なので銀行側としては相続人の確認と了承に重きを置きます。 だいたいどの銀行でも亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の提出が求められます。これは亡くなられた方の相続人は誰なのかを正確に把握するためです。いま身近にいる親族以外にも前婚の子供や認知、養子など疎遠にはなっているけども相続権のある人が存在する可能性があるからです。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合も比較的手続きはスムーズです。遺留分等の問題はあるとしても、銀行手続きにおいては遺言執行者がその権利義務のもと進めることが可能です。 問題は相続人がたくさんいたり、疎遠、仲の悪い親族がいる場合です。銀行解約手続きなどをするためには、遺産分割協議が必要であったり相続人全員の実印、印鑑登録証明書が必要だったりするからです。
多くの方にとって相続手続をするとなった時に行いたいのはまず金融機関の手続きですよね。亡くなられた方の口座はもしかすると既に凍結さえているかもしれません。そうなった場合 しっかりと手続きを踏まないと残された家族の方はいろいろ支払のある中で困ることも出てきます。 相続人が一人だけという場合は比較的手続きが簡略化できます。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍とご自身の戸籍、住民票、印鑑登録証明書など集めれば単独で手続きを進めていくことが可能です。
遺言書はいるのかいらないのか? 何のために遺言書をかくのか?という事をしっかり持つことが必要だと思います。先に述べたような遺言書をつくる意味がある方を除いて、なぜ作りたいのか?という事です。遺言書をつくることで、新たな争いが生まれることも有ります。 遺言書の有効性を争う裁判、遺留分侵害額をめぐる争い、遺言書が亡くなられてからの親族間の確執など。もし遺言書を作りたいと希望される方はそういうリスクを踏まえた内容を考えるべきだと思います。できれば遺言や相続に精通し、しっかりと話を聞いてくれる専門家に相談するということも必要かもしれません。(ただ遺言書を作る専門家ではありません。) つくって良かったと…
使用頻度は、該当者が限られるため少ないですが、遺言書で未成年後見人を指定することもできます。 未成年に親権者がいない場合、後見人が家庭裁判所で選任されることになりますが、遺言では、親権者である遺言者が未成年後見者を指定することができます。つまり親権者としても自分自身が後を任せられる後見人を選べるという事です。
こういった場合は、合意の内容を遺言公正証書でしっかりまとめ、親族内で内容を共有しておく必要があります。なぜならこういった合意がいざ相続となったとたん反故にされたり、合意の時にはいなかった息子の嫁、娘の夫が口をはさみ紛争になるという事が往々にあるからです。 もつれたあげく調停、裁判となり法定相続分での遺産分割をせざるを得なくなります。そうなると当初思い描いていた将来図を大幅に変更しないといけなくなります。
比較的親族間で相続に関して意思疎通できている家族では生前に相続の内容が定まっている場合があります。親族内に障害を持つ子供がいて、財産はその子に厚く配分し、親亡きあとは兄弟などでサポートするといった了解がえられている場合。 また遺言者が個人事業主で持っている財産を親族で法定相続分で分けたりすると事業継続が難しくなるため、事業承継者に財産を集中させることを親族内で了解している場合など。
遺言書を作るにあたって注意すべきポイントは、目的財産を明確にしておく事と全財産を漏れなく特定の相続人に帰属させておくことです。そうでないと遺産分割協議の必要が出てきます。 また相続人への割り振りですが、各相続人に対して遺留分を侵害しないように配慮しておくのも必要です。以前は遺留分侵害額請求期限切れを目論むかたもいたようですが、今は遺言執行者の責務として全相続人にたいして、遺言内容などを通知する義務が課せられています。
遺産分割協議をさせたくない場合は遺言書は有用です。 そういった場合とは、相続人の中が非常に悪い、行方不明の相続人がいる、認知症や障害をもった相続人がいるといった場合です。遺産分割協議とは、遺言書が無いときに基本行わなければならず、相続人全員を集めて財産をどう分けるかという話し合いをしなければなりません。なのでこの遺産分割協議は上記のような場合は、開催が難しかったり、長期に渡ったりすることがあります。
法定相続人にたいして相続させない、相続廃除を遺言書に記載することも可能です。しかしこれは気に食わないからといった程度で成立する話ではなく、遺言者に対して虐待や重大な侮辱、本人に著しい非行があった場合、遺言執行者によって家庭裁判所に申し立てをして認めてもらうという手続きが必要です。当のご本人が亡くなっている状態で立証するため、遺言執行者にはその根拠となる証拠などをしっかり集めて残しておくという事が必要です。 またこの廃除が決定したとしてもその者に子がいる場合は、その権利が代襲相続しますので注意が必要です。
遺言書の効力があるものに認知というのも有ります。認知というのは婚姻外で出来た子供を自分の子供であると法律上認めることになります。 もちろん遺言書でなくても生前に認知することも可能ですが、その場合は戸籍にもしっかりそのことが記載されますので、戸籍を請求した時に家族などに知られてしまうという事があります。そういった形での判明は家族内揉めること必至です。それを回避し最後のチャンスで認知をというのが、遺言での認知です。そのタイミングで新たな相続人としてカウントされますので、家族の衝撃は半端ありません。 その揉め事の現場に自分がいないだけという少し無責任な気もします。
それに対し包括遺贈の場合は、相続人と遺産分割協議をする必要が出てきます。状況的にはもらえるはずだった財産が減る相続人を相手にそのような協議をするという事はなかなかに大変です。なのでできれば包括遺贈は避けたほうが無難です。 またどちらにしても遺留分の問題はかかってきますので、できれば遺留分侵害額請求が発生しないように配慮しておくということも必要です。
相続人以外で財産を渡したい場合、遺言で遺贈という形を取ります。この時に少し注意をしないといけないのが、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈は、財産の何割をその方へ遺贈するといったもので、特定遺贈は財産のうち この不動産は誰それへとか財産のうち300万円は誰それへといった感じで特定して渡すものです。 特定遺贈の場合、遺言執行者がいればその財産をもらう相続人以外の人に相続人の協力なしに渡すことが可能です。
【事実婚 同性婚】 実際にはパートナーとして仲睦まじく生活していても民法で定められた相続権をもつのは婚姻関係にある配偶者と決められています。事実婚や同性婚の場合はそれが認められていません。 多様性の時代と言われている現在 今後 法律の改正などで認められる可能性は十分にありますが現状は難しい状況です。こういった場合は、遺言書で双方遺贈の形で意思表示しておきましょう。遺言書にはこういった使い方も有ります。
【お二人様】 夫婦に子供がいない場合は、お互いへ財産を相続させると書いておきましょう。今結構よくあるケースです。たとえ遺留分が前妻の子どもにあったとしても本来の金額の半分に圧縮できます。 またこれを怠り亡くなった方に兄弟姉妹がいた場合財産の4分の1を後から請求されるなんてことも有り得ます。
遺言書を積極的に考えてもいい人、そういった状況に有る方もいらっしゃいます。【おひとり様】 相続人がそもそもいないおひとり様は死後事務委任契約書とセットで遺言書を残しておくという方もいらっしゃいます。死後の事務手続きをお願いし最終精算をすると多少にかかわらず残金が生まれます。そのもって行き先を寄付なのか誰かへの遺贈なのかわかりませんが決めておくと後の手続きが簡単になります。 遺言書も無ければ国庫へ帰属となりますが、手続きは複雑で時間がかかります。
このような揉め事になるぐらいなら、遺言書を残さずにめいっぱい残りの財産を消費して、もし残れば好きに分けてくれぐらいのスタンスで生きるのも手かもしれません。 逆に渡す相続人のいない方は遺言書を作って、どこか団体などに寄付してしまうということも可能です。 なんにしろ遺言書はあくまで手段ですので、必要に応じてうまく使っていきましょう。
遺産分割協議は、相続権を持っている相続人全員による協議というのが原則です。なので一部除外された状態でおこなった協議は無効となります。相続人がどこにすんでいるのかわからない、連絡がつかないといった場合でも除外したまま協議をすれば無効となります。その場合は不在者財産管理人をたてて、協議に参加させる必要があります。 また遺産分割協議が終わった後、亡くなった方に隠し子がいたという場合、裁判によってその親子関係が認められれば遺産分割協議は無効となり、改めて行う必要があります。こういったことを防ぐためにも戸籍をしっかり調査したり、生前の人間関係も探っておいた方が良いですね。
遺産分割は、相続権のある相続人でおこなわれるという事でしたが、実際相続権がないのに相続分割に関わったり、実際に遺産を承継したりという事が起こる場合があります。虚偽の出生届により戸籍上亡くなった方の子供になっている人や無効な養子縁組をされた者、欠格事由に該当したり廃除を受けた者が相続を受けたとき、真正な相続人は、相続回復請求権を行使してその財産を取り戻すことができます。 相続権を侵害されたことを知った時から5年、相続開始の時から20年がたってしまうと時効になりますので注意が必要です。
遺産分割協議書は、相続人の合意を形にして後々揉めないように記録として残しておくという意味合いがあります。法的にも有効な内容と書式を押さえておきましょう。 また不動産の登記や税務申告に必要な遺産分割協議書には少し細かいルールも有りますので、もしそういった手続きが予定されている場合は、司法書士や税理士に事前に確認をとっておくことが必要です。後からまた印鑑とサインをもらって歩くというのも大変ですので。
遺産分割の時になって相続放棄という方法もあります。これは遺産相続を一切しない(プラスもマイナスも)、という意思表示を家庭裁判所で申述することにより実現します。ただしここで注意しないといけないことは、最初から相続人ではなかったという扱いになることです。 子供さんがおかーさんのためにと思って、相続放棄をしてしまい、相続権が親戚の良くないおっちゃんに移ってしまうという悲劇も有りますので十分ご注意ください。その場合は、遺産分割協議書の内容だけをそうすればいいだけなので。
これは基本的に自由です。いちおう法的な目安として割合を以下添付しますが、相続人の人間関係、相続するモノ(不動産、車)によって分け方は変化すると思います。 もし相続人の方に、亡くなられた方の奥様がいるような場合は今後の生活も有りますし、二次相続で全てお子様にいくという場合は、全てを奥様にという相続もアリです。 不動産の場合は、住んでいる家、家賃収入のある物件、遠方の山や田などきっちり法定相続分で分けにくいもの、相続人各自でほしいものが違ったりしますので、分け方は多様です。
2 第二順位は、直系尊属 つまり亡くなった方のお父さんお母さんです。3 第三順位は、亡くなった方の、兄弟姉妹です。 この順位というのは、あくまで高順位の相続人がいない場合に、その御鉢は回ってきますので、配偶者と子供がいる場合は、兄弟姉妹にその権利はありません。遺産分割協議の場に相続人配偶者(奥さん)など相続人ではない人が参加してはダメという事ではありませんが、正直トラブルの元です。そこは遠慮してもらったほうが得策です。
配偶者は常に相続人となります。愛人はなりません。 残りの血族相続人にはそれぞれ順位があります。1 子供は第一順位になります。実子だけではなく養子も同じです。また前婚の子供も同じ扱いになります。何度も再婚をしてそのたび毎に子供がいる場合は、遺産分割協議で全員集合となり、微妙な雰囲気になることが予想されます。ただ逆にそれをきっかけに今まで会うことの無かった異母兄弟が集まり、仲良くなれるとしたらそれはそれで素晴らしいことかもしれません。
1、胎児おなかの中にいる赤ちゃんには、相続権があります。つまり生まれたものと見なして、他に子供がいたとしても同様の権利があるとなります。但し無事に生まれるという条件は必要です。 2、代襲相続被相続人が亡くなった時点ですでに相続人となる人が死亡していた場合、その者に子がいる場合、その子どもがが相続人となります。これを代襲相続といいます。
遺産分割協議をするためには、まず協議に参加する人を確定しないといけません。相続人は被相続人の死亡により被相続人の財産上の地位を承継する資格を持つ人の事を言います。つまり亡くなった人の身近な人だったら誰でもいいとはならないという事ですね。遺言も何もなければ、どれだけ親密な関係にあったとしてもその権利は当然には発生しないという事になります。 相続人の範囲、順位は民法によって定められています。原則として亡くなった時に生存しているという事が前提とされています。これを「同時存在の原則」といいます。 例外は次のふたつです。
遺産分割協議書には捨印を求められることもあります。 捨印とは、文字の訂正に備えて、契約書等の余白部分にあらかじめ当事者が押印することをいいます。捨印を押しておくことで、あとで遺産分割協議書の記載に誤りが見つかった場合でも、再度作り直すことなく訂正することができます。 余白のどこに押さないといけないというわけではないですが、一般的にはわかりやすい上部に押すことが多いです。 ただ注意すべき点は、捨印は不正な内容の変更に利用されるおそれもあります。遺産分割協議書に捨印を押す場合は、遺産の分配について、適切な手続がとられているかどうかはしっかりとチェックしておく必要があります。
遺産分割協議書は、具体的に詳細を書き記す必要があります。不動産なら土地、建物を分けて登記上の明細、銀行の場合は銀行名、支店名、種類、口座番号など。複数の財産がある場合は、協議書じたいも複数にわたる場合があります。 その時は、各ページが一体であることを示すために、ページとページの綴じ目に押印します。これを契印といいます。複数枚数が多くなった場合、また相続人が多数の場合すべてのページの綴じ目に押印することは結構大変です。こういった場合は、ホッチキスでとめて製本テープでとめ、表裏製本テープと協議書にまたがるように押せばそれだけで済みます。ちなみに製本テープは100円ショップでも売ってたりします。
しかしこの遺産分割協議書というのは、不動産、一部銀行、税務申告、車の名義変更などいろいろな場面で使われます。なぜならその手続きをして本当に正しいのかどうかという担保になるからです。第三者が判断するのに重要という事ですね。またそこでその合意した相続人が本人であるという証明が印鑑証明でされますので、遺産分割協議書の押印は実印をお勧めします。 蛇足ですが、手続きをすすめるにあたっては、印鑑証明は複数2部から3部あったほうが良いです。同時に手続きを行う場合や原本提出が必要な場合もあるからです。
遺産について、何をどの相続人がもらうかということに合意が成立すると、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。 遺産分割協議書には、遺産分割の具体的な内容を記載したうえで、相続人各自が署名または記名して押印する必要があります。押印は実印でないと法的な効力が発生しないというものではなく、認印(シャチハタスタンプでない)でも、遺産分割協議書としては成立します。
相続が発生した時、まず確認しないといけないことは、遺言書があるかどうか 調べることです。現物があればそれをもとに相続を進めていくだけですが、無い場合。 生前 亡くなった方が遺言書を作ったよと言っていた ケドない、作ってたような気がするといった場合は、家仲家探しするか、公証役場や遺言書保管制度のある法務局で検索を掛けてもらい調べるという方法があります。 結果的になかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
◎子供の認知生前はしにくかった愛人の子供を認知することもできます。ただ相続人にとっては寝耳に水のような話でもあるので、争いになることも有ります。◎未成年者の後見人の指定遺言書で残していく子供が未成年だった場合、その後見人として自分の信頼できる人物を指定することができます。◎祭祀財産承継者の指定お墓の権利や仏壇など祭祀財産を受け継ぐ人を指定することができます。
◎遺留分の負担の指定遺留分をだれが負担するか、その配分なども指定することできます。◎遺贈財産を相続人でない第三者に指定して送ることができます。寄付として財団などにもこの遺贈はすることができます。◎遺言執行者の指定遺言内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、大きな権利義務を負っています。
◎推定相続人の廃除、廃除の取り消し 廃除というのは、被相続人(この場合遺言者)をひどい虐待、侮辱、暴力行為などをした相続人(第一、第二順位まで)を法的に相続権を奪うことを言います。またその廃除を取り消すということも遺言書でできます。こういった手続きは、遺言執行者におこなってもらうのが一番スムーズです。ただし家庭裁判所で認めてもらうハードルは高そうです。
◎特別受益者の持ち戻し免除通常 特別受益をもらった人は、相続する遺産からその分は省かれます。特別受益というのは、生前に遺言者から結婚資金やマイホーム資金などをもらうことを言います。つまり家族の中で不平等なお金などをもらっていたので、減らされるという事ですね。 これが遺言では、持ち戻しを免除すると書けば、減らされずに済むという事なんです。
◎相続分の指定・指定の委託法定相続分(民法で定められた妻二分の一、子ども二分の一など)とは異なる相続分を決めたり、その決定を委託すること。 長男 Aに20% 長女 Bに80%といった感じですね。 ◎遺産分割方法の指定・指定の委託遺産分割の方法を決めたり、決める人を選ぶこと。 長男にA住居 二男にBマンション 三男に駐車場を相続させるなんてやつですね。 ◎遺産分割の禁止 遺産の全部または1部について相続開始から5年間は分割したらダメよというのもあります。
実際のところ遺言書に何を書いてもいいのか?という疑問はあると思います。何を書いてもいいといえばいいのですが、法的に有効になるものというのが存在します。民法で定められている「法定遺言事項」というものです。 「俺が死んでも再婚しないでくれ」「葬儀でお経の代わりにAKBの曲をかけてくれ」なんていうのは、法的な拘束力はありません。あくまでも被相続人の希望としては伝わりますが、相続人がその通りするかどうかは不透明です。次回以降で法定遺言事項とはどんなものなのか見ていきたいと思います。