農地法とは、農地を守るための法律です。簡単に言えば、「勝手に農地を家や駐車場に変えたり、売買したりできませんよ」という決まりごとです。 実際のところ 日本の農地は年々減っており、食料自給にも関わる大切な問題です。農地を他の用途に使いたいときは、きちんと許可を取る必要があります。許可なしで使うと、法律違反になります。相続や売買の場面でも、農地法のチェックは欠かせません。 「農地=自由に使えない土地」との理解で大丈夫かと思います。
遺言 相続に関することを日々アップしていきます。 行政書士として中高年の皆様のお役に立てるよう 頑張ります。
農地法とは、農地を守るための法律です。簡単に言えば、「勝手に農地を家や駐車場に変えたり、売買したりできませんよ」という決まりごとです。 実際のところ 日本の農地は年々減っており、食料自給にも関わる大切な問題です。農地を他の用途に使いたいときは、きちんと許可を取る必要があります。許可なしで使うと、法律違反になります。相続や売買の場面でも、農地法のチェックは欠かせません。 「農地=自由に使えない土地」との理解で大丈夫かと思います。
④共有する 作成した尊厳死宣言は、家族やかかりつけ医に渡すか、保管場所を知らせておきましょう。特に家族にはその文面だけでは表現できない想いを伝えておきましょう。⑤定期的に見直す 人生観や健康状態が変わったときは、内容を更新しましょう。尊厳死宣言も“生きた文書”です。 終末期をどう迎えるかは、人それぞれの価値観に基づく、深く個人的な選択です。だからこそ、迷いながらでも“今の気持ち”に向き合い、自分なりの形で記しておくことが大切です。それが、あなたとあなたの大切な人を守る力になります。
【尊厳死宣言 5つの行動ステップ】①自分の考えを整理する 延命治療に対する希望、苦痛緩和の希望、家族への想いなどを紙に書き出してみましょう。②信頼できる人と話す 家族やパートナー、医師などと、自分の考えを率直に話す機会を持ちましょう。いろいろな人の意見が参考になると思います。③書面に残す 自筆で作成するか、行政書士などの専門家に相談し、公正証書での作成も検討しましょう。自分の意思をできる限り正確に具体的にその宣言書に記載する必要があります。
最期の時に「こうしてほしかった」と後悔しないために、そして家族に「どうすればよかったのか」と迷わせないために、尊厳死宣言は大きな意味を持ちます。 人は皆、いつかは必ず旅立ちます。そのときの「自分らしい選択」をあらかじめ言葉にしておくことは、生きている今だからこそできる、未来への備えといえるかもしれません。
ただ現実としては、尊厳死宣言書があっても、医療機関によっては対応が異なる場合があります。 特に救急医療の現場では、書面の存在が確認できないまま延命処置が始まることもありえます。なのであらかじめかかりつけ医に伝えておく、宣言書を携帯する、家族が内容を理解しておくといった対策が必要です。また、リビングウィルを積極的に受け付けている病院を探しておくというのもアリかもしれません。
かつては「死について語るのは縁起が悪い」と話題にするのも考えるのも忌み嫌われていた時代もありました。しかし最近では少子高齢化や医療の高度化を背景に、「最期の迎え方」を主体的に考える人が増えています。 「人生会議」や「終活」が社会に広まり、尊厳死も選択肢の一つとして関心を集めるようになりました。今や“死はタブー”ではなく、“準備するもの”になりつつあります。
誤解されやすいところですが、尊厳死宣言は「死を選ぶ」ものではなく、「最期どう生きるか」を決める行為です。命の終わりを“自分らしく”迎えるための準備とも言えるでしょう。 「まだ早い」と思っても、元気なうちにこそ、意思を言葉にすることが大切です。これは自分のためだけでなく、家族への思いやりにもなります。なぜなら本人が意思決定も難しくなった状態で重大な選択を迫られるのが、家族であったりするからです。
遺言や相続を専門としている行政書士は、尊厳死宣言の内容整理や文案作成、公証人との調整などを支援できます。 高齢の方や家族との意思疎通に不安がある方にも、第三者のサポートは心強いものです。また、尊厳死に加えて任意後見契約や死後事務委任契約、遺言書の作成も併せて進められると、将来の備えとしてさらに安心です。
公正証書作成の流れですが、まず、文案を作成することになります。公証役場で公証人に直接 相談するという方法もありますし、事前に行政書士や専門家に相談するということも出来ます。 できるだけご自身の事情、ご希望などに沿った形で文案を作成したいといった場合は、専門家へのご相談をお勧めします。こういったことを専門としていない士業を選んでしまうと雛形を当てはめるだけのいい加減なものになってしまうので注意が必要です。 次に、公証人との事前打ち合わせを経て、公証役場での作成日を決めます。当日は本人確認と意思の確認が行われ、署名・押印ということになります。書類は本人と公証役場に保管され、必要に応じて取り出せます…
尊厳死宣言は自筆でも作成できますが、公正証書にすることで第三者に証明しやすくなります。公証人が本人の意思を確認し、日付や署名などを公式に記録するため、家族や医師に「確かに本人の意思だ」と納得してもらいやすくなります。 もし兄弟のうち一人だけにご本人の意思を書面で伝えておいたとしても、他の兄弟から見ると疑念が生じる場合があります。第三者である公証人が公証役場という公的な場所で認証することに大きな意味があるといえます。
「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」という言葉はご存じでしょうか? これは、将来の医療やケアについて家族や医療者と話し合っておく取り組みです。尊厳死宣言は、その一環として位置づけられます。 先ほど親族や医療関係者に伝えておく重要性を申し上げましたが、それを具体的に取り組む仕組みがこの人生会議です。人生会議というネーミングはどうかと個人的には思いますが、必要なことだと思います。
尊厳死をめぐるトラブル事例としては、本人が尊厳死宣言をしていたのに、家族が「助けてください」と懇願し、延命治療が始まってしまった例もあります。弱っていく親を見守る子供としては、少しでも長く時間を共有したいという気持ちはわかります。しかしその延命治療が患者本人を苦しめているかということはなかなか理解しにくいものです。 医師も家族の意向を無視できず、結果的に尊厳死の意思が実現しないまま亡くなったケースが発生してしまいます。こうした事態を防ぐためにも、書面の準備と事前の説明がセットで必要です。
ただ書面があっても、家族がその内容を知らずに反対するケースは少なくありません。「そんな話聞いてない」と治療継続を求めれば、医師も判断に迷います。 尊厳死宣言は“伝えてこそ意味がある”ものです。家族や信頼できる人にきちんと話し、医療機関に文書を預けておくことも必要かもしれません。
尊厳死宣言の内容ですが、「どのような医療行為を望まないか」「意識が戻らない場合の対応」「苦痛緩和の希望」などを具体的に記載することが重要です。 事前に信頼できる家族との会話が十分にできる場合は良いですが、そうでない場合(疎遠な親族など)抽象的な表現では判断が難しくなるため、「人工呼吸器は使用しない」「心臓マッサージは望まない」など、できるだけ具体的な記述が必要です。
どのような形で作成するのかですが、尊厳死宣言書は自筆で作成することもできますが、公正証書にしておくとより信頼性が高まります。 公証役場で作成する場合は、本人の意思確認がされ、証人も立ち会うため、第三者にも説明しやすくなります。また、遺言書、任意後見制度や死後事務委任契約と併せて検討するのも安心につながります。
この尊厳死宣言を作るにあたっての注意点としては、法的に効力のある遺言とは異なり、医師や家族がその意思を尊重するかどうかにかかっています。 そのため、書類だけでなく、家族への説明や医師との共有が重要です。また、自分が判断できるうちに作成する必要があります。意思能力がないとみなされれば、作っても無効になるおそれがあります。
多くの人は「家族がわかってくれている」と思いがちですが、実際の現場では家族が判断に迷い、結果として望まない延命がなされるケースもあります。 医療現場でも本人の意思が確認できなければ、命をつなぐ方向に傾きます。尊厳死宣言書をあらかじめ作っておくことで、自分の意思をはっきりと伝えることができるということですね。この部分がなぜ尊厳死宣言書を作っておいた方が良いのかという理由です。
尊厳死とはそもそも何でしょうか? 「尊厳死」とは、延命治療を望まない意思を表明することにより、人生の最終段階を自然なかたちで迎える選択です。 医学の進歩により、意識がなくなっても機械で命を長らえることが可能になりましたが、「生かされる」ことが本当に本人の望みかどうかが問題となります。その意思を明確にするための手段が「尊厳死宣言」です。いいかえると痛みや苦しさは感じているが、意思表示ができない状況を回避する事前の準備という事です。
戸籍収集とは別の話ですが、高齢おひとり様の兄弟姉妹相続の難敵は認知症です。重症度の高い認知症の方だと遺産分割協議が出来ませんので、後見人をつけるという手段しかなくなり、遺産分割のためだけに一生涯ついて回る後見人をつけなくてはいけなくなります。 おひとり様 高齢者の方は、遺言書の作成を強くお勧めします。兄弟の中の特定の誰かに渡すやどこかの財団に寄付するとか これがあるだけで相続手続が格段にスムーズになります。 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、とくにこの遺言書の効力は大きいもの、つまり法的にも揉める要素を抑えられるという事になります。
③亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍 おひとりさまが80代以降になるとその兄弟姉妹も亡くなっていいたりする場合もあります。この場合甥姪に相続権が移りますので、亡くなった方を代襲相続するのが誰なのかということを調査する必要がでてきます。 この先に亡くなった兄弟姉妹がバツ3だったりするとさらに複雑でそこで認知した子供にも権利がでてきますのでさらに複雑です。
②亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍 これは本当に今確認兄弟姉妹だけが相続人かを確認するためになります。もしかするとご両親に前婚歴があり、認知していた子供がいたなんて言う場合も考えられるからです。ただご両親が亡くなった時にしっかりと相続手続を行っていればその段階でこの辺りの調査は済んでいる可能性はあります。 ただこのおひとりさまが80代でなくなっていたとすると、ご両親の戸籍を遡ると大正、明治の戸籍を調べることになるので、その書式や筆跡の読み取りに苦労する可能性があります。
亡くなった方がおひとり様で、兄弟のみが相続人の場合 戸籍収集が複雑かつ広範囲に広がる場合があります。 戸籍の集める範囲とすれば、 ①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 これは亡くなった方が本当に結婚歴がなく、認知した子供がいなかったどうか確認するためのものです。まわりの人が聞いていたのとは違っていたなんてことはよくあります。また兄弟姉妹の場合 かなり長い間疎遠になっていてまったく知らない期間が存在するといった場合 慎重に調べる必要があります。
遺産相続に必要な戸籍ってなんでしょうか?そもそもなぜ戸籍が必要なのか?というところが問題です。見てきたように現状の戸籍には載っていない身分関係などが存在します。 そのため相続人を特定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を漏れなくあつめて、一つ一つ確認していく必要がでてきます。養子や認知した子供、前婚の有無などです。 一人二人相続人を見落としていたために、せっかく相続人を集めて行った遺産分割協議が無効になってしまうということがあり得るからです。
夫婦に子がいる場合妻が復氏しても 当然にはこの姓は変わりません。 夫との親族関係を姻族関係ともいいますが、旧姓に戻ったとしても姑に対する扶養義務は変わりません。その関係を切りたい場合は、姻族関係終了届を出せば大丈夫で、戸籍にもそのように記載されます。 この姻族終了届は、復氏しなくても出来ますし、姻族の同意も必要ありません。遺産相続の放棄を前提とするというわけでもないです。
夫が亡くなった場合 妻としてはどのような形として戸籍に残るのでしょうか?戸籍の筆頭者である配偶者 夫が亡くなった場合、妻は夫婦の姓(夫の氏)のまま暮らすことも結婚前の旧姓に戻すことも自由です。 離婚の場合は、原則復氏することになりますが、亡くなった場合は、復氏届を出さない限り、旧姓には戻りません。復氏届が出されると前の戸籍に戻るか、新しい妻単独の戸籍が作られます。
亡くなった人の親族や同居人、大家さんなどはその亡くなった日から7日以内に本籍地の市町村に死亡届を出すことになります。死亡届が受理されますと、亡くなった人は戸籍から除籍されるという事になります。 ただ亡くなった方が筆頭者の場合はそのまま筆頭者として戸籍に残ることになります。在籍者全員が戸籍されると戸籍自体が消除されて、除籍簿というところに戸籍が移ります。
人が亡くなった場合、戸籍というのはどのように表示されるのでしょうか? 人が亡くなると身分上の変更が生じたり、相続が発生したりと重要なイベントが重なります。そういったときにその証明となるのが戸籍でありいろいろな手続書類として必要になります。
今お話した養子とは別に特別養子というのもあります。これは実親との親子関係を完全に断ち切り、戸籍上も養子とは分からない配慮がされています。 この特別養子縁組には実親の承諾や家庭裁判所の許可など普通養子縁組には不要な手続が必要です。また夫婦ふたり、どちらかが25歳以上もう一人は20歳以上という制約などもあります。 これは育児放棄や虐待など重大な問題を解決するために利用されることも有りますので、より慎重な対応が必要です。
養子というのは、血のつながりのない親と子に法律上の親子関係を認めようという制度から生まれたものです。養子縁組に同意した養親と養子が養子縁組届を役所に提出し受理されると、養子は養親の戸籍に入り実親の戸籍からは除籍されます。 ただし養子の面白いところは、戸籍を離れても実親との法律的な親子関係は切れません。つまり養子の人は、養親からも実親からも遺産をもらえるという事です。
市町村の役場で認知届が受理されると法律上の父子関係が成立します。ただしこの場合も父親の姓を名乗れるようになるとか戸籍に入れるというわけではありません。父の姓を名乗り戸籍に入るには家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をとり、改めて役所に入籍届を出す必要があります。 認知された子は父親の遺産相続権を得ますが、それは嫡出子と同じ割合です。認知届の後 母親が父親と結婚した場合は改めて嫡出子となります。このことを準正と言ったりします。
婚姻関係のない(事実婚も含む)男女に生まれた子には、法律上の父子関係は存在しません。認知という手続きが必要になります。認知がないと父親からの扶養や相続上の権利が発生しないことになります。 認知には、父親が市町村の役場に認知届をだす任意認知と裁判所に調停・審判をもとめて行う強制認知があります。その他には遺言書でおこなう死後認知というのもあります。
未成年の子供がいる場合 親権者を決めないと離婚届が役所で受理されないというお話をいたしました。 この場合筆頭者でない父、母は夫婦の戸籍から除籍されるわけですが、子供の方は戸籍に残ったままになります。親権者を筆頭者でない親を離婚届で指定していたとしてもです。家庭裁判所へ別途変更許可の審判を申立て許可をもらう必要がでてきます。すこし面倒ですね。 未成年の場合は親権者が、成年の場合は本人がその手続きをすることになります。
夫婦の間に子が生まれると、その子は法律上嫡出子としての身分を取得します。そして夫婦の戸籍に入ります。 それに対して非嫡出子(婚姻関係にない夫婦の子供)の場合は母親の戸籍に入ることになります。 父または母は、子が生まれてから14日以内に役所・役場に出生届を出さないといけません。正当な理由もないのに出生届を出さないと5万円以下の過料になります。
結婚で姓を変えた妻は旧姓に戻ります。復氏といいます。しかし離婚後夫婦の姓を使いたいときは、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで使用が可能です。夫の許可もいりません。お仕事の関係等 対人的にも必要な事情はあると思いますので。
離婚した場合 筆頭者でない配偶者 (ここでは妻と仮定して話を進めていきます)は夫婦の戸籍から除籍され 原則結婚前の戸籍に戻ります。復籍といいます。 ただし前の戸籍がすでに除籍簿に入っている(戸籍上誰もいなくなった)場合や本人が新戸籍を望んだ場合は前の戸籍に戻らず、妻を筆頭者とする戸籍が作られます。
次は離婚した場合の戸籍のお話しです。夫婦が離婚した場合、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍することになります。これは法律婚の夫婦が離婚届を提出するという前提が必要です。 未成年の子供がいる場合、その子の親権者が夫婦のどちらかに決めないと離婚届は受理されません。また離婚届には、婚姻届と同じように証人が二人必要です。成人していれば誰でもOKです。
婚姻届けを出さない夫婦を内縁といいます。届を出した夫婦を法律婚、出さない夫婦を事実婚と呼んだりもします。 法律婚の夫婦にくらべると戸籍の他にも法定相続権が無かったりいろいろ不利な点もあるので確認しておくことも必要です。 この婚姻届の提出には形式的な確認はされますが、本人の意思はまでは確認されません。しかし民法上は、当事者間に婚姻をする意思がない場合は無効と規定しているため、たとえ受理されたものであったとしても、後でこの届出が亡くなることも有り得ます。ただし家庭裁判所の許可が必要です。
この新戸籍は、本籍地または住所地の役所に婚姻届を出すことで作られることになります。 婚姻届けの用紙は、各市町村の本庁や出張所の窓口でもらえます。届出に必要事項を記載し、夫婦の署名と証人となる成人2名の署名押印が必要です。本人確認書類なども必要になります。 この届出が受理されると法律上の結婚が成立します。
戸籍は、夫婦とその間に生まれた夫婦と同じ姓を名乗る子どもごとに作られます。この場合養子も含みます。そしてその子供も結婚して親の戸籍から離れると新たな戸籍が生まれます。この場合親の戸籍からは除籍され、新しい戸籍が作られることを新戸籍の編製といいます。 この場合 夫婦の姓(苗字)を決めた元々の夫妻が筆頭者となります。
②での取得の場合は、返信用封筒(切手付き)や郵便小為替などが必要です。 最近全国的に使用できるようになってきたのが③のコンビニです。これに必要なものは、マイナンバーカードと4桁の暗証番号です。取得に際して必要な費用も安いですし、近隣どこでもできて、待たずに行えるのでとても便利です。操作方法も簡単です。 注意しないといけないのは、忘れ物です。出力した戸籍やマイナンバーカードなどは重要なものですので、十分ご注意ください。
戸籍の取得方法は、現在3種類あります。①役所窓口②郵送③コンビニ です。戸籍に載っている情報は、大切な個人情報です。なので交付請求できる人は法律で制限されています。 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系親族が原則です。他には委任を受けた正当な理由を持つ人になります。 ①での取得の際には、各市町村ごとにある戸籍取得のための請求書、自分の身分証明書などが必要です。
手続きにおいて証明する内容によって使い分けします。ただし最近では役所における手続きでは、添付が不要というものも増えてきています。電子化が進んできているので、事務省力化 役所内で参照が可能という理由もあるかと思います。 戸籍は大切な個人情報ですので、手続きの相手先に抄本で済むのに、わざわざ戸籍謄本を渡して、余分な情報を与えることもないということも言えます。
提出を求められる場合 戸籍謄本と戸籍抄本 どちらかの指定があったり、どちらでもよかったりということがあります。 戸籍に載っている全員の記載部分をコピーしたものが戸籍謄本、特定の個人の記載だけコピーしたものを戸籍抄本といいます。 また電子化された戸籍に関しては、前者を全部事項証明書、後者を一部事項証明書(個人事項証明書)といいます。
こういった変更の実施時期は、全国一斉にというのはなかなか実際のところは難しく、各市町村ごとに順をおって実施されています。 最後の法改正のもと行われた変更は、ほとんどの自治体で終了しています。 この法改正で新基準の戸籍に作り変えることを改製といいます。婚姻、分籍、転籍と同じように戸籍を作り変える編製理由のひとつとされています。新しくなる戸籍の一つ前の状態 それが改製原戸籍です。新しい戸籍には入っていない内容を確認するためには大事な戸籍です。
戸籍の記載方法や内容については、戸籍法や戸籍法施行規則に規定があり、明治以降何度か改められてきました。 もっとも新しい基準は平成6年の法改正のもので、電子化された者です。戸籍が縦書きから横書きに変わりました。
改製原戸籍という言葉も昔の戸籍を集める際には出てくる言葉です。読み方としては、「かいせいげんこせき」と読みます。ただ現在の新基準の戸籍の事を現行戸籍、現在生きている戸籍を現戸籍などというため、聞き間違いをしないように「かいせいはらこせき」と呼んだりします。 実務上は、はらこせきと呼ぶことの方が多いような気がします。
一般の方が相続で戸籍を集めていく場合、除籍謄本も必要です!なんていわれて ?となることがあります。戸籍謄本ですらそれほど馴染みがないのにさらに除籍謄本と言われても困りますよね。 簡単にいうと 戸籍の中が空っぽになった状態の物が除籍謄本です。戸籍にいる人物が 死亡や結婚、分籍などがされて、抜けていきます。最後の1人が抜けた段階でその戸籍は除籍謄本となり、戸籍とは別の場所で管理されるようになるという事です。このことを消除と言ったりします。除籍謄本には消除日の記載が行われます。
分籍の手続きについてですが、分籍届を役所に提出するだけです。なのでいたって簡単です。分籍届は、役所やホームページなどから取得が可能です。 届け出先は、本籍地、住所地、新本籍地のいずれかになります。分籍届が受理されると、本人を戸籍筆頭者とする新しい戸籍が完成します。従来の本籍とは違う市町村に分籍をしたい場合 転籍などの手続きは不要で、分籍届の新しい本籍欄に記入するだけで大丈夫です。
戸籍に関して 分籍というのは在籍する戸籍から分離独立して、新しく単独の戸籍をつくることです。 戸籍筆頭者または配偶者以外の人で、成人であれば自由に分籍できます。結婚すれば自動的に新たな戸籍となりますが、結婚しなくても戸籍から抜けて自分の戸籍が作られるという事です。その際の本籍地は、自分の住んでいる街でもいいですし、全く違う自分の好きな土地を本籍地とすることも可能です。
つまり本籍地は何度でも変えることが可能だということです。そしてもう一つ面白いことは日本の領土内であれば好きなところに設定が可能だという事です。ディズニーランド、甲子園、富士山頂なども本籍地として選べることになります。 たしかに自分の本籍地 甲子園なんてちょっと魅かれますね。 近年の法律改正で、本人であるならば近所の役所でどこの本籍地の戸籍でも取れるようになったので、こういったことも増えていくかもしれません。
ただ以前は自分の戸籍も取得する際には、その本籍地に行って戸籍をとるか郵送請求するかしかなかったので意外と面倒だったわけです。 なので逆に転居のたびに本籍地を移すという方もおり、その方が亡くなって出生から死亡までの戸籍を請求するとスゴイ戸籍の束になることもありました。
自分の本籍地を確認するとこれどこなんてことがあります。最初生まれたときは親の戸籍に入りますので親の戸籍と同じです。 職業柄戸籍を確認することも多いのですが、3代前から本籍がみんな一緒なんてことに遭遇することもあります。 後の世代の人からみるとここどこ?になるわけです。でもあまり戸籍を取ることも無く関心のなかった方の場合そういうこともあり得るわけです。
このような意味があるので、相続の際には相続人が被相続人の戸籍を遡って取得する必要があるのです。 認知の方法ですが、戸籍上の届出で行うことができます。これはすんなりいくパターン。ただし認知される側が成年の場合は本人の承諾が必要です。支援はしてきてないが、老後の面倒は見てもらいたいなんてことは通じないという事ですね。 訴訟によって認知をさせるということも可能です。また本人死亡後に認知させることもできますが、亡くなって3年以内にしないといけないという制限もあります。
ただし認知されたからといって父親の戸籍に入るわけではありません。母親の戸籍にとどまります。 また認知に関しての内容は、父親の戸籍に記載が入りますが、新しく戸籍を作られた場合 父親の次の戸籍には転記されません。父親が新しい相手と婚姻したり、改製による新戸籍、または意図的に戸籍を新しく作成した場合などです。なので最新の戸籍だけからは、その人に認知した子供がいるかどうかなどはわからないことになります。
結論的には父親の戸籍には入りません。母親が出生届を出し、母親の戸籍に入ることになります。その子が結婚などによっては母の戸籍を出るまでは、その戸籍にとどまることとなります。 嫡出でない子供は母親の姓を名乗ることになります。戸籍の中には父と母の記載欄がありますが、この状態では父の欄が白紙になっています。ただ父親が認知をすれば父親欄には記載が入ることになります。
婚姻届けを出し戸籍に配偶者として記載のある妻が生んだ子は、夫の子であると推定を受けます。したがって出生届を出せば、その子は夫の嫡出子として戸籍に記載されることになります。 しかし夫婦間の子でない場合はそのように記載されません。けっこうこういった事例は多いようです。 ではこういった場合 どういった扱いになるものでしょうか?
紙でも管理だとどうしても破れたり汚れたり、文字が薄くなったりすることがあります。そういったことを解消するために電子化するという方法を取るようになりました。(コンピュータ化という謎の表現の仕方もあるようです。) ここから従来の縦書きからA4横書きが始まりました。 呼び名も戸籍謄本から「全部事項証明書」、戸籍抄本は、「一部事項証明書」となりました。とはいえほとんどの人が今まで通りの名前で呼んだりしておりますが。。。
戸籍に関して形式については今まで何回も変わってきましたが、本当に大きな変化としては電子化されたことではないでしょう? 今まではB4の丈夫な用紙を使って戸籍簿を綴るという まさにアナログな管理方法でした。古くは手書き 筆書きの頃からタイプ印字されたものであっても 謄本の交付は原本をコピーするというこれまたアナログな手法でした。
ちょっと戸籍とは別のお話しですが、戸籍の附票というものも存在します。 戸籍には、現在の居住の住所などを記載する欄はありませんが、戸籍の附票という別シートでその住所地を管理しています。この附票には、住民登録がされるたびにその附票に記載されることとなっており、住所の変遷が確認できるようになっています。 ただこの附票を取られることで、住所を知られたくない人に知られてしまうという(DV被害者)ことも起こりうるので役所として慎重にその請求者を審査しています。
これ以外に戸籍が自動的に複製されるということもあり得ます。戸籍法が変わることで戸籍の形式が変わった場合は本人の意向に関わらず新たな戸籍が出来上がることがあります。この前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。 出生から死亡までの戸籍を集めると、時代によってはこの改製原戸籍にもあたることもあるので、一人の戸籍が4通5通となってしまうこともあります。
戸籍の形式も明治時代から現在までいろいろ変わってきました。明治時代の戸籍には親族一同が含まれるようなないようであったことは、先に述べた通りで、現在の戸籍は、一組の夫婦とその夫婦の子供毎に作られています。(これを夫婦同一戸籍の原則といいます。) 出生時にはいる戸籍があり、あとは人それぞれの人生の中で戸籍が作られていきます。 婚姻してあらたな戸籍に入る方、住所地が変わったついでに本籍地も変える方、ずっと本籍変わらず実家を守る方 ほんといろいろです。
戸籍の記載事項としては①氏名②出生年月日③戸籍に入った原因及び年月日④実父母の氏名及び実父母との続柄⑤養子である時は、養親の氏名及び養親との続柄⑥夫婦については、夫又は妻である旨⑦他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示⑧その他法務省令で定める事項です。
今話題の不動産の相続登記にもこの辺りは必要になってきます。相続登記手続きにおいてもこの戸籍が必要で、亡くなった方の戸籍は出生から死亡までといった複数の戸籍が必要だからです。 実は祖祖父の土地がまだ登記されていなくて なんていう場合は、今まで亡くなった人すべてのひとの出生から死亡までの戸籍が必要ですし、明治時代の戸籍まで遡る必要がでてきます。 この明治時代の戸籍というのが曲者で、達筆なうえ筆文字、劣化のためかすれている どうやって読み取るの?なんてこともあります。
そもそも戸籍は何のためにあるのかという疑問がわいてきます。究極をいうと本人の存在の証明です。戸籍に記載されていることによって、誰を親としていつ生まれ、こういった名前で存在するということが明らかになります。 つぎに親族関係の確認と証明です。婚姻関係、親子関係(その他の親族関係)については、特に相続関係ではとても重要です。莫大な遺産が誰のものなのか?なんてドラマでも現実でもよくある話です。
日本で戸籍制度が出来たのは、明治5年です。ただ全くのゼロから作られたわけではなく、江戸時代の人別帳、宗門帳などから来ているともいわれています。 また明治維新のころ長州藩の制度が京都にもたらされたものが原型だという説もあります。 現在の戸籍にも筆頭者という記載がありますが、これは明治時代の戸籍の戸主の発想からきており今も残っています。ただいずれは日本も個人単位の戸籍制度になっていくでしょう。
これに対して世界の主流は、個人単位の記録簿です。世界でも同じような戸籍制度が存在すると思われがちですが、日本の戸籍制度はかなり独特のものらしいです。 ただ日本が戦争で占領していた国などでは一部残っているところもあるらしいです。
日本の戸籍のイメージは、「家」です。一つの家のなかの状態を紙面に書き写すと戸籍になる感じです。その昔「家」には戸主(家の中で一番偉い長)がいて、戸主を筆頭にその家族を記載したものが戸籍でした。 なのでその戸籍には、親戚の叔父さん、叔父さんの奥さん、おじいさんやおばあさん、孫までたくさんの人の記載がありました。その当時の家の在り方もそれに近かったといわれています。
いきなり戸籍の取り方なんてところから話を始めましたが、戸籍というもの自体を見ていきたいと思います。 戸籍というものは、戸籍法というもののなかに取り決めがあります。ただ戸籍とは何ぞやということは、その戸籍法に明確に書いているわけではなく、それを読む専門家や役人により解釈され制度が出来てきたという感じでしょうか。
本籍地が地元にあれば、コンビニでも取れます。役所にいって並んだりする必要もありません。 必要なものはマイナンバーカードと4桁の暗唱番号です。発行手数料もお安くなっています。あまりにあっけなく取れてしまうのでちょっと驚いたぐらいです。 戸籍の他には、住民票、印鑑登録証明書などもとれます。
以前ならだれでも戸籍をとれるような状況の時代もあったのですが、最近ではプライバシー管理・保護の目も厳しくなり、取得できる者が制限されるようになりました。 長い間戸籍をとるには、その戸籍のある役所にとりにいくか、郵送で行くしかありませんでした。それが最近 本人であるならという限定が付きますが、近所の役所で遠い本籍の戸籍がとれるようになりました。これはなかなかに画期的です。
戸籍は戸籍係で取れるといいましたが、誰でも取れるというわけではありません。記載されている本人や、法的な関係者、請求するにあたって正当な理由のある者だけが請求できます。 このあたり近年どんどんそ厳しくなってきています。法的な関係者とは弁護士をはじめとする士業の専門家を指しますが、以前に比べてその使用用途は絞られ、手続きも厳格です。 正当な理由があるものもそうです、相続などよっぽど誰がみても明らかなものでないと難しいです。
戸籍に登録された全員が死亡したり転出した場合、戸籍の中の生存者が誰もいなくなりますので、戸籍は除籍という扱いになります。それまでの戸籍は除籍簿と呼ばれます。 その管理も市町村の戸籍係が行い、請求する場合は除籍謄本(抄本)という形を取ります。
日本人であるかぎり原則戸籍は存在します。戸籍がある場所を本籍といい 本籍地と呼んだりもします。 戸籍があればその証明書を取ることができます。その証明書を戸籍謄本、戸籍抄本と呼びます。この戸籍は各市町村の管理下に置かれていて、戸籍係(役所によって呼び方は少し変わります。) 証明証が必要な場合はその戸籍係に請求します。郵送での依頼も可能です。
しかし今回の場合は、子Cが父Bの相続を放棄した段階では祖父Aは存命であり、その財産状況はわかりません、つまり祖父Aの相続を考慮して父Bの相続に対して承認・放棄を検討したわけではないといえます。 なのでこの場合子Cの祖父Aに対する代襲相続権を認めるという判例が残っています。これは相続欠格や廃除の場合、その親が相続権を失ってもその子には権利が代襲するというものに似ているかもしれません。
祖父A、父B、子Cの再転相続のご説明の際に、放棄するなら順番が大切ですと申しました。1次2次相続と連続で発生した場合、子Cは最初に父Bの相続について放棄すると、もはや父Bの地位をなんら承継しなくなるので、子Cは祖父Aの第一次相続についての承認も放棄も出来ない、つまり相続する分はないとの結論でした。
こんな場合どう考えますか?子供Cが父Bの死亡時、借金がかなりあったため、相続放棄しました。その後子供Cの祖父Aが死亡しましたが、じつは祖父Aは資産家でお金を持っています。 このような場合、子供Cは相続放棄しちゃっていますが、祖父Aの採算を代襲相続することができますか?
いろいろ解釈上の論点はあるようで、今後も論争はありそうですが。通説上は、子Cが先に第二次相続で父親Bの相続を放棄した場合は、第一次相続である祖父Aを承認することは出来ず、相続人ではそもそもなかった、相続分は無いよという扱いになるようです。 ちなみに子Cが先に第一次相続である祖父の相続財産に承認しておけば、後で第二相続である父親Bの相続を放棄したとしても第一次相続分は確保できると解されています。 承認放棄の順によって、結果が大きく変わってくるという再転相続の不思議なところですね。
ここでややこしい問題がありまして、Bの子供であるCが、第二次相続であるBの遺産相続の承認放棄とは無関係に第一次相続であるAの遺産相続を承認・放棄できるかという事です。 父親であるBには、結構な借金がある、祖父であるAにはそこそこ財産がある。できれば財産は受け取りたいが借金はいらない、これは普通によくある感情だと思います。 相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになる、これはよく聞くことではあります。では相続人として存在しなければ、Aの相続人でもなくなる??? 悩ましく難しい問題です。
あまり聞き馴染みのない言葉ですが、再転相続というものがあります。どのようなものかと言いますと、被相続人祖父Aが死亡し、その相続(第一次相続)したとたん、Aの相続人Bがその相続の承認、放棄を選択する前に死亡してしまったような場合があったします。そのBの子供Cに相続権が移った場合 CはAの分の相続権を承認するか放棄するかの選択権を有することになります。 これを再転相続と呼んでいます。Cは再転相続人となります。
遺言者甲は、長男Aに財産の半分を相続させるとした遺言書を作成しました。ところが遺言者甲よりも先にAが亡くなってしまいました。この場合 Aの子供がCは、代襲相続をして財産の半分をうけとることができるのでしょうか? 原則として 最高裁判決は否定しています。つまり受け取るその人が先に亡くなっていた場合 遺言書のその部分は無効化されてしまうという事ですね。 遺言者が Aの子供Cに財産を引き継がせたいという場合は、予備的遺言を準備しておくことが必要です。
ではこの寄与料を請求されたときは、誰が支払うのでしょうか? 相続人が複数いる場合は、各共同相続人が特別寄与料の額に当該共同相続人の相続分を乗じた額を負担することになります。 例えば法定相続分で遺産を分けるとなった場合はその割合で寄与分も負担するという事です。 ちなみに父親がおらず、母親が行っていた祖父に対する特別の寄与を代襲相続した子供が請求できるかという事については、出来るというのが有力な説となっています。
この特別の寄与については請求期間が定められており、けっこうタイトなので注意が必要です。 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内となります。 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。つまり相続人は、自分がもらう財産をこえて寄与料を支払う必要まではないという事ですね。
この特別寄与者と相続人の間で、寄与内容や金額などの協議が調わない場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができます。 家庭裁判所としては、特別寄与者の寄与の期間、方法、程度、相続財産の額などすべての事情を考慮して、特別寄与料の額を決めることになります。 ]
この場合特別寄与者の範囲は、被相続人の親族です。誰でも第三者でもいいというわけではありません。具体的に親族の範囲をいうと・六親等内の親族・配偶者・三親等内の姻族と民法725条で定められています。 被相続人の配偶者のつれ子、被相続人の兄弟姉妹の子、孫、被相続人の従兄弟姉妹の子、孫など親族としては幅は広いです。 この特別の寄与に関して、その役務に対して対価を得ていた場合は対象とは原則なりません。
特別の寄与という言葉がいろいろなところに出てきてややこしいですが、近年の民法改正で特別の寄与制度というものが出来ました。これは今までのものと何が違うかというと、相続人以外のものでも被相続人の財産の維持増加に貢献した者は特別の寄与として財産をうけとることができるとしたものです。 この場合の相続人以外の親族というのは、例えば相続人の配偶者などが当たります。療養看護に頑張った同居している息子の嫁などです。
③被相続人の療養看護 これが最近では一番多くなっているのかもしれません。被相続人が病気・老齢等の理由により身体的・精神的な看護が必要である場合に、特定の相続人が長年その看護に従事したことで、本来かかるであろう看護費用が節約でき、被相続人の遺産の維持に貢献したというような場合ですね。 高齢化社会の中、同居している親族の介護などがこれに当るのかなと思います。ただ具体的に看護費用の節約につながったということを立証する必要はあります。週一回様子を見にいってたよという程度では難しいところです。
②被相続人の事業に関する財産上の給付 これは相続人が自己の資金を提供して、被相続人の事業に関する借金を代位弁済したり、被相続人名義で事業用の資産に投資したりする場合です。結果的に被相続人の財産維持、増加に貢献したというケースです。 まぁその時には返済や求償できていなかったので、遺産で清算してねというイメージでしょうか?
①被相続人の事業に関する労務の提供 これは被相続人が農業をやっていた、自営業を行っていた場合に無償またはそれに近い状態で従事していた場合があげられます。これには医者や弁護士といった専門業も含みます。 息子が親の仕事を手伝っていた、この場合しっかりと対価をもらって仕事をしていたわけではなく、奉仕的な役割でやっていたという要件が必要です。
簡単に言うと亡くなった方のお役に立ったのだから、その分は遺産から褒美をとらそうという意味合いです。しかしこれがなかなか一筋縄ではいかない制度です。じゃー私も私もなんて出てくると収拾がつかないですし、こんな金額では不満だわなんてことも出てきます。 ではどんなことをどこまですれば、寄与に値するの?ということを見ていきたいと思います。
相続に関してのご質問で 寄与分ってあるんですよね?というご相談を受けることも有ります。 民法904条の2に規定されておりますが、内容はこうです。被相続人に対する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした相続人に対して、遺産の分割に当って法定又は指定相続分に関わらず、遺産のうちから寄与に相当する額の財産を習得させることによって、共同相続人間の公平を図ろうとするものです。
相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人(亡くなった方)の父母や子、配偶者でない場合はその人の相続税額の2割に相当する金額を加算するという制度です。 つまり孫の財産が渡されたような場合は2割加算の対象になるという事です。ただし 被相続人の子供が先に亡くなっていて、代襲相続の対象として孫がなる場合は、その加算は発生しません。なぜならその孫は、被代襲者の親の代わりであるからです。 ちなみに被相続人の兄弟姉妹や甥姪は当然 2割加算の対象者となります。
再転相続と数次相続の違いというのが少し難しいところ。 再転相続というのは、先の人Aが亡くなって、その財産をうけとるか放棄するかの判断もしない間になくなってしまった相続人Bがいたような状況が再転相続。同時死亡なんかもそうですね。この場合はBの子どもCが再転相続人として登場します。 数次相続は、Aが亡くなり Bが相続人として財産をうけとるとなった時に亡くなってしまった場合ですね。この場合はAの相続手続、Bの相続手続と重なりますので手続きが少し複雑になります。再転相続では関係のなかったBの配偶者も権利者となりますので注意が必要です。
代襲相続は亡くなっても、欠格・廃除といった資格の喪失でも生じるというお話をいたしましたが、例外も存在します。 それが相続放棄です。相続放棄をすることはその者は最初から相続人ではなかった、相続人として存在していなかったとなりますので代襲相続は発生しません。 法定相続上 第一順位であるすべての子供が相続放棄をした場合は、その相続権は第二順位の直系尊属に移ります。この点はご注意ください。
さらに被相続人の子を代襲する子供が亡くなっていた場合は、さらにその子 つまり被相続人の孫が代襲者となります。これを再代襲相続といいます。直系の場合は原則的には際限なく再代襲の扱いになります。 これに対して、兄弟姉妹の場合は、一代までしか認めらえれておらず、被相続人からも見ると甥姪までがその対象となります。
代襲相続とは、相続開始となる以前に本来相続人となるべきであった子供や兄弟姉妹が死亡してしまっているために、その者の子供(直系卑属)がその者に代わって相続分を相続することを言います。相続廃除や欠格という相続人として資格を失った場合も同じくその子供たちが相続権を得ます。 なお 相続人が被相続人と同時死亡という場合もこの代襲相続が発生します。
もう一つ重複する相続権のケースとしては、以下のケース。父甲が婚外子の子供Aを認知します。その後 Aと甲が養子縁組したとすると嫡出ではない子としての地位と養子としての地位が混在することになります。 ただこの場合の見解は、両者の地位は民法上両立する資格ではなく、Aは身分の転換により嫡出でない子の身分は無くなり、養子として嫡出子の扱いとして相続権を有するとされています。
相続資格の重複というこというと以下のケースも考えられます。父甲に子供がA,Bいました。そこに養子Cが登場します。そこでAとCが結婚したとします。 その後Aが先に亡くなり、甲が亡くなったとするとCは養子としての立場とAの配偶者としての立場、両方の相続権を持つことになるのかという問題が発生します。このあたりも見解として分かれるところですが、先例としては配偶者としての相続権しか認めていないという事です。今後の判例解釈しだいではまた変わる可能性もありだと思われます。
この場合Cは、甲の養子としての地位とAの代襲相続者としての地位が二重に発生することになります。どちらを優先するのか?はたまた両方の権利を有するのか? 難しいところですね。 このあたり見解としては、分かれるところですが、先例・通説では両方の権利を得るとされているようです。 理由としては、民法が身分関係の重複を認めているので、相続資格の重複も認めるべきだという考えからくるものです。
あまりないケースですが、相続人が被相続人に対して二重の相続上の地位を有するということもあり得ます。以下のような場合です。 例えば父甲と母乙 その子供がAとB、Aには子がおりC つまり甲にとっては孫ですね。甲が孫Cが可愛いのでAとBと同列の養子縁組をしたとします。甲が亡くなる前にAが死亡し、甲が亡くなります。
嫡出子の扱いも平成25年の民法改正で変わりました。嫡出子というのは婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子供のことでこの改正前は、相続割合が嫡出子の2分の1となっていました。民法改正後は同等となりました。 よく混同されがちですが、配偶者・子供が無い方が亡くなり 兄弟姉妹だけが相続人の場合、半血兄弟姉妹の場合は2分の1となります。半血というのは、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことで、父母の双方を同じとする兄弟姉妹は全血といいます。
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農地法とは、農地を守るための法律です。簡単に言えば、「勝手に農地を家や駐車場に変えたり、売買したりできませんよ」という決まりごとです。 実際のところ 日本の農地は年々減っており、食料自給にも関わる大切な問題です。農地を他の用途に使いたいときは、きちんと許可を取る必要があります。許可なしで使うと、法律違反になります。相続や売買の場面でも、農地法のチェックは欠かせません。 「農地=自由に使えない土地」との理解で大丈夫かと思います。
④共有する 作成した尊厳死宣言は、家族やかかりつけ医に渡すか、保管場所を知らせておきましょう。特に家族にはその文面だけでは表現できない想いを伝えておきましょう。⑤定期的に見直す 人生観や健康状態が変わったときは、内容を更新しましょう。尊厳死宣言も“生きた文書”です。 終末期をどう迎えるかは、人それぞれの価値観に基づく、深く個人的な選択です。だからこそ、迷いながらでも“今の気持ち”に向き合い、自分なりの形で記しておくことが大切です。それが、あなたとあなたの大切な人を守る力になります。
【尊厳死宣言 5つの行動ステップ】①自分の考えを整理する 延命治療に対する希望、苦痛緩和の希望、家族への想いなどを紙に書き出してみましょう。②信頼できる人と話す 家族やパートナー、医師などと、自分の考えを率直に話す機会を持ちましょう。いろいろな人の意見が参考になると思います。③書面に残す 自筆で作成するか、行政書士などの専門家に相談し、公正証書での作成も検討しましょう。自分の意思をできる限り正確に具体的にその宣言書に記載する必要があります。
最期の時に「こうしてほしかった」と後悔しないために、そして家族に「どうすればよかったのか」と迷わせないために、尊厳死宣言は大きな意味を持ちます。 人は皆、いつかは必ず旅立ちます。そのときの「自分らしい選択」をあらかじめ言葉にしておくことは、生きている今だからこそできる、未来への備えといえるかもしれません。
ただ現実としては、尊厳死宣言書があっても、医療機関によっては対応が異なる場合があります。 特に救急医療の現場では、書面の存在が確認できないまま延命処置が始まることもありえます。なのであらかじめかかりつけ医に伝えておく、宣言書を携帯する、家族が内容を理解しておくといった対策が必要です。また、リビングウィルを積極的に受け付けている病院を探しておくというのもアリかもしれません。
かつては「死について語るのは縁起が悪い」と話題にするのも考えるのも忌み嫌われていた時代もありました。しかし最近では少子高齢化や医療の高度化を背景に、「最期の迎え方」を主体的に考える人が増えています。 「人生会議」や「終活」が社会に広まり、尊厳死も選択肢の一つとして関心を集めるようになりました。今や“死はタブー”ではなく、“準備するもの”になりつつあります。
誤解されやすいところですが、尊厳死宣言は「死を選ぶ」ものではなく、「最期どう生きるか」を決める行為です。命の終わりを“自分らしく”迎えるための準備とも言えるでしょう。 「まだ早い」と思っても、元気なうちにこそ、意思を言葉にすることが大切です。これは自分のためだけでなく、家族への思いやりにもなります。なぜなら本人が意思決定も難しくなった状態で重大な選択を迫られるのが、家族であったりするからです。
遺言や相続を専門としている行政書士は、尊厳死宣言の内容整理や文案作成、公証人との調整などを支援できます。 高齢の方や家族との意思疎通に不安がある方にも、第三者のサポートは心強いものです。また、尊厳死に加えて任意後見契約や死後事務委任契約、遺言書の作成も併せて進められると、将来の備えとしてさらに安心です。
公正証書作成の流れですが、まず、文案を作成することになります。公証役場で公証人に直接 相談するという方法もありますし、事前に行政書士や専門家に相談するということも出来ます。 できるだけご自身の事情、ご希望などに沿った形で文案を作成したいといった場合は、専門家へのご相談をお勧めします。こういったことを専門としていない士業を選んでしまうと雛形を当てはめるだけのいい加減なものになってしまうので注意が必要です。 次に、公証人との事前打ち合わせを経て、公証役場での作成日を決めます。当日は本人確認と意思の確認が行われ、署名・押印ということになります。書類は本人と公証役場に保管され、必要に応じて取り出せます…
尊厳死宣言は自筆でも作成できますが、公正証書にすることで第三者に証明しやすくなります。公証人が本人の意思を確認し、日付や署名などを公式に記録するため、家族や医師に「確かに本人の意思だ」と納得してもらいやすくなります。 もし兄弟のうち一人だけにご本人の意思を書面で伝えておいたとしても、他の兄弟から見ると疑念が生じる場合があります。第三者である公証人が公証役場という公的な場所で認証することに大きな意味があるといえます。
「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」という言葉はご存じでしょうか? これは、将来の医療やケアについて家族や医療者と話し合っておく取り組みです。尊厳死宣言は、その一環として位置づけられます。 先ほど親族や医療関係者に伝えておく重要性を申し上げましたが、それを具体的に取り組む仕組みがこの人生会議です。人生会議というネーミングはどうかと個人的には思いますが、必要なことだと思います。
尊厳死をめぐるトラブル事例としては、本人が尊厳死宣言をしていたのに、家族が「助けてください」と懇願し、延命治療が始まってしまった例もあります。弱っていく親を見守る子供としては、少しでも長く時間を共有したいという気持ちはわかります。しかしその延命治療が患者本人を苦しめているかということはなかなか理解しにくいものです。 医師も家族の意向を無視できず、結果的に尊厳死の意思が実現しないまま亡くなったケースが発生してしまいます。こうした事態を防ぐためにも、書面の準備と事前の説明がセットで必要です。
ただ書面があっても、家族がその内容を知らずに反対するケースは少なくありません。「そんな話聞いてない」と治療継続を求めれば、医師も判断に迷います。 尊厳死宣言は“伝えてこそ意味がある”ものです。家族や信頼できる人にきちんと話し、医療機関に文書を預けておくことも必要かもしれません。
尊厳死宣言の内容ですが、「どのような医療行為を望まないか」「意識が戻らない場合の対応」「苦痛緩和の希望」などを具体的に記載することが重要です。 事前に信頼できる家族との会話が十分にできる場合は良いですが、そうでない場合(疎遠な親族など)抽象的な表現では判断が難しくなるため、「人工呼吸器は使用しない」「心臓マッサージは望まない」など、できるだけ具体的な記述が必要です。
どのような形で作成するのかですが、尊厳死宣言書は自筆で作成することもできますが、公正証書にしておくとより信頼性が高まります。 公証役場で作成する場合は、本人の意思確認がされ、証人も立ち会うため、第三者にも説明しやすくなります。また、遺言書、任意後見制度や死後事務委任契約と併せて検討するのも安心につながります。
この尊厳死宣言を作るにあたっての注意点としては、法的に効力のある遺言とは異なり、医師や家族がその意思を尊重するかどうかにかかっています。 そのため、書類だけでなく、家族への説明や医師との共有が重要です。また、自分が判断できるうちに作成する必要があります。意思能力がないとみなされれば、作っても無効になるおそれがあります。
多くの人は「家族がわかってくれている」と思いがちですが、実際の現場では家族が判断に迷い、結果として望まない延命がなされるケースもあります。 医療現場でも本人の意思が確認できなければ、命をつなぐ方向に傾きます。尊厳死宣言書をあらかじめ作っておくことで、自分の意思をはっきりと伝えることができるということですね。この部分がなぜ尊厳死宣言書を作っておいた方が良いのかという理由です。
尊厳死とはそもそも何でしょうか? 「尊厳死」とは、延命治療を望まない意思を表明することにより、人生の最終段階を自然なかたちで迎える選択です。 医学の進歩により、意識がなくなっても機械で命を長らえることが可能になりましたが、「生かされる」ことが本当に本人の望みかどうかが問題となります。その意思を明確にするための手段が「尊厳死宣言」です。いいかえると痛みや苦しさは感じているが、意思表示ができない状況を回避する事前の準備という事です。
戸籍収集とは別の話ですが、高齢おひとり様の兄弟姉妹相続の難敵は認知症です。重症度の高い認知症の方だと遺産分割協議が出来ませんので、後見人をつけるという手段しかなくなり、遺産分割のためだけに一生涯ついて回る後見人をつけなくてはいけなくなります。 おひとり様 高齢者の方は、遺言書の作成を強くお勧めします。兄弟の中の特定の誰かに渡すやどこかの財団に寄付するとか これがあるだけで相続手続が格段にスムーズになります。 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、とくにこの遺言書の効力は大きいもの、つまり法的にも揉める要素を抑えられるという事になります。
③亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍 おひとりさまが80代以降になるとその兄弟姉妹も亡くなっていいたりする場合もあります。この場合甥姪に相続権が移りますので、亡くなった方を代襲相続するのが誰なのかということを調査する必要がでてきます。 この先に亡くなった兄弟姉妹がバツ3だったりするとさらに複雑でそこで認知した子供にも権利がでてきますのでさらに複雑です。
③ケアマネージャーは変更できますか? ケアマネージャーは変更できます。介護保険利用にあたって、体調や病気 時には家族関係の事まで いろいろなことを相談する相手でもありますので、会う合わない、信頼が置けるかどうかなども有ると思います。 最初からぴったり合うという事も難しいと思いますので、変更もできるんだと気楽にとらえてケアマネージャーをお願いしましょう。まずは協力を得るという事が大事です。
ケアマネージャー よくある疑問①ケアマネージャーに頼むといくらかかるの? 要介護認定を受けている場合、利用者の負担はありません。 ②ケアマネージャーは必ずいないといけませんか? 絶対というわけではありません。利用者自身や家族がケアプランを作成ということも可能です。ただ介護保険のルールやプラン作成に時間労力がかかるということから実際にそうされている方はほとんどないようです。また自己作成されたものに不備が多いなど自治体としても習熟したケアマネージャーの作成を望む傾向にあります。
ケアプランは、これから認知症であるご本人をどうサポートしていくのかという計画ですので、とても重要です。介護者の希望やわからないことなどはしっかりケアマネージャーに伝えて確認しましょう。 ケアマネージャーを選ぶときのポイントに話をよく聞いてくれるかという事があります。豊富な経験や知識も大事ですが、よりそう気持ちがあるかどうかで、介護者の負担も左右されます。
要介護認定がおりたあとは、介護サービスをうけるためにケアマネージャーによってケアプラン(介護サービス計画書)が作成されます。 ケアマネージャーというのは、介護支援専門員のことです。 介護保険サービスの利用は、要介護度のランクによって月々の支給限度額も変わります。ケアマネージャーはこの支給限度額の範囲内で、利用者が自宅で生活していけるためにうける介護サービスの内容を決めプランを作っていきます。またサービス事業者や自治体との間の調整などもしてくれます。
「要支援状態」というのは、常に介護が必要というわけではないけれど家事や身支度などで支援が必要な軽度な障害で、日常生活に支援が必要な方を指します。 「要介護状態」というのは、入浴や排せつ、食事など 日常生活の面で常時介護の必要性がある状態を示します。その状態の差を1~5までランク付けしています。
申請の流れとしては、 ①介護保険の申請→訪問調査日を決める ↓ ②家族などが立会、本人と調査員が面談。本人の体調や家族などの介護状況の聞き取りが行われます。 ↓ ③一次判定 訪問調査票をもとにコンピューター判定 ↓ ④二次判定 有識者による判定により要介護度が決まります。 要支援1~2、要介護1~5 申請をしてからだいたい30日程度かかります。
原則として65歳に以上の人が申請できます。逆に言うと申請という手続きをしないと使えないということでもあります。また40歳から64歳までの人でも老化が原因で発症する特定疫病に該当する場合は介護保険を申請することが可能です。 申請窓口は、市区町村役所の窓口です。地域包括支援センターでも申請代行や相談にのってもらえます。
介護保険制度というのは、聞かれたこともあるかと思いますし、実際に給与から天引きされたりして言葉自体目に触れることも多いと思います。 その中身と関連する事柄についてお話していきたいと思います。まず介護保険制度はなんのためにあるのかという目的ですが、高齢者の介護を家族だけが担うのではなく社会全体で支えていこうという制度です。実際おひとり様も増え、家族が存在しないという状況も増えてきています。
⑤その他本人から伝えておきたいこと まさにここが重要なところではありますが、難しいところでもあります。 抱えている負債のことなどは今後の返済予定含めて伝えておかなといけません。場合によっては相続放棄の手続きにも絡んできます。 今いる親族が知らないような親族関係の話、またご自身の前婚歴や子供、認知した子供がいるなど将来相続に係ってくるだろう話は、できればここで解消しておきたい所です。 また感謝の言葉などは恥ずかしいかもしれませんが、直接言葉で伝えたほうが伝わりやすいです。もし無理ならエンディングノートや遺言書、お手紙でもいいかもしれません。
④葬儀の方法、埋葬について 宗教・宗派などのことを含めて、どんな葬儀をしたいのか?またお墓についてはどう考えているのか?ある程度明確に意見や情報を聞いておくといざその時に迷うことは少なくなります。 できれば葬儀会社を決定しておき、見積もりをとっておければ準備としては万全です。一番良くないのは、亡くなられた当日バタバタと葬儀会社を決めてしまい大金を使ったあげく納得のいく葬儀ができなかったというパターンです。 個人的には葬儀自体は華美なものは必要ではなく、しっかりお別れができ残されたものの気持ちの整理ができればそれでOKだと思うのですが。
③介護について 今後誰がメインになって、またどういう協力体制でいくのかということを確認します。同居している親族、身近に住んでいる者が実際の介護をし、遠方のものは金銭的な援助をするなど。 施設への入所のタイミングなども有ります。その費用をどういう風に捻出していくのかなども話し合っておけば、その時が来た時に慌てなくて済みます。 多くの方は後手後手に回ってとても苦労されていますので、事前の情報取得とあわせて準備が必要です。
②財産の相続について 本人が自分が亡くなった時にどうしたいのかを伝えておくという事になります。またそれを受ける相続人の気持ち考え方というものがあります。その配分の割合や割り当てなど 本人の意思が誤解されて伝われば後々揉めることになりかねません。 また どういった財産があり、また負債があるのかという事を残された親族が知っておくことは後々非常に助けになります。いちから調べるとなると時間や労力がかかったり、最悪の場合は判明しないこともあります。そうならないためにも事前に把握しておくことが必要です。 合意を得られた内容を遺言書という形で残しておけば、第三者にも有効で手続きもスムーズに進めることができま…
親族としては少しでも命をつなげたいという思いから治療の継続をお願いしてしまうことも有るかと思います。ただ本人の意向でその医療の方向性を決めることができていれば、そういった精神的、肉体的な負担を本人・親族から取り除くことが可能です。 尊厳死宣言書(リビングウィル)というものも有りますが、本人の意思を親族全員が共有しておけば、あえて作っておく必要もないのかなと思います。
①延命治療について 病気の進行度合いによっては、本人に意思確認できない中で家族に選択を迫られることになります。あまり時間が無い中で、親族間の意見をまとめるというのは非常に難しいものです。 病院側としては、薬物の投与や胃ろう(口からの栄養摂取が難しいため胃に直接補給するもの)といった対応が可能ですが、本人の苦痛回避には不向きな場合も有ります。
いろいろ事前に確認しておいた方が良いことはいろいろあるとは思いますが、これだけは押さえておきたいベスト5は以下です。 ①延命治療について ②財産の相続について ③介護について ④葬儀の方法、埋葬について ⑤その他本人から伝えておきたいことこのあたりは、家族会議を事前にしておく最大のメリットになりますので、メインのテーマにしておきましょう。
介護に関する情報の入手先ですが、まずは地域包括を利用するのが一番だと思います。そこで情報を得たりまた別のところを紹介してもらうことも可能です。 後は、民生委員や社会福祉協議会の方に相談をするというのもアリです。また各地域で介護者の会なんていうのも有りますので、実際に介護をしている人から生の情報を得るというのも価値はあります。主観的な部分もあるかもしれませんが、実際に利用したサービスの話、悩み苦労などはそこでしか聞けない話でもあるので貴重です。
無理をするというのと同義で孤立するということも挙げられます。介護は情報戦だともよく言われます。国の制度なども変わることがありますし、施設が空いている空いてないといった状況も刻一刻と変わります。また介護してもらう本人の状態も変わっていきますので、それに合わせたサービスを選択していく必要があります。 申請してからその利用が許可されるまで、タイムラグが発生しますので、早め早めに手を打っていく必要も有ります。
介護は無理をすることが一番の大敵です。まずは協力を仰げる親族関係の洗い出しをしてみましょう。 それまではあまり疎遠であったとしても義兄弟や甥姪などに協力的な人がいたり、看護師や介護士といった専門的な知識を持った人がいるかもしれません。または人のつながりでケアマネージャーや民生委員の人を知っていたり、介護の経験があったりして思いもよらない助けを得られるかもしれません。
おひとりさまが増えているということもあり、介護離職をして息子さんがという方もいらっしゃいます。また結婚はしているが自分の妻に義理の母親の介護を頼みにくいというのも正直あったりします。 自分は定年退職も近づいてきているが、妻はパートなど現役で働いている。そういった状況では、自分が早期退職をすれば万事うまくいくかと思う気持ちもよくわかります。 それまでほどよい関係でなりたっていた嫁姑の関係が、キョリがつまることによってこじれてしまうことはよくあることで、それがもとで夫婦関係まで破綻してしまうなんてことも有り得ます。
奥さんが要介護者になり、その旦那さんが介護をする老々介護も増えています。70代80代世代が看るというのはなかなかに体力的にも過酷です。 そうなった場合は早いうちに地域包括などに相談して施設やサービスなどの利用を検討すべきですが、その世代の方の傾向として、頼りたくない自分でしたいという希望を持たれる方もいらっしゃいます。 男性介護者の中には、若いころ迷惑をかけたのでその罪滅ぼしに介護を頑張っているなんて方もいます。