そもそも登記は必ずしないといけないもの?という疑問がわく方もいるかもしれません。結論的には、必ずしも登記はする必要はありません。なぜなら売り買いというだけなら、登記をしなくても契約書をかわす、なんなら口約束だけでも成立してしまうからです。 しかしAという所有者がBにもCにも不動産を売ってしまったような場合 その所有権の有無を争うということになってしまいます。民法上はそのなってしまわないように、登記の有無で決するとしています。重なって登記がされるということが無いからです。
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そもそも登記は必ずしないといけないもの?という疑問がわく方もいるかもしれません。結論的には、必ずしも登記はする必要はありません。なぜなら売り買いというだけなら、登記をしなくても契約書をかわす、なんなら口約束だけでも成立してしまうからです。 しかしAという所有者がBにもCにも不動産を売ってしまったような場合 その所有権の有無を争うということになってしまいます。民法上はそのなってしまわないように、登記の有無で決するとしています。重なって登記がされるということが無いからです。
権利を有する人に変更があった場合(AさんからBさんへ家を売却といった場合)土地 家自体に変更はありませんので、この場合所有権の「移転」登記ということになります。 「変更」というのは、例えばすでに設定されている抵当権の登記について、その利息を4%から5%にするような場合をいいます。これは抵当権の主体に変更はなく、内容のみの変更になりますので、「変更」登記という事になります。 あと 融資された金銭を全て完済した場合などは、抵当権の「抹消」登記を行います。これをしっかり行っていないと売買のときなどにとても困ります。
登記情報として、認められる権利をいかに列記します。所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、(根)抵当権、賃借権、採石権です。 登記といってもいろいろ種類があります。保存・設定・移転・変更・処分の制限又は消滅、といったものがあげられます。 自分で家を建ててそれを登記するぞと言った場合は、所有権の「保存」登記になります。その出来上がった建物を担保に銀行が融資するような場合は、抵当権の「設定」という登記を行います。
登記の対象となる不動産ですが、では不動産ってそもそも何というお話です。 民法上 不動産には以下のような定義があります。民法86条 土地及びその定着物は、不動産とする。不動産以外のものは動産とする。 つまり民法では、土地とそこに定着しているものは不動産だという事です。とするならばその土地に植えていた桜の木は不動産ということになります。 また別の不動産登記法2条には、 不動産 土地又は建物をいう。 とされています。じゃ 土地の上に置いただけの犬小屋は不動産?というと微妙ですがそこはあまり明確にされていません。
登記簿は、法務局に取りに行く、郵送で取りよせるなどの方法が在ります。事前にインターネットを利用しオンライン申請などをおこなっておくとスムースに受け取ることが可能です。 不動産登記情報だけならインターネットで即座にとることができ、費用も安いです。ただ認証や登記官印などが無いので法的な証明力がなかったりします。ただ相続で必要な書類としては、この不動産登記情報をつかって遺言書や不動産相続登記をすることが可能です。 ちなみに法務局では、相続登記に使う登記簿以外の書類も入手することが可能です。公図、地積測量図、建物図面などです。個人的には、登記簿謄本とあわせてこういった資料をみるのは大好きです。
この登記簿は、費用を支払えばだれもが取得することができます。ここが厳重に管理されている戸籍との大きな違いです。 不動産登記については第三者に示すことでその権利を明確にするという使命がありますのでこのようになっています。(第三者対抗要件と言ったりもします。)
不動産登記では、登記簿謄本、登記事項証明書といった言葉が出てきます。謄本というのは、戸籍でもありますが原本 全部の写しという事ですね。正確にいうと権限ある公務員が写しをとって認証したものとなります。この紙で管理されていたもののことを登記簿謄本と呼びます。 現在では紙ではなくデータで管理されていますので、「登記事項証明書」と呼んでいます。内容的にはどちらの名前で呼んでも構いません。同じものを指しています。
甲区には所有権に関する事項(所有権の保存、移転、変更などの登記や、所有権に対する差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録され、乙区には、所有権以外の権利に関する事項(抵当権や地上権等の設定、これらの権利の移転、変更、差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録されます。 不動産(建物・土地)という大事な資産についての情報ですので、詳細にその内容は記載されることになります。
権利部は不動産の権利に関する記録が記載されます。対象となっている不動産が誰のものか(所有者)、また不動産が担保として差し入れられている場合はその権利関係(権利者など)が記録されています。 権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。
登記簿(登記情報)をお手元にお持ちの方もいらっしゃるかと思います。 不動産の登記記録には、不動産の物理的現況と権利関係が記録され、前者が記録されている部分を「表題部」、後者が記録されている部分を「権利部」とよんでいます。 表題部は、不動産の物理的現況(簡単にいえば土地建物がどういう状態なのという事ですね)を公示する部分になります。具体的には土地であれば、所在・地番、地目、地積など、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積などになります。
相続が発生し名義変更などで不動産登記をする場合、その不動産を管轄する法務局・地方法務局、若しくはこれらの支局または出張などで行います。 一般的には登記所なんていったりすることもあります。 登記記録というのは、その不動産がどういったものか、内容を記録したデータです。以前はすべて紙の書類をファイルし管理していたため「登記簿」と呼ばれています。今ではデータとして管理していますので「登記記録」と言ったりします。
不動産登記の義務化がいよいよ令和6年 4月1日から始まりました。不動産登記については、司法書士さんの専業分野ですが、登記簿のこと、登記手続きについて知っておくことは多くの方にとっても重要です。 私たち相続・遺言を専門とする行政書士にとってもお客様とお話するときにその知識がないと始まらないところも有ります。この機会に理解を深めていきましょう。
繰り返しになりますが、未成年後見人は、未成年者の身上監護と財産管理を行います。この身上監護については高齢者のものとは違い、生活環境や教育の部分など 親としての権利・義務の代行になります。 対して高齢者の場合は、ご本人の代行ですから意味合いは、かなり違うように思います。任意後見などでしたら、その後見発動前に十分本人の意向を確認しておいたり、一般的な財産管理、意思決定で済みそうですが、未成年の場合はその後の人生に関わる部分も大きいので、その後見業務を受けるにあたっては重大な覚悟が必要だと個人的には思います。(民亊・刑事での賠償や責任を問われる可能性があるというのは、後見業務には共通しています。)
遺言書の場合は家庭裁判所が関与しないので、遺言者の方で監督人として別の人をつける場合もあるようです。そこまで親代わりとなってもらう信頼があるかどうかですが、財産がある場合はその利用に不正が無いか確認するためにも監督人は必要になってくるかもしれません。 どちらにしても未成年後見人の終了時期は、そのお子さんが成年になった時に終了となります。(何時を成年にするかというのは いくつか見解があるようです)
もう一つは、②遺言書で指定する方法です。遺言書の方は比較的簡単で、遺言で指定された人が未成年後見人に就任し、遺言者の死亡後10日以内に、未成年者の本籍地を管轄する市区町村役場に届け出ることが必要です。 必要な書類も以下のような役所の届出書と有効な遺言書のみのようです。 ◎市区町村役場に備え付けの「未成年者の後見届」◎未成年後見人に指定された自筆証書遺言や公正証書遺言の謄本など
なお、申立ての際には未成年後見人の候補者を記載することができますが、必ずしもこの候補者が選任されるとは限りません。これは法定後見と同じですね。家庭裁判所の判断で、候補者以外の者が選任される可能性があります。 また、仮に候補者が未成年後見人として選任された場合であっても、弁護士や司法書士などの専門家がその未成年後見人を監督する「未成年後見監督人」として選任されることもあります。どちらの場合も 財産が多いと第三者的な役割から、弁護士・司法書士などがつくことが多いようです。 毎月の費用は、高齢者の後見人と近いイメージですね。財産・業務内容などを勘案して家庭裁判所のほうで決定されます。
作成する書類としては、未成年後見人選任申立書申立事情説明書親族関係図財産目録相続財産目録収入予定表未成年後見人候補者事情説明書 などです。 弁護士・司法書士など士業の協力も必要になるかと思います。
家庭裁判所で選任してもらう場合は、次のような流れになります。ステップ1:必要書類の収集と作成をするステップ2:家庭裁判所に申立てをするステップ3:戸籍への掲載 必要書類というのもなかなか多いです。取り寄せる書類としては、未成年者の戸籍謄本未成年後見人候補者の戸籍謄本未成年者の住民票または戸籍の附票未成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票親権者の死亡が分かる戸籍謄本など、親権者がいなくなったことのわかる資料
未成年後見人の選任には2通りあります。 ひとつは①家庭裁判所で選任してもらう方法。これは家庭裁判所が、次の状況などを総合的に考慮して、未成年後見人を選任することとされています。【未成年については次の次項】年齢心身の状態生活と財産の状況【未成年後見人となる者の次の事項】職業と経歴未成年被後見人との利害関係の有無法人であるときは、事業の種類、内容、その法人や法人代表者と未成年者との利害関係の有無未成年被後見人の意見
そもそも未成年者というのは、父母の親権のもと 生活環境の整備や教育を受けたり、財産管理といった庇護を受けます。しかし親権者である親が死亡や行方不明などになってしまうとそういった庇護が受けられなくなりますので、そのかわりをする後見人というものが必要になります。 この未成年後見人が選ばれる方法は、家庭裁判所で選任される方法と遺言で指定される場合の二つあります。
【公営墓地】 価格が安め、自治体経営なので倒産のリスクなどがなく安心、意外と立地のいいところが多い。というところが魅力です。ただしその分人気が高く、都心部になってくるその権利を勝ち取ることが難しくなります。募集は基本、公募制で抽選の場合何十倍となってしまう場合があるそうです。 またその自治体に何年住んでいるかといった資格制限などもあったりするのでいろいろとハードルは高いです。 公営墓地ということもあり、民営に比べると制限がある場合があります。「購入してから何年以内にお墓を建てなければいけない」「この墓石の形は、奇抜すぎてNG」とか。いかにも公営といった感じですが、事前にしっかりと確認しておきま…
それぞれの特徴を少し見ていきます。【寺院墓地】昔ながらの墓地といえばこの形でしょうか?まさにしっかり供養してもらえそうです。毎日どこからかお経も聞こえてきそうですし。 寺院墓地にお墓を買うという事は、そのお寺の檀家になることがほぼ「条件」となります。檀家になると供養という面では手厚くなりありがたいですが、その分お布施も発生します。また仏教行事への参加といったお寺とのお付き合いも増えることになります。そういった負担や制約面含めたうえでの検討が必要です。
お墓を建てる場所として以下 3種類あります。①寺院墓地・・・寺院の境内や近い敷地の中にあります。お寺のほうで管理や運営を行っています。②公営墓地・・・都道府県、市町村などの自治体の運営です。ただ実際の管理については業者が委託されて行っています。③民営墓地・・・公益法人、宗教法人が主体となって運営を行っているもの。そのなかで石材店や民間企業が開発・販売・管理をおこなっています。 それぞれに特徴違いがあります。宗教的に手厚い供養を得たい人、仏様のそばにいたいといった方は、①を選んでもいいかもしれません。またデザインに凝った変わった形の墓石や碑銘の場合は、比較的自由度の高い③が適しているように思いま…
海洋散骨業者も増えてきています。サービス内容も様々です。複数検討すべきポイント上げておきますので、一番良さそうなところを選択ください。 ◎どこの海洋への散骨なのか? ◎海洋上でどのようなお別れセレモニーをするのか? ◎後日 同じ場所へ行くことは可能か? などなど 全てお任せした場合でも業者によれば、後からそのセレモニーの様子などを写真や動画で送ってくれるところもあります。 大切なところは、散骨を遺骨の処理ではなく、故人の意思の実現に向けて 寄り添う気持ちのある業者であるかどうかという事になります。
海洋散骨を依頼するにあたっては、 ①代行 遺骨を渡してすべてを任せる ②合同 遺族数家族と一緒に船に乗り散骨を行う ③個別 船をチャーターして散骨を行う。 当然 料金は下になるほど高くなります。①で5万円程度 ③になると20万~30万程度になってきます。 当然ですが、散骨ですので後からお墓をなんていっても、物理的に不可能ですので、十分ご注意ください。一部残して手元供養にされる方もいらっしゃるみたいです。ペンダントや小さいオブジェに加工したりすることもできます。
墓を持たない、究極の選択は『散骨』だろうと思います。何も残さず自然に還す「自分が死んだら、遺骨は海にでもまいてくれたらいいから」なんてことをおっしゃる方もいらっしゃいます。 現在は、法的な問題等々から海へ散骨するという「海洋葬」が主流となっています。遺骨に関しても規定があり、パウダー状になるまで粉砕し(2㎜以下)、漁場や養殖場、海水浴場の近くや海上交通の要所を避けるようにした場所が規定されています。
樹木葬を行う場所ですが、山林を利用した場所に墓地を設けているところと、墓地霊園の中に庭園のように整備された環境のもと きっちり区画されているところがあります。樹木葬とはいえ、区画ごとに石碑や銘板などを飾って「個」を意識したものも増えてきています。なので結果的にかなりお墓に近づいてきているといってもいいかもしれません。 山林のほうはアクセスが良くない場合もありますので、お参りに行く頻度や対象者のことも考えて決める必要があります。 公園型のほうは、都市部などでは立地がよかったりすると樹木葬だからといって思ったより安くなかったという事もあり得ますのでご注意ください。
樹木葬は3つの様式にわけることが可能です。①単独墓スタイル 遺骨を埋める一つの区画に1本のシンボルツリーがあるもの。「シンボルツリー」が 墓石の代わりの樹木ですね。②集合墓スタイル 1本のシンボルツリーの下に、数体、数十体の遺骨を埋めます。区画が区切られており個々のお墓というイメージは保たれます。③合葬墓スタイル 1本のシンボルツリーの下に多くの遺骨が埋められます。骨袋にいれるところもありますが、他の遺骨と一緒になると考えておいた方がよいでしょう。
樹木葬も最近人気がでてきているといわれています。残念ながらまだ私の周りにはいないのですが、実際に件数自体、また対応できる施設も増えてきているようです。 墓石を立てる代わりに樹木や草花を墓標とすることから、生前お花が好きだった、自然が好きだったという方から支持を集めています。 散骨も樹木葬と同じく自然葬と呼ばれることがありますが、大きな違いがあります。樹木葬の場合は墓地として認められた土地に遺骨を埋めるので、ほぼお墓と変わらないといえます。
【自動搬送式】 最新式というのがこのタイプです。参拝スペースでタッチパネル操作したり、ICカードをかざしたりすると施設の奥から位牌や骨壺が現れ、そこでお参りをするといった感じです。イメージは車の立体駐車場のようなものです。大理石などを使った重厚な高級感のある内装をもつ施設が多く、普段はバックヤードで専有面積を節約できるため、都心部など好立地にある施設も多いのが特徴です。相場的には80万~100万、中には150万円超えといったものも登場してきています。 承継可能で家墓の代わりとして使えるものも増えてきています。【位牌式】 これは大きな本尊を取り囲むように位牌が並べられ、遺骨は別の場所で保管されて…
【仏壇式】 これは大型のロッカーに仏壇が設置されているようなイメージです。納骨堂のきまりにもよりますが、多くの場合仏壇部分はプライベート空間となっていますので、遺影やお供え物など置くことができたりします。 30万円前後が相場ですが、家族・親族用として少し大きかったり、豪華だったりすると100万程度になることもあるようです。ご自宅に大きな仏壇を置くというのも今の時代にそぐわないのかもしれませんし、かといってお墓を持つのもといった方のニーズはあるように思います。
納骨堂には大きく分けると4つのタイプがあり、個々に特色があります。少し前まではロッカー式のものが中心で、お墓に入る準備のための保管場所といった感じでした。今はいろいろ個別に分かれていたり、最新の技術を駆使したものまでいろいろあります。 【ロッカー式 棚式】 従来からある形態のものです。コインロッカーのように棚で区切られていて扉があります。また扉がない場合もあります。その前でお参りする場合や遺骨だけ取り出して専用の参拝スペースで行うなど施設によって違いがあります。お供え物などプライベートなものを置くスペースは無いところが多いです。費用は20万円前後と4つのタイプの中では安い方です。
納骨堂が都心部にあって非常に便利といった利点も大きいのですが、その分費用が高いということがあります。省スペースのわりには意外と安くない感じがします。 簡素なロッカータイプのもので15万~20万ぐらい、設備が充実した立派な祭壇があるようなところだと100万を超えるケースも存在します。年間の管理費用も掛かってきますので、お墓を持つこととあまり変わらない費用が掛かる場合があります。
メリットがあればデメリットもあるという事で、 ◎お参りのしかたに制約やルールがあることが多い ◎お彼岸やお盆には混みあうこともある ◎なかには無機質な雑然とした感じがする場合がある 寺院の納骨堂の場合は、供養はもちろんその宗派にの取った形で行われますので、ご自分の宗派か若しくは宗教色のすくない管理団体が運営する納骨堂を選ぶ必要性があります。 あと線香をたくことを禁じられていたり、供花やお供え物に制限があったりする場合もあるようです。共同で使うスペースでもありますのでやむを得ない場合もあります。 また一つの施設の中にかなり多くの方が納められている場合がありますので、どうしてもお参りの時期が重なる…
納骨堂利用にあたっての主なメリットは、 ◎天候に左右されず快適なお参りができる。 ◎交通アクセスのよい場所に立地されていることが多い。 ◎管理などを行ってくれる。 ◎個別に納めれている ◎承継タイプ、永代供養タイプがある。などです。都市部などの近代的な施設では、装飾に凝っていたり、個別にお参りできるスペースがあったりします。費用は掛かっても、お墓まりに時間や労力をかけたくない そんな人には向いているかもしれません。
納骨堂という言葉も聞いたことはあるかもしれませんが、果たしてどんなとこなのか知らない方も多いかもしれません。敷地が潤沢にない都市部には多く見られ、最新のシステムを持った施設も登場するなど都市型のお墓として人気があったりします。 もともとはお墓が建つまでの一時的な預り所という役目をもつ施設でした。しかし今では室内にある便利なお墓という役割を担っています。
合葬というのは、他の故人と同じところに遺骨が納められるという事です。なので一度合葬されてしまうと他の遺骨と区別がつかなくなってしまうため「やはり個人のお墓に入れたい」と後から思っても遺骨を戻すことはできません。 合葬にすることにためらいがあるようでしたら、合葬までの期間が選べる霊園・寺院を探すということもできます。 また 単独墓というものもあり、一定期間専用のスペース、専用のお墓を用意し設定した時期が来るまでは、通常のお墓の体を維持しながら永代供養されるというものもあります。ただしこの場合はその設置に費用がかかり、年間の管理料が別途必要になる場合があるようです。
永代供養とは、遺族に代わって、霊園や寺院が永年に渡ってお墓の維持管理と供養をしてくれるという事です。子供のいない夫婦やおひとり様など承継者のいない方に利用されることが多い方式ですが、最近では子供がいても遠方に住んでいたり死後に負担をかけたくないといったニーズも高まってきています。 永代供養にもいろいろなパターンがありますが、多いパターンでは、ある一定期間までは、個別に安置されていてその後合祀・合葬されるというパターンです。一般的な期間は、33回忌までというところが多いようですが、霊園寺院によって違う場合がありますので事前に確認しましょう。
そうならないためにもまず自分で自分のことをしっかり考えてみる。それをベースにお墓のこと遺骨のことなんかを考えてみるのもいいかもしれません。 極端な例かもしれませんが、「0葬」という考え方もあります。葬儀も行わず、火葬で荼毘に付した後、遺骨を引き取らずに火葬場で処分してもらう方法です。超高齢化や少子化が進み、無縁墓も増えてくるこれからの時代に合ったシンプルな逝き方として、宗教学者の島田裕巳さんが提唱したものだそうです。確かに関西の方では、遺骨は一部分だけを引き取るので他の部分は火葬場でお別れとなります。 遺骨というものにどれだけ執着するのかで、お墓や弔いの仕方は変わってくるように思います。 一生…
改葬や墓じまいをお骨のお引越しと表現することもありますが、そういった遺骨の擬人化、その方の遺骨が命・魂のあるもの、生前そのままのようなイメージを持ってしまうとその方の心の重荷となり苦しめる結果になってしまう場合があります。 お墓参りをしないときっと寂しがっている。 ただ改葬に関しては 知らない人の遺骨と同じ場所に埋葬なんてかわいそうだ。 見も知らない土地のお墓に移動なんてかわいそうだ。 しかし現実問題として、お墓参りに行くだけで数時間、交通費で云万円、山を歩いて行かないとたどり着けない、足腰が不自由など健康状態も悪い。年間の管理費用なども正直きつい。 こんな状態になってしまうと責任感が強く ま…