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しかし今回の場合は、子Cが父Bの相続を放棄した段階では祖父Aは存命であり、その財産状況はわかりません、つまり祖父Aの相続を考慮して父Bの相続に対して承認・放棄を検討したわけではないといえます。 なのでこの場合子Cの祖父Aに対する代襲相続権を認めるという判例が残っています。これは相続欠格や廃除の場合、その親が相続権を失ってもその子には権利が代襲するというものに似ているかもしれません。
祖父A、父B、子Cの再転相続のご説明の際に、放棄するなら順番が大切ですと申しました。1次2次相続と連続で発生した場合、子Cは最初に父Bの相続について放棄すると、もはや父Bの地位をなんら承継しなくなるので、子Cは祖父Aの第一次相続についての承認も放棄も出来ない、つまり相続する分はないとの結論でした。
こんな場合どう考えますか?子供Cが父Bの死亡時、借金がかなりあったため、相続放棄しました。その後子供Cの祖父Aが死亡しましたが、じつは祖父Aは資産家でお金を持っています。 このような場合、子供Cは相続放棄しちゃっていますが、祖父Aの採算を代襲相続することができますか?
いろいろ解釈上の論点はあるようで、今後も論争はありそうですが。通説上は、子Cが先に第二次相続で父親Bの相続を放棄した場合は、第一次相続である祖父Aを承認することは出来ず、相続人ではそもそもなかった、相続分は無いよという扱いになるようです。 ちなみに子Cが先に第一次相続である祖父の相続財産に承認しておけば、後で第二相続である父親Bの相続を放棄したとしても第一次相続分は確保できると解されています。 承認放棄の順によって、結果が大きく変わってくるという再転相続の不思議なところですね。
ここでややこしい問題がありまして、Bの子供であるCが、第二次相続であるBの遺産相続の承認放棄とは無関係に第一次相続であるAの遺産相続を承認・放棄できるかという事です。 父親であるBには、結構な借金がある、祖父であるAにはそこそこ財産がある。できれば財産は受け取りたいが借金はいらない、これは普通によくある感情だと思います。 相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになる、これはよく聞くことではあります。では相続人として存在しなければ、Aの相続人でもなくなる??? 悩ましく難しい問題です。
あまり聞き馴染みのない言葉ですが、再転相続というものがあります。どのようなものかと言いますと、被相続人祖父Aが死亡し、その相続(第一次相続)したとたん、Aの相続人Bがその相続の承認、放棄を選択する前に死亡してしまったような場合があったします。そのBの子供Cに相続権が移った場合 CはAの分の相続権を承認するか放棄するかの選択権を有することになります。 これを再転相続と呼んでいます。Cは再転相続人となります。
再転相続とは例えば、A死亡によってその子Cが相続人となった場合。 Cが熟慮期間内に相続放棄するか単純承認するか等を決める前に死亡し、 CをDが相続するような場合をいいます。 AとCの二段階の相続が重なっているので通常の相続放棄と比較して 少し手続きも難しくなります。 具体的には通常はAの相続人であることが分かる戸籍の収集だけで よかったのがCの相続人であることが分かる戸籍が必要となります。 …