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再転相続の相続放棄手続き
再転相続とは例えば、A死亡によってその子Cが相続人となった場合。 Cが熟慮期間内に相続放棄するか単純承認するか等を決める前に死亡し、 CをDが相続するような場合をいいます。 AとCの二段階の相続が重なっているので通常の相続放棄と比較して 少し手続きも難しくなります。 具体的には通常はAの相続人であることが分かる戸籍の収集だけで よかったのがCの相続人であることが分かる戸籍が必要となります。 …
#再転相続
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大阪市上新庄の司法書士・行政書士ブログ