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あっという間に時間が経ってしまいます💦田舎に到着した日から、朝夕は涼しくなっていますが、日中は残暑です💦 昨日は最高気温は真夏日、今日は30度越えではありませんでしたが、室温は30度はあります&#x1f4a6
認知症に備えるための資産管理|成年後見制度の概略をわかりやすく解説
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暑い日はクーラーの効いた部屋で書類整理と今回のお買い物はアタリ!!届いたレポ(pr)
こんばんは。今日も空が真っ黒になってゴロゴロと雷がなり一雨くれば涼しくなるかも?と期待していたのに、1滴も雨は降らず。降った所は異常な降り方をしていて・・最近は気温だけじゃなく、天気も変ですね。朝、窓を開けた時点で”モワッ”っと熱風。じっと座っているだけ
③法定後見の開始 本人利益のために法定後見開始が必要となった時は任意後見は終了します。原則としては本人の意思を尊重し、任意後見契約が優先されます。 ④任意後見人(任意後見受任者)の死亡、破産開始手続きの決定等、本人の死亡。 後見事務ができませんので当然に終了します。 任意後見契約が終了したときは、終了登記が必要です。
任意後見契約が終了するパターンが何種類かありますのでここに述べておきたいと思います。①任意後見契約の解除 任意後見監督人選任前であれば、公証人の認証さえ書面で受ければ解除できます。選任後は家庭裁判所の許可が必要です。 ②任意後見人の解任 任意後見人の不正などが発覚した場合は、監督人の請求により家庭裁判所が解任することができます。
任意後見監督人は、文字通り後見人の事務を監督する役割の人の事です。任意後見人が適正に後見事務を行っているか定期的にチェックし、家庭裁判所に報告します。これが基本のルーティーンですが、何か急迫なことがあり任意後見人が機能していない場合などは、監督人が代理して本人のために行動します。本人と後見人の利益が相反している行為についても同じです。 任意後見人に「不正な行為」などがあった場合、任意後見人の解任を視野に入れて家庭裁判所と連携を取ることになります。
なので後見人は監督人の求めに応じて、また定期的に監督人に報告する義務があります。そのためにも後見人は日ごろから領収書や取引に関する書類をきちんと保管し整理しておく必要があります。 ②身上保護に関する法律行為とは何?これは例えば、介護契約、施設入所契約、医療契約の締結・解除などがあげられます。この場合も財産管理と同じく契約書のコピーなどをしっかり取っておく必要があります。
①財産管理に関する法律行為って何? これは例えば、預貯金の管理、払戻し、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除などがあげられます。 こういった財産管理をするには、まず財産目録の作成が必要になります。事務管理を行う前には何があって、今後本人のために使用することによってどのような変化があるのか?そのベースになります。またこれを監督人と共有することにより客観性、安全性が担保されることになります。
任意後見人と任意後見監督人とは一体どんなお仕事(役割)があるの?というところをこのテーマの最後にしたいと思います。 任意後見人は、本人がどういった保護を求めるのかという意思を尊重し、かつ本人の身体の状況(健康状態など)や生活状況に配慮しながら任意後見契約の内容に従って後見事務を行います。 その代理権の内容については、基本的に個々の事案ごとに代わりますが、大きく分けると「財産管理に関する法律行為」と「身上保護に関する法律行為」があります。
申立てに関して注意いただきたい事柄として3つあります。①書類を提出した後は、審判前であっても家庭裁判所の許可が無ければ申し立てを取り下げることができません。②任意後見監督人は、家庭裁判所の職権で選任されます。客観的な視点を確保するため、弁護士・司法書士・社会福祉士など第三者専門職から選ばれます。 その選考の際には、本人の心身の状態や生活・資産状況。監督人となる者の職業や経歴、あと本人の意見などを参考にされます。③任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。またそれは本人の財産から支払われることとなります。
すべての書類を提出すると審理に移ります。書類に不足や不備があった場合は、追完といって追加の催促があります。それによって選任までの時間が伸びてしまいますのでご注意ください。 審理の中では本人調査というものがあります。これは任意後見制度において本人の意思というものが尊重されており、原則として申し立ての内容を本人が理解し同意しているということが必要になります。 身体的に不自由なだけではなく、精神的な場合も有りますので、必要に応じて任意後見受任者や親族などからも事情を聴取する場合もあります。 全部のケースであるわけではないですが、本人に判断能力がどの程度あるか医学的に判断するため「鑑定」が行われること…
もう一つ本人の状況を判断するものとして、医師の診断書があります。これは主治医にこれまでの状況や現在の状態を加味して作成してもらうものです。 主治医に引き受けてもらえない何らかの事情がある場合は他の医師でも構いません。但しできる限り精神疾患、認知症などに専門性を持った方に作成してもらうことが望ましいです。
この中で福祉関係者(ケアマネジャー,ケースワーカーなど)に記載を依頼するものとして「本人情報シート」があります。 これは日頃から支援している福祉関係者が,ご本人の生活状況等に関する情報を記載するためのシートになります。これは医師が本人の判断能力を診断するための資料としたり、家庭裁判所が本人に対する支援を検討する際の資料になったりします。 作成をする該当する方がいない場合は、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどに相談して準備してもらうことも可能です。
役所で集めるものとして □本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) □本人の住民票又は戸籍の附票 □任意後見受任者の住民票又は戸籍の附票 法務局で集めるもの □登記事項証明書(任意後見) □本人が成年被後見人等の登記がされていない ことの証明書郵送などでも取りよせることが可能です。その場合は1週間以上かかると思っていたほうが良いと思います。 □任意後見契約公正証書のコピー これも忘れずに!以上が申して時に必要となる書類ですが、けっこうな量があります。漏れが無いように集めていきましょう
あとお医者さんやケアマネージャーなどに作成を依頼するものとして □診断書(成年後見制度用) □診断書付票 ◇いずれも作成後3か月以内のもの □本人情報シート(コピー) このあたりは基本フォーマットがありますが、診断書などについては別途費用が発生するかと思います。 中には書いてくれない医師もいるみたいですが、必ずしも認知症の専門医でなくてもいいようです。ご本人のことをよく認識しており、ある程度経過を理解されているかたのほうがよさそうです。
申立書類として以下のものが必要です。 □任意後見監督人選任申立書 □申立事情説明書(任意後見) □親族関係図 □本人の財産目録及びその資料 □預貯金通帳のコピー □保険証券のコピー □不動産の全部事項証明書 □債権・負債等の資料のコピー □本人の収支予定表及びその資料 □収入に関する資料のコピー (年金通知書のコピー,株式配当金の通知書のコ ピー等) □支出に関する資料のコピー (施設作成の領収書(2か月分)のコピー,住居費 (住宅ローン)の領収書(2か月分)のコピー, 納税通知書のコピー等) □任意後見受任者事情説明書
任意後見監督人選任の申立てができるのは以下の人です。 ◎本人(任意後見契約の本人) ◎配偶者 ◎四親等 内の親族 ◎任意後見受任者 です。ちなみに四親等内の親族とは, (1) 親,祖父母,子,孫,ひ孫 (2) 兄弟姉妹,甥,姪 (3) おじ,おば,いとこ (4) 配偶者の親・子・兄弟姉妹 関わりの深い親族ならだれでもといった感じです。
ちなみに申立て費用は□収入印紙 ①申立手数料 800円分 □②登記手数料 1400円分 ①の内訳例:400円×2枚 ②の内訳例:1000円×1枚,400円×1枚) □郵便切手(送達・送付費用) 合計3270円 です。 このほかに鑑定が必要となった時には別途かかります。 (鑑定費用は10万~20万と少々高額です。)
①申立て準備をする。 ここがほぼすべて大変なところです。手引書が数十ページありますが、わかりやすく書いていますので読みやすいとは思います。書類を主体となるタイプ別に分けますと ◎ご自身で記入する書類 ◎かかりつけ医に書いてもらう診断書 ◎ケアマネージャーなどに書いてもらう本人情報シート ◎役所でとる戸籍関連 ◎法務局でとる書類となります。
流れ的には、①申立て準備をする。 裁判所 ホームページにある手引書をまず熟読。必要な書類を集めたり、申請書類などに記入していきます。②申立て 郵送または窓口 (裁判所としては郵送を推奨しています)③審査 事案に応じて本人調査・受任者調査、精神鑑定等が行われることがあります。④審判 任意後見監督人が選任され、登記されます。⑤任意後見事務の開始 となります。
任意後見契約をスタートさせるためには、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てしなければなりません。 任意後見の受任者は、その親族がなる場合も有りますので、いざその時にどういった手続きが必要なの?となりますよね。 意外と書類もおおく、選任には日数もかかりますので申請はできるだけスムースにすることが必要です。一つ一つの手続きは難しくないですが、滞りなく進めていくのがポイントです。司法書士さんにも頼めますが、ここで数万円はもったいない気がします。次回以降からは裁判所でリリースされている手引書からピックアップしてお伝えします。
監督人が特にチェックするポイントとしては、 ◎任意後見契約の代理権の範囲を逸脱していないか? ◎本人の意思を十分に尊重しているか? ◎本人の心身の状況及び生活の状況に配慮しているか? といったところをしっかり見ていく必要があります。 こういった役割があるため、監督人はしっかりとした業務を行なうため、いつでも任意後見人に対して事務の報告をもとめたり、財産状況の調査を行なったりすることができます。
しかしどんなに本人が信頼したとしても適切に後見事務ができるかどうかというのはわかりません。実際に契約が発効したときには、本人は判断能力が劣ったり失われたりしています。 そのために専門家である後見監督人をつけ、不適切な後見事務をしていないかチェックしていくのです。 本人と後見人、監督人は一つのチームと言ってもいいかもしれません。
繰り返しになりますが、任意後見契約は任意後見監督人が選任されてはじめてその任意後見契約が発効され、受任者が活動できるようになります。 任意後見人は、本人が事理弁識能力がまだ十分である時に、将来の自分の身上保護と財産管理を任せたいという強い意思をもってえらばれた人です。なので家庭裁判所としては本人の意思を尊重し、任意後見受任者を後見人として認識しふさわしい監督人を選任します。
以下が任意後見監督人の役割です。①任意後見監督人の事務を管理すること。②定期的に家庭裁判所に報告すること。③急迫の事情がある場合、任意後見人の代理権の範囲において、必要な処分を行う事。④本人と任意後見人の利益が相反する場合について本人を代理すること。 法定後見の場合は、必要に応じて監督人は選任されますが、任意後見の場合は必須の為、本人、受任者、監督人の連携はより重要になります。
とはいえ任意後見受任者に親族の者がなることもあり、その場合は、ほとんどが初めての経験になります。何をしたらよいのか曖昧なまま、お金や各種手続きをおこなってしまうことになりかねません。 不正な気持ちが無いままに自分のお金と混同してしまったり、本来代理権が無い事務を行ってしまったりすることも有ります。 そうならないように、後見事務に関してアドバイスをしたりして支援していくという役割が 監督人には必要です。
任意後見監督人は家庭裁判所の選任によって定められます。家庭裁判所が関与するという部分では、法定後見とも似ているといえますが、法定後見の場合は、家庭裁判所が主体となって後見人を定めその管理下に置きます。 それに対して任意後見の場合は、依頼者が選んだ受任者が監督人のみ報告を行います。監督人は家庭裁判所への報告義務がありますが、家庭裁判所としては監督人を通しての間接的な管理となります。なので職権として任意後見受任者を解任したりということは出来ません。
任意後見監督人って何?というお話をしていきたいと思います。任意後見契約の制度の中にでてくるのがその監督人です。名前の通り任意後見受任者の業務に対して、不正な行為や任務を誠実におこなっているかどうかをチェックする役割を持つ人となります。 ただ任意後見契約は、法定後見にくらべると依頼者の意思(私的自治による契約)が優先されるものですので、権限や役割が法定後見で必要に応じて付けられる監督人とは違いがあります。
財務管理契約については、判断能力は低下していないが病院に入院したり体が不自由になったりして、金融機関での預金の出し入れが難しくなったり、各種支払いを行ってもらうといった場合に効果を発します。 このような契約は、限定的な期間のみという事になる場合も有りますので、委任者から申出があった時に発動するなど 契約内容もそのようにしておきましょう。
ちなみに見守り契約というのは、判断能力が衰えないうちでもいろいろ相談にのってもらったり、安否を確認してもらいながら、その時が来た時に適切に任意後見実務を行ってもらうためには有用です。 毎月連絡をもらったり、定期的に面談などをおこなっておけばいざ後見人になってもらったときにも意思疎通がしやすいですし信頼感も有ります。
まえのところで遺言書と死後事務委任契約について書きましたが、その他にも見守り契約、財産管理委任契約などもあります。これらの契約はすべての人に必要というわけではなく、親族の有無や経済状況なども加味して選択されるものです。 地域によって社会福祉協議会や地域包括などのサービスが充実している場合はそちらも利用するという手もあります。なんでもかんでも第三者との契約をおこなってというのもお金がかかりますし、逆に不自由になることも有ります。
内容としては、代理権目録に示した内容の補足であったり、自分自身の気持ちなどです。 特に医療系のある程度選択を迫られる場合などに関しては細かく意向などを書き記しておいた方が良いかもしれません。本人の意思が示せなくなっているので、延命措置や苦痛回避に関する思いなど。この辺りはご本人でなければ決定のできない事柄です。 残余財産の行先は遺言書で、死後の葬儀や他手続きなどは死後事務委任契約で行いましょう。
任意後見契約に代理権目録というものが必要ですが、実際のところ任意後見業務をするためには、本人に対する情報(意思や好み)などを共有しておくことが大事です。 将来の判断能力の低下または喪失時に備えて、付与する代理権をどのように使ってほしいのか、代理権行使の対象、目的、範囲を明確にしておくために事前指示書というものを作っておきます。これは公正証書の中に綴じこんでおいてもらということも可能です。
同意権も 取消権も本人が持っている法律行為能力を制限するものとなります。また補助人・保佐人・成年後見人によってもその範囲や内容が変わります。 この法律行為能力を制限するという事については議論が分かれており、海外においても廃止すべき論と成年被後見人の行なった行為は全て無効といったものまであります。 法定後見には同意権・取消権があり、任意後見には制度上ありません。しかし本人が任意後見受任者に対し、あらかじめ一定の行為に対して取消についての代理権を付与しておくこともできます。
任意後見と法定後見の違いについても見てみましょう。先に述べたように事前に準備をするのが任意後見、判断能力が衰えてしまってから利用するのが法定後見であるのは間違いありません。 もう一つ大きな違いがあります。それは同意権・取消権があるかどうかです。 同意権とは、後見人の同意があれば初めから有効な行為となり、同意なく行った行為については、不確定な行為と位置付けられます。 取消権とは、後見人が取消権を行使するとその行為は最初に遡ってなかったことになるという権利です。
今まで見てきた内容で任意後見契約の準備は終了です。 実際に任意後見契約がスタートするタイミングは、判断能力が不十分になった時に家庭裁判所に任意後見監督人の選任をしてもらったときになります。逆にそういった状態にならない限り発動しないとも言えます。 入院手続きや財産管理といった第三者では、行いづらい代理業務を任意後見契約という登記も行われ家庭裁判所の目も届く仕組みでになっていくというのが任意後見契約の制度になります。
他のお金の事。任意後見人を身内で行う場合報酬設定しない場合が多いですが、第三者(士業含む)に依頼した場合は毎月発生します。これは事前に双方で相談しておき、公正証書に記載します。2万円~3万円ぐらいが多いところかと思います。 また任意後見監督人にも毎月発生します。これは身内はなれませんので必須の費用です。金額がいくらになるかは家庭裁判所の判断にはなりますが、目安としては任意後見人の約半分ぐらいと考えとけばよいかと思います。
任意後見契約書を作成するにあたって公証人の手数料がかかります。登記費用、郵送料などを含めて28000円前後になるかと思います。士業に公証人との対応、文案作成を依頼する場合は別途かかりますが、その事務所ごとに違いがあります。 日程的には、公証人にその文案を渡して約1週間ぐらいすると返信(修正や追加があれば変更されたものが返ってきます)あります。そこから日程を調整し 本人 受任者が公証役場に出向いて署名押印して出来上がりです。
任意後見契約書には、代理権目録として何を代理してもらうかという事柄を過不足なく記載する必要があります。一般的な雛形はありますが、個々人で必要なものそうでないものがありますので、そのカスタマイズは必要です。 詳細な生活状況、資産状況を確認したうえで実際の代理権目録を定める必要があります。この代理権目録から外れるものについての代理権は原則ありませんので、慎重に抜け落ちがないようにに作成します。
中には本人ではなく、その任意後見人の対象となる親族の方だけが来られて相談される場合も有ります。「現在 自分は、本人の財産も預かっており信用されている。周りの兄弟も了承済みです。なので本人の面談は必要ありません。」とおっしゃる方もいます。 しかしその場合も必ずご本に様に十分な説明をし、理解と同意を得たうえですすめていく必要があります。なぜなら成年後見制度自体が「本人の権利擁護」「自己決定の尊重」を重要視しているからです。(実際のところそれほどまでに信用されていない、実は兄弟が不仲だった。といった場合思わぬ紛争に巻き込まれてしまうこともあります。)
また受任者を親族とする場合、その対象となる方と別途お話を伺う必要が出てきます。任意後見人としてどこまで対応できるのか、ご本人の意向に沿うことができるのか。場合によると遠方に住んでいたり、お仕事が忙しかったりと個々によって事情は様々です。 任意後見人には、監督人への報告義務も有りますし、意外と負担に感じられることも多いものです。
居住関連、生活状況などを伺うことで、ご本人が現在将来に向けて感じている不安点や解決すべき問題点が徐々に浮き彫りになってきます。そしてご本人の意向を再度深堀していきます。 任意後見契約を行うにあたって その周辺状況の把握、また受任者としての信頼関係を気付くためにも重要な聞き取りとなります。なのでこの部分に関しては十分な時間が必要であり、単日では終了できないことも考えられます。
さきのお話の中ででた 任意後見契約を考えるに至った外部状況を確認していきます。〇居住関連 本人を含めた同居しているご家族や別居している親族などの居住地、交流関係など(仲が良い?疎遠?断絶?) 〇生活状況 ご本人の持病や健康状態。食生活などの日常の生活状況など。趣味 趣向など。 このあたりはざっくばらんに多少の脱線があっても時間をかけてもしっかりお伺いするところです。
制度利用のきっかけとしては、何らかの不安が存在する可能性が高いです。本人や家族内で何らかの事情がすでに発生している、もしくは将来起こる可能性が高い、そしてそういった不安を抱えているなどがあげられます。そういった今回のご相談の核になる部分をまずうかがい 具体的なところをこの後にお話いただきます。
まずは最初に述べた聞き取りからのスタートになります。〇任意後見制度を利用しようと思った経緯 任意後見契約についての意向を確認するとともに、この制度に対して誤解や不足している知識が無いか確認していきます。任意後見契約には、任意後見人への費用と後見監督人への費用が毎月発生し、原則としてその後見原因が解消されない限り 終生後見契約は続くことになります。この辺りこの契約の利用の継続にも関わってくることですのでしっかり説明をさせて頂くことが大事です。
任意後見契約をつくるまでというお話をしていきますが、任意後見契約だけが解決方法であるわけでもなく、他のものを選択したほうがいい場合も有りますし、他のものと組み合わせたほうがいい場合も有ります。 現在の生活環境や将来の不安などをまずはピックアップしたうえで ご自身が思い描く目的に任意後見制度が沿うことができるのかというのが大事なポイントです。 ここでは、専門家がお客様の任意後見を希望されるご相談に対してどのような対応をするのか記載させていただき、ご検討の参考にしていただければと思います。専門家目線のお話です。
後見人が選任されるとそのご本人の人権も制限されるのでは?という懸念もあります。 このあたりは海外の潮流をうけて本人の意思や人権をできるだけ尊重すべきとして状況も変わりつつあります。法定後見では同意権や取消権といった職務権限も一部認められてはいますが、自己決定権の尊重は、成年後見制度の基本理念として重要視されています。 ただし財産管理に関しては、本人の判断能力が減退している状況ですので、運用といった管理は行えず、あくまでも維持管理をベースに行われることになります。
弁護士や司法書士など専門士業が行う場合 関係機関での独自の監査があったりとかなり厳しくみられる傾向にあります。どちらかというと身内で後見業務を行う時に不適切な財務処理が行われたりと問題があることも多いです。どうしても自分たちの財布とというイメージで本人の資産に手を付けてしまうことが多いからです。 実際のところ士業内部から見てると任意後見業務をメインでやっていこうという方は少ないようにも思えます。それだけ責任が重く、後見を受ける方への対応に適性が必要なのだと思います。
成年後見制度で懸念されることは、まず不正が多いんじゃないの?という事です。マスコミでもたびたび 弁護士が横領したなんて大々的に報道されたりすることもありました。 確かに平成26年には、831件 56億7000万円もの金額が成年後見人等により横領されていた事実が明らかにされました。とんでもない額です。しかし令和2年では186件、7億9000万円と減少してきています。これは家庭再裁判所の監査・監督が進んできている証拠でもあります。
任意後見制度も法定後見制度も弱者救済が根幹にあります。こういった方たちに支援を行なうためには、不正から守るためのしっかりとした安全装置が必要です。この安全装置が、公的な機関である家庭裁判所になります。 後見人や後見監督人は、一定の期間ごとに家庭裁判所への報告義務がありますし、またどのタイミングでも求められば明確に身上保護の内容や財務管理の内容を示すことができるようにしておかないといけません。