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実際に任意後見の運用が始まってからの報酬費用についてですが、後見人を親族の誰かにする場合はかかりません。親に対して子どもなどです。 第三者の士業(弁護士、司法書士、社会福祉士)などに依頼する場合は、2万円~5万円程度毎月かかります。頼む相手、内容などによって変わってきます。 また任意後見監督人は必ず家庭裁判所に選任してもらわないといけないためその費用も掛かります。1万円~2万円ぐらいだと思いますが、この金額は家庭裁判所が決定します。
公正証書作成にあたっては、公証役場の公証人に支払う費用があります。現状私がお手伝いさせていただいて場合、登記費用、郵送用レターパック、収入印紙などを含めて2万5千円ぐらいです。 士業の専門家に文案の作成、公証人との打合せなどをお願いするとまた別費用が掛かります。これは士業の先生ごとに違いますので、見積もりを取る等しましょう。 契約書に雛形は存在しますが、ご自身の意向をくみ取った代理権目録の作り込みや任意後見制度に関することなどを相談・質問することなどを考えると任意後見に詳しい専門家に入ってもらった方が良いかと思います。
先に述べたように任意後見契約は、公正証書で作成しなければいけませんので、その作成には費用が掛かります。そして任意後見制度運用にあたっては、親族が後見を行う場合は報酬は基本発生しませんが、、第三者に依頼した場合は月単位で費用が発生します。また任意後見監督人に支払う費用は必ず掛かりますのでお忘れないように。 まず作成費用から見ていきたいと思います。
任意後見契約の解除にあたっては、解約申出者の真意を確認するため公証人の関与が必要とされています。 なお任意後見監督人が選任された後では、当事者の意思確認、権利保護の要請から家庭裁判所の許可が必要とされています。 また任意後見契約の内容の変更について、法律には規定がありませんが通達により公正証書の作成によらなければならないとされています。勝手に変更はダメという事ですね。
任意後見契約は、一般的にはなじみの薄い表現や難しい法律用語などが使われることが多く、契約当事者によってはその知識の差などが非常に大きい場合があります。 そこで任意後見契約書を公正証書で作成することを義務化することで、公証人による契約内容のチェックや契約当事者の判断能力、意思確認を行うことで 契約内容の適切性と内容の合意があることが確認されることになっています。
任意後見契約の締結に当たっては、法律で定められている事項というものがあります。その点を以下述べていきます。 いろいろな契約書は必ずしも公正証書で作らなければいけないというわけではありませんが、任意後見契約については公正証書でつくることと定められています。これは当事者のみで契約を進めてしまうと、委任者が理解できない内容で契約が締結されてしまい、いざその効力が発動した時には委任者は契約内容に理解の無いまま拘束されてしまうからです。
任意後見契約 発動後の準備として、事前指示書というものを作っておくことをお勧めします。これは将来の判断能力の低下または喪失時に備えて付与する代理権をどのような形で行使してもらいたいのか、代理権行使の対象、目的、範囲等を明確にするために事前の指示を記載した書面になります。 より具体的なライフプランを明確にするという事ですね。施設に入った場合の対応、入院 治療の希望などなど。任意後見契約は、公正証書で作る必要があるので、この事前指示書も契約書と一緒に綴り込んでもらっておくのもアリです。
どうしても法定後見の場合は、ご本人も準備ができないなか開始されることがあるためこういった印象を持たれるかもしれません。ただ任意後見の場合はあらかじめお元気な時に意見や好み 趣味などをお伺いし、判断能力が衰えてきたときでもどうしたいのか?ということも事前に聞き取りしますので、ご本人の意向は継続されるかと思います。
成年後見人がつくと財産が自由に使えなくなる。こんなイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか? 確かに第三者の監視の目が入りますので、なんでも自由にというわけではありません。ただご本人の生活を維持し守っていくという趣旨のもと運用していく制度ですので、資産凍結というほどではないかと思います。ただしご本人以外の親族からみると今まで自由にできていた部分やもらえていたものが無くなったりと不自由に感じる部分はあるかもしれません。
後見人がつくことによってその人の人格権が失われてしまうのでは?と思われている方もいるかと思います。またご本人の後見人なんてつけてほしくないという思いです。被後見人になることで選挙権を失ったりや会社の重職から外されるそういった懸念が当初はありました。 しかし現在はいろいろな法律改正などがあり、成年被後見人になることだけでいろいろな欠格事由になるという事は少なくなってきています。
たまにニュースなどで士業の後見人がお金を横領したなんて事件が出ることがあります。平成26年には831件56億7000万円の成年後見人の横領があったとの記事がでてビックリしたものです。(これは士業の人間だけというわけではありません。) その後 家庭裁判所によるチェック、監督人の選任などにより減少傾向にはあります。しかし親族が後見人になった場合 善意悪意に関わらず 財産管理の意識が希薄になり表面化していないものもあるようです。また減っているとはいえ士業の事件も無くなっているわけではありません。金銭管理の難しさを感じます。
成年後見制度は2000年からスタートしていますが、制度スタート時は約9000件 2021年には4万件弱となっており 20年ぐらいで約4倍の件数になっています。増えているようにも思いますが、同じような制度を利用している先進国から考えると全人口の1%程度は必要との見解があり、日本ではその6分の1程度しか利用していないといえます。 こういった状況を受け、利用促進法が制定され、今ある問題点の洗い出し、改善を進めています。
この判断能力と意思能力の違いに注目して行う任意後見契約に即効型というものがあります。これは任意後見契約を行ったすぐ後に後見契約をスタートさせるというもので、本来は法定後見では?という少しグレーな感じの運用方法です。法定後見にしてしまうと誰が後見人になるかわからないというデメリットがありますので、任意後見にしておくと望んだ人が後見人になることができます。 任意後見契約が結べる意思能力はあるが、後見制度を利用しないといけないほど判断能力は落ちている、そのような立て付けにはなっています。理論的には成り立ちますが、当事者の権利侵害を受ける可能性を考えると極力使わないようにというのが一般的な見解のようで…
この判断能力に対して 意思能力ですがこれは個別の法律行為親⑦個別の契約をするかしないか、有効か無効かを判断するための基準となる能力です。つまり意思能力は、この簡単な契約は出来るが、別の複雑なものはできないなどという事が起こりうることになります。 常に現状どうなのかというところがポイントの判断能力とはこういったところの違いがあります。
この後見制度の利用にあたって非常に大事な概念として、判断能力という言葉があります。また意思能力という言葉も有ります。ひじょうに似ていますが、異なる部分も存在します。 法律的には事理を弁識する能力といいますが、わかりやすく言い換えると判断能力となります。 では判断能力とは? 知的能力・日常の事柄を理解する能力・社会適応能力の3つをあわせたものとしています。この能力がどれぐらいかけているかで任意後見をスタートさせるかどうかの基準になります。 同じく補助・保佐・成年後見の区別もここが基準です。
法定後見にはその対象者の状態から支援内容も変わるため、補助、保佐、成年後見と3つにわかれています。 法定後見は、申請者から家庭裁判所に選任の申出をして、選任者が決まってからのスタートになります。後見人として希望は提出できますが、必ずしもその人が選任されるとは限りません。今現状は、弁護士、司法書士、社会福祉士等がなることも多いです。最近の家庭裁判所の意向としては、責任ある親族をという流れもあるようですが、実際のところ財産管理が明確に分けて行えないなど問題も残っていますので、あまり進められていないようです。
つぎは法定後見の仕組みについてのお話しに移っていきます。法定後見は、任意後見の準備ができないときに判断能力が低下してしまったり、生まれながら障害をお持ちの方で判断能力が不十分なため、公的な保護をするための制度です。 ここで法定と命名されているのは、法律の定めによって支援者である後見人を選任し、選任された後見人は、法律に定められた事務を行うからです。
任意後見制度をスタートさせるためには、家庭裁判所に任意後見監督人 選任の申立てをする必要があります。この監督人はいうならば任意後見のお目付け役といったところで、任意後見人が不正な行為や著しい不良行為、職務にたいする適性が無いなどの場合は、家庭裁判所に請求して解任をさせることも可能です。 また3か月に1度程度の後見人から監督人への報告義務があり、家庭裁判所の監視も備わっています。 任意後見契約書の作成は、公証役場で公正証書にする必要があります。これは契約内容の確実さを公証人という法律の専門家により担保するためです。
任意後見制度の仕組みですが、判断能力が減退前に自信が信用できると思った人を任意後見受任者として設定します。これは身内親族でもよいですし、弁護士・司法書士・社会福祉士といった第三者でもOKです。(ちなみに行政書士でもされている方もおります) 実際に何を行ってもらうかという事については代理権目録で定めておきその中で職務を行ってもらいます。ただこの契約を結んだからと言ってすぐにスタートする話ではなく、あくまでも判断能力が衰えてしまって生活に支障がでるといった状況になってからです。
成年後見制度については、2種類あります。一つは法定後見制度、もう一つは任意後見制度になります。 まずは任意後見制度から。 任意後見制度は、本人の能力が減退する前に、もしそのような状況になってしまったときに支援してもらう人や支援の内容などを決めておく制度です。つまり自己決定で自由な契約を結ぶことができるという事で本人の意思が反映しやすい制度だとも言えます。
ここのところは依頼する本人や親族、受任する人も勘違いしやすいところです。もっといろいろやってほしいと思う前者がいたり、月に1回電話で近況だけを訪ね、あとは生活費を振り込んで終わりのような後者もいると聞いたことも有ります。 このあたりは双方に誤解を生みやすいところでもありますので、しっかり話し合っておくことが必要です。 法的な支援に付随する事実行為とされるところは、どうしても曖昧になったり、受任者の性格なんかも大きく左右されるところだと思います。
成年後見の職務の中心はこの二つの中でも身上保護事務に重きが置かれます。この身上保護事務をしっかり行うために必要な財産を管理し、有効に活用していくというのが財産管理にあたります。 とはいえここでいう身上保護は法的な身上保護であり、実際に介護をしたり食事をつくってあげたりというものではありません。食事の手配が必要となれば、配食サービス事業者との手続き上の契約を行なったりということをすることです。
成年後見人ってどういうことをしてくれんの? やってほしいことをしてくれない なんてこともよく聞きます。定められた一般的な職務範囲を見ていきたいと思います。 成年後見人の仕組むには大きく分けて二つあります。◎身上保護事務 ◎財産管理事務 です。 身上保護事務というのは、制度の利用者本人の生活と療養看護です。これは生活、医療、介護、福祉等を充実させるための法的な支援事務です。 財産管理事務は、本人の財産を適切に管理活用するための法的な支援を行う事務です。
ノーマライゼーションを前提とし、自己決定権の尊重・身上保護の重視という理念は、民法及び任意後見契約に関する法律に明文化されています。 つまり後見業務の受任者は、本人意思の尊重義務や身上配慮義務を負ったうえでしっかりやりなさいよという事ですね。後見業務についてはどこまでをやらないといけないのかというところがこの義務に絡めてムズカシイところですので、それをこの後見ていきたいと思います。
自己決定権の尊重は、判断能力が劣る状況になったとしても、その人が持つ意思や好みを尊重しましょうという事です。 身上保護の重視は、財産を守るということだけではなく、もっと広く生活・医療・介護・福祉等にも気を配りながら 本人の生活向上に向けて力を尽くしましょうという理念です。 成年後見人として業務を行う場合は、この理念を十分理解したうえで常に頭の中で反芻する必要があるという事です。
成年後見制度は三つの基本理念から作られているといわれています。 ①ノーマライゼーション②自己決定権の尊重③身上保護の重視 です。 基本理念とは、成年後見制度実施にあたり忘れていけない根本的な考え方のことを言います。分かりにくい言葉でノーマライゼーションというのが出てきましたが、これは障害を持つ人であってもそうでない人と共生できる社会にしていきましょうという事です。たとえ判断能力が不十分になったとしても 不自由なく生きてゆくことができるという事です。
契約社会である中で、健常者と弱い立場にある方をと共に暮らし、生きていきために、契約等の法律行為を支援する仕組みが必要となります。この法的な支援するためにできたのが、成年後見制度になります。 現在日本では、65歳以上の人が総人口に占める割合は3割といわれており、今後も上昇傾向にあります。超高齢化社会の日本において後見制度の利用促進の機運は大きく高まっていると言えるでしょう。しかし実際のところの運用はあまり進んでいないというのも現実です。 それはなぜなのかというところが今後考えていかないといけない事柄です。
契約は、十分な判断を能力を持ち、個々の契約内容をしっかりと理解したうえで意思決定をする必要があります。そうしないと契約者にとって不都合な状況が生じる可能性があるからです。 しかし実際のところ認知症になったりその他精神上の疾患などにより、適切な意思決定ができない場合があります。またそういった契約上の不備を利用する不心得者がいることも事実です。そういった弱い立場にいる人間をいかにして社会として守っていくかということも大切です。
ではそもそもどのような制度なのでしょうか?自分達が普段生活している中で、意識的、また無意識にも多くの契約を交わしています。物を買う時、仕事をするとき、仕事を依頼するとき、それは必ずしも書面でかわすものだけではありません。そして民法でも認められていますが、契約は個人、法人自由にすることができます。もちろん法律上に反しないものという前提はありますが。(殺人契約なんて言うのはもってのほかです。)
今 見直しを図ろうとしている成年後見制度について考えていきたいと思います。見直しという言葉が出ているという事は、現状問題があったり、使い勝手の悪いところがあるという事です。 たまに報道でも不適切な制度が利用が取り出されたり、周りでも後見人を変えたいねんといった相談をうけることもよくあります。 ただこの制度にも困っている人を助けるといういう趣旨から誕生していますので、失くすというよりは改善を繰り返し制度を見直していくというのがあるべき姿なのかなと思います。
成年被後見人は相続放棄の手続きができません。成年後見人が法定代理人として代わりに手続きをします。成年後見人が相続放棄する際には注意点もあります。利益相反行為に該当すると代理できないので、後見監督人または特別代理人が代わりに相続放棄します。親族が成年後見人なら確認しておいてください。
あっという間に時間が経ってしまいます💦田舎に到着した日から、朝夕は涼しくなっていますが、日中は残暑です💦 昨日は最高気温は真夏日、今日は30度越えではありませんでしたが、室温は30度はあります&#x1f4a6
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暑い日はクーラーの効いた部屋で書類整理と今回のお買い物はアタリ!!届いたレポ(pr)
こんばんは。今日も空が真っ黒になってゴロゴロと雷がなり一雨くれば涼しくなるかも?と期待していたのに、1滴も雨は降らず。降った所は異常な降り方をしていて・・最近は気温だけじゃなく、天気も変ですね。朝、窓を開けた時点で”モワッ”っと熱風。じっと座っているだけ
③法定後見の開始 本人利益のために法定後見開始が必要となった時は任意後見は終了します。原則としては本人の意思を尊重し、任意後見契約が優先されます。 ④任意後見人(任意後見受任者)の死亡、破産開始手続きの決定等、本人の死亡。 後見事務ができませんので当然に終了します。 任意後見契約が終了したときは、終了登記が必要です。
任意後見契約が終了するパターンが何種類かありますのでここに述べておきたいと思います。①任意後見契約の解除 任意後見監督人選任前であれば、公証人の認証さえ書面で受ければ解除できます。選任後は家庭裁判所の許可が必要です。 ②任意後見人の解任 任意後見人の不正などが発覚した場合は、監督人の請求により家庭裁判所が解任することができます。
任意後見監督人は、文字通り後見人の事務を監督する役割の人の事です。任意後見人が適正に後見事務を行っているか定期的にチェックし、家庭裁判所に報告します。これが基本のルーティーンですが、何か急迫なことがあり任意後見人が機能していない場合などは、監督人が代理して本人のために行動します。本人と後見人の利益が相反している行為についても同じです。 任意後見人に「不正な行為」などがあった場合、任意後見人の解任を視野に入れて家庭裁判所と連携を取ることになります。
なので後見人は監督人の求めに応じて、また定期的に監督人に報告する義務があります。そのためにも後見人は日ごろから領収書や取引に関する書類をきちんと保管し整理しておく必要があります。 ②身上保護に関する法律行為とは何?これは例えば、介護契約、施設入所契約、医療契約の締結・解除などがあげられます。この場合も財産管理と同じく契約書のコピーなどをしっかり取っておく必要があります。
①財産管理に関する法律行為って何? これは例えば、預貯金の管理、払戻し、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除などがあげられます。 こういった財産管理をするには、まず財産目録の作成が必要になります。事務管理を行う前には何があって、今後本人のために使用することによってどのような変化があるのか?そのベースになります。またこれを監督人と共有することにより客観性、安全性が担保されることになります。
任意後見人と任意後見監督人とは一体どんなお仕事(役割)があるの?というところをこのテーマの最後にしたいと思います。 任意後見人は、本人がどういった保護を求めるのかという意思を尊重し、かつ本人の身体の状況(健康状態など)や生活状況に配慮しながら任意後見契約の内容に従って後見事務を行います。 その代理権の内容については、基本的に個々の事案ごとに代わりますが、大きく分けると「財産管理に関する法律行為」と「身上保護に関する法律行為」があります。
申立てに関して注意いただきたい事柄として3つあります。①書類を提出した後は、審判前であっても家庭裁判所の許可が無ければ申し立てを取り下げることができません。②任意後見監督人は、家庭裁判所の職権で選任されます。客観的な視点を確保するため、弁護士・司法書士・社会福祉士など第三者専門職から選ばれます。 その選考の際には、本人の心身の状態や生活・資産状況。監督人となる者の職業や経歴、あと本人の意見などを参考にされます。③任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。またそれは本人の財産から支払われることとなります。
すべての書類を提出すると審理に移ります。書類に不足や不備があった場合は、追完といって追加の催促があります。それによって選任までの時間が伸びてしまいますのでご注意ください。 審理の中では本人調査というものがあります。これは任意後見制度において本人の意思というものが尊重されており、原則として申し立ての内容を本人が理解し同意しているということが必要になります。 身体的に不自由なだけではなく、精神的な場合も有りますので、必要に応じて任意後見受任者や親族などからも事情を聴取する場合もあります。 全部のケースであるわけではないですが、本人に判断能力がどの程度あるか医学的に判断するため「鑑定」が行われること…
もう一つ本人の状況を判断するものとして、医師の診断書があります。これは主治医にこれまでの状況や現在の状態を加味して作成してもらうものです。 主治医に引き受けてもらえない何らかの事情がある場合は他の医師でも構いません。但しできる限り精神疾患、認知症などに専門性を持った方に作成してもらうことが望ましいです。
この中で福祉関係者(ケアマネジャー,ケースワーカーなど)に記載を依頼するものとして「本人情報シート」があります。 これは日頃から支援している福祉関係者が,ご本人の生活状況等に関する情報を記載するためのシートになります。これは医師が本人の判断能力を診断するための資料としたり、家庭裁判所が本人に対する支援を検討する際の資料になったりします。 作成をする該当する方がいない場合は、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどに相談して準備してもらうことも可能です。
役所で集めるものとして □本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) □本人の住民票又は戸籍の附票 □任意後見受任者の住民票又は戸籍の附票 法務局で集めるもの □登記事項証明書(任意後見) □本人が成年被後見人等の登記がされていない ことの証明書郵送などでも取りよせることが可能です。その場合は1週間以上かかると思っていたほうが良いと思います。 □任意後見契約公正証書のコピー これも忘れずに!以上が申して時に必要となる書類ですが、けっこうな量があります。漏れが無いように集めていきましょう
あとお医者さんやケアマネージャーなどに作成を依頼するものとして □診断書(成年後見制度用) □診断書付票 ◇いずれも作成後3か月以内のもの □本人情報シート(コピー) このあたりは基本フォーマットがありますが、診断書などについては別途費用が発生するかと思います。 中には書いてくれない医師もいるみたいですが、必ずしも認知症の専門医でなくてもいいようです。ご本人のことをよく認識しており、ある程度経過を理解されているかたのほうがよさそうです。
申立書類として以下のものが必要です。 □任意後見監督人選任申立書 □申立事情説明書(任意後見) □親族関係図 □本人の財産目録及びその資料 □預貯金通帳のコピー □保険証券のコピー □不動産の全部事項証明書 □債権・負債等の資料のコピー □本人の収支予定表及びその資料 □収入に関する資料のコピー (年金通知書のコピー,株式配当金の通知書のコ ピー等) □支出に関する資料のコピー (施設作成の領収書(2か月分)のコピー,住居費 (住宅ローン)の領収書(2か月分)のコピー, 納税通知書のコピー等) □任意後見受任者事情説明書
任意後見監督人選任の申立てができるのは以下の人です。 ◎本人(任意後見契約の本人) ◎配偶者 ◎四親等 内の親族 ◎任意後見受任者 です。ちなみに四親等内の親族とは, (1) 親,祖父母,子,孫,ひ孫 (2) 兄弟姉妹,甥,姪 (3) おじ,おば,いとこ (4) 配偶者の親・子・兄弟姉妹 関わりの深い親族ならだれでもといった感じです。
ちなみに申立て費用は□収入印紙 ①申立手数料 800円分 □②登記手数料 1400円分 ①の内訳例:400円×2枚 ②の内訳例:1000円×1枚,400円×1枚) □郵便切手(送達・送付費用) 合計3270円 です。 このほかに鑑定が必要となった時には別途かかります。 (鑑定費用は10万~20万と少々高額です。)
①申立て準備をする。 ここがほぼすべて大変なところです。手引書が数十ページありますが、わかりやすく書いていますので読みやすいとは思います。書類を主体となるタイプ別に分けますと ◎ご自身で記入する書類 ◎かかりつけ医に書いてもらう診断書 ◎ケアマネージャーなどに書いてもらう本人情報シート ◎役所でとる戸籍関連 ◎法務局でとる書類となります。