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先にあげたような事務は、今までは亡くなった方の一部の相続人が代わりに行ってきました。しかし相続人がいなかったり、疎遠であったりするとする人が実質いないということも有り得ます。 またこういう風にしてほしいという強い願望をお持ちの方もいらっしゃいます。そういった方が、その実現のために生前に死後事務委任契約を結んでおくのです。 これは遺言や任意後見契約などでは、対象とすることはできません。なので遺言書を作られたときにあわせて作成することも多い契約です。逆に死後事務委任契約だけを受けていて、遺言書がないと処分や手続きが済んで残った財産の行き先にこまることも有ります。
死後事務としてあげられるものは、◎入院していた病院や施設などの費用支払い、その他の債務の支払い◎保証金などの受け取り◎遺体の引取り、葬儀の段取り、埋葬手配など◎居住していた家屋の明渡し、家財道具の処分◎親族など関係人への連絡◎死亡に関連する行政機関への手続き などなど ほんといろいろあります。
今 けっこうニーズがあるのがこの死後事務委任契約。ニュースなどで、亡くなって数週間たって発見された孤独死なんていう報道があるとその必要性を感じますよね。 死後の手続きというのは、いろいろ面倒なことが多く、最後まできっちり人の迷惑にならないように逝きたいという方は結構おられます。そのためにはしっかりとした契約を公正証書などで作っておかないとすべてが人の財産であったりするので、外部の人間・企業や行政などは対応しにくい面があります。本当にその人が、亡くなった方を代理して手続きする権限があるのか?という事ですね。
遺言と併用する生前契約として死後事務委任契約というものがあります。これは死後の手続きをしてくれるような家族・親族がいる場合は必要がないかもしれません。おひとり様の場合で、そういった手続きをしてくれる人がいない、若しくはしてほしくないと言った場合は、準備しておく必要があります。 人が亡くなった場合する手続きとしては、まず病院や施設に入っていた場合はその退去にかかわる手続き、葬儀、行政への届出、各種解約手続き、いろいろな支払いなど様々なことがあります。
『釈迦は、この世の悩み・苦しみの根元は、「思いどおりにならないこと」と見抜いた。だから、「思いどおりにしようとしないで、受け容れよ」と言った。その最高の形は、「ありがとう」と感謝することだったのです。
死後事務委任契約ってなんのためにするの?というのは思いますよね。なかには死後のことは自分に関係ないから知らないなんて人もいます。 でも人生の最後まで、自分が選択、決断で決めた方法で生活を送りたい。そして最後には尊厳のある自分らしい最後を迎えたいという方も多くいらっしゃいます。 それとともに、おひとりの方が週末期にむけて感じる不安、苦痛、孤独、死への恐怖などを自分自身前向きに対策を講じることで和らげることもできます。 もし気になる方がいらっしゃれば 一度ご検討されてみてもいいかもしれません。
【尊厳死宣言】 これは必ずしもいるというわけではないですが、末期がんなどの重い病気に罹ったり、意思表示が出来ないような状態になった時に効力が発生します。末期の治療では、延命を重視して患者にとって負担になる治療が処置される場合があります。医者の立場としては、正当なのかもしれませんが、患者の多くは助かる見込みがなく意識もない状態なら、痛みを軽減する処置さえしてくれれば延命を求めない方も多いです。 そういった意思を尊厳死宣言書で残します。法的な拘束力はないですが、医療従事者のほうでも患者の意思を尊重し、尊厳死を容認するという傾向にあります。 ちなみに任意後見契約は公正証書でつくる必要がありますが、尊…
【任意後見契約】 ご本人が高齢になるに従い、認知症による判断能力の低下というリスクが高まります。認知症になった場合 生活に関わる金銭面のことや契約手続きなど生活に支障がでるレベルで問題となることがあります。ただこのあたりは個人の重要な権利にも関わることですので、第三者が容易に踏み込むことができません。そのため公正証書で後見事務の内容を契約書で確定し、運用の際には後見監督人がついた状態で公正を担保し進めていきます。 この後見監督人は、家庭裁判所が選任し、月単位で別途費用が掛かります。
【見守り 身元引受契約】 孤独死を防ぎ、死後事務を円滑に進めていくために必要な手段がこの契約になります。おひとりで生活されている場合、定期的な安否確認というのは重要です。また体調がわるくなり、入院や施設入所となったとき、身元引受人や緊急連絡先といったものが必要になります。公的には身元引受人は必ずしも求めないとなっているようですが、やはり施設側としてもそこは欲しいようです。 契約期間は、契約時から死亡若しくは後見契約開始までとなります。
死後事務委任契約は、ご本人の抱える不安や不便を解消し軽くするための手法としては、とても有効な手段といえます。ただ そこにまつわる孤独死や遺産相続の問題まで考えるとカバーしきれないことも有りますので、並行して他の手段も組み合わせる必要があります。 現在の状況から、徐々に体調不良や判断力の低下、終末期、死後という流れにそった形での対策が必要になってきます。 ご自身の状況に合わせて検討いただければと思いますので、少しその手段 それぞれについてご紹介していきたいと思います。
■ 親族が遠方に住んでいる■ 身近な親族が高齢 この二つのパターンも共通して、死後事務を任せにくいというケースです。またこの両方が合わさっていることもあります。死後事務は、時間と体力をつかうことでもあります。親族との関係は良好であるが、負担はかけたくない、そういった方が多いという現実があります。 この場合、第三者が死後事務委任の依頼を受ける場合、親族と連絡をとりあい、協力関係をしっかり作っておくということも大切です。
■ 親族と交流がない これも非常によくあるパターンです。親兄弟といった親族がいるが、長く疎遠になっていたり、過去にいろいろ揉め事があって絶縁のような状態になっているケースです。親族の力は借りたくない、親族へ財産も一切渡したくない、たぶんしてくれもないだろう、といった感じです。 こういった場合は、死後事務委任契約とともに遺言書も同時に公正証書で作成しておかないと、お金の面などで結構揉めることになる可能性がありますので注意が必要です。
■ 兄弟がいない 子供がおらず、親がすでに亡くなっている場合は、兄弟に頼まざるをえないということになりますが、一人っ子であれば頼れる親戚もいないことになります。つまり法定相続人がだれもいないという事になります。 また親が亡くなっておらず高齢だった場合、もし自分が先になくなってしまったら、誰が親の面倒を見るのかという不安も抱えることになります。
死後事務委任契約を検討される方、また必要とされる方はどのような方なのでしょうか?■ 子供がいない 看取りや死後事務は自分より若く、最も身近な親族である子供が担うというのが一般的でしたが、少子化であったり、未婚率の上昇などから子供がいないということも増えてきています。では子供がいない人は「誰に頼めばよいのか」という悩みに陥ることになります。
この事例では、悪い人は誰も出てきていません。甥御さんに迷惑をかけないように、少しでも遺産を残そうとした叔父さん、善意から保証人となり、死後の手続きもした甥、部屋を提供した家主さん。 ただこういった状況でも孤独死は、悲劇を生み出してしまうのです。 孤独死は、人としての尊厳を最後に損なってしまうものです。腐敗した姿で亡くなりたくない 誰しも思うことだと思います。見守りサービスなどで孤独死を防ぎ、死後事務委任で自分の望んだ葬儀を執り行う。おひとり様になってしまう方は、ぜひご準備を検討いただきたいと思います。
そんな中 叔父さんはなくなり、不幸にも孤独死で遺体の発見が遅れました。特殊清掃を行わなければならない状況でした。相続人が他にいなかったため、甥御さんが全ての手続きをし、残された家財道具の処分なども行いました。 一息つく間もなく、甥御さんが家主から請求された特殊清掃の費用は300万円でした。甥御さんとしては、善意で賃貸の保証人になり、叔父さんの死後に尽力したにも関わらず、250万という借金を背負ってしまうということになってしまいました。
こういう事例もあります。 ひとりぐらしの叔父さんの賃貸住宅の入居時の保証人をたのまれた甥御さん。そのお礼にと 残せる遺産はわずかだがすべて甥御さんにとしていました。相続人も他にいません。叔父さんも迷惑はかけないようにと借金もせず慎ましく暮らしていました。いろいろな手続きをしたとしても50万円ぐらいは残してやれそうだ、そう考えていました。
不動産オーナーにとっても原状回復するための費用や清掃に大きな費用が掛かります。この清掃は特殊清掃といい専門の業者が入って、特殊な薬剤をつかっての消臭、床材などは全部張り替えないといけない状況になったりもします。 またそういった事故物件になってしまうと借主側としては、どんなにきれいな状況になっていたとしても、心理的に借りづらくなります。そうなると家賃なども大幅にさげないといけなくなったりします。結果的に身寄りのない単身者に部屋を貸すのをためらうオーナーが出てきてしまうという事になってしまいます。
二つ目の問題は、孤独死が発生してしまうとすぐに発見できずに、数週間ひどいときには何か月もたってから発見されるという事が起こってしまうという事です。そのような悲惨な現場というのも衝撃的な事実ではありますが、遺体の腐敗が進行してしまうとその不動産自体に大きな損傷をもたらしてしまうという問題が生じます。遺体の腐敗が進行してしまうと、異臭や害虫の発生、遺体から浸潤した体液によって床材などが深刻なダメージを受けてしまいます。
孤独死の多くは都市部で発生しており、毎日新聞の発表によると全国の政令都市で亡くなった人の3.3%が引き取り手のない遺骨として、保管されているようです。その中でも多いのが大阪で市内の死者の約10%にも上ると言われています。 地域によっても差がありますが、火葬のみの葬儀で遺骨を低廉な納骨堂におさめたとしても、最低でも20万~25万程度かかります。大阪市の場合 概算でも7億円~8億円の財政負担だとゆうことができます。 これらの費用は税金でということになりますので、如何にしてこういったことを防いでいくのかということは、社会全体で取り組んでいかないといけない課題だといえます。
ここで気になるその費用についてですが、亡くなった方の遺留品中に現金や有価証券があればそれを充て、足りなければ市町村が立て替えします。ただし 孤独死を迎える単身者は、費用を弁済してくれる親族などがいないケースが多く、結果的に都道府県、市町村などが負担することが多いようです。
孤独死の増加が増えているというお話をさせていただきましたが、このことがもたらす大きな問題が二つあります。 一つは、引き取り手のない遺体、遺骨の増加です。これは先日テレビの特集でもやっていました。本人の氏名又は本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引取り手が存在しない死者を行旅死亡人と呼ぶらしいです。この場合はその個別の法律に基づいて、市町村が火葬して遺骨を保管します。
孤独死をふせぐため、地域行政でも見守りや安否確認など積極的に行い始めています、ただこれは単身高齢者を主に対象としたもので、「地域の気になるお年寄り」に向けてのものだといえます。 ここで見落とされがちなのが、働き盛り世代の孤独死です。まさかと自分自身も周りに住む人も大家さんもそのリスクを認識していない中で発生してしまうと孤独死、そしてその発見が遅れてしまうという結果になりかねません。実際 死亡後の発見が遅れて悲惨な孤独死を迎えてしまった現場というのが増えてしまっているようです。 単身者の孤独死リスクというのは、年齢問わず考えていかないといけないという事でもあります。
孤独死とは、「主に単身者が誰にも気づかれずに死亡してしまう事」となります。状況的には、突然死のような急な体調の変化、病気などで自室で亡くなってしまう状況でしょうか。 単身者で、配偶者、子供がいない。親戚はいないか、遠方に住んでるなどで疎遠。となると気にかけてくれる人というのがいなかったり、少なかったりします。最近では近所付き合いもなくなってきてますので、無縁社会なんて一部でゆわれたりもしています。つまり地域で孤立化してしまい、それが孤独死につがってしまうというケースが存在します。
生涯未婚率の増加で考えれるのは、 ◎結婚観の変化、◎女性の進出、◎長引く不況と不安定な雇用などが挙げられます。結婚観の変化でいうとそもそも「結婚を望まない人」が増えて、「結婚をしたくても出来ない人」も比例して年々増えてきているという状況にあるような気がします。 たしかに若いときは、一人でいたほうが、金銭的な自由がありますし。結婚子育てがないと時間的な余裕も十分にあるような気がします。長らく少子化も続いていますので、兄弟も少なく、単身者が増加すると強い因果関係にあるのが孤独死の増加です。 ]
単身者の増加は、配偶者が亡くなるということは昔からある話ですが、生涯未婚率というものが増えてきているというのも大きな要因です。生涯未婚率は、1990年の統計では男性5.6%、女性は4.3%でしたが、2000年代以降大幅に上昇し、2020年で男性28.3%、女性17.8%となっています。確かに周りにも、友人にもけっこういるような気がします。この数字の大きさは、あくまで未婚率であり、離婚した、死別したわけではないところが衝撃の数字であるといえます。
マスコミでも「おひとりさま」という言葉が以前はよく取り上げられていました。一人で美味しい食事したり、一人で生活を充実させたりといったイメージもあるかもしれませんが、終活のなかでゆうと高齢に近づく独身者という構図が現れてきます。また配偶者に先立たれた方というのもいらっしゃいます。2015年の国勢調査、「日本の世帯数の将来推計」(国立社会保障・人口問題研究所発表)によると 2015年~40年の間に単独世帯は、34.5%→39.3%に増加し、65歳以上の高齢者に限ると32.6%→40.0%に増加すると言われているそうです
死後事務委任契約という言葉を聞いた方もおられるのでは無いでしょうか?最近では50代60代のおひとりさまもご準備をされています。 死後事務委任というものの定義としては、「委任者(死後事務を頼む人)が、受任者(親族以外の第三者)に、葬儀、火葬、納骨等の葬送、その他、自分が亡くなった時に発生する手続き全般(法律行為、準法律行為を含む)をしてもらう委託契約」となるかと思います。 亡くなった後の権利関係を明確にする遺言書や生前の生活を補助する後見契約とも違い、死後の具体的な委託業務を委任者亡きあとも有効に実現させるための契約であるといえます。
固定資産税の通知書が届きました。 この狭いマンションにかかる、固定資産税、 悲しいことに、去年と比べて、固定資産税が上がってた・・・。 ポイント目当てで、支払い方法を、口座振替から楽天ペイに変えたけど、 税額の増加が、獲得予定のポイントより全然多いよー。 ▷参考記事:固定資産税の口座振替を止めた - 管理職も会社も辞めました日記 土地の課税標準額が高くなったからみたい。 売りたい人にとっては朗報かもしれないけど、 私のように、住み続けたい人にとっては、維持費が上がるだけで、悲報でしかない。 いつかは売ることになるので、資産価値が下がるよりはいいのかな。 ・・・て、私、このマンション、いつ売れば…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊿血より金! 金の切れ目が・・・(後編)
ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 前回記事(前編)の続きとなります。 sukekiyo-kun.hatenablog.com まずお断りしておきますが、本当に身寄りがなくて、お金もないという方は行政を利用してください。そういう時のための行政でもありますので。 ここでは、なにがしかのお金が残っているのに、それを使用できずに、税金から出すしかないという状況を防ぐための、個人としての工夫。そのための方法を考えてみます。 では・・・。 「はー。どっこいしょっと・・・」 「あらあら。お爺ちゃん座り込んでしまいましたね。手に持ってるのは、プロテインバー?」 「アンタの話、長うなりそう…
被相続人死亡後 葬儀以外で相続人が行わないといけない手続きについてみていきましょう。 まず相続人が行わなければならない手続きは2種類に分かれます。①被相続人の生前の法律関係の事務的な処理難しくゆってますが、具体的には ◎市区町村役場への死亡届の提出 ◎生命保険金の請求 ◎健康保険証の返還 ◎公的年金への死亡届等の提出 ◎所得税の準確定申告 などがあります。 まさに事務処理といた感じですが、粛々と進めていかないと意外と面倒な作業です。
依頼者が末期がんなどの重篤な病気に罹ったり、意志表示ができない状態に陥ったりした場合など、人生の終末期にこの尊厳死宣言が効果を発揮します。 尊厳死宣言は、患者本人の治療方針について「回復の見込みのない末期状態に陥った時、死期を伸ばすためだけの過剰延命治療は控えてほしい」という希望を家族、医療従事者に伝えるものです。真正性の確保というてんから、その尊厳死宣言書は公正証書の形で残しておくほうが無難です。 そのほかの手法としては、エンディングノートへ記載しておく、家族にきっちり伝えておくなどの方法が在ります。ただ命に係わることですので、決断できるのはご本人、より近い親族のみになります。親族の間で意見…
依頼者が高齢になるにつれ、認知症による判断能力の低下のリスクが高まってきます。そういった高齢者をサポートするのが任意後見契約になります。 ただ判断能力の衰えがなければ、任意後見契約を利用しないまま依頼者がなくなる場合もありますので、保険としての意味合いが強いのかもしれません。
孤独死のリスクを防ぎ、死後事務委任契約の実行をスムーズに行うため、定期的な安否確認などを目的として見守り契約というものがあります。 これは、確認の手法としては、実際にお宅を訪問するものから、日々の電話の着信確認、人感センサーでの確認など 現在は多種にわたる方法が出てきています。 見守り契約の段階では、依頼者自身が自立した生活を送れていますので、困った時に相談にのるというスタンスで関わるので十分かと思います。高齢の場合では、手続きのサポートぐらいまでなのかなと思います。
ここで死後事務委任のお仕事をまとめてみると「連絡・調整」と「支払いの管理」という2種類に分けることができます。一見複雑そうに見えますが、シンプルな内容とも言えます。 ただ 親族以外の第三者が手続きの責任者となるというイレギュラーな前提(相手方はにとっては戸惑う状況)条件の中で、広範囲にわたる手続きを処理していくためには、法的にしっかりとした死後事務委任契約書をつくることが必要です。また その契約書も公正証書でしっかり作ったほうが、説得力は大きいと思われます。
死後事務委任の内容ですが、◎役所への届け出◎葬儀・納骨◎遺品の整理◎各種契約の解約・精算 などが挙げられます。もう少し細かく見ていくと、①葬儀社を手配して葬儀を施工する、遺品整理業者を手配して自宅を片付けるなど、受任者が履行補助者となる各業者との契約を通じて行うもの。 ②役所への届出等の諸手続き、各種契約の解約ななど受任者自身が相手方(役所、企業など)と連絡調整を行うもの。 となります。
死後事務委任契約なんて聞きなれない言葉かもしれません。本人が親族以外の者で受任者に対し、葬儀・火葬・納骨等の葬送、その他自身がなくなった後に必要な諸手続き(法律行為・準法律行為を含む)をすることを委託する契約をいいます。 つまり自分の死後のお願いをする契約といった感じでしょうか。 ただ通常の契約とは違いいろいろな制約や問題点があります。そのなかでも一番の問題であったのが、そもそも契約は亡くなった時点で無効になる、若しくは亡くなった方の財産 権利は、相続人に移るので本人の決めた死後の委任契約自体は無効だと見解があった事でした。 ただこの部分に関しては判例で、死後の事務を託すということが認められま…
海洋散骨について海洋散骨の費用は、 ①船を貸切る(チャーター散骨) ②他の葬家と合同でするのか(合同散骨) ③立会せず事業者に散骨を委託するのか(委託散骨) によって変わります。 各事業者によってそのセレモニー内容は変わりますので、よく情報を収集してください。 【海洋散骨の魅力】 残された方が散骨式に参加することで心の整理・区切りがつくといったグリーフケアの面において高い効果を発揮するといわれています。*****************************************グリーフケアとは、遺族の複雑で深刻な心の状態を理解して寄り添うことで回復のサポートをする取り組みです。ちなみにグ…
トラブル防止の観点から陸上散骨は原則としてどの専門業者も避けているのが実情で、海洋散骨を行う業者は増えてきています。 ただし注意すべきポイントとして ◎どこでも好きな場所で散骨できるわけではない。(例 思い出の海 とか 家から近いところなど) ◎他者の宗教的感情など、公共の福祉に配慮っする必要がある の2点があげられます。
【散骨】 一般的な葬儀ではまだまだ少ない選択肢ではありますが、死後事務委任を依頼される方には希望されることが多い形式です。樹木葬と同じく、遺骨が自然に還るという考えに憧れたり、「おひとりさまだし、お墓に参るひともいないのだから、お墓は不要だ」といった考えから人気になっています。
納骨堂は遺骨を収蔵するための施設として、都道府県知事等の許可を受けたもので、墳墓というよりは建物の一部又は全部を遺骨安置の場所とする「室内施設」といえます。墓地・霊園に比べて同じ面積の土地でもより多くの遺骨を受け入れることができるため使用料が安く、都市部に建設されることも多いため参拝が容易という特徴があります。 一定の契約期間が経過した後は、個別安置から合祀に切り替えられるのが一般的です。
永代供養墓のなかに、最近少しづつ人気がでてきているものに樹木葬があります。これは地面に穴を掘り、その中に遺骨を埋めるもので、その上に墓標代わりに、樹木を植えたり花壇を作ったりします。遺骨はやがて自然に還るという考え方から来ています。 ちなみに樹木葬ができるのは、樹木葬専用の区画を備えている墓地・霊園のみとなります。
ちょっとショックなテーマですが、必ず考えておかないといけないことでもあります。また残されたものへの負担もありますので、自分の意思としてどうしてほしいのか残しておく必要はありそうです。 葬儀は自由度が高いですが、遺骨の取り扱いについては、墓埋法や墓地・霊園との契約関係のほか公共の福祉による様々な制約があるので注意が必要です。ただ最近は、宗教的価値観の多様化のため、いろいろな選択肢が出てきているのも事実です。
墓埋法(墓地・埋葬等に関する法律)では、遺骨を必ず墳墓に納めることと定めてはいませんが、残された方の手元でずっと保管しておくということも現実的ではないので、基本的には墳墓等への埋蔵を選択する必要があると思われます。 ちなみに遺骨の埋葬・埋蔵ができるのは墓地として許可を受けた区域内のみになりますので、自宅の庭などの私有地や山林、公園等で行うことはできません。
法律上、遺体を火葬せずに土葬することが禁止されているわけではありません。ただ現在では土葬に必要な用地面積の問題と衛生面での問題から、99.9%の遺体が火葬されています。また墓地の設置基準を定める各自治体の条例や規則で土葬禁止区域が設定されている場合もあり、実際には土葬できる場所を探すことも難しい状況に有ります。
墓地 霊園に家墓がある方は、墓地使用権にのっとり埋葬されることとなります。しかし最近では、家墓を持たない人も増えてきており、その場合 永代供養墓を利用されることとなります。 永代供養の場合 祭祀承継者も必要ではなく、契約時(又は埋蔵時)以降 管理費の支払い等を必要をしないところが大きなメリットです。 一般的な永代供養墓は大型の供養塔のような外観になっており、通常の家墓のように参拝することが可能です。中身は他の遺骨との合同墓というつくりになっています。
最近では徐々に孤独死にたいする報道も多くされるようになってきており、当事者自身が「周囲に迷惑をかけたくない」「悲惨な死に方をしたくない」という思いで孤独死リスクに備えようとする方が増えてきています。 ◎いざというときに頼れる人がいない。 ◎人的なつながりを作ることができない。 ◎疎遠な親族に頼りたくない こういった問題を解消し、またニーズに応えることができるサービスとして死後事務委任契約というものがあります。 死後事務委任契約の特徴は、「契約」によって本人と受任者の間に家族的な繋がりを犠牲することにあります。単身者の抱えるリスクや不安をその契約の中で解消していくことになります。
また持家に居住する単身者についても、遺体の引取りだけではなく、その後の相続手続が放置されることによって、昨今問題となっている「空き家問題」につながっていきます。 最近 自治体や民間などでも見守りサービスなど孤独死を防止する仕組みが少しづつ進んできていますが、本人の遺体をいち早く発見できたとしても葬儀後の権利や義務を確定させることができなければ、いろいろな問題が残されたまま、国ですら介入できない状況が生まれてしまいます。
不動産オーナーにとっては、原状復帰に対する多大なコストも大きな負担ですが、借主側の心理的なダメージにより、新たな入居者が決まりづらい、賃料を下げざるを得ないといった損害が生じます。 このような孤独死リスクに応じた不動産オーナー向けの損害保険商品も出てきてはおりますが、それ以上にリスクを重くみる不動産オーナーが身寄りのない単身者に部屋を貸すことをためらうということが増加することが懸念されます。今後 単身者が住まい探しで制限を受けるということも増えてくることが予想されます。
二つ目の問題は、「遺体の腐敗による不動産の損傷」です。この点については、自分の不勉強もありここまでとは思ってなかったんですがかなり深刻な問題です。 孤独死の現場は、悲惨な場合も少なくないようです。遺体の腐敗が進行すると、異臭や害虫が発生したり、遺体から浸潤した体液によって、床材など物件が損傷したりするらしいです。この清掃には特殊清掃という方法をつかって現状回復していくのですが、200万~300万といった高額な費用がかかることがあるようです。床材事態を変えたり、消臭も業務用の脱臭機材を使わないといけないらしいです。