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前記事の様に母名義の口座や債券が名義預金とみなされ父の財産となり相続税の対象となってしまうとの急展開;;税理士事務所に手続き等依頼をすることになったものの...
今日は、私が実家で購入した介護商品でお勧めのものをまとめてみました。 以前から、冷房もこちらの自宅などからリモートで管理できないものかなと感じていました。それには、そういった機能のついた冷房に買い
父の相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×相続人の人数。我が家の場合、相続人は母+子供3人の4人なので5400万円までは相続税が掛からない計算。父...
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。明日から9月です。猛暑やら台風やらたいへんな8月でした。9月は穏やかに過ごしたいもの…
ペット愛好者にとっては、家族であり大切な資産であるペットですが、法律上は動産のうちの一つという事になります。 とはいえ通常の財産のように承継というわけにはいきませんので、遺言や死後事務委任契約により あとの飼育を頼む必要があります。ペットに財産を残すことは出来ませんが、資産の一部を相続できる人に預けてそれをもってペットの安心できる環境 生活を維持してもらうことは可能です。 自治体への引取りも可能ですが、一定の条件があります。また引き取ってともらっても新たな飼い主が見つからない場合は殺処分となってしまう可能も有ります。 かわいいペットのためにも ぜひ準備をしておきましょう。
廃業する場合火薬類は都道府県知事の許可のもと譲り渡し、廃棄などをしなければなりません。 火薬類の製造、販売営業を廃止する場合は遅滞なくその旨を経済産業大臣または都道府県知事に届出なければなりません。火薬庫 用途での使用をやめる場合も同じです。 薬品類の処分 消防法の危険物の廃棄は、許可を受けた危険物施設以外の場所で行うことができません。ですので被相続人がそのような許可を受けた施設を持っていなかった場合は、別の許可をもった事業者に廃棄してもらう必要があります。
工場などで使われるものとして薬品もいろいろあります。金属加工業などの工程(プレス、研磨、表面処理等)で用いられる薬剤の多くは、引火性を有する液体として消防法で危険物に指定されており、一定量以上のものは、原則として市町村長等の許可を受けた危険物施設以外の場所では貯蔵し取扱うことはできません。 ただしこの許可をうけた被相続人の地位は承継が可能で、市町村長等に届出を行えば承継できます。 それに対して危険物取扱者の資格は相続されないため、場合によっては相続人が新たに取得する必要があります。
相続により火薬類を取得、所持する場合は、事業を承継するかどうかに関わらず、都道府県知事に遅滞なく届出する必要があります。そしてそれを利用して製造・販売・火薬庫の設置・消費をする場合は、相続人が改めてそれぞれに対して許可申請を行わなければなりません。 また火薬庫については責任者の選任が必要ですので、場合によっては相続人が新たに資格を取得する必要があります。
被相続人が町工場を経営していて、扱っているものに危険物があったととしたら?一瞬戸惑いますよね。 危険物とは、火薬類や薬品類などのことで町工場などでも比較的多く取り扱われています。その事業を承継する相続人は、取り扱う危険物の種類や事業の区分に応じて、対応する法令に基づく許可を新たに取得する必要があります。 また譲渡や廃棄する場合においても種類に応じていろいろ制約はあります。
例外として、美術品、骨とう品としての価値があるものとして都道府県の教育委員会等に登録されたものは、所持することが許されます。 相続人が、被相続人が登録をうけた銃砲刀剣類を相続で取得したような場合、20日以内にその旨を登録事務を行った都道府県の教育委員会に届出しなければなりません。
相続により銃砲刀剣類を取得した者は、許可が失効した日から50日以内に新たに許可を受けるか、適法に所持できる人に売るかあげるかしなくてはいけません。それが無理ならば返還廃棄などをおこない所持しないための措置を講じる必要があります。 もし最初から登録されていない銃砲刀剣類が発見された場合は、発見された地域を管轄する警察署に「発見届」を提出しなければなりません。相続の時にタンスあけたら出てきた!なんてあったらびっくりしそうです。
拳銃、猟銃等の鉄砲、刃渡り15cm以上の刀、刃渡り5.5cm以上の剣等の刀剣類は銃刀法により原則所持が禁止です。これらを所持するためには住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。 被相続人が銃砲刀剣類の所持許可を得ていたとしても被相続人の死亡により許可が失効するため、相続人は速やかにその許可証を返納しなくていけません。
すこし変わった遺産というものもあります。動産に多いのですが、亡くなった方の思い入れの強いものにその傾向が強いように思います。 銃砲刀剣類もその一つです。銃砲刀剣類は、銃刀法によりその所持が原則禁止されています。相続財産に銃砲刀剣類が含まれている場合には銃刀法に基づいた適切な処理を行う必要があります。 またそれが美術品や骨とう品としての価値のあるものなのか、そうでないのかで対応が変わってきます。
司法書士さんにお願いしていた相続手続きが完了して書類が届きました。ありがとうございましたこれまじで何も知らない判らない素人にはなかなかできないこと。それだけ司法書士になるのは難しいとか聞くし。頼んでよかったです。20万程かかったけど。これで、
ガソリンスタンドの特殊性で言うと敷地や建物だけでなく、設備として設置されている地下タンクも相続対象になるという事ですね。土壌汚染リスクも気になります。少量でもガソリンが漏れてそこに含まれるベンゼンが基準量を越えてしまうと土壌汚染対策法に引っかかることになってしまいます。 通常の土地に比べて地下タンクの撤去費用や調査費用が掛かるのだから相続税の評価も下げてほしいといいたいところですが、必ずしも控除されません。
えっこんなものを相続というものを挙げていきたいと思います。 【ガソリンスタンド】被相続人が経営していたガソリンスタンドを相続することになったら・・・ちょっと戸惑いますよね。 間違いなく特殊性のある不動産といえます。これを売却するのか、その立場も承継し、登録業者として揮発性油販売業者の地位を受け継ぐのか、不動産と事業の両面から見ていくことになります。
【デメリット】 山林所有者の義務として、がけ崩れ、地滑り、害虫の異常発生、野生動物による被害などを発生しないように管理していくことがあります。また大きな問題となるのが産業廃棄物の不法投棄などです。 山林は、会受け人が見つからない場合も多く、売却値段も買いたたかれることも有ります。どうしても不要な山林などを引き受けてくれる団体なども有りますが、逆に費用が発生します。 宅地と比べて税金が安いとはいえ山林の敷地面積は広大になることもあり、所有者としては負担になるケースも有ります。 問題は管理と転売の難しさですね。
では具体的にメリット・デメリットを見ていきましょう。【メリット】いざ山林を相続した時にどういった収入を得ることができるのか?という事です。ひとつは自治体や林業を行う事業者、山菜等の採取業者に賃貸し賃貸収入をえる方法です。もう一つは山林にある立木を伐採して販売する方法です。 山林は、他の一般的な土地に比べて固定資産評価額が低いというのメリットですね、税金が安く済みます。また最近では太陽光発電のパネル設置などで収入を得ている方もいます。
「山林」とは、不動産登記における地目の一つであり「耕作によらないで竹木の育成をする土地」と定義されています。つまり育てることなく自然に木や竹が生育する土地という事ですね。 森林や山林は、自然に木や竹や山菜などが生えて売却益が生まれるということも確かにありますが、それ以上にじつは管理が大変です。販売に即した樹木となると計画的に伐採、間引きなどしていかないといけないですし、ほったらかしにしていると鳥獣の住処となってしまうことも有り得ます。遠方の交通の便が悪いところなどはなおさらです。相続するにあたってはそのメリットデメリットはしっかり判断することが必要です。
こんにちは。今日は仕事を休んで、早朝から実家へ行ってきました。 要件は母親の通院の付き添いに。 今までは、土曜日に診察してもらっていましたが、働き方改革でお医者さんも土曜日の勤務をなくすと。 主治医
農振法に基づいて市町村が定めた農用地区域内の農地は農地転用が難しくなります。そこは農地として作物をしっかり作ってほしいというのが前提だからです。なので原則は不許可です。ただし一時的な利用(3年以内)の場合には一定条件のもと許可される場合もあります。 農振除外申請をすることで農地転用が可能になる場合もありますが、そもそもの前提を覆すお話しなので、認められる要件としては厳しいです。
農地転用の方は都道府県知事(指定市町村においては市町村長)の許可が必要となります。 許可を得るためには 立地基準をみたすことがまず前提となります。そのうえで申請通りの用途で確実に使用する、周辺の農地に支障をきたさないこと、一時的な転用の場合は、利用後は確実に耕作目的に使用されるようにすること などが必要です。
農業委員会の許可基準とは ①農地を承継する者又はその世帯員(以下承継人)が全ての農地について自ら耕作すること ②法人の場合は農業生産法人であること ③承継人が農業経営に必要な農作業に常時従事すること。 ④承継人の居住地から農地までの距離が、その農地を効率的に利用するものと認められること となります。客観的にみて農業をしっかりと行うという外形があるかどうかというところを確認されるという事ですね。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今週で8月終了、来週の日曜日は9月さすがに秋の気配が少しづつ今日、駅前の草むらで秋の…
農地を承継、処分する場合は、農地を農地のまま農家に売却、賃貸などをする方法と農地以外の用途に変更し自ら利用するか第三者に売却するかという方法になります。後者のほうを農地転用といいます。 前者の場合は、市区町村にある農業委員会の許可が必要となります。つまり週末に日曜菜園程度に利用しようなんてことは許されず、きっちり農地を利用し作物を作りなさいよというのが許可基準になってきます。詳しくはつぎで述べていきます。
農地は農地法によって保護されていて、その所有者にその利用の制限がかかっています。食料自給率の要となる田畑を自由につぶされては困るという事ですね。 特に農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて定められた農用地区区域の農地には、さらに厳しい制約が課されています。具体的には農用地区域内の農地は、原則として売買、賃貸借等をすることや、自ら宅地等として利用、開発することができません。 もし農業をするつもりのない人が相続人となった場合は注意が必要です。
相続財産としての不動産は預貯金とならんでメインの財産といえます。ただしその中にも農地や森林といったちょっと一般的にはなじみのないものも含まれます。しかし現実にはいざ相続となった時に、じつは田舎の田や森林が登記上父親の財産になっていたなんてことはよくある話です。 手続き上も街中にある土地や建物と同じようにいかず、届出や許認可が必要な場合があるので注意が必要です。
「とかくこの世は難しい」ということを実感しているこの頃です…。
一筋縄ではいかないなぁ…。この頃は真面目にそう思っています。 何のことだと思われるかもしれませんが、実は妻に関する一連の『相続手続き』がいまだ終了していないのです。 今週火曜日20日に、公証人の指
承継できずにいったん廃業してからあらたに経認可を受けないといけないものとしては、質屋や古物営業などがあります。これは法律に相続にかんする規定がないためです。 承継できるものできないもの いずれの場合も各法律で欠格事由が定められている場合には、承継を希望している相続人がいた場合でも欠格事由に該当していると承継ができない可能性が出てきます。
承継できるものそうでないものが許認可にはあります。 飲食業や風俗営業などは相続による承継の規定が存在します。このほかにも旅館業や個人タクシードライバー業などは行政からの証人や認可が必要です。また美容室、理容室、クリーニング業などは各法律に相続による承継の規定があるため、法律の定めに従って必要書類をそろえて届出をすることになります。
免許・許認可についても相続が発生する場合があります。免許・許認可を持っている方が亡くなってしまい、事業の継続ができなくなるという事態は非常に困りますよね。すべての免許・許認可がそうというわけではありませんが、手続きさえ行えれば相続できる場合も有ります。 例えば建設業の許可の場合、相続人は法律で定める区分に応じて国土交通大臣または都道府県知事に申請して認可を受けることにより、被相続人死亡日以降の建設業許可の地位を承継することができます。 ただし相続人全員の同意書を添えて被相続人死亡後30日以内に行う必要があります。
難しいのはこの使用借権が相続されるとなった場合 どう評価するかです。相続税法上は、その価額は基本的にはゼロとして扱われるようです。とはいえ借主は無償で使用できる利益を得ており、貸主は無償で貸す義務を与えれてしまっていますので、そこに何らかの価値が存在することは確かです。 公共用地として取得する場合その使用借権の補償額は。通常の賃借権の3分の一程度とされていますが、こういったものを参考に、具体的な事情を考慮して算定していくことになります。
今までのお話しは借主が死亡した場合でしたが、今度は貸主の場合です。 貸主の死亡は、借主の死亡とは違い、民法上使用貸借契約の終了原因とはなっていません。なので貸主が死亡したからといって当然のように貸主の相続人と借主の間において契約が終了という事にはなりません。この辺りは、貸主と借主との関係性からくるものかなと思います。 貸主としては「この借主だから無償で貸してやる」という強い意思が働いていると思われますので、相続人にもそれを引き継いでもらうというイメージですね。
とはいえこの民法上(597条3項)は、任意規定ですので、借主の死亡によっても契約は終了しないという合意がとれていれば、民法の規定よりもこの合意のほうが優先されます。 またこういった合意を得た契約の無い場合でも、契約の目的や当事者間の関係性等に鑑みて、民法の規定を排除して使用貸借が認められる、つまり相続させる場合も有ります。
賃貸借契約と似たような名前のものに使用貸借契約というものがあります。違いは賃料を払うか、無償で借りるかということですね。父親の敷地に子供が家を建てさせてもらうなんていうのが当てはまります。 民法上は使用貸借契約は借主が死亡した時に終了すると定められています。なので借主が死亡した時にはその地位が相続されることはありません。 使用貸借は、貸主、借主との関係性によるところが多いのでこうなっているようです。
相続開始後に発生する賃料債務については、すこし状況がかわり相続人全員が賃借権をもち賃貸物件を使用できる不可分債権の対価という事になります。なので賃貸人から賃借人の共同相続人のうちの一人が賃料全額の支払いを請求された場合、これを拒否することは出来ません。 最終的に他の相続人に求償(負担を求める)するか自身でその賃借権を承継するかというお話になってきます。
次に賃借人であった被相続人の場合です。相続開始時にすでに発生していた未払いの賃料債務は可分債務ですので相続割合に従って承継となりますが、複数の相続人からそれぞれに賃料を自分の割合だけ支払うというのは現実的ではありませんので、特定のひとがいったん立て替え払いをおこなうということになるかと思います。 また未払いであると賃貸契約解除のおそれも有りますので、引き続き利用の予定などがある場合はなおさら必要です。
まずは賃貸人(大家さんのほうですね)が亡くなって、複数の相続人がいるケースを考えていきたいと思います。 相続開始時にすでに発生していた未払いの賃料債権は可分債権ですので相続割合に従って当然に承継されます。原則として遺産分割協議の対象となりません。 ただし相続人全員の同意があれば未払いの賃料債権を遺産分割協議の対象に加えることは可能です。 相続開始から遺産分割協議までに発生した賃料債権は、本来は遺産とは別個の財産として扱われ相続割合に従って各相続人が確定的に取得することとなります。しかし実際のところはその遺産分割協議において賃貸人の地位を承継した相続人が取得するというケースが多いように思います。
相続財産として、地位 権利という問題も有ります。賃貸人が死亡した場合も賃借人が死亡した場合も、相続人にその地位 権利義務が承継されます。 賃料というものもその立場によって債権になったり債務になったりしますが、どのように取り扱うべきなのかが問題になったりします。
ゴルフ会員権の評価方法ですが、課税時期における通常の取引額の70%に相当する金額で評価します。また預託金などがあり、それも考慮します。 株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権については当該株式の価額相当額によって評価します。 中にはゴルフ会員権には大きな価値はなく、プレーをメインとした会費制のメンバーシップみたいなものもあります。財産評価する際には実態をよく確認してから行いましょう。
ゴルフ会員権には種類が大きく3種類に分かれます。 ①預託金会員制の会員権 ②株主会員制の会員権 ③社団法人制の会員権 財産として扱えるかどうかは、その会則等によって決まってきます。会則等にゴルフ会員権の相続を認める記載があれば、その会則に従って名義変更を行います。 ただここで注意が必要なのは、名義変更したからといってすぐにゴルフクラブの会員としてプレイできるかどうかわからないという事です。入会資格(年齢や資産状況)や理事会の審査などが必要なところもあるからです。
これは亡くなった方の趣味に関わるところですが、ゴルフクラブが何セットもあったり、生前ゴルフが好きだったという場合は、ゴルフの会員権が相続財産に含まれていないか確認してもいいかもわかりません。 手がかりとしては、銀行口座の履歴に年会費の支払いやゴルフ倶楽部の会報などがあるかもしれません。またゴルフ仲間などに聞いてみると意外と簡単にわかるかもしれません。
FIT認定を受けている場合には、相続の際に事業主を被相続人から相続人に変更する必要があります。この場合事業計画の事後変更届を国に提出し、事業計画変更の認定を受けることになります。 事業変更届は、再生可能エネルギー電子申請のホームページから可能ですが、IDとパスワードが必要です。 あと添付書類としては、戸籍情報や印鑑証明など 通常の相続に必要な書類を集めないといけません。 太陽光発電をおこなっている方は、事前に相続準備も進めておいたほうがよさそうです。
太陽光発電に関する相続財産とは ①太陽光パネル等の発電設備 ②発電設備が設置されている土地 建物 ③電力会社との間の電力需給等に関する契約上の地位があげられます。 おひとりで相続される場合はすべてを単独で相続になりますが、複数人いる場合は一旦共有という形になります。その後遺産分割協議ということになります。 なお誤解されやすいところですが、太陽光発電が屋根の上に設置されている場合であっても設備自体は建物付属設備ではないので、建物とは別に遺産分割協議の必要が出てきます。
もう一つ太陽光発電を後押ししたのが固定価格買取制度(FIT)です。これは再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。 この制度の適用を受けるためには、発電設備、土地建物、それと各種契約(電力需給、電気需給、系統連系など)が必要です。この適用を受けると各設備には固有の識別符号が割り振られます。これを「設備ID」と呼びます。 FIT認定をうけた事業主である自然人が亡くなった場合、発電設備や電力需給契約等に関する契約上の地位が相続の対象となります。
太陽光発電のシステムが相続財産としてあげられることも増えてきました。都心部以外で十分な土地がある場合 太陽光発電の大きな設備が設置されることも有りますし、自宅で個人的にソーラーパネルを設置したりといった場合 相続財産として遺産分割の対象となってきます。 太陽光発電とは、再生可能エネルギーである太陽の光を、太陽電池で直接電気に変換する発電システムです。発電する際に環境に負荷を与えないクリーンエネルギーとして注目を浴びました。
特許権も著作権と同じように相続が可能です。特許権の場合は、原則として特許出願の日から20年をもって消滅しますので、相続時点において消滅していないかどうかは確認が必要です。 特許権を相続により承継する場合は、遅滞なく特許庁長官に相続により特許を受ける権利を承継した旨を届け出る必要があります。 ただし 相続発生時点でその承継の抗力は発生し、第三者にたいしても対抗力が生じます。 特許権は、一般的に流通性のないものですので、評価する場合は弁理士等の専門家に相談したほうが良いでしょう。
著作権には存続期間というものがあります。原則として著作者が死亡して70年が経過すると著作権は消滅します。またその相続の対象となっている著作権が、先に相続して得た著作権である場合元の著作者の死亡時点から起算して著作権が消滅している場合もあることに留意する必要があります。 著作権の評価は、①年平均印税収入の額×0.5×②評価倍率で計算します。①は過去3か年の平均です。②は著作物に関し精通している者の意見を基として推算したその印税収入期間に応じる基準年利率による複利年金現価率です。 評価については少し難しいですね。
著作権についてはそのものの権利だけではなく、第三者に対する利用許諾をしていたり、職務著作として相当の対価の支払合意をしていた場合などは、相続人がこれらの権利義務を承継します。(当事者間で別段の合意が無い場) なので相続するにあたっては、この辺りの契約関係の有無や内容を確認するために被相続人の勤めていた会社や被相続人の主要な取引先との契約書などを確認し、その利用許諾などがある場合は個別に照会していく必要があります。つまりその著作権がもつ金銭的価値を正確に見定めるということですね。
相続に関しては、原則特段の手続きを取らなくても相続の発生をもって被相続人の著作権が相続人に承継されます。ただし遺産分割や遺言による相続分の指定などがあり法定相続分を超える部分についての著作権の移転については、登録しなければなりません。文化庁のホームページで移転や登録について必要な書式や手引きがありますの参照ください。