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#相続手続
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全国を旅する実印──あなたの相続、何周してますか?
〜令和の相続、まだ昭和の手続きしてませんか?〜「じゃあ、順番にハンコ押していきましょうか」——遺産分割協議書を囲んで、親族間で始まる“ハンコリレー”。これ、昔ながらの風景としてはほっこり見えるかもしれません。でも、令和の今、それって本当に必...
2025/03/24 20:01
相続手続
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相続放棄したら終わりじゃない?放棄した相続財産の管理義務
相続放棄をすれば、相続人でなくなり、借金も資産も関係なくなる――そう思っている方がほとんどだと思います。しかし実際には、相続放棄をした後も、一定期間は被相続人の財産を管理する義務が残るのです。「え?放棄したのに責任があるの?」「管理って具体...
金融機関の遺言信託ってなんですか? 6
金融機関としては、高額な報酬の他に多額の資産を持つ顧客を自身のところに囲い込んでおきたいという思惑が働いているのだと思います。実際 財産をどの金融機関に預けているかで遺言執行時の手数料も変わってきます。またそのほか投資信託などのセールスも増えるかもしれませんのでご注意ください。
2025/03/17 09:32
金融機関の遺言信託ってなんですか? 5
この金融機関の遺言信託については、金融機関が遺言執行者となるのが通例ですが、相続人間で紛争になった場合は、遺言執行者となりませんというルールがあったりします。もちろん紛争案件になれば弁護士さんしか対応ができないとはいえ、その後の処理をどこまで金融機関側がフォローするのかは確認しておくべきです。 そもそも受任段階で親族間の状況や紛争回避に向けての遺言書づくりをどこまでしたのかも疑問なところがあります。
2025/03/17 09:31
金融機関の遺言信託ってなんですか? 4
銀行という圧倒的なネームバリューによる安心感、それに尽きるのかなと思います。「遺言信託」なんてグレーなネーミングはやめてほしいと個人的には思います。誤解を招く元です。 金融機関によって差がありますが、費用はかなり高額です。報酬の最低金額が110万とうたっていたり、遺産総額の何パーセントみたいな形で設定されています。そもそも個人資産額の多い人むけに営業をかけるため、最終的な費用はかなりのものになります。
介護帰省㉕ ようやく書類が揃った
4月から他部署へ異動することとなり引継書を作ってはいるけど年度末で通常業務も忙しく連日残業;;身体が定時退社で慣れてしまっているので疲れてしまいブログの更...
2025/03/17 00:29
金融機関の遺言信託ってなんですか? 3
銀行のいう「遺言信託」は、遺言書の作成に必要な相談を行い、作成を手伝い、遺言書の保管、執行を行う業務です。遺言の作成は、士業(多くは弁護士、司法書士)に依頼され、公正証書で作成されます。この士業の費用や公正証書作成費用は別途かかることが多いようです。 銀行のいう遺言信託業務というのは、実際のところ士業が一般的におこなっている遺言書作成業務と変わりません。保管と言っても公証証書で作る場合公証役場で厳重に保管されますので、銀行で保管する意味合いはありません。保管料も毎年手数料としてかかります。
2025/03/16 09:02
金融機関の遺言信託ってなんですか? 2
信託法上の「遺言信託」というのは、銀行のそれと違い、委託者が遺言によって信託を設定することを言います。たとえば障害者を持つ子供がいる親が自分亡き後、財産管理を受託者に託し、その子供に生活に必要な資金を定期的に給付するような仕組みのことを言います。 これに対して銀行のいう「遺言信託」は全く別物といっていいものかもしれません。
金融機関の遺言信託ってなんですか? 1
銀行に行くと「遺言信託」と書いたパンフレット見かけたり、銀行員におススメされたりすることもあるかと思います。では遺言信託って一体に何?ってお話をしたいと思います。 そもそも「信託」というのは、委託者の財産管理運用を受益者のために受託者が行う法律行為になります。つまり信じて託す それが信託です。信託法上従来は、その資格をもった信託会社のみができる行為でしたが、法律上の規制緩和もあり親族がその受託者の地位を担うことができるようになり、民亊信託(家族信託といういい方もあります)というのも増えてきています。
遺留分についてとその請求方法 5
遺留分侵害額請求の意思表示をしても、応じてくれないまたは放置される場合もあります。そういった場合は、相手先の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分侵害額請求をする調停を申し立てるか、訴訟を提起することになります。 なかなか親族間で訴訟となるとハードルが上がりますが、ためらっているとすぐに時効となりかねませんので注意が必要です。遺留分侵害額の内容・範囲・評価についても難しいところがありますので、争いになった時は弁護士さんに相談頂ければと思います。
2025/03/13 18:02
遺留分についてとその請求方法 4
遺留分侵害額請求の方法ですが、遺留分権利者が自己のために相続が発生したと知った時及び侵害額が生じていると認識した時から1年以内に請求しないと時効でその権利は消滅します。また相続開始から10年経つと自動的にその権利は消滅します。 なのでまずは意思表示をすることが大切です。証拠として残るように配達証明付き内容証明郵便を利用しましょう。
2025/03/13 18:01
遺留分についてとその請求方法 3
なぜなら不動産の額をひとつとってもその評価額は、固定資産評価額から実勢価格まで広がりがあり、渡すほうとしてはできるだけ少なく見せたいし、もらうほうとしてはできるだけ高く解釈したいという相反する感情が生まれるからです。 また遺留分侵害額請求する側からすると実際の遺産額は、調査確認することが難しく、請求を受ける側が協力的にオープンしてくれないことも有るからです。銀行の残高証明、不動産の有無、相続税申告などから類推するしかなかったりします。
2025/03/12 09:18
遺留分についてとその請求方法 2
遺留分の実際の割合は、「遺留分を算定するための財産の額」の二分の一(直系尊属のみの場合は三分の一)であり、複数いる場合は頭割分となります。この「遺留分を算定するための財産の額」というのは被相続人が残した金額、特別受益分を足したものから債務を引いたものとなります。 ただこの額を算出するのが意外と難しいのです。
遺留分についてとその請求方法 1
このブログでも非常によく出てくる遺留分。今回は遺留分なにもの?というのとその請求方法について述べたいと思います。 そもそも遺留分(いりゅうぶん)とは、法律上 兄弟姉妹とその子供を除く法定相続人(第一、第二順位)が 被相続人の遺産の中からもらえる最低限度の取り分のことを言います。 つまり兄弟姉妹 甥姪には遺留分が存在しません。
2025/03/12 09:17
被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 6
ただしこの遺留分の放棄は、あくまでも遺留分の放棄に限定されますので、遺言書とセットでないと意味が無いといえます。通常通りに遺産分割協議を行なえば法定相続分のお話しになります。 この遺留分放棄を行わずに、生前にドンドン特定の相続人に生存贈与していった場合も特別受益として遺留分侵害額の請求を受けることになります。結論的には、被相続人が生存中に特定の相続人の相続権を奪うということは大変難しいという事です。
2025/03/11 16:28
被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 5
ただここで家庭裁判所の許可が必要とされているとあるのは、被相続人や他の相続人からの強制といった不当な干渉を防止するためです。そう簡単には遺留分の放棄は認めないという姿勢のあらわれでもあります。 認められる要件としては、遺留分に代わる生前贈与などをシッカリ受けていることやあくまでも相続放棄する相続人単独の意思での申し入れであることなどが複合的に必要です。
2025/03/11 16:27
被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 4
ただ相続放棄とは違い、この遺留分については被相続人存命の間に遺留分放棄という手続きを家庭裁判所に対して行うことができます。 民法409条「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その協力を生じる」と定められています。つまりここに相続開始前に遺留分の放棄を認めるということが法的に書かれているわけです。
遺産がもらえない!?相続の“ブラックリスト”
相続には、「相続欠格」と「相続人の廃除」という2つの重要な規定があります。どちらも、特定の相続人が相続権を失う制度ですが、適用される理由や手続きが異なります。この記事では、それぞれの違いや具体的な要件、手続きについて詳しく解説します。相続欠...
2025/03/10 20:53
「なぜあの人だけ多くもらえる?相続の不公平を解消する方法」
相続の際、遺産を公平に分配するために考慮される要素として「特別受益」「寄与分」「特別の寄与」があります。これらは相続人や特定の親族が被相続人(亡くなった方)に対して行った経済的・貢献的な行為を考慮し、公平な遺産分配を行うための制度です。本記...
2025/03/10 20:52
被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 3
遺言書を作成することでひとりの人に全財産を集中させるという文言を書くことは可能です。ただそこには遺留分という問題が発生します。遺留分については別のところで詳しく述べますが、相続人には最低限保証された権利が残るという点です。本来持つ法定相続分の半分が残ります。なので遺言書で 相続対象から外されたとしても遺留分分侵害額の請求がされてしまうと遺産をもらった相続人は対応する必要が出てきてしまいます。
2025/03/10 09:35
被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 2
では被相続人が亡くなったあとできる相続放棄という手続きは生前にできるのでしょうか? 結論的には生前には出来ません。相続人の相続権は相続開始によってはじめて発生するものであり、相続開始前に放棄や譲渡などは出来ないことになっています。なので被相続人の権威にまかせて、「相続財産は要りません」という一筆を書かせても法的な効果は一切ありません。
2025/03/10 09:34
被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 1
相続の無料相談会などに参加するとこういった質問があることがあります。被相続人となる相談者が、自分の生きているうちに推定相続人である一人に相続を放棄させたい。 理由としては、今まで借金の肩代わりや資金の援助、また他の相続人には介護など世話になっている、事業承継のためには遺産分割してやれないなど 様々あります。
相続させたくない相続人がいる 5
この廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と被相続人が亡くなってから遺言書の内容に従って遺言執行者がおこなうものの二通りあります。 しかしこの後者の方は被相続人本人がなくなっているため、その立証が非常に難しく成立が困難となっています。もし要件が揃っているとしたら被相続人が存命の間にするべきかと思われます。
相続させたくない相続人がいる 4
廃除は相続人としての資格を強制的に奪う制度ですので、家庭裁判所としても廃除事由の認定には慎重になります。実際ある直近の司法統計では、「推定相続人廃除及びその取り消し」 事件の申立てが200件程度あるのに対して、家庭裁判所が廃除を認容したケースは40件程度であったとされています。 それだけ明確に排除に該当するとされない限り難しいということになります。
2025/03/10 09:33
相続させたくない相続人がいる 3
廃除という制度です。廃除は、遺留分をもつ相続人は被相続人に対し虐待をしたり、重大な侮辱を与えたりその他著しい非行をした場合に被相続人の意思に基づいて相続人としての資格を剥奪する制度です。 ただこの制度を使うにあたっての要件が先に述べたように、かなり厳しいものとなっています。ただ音信不通になっている、反抗的な態度をとっているというだけでは厳しいといわざるを得ません。
相続させたくない相続人がいる 2
遺言書で Aにすべての遺産を相続させるとしても遺留分という相続人に残された最低限保証された権利は残ります。この場合は四分の一 Bさんから遺留分侵害額請求がくれば支払うという事になります。 もし本当になにも相続させたくないというのを実現するためには、Bの相続人としての資格をうばうしかありません。
2025/03/08 09:17
相続させたくない相続人がいる 1
たまにご相談の中で相続させたくない子供がいるというお話を聞くことがあります。皆さんそれぞれにそう考えるだけのご事情はあると思いますが、現実的にそのお子さんの相続分をゼロにするというのは難しいです。 A 親の面倒・世話をしてくれている長男 B 昔から親に反抗し、家を出たまま30年音信不通の二男がいる家族で父親からの相談です。(母親はすでに他界)
2025/03/08 09:16
検認手続について 4
検認について誤解される方もいるのですが、この手続きは遺言が有効か無効かを判断するものではありません。どうしても家庭裁判所での手続きなのでそう考える方もいるようです。 検認では、日付・署名等の記載を確認して検認当日の遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造 変造を防止することを目的としています。 遺言書の有効無効を争う場合は民事訴訟でとなります。
検認手続について 3
検認終了後、家庭裁判所は遺言書に検認済み証明書をつけて保管者に返還します。それ以外の相続人から申請があれば検認調書を交付します。この検認済み証明書付きの遺言書は、金融機関での解約手続きや不動産の相続手続に必要になりますので、大切に管理する必要があります。
2025/03/07 18:06
検認手続について 2
検認は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。必要なものとしては、戸籍謄本類、収入印紙、郵便切手などと申立書になります。家庭裁判所ホームページに詳しくありますので確認してみてください。 家庭裁判所は、検認手続を行う期日を定めて関係者に通知します。検認当日は、遺言書の保管状況や形状を確認します、また封印している場合はこの時に開封します。
2025/03/07 18:05
検認手続について 1
自筆の遺言書は必ず封をしなければならないというのが決まっているわけではありません。ただ封印をしてあるものを勝手に開けたりすると5万円以下の過料が課されます。 封印をしているしていないに関わらず 家庭裁判所での検認という手続きがあってその遺言書は効力を生じますが、開封されていないものはその検認の際にはじめて開封されます。
登記事項証明書等の手数料の改定について
ご存じの通り令和7年4月1日から登記事項証明書等の取得 手数料が改定となります。 具体的には以下の通りとなります。 ・登記事項証明書 オンライン請求郵送受取 500円⇒520円 オンライン請求窓口受取 480円⇒490円 書面請求 600円⇒600円 ・地図情報 オンライン請求郵送受取 450円⇒470円 オンライン請求窓口受取 430円⇒440円 書面請求 4…
2025/02/26 23:12
行政書士がやったらだめな注意すべき許認可業務
行政書士といえば、許認可業務であればなんでも行えると 思われがちですが、できない許認可業務もあります。 行政書士の許認可が行える根拠規定は行政書士法第1条の二ですが、 ざっくりいえば、 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を 作成することを業とする。 とされています。 ただ、この行政書士法第1条の二の2項で 行政書士は、前項の…
2025/02/26 23:11
相続放棄のポイント 6
相続放棄をすることで最初から相続人ではなかったという扱いになるので、お子さんいたとしても相続権は発生しません。つまりお子さんは相続放棄の申述をしなくても良いという事です。 今回の相談のケースでは、他に同順位の相続人がいるので権利がそちらに移るだけですが、もしいない場合は第二、第三順位と権利が移っていきます。この場合状況にもよりますが、下位順位の方にも相続放棄の意思を伝えておいた方が良い場合もあります。
2025/02/21 09:40
相続放棄のポイント 5
この3カ月というのが熟慮期間と言われており、相続するかしないか考える時間とされています。ただ熟慮するための情報の収集や調査、また放棄手続きの準備などを考えると3カ月では短いかもしれません。 そのような場合のために、3カ月の期間を延長することも可能です。この場合も家庭裁判所にその伸長の申述をすることになります。 ただこの熟慮期間に少しでも父親の財産に関するものを取得したり、そのための手伝いをしてしまうと相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
相続放棄のポイント 4
手続き自体は、司法書士、弁護士に依頼することもできますが、一人あたり数万円かかります。正直私も身内の手続きを行いましたが、それほど難しいものではありませんし、家庭裁判所で必要なことは教えてくれます。時間がない、労力をかけたくない、お金はあるという方以外はご自身でされてもいいかなと思います。 登記手続き、相続税の納税手続きなどとくらべてもそう難しくはないと思います。
2025/02/21 09:39
相続放棄のポイント 3
相続放棄は、他の相続人や第三者に「相続放棄しますよ」という意思表示(たとえ書面などでも)をしただけでは認められません。相続放棄をするためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書というものを提出する必要があります。 申述書は家庭裁判所のホームページで入手できます。あと必要な添付書類 戸籍などもありますのであわせて確認ください。 注意すべきポイントは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に裁判所に対して相続放棄の申述を行わないというところです。
2025/02/20 20:26
相続放棄のポイント 2
相続放棄について 被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の権利義務の全てを相続します。ただ被相続人の財産を相続したくない、被相続人が借金していた、またはしていた可能性があるという場合、相続放棄の手続きをすることで相続を拒否することができます。その場合は最初から相続人ではなかったという扱いになります。 これには強い抗力があり、もし後になって借金取りがやってきたとしてもこの証明がある限り退散していきます。
相続放棄のポイント 1
【相談】昔両親が離婚し、母親に引き取られました。数十年音信不通であった父が亡くなったと聞きました。父は再婚し奥さんと子供が一人いるようです。少しは遺産があるようですが、正直面識の相手ですので相続放棄したいと思います。気を付けるポイントがあれば教えてください。
相続人以外に贈与した場合 特別受益との関係? 2
しかしあくまでも特別受益は共同相続人に対する遺贈や贈与が要件となりますので、相続人ではない相続人の配偶者や孫などに対する贈与は特別受益にならず、遺産分割でも考慮されないというのが原則です。 原則があれば例外があるということで、遺産の前渡しと判断された判例も過去にはあったようですが、裁判例としては原則重視の傾向にあるようです。
2025/02/19 10:00
相続人以外に贈与した場合 特別受益との関係? 1
三人兄弟がいて、次男の妻にだけ生前贈与していた場合これは 次男の特別受益になるのか? 遺産総額が3000万 ABC 三兄弟にはそれぞれ1000万ずつ、ただ生前にBの妻にだけ 500万円の生前贈与されていたとしたら、B家にだけ1500万渡ったことになり、不公平だとACは思うかもしれません。
相続と生命保険 4
問題としては、相続人の中で特定の人が受取人となることで、他の相続人の不公平感をあおらないかどうかです。配偶者にといった場合はそのような心配もないかもしれませんが、二人兄弟のうち 長男だけにとなると穏やかではいられないかもしれません。 生命保険をうまく使うためには、複数の生命保険を利用し偏りをなくすか、遺言書を作成しその調整をするか、付言事項で想いを伝えるかだと思います。
2025/02/19 09:59
生前に預金の引き出し(相続税編)~アメブロ「ゆる相続のすすめ」
「お父さんの預金を死亡直前引き出しました。」「大丈夫でしょうか?」とよく質問されます。
2025/02/19 08:19
相続と生命保険 3
生命保険を相続対策として使うメリットとしては、節税効果があるというところです。生命保険は、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の対象にはなります。ただ500万円×相続人数までは非課税となります。この部分が節税対策としては有効です。
2025/02/18 09:14
相続と生命保険 2
このような意味合いから、相続財産とは別の承継方法として利用価値がありそうです。ただしその生命保険の受取金が相続財産にくらべて大きかったり、財産の大半をその生命保険の支払に費やされたりしていた場合は特別受益として扱われ、遺産分割の対象財産に持ち戻しされる可能性があります。過去にはそのような判例が残っています。
2025/02/18 09:13
相続と生命保険 1
相続対策で生命保険を使いましょうなんてことを聞くこともあるかと思います。 死亡保険金は、被相続人の死亡を契機として支払われる受取人固有の権利であり、相続財産にはあたらないと判例上はされています。 つまり被相続人を被保険者として、相続人のうち一人を受取人とする生命保険をかけておけば、被相続人の死亡後、遺産分割協議をすることなく死亡保険金をうけとることができます。
相続開始後の故人名義の預金引き出し(相続税編)~アメブロ「ゆる相続のすすめ」
「お父さんの死亡後預金を引き出しました。」「大丈夫でしょうか」よく質問されます。故人の預金は、死亡の事実を金融機関が把握しないかぎり自動的に口座凍結されることはありませんので、相続開始後の引き出しの是
2025/02/18 00:12
アパート マンションの相続 注意すべきこと 4
この収益物件の分割ですが、評価が難しい点、また高額になることもあることから単独で相続人に承継させる協議がまとまらないことも有ります。 最終的には共有とするか、いくつかの区分所有権に分割して複数の相続人に分割するというケースもあります。ただこの場合も管理面(修繕・清掃・電気光熱費・警備など)や売却処分などをめぐって新たな紛争に発展することもあります。 こういった事柄を踏まえたうえで 遺産分割をする必要があります。
2025/02/14 09:26
アパート マンションの相続 注意すべきこと 3
こういった収益物件の取得にあたっては、建築資金を金融機関から借りているということも良くあります。相続人間では、相続した人が債務も相続するという認識かもしれませんが、貸した側の金融機関としては全員の相続人に法定相続割合で請求することができます。 なので債務の返済が行われなかったりした場合は、その収益物件を取得していない相続人にまで弁済が求められるかもしれません。そうならないためには遺産分割前に金融機関に相談し、収益物件を相続する相続人に借入金債務も承継させるという了解を取っておく必要があります。
2025/02/13 17:16
アパート マンションの相続 注意すべきこと 2
A 所有者の父親の死亡から遺産分割までの間、そしてB 遺産分割後相続人決定以降で発生する賃料や修繕管理費などの帰属が変わるからです。 Aの間はまだ所有権限が決まっていませんので相続人全員の共有となります。つまり法定相続分割合での取得となります。また遺産分割後はその取得となった相続人のものとなります。遺産分割協議や調停が長引いたときは大きな金額になることも有りますので注意が必要です。その間の修繕 管理費用なども同じ扱いです。
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ブログ村 301件~350件