メインカテゴリーを選択しなおす
亡くなったお父さんがマンションを所有していたなんてこともあるかもしれません。遺言書で明確に誰に相続させるなんて指定してくれているといろいろな問題も解決出来たりするのですが、そうでない場合は、残された相続人で遺産分割を行うことになります。 マンションやアパートなどを収益物件と呼んだりましますが、通常の不動産と比べて少し複雑です。
相続登記をしていないとしても、相続人である姉妹にはその不動産の共有所有者としての責任が生じます。固定資産税の納税義務、また最近の法律改正で3年以内の相続登記義務も発生しています。 またその不動産が周りの環境に悪影響や事故を引き起こした場合建物所有者としての責任を負うことも有ります。管理面での不安や利用の意思がそれほど無いのなら、早めに処分してしまうというのが最善の方法かもしれません。
例えば数次相続が発生した不動産を売却する場合名義変更や共有者全員による同意などが必要になります。問題は共有者同士の面識がなかったり交流が無かったりすることです。海外居住者や連絡先のわからない人などが含まれるとなおさらです。 不動産の権利者は、できるだけ一人に絞り、遺産分割協議のあと速やかに相続登記を行うことをお勧めします。
昔はこういった形で相続登記をせず放置されていたケースも多かったようです。今回のケースでいうと遺産分割協議でその不動産の取得を明確にしないとすると二分の一の割合で共有状態になります。 ただこの不動産の共有というのは曲者で厄介です。もしこの状態のまま姉妹どちらかが亡くなったりするとさらに相続が発生し、この二分の一の共有持ち分が次の相続人に受け継がれていきます。これを数次相続といいますが、不動産共有者がどんどん増えていきますので、いろいろな手続が複雑化します。
【相談】 親が亡くなり相続人は姉と妹、相続財産は預貯金と地方都市にある不動産(家と土地)です。自然豊かで年に数回姉妹別々に利用したりしています。思い入れもあるので残しておこうかと思っています。 姉妹は現在 東京と大阪に自宅があります。登記名義人が祖父になっているらしく(相続人は父親一人) 面倒そうなのと費用が掛かりそうなのでそのあたりの手続きは一旦放置しようかと思っています。
ただ現実問題として親と同居している子供の財産管理状況は曖昧になりがちです。なかなか厳格な管理というのはムズカシイものです。 遠隔地に住むBに代わって、各種手続き、病院施設への付き添い、介護など時間と労力が実際かかっています。これを無視して民事訴訟を提起するというのもいかがなものかという気がします。 Aの苦労に最大限寄り添いながら、今後のABの関係性、ABの経済状態などを考慮し遺産分割協議という話し合いを私個人的にはおすすめしたいところです。 まぁ弁護士さんなら 民事訴訟で決着つけましょう!なんて言うのかもしれませんが。
もしその使途不明金の一部が母親からAに「苦労をかけているから」という理由の生前贈与だったとしたら、特別受益として遺産分割割合に考慮することができます。 また母親の意思に反して預金の引き出しを行い、私的に流用していたような場合は、母親がAに対して不当利得返還請求権を持つことになり、母親は亡くなっているのでその請求権の二分の一をBが相続するという事になります。もしその請求をAがのまなければ民事訴訟を提起するという形になります。
確かに10年という年月、年金の額、施設利用や病院費用などの兼ね合いから財産の目減りはあると思われます。また母親の気性や介護度により介護するAの負担もかなり違います。それを踏まえてBがある程度は仕方ないと納得するか、家庭裁判所の調停にもっていき、第三者である調停委員をまじえてその使途不明金について話し合う機会をもうけるかです。
Bにとっては、母親の面倒をみてもらっていたという気持ちと親の財産を自由にAが使っていたのでは?という思いが交錯します。AB間の仲がそれほど悪くなかったとしても預金通帳を見せろ、領収書の控えはあるのか、という話になるとAとしても疑われているいう気持ちから関係性も悪くなり、情報開示しなくなる可能性があります。 こうなってくるとAB二人での遺産分割協議はとても難しくなります。
相続が発生し、いざ遺産分割となった時に?となる状況があります。兄弟が2人 A B。 Aは親(残された母親)と同居、Bは遠隔地での居住。母親は認知症ではないが体が少し不自由で介護が必要。 父親が残した財産は、家と預金5000万円。これはABともに確認し、全てを母親に相続させていました。そして今回の母親が亡くなり相続 遺産分割となった時にBが聞いたのは残った預金は500万。 一次相続から10年経っているとはいえ果たして500万というのは本当か? Bはモヤモヤします。
ただ債権者の立場としては、相続人の誰が債務をどれだけ承継するのかという事は大きな問題です。資金力のない人などに債務を押し付けられると不利益をこうむるのは債権者です。なので債権者としては原則法定相続分の割合で請求することが可能です。 ただ債権者である銀行としては、相続分の指定である債務承継を認めることも可能ですので、法定相続分で請求するかは選択することができます。
相続には、プラスの遺産とマイナスの遺産があります。相続人は、被相続人の一身に専属するものを除き、被相続人の権利義務一切を承継します。したがってマイナスの財産である相続債務も引き継ぎます。 銀行から借りているような金銭債務は可分債務ですので、原則として遺産分割の対象とならず法定相続分に従って各相続人に承継されます。 ただ遺言書でその相続債務の分割割合を指定することができ、相続人間では有効です。
不在者財産管理人という方法はありますが、実際のところ利用は先に述べた通りムズカシイかなと思います。できれば遺言書の作成してもらい行方不明者以外の相続人に相続させるという記載をしておくことが相続手続を円滑に進める方法かと思います。 もし消息不明者が現れたときは改めて遺留分侵害額請求を行ってもらうなどの対応をすべきかと思います。
選任申立てをしてから不在者財産管理人が活動を開始するまで時間がかかりますので、遺産分割協議を急ぎでおこなわないといけない場合などは間に合わない場合もあります。 また不在者財産管理人の役目としては、不在者の権利確保がメインですので、遺産分割協議では法定相続分の取得が絶対になります。分けにくい遺産があったり、相続人間の事情を加味して柔軟な分割をしてもらうというわけにはいかなかったりします。
家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうという方法もあります。これを行方不明者の財産を管理する権限を持つ人を設定することで遺産分割協議に参加してもらうことができます。 ただ費用と時間がかかります。予納金として数十万から100万円ほど。選任されたのが身内ではなく弁護士などの専門家であればその予納金は報酬に充てられますので返ってこない可能性があります。
今頃どこで何をしているのだろう?そんなご家族がいる場合心配ではあると思いますが、相続手続のことを考えると実は深刻な問題があります。 遺産分割協議は、相続人全員でどの相続人がどの遺産をもらうのか決めるものです。なのでひとりでも欠けると成立しません。住民票などで調査することも可能ですが、海外放浪中などになると連絡の取りようがありません。だからといって失踪宣告を出すわけにもいかず困ります。
遺留分の侵害額の請求を受けたくないという場合は、遺言書の内容で遺留分を侵害しない割合(遺産総額の四分の一)を先妻の子に相続させるとしておくという方法を取ります。 どういった割合にするにせよ 相続対象を明確にする遺言書を作ることによって遺産分割協議の必要性を排除することができます。長らく連絡をとっていなかった前妻の子どもとコンタクトをとり、金銭の分割の話をさせるという苦行を配偶者に残さないためにも遺言書を有効に利用していただければと思います。
こういった事態を未然に防ぐためにも遺言書の作成が必要です。もし用意しなければ、配偶者二分の一、前妻の子ども二分の一が法定相続分の目安となります。 遺言書に全部を妻にとしておけば、前妻の子に遺留分の権利があるとしても四分の一に抑えることが可能です。これも1年以内に遺留分侵害額請求という請求があっての事なのでもしかするとないかもしれません。
今回のケースでは、離婚という別の要素も加わってきますので、その別れた状況しだいでは根は深いものになります。 もしかすると離婚原因が現在の配偶者との婚姻に繋がるものだった場合 その前妻の子どもとしてもいい感情を持っているはずはありません。またその後もそれがもとで生活に苦労してきたとなると積み重なる恨みもあるかもしれません。 こういった諸々が遺産分割協議で財産を分け合うという話になった時には、抑えてきた過去の不満が爆発し、深刻な紛争になるという事も考えられます。
ここではおふたりさま(子がいない夫婦)のケースで考えてみましょう。前妻との間には子供が一人。離婚してから30年会っていません。遺言書を作らなかった場合、法定相続人である妻と面識のない前婚の子供と遺産分割協議をする必要がでてきます。 遺産分割協議は、相続人が話し合って遺産の処分を決める手続きで、必ずしも法定相続分に縛られる必要はありません。一般的に相続人同士の仲が良くなかったり疎遠だったりすると揉めることもおおいです。 また血縁でない親族(息子の妻、娘の夫)などが口を出し始めたりすると収拾がつかなくなります。
バツイチ バツニ なんて言葉が当たり前にあるように、離婚される方も多いかと思います。お子さんがいなければ、離婚と共に関係性は消えますが、お子さんがいる場合は将来的に相続紛争となる可能性も出てきますので要注意です。 繰り返しになりますが、配偶者として相続人となるのは死亡時に法律婚で配偶者となっていた人だけで前妻は相続人になりません。しかし前妻との子がいた場合は、現在の配偶者との子と同じ相続権を持つことになります。
夫婦関係には入籍はしていないが、20年30年ずっと生計を一にして生活してきたというご関係の方もいます。ただ相続が発生した時に 法律婚でない場合は、本来配偶者であれば主張できる法定相続分の主張が出来ません。 内縁の妻に財産を残す方法としては、遺言書を作成する、生前贈与を行うという方法があります。 他に全く相続人がいない場合は、特別縁故者として遺産を相続財産清算人に請求できる可能性は残りますが、確実にとは言えません。 「そのうちちゃんとするわ」のセリフに騙されず、婚姻関係を結ぶこれが一番いい方法です。
【ゆうちょ銀行の相続手続き】必要な書類は?どれくらい時間がかかる?
ゆうちょ銀行の相続手続きには、最低2回近くのゆうちょ銀行窓口に出向く必要があります。ゆうちょ銀行の相続手続きに必要な書類、流れをご紹介します。
他のリスクとしては、不動産名義を母親にしておいたがゆえに、母親が認知症になってしまい後見人をたてない限りは、不動産売買が出来ず介護費用が捻出できないということも考えられます。 ただ高齢になって配偶者に先だたれると不安になるという母親の気持ちもよくわかります。せめて資産をしっかりもって生活していきたい気持ちから自身が承継しておきたいとおもうのももっともです。 このあたりも含めて相続人間できっちり話合いを進めておきましょう。
子供たちにとっても2次相続で遺産を受け取ることができますし、母親のこれからの生活費、相続税の控除の有利さから考えても間違いはないようにも思えます。 ただ結論的にそうなったとしても、第一次相続ではしっかり家族で話し合い納得したうえで行うことが大切です。遺産が多い場合シュミレーションしてみると二次相続で高額の相続税を支払わないといけない場合もありますので、場合によると一次相続で子供たちにも分割しておいた方が良いことも有り得ます。
よくあるケースとして、家族5人 父親 母親 長男 次男 長女がいて父親が最初に亡くなり初めての相続を行う場合どうするかというところは結構悩むところです。 父親が亡くなって発生する相続を一次相続、そして母親が亡くなるのを2次相続と呼んだりします。この場合 一次相続で本来法定相続分で分割すると母親二分の一、子供たちで残り二分の一を分け合うという事になりますが、実際遺産の大部分が現在母親の居住している家であったり、遺産総額がそれほど多くない場合は、母親がすべて相続するというケースも多いようです。
遺産分割協議書の最後のところには、「本書記載の遺産以外の財産が発見された場合は、○○が取得する。」等の包括的な一文は入れておいた方が良いと思われます。もちろん改めて遺産分割協議をするでも構いません。 遺産分割協議書が完成した後は、それの実行になります。銀行解約手続きや不動産の売買、株式の名義変更など。このあたり手際よく進めていかないと思ったよりも多くの時間を費やすことも有ります。場合によれば、こういった相続手続業務全般を士業の専門家に振るという事も検討していただくのもアリかと思います。
遺産分割協議書の内容ですが、不動産については登記情報を正確に記載することが必要です。ここに不備があると登記できないことも有ります。 預貯金や株式に関しては、各金融機関ごとにこの遺産分割協議書の取り扱いが違います。遺産分割協議書があっても各相続人からの印鑑が必要であったりしますので、事前に確認しておくほうが良いでしょう。
最初にお話ししたとおり、遺産分割協議書は法律的に定められた形式、書式があるわけではありません。ただいろいろな遺産処分に使用する重要な書類ですので、間違いや漏れは許されません。 相続人の数と同じ遺産分割協議書を用意し、それぞれに相続人が実印で押印、署名、印鑑登録証明書(3カ月以内)を添付します。複数枚になる場合は契印もしくは製本します。
もう一つと遺産分割協議に必要なものとして、財産目録があります。遺産として何が存在するのか、できるだけ正確に洗い出しておくことです。 不動産については、全部事項証明書、固定資産税評価証明書 預貯金については通帳・残高証明書などを準備しておきましょう。 大きなものが漏れていたりすると再度 協議をしなくてはいけなくなったりします。
【相続税申告書の書き方】相続財産を把握して第9表から書き始めよう
相続税申告書は15種類ありますが、スムーズに記入するためには書く順番が重要です。相続税申告書の書き方やポイントをご紹介。相続財産を把握し、第9表から書き始めましょう。
「依頼してよかった。安心しました」私が言われて一番うれしい言葉です。この、安心とは何でしょうか?相続税について概要がわかることなのか、相続手続きの仕方がわかることなとなのか、実際ご本人でもできる自身が
では遺産分割協議書をつくる方法を見ていきたいと思います。まずはいろいろな手続にも必要になるものですが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を集めましょう。本来は遺産分割協議を始める前に行っておきたい所ですが、相続人の特定のためです。相続人は兄弟 二人と思っていたが調べてみると認知していた子がいた、30年前に別れた妻との間に子がいたなんて言う事実が発覚するとその遺産分割協議は、原則やり直しです。 そうならないためにも戸籍の確認は重要です。
遺産分割協議書の作成ですが、その前にお父さんの遺言書がないかどうかの確認はするようにお願いします。遺言者の存在は遺産分割協議に優先します。 相続人全員と受贈者全員が遺言書内容を拒否し、遺産分割協議に同意すれば成立しますが、そうでない場合遺言書がでてくれば遺産分割協議書は無効となります。そもそも相続人受贈者の誰かに有利にかかれた遺言書を全員で拒否するということはよっぽどのことが無い限り成立しにくいお話です。
遺産分割協議書を利用する手続きとしては、 銀行の解約手続き、不動産売買の手続き、相続税の納付手続き、自動車の名義変更、株式の名義変更などなど どれも手続きに利用する相手先はお堅いところばかりです。不備を指摘されるとそう簡単には融通してくれません。自分で作成したとしても専門家のチェックを受けるなどしたほうがよいと思います。
相続人は兄と弟である私だけです。遺産分割の方法、割合についてはお互い納得しました。遺産分割協議書というものは作っといた方がいいですか?また自分でつくれますか? こういったご相談もあります。遺産分割協議書には特定の書式があるわけではありません。なのでよく自分でも作れるといった話になりがちですが、遺産分割協議書を使う場面というのは非常に重要なことが多く、なにか不備があった場合手続きがとまり、多大な時間と手間を費やす事にもなりかねません。
もし自分に手に負えないないような諍いになる場合は、決して放置することなく家庭裁判所の調停を利用し、解決をはかりましょう。調停のプロである第三者の調停員の方は頼りになります。 調停の場合は費用もそれほど掛かりませんし、お互いが冷静に話し合えるというメリットがあります。法定相続分の割合でという落としどころになるとは思いますが、今後の兄妹間の関係も意識しつつ調整を行ってください。
遺産の中に不動産があるようでしたら、相続登記の義務化も始まりましたので、放置しておくことは得策ではありません。 言い出しにくいことかもしれませんが、こういった場合はまず遺産分割協議の話し合いの場をもって冷静に話を聞いてあげることが大事です。面倒をみてくれていた兄に配慮をしつつ会話を尽くしたうえで、分割割合や内容を決めるのが最善です。
もし遺産が基礎控除以上あって、相続税申告の期限が迫った中で遺産分割協議書が送られてきて署名、印鑑、印鑑登録証明書を出せといわれるかもしれません。 しかしこういった場合も一旦法定相続分通りに税を納め、その後3年以内に遺産分割協議を行なえば修正も可能ですので、内容に不服なまま遺産分割協議書に押印するのは間違いです。
遺産の開示を求めることが必要です。万一遺産よりも相続債務が多かった場合相続放棄というのも視野に入れなければなりませんが、その期限は相続開始を知った時3カ月以内にしないと行えなくなります。 バタバタと四十九日まで過ぎてしまうとその期限まであまりない場合も多いです。タイミングを逸すると遺産をもらうどころの話ではないかもしれません。
こういった場合、親の面倒を看てくれていた兄への引け目と少しでもお金が欲しいと思う自分の気持ちとでなかなか自分の口から遺産に関する話はしにくいものです。 しかし遺産額として基礎控除である4200万を超えるものがあるのなら相続税申告の必要性も出てきますので、相続発生後10カ月以内に必要な手続を終わらせておかなければなりません。 またタイミングとしても四十九日法要が終ったあたりで、こういった話を持ち出すことはなんらおかしい話ではありません。
遺産分割協議のタイミングって、親族間では言い出しにくいケースもあります。 【あるケース】 父親は先に亡くなり、母親が最近亡くなりました。母親は少し認知症があり、未婚の兄が同居しながら面倒も見ていました。妹である私は遠隔地に家族4人で住んでおり、年に1度帰る程度です。子供の学費の心配もあるので遺産はほしいです。兄からは何も言ってきません。私から遺産分割の話し合いを求めるべきでしょうか?
先の介護の例にも関わりますが、親兄弟が遠隔地で暮らしているというのも争族の原因になりがちです。物理的に離れていると心も離れていきがちで、会う回数も減ってくるとお互いの情報も薄くなります。 そうなってくると兄弟間でも他人の感覚が現れ、遺産分割協議といったお金の問題になると誤解や疑念を持ちやすくなり、それが原因で揉めてしまうといったことも考えられます。 消息不明や相続人に認知症といったケースも相続手続を困難にする要因となりますので対策が必要です。
こういった中 子の世代としてはもらえるものはもらっておきたい。またその配偶者がいる場合は、さらにその意識に拍車をかける存在である場合が多いようです。 また親の高齢化に伴い、介護の問題も深刻化しており それに関わった相続人とそうでない相続人の間にはおのずと大きな溝が出来がちです。
ではなぜ相続紛争が増えているのでしょうか?考えられることとしては、親子間の経済格差があるということです。 親の世代は、十分な退職金もあり、月々暮らすには十分な年金もあるためその資産を減らすことも無く蓄えられているという現状が比較的多くみられます。 それに対して子世代は、長引く不況や転職が当たり前の世の中では退職金という老後の資産も蓄えにくくなってきています。また年金制度も年々厳しくなってきており、将来的な不安も募る一方です。
財産があまりないので揉めないというのも根拠として成立していないようです。裁判所での遺産分割調停、審判の申立て件数のうち、遺産総額 5000万以下が80%、1000万以下が30%をしめます。恐らく多くの遺産総額区分もほぼ同じかと思われますので、少ないから揉めないとは言えないと思われます。 相続紛争は富裕層だけの話ではなく、少ないものを取り合うケースも多いという認識は持っておいた方が良さそうです。
「うちの子供たちは仲が良く、財産もあまりないので 揉めることも無いわ」お客様からよく言われることです。 ホントのところはどうなんでしょう?裁判所に持ち込まれる相続紛争は20年前と比べて1.5倍になっているといわれ、相続手続が正当におこなわれないため、未登記の空き家問題なども噴出しています。
先に述べたように法定相続分は絶対の配分割合ではなく、あくまでも目安てきなものでもあります。 法定相続分の割合を主張し、その分割を求めたとしてももし生前に被相続人から多額の援助(特別受益)を得ていた場合や、被相続人の財産形成に大きく貢献していた場合(寄与分)などがある場合は修正が加えられ、法廷相続分通りとはならない場合があります。 ただ相続債務などは法定相続分におうじて分割債務とされたりしますので、相続において法定相続分という割合が重要な意味を持つという事には変わりはありません。
原則第一順位の相続人がいる場合は他の順位の人には相続権がありません。立場が同じ人が複数いる場合(子供が3人)は均等割りになります。ただし兄弟姉妹のうち被相続人と父母の一方だけ同じくする「半血兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一となります。 代襲相続になる場合は、その人の権利をそのまま踏襲しますので、被代襲者と同じ配分で取得することになります。
法定相続分の割合については、イラストにあるような感じです。配偶者の法定相続分は 被相続人に子供がいる場合は二分の一 被相続人に子供がおらず父親母親のみの場合は三分の二 被相続人に子供・父親母親おらず兄弟姉妹のみの場合四分の三となります。 被相続人の子供、親、兄弟姉妹は必然的にこの配偶者の残りとなります。