法定相続分って絶対なの?? 1
法定相続分というのは、民法900条で定められた相続分です。ただしこれに絶対縛られないといけないというわけではなく、遺言書では遺言者の思うとおりにその配分割合を決めることが可能です。また遺産分割協議でも法定相続人全ての人が納得すれば、その分割割合を自由に定めることが可能です。(注 遺言書については、相続人にみとめられた最低限の権利 遺留分を侵害した場合は、それを請求される可能性はあります。)
2025/01/22 08:49
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#相続手続
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