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ちなみに死因贈与契約でも執行者を選任することができます。これも遺贈に関する規定の準用ということで遺言執行者と同じような立場になります。 執行者は贈与者の死亡後、執行者は贈与者の相続人全員にに代わって、受贈者と共に本登記申請を行うことができます。協力してくれないような相続人や所在不明の相続人がいるような場合 手続きを簡略化することができます。
死因贈与契約において、不動産を贈与対象とし仮登記を行う場合は以下の文章を死因贈与契約に記載します。 「贈与者は、受贈者が始期付所有権移転仮登記申請手続をすることを承諾した。」 そして仮登記義務者である贈与者が記名、押印(実印)し印鑑登録証明書を添付します。ここまでそろって仮登記権利者である受贈者は、単独で仮登記を申請することが可能になります。
民法の554条によると「死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用される」と規定されています。なので受遺者が遺言者の死亡前に死亡した時はその効力は発生しないという民法の規定も準用(同じように適用される)されるという事になります。 そういったことが懸念される場合は、予備的に第2次受贈者を設定しておくという事も必要になります。
死因贈与は、遺贈と違い贈与者が生存中に、その贈与対象となる不動産について所有権移転の仮登記ができるというポイントがあります。 そして遺贈にも存在しますが、負担付死因贈与というものも認められています。これは受贈者が何かしらの贈与を受ける負担として、贈与者の望む業務を履行しなくてはならないという義務を負うことになります。 例としては、Aさんが、介護を条件に自分の家を死亡後にBさんに譲る契約を結ぶ。→ BさんがAさんの介護を引き受ける義務が発生。 です。
遺言書の書き方、記載方法というのは、これまでこのブログでもまた他のサイトでも多く紹介されていると思いますが、今回は似て非なるものとして死因贈与契約についてお話していきたいと思います。 死因贈与は、贈与者が受贈者にたいして、贈与者が亡くなった時にその持っている財産を無償で与えるというという約束を契約書で行うものです。 例としては、父親が 「自分が死んだら 自分が所有している家土地を長男の甲に与える」という契約になります。
死因贈与契約と遺言書での贈与で不動産が絡む場合 大きく違うポイントがあります。死因贈与契約の場合は、贈与者の生存中に所有権移転の仮登記をすることができます。 遺言書の遺贈のほうでは、遺言書内容の発効までそういった行為をおこなうことは出来ません。 登録免許税、不動産取得税といったものも、税率が変わったり、課税非課税があったりと注意が必要です。
最近 たまたま過去に作られた死因贈与契約というものを拝見しましたので、それに伴いいろいろ調べたことなどをまとめたいと思います。 死因贈与契約と遺言書で遺贈を行うというのは、何が一緒で何が違うのでしょうか?「自分が死んだら自分の所有している土地をAさんにあげる」この意味合いからは両者は同じものと言えます。ただ遺言書は、相手側の意図は関係しない単独行為ですが、死因贈与契約は、契約ですので渡す自分と受ける相手側の意思が合致してはじめて成立します。
相続人以外に財産を残す方法に死因贈与契約というものも有ります。死因贈与契約は、「私が亡くなったら この財産をあげます」という生前にかわす贈与契約を言います。実行に移されるのは 主契約者が亡くなってからですので、遺言遺贈に近いといえます。 ただしあくまで契約ですので、遺言とちがい双方の合意が必要です。遺言は一方的な意思表示ですので、確実に渡したい、放棄されたくないといった場合はこちらのほうが良いかもしれません。また不動産に関しては、死因贈与契約では仮登記ができるというメリットもあります。
死因贈与契約については、遺言書による遺贈に準用される扱いになりますので、遺留分を侵害する内容である場合は、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性はあります。なので死因贈与する場合も遺留分にかからないようにするためには財産の半分以下にしておく必要があります。 遺言での遺贈も死因贈与契約も相続税になりますよというお話はしましたが、死因贈与によって法定相続人に不動産を渡す場合は 遺贈に比べて登録免許税や不動産取得税が高くなりますので注意が必要です。
ただ双方に合意が必要であるという契約なので、本来は、どちらからか一方的に解除というのはできませんはずなのですが、民法上 死因贈与契約は遺贈に準じた扱いになるため 贈与者の一方的な意思で撤回することができるとされています(最高裁昭和47.5.25判決) ただ先にも述べたように不動産が対象になっている場合は、仮登記というものが可能なので、撤回はしにくくなるかと思います。
遺言については、何度かお話してきましたが、それと似たものに死因贈与契約というものもあります。遺言と違う点は、もらう側受け取る側双方に合意がある点、土地・不動産については仮登記というものができる点にあります。同じところは、その効力が亡くなった時に発生する、贈与税ではなく相続税の対象となる点です。死因贈与契約の扱いは、基本的に遺言書 遺贈のルールが準用されます。
遺留分のルールに反して遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権という権利を行使して、遺留分を金銭で取り返すことができます。 例えば、夫が死んで1000万の遺産が残された場合、もし夫が愛人に1000万すべて遺言で遺贈すると書き残しても、妻にはその半分を 500万を請求することができます。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず与えなければならないという事になっています。これを慰留分といいます。なので誰か一人に全財産を与えるというのは、遺言をもってしても出来ないということになります。(一部例外があるので出来にくいといったほうが正確かもしれませんが) 直系尊属(亡くなった方の親など)の場合は遺産額の三分の一、その他は遺産額の二分の一が遺留分になります。ちなみに法定相続人である兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言を書かれてしまうと兄弟姉妹には出る幕がありません。
「死因贈与」とは「私が死んだら5000万円を贈与する」というように、贈与する側が死亡することを条件に、無償で財産を譲渡する契約になります。贈与する側を贈与者、受ける側を受贈者といいます。 遺贈が受ける側の意思とは無関係に、遺言という送る側の一方的な意思によって行われるのに対して、死因贈与はあくまでも契約の一種なので、受ける側が承諾している必要があります。 遺贈は、遺言なので効力は、遺言者が亡くなってから発しますが、死因贈与の場合契約ですので、不動産の場合、所有権移転の仮登記ができます。所有権移転の仮登記とは、後日予定されている所有権の移転を、確実なものにするためのにおこなう仮登記になります。
それではそこしずつ耳なれない相続ワードにも触れていきたいと思います。「遺贈」と「死因贈与」という言葉があります。よく似ているところがあり、民法上のルールが同じように適用されることがありますが、根本的に違う部分もありますので、ご注意ください。 「遺贈」とは、被相続人が遺言によって、その財産を他人に無償で譲渡することを言います。遺贈する側を遺贈者、遺贈を受ける側を受遺者と呼んだりします。
ちょっと一般にはマニアック論点です。興味なければすっ飛ばしてください。両方とも相続権のないひとに死後 遺産を渡すということで似ています。 【遺贈】というのは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与える行為です。この遺贈によって利益を受ける人のことを「受遺者」と呼んだりもします。 死因贈与と違うところは、一方的な意思表示だけで成立するというところです。死因贈与というのは、契約なので「あげる」ほうと「もらう」ほうの意思が合致する必要があります。 【死因贈与】とは、生前に贈与契約を結んでおいて、その効力が贈与者の死亡の時から発生する契約のことです。 誤解されていることもありますが、贈与税ではなく相続…