メインカテゴリーを選択しなおす
近年、日本では高齢化が急速に進み、相続をめぐる問題が増加しています。これに対応するため、相続法はいくつかの重要な改正が行われています。今回は、近年改正された相続法のポイントと、高齢化社会がもたらす相続問題について弁護士が解説します。
遺言書を書くときに考える…遺留分とは? 遺留分ってなに?と思われる方いると思います。 簡単に説明すると、「相続人に認められている 相続財産の…
「先祖代々の大切な土地を守って欲しい!」と切に願う親。そして「思い出が詰まった実家を相続したい!」と思う子。だとすれば、親子の願いどおりに相続を進めたいですよね。しかし、親の財産はほぼ実家だけで、相続人は自分の他に兄弟もいると、不動産は分けにくく、不公平になりそうですね。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。3月に亡くなった、「幸福の科学」の大川隆法氏の遺言が公開されました。66歳という若さで突然亡くなったので、相続争いを心配する声がありました。このブログでも、少し触れました。「大川隆法氏死去のニュース」実際のところは、遺言書がありました。自筆証書遺言でした。家庭裁判所での検認後、ご長男がネット上に公開しました。大川隆法 遺言書 2019年12月4日 pic.twitt...
個人的にはスッキリして良いんじゃないのとも思いますが、(請求側にとってはその通りですが、)「遺留分」を支払う側にとっては大変です。支払うだけの金銭があればイイですが、最悪売買の必要性も出てきます。 また事業承継のための不動産だったりすると事業の継続も難しくなることもあります。とりあえず一旦共有で、といった回避策が使えないからです。 法定相続人が多く、財産の大半が不動産、そしてそれを誰か特定の人に相続させたい場合は、遺留分対策をきっちり行っておきましょう
AB二人の兄弟が相続人。遺言でAに全て相続させると記載されています。残った財産が不動産4000万のみであり、Bから遺留分の請求がされました。 今までの①での解決方法だとAが75%、Bが25%の不動産の共有とういうことで話は終了していました。ただこういった相続が繰り返していくと権利関係がどんどん複雑になっていきます。Bさんが亡くなるとこの25%分がその子どもたちに分割されることになるからです。こういったことを防ぐために、法律改正で②が生まれました。
遺留分というのは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限もらえる財産の割合になります。何度かご説明しておりますので、細かい話は抜きにして、民法改正で何が変わってどういった不都合があるのかということを挙げてみたいと思います。 以前 民法改正前は、①遺留分減殺請求なんて呼んでいました。今は、②遺留分侵害額請求です。なにがどう違いうかというと、②のほうは遺留分については、「金銭債権化」しきっちり金銭で解決しなさいよとなりました。
遺留分のルールに反して遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権という権利を行使して、遺留分を金銭で取り返すことができます。 例えば、夫が死んで1000万の遺産が残された場合、もし夫が愛人に1000万すべて遺言で遺贈すると書き残しても、妻にはその半分を 500万を請求することができます。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず与えなければならないという事になっています。これを慰留分といいます。なので誰か一人に全財産を与えるというのは、遺言をもってしても出来ないということになります。(一部例外があるので出来にくいといったほうが正確かもしれませんが) 直系尊属(亡くなった方の親など)の場合は遺産額の三分の一、その他は遺産額の二分の一が遺留分になります。ちなみに法定相続人である兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言を書かれてしまうと兄弟姉妹には出る幕がありません。
遺留分とは何ですか?一言で言うと、兄弟姉妹以外の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことです。被相続人(遺言者)の財産処分の自由と相続人の生活の保障を調整する制度です。具体的は以下のとおりです。 遺留分権利者・
この点は、専門家でも誤った知識を有している方が多くいるものと思われる重要なポイントになります。 遺留分を算定するための財産価額には、10年という期間制限が入り、遺留分侵害額自体は少なることになりますが、実際のその請求の際には、期間制限のない特別受益も加味されるので、さらに減るということなんですね。 ちょっと混乱しやすいところだと思いますが、民法の1046条、903条を読み解くとそのような解釈となります。遺留分を請求する際には、大きな論点となりますのでご注意ください。
長男に対する特別受益が相続開始10年以内である場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。◇ 5000万円×4分の1(遺留分割合)⇒1250万ー1000万(自身が受けた特別受益)=250万一方、長男に対する特別受益が相続開始10年より前であった場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。◇ 4000万×4分の1⇒1000万ー1000万(自身が受けた特別受益)=0 以上のように、特別受益については、10年より前・後という区別により、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」の計算には、入れる・入れないという判断をしますが、遺留分請求権者が、その特別受益を受けた者である場合に、具体的な遺…
④のつづき・・・です。このような場合に、被相続人に長男のほかに次男がいるとして(相続人はこの二人)、被相続人が、例えば「次男に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していたとします。 この場合に、長男が遺留分を請求する場合の具体的な遺留分侵害額はどうなるでしょうか?
例)亡くなった方が、亡くなる時点で、3000万円の価値の不動産、1000万円の預貯金を有していたとします。また、この方は、生前に長男に対して1000万円の特別受益に当たる贈与をしていた。 この例の場合に、特別受益たる生前贈与が、被相続人が亡くなる10年以内であれば、遺留分算定の基礎となる財産の価額の計算方法は次のとおりになります。◇ 3000万+1000万+1000万=5000万一方、特別受益に当たる生前贈与が、10年よりも昔になされたものである場合には、遺留分算定の基礎となる財産の価額の計算方法は次のとおりとなります。◇ 3000万+1000万=4000万というふうに遺留分を算定するための財…
この遺留分の基礎となる財産額の計算方法は、まず「亡くなった方(被相続人)の亡くなった時点で有している財産額」に「相続開始前1年間にした贈与の額」及び「特別受益に当たる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与の額」を加え、「被相続人の債務の額」を控除した額を算出します。 この財産額に、先に示した遺留分割合をかけて算出します。 揉めるポイントとしては、この遺留分算定するための遺産総額の確定にあります。特別受益というあいまいな要素が含まれますので、侵害額を請求する側、される側で認識が対立します。 今回の改正で、新たに10年以内の特別受益という縛りはできましたが、(以前はそのような期間制限があり…
遺留分については、以前より身内で揉める、裁判所での案件になるといった相続関連の内容の中でも要注意の項目です。近年の民法改正で遺留分侵害額請求権という権利が認められました。 自分の遺留分を侵害するほどの財産を受け取った人に対して、その侵害額に相当する金銭を払えという権利になります。(令和元年7月1日以降に開始する相続について、遺留分侵害額請求権を行使することができます。)
遺産を残すとき、遺言を作るとき注意しておかないといけないのがこの遺留分です。 この遺留分、なぜ生まれたのかというところを少しくかたくいいますと、私有財産制度に基づく財産の自由処分の原則と相続人の保護という二つの要請の調和を図る必要からきています。 じゃぁ具体的になんなのかというと、一定の相続人に必ず残しておくべき一定の相続財産の割合ということになります。 イメージは、本来法定相続分としてもらえる分の半分(直系尊属だけの相続の場合のみ三分の一)が保護されています。ちなみに兄弟姉妹にはこの遺留分は存在しません。
【回答】遺留分を侵害された者は、一定の期間内に遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって遺産を取り戻すことができます。 相続には残された遺族の生活保障や潜在的持ち分の清算という機能があり、亡くなった方と一定の関係がある人には一定の割合の財産を残すこととされています。この割合に応じた遺産分を遺留分といいます。 遺留分の請求には相手方に対する意思表示が必要です。遺留分に関しては請求があれば払わないといけないものですが、問題はその基準となる総遺産額の確定です。一年以内に行われた贈与や過去10年分の特別受益を含めないといけないですし、不動産などは現在の実勢価値を踏まえた試算をしなければなりません。遺…
【質問】父には愛人がおり、亡くなる前まで身の周りの世話を受けていました。父が残した遺言書には、遺産の一切すべてを愛人に贈与すると書いてありました。私たち家族にも遺留分というものがあると聞いたんですが、どうすればいいでしょうか?