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Q:自筆証書遺言で一文字書き間違えました。修正ペンをつかってよいですか? A:自筆証書遺言の訂正方法には特別な方法があります。 民法968条2項によると「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」とあります。 間違えたところに二重線を引き 印鑑を押します。そこに正しい文字を挿入します。上記〇条 〇行目 1文字削除 1文字追加 署名、といった感じで訂正します。ただし余白の問題や訂正箇所の数によっては最初から書き直すことをお勧めします。
Q:自筆証書遺言のハンコは実印が必要ですか? A:認印、三文判でも可です。シャチハタのようなスタンプ印は不可です。長期の保存に耐えられないことがあるからです。 Q:遺言書に封をしないといけないですか? A:必ず封をしないといけないというわけではありません。ただし内容を見られたくないといった場合は封印したほうが良いかもしれません。自筆証書遺言は、検認手続が必要であり、封印した遺言書の場合は、相続人または代理人が立ち会ったうえで開封するという事になっています。
自筆証書遺言絶対必要な条件 というと難しく聞こえますが、シンプルです。 全文自筆で書くこと、作成日付を書くこと、遺言者の署名・押印を忘れないこと。この3つだけです。 最近の法改正で財産目録は、パソコンでの作成、通帳のコピー、登記簿謄本のコピーを添付するという方法も可能になっています。別紙1の財産なんて書き方ができるという事ですね。 上の3つを守れば、遺言書としては法的に有効です。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。9月ももうすぐ下旬になりますがどういうことか連日の真夏日お彼岸ごろには涼しくなって欲…
最近の法律改正や遺言書保管制度を法務局が主導で行うという流れは、遺言書を積極的に利用していこうという有識者の考えが反映されていると思います。相続手続自体 現状は煩雑なところはありますが、電子申請、マイナンバーカードによる戸籍の収集、AIの利用など楽になっていくだろうとは思います。ただその手続きの前段階で揉めてしまった場合、調停、裁判にかかる費用や時間は、そういった技術では減らすことができません。またその煩わしさから遺産分割協議をしなかったという理由で後々揉めたり、複雑な登記になったりということも有りえます。 遺言書というのは、大きく遺書とは違います。法的な有効性をもった未来へ繋ぐ有効な手段とし…
Q. 2021年東京オリンピック開会式の日 遺言書を書いた日としてこの書き方は有効である。 有効 → 〇 無効 → × A. 〇 2021年の東京オリンピックの開会式は明確に わかっていますので、有効です。有効なんです。そういった判例が残っています。法律上 遺言書の基本スタンスとしては、なんとかして有効にして遺言者の意思をかなえてあげようというのがあります。でもあえて、わざとこのような書き方をする必要は。。。。ないと思います。
さてここで 気分転換に遺言クイズです。 Q. 遺言書は何回でも作り直すことができる。 できる → 〇 できない → × A. 〇 何度でも作り直すことができ、一番新しい 遺言が優先されます。 ただあまりに何回も書き直すと内容によっては先の遺言も有効になってしまうので、最新のものには 先の遺言はすべて撤回するという一文は入れておきましょう。 余談ですが、お正月に親類全員が集まった時に、毎年1回作り変えた遺言書を披露される方もいるそうです。その方は遺言書を、決まった額縁にいれてみんなが見えるところに保管するらしいです。面白いですね
エンディングノート 特にこれは書いてある便利かなと思うのは、 ●交友関係がわからない 誰にお知らせする? です。 この他の財産や手続き上のことは、いろいろ後から調べても何とかなることも有りますが、亡くなられた方の交友関係というのは、わからないものです。同居していてもわかりにくいものですが、それが遠方に住んでいたとかなるのと情報が極端に少なくなります。またその付き合いの深い浅いも判別がつきません、 この辺りは、亡くなられた方ご本人に書き残してもらう、また書き残すことをきっかけとして、お話してもらうというのは、人間関係を深めるためにもいいと思いますよ。
エンディングノートの活用ですが、 まずは残され方が、わからなくて困ることを書き残すという事ですね ●遺言書の内容以外でどんな財産があるかわからない ●どこに手続きする必要があるのか?パスワードなどは? ●交友関係がわからない 誰にお知らせする? ●どんな葬儀を望んでいたのか? 遺言とは別に残された者へ伝えておくべきことは意外と多いものです。また日常そんな話をする機会も少ないですし。。。財産の中には 探してもわからないもの が存在します。 手がかかりがないゆえに放置され無かったものとされてしまいます。そうならないためにもエンディングノートを活用しましょう。
遺言書とは違いますが、エンディングノートというのもあります。法的な効力はありませんが、気軽にかけることとより多くのことを残された方に伝えるという意味では大きなメリットがあります。自分でも忘れていたことや大切なことを整理するきっかけにもなります。 市役所や葬儀会社、生命保険会社で配られたり、本屋さんで販売されたりもしています。だいたいの内容は同じですが、会社制作のものは少し内容に偏りがあるかもしれません。おためしで書くには、無料のものを使うのも良し、自分好みのものをしっかり選ぶのも良しです
ちなみに付言事項の一例です。 私は、結婚して50年間の永きにわたり、人生を共にしてきた妻○○が、私亡き後も安定した生活が送れることを願って遺言するものです。 また長男○○に相続財産を多くしたのは、妻と同居していることもあり、私亡き後もよき話相手となり、身近で妻をささえていってほしいと願っているからです。 家族のみんなには感謝でいっぱいです。ありがとう。家族で揉めることがないように切にお願いします。 とこんな感じです。
付言事項(ふげんじこう)これは遺言書の本文に付け加えるもので法的な拘束力というものは存在しません。つまり 残された相続人に対して好きなことを書けるという事です。例えば、遺言を作ったときの気持ちや考えを書くことができる⇒遺された家族の気持ちの整理を助けます。 各ポイントとしては、残されたものへの感謝、遺言書に記載した内容ができる限り共感してもらえるようなものにすることです。間違っても恨みつらみを遺言書に書くことはお勧めしません。あくまでも付言事項は遺言書をスムーズに実行するためのものと割り切りましょう。
では先に話した公平と平等と違い、相続人に全く同一金額 同一価値で分けた場合はどうでしょう? それはそれで相続人それぞれ 亡くなった方とのかかわり方、現在の経済状況、などなどによって自分の感じ方受け止め方大きく違うように思います。みんなが全く同じ金額なんて、なんて不平等だと。 「なんで長男の俺と三男のお前が同じなんだ」 「親の面倒を見ていたのは私なのに」 「医大へいったお前の方がお金がかかっている」 遺言者の意思と相続人の妥協を促すものが遺言書には必要です。それが次にご説明する付言事項になります。
遺言書の内容や遺産分割の際 より深く考えないといけないことが平等と公平という意味です。 イメージ的には、法定相続分で分けるというのは平等、遺言書で実現することができるのが公平とも言えます。法定相続分については、先にも述べたように割合が配偶者や子供、親、兄弟などで違います。ただそれは亡くなった方との関係性を一般的に見て分ける指標としては平等と言えるのではないかと思います。 それに対して遺言のそれは、亡くなった方が考える公平性を軸に分配しますので、そこで各自のひらきがあったととしても公平と言える気がします。本来遺産の所有者は、遺言者であるわけなのでどう分けるかは、遺言者の意思で決められて当然である…
①の場合 遺言書が無いと 亡くなられた方の兄弟姉妹、または甥姪といった 場合によると疎遠になっていた方が相続人となる場合があります。②の場合 前婚の子供にも相続権がありますので、それを踏まえたうえで相続対策をする必要があります。遺言書で指定しても、遺留分が残りますのでその分は準備しておく必要があります。③の場合は、遺言書が無いかぎりはどんなに世話になっていたり、一緒に住んでいたとしても相続権はありませんので、遺言書で書き残す必要があります。
遺言書を残そうかなと考えていただきたいパターンもいろいろあるのですが、その中でもこの3つに該当する方はご検討の必要ありという事になります。 ①夫婦間に子供がいない(兄弟はいる) ②再婚して前の配偶者との間に子がいる ③相続人以外に財産を残したい(子の配偶者、内縁関係等) あなたや身の回りの方はいかがでしょうか?
もう一つ自筆証書遺言が使いやすくなったのは、法務局での遺言書保管制度です。これは自筆証書遺言のデメリットであった保管の問題、検認の必要性、書式として無効にならないようなチェックが安価でしてもらえるという制度です。これは法務局が本格的に取り組んでいる制度なのでいろいろな意味で安心です。 ただ少し手続きがいるのと、遺言内容の確認、相談まではしてくれませんのでご注意ください。あと法務局へご本人が提出に行く必要があります。
こういった負担を軽減するために、法改正が行われました。財産目録の内容をパソコンでの印字、若しくは通帳のコピー、登記簿謄本のコピーでも可能となりました。遺言内容でどこそこの銀行の分はAへとか不動産をBへといった場合、何を渡すのかという特定は正確に詳細に記す必要がありましたので、この改正は負担軽減には大きな役割を果たすことになるかと思います。
ただ法改正があり自筆証書遺言は、作成が行いやすくなっています。 以前はなんでもかんでもすべて自筆で書きなさい、というのがルールでした。でも実際 多くのお客さまに自筆で書いていただいてるんですが、非常に大変という感想が圧倒的に多いです。普段 手書きで文章を書くという事が減ってきていますし、集中力が切れてくるとたとえ鉛筆などで下書きをしていても間違うことも出てきます。 間違った場合もルールにのっとって修正しなければ、無効になります。自筆は、費用がかからない、すぐに作ることができるといってもなかなかのハードルがあるという事が言えます。
公正証書に関するメリットは、公証人による遺言書なので法的にはまず有効です。保管も公証役場でしてもらえるので安心です。そして自筆証書遺言で必要であった検認という手続きが不要です。 デメリットは、作成するのに時間と労力、お金がかかるという事です。公証人の手数料に3万円~6万円程度(残す財産によって変わります。)作成当日は 別に証人が二人必要です。遺言書についてある程度知識を得てからではないといきなり公証役場へ行って公証人と話してというのは、なかなか難しいのではと思います。専門士業の方でも代行してくれる部分はありますが、その費用が別途ひつようです。
自筆証書遺言ですが、メリットは、費用がかからない、すぐ作れるという事ですね。紙とボールペン、認印があればOKです。100円ショップで330円あれば揃います。気軽に作成できて、法律的にも有効だというのは魅力ですね。 デメリットは、保管をきっちりしないと紛失や改ざんされるというリスクです。また 自筆証書遺言書は、遺言者が亡くなった後 家庭裁判所で検認という手続きを取らないと使うことができません。 遺言書として無効にならないような要式である必要があります。自分一人でつくって保管しておく場合 こういったことに注意しないといけません。
ここまで話を進めてきてようやく遺言書に関してのお話になります。遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つでほぼ大部分を占めています。それぞれにメリットデメリットがあり、もう一つ秘密証書遺言というのもあるんですが、それはどちらかというとメリットが少ない分利用頻度が少ないようです。 なのでこの二つについてご説明します。どちらか自分が作るとしたらこっちだなと考えていただければよいかと思います。
③うちは子どももいないし両親もいない。全部妻のものになるから心配がない(相続人がひとりきり) 本当にそうならなんの問題もありません。遺言書も必要ありません。 ただ ご夫婦の兄弟姉妹を見落としていませんか?もしかして亡くなったご両親に別に子供、養子などいませんでしたか?ご夫婦は、再婚で、前婚のときにお子さんはいませんでしたか? この辺りはしっかり把握しておかないと大きな揉め事に発展する可能性があります。 残された奥さんと夫の兄弟は血のつながりもなく他人に近い存在です。夫の前婚の子供になると血のつながりがないうえに、別の感情も双方にある場合もあり、注意が必要です。 兄弟姉妹の場合は、遺言書によって…
遺言書セミナー 14 仲がよいうちの家族に遺言書なんて必要ない!
②うちは家族仲がいいから(モメない) 家族仲がいいのは、それを束ねるあなた(父親・母親)がいるからかもしれません。遺産を分割するタイミングになり、その扇のかなめがいない中、過去の家族関係上の因縁、金銭状のトラブルなど次々と噴出することも有ります。息子の嫁、娘の婿といった隠れていた存在も、あなたがいなくなったきっかけで頭角を現してくることも有ります。
①うちは遺言書を書くほどの財産が無いから(必要がない) 添付している図にあるように、相続で揉めるか揉めないかは財産の多少では決まりません。なんなら少ないほうが揉めていたりという実情があるくらいです。財産が多い場合、早くから相続対策をしていたり、換価しやすい預貯金や株式などが多くあり分割しやすいことも有ったりします。 お金の話になりますとたとえ1万円でももらえる人、もらえない人がでてくるとそれだけで言い争いになったりしますので、財産の多少だけでうちは大丈夫と思うのは早計かもしれません。
遺言書を提案するとよく言われることベストスリーがあります。 ①うちは遺言書を書くほどの財産が無いから(必要がない) ②うちは家族仲がいいから(モメない) ③うちは子どももいないし両親もいない。全部妻のものになるから心配がない(相続人がひとりきり) だから遺言書なんてなくて大丈夫なんですよ! でもちょっと待ってください。お話したいことはこれからなんです。
具体的な財産といえば、不動産(土地・建物)、預貯金、株式、車などの動産などが挙げられます。まずは大雑把に書き出してみるとよいと思います。ただ全財産を妻の○○になんてゆう場合は、そのような必要もありません。 遺言書で特定の誰かに相続させたり、遺贈させたりする場合は、登記簿や通帳、株式残高報告書などから正確に記載する必要があります。 そこが曖昧だと 後々遺言書をめぐって争いの原因になる場合も出てきます。
「誰に」から「何を」に移っていきたいと思います。何を遺産として残すのか、今あるもので良いので考えていきましょう。これからも使っていったり、売ったりしてなくなってしまうかも、そんなことは考えなくて結構です。 遺言書に書く場合、すべてを書く必要はありません。主だったもので大丈夫です。人がお亡くなりになる場合何かしら残るものです。その引取り先を決めておくことは残された方にとってもありがたい面があります。
遺留分 法定相続人には保証された権利があります。遺言者の意思によっても奪うことができない、最低限度これだけは相続人が得ることができる権利がある取り分のことです。 兄弟姉妹 遺留分はない父母(祖父母)のみ 法定相続分の3分の1それ以外 法定相続分の2分の1 例外はありますが、イメージとしては本来もらえる法定相続分の半分といった感じです。兄弟姉妹に遺留分がないというところ がミソです
法定相続分という分ける割合があります。割合についてはイラストを参考にしてください。 但し かならずしもこの割合で分けなければならないというわけではありません。ただ調停や裁判などになった場合はこの割合が基本 落としどころとなります。
大切な要素「誰に」の部分からです。 法律上誰がその対象になるのか?たとえ特定の人一人に遺言書で贈与するとしても、把握しておく必要があります。なぜならここに揉める火種がくすぶっている可能性があるからです。 法定相続人になるのは、配偶者は常に相続人、その後第一順位に子供、第二順位に直系尊属(父・母)、第三順位に兄弟姉妹となります。最初の順位者が相続人になる場合あとの順位者は権利がありません。
遺言書について、一番大切なことはなんでしょう? ①誰に②何を残してあげるか? そんなことは当たり前でわかってるよといわれるかもしれませんが、でも重要な意味合いを持っています。 あなたはいろいろな複雑な想いを遺言という形にのせて残します。ただ残された方にとってはその具体的な遺言内容だけがあなたの想いであると受け取ることになってしまいます。ここにあなたの想いと相続人の受け取り方のずれが生じてしまう大きな原因があります。ですのでその分け方や配分には十分注意し、遺言書に書くことのできる付言事項というメッセージも利用して、あなたの想いが相続人に伝わり揉めることの無いように導く必要があります。
では具体的に 遺言書でできることを挙げてみたいと思います。 ①よく面倒を見てくれた相続人に、他の相続人より多めに財産を残してあげる。 ②相続人以外の人に(または財団など)に財産を残す ③遺言執行者の指定(遺言書をもとに相続手続を進めていく人です) 遺言事項といって遺言書で定めることができることは限られています。上記ような内容がメインですが、他にも遺言書で認知が出来たり、生命保険の受け取り人を変更したりということも可能です。 遺言書で遺言執行者を指定することは義務ではないですが、遺言内容を実現するためにも設定をしといたほうが良いです。相続人など遺産を受ける方を指定しても良いですし、士業などの専門…
遺言書が無いと、前回のお話のように遺産分割協議をしなくてはいけなくなります。もちろん相続人が一人だけの場合は必要ありません。 この協議は原則全員の参加、同意が必要になります。日頃疎遠であった親戚、過去に遺恨のある親戚、いままであったことも無いような親類などの参加が必要になる場合もあります。そういったメンバーとお金の話し合いをするというのは、かなり精神的な負担がかかります。 相続人が誰なのか 調べていってこれはモメそうだなと思ったら、法的にも有効な遺言書をしっかり作っておくことです。これは後から絶対切ることのできない最強のカードだったりすることも有ります。
相続が発生(つまりあなたが亡くなったとしたら)したとき、遺言書があればそれが優先されます。無ければ 相続人全員が集まり話合い、分け方を決めます。法定相続分という法律で定められた目安の割合がありますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けることも可能です。ただ納得できず、揉めてしまうと裁判所での調停、審判に移っていきます。この場合だいたい2年から3年程度かかりますが、落としどころとしては、法定相続分にだいたいは落ち着くようです。 遺言書が有効か無効かといった論点で裁判所で争われる場合もあります。こういった裁判闘争では、時間と労力、精神的な負担をかけて行われていきます。
遺言を書くにあたって、なにが必要か? ◎まず 自分が周りの大切な人にどうしたいのかを考えてみましょう。 ◎相続のルールを知りましょう ◎自分の想いを実現するための方策を考えましょう。 つまり自分が亡くなった後どうしてほしいのかという事ですね。そのために事前に自分のもっている財産や人間関係を確認します。その後、今ある相続に関するルールや仕組みを使って、自分の想いをどうやって実現させていくか考えます。
遺言書というと堅苦しい、なんか難しそうなんて思われている方も多いかもしれません。でもそんなことはありません。また法的にも非常に効力のあるものなんです。もちろんなんでもかんでも決められるというものではなく、民法に遺言で定められる事項というのは決まっています。 まずは遺言書がどんなもので、何のためにあるのかというのかを知っていただければよいかと思いますので、お付き合いをお願いいたします。
55歳以上で自筆証書遺言を作成した人は3.7% 公正証書遺言は3.1%。年齢があがると少し増えて 75歳以上では自筆証書遺言を作成した人は6.4% 公正証書遺言は5.0%となっています。まだまだ少ないような気もしますが。 法務局では、相続手続の円滑化のため遺言作成を推進しています。その施策の一つが遺言保管制度です。紛失、破棄など 自筆証書遺言の致命的なデメリットを防ぎ、また形式面でのチェックもおこなってくれます。今後55歳以上の人の20%が遺言書を作成するようになるという見込み というか目標があるらしいです。
全体の件数でいうと 公正証書遺言 平成19年 74160件→ 平成29年 110191件 となっています。 自筆証書遺言は作成数はわかりませんが、遺言書が発見されたときに行わなければいけない検認の数が、 平成19年 13309件→ 平成28年 17205件 となっています確実に増加していることは確かなようです。では実際に年代によってどれぐらいの割合の人が遺言書をつくっているのでしょうか?
遺言書の書き方というのは、いろいろご説明してきましたが、実際 現状どれぐらいの方が遺言書を書いているのか? 周りにそんな人一人もおらん、なんて人もいるかもしれません。でも最近の高齢化の影響からか遺言を作成する人が増加しているともいわれています。 はたしてホントのところはどうなのか?そのあたりを法務省の調査「我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務報告書」(長い。。。)から見ていきたいと思います。
では遺言書は必ず封をしないといけないのかというとそういうわけでもありません。もし封をしていた場合、相続人からすると「自分に財産をくれるといっていたけど本当かな?」と不安になったり、開けてしまったりするかもしれません。そういったことがあってしまうと、過料が発生したり、他の相続人から改ざんを疑われる可能性も出てくるかもしれません。 封をしないで残しておくというのも一つの選択肢ですし、封をしたとしても遺言書のコピーは別に取っておいて相続人に周知しておくということも有りかもしれません。
検認手続を自分でやってみよう 6 封がされている自筆証書遺言
封がされている遺言書が見つかる場合があります。この時は注意が必要です。勝手に開封してはいけません。すぐ中身を確認したくなる気持ちはわかりますが、ぐっとこらえて検認の申立てを行いましょう。 開封にあたっては検認手続の中で、相続人、代理人の立会をもって行うと決まっています。もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまうとその方は、5万円以下の過料に処されるという事になります。
出席した相続人の前で、裁判官が遺言書を読み上げます。どこに保管されていたのか?遺言者の筆跡に間違いないか質問されます。出席した相続人から一通り遺言内容の確認を終えると、「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されることになります。この検認済みの遺言書を使っていろいろな手続きを進めていくことになりますが、遺言内容に不備があった場合は、申請先から不受理ということもあり得ます。
検認の申立てが不備なく進められたら、家庭裁判所は提出された住民票をもとにすべての相続人にたいして通知を送ります。 「遺言書がとどけられましたので、この日に来てください」 と家庭裁判所から連絡があります。ただ相続人が遺言書の検認期日に立ち会うかどうかは任意なので、欠席するひとも出てきます。つまり欠席者がいたとしても、検認作業に支障はないという事ですね。
家庭裁判所への申立て 1、申立人 遺言書の保管者、若しくは発見者 2、申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 3、申立て費用 800円(収入印紙で支払います)必要書類 ・申立書、・遺言者の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本・被相続人の除票の写し ・申立人、相続人の住民票 ・遺言書 この辺りが必要になってきます。
遺言書の検認は、検認の日における遺言内容を明確にして、遺言書が誰かに偽造されていないか、変造されていないかという確認を行います。またこの遺言書の発見のあとに変更偽造されないために確認をするという意味合いもあります。 ただその遺言内容をみて、有効か無効かを判断するわけではありません。もしその後争いになった場合は、そこが争点となり裁判所で争うことになります。
自筆で書かれた遺言書が発見された場合、そのままではいろいろな続きに使うことはできません。家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う必要があります。 そこで検認してもらうポイントですが、 ◎遺言書の形状 ボロボロになっていたり、文字がかすんでいたり ◎加除訂正の有無 つまりへんな書き換えをされていないか? ◎日付 署名が抜けてないか など
財産目録が簡単になったという事で、気を付けなくてはいけないことは、それを利用して遺言書の偽造をするものがでてくる可能性があることです。例)白紙の紙に、遺言者の名前と印鑑を押させます。その白紙の紙に自分が欲しい財産を指定しまえば改ざんが可能となります。 別紙1の財産を長男Aに相続させる 別紙2の財産を二男Bに相続させる 別紙1 評価額 2000万円の家 別紙2 評価額 100万円の自動車 ↓ この別紙部分を入れ替えることで、遺言内容は大きく変わります。これを防ぐためには、遺言書保管制度を利用するか、遺言書と財産目録はホッチキスなどでまとめ割り印を押すなどの対策が必要になります。
注意点がいくつかあるのでお知らせします。まず 財産目録ですが、どのページにも署名と印鑑が必要になります。印鑑は、シャチハタ以外の認印でも大丈夫ですが、ご自身の財産に関する重要な書類ですので、実印を押されることをお勧めします。 複数枚に渡る場合は別紙1、別紙2など記載しておき、遺言書 本文で特定しやすいようにしておきましょう。
財産目録を手書きする必要が無くなったという事は、細かい財産指定をする場合でも正確にその財産を特定することができ、自筆割合を大幅に削減できるという事になります。 不動産を特定するためには。所在地、地番、地積などこまごまと記載する必要があったため、80歳90歳の高齢の方にはとても大変な作業であったと思います。 ただし 依然として本文は手書き、自筆ですのでお間違いのないように。すべて自筆であることで、第三者の保証人なくとも遺言者の意思を確認できるとされています。