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では付言事項として何を残すのか?例をあげると 家族など残される者への感謝、遺言内容にたいする説明、葬儀内容の指示、祭祀承継に関する希望、財産ではないが自分のお気に入りの物品の処分の仕方などです。 この中でも遺言書の内容に関することは、感謝の言葉とともに行うことで、遺言書を残すことで予想される紛争を回避、軽減するといったことも見込めます。 遺留分の請求を制限するなんてことは出来ませんが、遺言者のお願いとして書き残すことは可能です。
遺言書にはこの遺言事項以外に付言事項と呼ばれるものが記載されることも有ります。遺言事項とわけて記載されることも有りますし、遺言事項のなかに希望として記載することも有ります。例えば日本赤十字社に遺贈する。(災害復興支援に対するものを希望する)といった形です。 ただ付言事項には権利義務を生じさせる法的効力がありませんので、あくまでも遺言者の意思表示にとどまります。
遺言は法的な効力を持つため、その法的な効力を持つ内容というのも定められています。なんでもかんでも遺言で定めてしまえば拘束力があるなんてなってしまうと困りますよね。 なので民法では遺言でおこなえる事項(法定遺言事項)が定められており、これだけが法的効力が認められています。遺言事項には、遺産分割方法の指定、遺贈、認知、遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定などがあります。
ただ医学的な認知症の判断と法的な遺言能力の判断は違いますので、認知症ならそく遺言書は作れないと考えるのは早計です。 認知症の方にも得意不得意があり、また日によっては全く正常という場合もあります。このあたりの判断が非常に難しいところです。 公証人による公正証書作成に関しては、本人の身分確認、遺言内容についての質問などから、判断されるようです。会話が成立しないような場合は、作成も取りやめになることが多いように思います。
認知症というのは、一般的には高齢になるにつれ、記憶力や見当識、認知機能などが低下し、日常生活などに支障が出てくる状態のことを言います。ただその認知症の型というのも複数あり、少しづつ症状が違います。 その症状の出方によっては、遺言書が作成できないものもあるので注意が必要です。
作った遺言書が有効になるためには、遺言書を作成する段階で「遺言能力」を持っている必要があります。遺言能力というのは、遺言というものがなんであるのかをしっかり理解し、遺言の結果、つまり誰に何をあげるのかという事がわかっていることをいいます。 遺言者の遺言するぞという意思があることは、もちろん必要ですし、一番大事です。
遺言書の有効無効が争われるケースでよくあるのが、遺言者が遺言作成時 既に 認知症で遺言能力が無かったとされることです。 認知症の危険度が65歳以上になるとぐっと上がるため、そろそろ遺言書でも作ろうかしらなんて言う年代と合致します。一部では65歳以上の5人に一人が認知症などと言われることも有ります。 遺言能力と認知症というテーマに関しては、今後さらに重要になってくると思われます。
③遺言書は公明正大にみんなに宣言して作る人は少数だと思いますが、遺言能力がうたがわれたり、誰かに強制されて作らされたというような疑惑が湧かないように作る必要があります。 自筆証書遺言なら作成時の動画を残したり、できれば公正証書遺言で公証人、証人をまじえて作成することをお勧めします。
こういった場合遺留分を侵害していないか?の配慮は必要かと思います。遺留分を侵害された子供から遺留分侵害額請求をされる可能性があるからです。遺産分割協議で揉めるというわけではないですが、親族間でこういった請求が行われたりするとやはりぎくしゃくする元になってしまいます。
②遺言書の内容ですが、基本は法定相続分をベースに、財産を特定していくというのがいいかと思います。ただ不動産や株など現時点で評価額を決めるのも難しいものなどもあるかと思うのであくまで目安となりますが。 とはいって遺言書を作る限りは、自分の意思を反映させたいと思うものです。世話になっている長女には多めに残してあげたいとか世の中のために一部は寄付したいとかです。
また遺言書で作成した段階では元気な場合であっても万が一ということあり、順序が変わることがあります。その時のために予備的遺言を用意しておくという事も大事です。つまり遺言者よりも先に子供たちが亡くなってしまったような場合その部分の行き先を決めておかないとその部分だけのために法定相続人が集まって遺産分割協議をしなければならなくなります。
遺言書は先に述べたような紛争のタネを極力排除したうえで、作成いただくと効果的かと思いますが、その際注意いただきたい点をあげさせていただきたいと思います。 ①遺言書の内容は、曖昧な点を極力排除し明確にだれが何を相続するのか記載すべきだと思います。また財産の全てを対象にというのも必要です。ここが曖昧だと遺産分割協議の必要性がでて、どんな内容であろうと紛争の原因になる場合があります。たとえ均一割にしても自分には多くもらう理由があるとおもう人が出てくるからです。
高齢の親が多額の財産を現金で置いたり、隠しこんだりということも起こります。これも自分の老後の不安から「財産だけが頼りだ」という考えから出る行動です。 ただ残された者から見るとその場所がわからなくなったり、思ったよりなかったりすると、兄弟の誰かが盗んだんじゃないかと思ったりすることも有ります。遺留分侵害にも関わってきますが、誰もが明確にわからなくなっている事態なので、さらに泥沼紛争に陥ります。
また高齢期に入ってくると自分の老後が不安になり、子供が複数いる場合はそれぞれに頼ろうとします。その子供ごとに「お前だけが頼りだ、財産はお前に任したい」などと言ったりすることもあり、そのうえ別の子供の悪口などを言い始めたりします。こうなってくると子供間で信頼感がなくなり、相続時も揉めやすい環境が整ってしまいます。 こんな状況で作られた遺言だとすると必ず子供としては、「自分の親がこんな遺言を作るはずがない、無理やり誰かに書かされたんだ」というような疑心暗鬼につながります。
とくに子供が複数いる場合は、過去から現在まで全く平等に接し、愛情を注いできたというのは無理があります。その時々の事情がありますし、親や子供の感情の起伏もあります。 親は同じようにしてきたと思っても、子供側の受け取り方が違う場合もあります。「自分は厳しく育てられたが、弟には優しかった」そう思っている長男 また逆の三男などもいるという事です。
揉めないために遺言書を作るはずが、遺言書を作ったがために紛争になるそんなことも有ります。できれば完成前に豊富な事例と適切なアドバイスができる専門家としっかりミーティングしたうえで作成いただきたいと思っています。 そもそもどんな遺言書や他の相続対策(家族信託やなど)をしてもその前提となる親子関係が良くないとなかなか実を結びません。
またこの場合 その不動産を売買するときに譲渡所得税などの発生の可能性もあるので注意が必要です。ただし各種控除に該当することも有りますのでよくお調べになるか税理士さんに確認しましょう。 遺産がすべて金銭に変われば、分けやすいというメリットは大きいかと思います。不動産そのものの評価も現実問題難しいですし、そこで紛争になるという事もあり得る話です。
遺言者に残しておきたい特定の遺産がある場合は①の特定財産承継遺言を、そうでない場合は②清算型遺言(遺贈)をお勧めします。 またできればなぜそういった割合で遺言を残したいのかという事を相続人に事前に伝えておくというのが大事です。ただこの時もどういった場でどういう伝え方にするかで、長男以外の心象も変わりますので、遺言者である相談者とは綿密に打ち合わせします。
②清算型遺言(遺贈)というのは、最終的に遺言者が亡くなった時に持っている資産を換価売却し経費を差し引いた財産を遺言者指定の割合で分割するというものです。この場合は将来的な資産の値上がり値下がりを気にする必要もないので、正確に分割することが可能です。 また遺言執行者を長男にしておけば、他兄弟の協力もそれほど必要では無くなります。
①特定財産承継遺言について例を挙げると「今住んでいる住宅は長男に相続させる」「預貯金は兄弟3分の1ずつ」「株は、次男・長女に」という風に決めておけば遺産分割の必要もありません。その際後の遺留分に引っかからないように家・株の価格に関しては正確にまた将来的なことも加味して調べておく必要があります。
このような遺言を残した場合 明らかに他よりも少ない割合しかもらえない弟、長女が心穏やかに遺産分割の話に臨めるかというとすこし疑問が残ります。つまり紛争性を秘めているといえます。 こういった相続紛争を予防する方法としては二つあります。ひとつはすべての遺産について相続する者を定める①特定財産承継遺言にするか、もう一つは②清算型遺言に(遺贈)するかという方法です。
つまり遺言書があれば回避できた遺産分割協議がこの場合は必要になるという事です。遺言者としては、何らかの理由により長男に多くを譲りたいと考えているのだと思うのですが、遺言で相続分の割合を指定しただけでは兄弟間で改めて何をその割合分に帰属させるかという事を話し合わなければならないという事です。 もし話合いがまとまらなければ、家庭裁判所でおこなう調停や審判といった場に移行するという可能性も出てきます。
法律上法定相続分というのが定められておりこの場合は、相続人は子供3人ですので三分の一ずつという事になります。ただしこの法定相続分は絶対その通り分けないといけないというものではありませんので、遺言者の意思によって遺言書を使えば割合を指定することができます。 ただこの場合 具体的に何を誰にというわけではありませんので、遺言書があっても改めて遺産分割協議をする必要があります。
ただここからが専門家としての仕事になります。まず聞き取りするのは遺産の状況、預金なのか不動産なのか株なのか?そして親族間の関係、各相続人の年齢、住まい、性格。そして遺言者との関係。 そして遺言者の想い。です。この相続割合の指定というのは遺言書の大きな機能の一つではありますが、また一つ遺言書の効果を打ち消す効果もあります。
遺言のご相談を受けたときにいろいろアドバイスしますが、既に勉強されある程度決めた中で来られる方もいらっしゃいます。 例えば「遺産のうち長男に3分の2を相続させ、次男、長女には6分の1ずつ渡そうと思っています。遺留分にもしっかり配慮しているので先生これで遺言書作ってよ」こんな依頼があったとします。 確かにこのまま作っても問題はないかと思います。
60代70代で遺言書を作る場合は、公正証書での作成をお勧めします。実際のところ自筆証書で遺言作成は体力的にも厳しいですし、不備があった場合の訂正が大変です。 60代70代にはいるとそれほど大きく生活自体も変わらないでしょうし、先の見通しも定まってくる頃だと思いますので、遺言書内容もある程度精密に作れるかと思います。 遺言書に関しては、何度でもつくることが可能ですので、その時々の状況に応じて必要な最新の内容を精査し作成することが大切になります。
遺言書に関しては時期を見ながら作り直しを考えたほうが良いかもしれません。ただ費用も掛かりますので、最初のまだ若い間は自筆証書遺言で必要最小限 シンプルな内容で作っておき、60代70代でしっかり公正証書でつくるというのがいいかもしれません。 例えば 40代50代の自筆証書遺言では、夫婦お互いに全財産を渡すというような遺言でいいかもしれません。これがあるとないとでは大違いのケースもありますので、ぜひご準備されてはいかがでしょうか?
遺言書を書く時期、タイミングの問題です。実際40代で書かれる方もいらっしゃいますし、80代でという方も多くいらっしゃいます。 遺言書は、早ければ早いほどいいというものではないと思います。平均寿命は延びてきていますし、その間に生活状況も大きく変わってくるからです。とはいっても60歳を過ぎたあたりから癌の発生率も高まりますし、認知症も進行してしまうと遺言書自体が作れなくなります。
【新築マンション購入_No.31】大事な財産は大切な人へ! “自筆証書遺言” を作成しました。
ホイップこの記事は3分で読めますよ〜良ければ応援クリックお願いします!人気ブログランキングみなさんこんにちはミニマリスト ホイップです!今日もブログを見にきてくださり有難うございます!現在アラフィフの私は人生の折り返し地点。色々と思う所の中...
この場合遺言書の内容に不備がないことが前提です。形式面、内容、遺言者が遺言を作成した時期など 問題があれば「遺言無効確認訴訟」に発展してしまいますので注意が必要です。 遺産分割でモメそうという場合は遺言書を書いておいた方がよいと思います。 遺留分が発生しないような遺産分割割合にしておくほうが良いですが、万一その場合でも遺留分侵害額という金銭での対応だけですので、対応自体はシンプルです。
先にあげた遺言書を書く理由のほかにあるメリットとしては、相続手続の手間をある程度省くことができるということがあります。遺言書がなければ、遺産分割協議として相続人全員の話し合いが必要になってきます。 なんども集まる、また遠方からとなるとなおのこと大変です。金銭面での話し合いというのもストレスがたまるものです。 遺言書があり遺言執行者まで決めていれば、相続人へ相続開始の連絡だけしていればあとは粛々と遺言執行者が相続人の協力なしに手続きを進めていくことが可能です。
⑥相続人のなかに認知症など相続手続ができない人がいる ⑦相続人でない人に遺産を渡したい ⑧相続人の中の特定の人に多くの財産を渡したい ⑨思い入れのある不動産、動産があり換価してほしくない ⑩亡くなってからすぐには遺産分割してほしくない ざっと10個あげましたが まだあると思います。ご自身の事情に合わせて検討いただければと思います。
そもそも遺言書を作成する必要があるのかどうか? すべての人が必ず必要ということではないと思います。遺言書が持つ機能が必要な方に作っていただくことが大事だと思います。必要なケースとしては以下にあげてみます。 ①子供がいなくて配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる。 ②内縁状態の夫婦 ③相続人の中に行方不明、音信不通の疎遠者がいる ④事業承継の必要がある ⑤再婚で前妻との間に子どもがいる
検認について誤解される方もいるのですが、この手続きは遺言が有効か無効かを判断するものではありません。どうしても家庭裁判所での手続きなのでそう考える方もいるようです。 検認では、日付・署名等の記載を確認して検認当日の遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造 変造を防止することを目的としています。 遺言書の有効無効を争う場合は民事訴訟でとなります。
検認終了後、家庭裁判所は遺言書に検認済み証明書をつけて保管者に返還します。それ以外の相続人から申請があれば検認調書を交付します。この検認済み証明書付きの遺言書は、金融機関での解約手続きや不動産の相続手続に必要になりますので、大切に管理する必要があります。
検認は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。必要なものとしては、戸籍謄本類、収入印紙、郵便切手などと申立書になります。家庭裁判所ホームページに詳しくありますので確認してみてください。 家庭裁判所は、検認手続を行う期日を定めて関係者に通知します。検認当日は、遺言書の保管状況や形状を確認します、また封印している場合はこの時に開封します。
自筆の遺言書は必ず封をしなければならないというのが決まっているわけではありません。ただ封印をしてあるものを勝手に開けたりすると5万円以下の過料が課されます。 封印をしているしていないに関わらず 家庭裁判所での検認という手続きがあってその遺言書は効力を生じますが、開封されていないものはその検認の際にはじめて開封されます。
はなです。我が家は3年後に年金生活になります。老後の生活に不安もあり、家計管理や利息・配当金のある長期資産運用を始めました。50代の主婦の日々のできごとや投資…
「自筆証書遺言書保管制度」ってご存じですか?私は遺言書について調べる中で初めて知ったのですが2020年7月10日から開始されました制度ということで割とまだ新しい制度なんですね。どんな制度かをざっくり説明すると「自筆で作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらう制度」です。ちなみに、制度ができた目的は「遺言書の紛失や改ざん、方式不備による無効化などのリスクを解消すること」だそう。調べていくと、遺...
つまり遺言書が複数ある場合は、日付の新しいものが優先されるという事になります。ここが遺言書で日付けというものが絶対必要条件となるところです。 もし遺言内容が重複するしないでややこしくなりそうなら、「◎年〇月以前に作成されたすべての遺言は撤回する」と最新の遺言書に記載をすべきです。このあたりを明確にするためには、第三者(公証人や証人)が関与する公正証書で作成したほうが確かです。また自筆で作成する場合でもその時の様子を動画で残しておくなどしておくといった対策も必要です。
もしまだ遺言者が存命中ならよく話し合って遺言書を遺言者に書き直してもらうべきです。ただこの時に騙したり強制したりするのはNGです。またすでに遺言者が認知症などを発症していたりすると無効になります。 ちなみに新しい遺言書を作成した場合、前の遺言と重なる部分は新しい遺言が優先し、そうでない部分は前の遺言も有効となります。
遺言書を捨てたり隠したり書き換えたりすると、結論的に言うと 相続人なれないということになります。 たとえ内容が自分自身に不利な内容であるとわかっても そんなことをしては絶対にいけません。 民法891条に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は相続人になることができないと定められています。
またそのようにしっかり作り込んでいくことで将来の紛争の芽も摘んでいくことが可能です。逆に簡単に遺言書を作ってしまったがゆえに相続を争族にしてしまったという事例もあります。 遺言者に考えがあるように相続人にもいろいろ思惑があります。そのあたり 一人で考えるだけではなかなか見えてこないことも有ります。専門家にいろいろ話す中で方向性を定めていくというのがいいんじゃないでしょうか?あくまでも遺言書は一つのツールにすぎません。
それにそれで十分な方もいるのも事実です。ないよりもそれがあることで手続きが簡略化できたり、揉める要素のないご家族でみんなが納得できような内容の遺言であれば全く問題ないかもしれません。 ただ遺言書の本来の機能を熟知した中で、多くの事例を踏まえてつくる遺言書とそれとでは大きな違いがあります。また遺言者が抱える事情や環境、問題など千差万別です。それをしっかり聞き取りいろいろなリスクや可能性をお伝えした中で作っていくのが専門家の作る遺言書であるべきです。
本屋さんでこの1冊で遺言書が作成できます、とかネットなどで遺言書作成キット(専用用紙、封筒、ペンまでついている)が販売されています。専門家に頼んで数万から十数万、また公正証書にするとさらに費用がかかるなんて馬鹿らしいと思われる方もいるかもしれません。 そういった書籍や遺言書作成キットみたいなものを見たことがありますが、確かにそれらしいものをお金をかけずに作ることは可能だともいます。
この遺言書保管制度が出来たことで自筆証書遺言の使いやすさは格段に増したと思います。とはいえ公正証書遺言にはこの制度にないメリットも存在します。 ご自身の状況にあわせて選択していただけたらと思います。 法務局がこれだけバックアップしこの制度の運用を進めている理由は、しっかりと相続に対する準備をしてもらい、放置される相続手続が無いようにということなのでしょう。また遺言書が無いことで発生する相続トラブルも確実に存在しますので、必要な方はご準備しましょう。
この中で今までの自筆証書遺言で必ず必要だった④の家庭裁判所の検認が不要というも大きな違いです。これは遺言書保管官がそのかわりを行うからです。相続人の手続きとして大きな簡略化といえます。 もう一つは⑤の通知の制度です。公正証書遺言でも実現しなかった仕組みです。相続開始時に戸籍担当局から遺言保管所に連絡が入り、通知がされます。遺言書を書いたことを誰にも知らせていない場合に利用価値は大きいと思います。
この制度のメリットとしては ①自筆証書遺言の紛失、隠匿、改ざんなどのリスクがないこと。 ②相続が発生した時に相続人は法務局に対して検索をお願いできます。 ③公正証書遺言に必要な証人は不要、手数料が3900円と安価。 ④家庭裁判所の検認が不要 ⑤希望しておくと特定の人に遺言書の保管の死亡の事実と遺言書の存在が通知される。
③法務局の遺言書保管官がこの制度の自筆証書遺言の形式を満たしているか確認。(余白の有無などスケールをあてて厳密に確認されます。)④手数料(3900円)を支払います。(保管するまでで3900円ですが、この預けたものを確認したり、写しをもらう場合には別途数千円かかります) あと注意点は、必ず本人がいかないといけないという点と遺言書内容のアドバイスやチェックなどは受けられないという事です。
こういった悩みの解決となりそうなのが、令和2年7月10日から始まった制度が自筆証書遺言保管制度です。法務局が推し進めている相続関連の制度のうちの一つです。 作成方法としては、①この制度が定めて要件で自筆証書遺言書を作成②遺言者自身が住所地、本籍地等の管轄の法務局へ提出提出の際には、遺言書には封はせず、申請書と必要な添付書類も合わせて提出します。