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相続小ネタ集 41.カンドウ? 勘当出来ない世の対策(その1.キミの相続分ゼロね)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 前回の続きになります。 さて、勘当によって戸籍から抹消できなくなった現行法下で、どのように相続させたくないドラ息子(長男)をはじき出すのか? その実践編として一番簡単なのは、遺言書にたとえば「長男に与える相続財産はゼロ...
相続小ネタ集 39.遺言書・・・財産目録から漏れたものはどうなる?
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今日は「遺言もしものコーナー」です。万全を期して遺言書を書きました。そして、財産目録も漏れなく作成しました。ちなみに、相続財産の種類が少ない場合はわざわざ別紙にしなくても、本文に盛り込む形でもOK・・・つまり、これも財...
遺言書はいるのかいらないのか? 何のために遺言書をかくのか?という事をしっかり持つことが必要だと思います。先に述べたような遺言書をつくる意味がある方を除いて、なぜ作りたいのか?という事です。遺言書をつくることで、新たな争いが生まれることも有ります。 遺言書の有効性を争う裁判、遺留分侵害額をめぐる争い、遺言書が亡くなられてからの親族間の確執など。もし遺言書を作りたいと希望される方はそういうリスクを踏まえた内容を考えるべきだと思います。できれば遺言や相続に精通し、しっかりと話を聞いてくれる専門家に相談するということも必要かもしれません。(ただ遺言書を作る専門家ではありません。) つくって良かったと…
使用頻度は、該当者が限られるため少ないですが、遺言書で未成年後見人を指定することもできます。 未成年に親権者がいない場合、後見人が家庭裁判所で選任されることになりますが、遺言では、親権者である遺言者が未成年後見者を指定することができます。つまり親権者としても自分自身が後を任せられる後見人を選べるという事です。
こういった場合は、合意の内容を遺言公正証書でしっかりまとめ、親族内で内容を共有しておく必要があります。なぜならこういった合意がいざ相続となったとたん反故にされたり、合意の時にはいなかった息子の嫁、娘の夫が口をはさみ紛争になるという事が往々にあるからです。 もつれたあげく調停、裁判となり法定相続分での遺産分割をせざるを得なくなります。そうなると当初思い描いていた将来図を大幅に変更しないといけなくなります。
比較的親族間で相続に関して意思疎通できている家族では生前に相続の内容が定まっている場合があります。親族内に障害を持つ子供がいて、財産はその子に厚く配分し、親亡きあとは兄弟などでサポートするといった了解がえられている場合。 また遺言者が個人事業主で持っている財産を親族で法定相続分で分けたりすると事業継続が難しくなるため、事業承継者に財産を集中させることを親族内で了解している場合など。
遺言書を作るにあたって注意すべきポイントは、目的財産を明確にしておく事と全財産を漏れなく特定の相続人に帰属させておくことです。そうでないと遺産分割協議の必要が出てきます。 また相続人への割り振りですが、各相続人に対して遺留分を侵害しないように配慮しておくのも必要です。以前は遺留分侵害額請求期限切れを目論むかたもいたようですが、今は遺言執行者の責務として全相続人にたいして、遺言内容などを通知する義務が課せられています。
遺産分割協議をさせたくない場合は遺言書は有用です。 そういった場合とは、相続人の中が非常に悪い、行方不明の相続人がいる、認知症や障害をもった相続人がいるといった場合です。遺産分割協議とは、遺言書が無いときに基本行わなければならず、相続人全員を集めて財産をどう分けるかという話し合いをしなければなりません。なのでこの遺産分割協議は上記のような場合は、開催が難しかったり、長期に渡ったりすることがあります。
法定相続人にたいして相続させない、相続廃除を遺言書に記載することも可能です。しかしこれは気に食わないからといった程度で成立する話ではなく、遺言者に対して虐待や重大な侮辱、本人に著しい非行があった場合、遺言執行者によって家庭裁判所に申し立てをして認めてもらうという手続きが必要です。当のご本人が亡くなっている状態で立証するため、遺言執行者にはその根拠となる証拠などをしっかり集めて残しておくという事が必要です。 またこの廃除が決定したとしてもその者に子がいる場合は、その権利が代襲相続しますので注意が必要です。
遺言書の効力があるものに認知というのも有ります。認知というのは婚姻外で出来た子供を自分の子供であると法律上認めることになります。 もちろん遺言書でなくても生前に認知することも可能ですが、その場合は戸籍にもしっかりそのことが記載されますので、戸籍を請求した時に家族などに知られてしまうという事があります。そういった形での判明は家族内揉めること必至です。それを回避し最後のチャンスで認知をというのが、遺言での認知です。そのタイミングで新たな相続人としてカウントされますので、家族の衝撃は半端ありません。 その揉め事の現場に自分がいないだけという少し無責任な気もします。
それに対し包括遺贈の場合は、相続人と遺産分割協議をする必要が出てきます。状況的にはもらえるはずだった財産が減る相続人を相手にそのような協議をするという事はなかなかに大変です。なのでできれば包括遺贈は避けたほうが無難です。 またどちらにしても遺留分の問題はかかってきますので、できれば遺留分侵害額請求が発生しないように配慮しておくということも必要です。
相続人以外で財産を渡したい場合、遺言で遺贈という形を取ります。この時に少し注意をしないといけないのが、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈は、財産の何割をその方へ遺贈するといったもので、特定遺贈は財産のうち この不動産は誰それへとか財産のうち300万円は誰それへといった感じで特定して渡すものです。 特定遺贈の場合、遺言執行者がいればその財産をもらう相続人以外の人に相続人の協力なしに渡すことが可能です。
【事実婚 同性婚】 実際にはパートナーとして仲睦まじく生活していても民法で定められた相続権をもつのは婚姻関係にある配偶者と決められています。事実婚や同性婚の場合はそれが認められていません。 多様性の時代と言われている現在 今後 法律の改正などで認められる可能性は十分にありますが現状は難しい状況です。こういった場合は、遺言書で双方遺贈の形で意思表示しておきましょう。遺言書にはこういった使い方も有ります。
【お二人様】 夫婦に子供がいない場合は、お互いへ財産を相続させると書いておきましょう。今結構よくあるケースです。たとえ遺留分が前妻の子どもにあったとしても本来の金額の半分に圧縮できます。 またこれを怠り亡くなった方に兄弟姉妹がいた場合財産の4分の1を後から請求されるなんてことも有り得ます。
遺言書を積極的に考えてもいい人、そういった状況に有る方もいらっしゃいます。【おひとり様】 相続人がそもそもいないおひとり様は死後事務委任契約書とセットで遺言書を残しておくという方もいらっしゃいます。死後の事務手続きをお願いし最終精算をすると多少にかかわらず残金が生まれます。そのもって行き先を寄付なのか誰かへの遺贈なのかわかりませんが決めておくと後の手続きが簡単になります。 遺言書も無ければ国庫へ帰属となりますが、手続きは複雑で時間がかかります。
このような揉め事になるぐらいなら、遺言書を残さずにめいっぱい残りの財産を消費して、もし残れば好きに分けてくれぐらいのスタンスで生きるのも手かもしれません。 逆に渡す相続人のいない方は遺言書を作って、どこか団体などに寄付してしまうということも可能です。 なんにしろ遺言書はあくまで手段ですので、必要に応じてうまく使っていきましょう。
ただいったんこういった書かされ遺言が完成してしまうと時間はかかったとしても遺言は有効なものとして処理されてしまう傾向にあります。これは過去の判例でも示されていますが、「遺言有効解釈の原則」と言われています。遺言は遺言者の最終的な意思の表明であるから、できるだけ有効と解釈しようという原則です。 こうなると不利益を受けた相続人は、利益を受ける相続人、そして遺言者を恨んでいくという構図が将来にわたって続いていくことになります。
自分で遺言書を書いてもらう場合、第三者を交えた公正証書で作ってもらう場合がありますが、この場合だと公正な遺言書であるとの担保をえるために後者の公正証書作成を選択することが多いです。 しかしこういったご本人の意思を無視した遺言書は必ず後で紛争になりますし、裁判上にもつれ込むと2年3年以上と決着がつかず親族間の溝も深くなってしまいます。まだ相続人間で遺産分割協議をして喧々諤々話し合いをした方が、結果的に短期決着したというケースもあります。
こういった背景としては、同居し介護をしてもらってる初期の認知症の親とその息子、また他にも相続人となるべく兄弟が複数いたりして、親が生存のうちに自分に有利な遺産相続をしておきたいという腹積もりがあったりします。 親としても負い目がありますし、ともに生活している以上なかなか嫌だといえない状況があります。その息子としては、親をほったらかしにしている兄弟よりは多く遺産をもらう権利がある、しかしこのまま親が亡くなって遺産分割となれば他の兄弟が自分の取り分を主張してくるかもしれない、という思いがあります。
遺言書作成を生業としていますが、必要ない、作るべきではない方もいらっしゃいます。 遺言書がないからといって相続手続ができないわけではもちろんないですし、そのほうが円満に済むことだってあります。そのあたり遺言書を書こうというあなたに向けてお話をしていきたいと思います。 前提として遺言は本人の明確な意思で作成されるものです。とはいえ年おいた親が子供のうちのひとりから強く進められて遺言書をつくってしまうなんてことも結構多いのです。
自筆証書遺言は簡単に作ることは可能です。しかし法的に有効な文書であることも確かですので、内容に関しては十分検討の上作成をお願いしたいと思います。 地域では専門家による無料相談会などもいろいろありますし、相談してみて参考にしてみてもよいかと思います。人によれば遺言書など必要ない方もいると思いますし、逆に作っておくことで後々の煩わしさを回避できることも有ります。ぜひ有効に使っていただければと思います。
その他のメリットとしては、遺言者が亡くなった時に通知制度があったりと公正証書遺言にもなかったとう驚きのサービスがあったりもします。法務局自体も遺言書の作成を推進していますので、それにのっかるのもアリかなと思います。 自筆証書遺言のデメリット部分が大きく改善された制度といえると思います。
ちょっと順番が前後しますが、検認について。これは自筆証書遺言が発見されたときは、家庭裁判所で確認をしてもらうことが必要で、民法で定められた手続きになります。遺言を保管している人がこの手続きを怠ったり勝手に開封したりすると過料が科されたりするの注意が必要です。 検認を行なうためには必要な戸籍を集めたり、該当する相続人に声をかけたりという手間が発生します。家庭裁判所に申請をあげてから1カ月程度はお時間もかかります。
遺言書保管制度については少し手間がかかりますが、いろいろメリットも大きいので利用を検討されてみるのも良いかと思います。 当然ですが保管面がしっかりしていること。法務局で現物とともにデータで保管してくれるので滅失改ざんの可能性が無いこと。 自筆証書遺言の場合、検認というのが必ず必要になりますが、保管制度を利用すると必要ではなくなります。
遺言書保管制度については少し手間がかかりますが、いろいろメリットも大きいので利用を検討されてみるのも良いかと思います。 当然ですが保管面がしっかりしていること。法務局で現物とともにデータで保管してくれるので滅失改ざんの可能性が無いこと。 自筆証書遺言の場合、検認というのが必ず必要になりますが、保管制度を利用すると必要ではなくなります。
自筆証書保管制度は低料金で保管してくれますし、相続人への通知制度なども有りますので便利ですが、以下の制約も有りますので利用にあたっては遺言書作成前に検討ください。 ①本人が特定の法務局に行く必要がある。 ②遺言書の余白規定や必要な添付書類などがある。 ③申請書類の作成が必要。
誤解の多いところですが、遺言書の対象財産に不動産を加えたとしても今後処分や売買ができないというわけではありません。遺言書を書いてからも生活は続けていきますので当然財産の増減はあり得ます。 また遺言書は何度書き直しても大丈夫です。日付の新しいものが優先されますが、遺言対象となっている財産がかぶらないものは前の遺言内容も有効となりますので注意が必要です。古い遺言書を無効にしたい場合は新しい遺言書に先に作った遺言書内容を撤回すると記載しましょう。
あと遺言書には付言事項というものもつけることができます。これには法的な力はありませんが、残された相続人に対して遺言内容の意図や説明、また実現にむけての協力をお願いするなんてことも可能です。感謝の念を込めて書かれることも多いです。 ただこの付言事項も一つ間違えば揉めるもとになるので注意が必要です。 遺言書の内容で通常の相続割合より差をつけて(減らしておいて)、付言事項で兄弟仲良く揉めないで みたいなことを書いても逆に火に油を注ぐようなことになりかねません。
不動産が複数ある場合でいうと、自宅、賃貸マンション、駐車場、農地、山林 また都心部かそうでないかなどによって相場価格だけでは納得できない相続人間の確執が生まれてしまいます。 株式なんかですと今後の値動き、優良株かどうかなんて言うのも関わってきます。 財産をそう分けるかというのも 事前に対象者にヒアリングできればいいですが、遺言書というのはどちらかというとコッソリつくってしまうものであったりするのでそこは抜けがちです。 以上のようなポイントをしっかり考慮したうえで遺言内容を考えましょう。
たとえば父親と同居している長男、遠くに住む次男。財産は家(評価額5000万)地と預金が200万だっとします。父親としては同居・介護もしてくれているので家は長男に預金は次男にという遺言をしたとしても次男としては長男の25分の1の割り当てしかないのかと思うと釈然としません。もし遺留分を請求されたとすると長男は1050万の現金を用意する必要が出てくるという事になります。
三つ目は財産の種類です。財産が預貯金などの金銭だけといった場合は分割もしやすいですが、財産の一番大きなものが現在居住している家だったり、不動産が複数ありそれぞれに形態が違うもの、株式なんかにしても銘柄がいろいろあったりすると遺言書でそれぞれ指定しても、財産の受ける側の思惑が交錯することがあります。
二つ目は特別受益と人間関係です。特別受益は簡単にいうと他の相続人よりも遺言者が生前に金銭的なひいきをうけていたかという事です。家を買うのに援助を受けていたとか高額の学費を受けていたなど。 ただこの場合も他の相続人が納得していたりすれば問題ないのですが、わだかまりを受けやすいところではあります。遺留分のようにその分を返せなんていうことではありませんが、小さいころからあいつは優遇されていたなんていうのがあるといろいろ遺言書にたいしても難癖をつけたくなるものです。
なのでいろいろなことを考慮に入れながら作成すべきかと思います。考慮すべきポイントは、 〇遺留分 〇特別受益と人間関係 〇財産の種類 の3つかなと思います。まずは遺留分。遺留分というのは相続人(配偶者、子供、おじいちゃん、おばあちゃん)であれば遺言内容がどうであれ相続人の対象であれば保証された割合のことです。兄弟姉妹にはありません。 なので遺言書で妻に全部相続させるとしても子供には本来もらえる二分の一の半分が保証されています。くださいといえばもらえるわけです。
遺言書を作成する材料と絶対必要な記載事項はご説明しました。いよいよ書く内容の検討です。これがじつはとても重要で奥が深いです。 遺言書を残そうという方はおおまかに財産を誰に残してなんていうことを考えているかもしれません。しかしそれが後々揉める火種になったり、じつは法律で保証されている持ち分があって実現しないなんてことも有り得ます。またもし相続人や受遺者全員でその遺言書の内容に反対すれば、遺産分割協議がおこなわれ遺言者の意思は実現されないなんてこともあります。
遺言書は最新のものが優先されますので日付はとくに重要です。曖昧な書きかたは遺言書自体が無効になることも有りますので注意が必要です。何年何月何日 これでOKです。 署名は問題ないと思いますが、印鑑はシャチハタでないものでお願いします。朱肉をつけるタイプのもので認印のようなものでもOKです。ただし本人確認を徹底したいという場合は印鑑登録証明書と同じ実印を使ったほうが良いです。
書式ですが、まず1行目に遺言書と書きましょう。なんの書き物かわからないと困りますのでこれは遺言書なんですよ!という意思表示です。 そのあとに誰の遺言なのかという意味で、遺言者○○は、という書き出しで書いていきます。内容については後ほどお話するとして、遺言書の最後に作成した日付、署名、印鑑で押印 これが必要になります。
遺言書には大きく分けて二つの方法があります。一つは自分で手書きで書き残す遺言と公証役場というところで公証人さんに作成してもらう遺言です。前者を自筆証書遺言、後者を公正証書遺言といいます。 今回は、手軽に費用もかけずに遺言書を作ってみましょうという事なので自筆証書遺言のお話をメインで進めていきます。 道具としているのは、白紙の紙、消えないペン、印鑑(シャチハタでなければ認印でもOKです。)。この3つがあれば作成が可能です。ひとっ走り100円ショップへでも行けばすぐにでも作成が可能です。
③遺言の執行に関する事項について、遺言執行者の指定などをおこないます。先ほども出てきましたが遺言書を作るに当たっては遺言執行者をさだめておくべきかと思います。 ④その他の事項として 祭祀主宰者の指定、生命保険受取人の変更などがあります。祭祀主宰者の指定は、代々守ってきたお墓や仏壇などを親族のだれに引きつぐかという指定になります。
遺言書に書くことで法律上 効力を発生することができる項目の事を遺言事項といいます。 おおまかに4つあります。①相続や財産に関する事項について、相続分の指定や遺産分割方法の指定などをおこないます。一番これがメインの遺言内容かと思います。 ②身分に関する事項について、認知や未成年後見人の指定などをおこないます。生前にどうしても言い出せなかった認知について遺言書に残すという一波乱巻き起こす事項です。未成年後見人は、残された幼い子供の行く末を案じ、信頼できる人に託すということを法的に有効にさせるために行います。
また書きかた(書式)についても定められていて必ず書かないといけない項目や間違えた場合の訂正の仕方などが民法に定められています。また確実に遺言書の内容を実施してもらうためにもあやふやなところがないように文言に注意する必要があります。また遺言内容を確実にまたスムーズに実行してもらうためにも遺言執行者というのを設定しておきましょう。 この遺言執行者は、相続人のうちのひとりでもいいですし、第三者でもいいです。遺言書の手続きをする代表者みたいなものです。
その違い簡単にいうと民法という法律にのっかって行うのが遺言書、そうでないのが遺書といえます。 遺書の方は、自分が死を選んだ理由、恨みつらみ、今後のこと何をかいてもいいですし、書きかたも何も問われることはありません。 それに対して遺言書は、民法の中で記載できる項目が決められています。これは他の事を書いてしまうと無効というわけではなく、法律上の効力をもつ遺言書の内容が決められているという事です。
ヒトが亡くなった時に出てくる文書としては、遺言書の他に遺書というものもあります。中にはこの遺書と遺言書がごっちゃになって、「そんなゲンの悪い話せんといて」なんていうかたもいらっしゃいます。ポスティングでご近所を回っていた時にもよく言われました。 普段 お目にかかるものでもないので名前も似ているしどっちがどっち、違いもわからないなんてこともあるかと思います。
そんな怖そうなもん作りたくない テレビでしか見たことが無い そもそも 遺言書って何? という方に向けて遺言書についてのご説明と最低限これだけ知って入れば自分でお金もそれほどかけずに作れますよ というお話をしていきたいと思います。 まず遺言書というとヒトが亡くなった時に出てきて、それを残された家族がみて驚く、または揉めるという光景をイメージされる方も多いと思います。実際にそういう場に遭遇するよりは、ドラマなどで見る光景がそのような感じなのである意味しょうがないとも言えます。
相続小ネタ集 34.そうは言うても法務局のチェックには限界も・・・
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 本日は前回の自筆証書VS公正証書の流れから、自筆証書遺言を法務局に預ける場面を想定してのお話になります。 前回 苦労の末書き上げた自筆証書遺言を携えて、いざご当地の法務局へ! ここで担当者がいろいろとチェックしてくれ...
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 さて・・・。遺言を作りたいけどどうすればいい? こんな時に相談を受ける立場として、どの遺言方式をお勧めするか・・・。この点について、ちょっとした派閥に分割されることが往々にしてあります。 すなわち、公正証書遺言を勧め...
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 人生最後・・・いや、死んでこそはじめて読まれるというのが遺言書。だったら、わかりやすく誤解が生じないように、綺麗に文字を色分けして・・・そんなことを思った方はいませんか? さぞかし、学生時代からマメにしかも綺麗なノート...
遺言書が見つかった!遺産分割協議後の対応 遺産分割の話し合いが終わり、遺産の分配も無事に終わった。家族みんなが新たな気持ちでと思っていたら、まさかの遺…
遺言とは いわゆる「遺書」とは異なります。 民法に遺言の定義に関する規定はありません。 法律学小辞典(有斐閣) 遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示であって
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。紀州のドン・ファンと呼ばれていた野崎さんをご存じでしょうか?資産家として知られていましたが、2018年5月に亡くなりました。元妻が逮捕され、大きなニュースになりました。が、私が注目していたのは「遺言書」のほうです。野崎さんが亡くなった後、「遺言書」が出てきました。問題は、その「遺言書」です。1枚の紙に赤いサインペンでいごん 個人の全財産を田辺市に...