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ビットコインを相続して売却したところ、ものすごい金額の税金が課税された、、、そんな事態に陥らないために、名古屋の弁護士がアドバイスします。
遺留分侵害額請求の意思表示をしても、応じてくれないまたは放置される場合もあります。そういった場合は、相手先の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分侵害額請求をする調停を申し立てるか、訴訟を提起することになります。 なかなか親族間で訴訟となるとハードルが上がりますが、ためらっているとすぐに時効となりかねませんので注意が必要です。遺留分侵害額の内容・範囲・評価についても難しいところがありますので、争いになった時は弁護士さんに相談頂ければと思います。
遺留分侵害額請求の方法ですが、遺留分権利者が自己のために相続が発生したと知った時及び侵害額が生じていると認識した時から1年以内に請求しないと時効でその権利は消滅します。また相続開始から10年経つと自動的にその権利は消滅します。 なのでまずは意思表示をすることが大切です。証拠として残るように配達証明付き内容証明郵便を利用しましょう。
なぜなら不動産の額をひとつとってもその評価額は、固定資産評価額から実勢価格まで広がりがあり、渡すほうとしてはできるだけ少なく見せたいし、もらうほうとしてはできるだけ高く解釈したいという相反する感情が生まれるからです。 また遺留分侵害額請求する側からすると実際の遺産額は、調査確認することが難しく、請求を受ける側が協力的にオープンしてくれないことも有るからです。銀行の残高証明、不動産の有無、相続税申告などから類推するしかなかったりします。
遺留分の実際の割合は、「遺留分を算定するための財産の額」の二分の一(直系尊属のみの場合は三分の一)であり、複数いる場合は頭割分となります。この「遺留分を算定するための財産の額」というのは被相続人が残した金額、特別受益分を足したものから債務を引いたものとなります。 ただこの額を算出するのが意外と難しいのです。
このブログでも非常によく出てくる遺留分。今回は遺留分なにもの?というのとその請求方法について述べたいと思います。 そもそも遺留分(いりゅうぶん)とは、法律上 兄弟姉妹とその子供を除く法定相続人(第一、第二順位)が 被相続人の遺産の中からもらえる最低限度の取り分のことを言います。 つまり兄弟姉妹 甥姪には遺留分が存在しません。
遺留分と相続不動産の扱い:権利を守るための基本と売却時の注意点
葬儀が終わった後に待ち受けるのは、相続に関する手続きです。遺産の分配を巡ってトラブルになるケースも少なくなく、特に相続不動産の処理には慎重な対応が求められます。本記事では、相続の基本となる遺留分と、不動産相続時の売却における注意点について解説します。遺
近年、日本では高齢化が急速に進み、相続をめぐる問題が増加しています。これに対応するため、相続法はいくつかの重要な改正が行われています。今回は、近年改正された相続法のポイントと、高齢化社会がもたらす相続問題について弁護士が解説します。
先に述べたように法定相続分は絶対の配分割合ではなく、あくまでも目安てきなものでもあります。 法定相続分の割合を主張し、その分割を求めたとしてももし生前に被相続人から多額の援助(特別受益)を得ていた場合や、被相続人の財産形成に大きく貢献していた場合(寄与分)などがある場合は修正が加えられ、法廷相続分通りとはならない場合があります。 ただ相続債務などは法定相続分におうじて分割債務とされたりしますので、相続において法定相続分という割合が重要な意味を持つという事には変わりはありません。
原則第一順位の相続人がいる場合は他の順位の人には相続権がありません。立場が同じ人が複数いる場合(子供が3人)は均等割りになります。ただし兄弟姉妹のうち被相続人と父母の一方だけ同じくする「半血兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一となります。 代襲相続になる場合は、その人の権利をそのまま踏襲しますので、被代襲者と同じ配分で取得することになります。
法定相続分の割合については、イラストにあるような感じです。配偶者の法定相続分は 被相続人に子供がいる場合は二分の一 被相続人に子供がおらず父親母親のみの場合は三分の二 被相続人に子供・父親母親おらず兄弟姉妹のみの場合四分の三となります。 被相続人の子供、親、兄弟姉妹は必然的にこの配偶者の残りとなります。
法定相続分というのは、民法900条で定められた相続分です。ただしこれに絶対縛られないといけないというわけではなく、遺言書では遺言者の思うとおりにその配分割合を決めることが可能です。また遺産分割協議でも法定相続人全ての人が納得すれば、その分割割合を自由に定めることが可能です。(注 遺言書については、相続人にみとめられた最低限の権利 遺留分を侵害した場合は、それを請求される可能性はあります。)
つまり一人の人の戸籍だけでも出生から死亡まで集めるとなると4通5通 引越しのたびに本籍を変えているひとだともっと多くの戸籍が必要になります。 兄弟姉妹の場合はその親の出生から死亡までもみないと本当の兄弟姉妹の特定ができないためさらにその戸籍数は増えます。これに代襲相続や先の相続手続を行っていないために生じた数次相続などもが絡むと戸籍謄本の入手範囲も非常にひろがり、役所で処理時間もかなりかかることになります。 このあたりの複雑を回避するためには遺言書の必要性がでてきます。
戸籍調査の方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を入手し、入念にチェックする必要があります。 現在の戸籍には過去の全ての身分行為が載っているわけではありません。結婚や転籍などによって戸籍が移動している場合は、以前の戸籍謄本や除籍謄本などを取得する必要があります。また戸籍については戸籍法が変わり制度が変わるという事が過去に数度あったため、そのたびに戸籍の記載方法や保存方法が変わっています。その戸籍を改製原戸籍といいますがそれも取得しなければなりません。
叔父さんの甥があなた一人だとは限りません。叔父さんには実はあまり知られていないたくさんの兄弟姉妹がいたなんてことも 過去においてはよくある話です。つまりあなたの祖父祖母に前婚歴があったり、養子、認知があったりするととんでもなく複雑な関係を調査することになるからです。 こういったものを調査するためには、被相続人(この場合叔父さん)の戸籍を確認していきます。
法定相続人の意味が分かったところで次はその調査です。もしあなたが甥御さんで亡くなったのが親戚の叔父さんだとするとなかなか叔父さんの人間関係やその人の歴史まで知っているという事はムズカシイかもしれません。現状 おひとり様であるぐらいはわかるかもしれませんが、婚姻歴がどうとか、前婚のお子さん、認知している子供、養子縁組をしていたなどはわかりにくいことでもあります。
子供という第一順位の相続人がいなければ、第二順位である被相続人の直系尊属(父母や祖父母)になります。 第一順位、第二順位の親族がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位として相続権があります。またこの兄弟姉妹には一代限りの代襲相続が認められていますので、甥姪であっても権利が発生する場合もあります。未婚化少子高齢化のなか 意外と多いパターンでもあります。
この場合 子というのは認知した子や養子の子供も含まれます。また実子として生まれたが養子に出した子も含まれます。なので普通養子縁組した場合は実親、養親ともから相続権を持つことになります。 被相続人の死亡前に子が死亡しており、その子供に子がいる場合は、代襲相続として、その子(被相続人から見ると孫)に相続権が移ります。この代襲相続は、直系の場合 理論上 孫 ひ孫・・・と下へ下へと引き継がれていきます。
法定相続人という言葉を聞いたこともあるよという方もいらっしゃるかと思います。これは 遺言書が無く、亡くなられた方(被相続人)からみて誰が相続の対象者となるかという事です。 被相続人の配偶者が存命であれば常に相続人となります。 次にこの配偶者とともに被相続人に子供がいれば第一順位の相続人となります。
突然の親戚の訃報があり、自分は相続人?と疑問に思うこともあるかもしれません。子供のいない親戚の叔父さんが亡くなり、自分は甥にあたるが果たして・・・。 葬儀も終わりいよいよ残ったものの処分や財産をどうするかといったときに迷うのがまずこの辺りです。 では自分も含めて誰が相続人というのを見ていきましょう。
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相続小ネタ集 42.カンドウ? 勘当出来ない世の対策(その2.キミ相続から廃除ね)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 前回の続きになります。 さて、どうしようもない放蕩息子(長男)には、びた一文たりとも遺産を渡したくない。そんな時には遺言書に「君にはなにもあげない」と明記すれば良い・・・。しかし、最低保障である遺留分(法定相続分の1/...
遺贈寄付でよくある質問です。◎寄付先にも問い合わせしたりして遺言書に記載したが、もし今後老後の生活でほとんどの財産を使い切ってしまったらどうしよう? 〇遺言書作成段階の資産が減ったとしても何も問題はありません。遺贈については遺産の多少は関係ありません。遺言書の内容は、契約でも約束でもありませんので、もし使い切って0円になったとしても問題はありません。 ◎遺贈寄付は相続税がかかりますか? 〇NPO法人や社団法人、財団法人等の法人格を持つ団体への寄付には相続税がかかりません。どこに寄付してもというわけではありませんのでご注意ください。
分野がきまれば特定の団体に関する情報を集めましょう。ホームページを確認したり、パンフレットを取り寄せてみるという事です。日本承継寄付協会のホームページでいろいろ確認ができますし、検索画面で「遺贈 子供食堂」というキーワードだけでも結構ヒットしてきます。 実際の活動規模や評判、内容などを確認し自分自身でここならいいかなと思えるところが見つかれば大丈夫です。
①子供や若者への支援では、子供食堂の運営費や学費などの奨学金。②動物愛護では殺処分を受けないように里親探しをしたりワクチン接種の補助などに使われます。③研究資金は、特定の病気(ガンや認知症)の薬開発やIPS細胞研究の支援機関なんかも有ります。④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 この辺りは昔からおなじみの団体ですね。⑦国際協力 ユニセフなんかが有名ですね。
では分野も定まっていないというかたはどうしましょうか?何かの役にたてたいが。。。そのような方はまず以下見ていただいてなにかひっかかりのあるワードがあるでしょうか? ①子供や若者への支援 ②動物愛護 ③研究資金 ④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 ⑦国際協力
その寄付先の受入体制を確認しましょう。現金なら大丈夫だが不動産などは不可というところも有ります。美術品などでもあまりに大きな物や扱いに困るものは受入できない場合もあります。そういったものの場合は事前に確認を行いましょう。 また遺留分が発生しそう、相続間での紛争が明らかに予想されるといった場合も寄付先は困ります。身内の揉め事に巻き込まれ、裁判・調停などに長期で拘束されたくないからです。このあたり含めて遺言書作成にあたっては専門家を交えて行ったほうがよさそうです。
では遺贈(寄付)をしてみようと考えたあなた とはいえどこにするのかというのは非常に迷ってしまうほど遺贈先というのは存在します。 まずはご自身の興味関心や経験などから寄付したいと思える団体を探すことです。応援したい分野がある場合は、寄付先の活動内容、地域、規模などを確認してみましょう。その団体の存続期間というのも重要です。遺言書でしてしたけども、いざその時に無くなっていたでは遺贈先に困ります。
③遺留分の存在 配偶者や子供などには法律で定められたが額の財産を請求することができ、これを遺留分といいます。 たとえ遺言書で全額寄付と書いても、この遺留分を請求された場合は応じる必要があります。寄付先に請求が行く前に遺言執行者の方で対応があるとは思いますが、そういったトラブルがおこらないような内容にすることも必要かと思われます。 遺言書には付言事項という相続人に受けてのメッセージも込めることが可能ですので、寄付先への遺贈の想いを書き残しておくことも有用です。
②不動産を寄付する場合 不動産を寄付ということも出来ますが、寄付先によっては現金のみと限定しているところも有りますので事前に確認が必要です。 これも遺言執行者により売買手続き、譲渡所得税などを精算、納付したうえで寄付をおこなったほうが、寄付先にとっては親切です。 ただ地方公共団体などではそのまま土地や森林などを受け付けてくれるところも有りますので要確認です。
ただ遺言書で寄付するにあたって注意すべきことも何点かありますので事前にご承知いただくことも必要かと思います。 ①全財産を寄付する場合 全財産を寄付することを包括遺贈といいます。この場合債務といったマイナス資産を対象となりますので、できれば遺言執行者を設定しておき、そういった全てものを精算したのちの残金を遺贈するとしておいたほうが寄付先にとってはありがたいと思います。
遺産全額をという方だけではなく、遺産の一部の割合や特定のもの(不動産や株式、美術品)といった方もいらっしゃいます。相続人がいる場合はそのほうが理解を得られやすいと思いますし、できればその意向を相続人に伝えておくというのもいいかもしれません。 寄付については、少額のものから受付されているので、今後財産がのこるかどうかわからないといった方にも良いかと思います。
日本の相続額は年間50兆円ともいわれています。しかし現在の高齢化社会においては、90代80代の方がなくなり60代前後の方が相続するという事が多くなっています。60代の以上の方は、またそれを老後の蓄えとして貯蓄するため社会や若い世代へ直接循環するような仕組みにはなっていません。 たとえその1%でも寄付という形で還元できれば、5000億の資産が金融市場に流通することが可能になります。海外ではそういった文化も浸透しているともいわれていますが、日本においても今後必要だと思われます。
遺言書を作成するにあたって、親族や特定の友人に遺産を残される方も多いと思いますが、なかには財団や地方公共団体へ寄付される方もいらっしゃいます。 遺産を親族に残すと揉めるから、残すべき相続人がいない、お世話になったなった団体や活動を支援したいといった その動機は様々ですがご検討されるかたは意外と多いです。
相続?なにそれ、おいしいの? 最終回!!・・・58.最後に遺留分のお話(後編・外国の遺留分はどうなってんの?)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 当シリーズもいよいよ最終回となりました。 最後に、外国のことはあまり関係ないかも知れませんが、英国にはそもそも「遺留分」がなかったりします。遺産の一部から「家族給付」を支給するという、似た制度はありますが、遺族の生活水...
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相続小ネタ集 34.そうは言うても法務局のチェックには限界も・・・
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 本日は前回の自筆証書VS公正証書の流れから、自筆証書遺言を法務局に預ける場面を想定してのお話になります。 前回 苦労の末書き上げた自筆証書遺言を携えて、いざご当地の法務局へ! ここで担当者がいろいろとチェックしてくれ...
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相続?なにそれ、おいしいの?・・・57.最後に遺留分のお話(中編・欠格、廃除と遺留分)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 このシリーズもいよいよ大詰めですね。最後のパート「遺留分」の、本日は、その中編となります。 前回記事:前編 ・・・では、遺留分の有る無しに関わってくることになる、注意しておきたい点の続きです。項目一番目の①は前回記事...
兄弟姉妹に遺留分は認められません。たとえ相続人が兄弟姉妹のみだったとしてもです。遺言書を作成する際も遺留分を気にせず書いて問題ありません。ただし、弟や妹を養子にしている場合は、子どもとして遺留分が発生します。相続対策をする際は注意してください。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・56.最後に遺留分のお話(前編・制度の説明)
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遺留分について事前に放棄するという事も可能です。但しその場合は家庭裁判所の許可が必要です。なぜなら遺留分という法律が認めた権利を放棄することは本当にその相続人が望んだことなのか、不当な干渉により強いられているという事はないか確認するためです。 また家庭裁判所としては遺留分に代わる金銭などの保証がされているかというところも見るようです。 遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分が増えるという事はありません。
遺留分の不足分を請求することを遺留分侵害額請求と呼びます。これは贈与を受けた者に対し金銭を請求することです。 要件としては ①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内 ②相続の開始後10年以内 にしなければいけないとされています。遺言執行者が存在する場合は、遺言執行者に対して内容証明等で通知すれば良いかと思います。
先に遺留分額を算定するために「遺留分を算定するための財産の価額」とさらっと書きましたがじつはここが一番もめるところでもあります。割合については法律上も決まっていることなので問題ありませんが、そこには債務、贈与、特別受益といった要素が加わり、不動産などの価値が見出しにくいものも含まれます。 遺留分を請求する側はより多くの財産額を見込みますし、それを受ける側はより少なく見せようとします。この辺りをめぐって弁護士さん同士の駆け引き、ひいては裁判上のやり取りにつながっていきます。
遺留分の割合は、直系尊属のみが対象の場合は、本来持っている法定相続分の三分の一を。それ以外の場合は二分の一が保証されます。ちなみに第三順位である兄弟姉妹には遺留分はありません。 法定相続分にこの割合を掛けて遺留分割合を算出します。そして「遺留分を算定するための財産の価額」にその遺留分割合をかけて「遺留分額」を決定します。 この遺留分は、遺言で取らせないようにようにしたり、遺留分割合を変更したりすることは出来ません。
遺言や遺産分割の場で遺留分という言葉を聞いたことがある人もいると思います。なんとなく 相続人としては必ずもらえる分が存在するという知識をお持ちの方もいるかもしれません。 端的にいうと「遺留分」というのは遺産の最低保証分であるといえるかもしれません。 被相続人の財産は、被相続人が自由に処分できる、それが原則です。しかし被相続人が生前に贈与遺贈したりして相続人が取得する遺産が大幅に減ったり、一部の相続人が大部分の財産を取得したりという事になるとそれを想定していた相続人の生活が維持できなくなったり、相続人間に著しい不公平感で出たりと良くない状態になることがあります。 そうならないために定めたのが民法…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・44.犬神家の事業継承と遺留分
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今回は、遺留分。何度も出てきた言葉ですね。推定相続人が有する、遺産相続の最低保障額を受け取る権利と、会社経営のお話です。もし、このなかに「街の社長さん」がいらっしゃれば、参考になればうれしいです。 例によって、犬神家...
生命保険の受取人に指定した人が先に亡くなってしまうということも有る話です。では誰が受け取ることになるのでしょうか? 結論的には、受取人の相続人です。例)母親が父親の生命保険の受取人になっていました。母親が1年前に死亡、その半年後に父親が死亡しました。父親の生命保険は誰が受け取ることができますか。子供は3人です。 この場合お母さんの相続人である3人の子供が対象となります。保険法の75条にその規定が存在します。
ただし 事前の告知義務というのは注意しないといけません。被保険者が保険に加入するまえに、精神疾患、神経衰弱、発作的精神障害などに罹っていた場合、保険会社約款の中で告知を求められたいたにも関わらず怠った場合は、告知義務違反となる場合があります。 保険契約日から5年以内であれば保険会社側から契約を解除することができ保険金を支払わないとすることもできます。その期間以後であったとしても詐欺による無効が審判されれば支払われないもしくは返還を求められることになります。 裁判所でもこの手の訴訟はよく見られます。