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遺留分侵害額請求があった場合 まずその負担対象は遺贈による受贈者とされており、それでも不足の場合は生前贈与の受贈者とされています。 それでは死因贈与の受贈者は?という事ですが、現在のところ規定がなく、学説も分かれています。下級審の裁判例ですが、死因贈与は、遺贈の後で、生前贈与の前とされています。つまり 遺贈による受贈者⇒死因贈与による受贈者⇒生前贈与による受贈者の順です。 このあたりは今後また新たな解釈が生まれる可能性もあります。
遺留分侵害額請求について 12 遺留分侵害額請求の消滅時効について
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。 ここでのポイントは、遺留分侵害があったと知った時ですので、相続発生から遅れることになる場合があります。遺言書内容などから明らかな場合もあれば、そうでない場合もありうるという事です。 また相続開始の時から10年を経過した時も遺留分侵害額請求は出来なくなります。これは除斥期間の満了といい期間が来ればそれまでという意味合いです
受遺者と受贈者がいる場合は、受遺者が先に遺留分を負担し、それでも遺留分侵害額に対して不足する場合は受贈者の負担となります。 また受遺者が複数いる場合の負担割合は、遺言によって取得した財産か価額に応じて遺留分侵害額を負担することになります。 遺留分侵害額を負担することになった者は、裁判所に対し金銭債務の支払い期限の猶予を請求することができます。これを行うことで不動産などを遺産で受け取り すぐに現金での支払いができない方が遅延損害金の支払い義務を免れることができます。
遺留分権利者が遺留分侵害額請求をする相手方は受遺者と受贈者です。 受遺者とは、遺言書などで遺贈を受けた者の他、特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産を取得した者をいいます。 受贈者とは、生前贈与により財産を取得した者で遺留分の基礎財産を算定する際に加算される者をいいます。
基礎財産に加味される贈与について注意点があります。相続人以外に対する贈与は原則1年以内とされていますが、遺留分を侵害するという意図をもって行った場合はその1年以内に限定されず算定に組み込まれます。1年の期間の始まりは贈与契約締結時となります。 基礎財産の評価の基準時は、相続開始日です。なので不動産を生前に譲渡されており、その時の相場単価が1000万で相続開始日には1300万になっていた場合は1300万が基礎財産に組み込まれることになります。
贈与に関しては原則として相続開始から1年以内のものに限られますが、相続人に対する贈与の場合で婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与については10年以内のものまで含まれます。 式にあらわすとしたら以下 基礎財産=相続開始時の積極財産 +相続人以外の者に対する生前贈与(1年以内のもの) +相続人に対する生前贈与(10年以内のもの) -債務 となります。
遺留分侵害額をどうやって算定すればよいのか?ということです。これが実は意外と難しい問題であったりします。遺産を管理している側でないので情報量がどうしても少ないという事が考えられるからです。 遺留分を算定するには、まず分配する元となる全体額をつかむ必要があります。これを基礎財産と呼びます。 民法によると「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額」とされています。
ただこの考え方も場合によると当事者、代理人の負担や費用を増やす結果となる場合もあります。遺言無効が明確な場合はこれ一本でいくという方法もありますし、遺言無効が認められなそうという場合は遺留分侵害額請求をメインにこれに絞るということも必要かもしれません。 このあたりは当事者でよく考えてご判断いただければと思います。
遺贈や特定財産承継遺言で、遺留分を侵害された人は自分の取り分が圧倒的に少ないということなので、遺留分侵害額請求だけではなく、その遺言自体が無効だと主張することも多いです。 ご注意いただきたいことは、遺言無効の訴えをしている間に遺留分侵害額請求の消滅時効が来ないよう合わせてその意思表示をしておくことです。遺言無効が認められれば良いですが、そうならないことも考えられますので、遺留分だけでも確保できるようにセットで考えておくことが大切です。予備的請求ですね。
意思表示をしたものの任意での話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続きを利用することになります。遺留分をめぐる紛争は、相続に関するものですので家庭裁判所の扱いになり、まずは調停ということになります。(調停前置主義) そこで不成立になった場合は、地方裁判所に提訴し審判となります。この場合は遺留分侵害額請求により生じた金銭債務の支払い履行を求めるという請求になります。
遺留分侵害額請求権は形成権であるので意思表示の方法によって行使されます。ちなみに 形成権とは、 一方の当事者の単独の意思表示のみによって 法律効果を生じさせることのできる権利です。 この場合、侵害額をいくらいくら渡せという必要もないですし、必ず訴訟しなければならないというわけでもありません。 ただ遺留分侵害額請求には、1年という消滅時効がありますので、内容証明郵便を用い明確に意思表示する必要があります。
不相当な対価でなされた有償譲渡も遺留分侵害となります。生前に被相続人が長男に自分が持っている不動産を時価の十分の一の値段で譲渡した場合などです。 もちろん無償譲渡の場合も遺留分侵害の対象となります。遺留分の金額を減少する手段としてこのような生前贈与をするケースも実際あるようです。ただそのような行為をしたとしても、遺留分算定の際の基礎財産として組み込まれます。
では遺留分が発生した時におこなう遺留分侵害額請求のお話しに移ります。 遺留分の侵害となる法律行為は、被相続人の遺言によってなされる遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定により、遺留分権利者の遺留分が侵害されたときに生じます。 遺言とは別に生前贈与を行った場合も遺留分の侵害行為となります。生前贈与が特別受益にあたり、被相続人が遺言書などで持ち戻しの免除の意思表示をしたとしても、遺留分侵害の対象となります。
遺留分の放棄が認められるためには、遺留分にそうとする相応の生前贈与やそれに準じる理由が無いと家庭裁判所も認めてくれないようです。それほど遺留分というのは相続人にとって重要な権利であるということだと思います。 あと遺留分の放棄をしても相続を放棄したことにはなりませんので、遺産分割がなされる場合は、相続人として加わることができます。
遺言書を作る時に遺留分の存在について悩まれたとき、検討するのが遺留分の放棄です。相続開始前に、遺留分権利者が遺留分の放棄をするためには家庭裁判所の許可が必要です。 これは遺留分権利者が被相続人や他の相続人から圧力をかけられたりして、自己の意思ではなく遺留分放棄をさせられるというのを防ぐためです。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。これには代襲相続も含みます。遺留分割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1です。 ここで兄弟姉妹を含まないというところがポイントです。得てして相続人間で揉めることが多いのが兄弟姉妹間の相続です。疎遠になってつながりがなかったり、逆に昔からの怨恨があったりすることがあります。そういったときに遺言書で除外することで、遺留分の心配なく遺産分割協議も回避できるのです。
この制度の趣旨としては、遺族の生活保障や遺産形成への貢献など、潜在的に遺族が持っているだろう持ち分を渡すということです。 ただ現在高齢化が進んでおり、その遺族の年齢も上がり自身の生計を確保していることも多く、本来の趣旨に合致しなくなってきているという指摘もあります。
そもそも遺留分制度というものはなぜ設けられているのでしょう? 遺留分制度は、被相続人の相続財産の一部を承継することを一定の相続人に保障する制度です。本来 被相続人は遺言書などで自分の財産を自由な意思で処分できるはずです、それに対して例外と言えるのがこの遺留分制度になります。
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遺留分侵害額請求の意思表示をしても、応じてくれないまたは放置される場合もあります。そういった場合は、相手先の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分侵害額請求をする調停を申し立てるか、訴訟を提起することになります。 なかなか親族間で訴訟となるとハードルが上がりますが、ためらっているとすぐに時効となりかねませんので注意が必要です。遺留分侵害額の内容・範囲・評価についても難しいところがありますので、争いになった時は弁護士さんに相談頂ければと思います。
遺留分侵害額請求の方法ですが、遺留分権利者が自己のために相続が発生したと知った時及び侵害額が生じていると認識した時から1年以内に請求しないと時効でその権利は消滅します。また相続開始から10年経つと自動的にその権利は消滅します。 なのでまずは意思表示をすることが大切です。証拠として残るように配達証明付き内容証明郵便を利用しましょう。
なぜなら不動産の額をひとつとってもその評価額は、固定資産評価額から実勢価格まで広がりがあり、渡すほうとしてはできるだけ少なく見せたいし、もらうほうとしてはできるだけ高く解釈したいという相反する感情が生まれるからです。 また遺留分侵害額請求する側からすると実際の遺産額は、調査確認することが難しく、請求を受ける側が協力的にオープンしてくれないことも有るからです。銀行の残高証明、不動産の有無、相続税申告などから類推するしかなかったりします。
遺留分の実際の割合は、「遺留分を算定するための財産の額」の二分の一(直系尊属のみの場合は三分の一)であり、複数いる場合は頭割分となります。この「遺留分を算定するための財産の額」というのは被相続人が残した金額、特別受益分を足したものから債務を引いたものとなります。 ただこの額を算出するのが意外と難しいのです。
このブログでも非常によく出てくる遺留分。今回は遺留分なにもの?というのとその請求方法について述べたいと思います。 そもそも遺留分(いりゅうぶん)とは、法律上 兄弟姉妹とその子供を除く法定相続人(第一、第二順位)が 被相続人の遺産の中からもらえる最低限度の取り分のことを言います。 つまり兄弟姉妹 甥姪には遺留分が存在しません。
遺留分と相続不動産の扱い:権利を守るための基本と売却時の注意点
葬儀が終わった後に待ち受けるのは、相続に関する手続きです。遺産の分配を巡ってトラブルになるケースも少なくなく、特に相続不動産の処理には慎重な対応が求められます。本記事では、相続の基本となる遺留分と、不動産相続時の売却における注意点について解説します。遺
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先に述べたように法定相続分は絶対の配分割合ではなく、あくまでも目安てきなものでもあります。 法定相続分の割合を主張し、その分割を求めたとしてももし生前に被相続人から多額の援助(特別受益)を得ていた場合や、被相続人の財産形成に大きく貢献していた場合(寄与分)などがある場合は修正が加えられ、法廷相続分通りとはならない場合があります。 ただ相続債務などは法定相続分におうじて分割債務とされたりしますので、相続において法定相続分という割合が重要な意味を持つという事には変わりはありません。
原則第一順位の相続人がいる場合は他の順位の人には相続権がありません。立場が同じ人が複数いる場合(子供が3人)は均等割りになります。ただし兄弟姉妹のうち被相続人と父母の一方だけ同じくする「半血兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一となります。 代襲相続になる場合は、その人の権利をそのまま踏襲しますので、被代襲者と同じ配分で取得することになります。
法定相続分の割合については、イラストにあるような感じです。配偶者の法定相続分は 被相続人に子供がいる場合は二分の一 被相続人に子供がおらず父親母親のみの場合は三分の二 被相続人に子供・父親母親おらず兄弟姉妹のみの場合四分の三となります。 被相続人の子供、親、兄弟姉妹は必然的にこの配偶者の残りとなります。
法定相続分というのは、民法900条で定められた相続分です。ただしこれに絶対縛られないといけないというわけではなく、遺言書では遺言者の思うとおりにその配分割合を決めることが可能です。また遺産分割協議でも法定相続人全ての人が納得すれば、その分割割合を自由に定めることが可能です。(注 遺言書については、相続人にみとめられた最低限の権利 遺留分を侵害した場合は、それを請求される可能性はあります。)
つまり一人の人の戸籍だけでも出生から死亡まで集めるとなると4通5通 引越しのたびに本籍を変えているひとだともっと多くの戸籍が必要になります。 兄弟姉妹の場合はその親の出生から死亡までもみないと本当の兄弟姉妹の特定ができないためさらにその戸籍数は増えます。これに代襲相続や先の相続手続を行っていないために生じた数次相続などもが絡むと戸籍謄本の入手範囲も非常にひろがり、役所で処理時間もかなりかかることになります。 このあたりの複雑を回避するためには遺言書の必要性がでてきます。
戸籍調査の方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を入手し、入念にチェックする必要があります。 現在の戸籍には過去の全ての身分行為が載っているわけではありません。結婚や転籍などによって戸籍が移動している場合は、以前の戸籍謄本や除籍謄本などを取得する必要があります。また戸籍については戸籍法が変わり制度が変わるという事が過去に数度あったため、そのたびに戸籍の記載方法や保存方法が変わっています。その戸籍を改製原戸籍といいますがそれも取得しなければなりません。
叔父さんの甥があなた一人だとは限りません。叔父さんには実はあまり知られていないたくさんの兄弟姉妹がいたなんてことも 過去においてはよくある話です。つまりあなたの祖父祖母に前婚歴があったり、養子、認知があったりするととんでもなく複雑な関係を調査することになるからです。 こういったものを調査するためには、被相続人(この場合叔父さん)の戸籍を確認していきます。
法定相続人の意味が分かったところで次はその調査です。もしあなたが甥御さんで亡くなったのが親戚の叔父さんだとするとなかなか叔父さんの人間関係やその人の歴史まで知っているという事はムズカシイかもしれません。現状 おひとり様であるぐらいはわかるかもしれませんが、婚姻歴がどうとか、前婚のお子さん、認知している子供、養子縁組をしていたなどはわかりにくいことでもあります。
子供という第一順位の相続人がいなければ、第二順位である被相続人の直系尊属(父母や祖父母)になります。 第一順位、第二順位の親族がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位として相続権があります。またこの兄弟姉妹には一代限りの代襲相続が認められていますので、甥姪であっても権利が発生する場合もあります。未婚化少子高齢化のなか 意外と多いパターンでもあります。
この場合 子というのは認知した子や養子の子供も含まれます。また実子として生まれたが養子に出した子も含まれます。なので普通養子縁組した場合は実親、養親ともから相続権を持つことになります。 被相続人の死亡前に子が死亡しており、その子供に子がいる場合は、代襲相続として、その子(被相続人から見ると孫)に相続権が移ります。この代襲相続は、直系の場合 理論上 孫 ひ孫・・・と下へ下へと引き継がれていきます。
法定相続人という言葉を聞いたこともあるよという方もいらっしゃるかと思います。これは 遺言書が無く、亡くなられた方(被相続人)からみて誰が相続の対象者となるかという事です。 被相続人の配偶者が存命であれば常に相続人となります。 次にこの配偶者とともに被相続人に子供がいれば第一順位の相続人となります。
突然の親戚の訃報があり、自分は相続人?と疑問に思うこともあるかもしれません。子供のいない親戚の叔父さんが亡くなり、自分は甥にあたるが果たして・・・。 葬儀も終わりいよいよ残ったものの処分や財産をどうするかといったときに迷うのがまずこの辺りです。 では自分も含めて誰が相続人というのを見ていきましょう。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 さて、40~42回にかけて勘当から遺言で相続分ゼロ宣言、さらに踏み込んで相続廃除まで解説してきましたが・・・相続廃除の要件は、法的にはこんな感じになっているところでしたね。(第42回のおさらい) (条文)民法892条 ...
相続小ネタ集 42.カンドウ? 勘当出来ない世の対策(その2.キミ相続から廃除ね)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 前回の続きになります。 さて、どうしようもない放蕩息子(長男)には、びた一文たりとも遺産を渡したくない。そんな時には遺言書に「君にはなにもあげない」と明記すれば良い・・・。しかし、最低保障である遺留分(法定相続分の1/...
遺贈寄付でよくある質問です。◎寄付先にも問い合わせしたりして遺言書に記載したが、もし今後老後の生活でほとんどの財産を使い切ってしまったらどうしよう? 〇遺言書作成段階の資産が減ったとしても何も問題はありません。遺贈については遺産の多少は関係ありません。遺言書の内容は、契約でも約束でもありませんので、もし使い切って0円になったとしても問題はありません。 ◎遺贈寄付は相続税がかかりますか? 〇NPO法人や社団法人、財団法人等の法人格を持つ団体への寄付には相続税がかかりません。どこに寄付してもというわけではありませんのでご注意ください。
分野がきまれば特定の団体に関する情報を集めましょう。ホームページを確認したり、パンフレットを取り寄せてみるという事です。日本承継寄付協会のホームページでいろいろ確認ができますし、検索画面で「遺贈 子供食堂」というキーワードだけでも結構ヒットしてきます。 実際の活動規模や評判、内容などを確認し自分自身でここならいいかなと思えるところが見つかれば大丈夫です。
①子供や若者への支援では、子供食堂の運営費や学費などの奨学金。②動物愛護では殺処分を受けないように里親探しをしたりワクチン接種の補助などに使われます。③研究資金は、特定の病気(ガンや認知症)の薬開発やIPS細胞研究の支援機関なんかも有ります。④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 この辺りは昔からおなじみの団体ですね。⑦国際協力 ユニセフなんかが有名ですね。
では分野も定まっていないというかたはどうしましょうか?何かの役にたてたいが。。。そのような方はまず以下見ていただいてなにかひっかかりのあるワードがあるでしょうか? ①子供や若者への支援 ②動物愛護 ③研究資金 ④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 ⑦国際協力
その寄付先の受入体制を確認しましょう。現金なら大丈夫だが不動産などは不可というところも有ります。美術品などでもあまりに大きな物や扱いに困るものは受入できない場合もあります。そういったものの場合は事前に確認を行いましょう。 また遺留分が発生しそう、相続間での紛争が明らかに予想されるといった場合も寄付先は困ります。身内の揉め事に巻き込まれ、裁判・調停などに長期で拘束されたくないからです。このあたり含めて遺言書作成にあたっては専門家を交えて行ったほうがよさそうです。
では遺贈(寄付)をしてみようと考えたあなた とはいえどこにするのかというのは非常に迷ってしまうほど遺贈先というのは存在します。 まずはご自身の興味関心や経験などから寄付したいと思える団体を探すことです。応援したい分野がある場合は、寄付先の活動内容、地域、規模などを確認してみましょう。その団体の存続期間というのも重要です。遺言書でしてしたけども、いざその時に無くなっていたでは遺贈先に困ります。
③遺留分の存在 配偶者や子供などには法律で定められたが額の財産を請求することができ、これを遺留分といいます。 たとえ遺言書で全額寄付と書いても、この遺留分を請求された場合は応じる必要があります。寄付先に請求が行く前に遺言執行者の方で対応があるとは思いますが、そういったトラブルがおこらないような内容にすることも必要かと思われます。 遺言書には付言事項という相続人に受けてのメッセージも込めることが可能ですので、寄付先への遺贈の想いを書き残しておくことも有用です。
②不動産を寄付する場合 不動産を寄付ということも出来ますが、寄付先によっては現金のみと限定しているところも有りますので事前に確認が必要です。 これも遺言執行者により売買手続き、譲渡所得税などを精算、納付したうえで寄付をおこなったほうが、寄付先にとっては親切です。 ただ地方公共団体などではそのまま土地や森林などを受け付けてくれるところも有りますので要確認です。