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遺贈寄付でよくある質問です。◎寄付先にも問い合わせしたりして遺言書に記載したが、もし今後老後の生活でほとんどの財産を使い切ってしまったらどうしよう? 〇遺言書作成段階の資産が減ったとしても何も問題はありません。遺贈については遺産の多少は関係ありません。遺言書の内容は、契約でも約束でもありませんので、もし使い切って0円になったとしても問題はありません。 ◎遺贈寄付は相続税がかかりますか? 〇NPO法人や社団法人、財団法人等の法人格を持つ団体への寄付には相続税がかかりません。どこに寄付してもというわけではありませんのでご注意ください。
分野がきまれば特定の団体に関する情報を集めましょう。ホームページを確認したり、パンフレットを取り寄せてみるという事です。日本承継寄付協会のホームページでいろいろ確認ができますし、検索画面で「遺贈 子供食堂」というキーワードだけでも結構ヒットしてきます。 実際の活動規模や評判、内容などを確認し自分自身でここならいいかなと思えるところが見つかれば大丈夫です。
①子供や若者への支援では、子供食堂の運営費や学費などの奨学金。②動物愛護では殺処分を受けないように里親探しをしたりワクチン接種の補助などに使われます。③研究資金は、特定の病気(ガンや認知症)の薬開発やIPS細胞研究の支援機関なんかも有ります。④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 この辺りは昔からおなじみの団体ですね。⑦国際協力 ユニセフなんかが有名ですね。
では分野も定まっていないというかたはどうしましょうか?何かの役にたてたいが。。。そのような方はまず以下見ていただいてなにかひっかかりのあるワードがあるでしょうか? ①子供や若者への支援 ②動物愛護 ③研究資金 ④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 ⑦国際協力
その寄付先の受入体制を確認しましょう。現金なら大丈夫だが不動産などは不可というところも有ります。美術品などでもあまりに大きな物や扱いに困るものは受入できない場合もあります。そういったものの場合は事前に確認を行いましょう。 また遺留分が発生しそう、相続間での紛争が明らかに予想されるといった場合も寄付先は困ります。身内の揉め事に巻き込まれ、裁判・調停などに長期で拘束されたくないからです。このあたり含めて遺言書作成にあたっては専門家を交えて行ったほうがよさそうです。
では遺贈(寄付)をしてみようと考えたあなた とはいえどこにするのかというのは非常に迷ってしまうほど遺贈先というのは存在します。 まずはご自身の興味関心や経験などから寄付したいと思える団体を探すことです。応援したい分野がある場合は、寄付先の活動内容、地域、規模などを確認してみましょう。その団体の存続期間というのも重要です。遺言書でしてしたけども、いざその時に無くなっていたでは遺贈先に困ります。
③遺留分の存在 配偶者や子供などには法律で定められたが額の財産を請求することができ、これを遺留分といいます。 たとえ遺言書で全額寄付と書いても、この遺留分を請求された場合は応じる必要があります。寄付先に請求が行く前に遺言執行者の方で対応があるとは思いますが、そういったトラブルがおこらないような内容にすることも必要かと思われます。 遺言書には付言事項という相続人に受けてのメッセージも込めることが可能ですので、寄付先への遺贈の想いを書き残しておくことも有用です。
②不動産を寄付する場合 不動産を寄付ということも出来ますが、寄付先によっては現金のみと限定しているところも有りますので事前に確認が必要です。 これも遺言執行者により売買手続き、譲渡所得税などを精算、納付したうえで寄付をおこなったほうが、寄付先にとっては親切です。 ただ地方公共団体などではそのまま土地や森林などを受け付けてくれるところも有りますので要確認です。
ただ遺言書で寄付するにあたって注意すべきことも何点かありますので事前にご承知いただくことも必要かと思います。 ①全財産を寄付する場合 全財産を寄付することを包括遺贈といいます。この場合債務といったマイナス資産を対象となりますので、できれば遺言執行者を設定しておき、そういった全てものを精算したのちの残金を遺贈するとしておいたほうが寄付先にとってはありがたいと思います。
遺産全額をという方だけではなく、遺産の一部の割合や特定のもの(不動産や株式、美術品)といった方もいらっしゃいます。相続人がいる場合はそのほうが理解を得られやすいと思いますし、できればその意向を相続人に伝えておくというのもいいかもしれません。 寄付については、少額のものから受付されているので、今後財産がのこるかどうかわからないといった方にも良いかと思います。
日本の相続額は年間50兆円ともいわれています。しかし現在の高齢化社会においては、90代80代の方がなくなり60代前後の方が相続するという事が多くなっています。60代の以上の方は、またそれを老後の蓄えとして貯蓄するため社会や若い世代へ直接循環するような仕組みにはなっていません。 たとえその1%でも寄付という形で還元できれば、5000億の資産が金融市場に流通することが可能になります。海外ではそういった文化も浸透しているともいわれていますが、日本においても今後必要だと思われます。
遺言書を作成するにあたって、親族や特定の友人に遺産を残される方も多いと思いますが、なかには財団や地方公共団体へ寄付される方もいらっしゃいます。 遺産を親族に残すと揉めるから、残すべき相続人がいない、お世話になったなった団体や活動を支援したいといった その動機は様々ですがご検討されるかたは意外と多いです。
財産の行き場所がない場合は、国庫に帰属という事になります。これ自体が問題ではないと思いますが、正直どこに使われるのかわからない。国にという事なのでうまく生かされればいいですが、そこは不透明です。 相続財産の国庫帰属にあたっては、手続きや費用などいろいろ必要なので次回より少しご説明していきたいと思います。
財産を寄付される方は、予定される相続人に財産を残したくない、もしくは財産を残す相手がいないというケースも多いと思います。もちろん特定の団体に思い入れがありそこに貢献したいという方もおられます。そこは本当に自由だと思いますし、その意思を自由に示すことができるのが遺言だと思います。 自分の積み重ねてきた人生から生まれてきた財産を最後に自分の決めた相手先に引き継ぐというのは素晴らしいことだと思います。
以上の理由から、寄付を受ける団体としては揉め事に巻き込まれないように、内部規律で厳しく要件に当てはまらなければ受け取らないというスタンスをとっているところもあります。 遺言作成の際 遺留分対策をしっかりとったうえで、相続人にも了解を得ておく。兄弟姉妹しか相続人がいない場合は遺留分も有りませんので、比較的紛争にはなりにくいかもしれませんが、それも兄弟姉妹しだいといえそうな気もします。
遺留分の問題だけではなく、全財産を特定の団体になんておかしいと相続人が遺言無効の訴訟をすることもあります。無理に書かされたんじゃないか、洗脳されたんじゃないかといったといった理由です。まともな団体だとこういったことが非常に困るというのは、想像に難くありません。訴訟に係る時間、労力、被告となることで世間からのイメージも悪くなります。慈善団体として運営されていた団体が、今後寄付を募れなくなることも有り得ます。
受贈者である団体が、金銭で求めるところが多いと書きましたが、それと共に神経質なのは相続人間で揉めないかというところです。遺言内容が、全ての財産を○○団体へなどとなっていて相続人のいる場合 遺留分を侵害する可能性が出てきます。 遺留分というのは、ある一定の相続人に保証された財産相続に関する権利ですので、受贈者である団体にその支払いを求めてくるという可能性は大いにあるわけです。
遺言書の内容が実行されるのは、数年後か何十年後かという先の話ですので、その時に受贈される団体が無くなっていると非常に困ってしまいます。 良くあるのはその団体が無くなってしまい後継団体として存在しているところがある場合です。代表者が変わっていたり、場所がかわっていたり、しかしその主義思想は変わっておりらず、一般的には後継団体として認識されているところです。しかし遺言書上は同じものと見なすことは出来ません。受贈者が初めから無かったものとして、法定相続人の分割となるか、国庫に帰属という事になってしまいます。
遺言書に記載する場合は、寄付するものを指定し、「遺贈する」と記します。また受贈者に関する記載ですが、団体名 代表の住所などは必ず必要です。ユニセフなどの非常に有名なところはこれで十分です。公証役場の言葉を借りるなら「公に認知されている公益の団体」となります。一般的に名前が知れ渡っていて歴史のあるようなところですね。 団体によっては、公証人の方からその法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書を求められるかもしれません。
遺言書の内容として、自分が所有する財産をどこかの慈善団体に寄付するということは可能です。 理論的には、現金はもちろん不動産や絵画や骨とう品などの動産、その他資産とよべるものはすべて出来ます。但し 寄付を受ける側で制限している場合もあるので注意が必要です。 一般的には、換価して金銭でというのが受ける団体としては一番ありがたいと思います。美術館や博物館などで確実に希少価値があり、金銭的な価値のあるものなら現物の寄付も有りがたいと思いますが、そうでない微妙なものは困りますよね。
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