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12/28の回答期限を無視し、12/27-1/7まで長期年末年始休業してた弁護士。法曹界って、裁判所というか裁判官が、なんでか年末年始と夏のお盆の時期はしっかり休むんですよ、裁判期日入れない。まあその慣わしなんでしょうが、無視無回答ってのがね。 依頼人(母と毒姉)が対応しないとの意向だったからってさ。まあ、そもそも母姉自分らから遺産分割協議、それも土地の名義変更だ、株式が欲しいとか言って、弁護士アサインして(そうじゃないと話し聞かないよとしたのは私)レターよこしときながら、こっちの回答無視ってのが相変わらずひとでなしよ。 私のレターが、かなりコテンパな内容で勝手に頭に来たんだろうけど、事実を伝…
裁判で勝つにはどんな感じでメールを浮気の証拠にしていけばいいですか?
携帯メールから妻が浮気している事が発覚しました。とにかくメールを証拠に残そうと思ってデータをSDカードに保存しましたが、後どうすればいいのかわかりません。メールだけで裁判するのはやっぱり無謀でしょうか・・・
不貞行為の慰謝料を知るすべは一般人にはなかなか無いですが、ネットで知るには裁判所の判例検索で一部確認する事ができます。一般人の夫婦間での不貞行為の損害賠償請求では500万以下が多いように思います。不貞行為でない(不貞と判断できる証拠がない)場合などは「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」的な感じで100万円以下が多い。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 3
優先順位としては、まず第一に、遺言で指定された相続分、第二に相続人による遺産分割協議で決められた相続分、第三に法定相続分という順番になります。 なので遺言書の内容というのは、重要視されますが、法律では遺留分として各相続人にとって最低限の取り分が留保されているため、極端な設定は出来ません。長男にだけ全財産を相続させるということは出来ないという事です。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 2
原則として亡くなった方の財産は、その方の意思にしたがって引き継がれるというのが大前提です。民法の基本理念もそこにあります。なのでその意思を示す手段として遺言書が存在します。とはいえなんでもかんでも遺言書に書いておけばその通りになるというわけではありませんので、繰り返しになりますが、法的に有効な遺言で定められる事項というのは、民法で決まっています。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 1
よく質問されたり、誤解されている点があるのが、「遺言書書いてもいいけど 法律で定められているんでしょう 相続については。」という事です。法律で相続人や相続する割合というのは定められていますが、同じように遺言で効力を発揮する事項というのも定められています。つまり遺言書は、法律(民法)で決められた法定相続分に優位すると言えます。
失踪宣告とは 不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)について、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪、民法第30条第1項)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死
認知症や知的障害者らの生活を支える「市民後見人」の活用進まず…要因は?
認知症の人などの金銭管理や見守りを担う成年後見制度では、自治体の研修を受けた住民が市民後見人として活動する。単身高齢者の増加に備え、担い手を確保しようと始まったが、親族や弁護士らに比べ、家庭裁判所に選ばれる人数はわずかだ。意欲のある人が後見業務に携われるよう、自治体は支援に力を入れる必要がある。(小沼聖実) https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20231120-OYTET50005/?fbclid=IwAR23oxX0fdTsSzcinhF…
すっきりわかる家族法道場・・・7.訴訟はあまり使いたくない。
ω・) ソーッ・・・皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 夕方の更新が出来るか分からないという、微妙な状況なので、本日は早めの記事更新とさせていただきます。 よく相続を巡る訴訟とか聞きますね。平たく言えば「裁判」ということになるのですが、特に親族間においては訴訟で決着というの...
司法書士・行政書士の山口です。 『まとまらない遺産分割…最終的な解決はどう図る?』司法書士・行政書士の山口です。 「遺産の話し合いがまとまらない」「遺産分割協…
成年後見制度の目的について 本制度を利用するタイミングとして、自分で判断が出来る時点となります。 健康な方でもこの先万が一”知的障害・精神障害・認知症”などになることによって、ご自身が所有する財産等が適切に管理することが難しくなります。
前回の話はコチラ ⇒ ☆続くと言いながら前回のハナシから1ヶ月以上経過してた!!そろそろ終わらせねば💦梅雨明け直後の暑い日せっかくのお休みなのにお出かけもなくてふて寝の はな。なぜ枕の上に乗って寝る?この日、パパはトメ含む一家総出で家庭裁判所へ出向きました。覚えてますか?ウトさん、密かに書いていた遺言書の事を。ご丁寧にエンディングノートに張り付けて封印までしていたアレです。(アレ ⇒ ☆)正式な遺言書で...
包括遺贈とは・・・遺産の全部あるいは何分の1という形でされる(有斐閣「法律学小辞典」)ものです。民法(抜粋)第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。そして、包括遺贈には相続人に関する規定
司法書士・行政書士の山口です。 相続放棄ができる期間。それは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。これは、民法という法律で定めら…
親の相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったという事になり、子どもたちなども対象から外れます。なので子供たちへは、その借金の督促はいかないことになります。つぎは第二順位の祖父母、第三順位の兄弟姉妹へと移っていきます。義務ではないですが、第二、第三順位の方にも自分が相続放棄をしたことを伝えといてあげたほうが良いと思います。いきなり借金の督促状が回ってきたとなると少なからずビックリすると思いますので。
この相続放棄の期限は、自信に自身に相続が発生したことを知った時から3か月以内という事なんですが、もし被相続人に借金があった場合、金融会社からの督促はきっちり葬儀の三か月後あたりにやってきます。つまり相続放棄ができないであろうタイミングで来るんですね。 もしそういった金融会社から督促がきたとしても、相続放棄の申述をし、家庭裁判所からもらう相続放棄受理証明証を示せば 催促はピタリと止まります。それだけ効果の高い手続きではあります。
相続放棄の件数が、2020年で約23万件、1990年から比較すると4倍以上の件数になっているらしいです。死亡者数も増加していますが、それ以上の伸びを示しています。いろいろ事情はあると思いますが、亡くなった方と疎遠である方が増えているというの現状あると思います。疎遠であると財産がいくらあるのか、また借金があるのかなんてことはわかりにくいということもあります。その場合相続放棄というのは有効な選択肢となります。
7年程前、育児と母の介護のダブルケアで、忙しい日々を送っていました。 そんな中、母が祖父(母の父)の土地の、遺産分割調停を申し立てられました。 祖父の土地には、かなり前から伯父(母の兄)と伯母名義の家が建っていてました。 伯父が亡くなると、伯母の態度がだんだんおかしくなっていきました。 伯父が亡くなって数ヶ月後、 母が祖父の土地の相続を放棄する内容の、遺産分割協議書を一方的に作り(本来、遺産分割協議書は相続人全員で話し合い、納得した上で各相続人が署名・捺印をし、相続人全員の割印をして、各々一部づつ保管するもの)、何の話し合いもなく母に渡してきたり、 親戚中に、 「(母が)家を差し押さえすると脅…
私が保佐人に選任して頂けるように裁判所に書類を提出し、2か月たった 先日裁判所から連絡がありました。 www.maple-enkyori.com そして初回面談のご案内を頂き、上京する事ももちろん考えましたが、 やはり日程が上手くいかず、リモートでお願いし数日前に面談を 受ける事が出来ました。 1時間程度でという話でしたが、2時間かかりました。 内容の詳細はお話できませんが、調査員さんのお人柄も良く 2時間という時間は要しましたが、全く違和感も無く終了 出来たと思います。 自分のパソコンでのリモートはやった事が無く、指定されたアプリを インストールして裁判所から指示のあった入力も行いましたが、…
父が亡くなって税務署から相続人代表者指定届出書が届いた。私が相続放棄をするために行った事
にほんブログ村 【はじめに】 税務署より、「亡くなった父の市民税を払って欲しい」という内容の相続人代表者指定届
では遺言書は必ず封をしないといけないのかというとそういうわけでもありません。もし封をしていた場合、相続人からすると「自分に財産をくれるといっていたけど本当かな?」と不安になったり、開けてしまったりするかもしれません。そういったことがあってしまうと、過料が発生したり、他の相続人から改ざんを疑われる可能性も出てくるかもしれません。 封をしないで残しておくというのも一つの選択肢ですし、封をしたとしても遺言書のコピーは別に取っておいて相続人に周知しておくということも有りかもしれません。
検認手続を自分でやってみよう 6 封がされている自筆証書遺言
封がされている遺言書が見つかる場合があります。この時は注意が必要です。勝手に開封してはいけません。すぐ中身を確認したくなる気持ちはわかりますが、ぐっとこらえて検認の申立てを行いましょう。 開封にあたっては検認手続の中で、相続人、代理人の立会をもって行うと決まっています。もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまうとその方は、5万円以下の過料に処されるという事になります。
出席した相続人の前で、裁判官が遺言書を読み上げます。どこに保管されていたのか?遺言者の筆跡に間違いないか質問されます。出席した相続人から一通り遺言内容の確認を終えると、「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されることになります。この検認済みの遺言書を使っていろいろな手続きを進めていくことになりますが、遺言内容に不備があった場合は、申請先から不受理ということもあり得ます。
検認の申立てが不備なく進められたら、家庭裁判所は提出された住民票をもとにすべての相続人にたいして通知を送ります。 「遺言書がとどけられましたので、この日に来てください」 と家庭裁判所から連絡があります。ただ相続人が遺言書の検認期日に立ち会うかどうかは任意なので、欠席するひとも出てきます。つまり欠席者がいたとしても、検認作業に支障はないという事ですね。
家庭裁判所への申立て 1、申立人 遺言書の保管者、若しくは発見者 2、申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 3、申立て費用 800円(収入印紙で支払います)必要書類 ・申立書、・遺言者の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本・被相続人の除票の写し ・申立人、相続人の住民票 ・遺言書 この辺りが必要になってきます。
遺言書の検認は、検認の日における遺言内容を明確にして、遺言書が誰かに偽造されていないか、変造されていないかという確認を行います。またこの遺言書の発見のあとに変更偽造されないために確認をするという意味合いもあります。 ただその遺言内容をみて、有効か無効かを判断するわけではありません。もしその後争いになった場合は、そこが争点となり裁判所で争うことになります。
自筆で書かれた遺言書が発見された場合、そのままではいろいろな続きに使うことはできません。家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う必要があります。 そこで検認してもらうポイントですが、 ◎遺言書の形状 ボロボロになっていたり、文字がかすんでいたり ◎加除訂正の有無 つまりへんな書き換えをされていないか? ◎日付 署名が抜けてないか など
特別代理人が参加しての協議の最終的な落としどころは、未成年の法定相続分の確保という事になります。未成年が不利な内容の協議案が出てしまうと、家庭裁判所から却下や修正を求められることもあります。 ただこの年齢が幼いほど配偶者の相続できる割合が増えても認めらえる傾向にあります。ご主人が早くに亡くなり、幼い子を育てていかないといけない配偶者にその割合を増やす必要があるからです。
特別代理人は遺産分割協議の代理人としての選任を家庭裁判所でうけたものですので、遺産分割協議が終了した時点で、特別代理人の任務は終了します。特別代理人になるための資格というものは特に必要ではありませんが、利害が対立している相続人以外の人を選任という事になります。 未成年の子供が2人いる場合は2人必要です。一般的には成人している親族 おじさんなどがなる場合が多いです。候補者がいない場合は、中立な立場から弁護士や司法書士、行政書士なんかが依頼されるケースもあります。
特別代理人をつけずに行うとその遺産分割協議が後々無効になるゆうだけではなく、その協議でつくった遺産分割協議書が金融機関や不動産の登記や売買に使えない書類になってしまうということです。 16歳の高校1年生、言ってることも大人びているし、しっかりしている、本人も相続について十分理解しているので、遺産分割協議に参加したい と本人自ら主張した場合でも、特別代理人の選任は必要です。
親権者である親と子供の間で利益相反関係にある場合は、必ず子供ために特別代理人選任の請求を家庭裁判所に行わなければなりません。 特別代理人の選任をせずに遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は無効となります。未成年だった子供が成人して、「私が未成年だったころにした遺産分割協議は、正当な代理人がしたものでは無いので無効です。」と主張すれば、遺産分割協議でした内容は白紙になり、すでに受け取っている財産のある人は戻す必要が出てきます。
サラッと利益相反関係なんて言いましたがそのご説明をします。 一言でゆうと利害が対立してしまっている状態の事ですね。お父さんの財産があって、それを妻と子で分ける場合、どちらか片っ方が多く取れば逆は少なくなるわけです。例えばお父さんの遺産が100万円あって、妻が相続人立場から、自分の相続分90万円主張し、子の法定代理人として子供の取り分10万円を了承してしまうと、なんとでもできちゃいますし子供の権利も確保できないことになってしまいます。 こういったことを防ぐために子供には母親とは別の特別代理人を置くという事になります。
いよいよ遺産分割協議と未成年というお話に入っていきます。皆さんが関わる可能性もありますのでよかったら共有ください。 遺産分割協議というのは、法律行為に該当しますので、未成年者自身が参加することができません。法定代理人である親権者 親が参加することになります。しかし 親も同時に相続人となるような場合は、親と子で利益相反関係になるので、親が代理人となることができません。お父さんが亡くなってしまい、残された妻とその子どもが相続人であったような場合ですね。
まず未成年の定義ですが、18歳未満が未成年となります、ちなみに未成年が行った法律行為は親が取り消すことができます。 未成年者も相続権を持ちます。また生まれる前の胎児であっても同じく持ちます。すでに生まれたものと見なして相続権を持ちますが、無事に生まれてこれなかった場合その権利は消失します。
遺産分割協議をする際に、誰が相続人であるのかという調査が必要になります。その結果 未成年が相続人であることというのは結構な割合で発生します。お若くして亡くなられた方の相続人がお子さんで未成年というケースもありますし、亡くなられた方の相続人の代襲相続人が未成年であったケース、お孫さんを養子にしていていたなんてケースも考えられます。 相続人が未成年だった場合というのをテーマにお話していきます。
ボチボチわかる親族・相続法・・・⑦訴訟はあまり使いたくない。
ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 よく相続を巡る訴訟とか聞きますね。平たく言えば「裁判」ということになるのですが、特に親族間においては訴訟で決着というのは避けたい。という考え方が伝統的にあります。 「法は家庭に入らず」というのが、親族・相続法のモットーで、まずは当事者間の話し合いで・・・というのがあります。他の法律でもそういう考えはありますが、なかでもやっぱり親族・相続法が一番その傾向が強い。 で、具体的には・・・ ①話し合い・協議→不調 ②家庭裁判所が中に入っての家事調停→不調 ③家事審判・人事訴訟・民事訴訟→決着つかず ④高等裁判所→決着つかず ⑤最高裁での最終決戦 …
司法書士・行政書士の山口です。 今日は相続放棄について。家庭裁判所に申立てをして、相続人から外れることです。相続人でなくなるので、マイナスの財産も背負いません…
遺言が無効だ!と主張していくためには、その手順をしっかり踏んでいく必要があります。もたもたしているうちに遺言が執行されていってしまうと財産によってはこの回収が難しくなってしまうものもあるからです。 まずは家庭裁判所に調停の申し入れを行います。当事者と調停委員さん交えて話し合いし、合意形成ができない場合は、地方裁判所へ「遺言無効確認訴訟」提起することとなります。 こういった状況にならないためにも、法的にもきっちり有効な遺言書は作っていくべきですね。
⑶検認が終われば、その遺言書に検認済み証明書の申請が必要になります。各種手続きにはこの証明書が必ず必要です。遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。 ちなみに申し立てる先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。 法務局での遺言保管制度を利用したり、公正証書で遺言を作成した場合は、この検認手続は不要になります。申し立ててから実際の検認手続が終わるのは1カ月程度といわれていますし、相続人が集まる労力を考えると不要なのはありがたいですね。 検認手続をせずに裁判所以外で開封した人には、5万円以下の過料が課されることになります。
⑵検認の当日の流れ 出席した相続人立ち合いのもと、裁判官は封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。(注意 封印のされた遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会の上、開封しないといけないことになってますので、慌てて開けてしまわないようにお気を付けください。あらぬ疑いをかけられてしまったり、罰則を与えられたりする可能性があります。
では実際の手続きについて見ていきます。裁判所のWEBサイトにあるものを参考にご説明していきます。⑴まず 遺言の発見者から家庭裁判所へ検認の申立てを行います。そうすると裁判所から相続人に対し、検認を行う日の通知があります。申立人以外の人が全員その期日に参加するかどうかは本人の意志に任されます。ただその場に参加する権利はありますよと通知されるわけですね。なので全員がそろわなくても検認は行われます。 申立人は、遺言書、印鑑、その他裁判所 担当者から指示されたものを持参します。
あくまでもその遺言書の状態が問題ないですよ、そして相続人となる方皆さんで確認してくださいねといった手続きですので、その遺言書の内容が有効か無効かという判断をするものではありません。 ちなみに有効無効の判断とは、 ◎ちゃんと遺言者本人が書いたのか? ◎遺言者はその時 しっかりと自分の意思で考える状態にあったのか? ◎相続財産の内容、割り振りに問題がないのか といったところであり、もし問題があれば相続人間で話し合いになったり、調停、裁判になったりしてきます。
民法の1004条1項に、自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知った、または相続の開始を知った時には、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認をする必要がある、とされています。 ではそもそも検認とは、何を目的とし何をするものかといいますと、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造変造を防止する手続きになります。
最近 簡単に作れる遺言セミナーなどが無料であったりし、実際にその場で作ってしまうなんてことも行われます。自筆証書遺言であれば最低限の体裁があれば法律的にも有効です。紙とペン、印鑑があればできる。よく100円ショップに駆け込んで、10分あれば完成なんていってる方もおられます。 それはちょっと極端じゃないと個人的には思いますが、その点については後ほどまたお話しする機会があるとは思います。 今回は、その遺言書がタンスの隅や仏壇の引き出しから出てきたときに必ず必要になる『検認』という手続きについてのお話です。
法定後見の説明で、代理権、取消権、同意権というものがありますよというお話をしましたが、任意後見には代理権のみしかありません。何を代理してもらうのか、契約で定めておくという事になります。 認知症になった場合、親族でもできなくなってしまう預金の引き出しや手続きなど任意後見契約で定めておけば、後見人が対応可能になります。
法定後見とは違う任意後見の大きな特徴は、後見人を自分の意思で決められるという事です。ただし任意後見開始にあたっては、家庭裁判所に任意後見監督人をつけてもらわないといけないので、その意味では法定後見制度に近いと言えるかもしれません。 任意後見監督人は、文字通り任意後見人が適正に後見業務をおこなっているかチェックする役割になります。安心といえば安心ですが、その分の費用は掛かってきます。
ここまで法定後見についてお話してきましたが、次は任意後見ってどういうものかになります。 任意後見は、認知症や知的障害・精神障害などではなく、判断能力にも問題のない人が将来に備えて行うものになります。 つまり元気なうちに自分の後見人になってもらう人を契約で決めておくというものです。なので後見人についてもらわないといけない状況にならなければ、その必要はありません。 ゆってみれば保険のような、もしもの時の準備みたいなものです。
⚠️吐き出しですので苦手な方はそっ閉じ願いますサクッと暗くならん様に努めます次回は途中になっている旅行日記他綴りますのでどうぞよろしくお願い致します家裁から通知でございます呼びつけられてしまった以上無視する事は出来ませんので隣町の裁判所まで参上せねばなり
送りました。そしたら、直接連絡がきて「いくらなら納得するんだ?」と。金額取り決めしたじゃないかどういうこと?って思いました。調停調書に記入されているところを写メって送り返そうとしましたが、モラ男に送ったところでメールのやり取りだけで簡単に済ませようとして、また揉め事になり私のせいだからと言われたら嫌だなと思いここはグッと堪えて入金期限日まで待ちました。 そして、入金期限日に家庭裁判所の書記官から電話きました。モラ男さんから養育費の件についてのご返信がきましたがあり、未払い分は入金したとのことでした。しかし、再婚し再婚相手のお子様を養子縁組をし、再婚相手との間にも子が生まれる。もう養育費をはらい続けることはできません。養育費減額調停をおこしますからご理解い願います。とのことでした。 ただただ子供に興味なく、...履行勧告