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一般的に言われている「相続放棄」と法律・手続用語としての「相続放棄」
相談業務を行っていると一般的な表現として、例えば「弟に相続を放棄させる」とか「私は相続放棄した」といったことを聞くことがよくあります。 相続の専門家や相続手続を受け付ける民間企業(例:金融機関)の担当者が、ここで気を付けなければいけないのは
#相続の放棄
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ