相続人でないのに家庭裁判所で相続放棄と同じ手続が必要?

相続人でないのに家庭裁判所で相続放棄と同じ手続が必要?

包括遺贈とは・・・遺産の全部あるいは何分の1という形でされる(有斐閣「法律学小辞典」)ものです。民法(抜粋)第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。そして、包括遺贈には相続人に関する規定

2023/10/17 14:38