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相続人でないのに家庭裁判所で相続放棄と同じ手続が必要?
包括遺贈とは・・・遺産の全部あるいは何分の1という形でされる(有斐閣「法律学小辞典」)ものです。民法(抜粋)第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。そして、包括遺贈には相続人に関する規定
#遺贈の放棄
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ