メインカテゴリーを選択しなおす
よく話をきいてくれて、質問に的確に答えてくれる。まずはここだと思います。家族信託についてはメリットデメリットハッキリあります。また遺言や任意後見 死後事務委任など終活関連の準備の種類も多くあります。そのあたりの説明がしっかりできない専門家は避けるべきです。 大手士業事務所などで、家族信託の専門をうたっている場合も有りますが、怪しいと思われるところもけっこう有ります。
現在 家族信託に関わる専門家としては、弁護士、司法書士、税理士、行政書士があげられますが、すべての人が行えるわけではありません。また実務経験どころかその知識すらない専門家も多く存在します。 中には高額な費用を請求するが、たいした聞き取り、検討もせず雛形にあてはめただけで作成する士業以外の自称専門家いますのでご注意ください。士業の人間であれば、自分に自信がなければ、少なくとも他の専門家をご紹介させていただくことまではするはず?です。
民事信託・家族信託という仕組み自体は、まだまだ新しいものです。信託法の改正により生まれたものであり、遺言書や後見契約ではカバーしきれないものとして期待はされています。しかし歴史が浅いゆえ まだまだその解釈は確定されていないことも有ったり、判例もそれほどなかったりします。 民法 信託法 税に関する法など複雑に絡みますので、その知識をしっかり持ち、様々なケースに応じて勉強をしまた新たな法改正や新たな判例の習得もしっかり行う専門家でないと後々 せっかく作った家族信託契約が機能しなかったり、思いもよらなかった不利益を生じたりという可能性も存在します。
不動産の場合は、家族信託の対象であるということを明確にするため登記することが必須になります。これは第三者に対して明らかにするためのもので、対抗要件となります。信託契約の全ての条項を乗せる必要はありません。信託契約書のは個人情報を含む部分も多いですので、登記申請する際には、必要最小限、登記原因証明情報という形を準備したほうが良いと思われます。 このあたりは専門家に相談、または任せてしまいましょう。
受託者は受託した財産と自身の固有の財産と分別管理をしなければなりません。これは信託法で決められていることです。もし今回のケースで実家を売却となった場合も不動産を信託財産としていた時ははその金銭が管理対象となります。 長男名義の口座とは明確に区別できるように「委託者兼受益者父B受託者A信託口」「家族信託 受託者A信託口」などの名称で口座をつくる必要があります。ただ対応してくれない金融機関も有りますので、事前に調査の必要があります。
また適任者が存在するのかというのも大きな問題です。 財産管理をおこなうという需要な役割ですので、責任感が強く、事務的にもしっかりした人でないと困ったことになります。父親の年代から考えると40代50代の方が対象になるかと思いますが、そういった有能な方というのは得てして会社でも重要なポストについていたりと多忙な場合も多いです。そういった方が仕事以外で受託者となりうるのかというのもこの家族信託に潜む問題でもあります。
受託者を誰にするかというのも大きな問題です。今回のケースでは、兄弟の仲は悪くなく、長男に任せるという体制が採られていたので比較的スムーズに進められそうですが、これが疎遠になっていたり不仲の場合は、財産管理について疑心暗鬼が生じて契約自体が成立しないことも有ります。また多少なりとも兄弟間でのすれ違いを生む可能性もありますので、事前に打ち合わせはしておくべきだと思います。
今回もう一つ信託契約を設定するにあたって重要なことは、信託終了のタイミングを父親の死亡時に設定しないことです。信託を終了させてしまうと信託財産は、その所有権は帰属権利者若しくは相続人に所有権がうつってしまいます。 せっかくの家族信託契約ですので、母親の老後においてもこの財産管理の仕組みが適用できるようにすべきです。70歳以上の高齢者の認知症発症率は非常に高いですので、父親が亡くなった時に母親が認知症になっているかもしれません。そのタイミングで不動産を売買していたとしたらその資金を母親へ、また不動産の状態で残っていれば受託者の管理下のもと母親の介護費用へということも考えられます。
今回の相談内容では、父親が認知症などになり施設への入所が必要となった時の介護費用を不動産売却から捻出するという意図があります。そうするためには、贈与税のかからない家族信託契約にしておく必要があります。 今回のケースのように委託者父、受益者も父とする自益信託とよばれる形です。つまり実家の家の所有者はあくまで父親にのこしたままであり、その運用処分だけを長男ができるという作りです。こうしておかないと贈与したことになってしまい高額の贈与税になりせっかくの介護費用が目減りしてしまうことになってしまいます。
家族信託は、信託契約で決められた財産のみ管理ができます。委託者が認知症などになった場合その他の財産管理や他の身上監護などをカバーすることができません。任意後見契約を結んでおけば、万が一の場合その他の事柄についても後見業務を行うことが可能になります。 家庭裁判所で選任される法定後見と違い、任意後見は後見人をあらかじめ指定しておけるので、家族信託で設定した受託者と後見人を同一にすることも可能です。
成年後見制度でも不動産の売買は可能です。成年後見人は、その本人の財産を守るということに全振りしたような制度です。なのでまず現金、預金などから使用していきやむを得ない状況になった時のみ不動産の売買が可能になります。最終的には家庭裁判所の許可がないと実現しません。 この辺りが家族信託と比べて柔軟性が欠ける要素になります。ただ任意後見契約で家族信託を補える部分も有りますので、それは次回以降でご説明いたします。
不動産については、名義のみ受託者Aに移す必要があり、登記が必要です。所有権自体は父Bのままですので、贈与税などは発生しません。これが生前贈与であった場合はかなりの額の贈与税を支払わないといけなくなりますので、その分でのメリットも大きいです。 ちなみに不動産にローンがある場合、担保設定をしている金融機関と家族信託における名義変更がある点については十分打合せをしておく必要がありますのでご注意ください。
父Bの意思能力が低下してしまった場合に、介護費を捻出するため不動産を売却できるようにしておくためには信託財産の中に不動産を入れておく必要があります。また不動産の修繕費用など必要な経費や一部介護費用のことも考えると預金額も信託財産としておく必要があります。これは委託者B受託者Aという口座であり、受託者の財産とはきっちり切り離しておく必要があります。
【確認ポイント】 ① 登記簿謄本などをとり、実家の名義を確認しローンが残っていないか確認する。 ② 家族信託を行うことを両親、兄弟に理解してもらう。 ③ 両親の相続が発生した場合の、分割内容について合意を得ておく ④ 信託の終了時期を検討する ⑤ 任意後見契約の検討 ⑥ 遺言書の検討 家族信託とあわせて、遺言書や任意後見契約書の作成なども行っておくと、家族信託でカバーできないものが補足できます。
ご相談内容に従って家族信託を検討する場合の課題とポイント【信託の内容】 ①信託財産は父の所有する実家の土地建物、及び銀行預金 ②委託者は、父B ③受託者は長男A、念のため後継受託者を長男妻としておく 第一受益者は、父B、第二受益者は妻C、第三受益者 長男A ④信託の終了は受益者、受託者が合意した時とする。
【相談内容】 相談者は、長男のAさん。父Bさんは、妻Cさんと二人暮らし。現在は問題なく生活できているが、高齢のため今後のことも考えたい。親の面倒は長男がみたいと思っています。父が亡くなった場合、または介護施設にお世話になる場合は、母親を引取り実家は売却するつもりである。 父が亡くなった場合は、相続手続を行えばよいが、認知症になった場合自宅の売却ができなくなると聞いたのでそれを回避する方法を準備しておきたい。 後見制度も検討してみたが、実家売却についてはいろいろ困難なところもあるみたいだし、毎月の後見費用もばかにならないと思っている。
父の財産内容 資産 〇不動産 自宅(築25年 3000万) 〇預金 2000万 〇生命保険(終身) 両親それぞれに1000万 〇債務はなし。 〇母財産は特になし 次男 三男との関係は良好。長男の判断に任せる意向確認済み。
父親が認知症になった時に銀行預金が凍結されたり、預金残高不足などで介護費用が捻出できなくなると困ります。そこで実家を売却しその費用を捻出し、介護施設への入居費用にすることも考えたいと思っています。 〇相談者 長男(三兄弟) 〇三兄弟はすべて両親とは別に住まいを持っている。 〇最近父親の元気がなくなってきており、物忘れなども出始めている。母親は今はしっかりしているが、そのことを心配している。 〇父88才 母80才 息子55才
認知症に備えて親から子へ 自宅不動産を子供名義にしておきたい、こんなニーズはあると思います。いざ 介護施設への入居を考えたとき費用が発生します。どのような施設を選択するかで大きく違いはありますが、月20数万程度は見込んどいたほうが良いように思います。食費やおむつ代など 意外と高額、保険では賄えない部分です。 そういった状況に備えた家族信託の在り方を考えていきたいと思います。
いつまで信託を続けるのかという、信託期間の設定も重要な事柄です。家族信託の一般的な終了パターンは、老親がなくなった時とすることが多いです。 つまり開始は、委託者である父親が健在でその管理のもと受託者である息子が、父親の指示管理の元 財産を管理する。父親亡き後も継続して息子が管理し、その受益は母親に移る。そして最終的に財産は、その運営管理に努めた息子にというイメージです。 理想的な家族信託のパターンはこんな感じです。但しこんなにうまくとは限りません。親族の構成、財産の種類 税 いろいろな要素を踏まえて家族信託の契約を練らないといけません。
また信託財産に入れられない財産というのも存在します。 ①年金受給権 ②預貯金 です。 ①年金は、本人名義の口座でないと原則受け取れません。なのでたとえ信託契約で年金受給権を信託財産として託していたとしても、実質的に受託者が管理することは出来ません。 ②預貯金は金融機関から払い戻しを受けることができる権利という債権の事です。原則「譲渡禁止債権」ですので金融機関の承諾なしにその権利を他人に譲渡したり、預金名義を変更したりすることができません
3大信託財産とよばれるものに、不動産、現金、未上場株式があります。 所有者に認知症など精神的な障害が出てしまうと・・・【不動産】は売買ができなくなります。【銀行預金口座】は原則他人が払い出したりは出来ません。名義口座の変更などもそのタイミングでは出来ないことになります。【未上場株式】については、議決行使(決算承認・予算承認・役員改選など)ができなくなったり、売買等ももちろんできなくなります。 そうならないために不動産、現金、未上場株式を信託財産として管理していきます。
つぎに家族信託でどのような財産を託すことができるのかということに関して見ていきたいと思います。 財産管理のそもそものニーズは、財産の持ち主が認知症などにより財産の管理・運用・処分ができなくなった場合それが凍結されるのを回避したいという事にあります。金融機関や不動産としては、認知機能を失った方が行う不適切な財産管理により生じる、自社に対する損害賠償を避けたいという意向がとても強いです。なので所有者本人が認知症などであると判明した場合は、資産を動かせないような対応をとることになります。 そういった不都合を避けるためにも家族信託という公的な契約をしっかり組み立てておくという必要性が出てきます。
委託者、受託者、受益者については今まで説明しましたが、この他に必要に応じて受益者、受託者をサポートする存在を設定することができます。 受託者をサポートするものとして、「信託監督人」がいます。これは客観的な立場で受託者に寄り添い、相談に乗り、時には厳しく指導する役目を担います。 受益者のサポートとしては、「受益者代理人」がいます。これは受益者が適切な判断が出来ないような健康状態になった際に、受益者に代わって受託者に要望を伝えたり、受託者の行為に同意したりするといった役目を担います。 この二つはあくまで任意ですので必要に応じてという事になります。
もう一つポイントは、第一受益者、第二受益者と設定することで、先々の資産承継者を決めることができます。遺言書で次の承継者を決めることしかできません。それができるというのは大きなメリットです。 また家族信託でさだめて資産運用の仕組み自体を承継することができるので、委託者である父親が亡くなり、その第二受益者である妻が認知症になったとしても、その契約で守られ生活を維持していくことが可能になります。これが二つ目の大きなポイントです。
では家族信託を理解するために、どういったものなのかというご説明をしていきたいと思います。 家族信託は親が元気なうちに進めることができるというところがポイントです。亡くなって発動する遺言や認知症になってから機能する後見制度に対して、家族信託は受託者(子供)の財産管理のやり方をチェックし、安心して将来を任せることができるように指導していくことが可能です。またその際に自分の希望、想いを伝える期間も確保することができます。
信託銀行や信託会社が行う商事信託とよばれるものについてはご存じの方もいらっしゃると思います。これはそういった会社に管理報酬を支払って資産価値の増加や管理をお願いするという契約ですね。 これは信託業法という厳しい法律規制の中 許可を受けた会社だけができる行為になります。 しかし家族信託はプロでない人に任せる信託です。親子間親族間でお互い納得し契約したものは自由に行うことが可能です。
他の信託用語についてもご説明します。信託財産・・・委託する財産です。家族信託では、現金・不動産・未上場株式がメインです。信託目的・・・なんのためにこの信託を組むのかという事です。家族信託契約を作成するときの趣旨として第一条あたりに記載します。受益権・・・受託者に運用されて得られる経済的利益を受け取る権利のことです。信託行為・・・これは3つパターンがあり、①契約②遺言信託③自己信託があり、今回ご説明していくのは①の契約でおこなうものです。
家族信託の登場人物は、メインとして3者です。 委任者・・・財産を預ける預ける人 受託者・・・財産を預かり管理する人 受益者・・・預けた財産(信託財産)から利益をうける人 です。 イメージしやすいのは、委託者はお父さん、受託者は、長男である息子さん、受益者は、お父さん(お父さんが亡くなればお母さん)といった感じでしょうか?ほかにもバリエーションはありますが、子本的な形はこんな感じです。お父さんがしっかりしているうちに家族信託契約を結び、しっかりと長男に必要なことを指導します。もし認知症などになった場合は、家族信託契約に基づき 財産管理、運用をしてもらい老後の面倒を見てもらうということになります。
この家族信託には、2つの機能があります。ひとつは、認知症のリスクがある老親やサポートを必要とする知的障害者・精神障害者の生涯にわたる財産管理を担う機能。 もうひとつは、遺言と同様に財産を自分の遺したい相手に残すことができる機能です。 このメインとなる機能を実現させるために、信託法に基づいた信託契約を作っていくことになります。この信託契約は、公正証書に残すことで不動産については登記情報の中にその信託内容が記載されることとなり、第三者にたいしても有効となります。
家族信託とはどういうものでしょうか? まず現在財産を持っている人がいます。その人がこういった運用をしていきたいが自分自身がずっとやっていけるか心配だ。そのために他の人にその財産を託し、管理や運用 処分を行ってもらう契約の事を民亊信託といいます。 自分の財産を預けるのですから当然信用がおける他者となります。その他者が家族である場合家族信託と呼んだりします。
もちろん 終活にまつわる行為が全て 家族信託で全てが行えるわけではなく、メリットもあればデメリットも存在します。それをおぎなうものとして、遺言書や任意後見契約、死後事務委任などがあり、複合的に利用する必要があります。 ただご家族の家族構成や財産の状況、その他の条件によってどれをチョイスするかは変わってきます。できれば専門家の意見も参考に勧めていただければと思います。 この後は家族信託の仕組みについてと家族信託を使ってご自宅を資産として使えるようにする実践方法についてお話していきたいと思います。
任意後見や法定後見でも認知症本人の代理で不動産売買は行えますが、それは他の資産だけではどうしても賄えない場合にやむを得ずといった状況です。後見監督人、家庭裁判所の了承が必要になります。 しかし家族信託の場合は、その資産を任された受託者が一存で行うことが可能です。それだけ委任者からの信用は必要となりますが、公的にそういったことができるのは、家族信託だけという事になっています。
認知症対策でどうしようもなく困る例があります。それは 介護施設の利用を考える場合、その費用をどうやって捻出するかという事です。銀行預貯金が潤沢にあれば、そこから引き落としなどできることも有りますが、もし不動産を売買しないといけないとなった場合、所有者が重度の認知症になっていると行えない可能性が高くなります。 そういった場合も家族信託の仕組みを作っていけば、スムーズに売買を行うことが可能です。
巷では家族会議なんてことも言われています。家族間がそんなに不仲で信頼感がないという事でなければ、ぜひ親が元気なうちにその会議を開催してしっかり話会っておくことが必要かと思います。親の財産の管理、親の意向(一人暮らし、施設、終末期医療、葬儀の話)などそれだけで子供の負担、精神的なものも含めてかなり楽になります。
高齢化がどんどん進んでいる中で、親世代の老後というものがどんどん長くなってきています。80代90代の方も多くいらっしゃいます。まさに人生100年時代が実現化しているとも言えます。 しかし 認知症や体が不自由になってくるのも終末期を迎える10年20年前から訪れるともいわれています。60代70代は、そういったことに備えるためにも今後どういった財産管理をしていくのか、介護サポートを受けていくのかということを考えておく必要があります。
終活準備として、遺言書や後見制度に見守り制度 いろいろありますが、家族信託というものも有ります。これは今までもあった親の面倒を子供が看るという行為を法律的にしっかり裏付けして行う制度になります。 家族信託などというと なにやら難しく感じられるところもありますが、親が高齢化し、認知症などになった場合、預金通帳の管理やATMからの預金の払い出し、賃貸アパートなどをお持ちの場合はその家賃管理など 子供世代が管理するという事は今までも普通にあったことだと思います。家族信託はそういった行為を第三者がみても、正当に理解され、法律的にも安心して行っていける制度といえます。
パーフェク豚です認知症になると大事な物がなくなる!!特に、銀行の通帳とキャッシュカードである。認知症になると口座凍結されるかという事だが、私の両親の場合は凍結されていない。母親が認知症であることは、金融機関に伝えている。ただこれは、地銀は対応がゆるいだけかもしれないので、参考にならないかも知れない。母親は3回ほど銀行に連絡している。1回目 2021年頃 母親のキャッシュカードが紛失したと連絡2回目 202...
認知症や知的障害者らの生活を支える「市民後見人」の活用進まず…要因は?
認知症の人などの金銭管理や見守りを担う成年後見制度では、自治体の研修を受けた住民が市民後見人として活動する。単身高齢者の増加に備え、担い手を確保しようと始まったが、親族や弁護士らに比べ、家庭裁判所に選ばれる人数はわずかだ。意欲のある人が後見業務に携われるよう、自治体は支援に力を入れる必要がある。(小沼聖実) https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20231120-OYTET50005/?fbclid=IwAR23oxX0fdTsSzcinhF…
任意後見は、本人の判断能力に問題がないときに、本人と任意後見受任者との間で結んでおく契約になります。任意後見の内容もこの契約で決めてますが、本人保護と財産管理がメインになります。任意後見開始の際は、必ず任意後見監督人という人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。この監督人が任意後見人の業務チェックをしてくれますので、不正防止という意味合いでは安心です。
法定後見は、判断能力の不十分さによって、後見、保佐、補助と湧けています。必要度が一番たかいのが後見です。家庭裁判所が誰が適任かを判断し、またその法定後見制度が始まってからも家庭裁判所のしっかりと管理下に置かれます。 現在 この制度に関しては見直しをも検討されているという事なので、ゆくゆくはもう少し利用しやすいような形になるかもしれません。
遺言の抗力は亡くなくなった時、死後事務委任契約はその後。これらの前に準備しておくのが任意後見契約というものです。 これは認知症などにより判断能力が衰えた人の財産管理や身上保護を変わって行う制度です。趣旨てきには法定後見も同じです。 法定後見は判断能力が無くなってから、家庭裁判所が選任するものであり、任意後見はそうなるまえに自分の希望した後見人を選んでおくという違いがあります。
先週12月9日(土)は、目黒区内で開催された成年後見の相談会で、相談員を担当いたしました。11月25日(土)から全5回、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート目黒地区主催、目黒区後援で、無料相談会を開催しています。
後見制度に関してのデメリットとしては、先に挙げた金銭管理の柔軟さが無い点。後見人や後見監督人が入り、裁判所の監視も入るため相続人の意向で本人の財産に関与することは難しくなります。 また後見人に家族がなれない場合は、毎月後見人費用が発生することになります。この費用は本人が亡くなるまで原則続きますので、近年の長寿化を考えると大きな額になる場合があります。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、本人の意思判断能力が不十分になった場合に使える制度です。成年後見人となった人は、本人のために「法律行為(各種契約)」「財産管理」「身上監護」を行います。 成年後見制度は、本人の意思判断能力が低下した時に使う法定後見制度と本人が元気な時に将来の意思判断能力に低下に備えて、先に後見人を決めておく、任意後見制度の二つがあります。 いずれも本人の生活支援、福祉のために財産を管理するという目的があるので、相続人や家族にとってメリットのあるような支出は出来ませんし、リスクのあるような金銭投資はできません。
平成18年(西暦2006年)から9年間利用した成年後見制度について当時のメモと記憶を辿りながら記録しています。当時と今は違う事もあると思いますが、我家の記録…
おひとりさま、認知症発症で大ピンチ!「預金はあるのに、引き出せない…」対応策はあるか?【FPが解説】THE GOLD ONLINEに2023/9/1に掲載され…
記録から すっかり遠ざかっていました 先日、知り合いが 申請から数か月後に決まった後見人と 実際に会って話し合うことができ 一安心したと連絡がありました。 …
相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 4
後見人の選任手続きも面倒ですが、後見人の入った遺産分割協議も拘束されることになります。基本的に後見人は被後見人の利益を守るために存在しますので、法定相続分の確保が絶対条件になります。 認知症の相続人がいると 時間と費用と労力ばかりが掛かってしまう遺産相続になってしまいます。特に今回のような高齢者が相続人となる場合は、その負担に注意しなければなりません。 こういった事態を回避するためには、遺言書を作り、相続先と遺言執行者を決めておくことが大切になります。遺言書はなんどでも作り直すことが可能ですので、まずは気軽に自筆で作成してみたら良いと思います。 今は相続人が認知症になるのでは、ということも含め…