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#成年後見制度
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任意後見監督人 選任の申立て 4 費用
ちなみに申立て費用は□収入印紙 ①申立手数料 800円分 □②登記手数料 1400円分 ①の内訳例:400円×2枚 ②の内訳例:1000円×1枚,400円×1枚) □郵便切手(送達・送付費用) 合計3270円 です。 このほかに鑑定が必要となった時には別途かかります。 (鑑定費用は10万~20万と少々高額です。)
2024/07/23 08:17
成年後見制度
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任意後見監督人 選任の申立て 3
①申立て準備をする。 ここがほぼすべて大変なところです。手引書が数十ページありますが、わかりやすく書いていますので読みやすいとは思います。書類を主体となるタイプ別に分けますと ◎ご自身で記入する書類 ◎かかりつけ医に書いてもらう診断書 ◎ケアマネージャーなどに書いてもらう本人情報シート ◎役所でとる戸籍関連 ◎法務局でとる書類となります。
2024/07/22 08:25
任意後見監督人 選任の申立て 2
流れ的には、①申立て準備をする。 裁判所 ホームページにある手引書をまず熟読。必要な書類を集めたり、申請書類などに記入していきます。②申立て 郵送または窓口 (裁判所としては郵送を推奨しています)③審査 事案に応じて本人調査・受任者調査、精神鑑定等が行われることがあります。④審判 任意後見監督人が選任され、登記されます。⑤任意後見事務の開始 となります。
任意後見監督人 選任の申立て 1
任意後見契約をスタートさせるためには、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てしなければなりません。 任意後見の受任者は、その親族がなる場合も有りますので、いざその時にどういった手続きが必要なの?となりますよね。 意外と書類もおおく、選任には日数もかかりますので申請はできるだけスムースにすることが必要です。一つ一つの手続きは難しくないですが、滞りなく進めていくのがポイントです。司法書士さんにも頼めますが、ここで数万円はもったいない気がします。次回以降からは裁判所でリリースされている手引書からピックアップしてお伝えします。
任意後見監督人って何ですか? 7
監督人が特にチェックするポイントとしては、 ◎任意後見契約の代理権の範囲を逸脱していないか? ◎本人の意思を十分に尊重しているか? ◎本人の心身の状況及び生活の状況に配慮しているか? といったところをしっかり見ていく必要があります。 こういった役割があるため、監督人はしっかりとした業務を行なうため、いつでも任意後見人に対して事務の報告をもとめたり、財産状況の調査を行なったりすることができます。
2024/07/21 19:08
任意後見監督人って何ですか? 6
しかしどんなに本人が信頼したとしても適切に後見事務ができるかどうかというのはわかりません。実際に契約が発効したときには、本人は判断能力が劣ったり失われたりしています。 そのために専門家である後見監督人をつけ、不適切な後見事務をしていないかチェックしていくのです。 本人と後見人、監督人は一つのチームと言ってもいいかもしれません。
任意後見監督人って何ですか? 5
繰り返しになりますが、任意後見契約は任意後見監督人が選任されてはじめてその任意後見契約が発効され、受任者が活動できるようになります。 任意後見人は、本人が事理弁識能力がまだ十分である時に、将来の自分の身上保護と財産管理を任せたいという強い意思をもってえらばれた人です。なので家庭裁判所としては本人の意思を尊重し、任意後見受任者を後見人として認識しふさわしい監督人を選任します。
2024/07/21 19:07
任意後見監督人って何ですか? 4
以下が任意後見監督人の役割です。①任意後見監督人の事務を管理すること。②定期的に家庭裁判所に報告すること。③急迫の事情がある場合、任意後見人の代理権の範囲において、必要な処分を行う事。④本人と任意後見人の利益が相反する場合について本人を代理すること。 法定後見の場合は、必要に応じて監督人は選任されますが、任意後見の場合は必須の為、本人、受任者、監督人の連携はより重要になります。
2024/07/20 09:08
任意後見監督人って何ですか? 3
とはいえ任意後見受任者に親族の者がなることもあり、その場合は、ほとんどが初めての経験になります。何をしたらよいのか曖昧なまま、お金や各種手続きをおこなってしまうことになりかねません。 不正な気持ちが無いままに自分のお金と混同してしまったり、本来代理権が無い事務を行ってしまったりすることも有ります。 そうならないように、後見事務に関してアドバイスをしたりして支援していくという役割が 監督人には必要です。
任意後見監督人って何ですか? 2
任意後見監督人は家庭裁判所の選任によって定められます。家庭裁判所が関与するという部分では、法定後見とも似ているといえますが、法定後見の場合は、家庭裁判所が主体となって後見人を定めその管理下に置きます。 それに対して任意後見の場合は、依頼者が選んだ受任者が監督人のみ報告を行います。監督人は家庭裁判所への報告義務がありますが、家庭裁判所としては監督人を通しての間接的な管理となります。なので職権として任意後見受任者を解任したりということは出来ません。
任意後見監督人って何ですか? 1
任意後見監督人って何?というお話をしていきたいと思います。任意後見契約の制度の中にでてくるのがその監督人です。名前の通り任意後見受任者の業務に対して、不正な行為や任務を誠実におこなっているかどうかをチェックする役割を持つ人となります。 ただ任意後見契約は、法定後見にくらべると依頼者の意思(私的自治による契約)が優先されるものですので、権限や役割が法定後見で必要に応じて付けられる監督人とは違いがあります。
2024/07/19 09:20
任意後見契約を補完する契約 3
財務管理契約については、判断能力は低下していないが病院に入院したり体が不自由になったりして、金融機関での預金の出し入れが難しくなったり、各種支払いを行ってもらうといった場合に効果を発します。 このような契約は、限定的な期間のみという事になる場合も有りますので、委任者から申出があった時に発動するなど 契約内容もそのようにしておきましょう。
2024/07/19 09:19
任意後見契約を補完する契約 2
ちなみに見守り契約というのは、判断能力が衰えないうちでもいろいろ相談にのってもらったり、安否を確認してもらいながら、その時が来た時に適切に任意後見実務を行ってもらうためには有用です。 毎月連絡をもらったり、定期的に面談などをおこなっておけばいざ後見人になってもらったときにも意思疎通がしやすいですし信頼感も有ります。
任意後見契約を補完する契約 1
まえのところで遺言書と死後事務委任契約について書きましたが、その他にも見守り契約、財産管理委任契約などもあります。これらの契約はすべての人に必要というわけではなく、親族の有無や経済状況なども加味して選択されるものです。 地域によって社会福祉協議会や地域包括などのサービスが充実している場合はそちらも利用するという手もあります。なんでもかんでも第三者との契約をおこなってというのもお金がかかりますし、逆に不自由になることも有ります。
任意後見契約と事前指示書 2
内容としては、代理権目録に示した内容の補足であったり、自分自身の気持ちなどです。 特に医療系のある程度選択を迫られる場合などに関しては細かく意向などを書き記しておいた方が良いかもしれません。本人の意思が示せなくなっているので、延命措置や苦痛回避に関する思いなど。この辺りはご本人でなければ決定のできない事柄です。 残余財産の行先は遺言書で、死後の葬儀や他手続きなどは死後事務委任契約で行いましょう。
任意後見契約と事前指示書 1
任意後見契約に代理権目録というものが必要ですが、実際のところ任意後見業務をするためには、本人に対する情報(意思や好み)などを共有しておくことが大事です。 将来の判断能力の低下または喪失時に備えて、付与する代理権をどのように使ってほしいのか、代理権行使の対象、目的、範囲を明確にしておくために事前指示書というものを作っておきます。これは公正証書の中に綴じこんでおいてもらということも可能です。
2024/07/19 09:18
任意後見と法定後見の違い 2 取消権と同意権
同意権も 取消権も本人が持っている法律行為能力を制限するものとなります。また補助人・保佐人・成年後見人によってもその範囲や内容が変わります。 この法律行為能力を制限するという事については議論が分かれており、海外においても廃止すべき論と成年被後見人の行なった行為は全て無効といったものまであります。 法定後見には同意権・取消権があり、任意後見には制度上ありません。しかし本人が任意後見受任者に対し、あらかじめ一定の行為に対して取消についての代理権を付与しておくこともできます。
2024/07/17 09:21
任意後見と法定後見の違い 1 取消権と同意権
任意後見と法定後見の違いについても見てみましょう。先に述べたように事前に準備をするのが任意後見、判断能力が衰えてしまってから利用するのが法定後見であるのは間違いありません。 もう一つ大きな違いがあります。それは同意権・取消権があるかどうかです。 同意権とは、後見人の同意があれば初めから有効な行為となり、同意なく行った行為については、不確定な行為と位置付けられます。 取消権とは、後見人が取消権を行使するとその行為は最初に遡ってなかったことになるという権利です。
2024/07/17 09:20
任意後見と法定後見 どちらが優先?
任意後見契約を結んでいた場合、法定後見が発動することがあるのでしょうか?結論的にはあり得ます。しかし基本的には、任意後見契約が優先されます。 任意後見を事前準備されている人については、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要と認められるときに限り法定後見の審判を開始することができるとされています。逆にいえばそのような状況にない限り法定後見は発動しないという事になります。
判断能力?意思能力? 7
この即効型の任意後見契約ですが、理論上は先に述べたように可能です。しかし判断能力の低下の度合いによっては、契約当事者の権利侵害を疑われる可能性も否定できません。なので実務上はしっかり検証し格段の合理性を確認したうえで実施すべきだといえます。 本来任意後見契約は、将来型の契約であり、いつの日か必要になった時に発動するといったものです。なのでこの即効型に関してはあくまでも例外的なものとしてとらえておくほうがよさそうです。
2024/07/16 10:05
判断能力?意思能力? 6
任意後見契約に関していえば、判断能力が不十分であるが意思能力はあるので、契約自体は有効に締結することができます。しかし判断能力が不十分であるので即座に家庭裁判所に監督人の選任を申出すれば 任意後見を開始することができます。 これを即効型の任意後見契約と呼びます。 この即効型を使うことで、法定後見では希望する後見人をつけることが難しい面があるということを回避できることになります。
判断能力?意思能力? 5
遺言書をつくりたいが認知症である。短期記憶が失われていたり、幻覚が見えたりしている、でも遺言を作りたいという意思ははっきりしているし、内容も理解している。このような場合 基本的には遺言書を作成することが可能です。たとえ公証人立ち合いの公正証書遺言であったとしてもです。 ただし別問題として 残された相続人達が自分の有利不利をめぐって、その遺言書の有効性を裁判で争うということも有り得ます。
判断能力?意思能力? 4
まとめると判断能力は契約などの個々の法律行為と直接関係はなく画一な一般能力であり、意思能力は個々の法律行為を強く結びついた相対的な法的な能力であるといえます。 ただわかりにくいですね。判断能力には、不十分なところがあったとしても本人の意思がはっきりしていれば公正証書作成などの法律行為は行えるということです。
2024/07/15 11:00
判断能力?意思能力? 3
では意思能力というのは何でしょうか? 意思能力というのは、法律上の定義はないですが、個別の法律行為・個別の契約ごとにそれを有効とするか無効とするかという判断基準になっています。つまり「本当にあなたの意思でするのですか?」という事ですね。 なのでその有無が重要なのであり、程度については問題になりません。
判断能力?意思能力? 2
判断能力というのは法律でよく使われる「事理を弁識する能力」をわかりやすく言い換えた言葉になります。法律的な解釈によると判断能力というのは、知的能力・日常的な事柄を理解する能力・社会適応能力の3つの概念を統合した広義の能力を意味するらしいです。 この能力が不十分なのか全く欠く常況なのかというのが成年後見制度に関わる尺度になっているようです。
判断能力?意思能力? 1
遺言書をつくるにも任意後見契約を結ぶにも 必要になってくるのが意思能力、判断能力になります。自分の財産や命に係わる大事な内容、契約を作るのですから、自分が良く考えて実行する大切さはよくわかります。認知症や精神疾患がある状態で、周りにそそのかされてつくったものが有効になってしまえば困りますよね。 ではそもそもその能力ってなんでしょうか?そのあたりを考えていきたいと思います。
2024/07/14 18:54
任意後見契約を完成させるまで 11
今まで見てきた内容で任意後見契約の準備は終了です。 実際に任意後見契約がスタートするタイミングは、判断能力が不十分になった時に家庭裁判所に任意後見監督人の選任をしてもらったときになります。逆にそういった状態にならない限り発動しないとも言えます。 入院手続きや財産管理といった第三者では、行いづらい代理業務を任意後見契約という登記も行われ家庭裁判所の目も届く仕組みでになっていくというのが任意後見契約の制度になります。
2024/07/14 18:52
任意後見契約を完成させるまで 10
他のお金の事。任意後見人を身内で行う場合報酬設定しない場合が多いですが、第三者(士業含む)に依頼した場合は毎月発生します。これは事前に双方で相談しておき、公正証書に記載します。2万円~3万円ぐらいが多いところかと思います。 また任意後見監督人にも毎月発生します。これは身内はなれませんので必須の費用です。金額がいくらになるかは家庭裁判所の判断にはなりますが、目安としては任意後見人の約半分ぐらいと考えとけばよいかと思います。
任意後見契約を完成させるまで 9
任意後見契約書を作成するにあたって公証人の手数料がかかります。登記費用、郵送料などを含めて28000円前後になるかと思います。士業に公証人との対応、文案作成を依頼する場合は別途かかりますが、その事務所ごとに違いがあります。 日程的には、公証人にその文案を渡して約1週間ぐらいすると返信(修正や追加があれば変更されたものが返ってきます)あります。そこから日程を調整し 本人 受任者が公証役場に出向いて署名押印して出来上がりです。
2024/07/13 09:34
任意後見契約を完成させるまで 8
任意後見契約書には、代理権目録として何を代理してもらうかという事柄を過不足なく記載する必要があります。一般的な雛形はありますが、個々人で必要なものそうでないものがありますので、そのカスタマイズは必要です。 詳細な生活状況、資産状況を確認したうえで実際の代理権目録を定める必要があります。この代理権目録から外れるものについての代理権は原則ありませんので、慎重に抜け落ちがないようにに作成します。
任意後見契約を完成させるまで 7
中には本人ではなく、その任意後見人の対象となる親族の方だけが来られて相談される場合も有ります。「現在 自分は、本人の財産も預かっており信用されている。周りの兄弟も了承済みです。なので本人の面談は必要ありません。」とおっしゃる方もいます。 しかしその場合も必ずご本に様に十分な説明をし、理解と同意を得たうえですすめていく必要があります。なぜなら成年後見制度自体が「本人の権利擁護」「自己決定の尊重」を重要視しているからです。(実際のところそれほどまでに信用されていない、実は兄弟が不仲だった。といった場合思わぬ紛争に巻き込まれてしまうこともあります。)
2024/07/13 09:33
任意後見契約を完成させるまで 6
また受任者を親族とする場合、その対象となる方と別途お話を伺う必要が出てきます。任意後見人としてどこまで対応できるのか、ご本人の意向に沿うことができるのか。場合によると遠方に住んでいたり、お仕事が忙しかったりと個々によって事情は様々です。 任意後見人には、監督人への報告義務も有りますし、意外と負担に感じられることも多いものです。
2024/07/12 09:31
任意後見契約を完成させるまで 5
居住関連、生活状況などを伺うことで、ご本人が現在将来に向けて感じている不安点や解決すべき問題点が徐々に浮き彫りになってきます。そしてご本人の意向を再度深堀していきます。 任意後見契約を行うにあたって その周辺状況の把握、また受任者としての信頼関係を気付くためにも重要な聞き取りとなります。なのでこの部分に関しては十分な時間が必要であり、単日では終了できないことも考えられます。
任意後見契約を完成させるまで 4
さきのお話の中ででた 任意後見契約を考えるに至った外部状況を確認していきます。〇居住関連 本人を含めた同居しているご家族や別居している親族などの居住地、交流関係など(仲が良い?疎遠?断絶?) 〇生活状況 ご本人の持病や健康状態。食生活などの日常の生活状況など。趣味 趣向など。 このあたりはざっくばらんに多少の脱線があっても時間をかけてもしっかりお伺いするところです。
2024/07/12 09:30
任意後見契約を完成させるまで 3
制度利用のきっかけとしては、何らかの不安が存在する可能性が高いです。本人や家族内で何らかの事情がすでに発生している、もしくは将来起こる可能性が高い、そしてそういった不安を抱えているなどがあげられます。そういった今回のご相談の核になる部分をまずうかがい 具体的なところをこの後にお話いただきます。
任意後見契約を完成させるまで 2
まずは最初に述べた聞き取りからのスタートになります。〇任意後見制度を利用しようと思った経緯 任意後見契約についての意向を確認するとともに、この制度に対して誤解や不足している知識が無いか確認していきます。任意後見契約には、任意後見人への費用と後見監督人への費用が毎月発生し、原則としてその後見原因が解消されない限り 終生後見契約は続くことになります。この辺りこの契約の利用の継続にも関わってくることですのでしっかり説明をさせて頂くことが大事です。
任意後見契約を完成させるまで 1
任意後見契約をつくるまでというお話をしていきますが、任意後見契約だけが解決方法であるわけでもなく、他のものを選択したほうがいい場合も有りますし、他のものと組み合わせたほうがいい場合も有ります。 現在の生活環境や将来の不安などをまずはピックアップしたうえで ご自身が思い描く目的に任意後見制度が沿うことができるのかというのが大事なポイントです。 ここでは、専門家がお客様の任意後見を希望されるご相談に対してどのような対応をするのか記載させていただき、ご検討の参考にしていただければと思います。専門家目線のお話です。
成年後見制度の懸念 3
後見人が選任されるとそのご本人の人権も制限されるのでは?という懸念もあります。 このあたりは海外の潮流をうけて本人の意思や人権をできるだけ尊重すべきとして状況も変わりつつあります。法定後見では同意権や取消権といった職務権限も一部認められてはいますが、自己決定権の尊重は、成年後見制度の基本理念として重要視されています。 ただし財産管理に関しては、本人の判断能力が減退している状況ですので、運用といった管理は行えず、あくまでも維持管理をベースに行われることになります。
2024/07/10 09:23
成年後見制度の懸念 2
弁護士や司法書士など専門士業が行う場合 関係機関での独自の監査があったりとかなり厳しくみられる傾向にあります。どちらかというと身内で後見業務を行う時に不適切な財務処理が行われたりと問題があることも多いです。どうしても自分たちの財布とというイメージで本人の資産に手を付けてしまうことが多いからです。 実際のところ士業内部から見てると任意後見業務をメインでやっていこうという方は少ないようにも思えます。それだけ責任が重く、後見を受ける方への対応に適性が必要なのだと思います。
成年後見制度の懸念 1
成年後見制度で懸念されることは、まず不正が多いんじゃないの?という事です。マスコミでもたびたび 弁護士が横領したなんて大々的に報道されたりすることもありました。 確かに平成26年には、831件 56億7000万円もの金額が成年後見人等により横領されていた事実が明らかにされました。とんでもない額です。しかし令和2年では186件、7億9000万円と減少してきています。これは家庭再裁判所の監査・監督が進んできている証拠でもあります。
成年後見制度の仕組みとはどんなもの? 4
任意後見制度も法定後見制度も弱者救済が根幹にあります。こういった方たちに支援を行なうためには、不正から守るためのしっかりとした安全装置が必要です。この安全装置が、公的な機関である家庭裁判所になります。 後見人や後見監督人は、一定の期間ごとに家庭裁判所への報告義務がありますし、またどのタイミングでも求められば明確に身上保護の内容や財務管理の内容を示すことができるようにしておかないといけません。
2024/07/09 16:38
成年後見制度の仕組みとはどんなもの? 3 法定後見
任意後見にたいして法定後見というものがあります。法定後見は、すでに障害をお持ちの方や認知症などが原因で判断能力が減退してしまった人を法的に支援するための制度になります。 法定という命名は、法律の定めに基づきその後見人を選任し、その後見人が法定で定められた事務を行う事ということから来ています。 法定後見には、その判断能力の有無の程度によって以下分かれています。 補助>保佐>成年後見となっています。成年後見が最も判断能力がない常況であるとされています。
成年後見制度の仕組みとはどんなもの? 2 法定後見
なぜこのような流れになっているのかというと、任意後見が始動するタイミングでは、本人の判断能力が減退しているという事ですので、任意後見人が不正な行為や怠慢な行為を行ったときに家庭裁判所の選任する監督人にしっかりコントロールしてもらうためです。 もしそのような行為が起きてしまった場合は任意後見監督人の請求により任意後見人を解任して強制的にやめさせることも可能です。 この任意後見契約は、公正証書で作成しなければならず、契約内容は登記されることになります。つまり 公的な契約書であるといえます。
成年後見制度の仕組みとはどんなもの? 1 任意後見
成年後見制度は、任意後見と法定後見の2つがあります。そして法定後見には、後見されるひとの状況によって、補助、保佐、成年後見とわかれます。 任意後見というのは、判断能力が衰えるまえに、自身の後見(支援)をしてくれる人を定め、その後見の内容を決めておくことができる制度です。そしていつ開始するのかというと依頼者本人の判断能力が劣る状況になった時に、任意後見受任者が家庭裁判所に後見監督人選任の申し立てを行い、選任されてはじめて開始されます。
2024/07/08 09:55
親が認知症で銀行口座凍結かも?家族で今すぐ準備を!
親の認知症に備えて今すぐ準備することをお勧めします。親の介護費用は親自身の資産や年金で賄いたいと思っていても、認知症になってからでは親の口座が凍結されたり、家の売却ができなくなるリスクがあるためです。この記事では、事前対策による介護費用の捻出効果についてシミュレーションで検証します。
2024/06/01 21:14
高齢の親の財産管理はどうする?認知症になる前に「家族信託のおやとこ」
認知症による資産凍結から親を守る「家族信託制度」とは?認知症により「銀行口座の凍結」や「不動産売却ができない」といった問題で、介護費用や生活費の捻出を家族が代わりに支払うケースが増えてきています。事前に準備しておきたい「家族信託のおやとこ」をご紹介します。
2024/05/24 11:10
FIRE後の老後資金延命-成年後見制度が不向な理由(経験談)
リタイア後の資産延命のため老後もずっと投資を続けたい人は多いと思います。 ですがいくら投資を続けたいと思っても、認知症になると、能力的にも株式・投資信託・不動産の運用や処分が困難になったりします。 また、金融機関側も契約者が認知症であると知れば、本人の資産保護のため資産凍結(家族...
2024/05/15 02:03
現行の成年後見制度では認知症になった人の権利を守れない/佐藤彰一氏(弁護士、全国権利擁護支援ネットワーク顧問)
成年後見制度ができて四半世紀。数々の問題が指摘されてきたこの制度に、やっと見直しの動きが出てきた。 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などが理由で判断能力が低下した人の財産管理などを代理人が行う仕組みで、2000年にスタートした。成年後見人になるためには特別な資格は必要なく、家族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などがなる場合が多い。また、その報酬は基本的には被後見人となる本人が負担…
2024/05/03 06:48
家族信託の専門家とは? 3
よく話をきいてくれて、質問に的確に答えてくれる。まずはここだと思います。家族信託についてはメリットデメリットハッキリあります。また遺言や任意後見 死後事務委任など終活関連の準備の種類も多くあります。そのあたりの説明がしっかりできない専門家は避けるべきです。 大手士業事務所などで、家族信託の専門をうたっている場合も有りますが、怪しいと思われるところもけっこう有ります。
2024/04/11 17:27
家族信託の専門家とは? 2
現在 家族信託に関わる専門家としては、弁護士、司法書士、税理士、行政書士があげられますが、すべての人が行えるわけではありません。また実務経験どころかその知識すらない専門家も多く存在します。 中には高額な費用を請求するが、たいした聞き取り、検討もせず雛形にあてはめただけで作成する士業以外の自称専門家いますのでご注意ください。士業の人間であれば、自分に自信がなければ、少なくとも他の専門家をご紹介させていただくことまではするはず?です。
2024/04/10 08:27
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