メインカテゴリーを選択しなおす
7年程前、母(認知症)の遺産分割調停をきっかけに、成年後見人となりました。 経緯はこちら↓ greennecklace.hatenablog.com 成年後見制度は、精神上の障がい(認知症や知的障がい)で、判断能力が不十分な方の身上保護や財産を守る制度です。 私は必要に迫られ母の成年後見人となりましたが、デメリットが結構あります。 1年に1度、家庭裁判所に事務報告書を提出しなければならない。 最近は慣れてきましたが、結構面倒です。 成年後見人を自由に選べません。 希望すればなれるわけではなく、裁判所に自分の経歴や家族構成、財産状況などを書面で提出、面接もあります。 最終的に決めるのは裁判所にな…
成年後見制度の利用を考えるとき、まず詳しい誰かに相談したくなりますよね。その相談窓口をご紹介します。『地域包括支援センター』高齢者の様々な相談に対応する公的機関社会福祉士、保健師、ケアマネージャーなどが在籍しています。『社会福祉協議会』民間の社会福祉法人ですが、役所から受託する仕事も多く、公的な側面も持ちます。弁護士会、司法書士、行政書士会などでも成年後見に関する専門団体が存在します。 ちなみに 司法書士会・・・成年後見センター・リーガルサポート 行政書士会・・・コスモス成年後見サポートセンター など
ここからが結構大切な費用のお話です。 第三者の専門家が法定後見人としてついた場合、本人の財産から報酬が支払われます。(親族が後見人の場合は無しとする場合も多いようですが) その額は家庭裁判所が、本人の生活・財産状況などを見て決定します。月額2万円~5万円くらいまで開きがあるようです。弁護士がなる場合や財産総額が多い場合など高めの設定になるようです。 後 後見業務の中で、不動産の売買や相続分割など通常業務に該当しないような業務が発生した場合はそのたびに増額費用が発生します。 この後見費用は、後見開始原因が無くならない限り 本人が亡くなるまで原則かかります。
ここも気になるところだと思いますが、あとで後悔しないようにしっかり理解しておきましょう。 親族の方が申請上げるとして診断書、戸籍取得費用 数千円~数万円 (個人によって少し開きがあります。)家庭裁判所手数料 1万円程度鑑定費用(家庭裁判所が必要と判断したときに行われます。) 5万円~10万円程度 ●申し立て手続きを弁護士といった専門家に依頼した場合 10万円~ 事務所によって変わります。以上の費用は申立人が準備するものになります。
③家庭裁判所での申立てでは、事情説明、担当者などからいろいろ質問を受けます。申し立て後、家庭裁判所内で資料に基づく審理が行われ、必要があれば「鑑定」(判断能力について診断書よりも詳しい内容が求められる場合)があって後見人が決定します。申し立てから1-2カ月程度です。 ここで注意が必要なのが、後見開始の審判の内容に不服があった場合、不服申し立てができますが、「希望した人が後見人にならなかった」という理由で不服申し立てはできませんし、その理由で申し立てを取りやめることもできません。 この不服申し立て期間が2週間ありますので、それが経過してはじめて後見人の就任となります。 以上が流れになりますが、な…
大まかな流れで見ると ①相談 包括支援センターや社会福祉協議会などでまずご本人の現状を伝え相談します。その後制度の概要や手続き方法などを教えてもらいます。 ②家庭裁判所へ申立てをします。 必要書類の中に医師の診断書がありますので、依頼をします。それと後見人の候補者探しです。希望がなければすべてお任せになりますが、性格的に会う合わないもあるかと思いますので、少し時間をかけてもおこなってみるべきかと思います。 準備が整ったら、申立て日を予約しますが、申立人、候補者など裁判所の予定もありますので、その調整次第では、2週間~1カ月くらい先になることもあります。
法定後見を利用しようとなって、まず気になるのが、手続きをしたらいつからこの制度を利用できるのか?だと思います。結論からいいますと3か月から半年です。えっそんなに?と思われるかもしれませんが、後見人というのは、一個人の財産や生活を守るため非常に重要な権限を持つことになります。そのためその審査、決定に関しても慎重に行っていかなくてはなりません。
後見人ができる能力についてお話しましたが、こんどは逆にできないことです。 身元保証人や身元引受人にはなれません。これは、本人と親族関係にない第三者が後見についた場合の話で、親族が後見人である場合は、あくまで「親族」という立場でなることは可能です。 もう一つは、後見による手術など医療行為に対する同意です。手術にさいして事前に担当医から説明があり、リスクや副作用など本人が同意をしたうえでサインを行います。判断能力が低下が原因で説明を理解したりサインをしたりすることができない場合、後見人が求められる場合があります。こういった場合も親族人を連絡をしてお願いするか、それができない場合は医師に事情を説明し…
法定後見にあたって、後見に与えられる法的権限、能力はなんでしょうか?大まかにあげると3つ挙げられます。 まず一つ目は代理権です。たとえば本人確認が厳しい銀行窓口などでも、本人が手続するときと同じように預金の引き出し、口座解約などもすることができます。 二つ目は、取消権です。本人がしてしまった必要のない契約などを過去に遡って取消できる権利です。判断能力が低下した本人を被害から守るためにはとても必要なことになります。 三つ目は、同意権です。不動産の売買や他人からお金を借りるといった重要な行為をするときに、後見人に同意をえなければならないという事です。つまり本人が同意を得ず単独で行った契約などは無効…
法定後見には,3つのレベルがあります。それは判断能力の度合いを3段階に分け、「本人以外の介入を最小限にする」ことを原則としています。【成年後見】 判断能力がほとんどなく、財産管理や生活の組み立てがひとりでは困難な場合【保佐】 判断能力が低下し、日常の買い物などは出来ても銀行取引や借金、不動産の売買など重要な行為にサポートが必要な場合【補助】 判断能力が残っていて、助言を受けながらであれば重要な法律行為についても意思表示や判断ができる場合上記にあわせて、それを助ける後見人として、成年後見人、保佐人、補助人と呼ばれます。そして与えられる法的権限の範囲も差があります。
法定後見人に誰がなっているのか?先にも述べましたが、家庭裁判所で後見人が選ばれます。現状は、裁判官、司法書士、社会福祉士といった専門家が7割、親族が2割 後その他となっています。 申し立て書には、後見人の候補、希望者を記載することは可能ですが、本人の状態や財産状況、必要な支援など総合的に判断しますので、必ずしも希望した人が後見人に選ばれるとは限られません。以前 親族が後見人として財務管理などを行っていた時にどうしても親族の使い込みが多発したために、専門職後見の運用が進められてきたという経緯があります。 しかし最近の最高裁が「成年後見人は親族が望ましい」という指針を打ち出しています。今後また親族…
成年後見制度について、耳にされたこともあるんじゃないかなぁと思います。大きく分けて二つあります。 一つ目は法定後見といいます。すでに判断能力が低下した人を支援する制度です。認知症、知的障害、精神障害などにより、自分でお金の管理や様々な手続をするのが難しい人に代わり、後見人が本人の生活をサポートします。 原則 本人に近い親族が家庭裁判所に申し立て手続きを行います。後見人の候補者を希望することはできますが、決めるのは家庭裁判所ということになります。