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おはようございます。 目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。私は、公益財団法人大田区産業振興協会(通称PIO)のビジネスサポーターに登録しております。昨日、7度目の更新の申請をいたしました。
おはようございます。 目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。昨日、大きな荷物が届きました。長年おつきあいがあるお客様から、事務所の移転祝いにと、素敵な胡蝶蘭が届いたのでした。
おはようございます。 目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。長いお正月休みでした。始まる前は、あれもやろう、これもやろうと考えておりました。もちろん、遊びもそうですが、この機会に、事務所内の業務効率化につながることをしたいと思っておりました。その一つに、郵便物の管理方法を改善したいということがありました。仕事が増えるにつれ、郵便物の量もどんどん増えています。色々考えていくうちに、バーコードリーダーが頭に浮かびました。
おはようございます。 目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所は、今日から仕事始めです。仕事始め前に、行かなければいけないところと言えば、初詣です。今年も、お正月休み期間中、2か所に行ってまいりました♪
こんにちは。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。秋が深まる週末の土曜日。成年後見の司法書士任意団体リーガルサポート(略してLS)の、令和6年度経験者セミナーに出席してまいりました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所は、7年前の開業以来、ずっと同じ目黒区目黒本町にあります。目黒本町は、目黒区の中でも、大田区や品川区にも近いので、この3区のお客様が多いのですが、最近は若干ボーダレス?!なってまいりました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。相続登記義務化により、やっとの思いで相続登記した土地があります。使うあてはない、遠方の都道府県にある農地や山林です。ただでもいいので、誰かにもらってほしい、処分したい、そんなご相談がよくあります。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所では、遺産承継手続のご依頼をいただくと、相続人から数多くの情報(財産・債務)を提供いただき、とりまとめをして、相続人間で共有していただいています。被相続人に関する情報を、相続人間で共有すれば、お互いに納得いく遺産分割協議ができると思うからです。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。先日、司法書士の業務用ソフトベンダー会社主催の、オンラインセミナーに参加しました。テーマは、「渉外不動産登記の基本の話~業者が外国人をつれてきた!さあどうする~」、というものでした。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。「おめでとうございます!」スタッフが依頼者に送ったメールにあったその言葉に、はっとしました。ああ、私たちは、特別な機会に立ち会わせていただいているのだと、改めて思いました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。秋を感じ始めた週末、お出かけをしたくなりました。久しぶりに神社仏閣がいいかもと思い、赤坂にある、豊川稲荷東京別院に行ってきました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。令和6年10月1日付けで、3度目の東京家庭裁判所本庁の家事調停員に任命されました。家事調停委員の任期は2年ですので、3度目の任命で、5年生になりました!
昨日は、9月末でした。世間的には、不動産決済が集中する日で、立会業務などに忙しいのかもしれません。当事務所はというと、忙しいことは忙しいのですが、、、
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。最近、台湾の地政士さんに、相続関連の業務の代理をお願いしました。台湾の地政士さんとのやり取りの、メインの手段は、LINE公式アカウントでした!
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。仕事をしていると、負の感情に触れることがあります。負の感情とは、不満、妬み、怒り、憎しみ、疑念などからくるものです。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。この夏、友人から、お中元のお菓子が届きました。ものすごく立派な缶に入っています。調べてみると、お中元にいただいたお菓子は、麻布かりんとうの、「国立博物館コラボギフト」でした。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。遺産分割協議書にしたがって預貯金の解約を行うとき、遺産分割協議に記載された預貯金の金額と、解約後振り込まれた額が一致することは、ほとんどありません。考えれば、あたりまえのことですが、、、
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。おかげさまで当事務所は、本日9月7日(土)、開業7周年を迎えることができました!7年目は、急な事務所引っ越しなどもあって本当に大変でしたが、何とか乗り切って、めでたく8年目に突入しました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所は最近、新しいスタッフが加わりました。優秀で、勤勉なAさん。司法書士実務経験は少ないものの、いろいろな資格を保有しています。仕事への取り組みも、大変積極的です。そのAさんから、「どんな勉強がおすすめでしょうか」と尋ねられました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。8月のある日、友人からLINEで連絡がきました。質問があるとのこと。質問の内容は、私がしている家事調停委員の執務内容についてでしたが、驚いたのは、友人は今、入院中の病室から連絡している、ということでした。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所は、今年5月15日に移転しました。新事務所の移転の記念に、何か欲しいと思っておりましたが、このたび、2枚の絵画(油絵)をお迎えすることにしました!
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。世間的にお盆休みの最終日の日曜、私はというと、事務所で、せっせとDIYに励みました。オフィス家具やらその他もろもろを、いつものご用達北欧インテリアショップで購入しました。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。世間的にはお盆の真っただ中ですが、当事務所は通常営業です!先週の3連休、大学時代の友人たちが、新しくなった当事務所を訪問してくれました。この仲良しな友人グループは、私を含め6人です。でも、全員そろったのは、なんと5年ぶりでした。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所は今年5月15日に移転したばかりです。それまで、執務スペース内には、スタッフ用デスクは3つでしたが、先週末、デスクを1つ増設しました!
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。少し前、債権者が会社のケースで、不動産登記法第70条の2の規定による根抵当権の抹消登記を行いました。今回は、個人が債権者のケースでしたが、供託をしてから、休眠抵当権の抹消登記申請を行いました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所は、外国人や外国が関係する相続手続きを、積極的に取り組んでおります。その関係で、最近、パスポートが必要となり、新規で申請してまいりました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所は今年5月15日に移転したばかりです。それまで、執務スペース内には、スタッフ用デスクは3つでしたが、先週末、デスクを1つ増設しました!
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 韓国の相続登記といっても、いろいろなパターンがあります。 今まで多く経験しているのは、被相続人が、在日韓国人のケースです。 日本にずっとお住まいになっている、在日韓国人の方がお亡くなりになったときに、相続手続についてご相談がございます。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所は、お盆は通常営業です。お盆は、お付き合い先の多くはお休みなので、比較的仕事は落ち着いています。通常は、終わった仕事の整理や、仕事の遅れを取り戻す期間としておりますが、今年のお盆は、首都圏内を、あちこち飛び回る予定です。
法定後見には,3つのレベルがあります。それは判断能力の度合いを3段階に分け、「本人以外の介入を最小限にする」ことを原則としています。【成年後見】 判断能力がほとんどなく、財産管理や生活の組み立てがひとりでは困難な場合【保佐】 判断能力が低下し、日常の買い物などは出来ても銀行取引や借金、不動産の売買など重要な行為にサポートが必要な場合【補助】 判断能力が残っていて、助言を受けながらであれば重要な法律行為についても意思表示や判断ができる場合上記にあわせて、それを助ける後見人として、成年後見人、保佐人、補助人と呼ばれます。そして与えられる法的権限の範囲も差があります。
では 「準拠法」とはなんでしょうか?ー国際私法によって法律関係を規律すべきものとして決定された法ーであるといわれています。簡単にゆうと、日本で亡くなったアメリカ人のフランスにある不動産は、どこの国の法律に従って相続すればいいのか?といった場合の法律になります。 その準拠法に従って、相続手続がすすめられていくわけですが、アメリカの場合 州法というものがあり一つの国の中に、内容の異なる複数の法秩序が場所的に存在しているというさらに複雑な状況でもあります。
では国籍は、海外にあるが日本に住む方が無くなられた場合どういう手続きを取ればいいのでしょうか?当然ですが、国ごとに法律は違います。その歴史や習慣によって内容が大きく異なることも多いです。 そういった問題を調整するため、自国ではどういった取り扱いをするのかというのが国際私法といわれています。国際とは名が付きますが、国内法の一部であり民事法に位置付けられます。こういった場合どこの国の法律を適用するのか(準拠法)といったことが定められています。 「法の適用に関する通則法」というのが代表的な国際私法ですが、その他に「遺言の方式の準拠法に関する法律」「扶養義務の準拠法に関する法律」といったものなどもあり…
日本に在留する外国人は、2019年末現在で293万人でこのうち永住者が最も多く79万人、全体の27%を占めるらしいです。「永住者」とは原則として引き続き10年以上日本に在留してきた人で、申請により法務大臣が永住を認め、在留期間は無制限となっています。つまり日本で生涯暮らす可能性が高い外国人といえます。 そのうち40代50代が一番多く、80歳以上も男女ともに3000人を超えています。現在も増加傾向にありますが、今後ますます在留外国人の相続が発生していくことは明らかといえます。