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目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所は、お盆は通常営業です。お盆は、お付き合い先の多くはお休みなので、比較的仕事は落ち着いています。通常は、終わった仕事の整理や、仕事の遅れを取り戻す期間としておりますが、今年のお盆は、首都圏内を、あちこち飛び回る予定です。
法定後見には,3つのレベルがあります。それは判断能力の度合いを3段階に分け、「本人以外の介入を最小限にする」ことを原則としています。【成年後見】 判断能力がほとんどなく、財産管理や生活の組み立てがひとりでは困難な場合【保佐】 判断能力が低下し、日常の買い物などは出来ても銀行取引や借金、不動産の売買など重要な行為にサポートが必要な場合【補助】 判断能力が残っていて、助言を受けながらであれば重要な法律行為についても意思表示や判断ができる場合上記にあわせて、それを助ける後見人として、成年後見人、保佐人、補助人と呼ばれます。そして与えられる法的権限の範囲も差があります。
では 「準拠法」とはなんでしょうか?ー国際私法によって法律関係を規律すべきものとして決定された法ーであるといわれています。簡単にゆうと、日本で亡くなったアメリカ人のフランスにある不動産は、どこの国の法律に従って相続すればいいのか?といった場合の法律になります。 その準拠法に従って、相続手続がすすめられていくわけですが、アメリカの場合 州法というものがあり一つの国の中に、内容の異なる複数の法秩序が場所的に存在しているというさらに複雑な状況でもあります。
では国籍は、海外にあるが日本に住む方が無くなられた場合どういう手続きを取ればいいのでしょうか?当然ですが、国ごとに法律は違います。その歴史や習慣によって内容が大きく異なることも多いです。 そういった問題を調整するため、自国ではどういった取り扱いをするのかというのが国際私法といわれています。国際とは名が付きますが、国内法の一部であり民事法に位置付けられます。こういった場合どこの国の法律を適用するのか(準拠法)といったことが定められています。 「法の適用に関する通則法」というのが代表的な国際私法ですが、その他に「遺言の方式の準拠法に関する法律」「扶養義務の準拠法に関する法律」といったものなどもあり…
日本に在留する外国人は、2019年末現在で293万人でこのうち永住者が最も多く79万人、全体の27%を占めるらしいです。「永住者」とは原則として引き続き10年以上日本に在留してきた人で、申請により法務大臣が永住を認め、在留期間は無制限となっています。つまり日本で生涯暮らす可能性が高い外国人といえます。 そのうち40代50代が一番多く、80歳以上も男女ともに3000人を超えています。現在も増加傾向にありますが、今後ますます在留外国人の相続が発生していくことは明らかといえます。