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相続?なにそれ、おいしいの? ⑰佐兵衛さん外国人じゃないですよね?(外国人の遺言)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今日は犬神家の系図ではなく、こちらを使って説明してみましょう。こういうのってどうやって作るの? なんて質問を貰うことが有るのですが割と簡単にできます。まずEXELで作った表をコピー。コピーしたのをペイントを起動して貼り...
相続に関しても遺言と同じようにどこの法律に従うべきかという問題がありますが、そのあたりは国ごとの法律によるとしか言えませんが、ここでも「反致」が成立する場合には、日本法が適用されるという事になります。 例えばEUに国籍がある外国人が日本に住所があり日本で遺言書を作成する場合には、通則法により反致が成立して 日本法が適用されます。 その他の国でも、死亡時 に持っている不動産が日本にある場合 そして遺言書が日本で作られていた場合は 相続に日本法が適用される場合は多いようです。 亡くなられた方の戸籍にあわせて調査・確認する必要がありますので、専門士業に確認してみるのもいいかもしれません。
②の成立・効力についてですが、これは例えば遺言能力、遺言の意思表示がしっかりされているか、遺言の抗力発生時期、遺言撤回の可否などの問題です。これについては、通則法というもので、成立当時における本国法によるとされています。 これだけ見ると日本法が適用されない?と思ってしまいますが、この法律には【反致】という制度が認められており、そのような心配がないようになっています。 反致とは、「当事者の本国法によるべき場合において、その国の方に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」という事です。つまり通則法にしたがって一旦本国法に委ねられるが、その本国法により遺言者の住所地法を適用すべきとなるという事…
日本にいる外国人の方が遺言を作る場合について外国人の方が遺言を作成するにあたって考えないといけないことは、どこの国の法律に従わないといけないのかという「準拠法」の問題があります。そして①方式の問題と②遺言の成立および効力の問題というのがあります。 ちょっと難しい表現ですね。①の方式について 例えば、必ず書面で作成する必要があるか、口頭でもよいか、証人の立会が必要か、未成年が遺言できるかといった問題です。 ただ日本に滞在する外国人は、日本に住所を有する場合はもちろん、旅行等で一時的に日本に滞在している場合であっても、日本法の規定する方式で遺言書を作成することができます。ちょっと へーといった感じ…
では 「準拠法」とはなんでしょうか?ー国際私法によって法律関係を規律すべきものとして決定された法ーであるといわれています。簡単にゆうと、日本で亡くなったアメリカ人のフランスにある不動産は、どこの国の法律に従って相続すればいいのか?といった場合の法律になります。 その準拠法に従って、相続手続がすすめられていくわけですが、アメリカの場合 州法というものがあり一つの国の中に、内容の異なる複数の法秩序が場所的に存在しているというさらに複雑な状況でもあります。
では国籍は、海外にあるが日本に住む方が無くなられた場合どういう手続きを取ればいいのでしょうか?当然ですが、国ごとに法律は違います。その歴史や習慣によって内容が大きく異なることも多いです。 そういった問題を調整するため、自国ではどういった取り扱いをするのかというのが国際私法といわれています。国際とは名が付きますが、国内法の一部であり民事法に位置付けられます。こういった場合どこの国の法律を適用するのか(準拠法)といったことが定められています。 「法の適用に関する通則法」というのが代表的な国際私法ですが、その他に「遺言の方式の準拠法に関する法律」「扶養義務の準拠法に関する法律」といったものなどもあり…
日本に在留する外国人は、2019年末現在で293万人でこのうち永住者が最も多く79万人、全体の27%を占めるらしいです。「永住者」とは原則として引き続き10年以上日本に在留してきた人で、申請により法務大臣が永住を認め、在留期間は無制限となっています。つまり日本で生涯暮らす可能性が高い外国人といえます。 そのうち40代50代が一番多く、80歳以上も男女ともに3000人を超えています。現在も増加傾向にありますが、今後ますます在留外国人の相続が発生していくことは明らかといえます。