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パソコン作業をする際に文書のコピーや貼り付け、印刷などを行う ことがありますが、意外と「ファイル」→「印刷」みたいな感じで まわりくどい感じで作業している方もいらっしゃるかと思います。 ですが、キーボード右下の「Ctrl」を利用することによって その作業を短縮化することが可能です。 例えば、「Ctrl」を押しながらキーボードの「P」ボタンを 押すことによって印刷が可能です。 他に「Ctrl」を使った便…
行政書士といえば、許認可業務であればなんでも行えると 思われがちですが、できない許認可業務もあります。 行政書士の許認可が行える根拠規定は行政書士法第1条の二ですが、 ざっくりいえば、 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を 作成することを業とする。 とされています。 ただ、この行政書士法第1条の二の2項で 行政書士は、前項の…
ご存じのとおり令和6年10月1日から商業登記の代表取締役等の住所の 非表示の措置を行えるようになっております。 具体的にどのようなものかというと、 登記事項証明書や登記情報サービス記載の代表取締役等の住所が 最小行政区画 (東京23区及び政令指定都市は「区」、それら以外は市区町村) まで表示され、それ以降の住所は非表示となるというものです。 また、非表示の申出はあくまで住所の一部が表示されて…
令和6年9月、10月からの大阪家裁の成年後見申立ての郵券の変更
郵便局の料金変更などによって成年後見等申立ての郵券も9月と 10月の2回にわけて変更となります。 具体的には9月の変更は以下の通りとなります。 ・後見の申立て(合計4920円) 500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、84円×5枚、 20円×10枚、10円×10枚 候補者1名追加ごとに500円×2を追加。 上記の主な変更点としては110円切手が新たに必要となり、 100円切手…
相続放棄をする場合、被相続人の死亡時の住所のある管轄の 家庭裁判所で行う必要があります。 しかしながら、被相続人の死亡を知った時期が死後だいぶたっている 場合などは被相続人の死亡時の住所を知るための戸籍の附票や住民票の 除票やその他書類がどうしても手に入らない場合があります。 そういった場合はどうすればいいのかと悩む方もいらっしゃると 思いますが、住所の基準となる情報が全く見つからない場合は…
日本に居住している外国人が不動産を取得する際に 住所を証明する情報が必要となります。 日本に居住している中長期在留者等の外国人も日本人と 同様に住民票の取得が可能です。 ちなみに、外国人を権利者とする不動産登記をする場合、 ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの) を申請情報として提供する必要があります。 (令和6年4月1日以降からこのように取扱が変わりました。) 登記申請書…
成年後見人等が不動産登記の売主となる場合、印鑑証明書が 必要となりますが、その際に裁判所書記官が発行する 印鑑証明書を使用することもあるかと思います。 この場合の使用期限として3ヵ月以内であるかどうかが問題となりますが、 よく言われている印鑑証明書の使用期限は市町村町発行のものであり、 その根拠は不動産登記令にあります。 裁判所書記官作成の印鑑証明書は不動産登記規則を根拠とし、 3か月以内で…
数次相続などが発生した場合、なるべく1回の相続登記で済ませたい ところです。 しかしながら、中間相続を単独相続(相続人1名)という形にもって いけない場合などなんらかの事情で亡〇〇という死者名義の相続登記 を行う必要が生じる場合があります。 例1:相続財産管理人が選任されており相続人不存在を原因とする 所有権登記名義人氏名変更登記の前提として行う場合 例2:夫A、妻B、子Cがいた場合に…
相続人申告登記とは令和6年4月1日からの相続登記の義務化に 伴ってできた制度です。 通常の相続登記との違いは、相続登記がその不動産の権利関係を 公示するのに対して、相続人申告登記は将来的に不動産の所有者に なるかもしれない相続人であることを公示する点にあります。 ですので、相続人申告登記は遺産分割協議が整っていない段階でも 登記が可能ですし、相続人申告登記を行っても遺産分割協議後は 別途相続…
ご存じの通り令和6年4月1日より法定相続情報一覧図を利用した 相続登記をする場合、法定相続情報番号を記載すれば一覧図の 添付を省略できるようになっております。 やり方は簡単で添付情報の記載欄に 登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○−○○−○○○○○)) 住所証明情報(法定相続情報番号(○○○○−○○−○○○○○)) と記載するだけです。 尚、法定相続情報番号は法定相続情報一覧図の右上…