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11月30日に書いた記事。 tamozo24.hatenablog.com この記事を書くに当たり、サイトに載っていた動画を複数見た後、 YouTubeでおすすめに上がってきた動画があった。 www.youtube.com 私が考えていたこと、感じていることをギュッと凝縮してくれている。 言葉が間違っていたら申し訳ないが、 淳さんのお母様の逝き方が理想そのもの。 私もこんな風に生きて、最高峰の捨て活をして最期を迎えたい。 毎年、息子の誕生日が来るたびに伝えていたというのもすごい。 常に意識していらしたんだろう。 さすが看護師。 これを見て毎月30日は自分の最期について考える日にしようと決めた。…
今日11月30日はいい看取り、看取られの語呂から 「人生会議の日」だそうだ。 先月、看取りについての私の経験や考えについて 数日に渡って書かせていただいた。 tamozo24.hatenablog.com この時にさらりと自分が最期どうしたいかは書いたけれど、 私自身、人生会議をやったことはない。 せっかくの機会なので実際にやってみることにした。 厚生労働省の人生会議に関するホームページ 「人生会議」してみませんか|厚生労働省に 人生会議学習サイトゼロからはじめる人生会議 というものがあったので、 こちらを活用させていただくことにした。 こちらを開くとこのような画面が出てきた。 右上の「実際…
昨日は看取りに対する施設・ご家族・総合病院について私視点で書いた。 tamozo24.hatenablog.com 読んでいただいたらわかるようにすべてが「ご本人・ご家族の希望」による。 理由は介護保険法に定められているから。 介護保険法では、利用者本人の意向が非常に重視されています。特に、介護サービスの計画や提供において、利用者の意思や希望が尊重されることが重要です。 例えば、利用者がどのような生活を送りたいか、どのようなサービスを受けたいかといった具体的な希望が、ケアプランに反映されるように配慮されています。 利用者の自立を支援し、尊厳を保ちながら、本人の希望に沿ったサービスを提供すること…
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の普及と課題~令和4年意識調査の結果から~
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ A
「だれも聞いてくれなかった…」 がんで余命を意識した介護の専門家が直面した「人生会議」の現実
「自分の人生の終わりは、自分で決めたい」と思っていても、その時点になると心身が衰えてしまい、意思決定ができなくなっている場合が多いのが現実です。 https://mainichi.jp/premier/health/articles/20240917/med/00m/100/008000c?fbclid=IwY2xjawFnPXBleHRuA2FlbQIxMQABHSSioC_SeTd10YVquz9FrrhoRAUP6oRBsiephwxagYno_A8FwL4FyZ-gkA_aem_V_6WPp7DOcLmjWL81Nwvfw
では成年後見人の職務範囲はどこまでなのか?これも実は後見人によって差はあるようですが、あくまでも法的な支援が前提となります。 とはいえ法的な支援をおこなうためには、いろいろな事実行為をする必要も出てきます。例えば、被後見人が食事の準備ができない場合など配食サービス事業者と契約する必要がでてくることもあります。その場合 手続き上の契約だけではなく、実際にはその業者が適切なところかどうか確認するためにネットで調べたり、直接訪問したりすることも有るかもしれません。こういった事実行為が法的な支援には付随してくるという事です。 しかし実際に食事を作ったり、介護行為を行ったりということは範囲から外れます。…
成年後見制度における成年後見人の職務とは大きく分けて二つあります。身上保護事務と財産管理事務の2種類です。 身上保護事務というのは、生活や医療、福祉などのついて法的な支援を行う事とされています。判断能力が不十分な方に対して、手続き上のサポートや法的な保護を行うといったところでしょうか。 財産管理については、この身上保護の充実に向けて、その資産を適切に管理し、有効に活用するために工夫をしていくということにあります。
こういった内容では憲法に記載された基本的人権の尊重という概念に大きくそれてしまうことにもなりかねません。現在の後見制度は、誰もが最期の時を迎えるまで人としての尊厳を保てるよう、そしてその生活を維持できるように支援する制度を目指しています。 生活・医療・介護・福祉等に配慮しつつ、本人の財産を本人の生活を維持・向上のために活用していく、それが身上保護と考えられています。 後見制度は、これらの三つの概念を具現化するため、また明確な義務とするために民法及び後見契約に関する法律に明文化されています。
最後に身上保護ですが、実際にはこの部分が後見制度には直結する部分といえます。明治時代の民法のもとでは、禁治産制度や準禁治産制度というものがあり、後見制度の前身ともいわれています。これは障害をもつ人々の財産を守るためという命題がありますが、どちらかというとその人の権利を認めず、財産自体を家のものとするという意向が強かったものです。 禁治産者がした日用品の購入といった者から遺産分割、相続放棄にいたるまで多くの契約に関するものは無効にすることができました。また選挙権も奪われていました。
成年後見制度は、ノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上保護の重視という3つの基本理念の上にあります。 ノーマライゼーションというのは、障害を持つ人であっても障害を持たない人と共に、通常の生活を暮らしていくことができる社会を創っていこうという考え方です。 自己決定権の尊重というのは、後見制度のイメージからはおろそかにされそうですが、実は非常に大事であり海外では重要視されています。障害を持つ被後見人がどういった好みがあり意思があるのか。それをもとに後見事務を行っていくというのは重要なことです。
後見人には、法定後見と任意後見というものがあります。その違いの大きなポイントとしては、法定後見は判断能力が劣ってきた場合に申出に基づき家庭裁判所で後見人が選任され後見実務が開始されます。 それに対して任意後見は、判断能力・意思能力がしっかりしている状態で特定の人と契約を結び、後見契約を事前に結んでおくということです。
後見や後見人という言葉を聞いたことがある方もいるかと思います。イメージ的には、意思能力や判断能力が無くなった方の行為を代理したり、同意・取り消ししたりして、後ろから支える人 そんなイメージでしょうか? 相続の話では、遺産分割協議をするときに、相続人の一人が認知症であれば分割協議ができない、終活においては認知症になった不動産所有者はその売買を行うことができない、そういった際に後見人を設定し代理してもらうという役割を担います。
いづれにしても業者に依頼するとなるとかなりの出費になってしまいます。また分量を減らすことができればその出費も抑えることができます。 できれば親が元気なうちに取り組み始めることがベストです。「生前整理普及協会」という団体もあり、生前整理を積極的に進めています。いろいろ書籍も有りますので参考にされてみてはいかがでしょうか? 実家に残る自分のものの処分からスタートしてみてもいいかもしれません。すっきりした様子をみた親がのってくるということも考えられます。思い出のものというのは誰もが処分に困るものですが、使わない包装紙や箱、粗品でもらったタオルなどは手を付けやすいと思います。 ぜひ思い切って親子で取り…
ではその業者探しですが、相見積もりで数社を検討するというのは必須です。ただしネット上では怪しい業者や巧妙に安く見積もりを見せる業者もいるので注意が必要です。 できれが市の広報で案内しているような業者やケアマネージャー、地域包括の担当などから情報を得るというのも有用です。直接聞く口コミがとても参考になります。 間違っても飛び込み営業や電話セールスなどで即決しないようにご注意ください。
先に少しお話した業者への依頼 いったいいくらぐらいかかるのだろうと気になる方もいるかもしれません。 あくまでも相場感ですが、 1DKで5万~15万 4DKで25万~60万 業者間によってもかなりの開きがあります。 あと処分する物の量や建物の状況(部屋の回数、エレベーターの有無)買取できるものの有無)などによっても変わってきます。 なかなか馬鹿にできない金額ですね。
お片付け 理由としては ◎上から物が落ちてきたり、躓いたりすると危険だから。 ◎最近地震も多いよねー。 ◎必要な書類や大事なものが無くなると困るから整理しとこうよ といった感じですね。 話すきっかけとしては、足が痛くて歩きにくくなっているとか、周りの人で家の中でケガをした人いるなんて話をした時がいいかもしれません。
では相続人 息子や娘が片付けてもらいたいと思ったときにはどのようにすればよいでしょうか?ここで注意が必要なのは、本人がするの時に、勝手に実家の物を処分するという事はNGです。たとえ認知症などの症状が出ていたとしても、それが原因で不信感が踏まれ関係性がこじれることにもなりかねません。 変に考えすぎずに片付けをお願いしてみるということが一番の近道だと思います。ただしその時 命令や指示のような態度ではなく、あくまでもお願いであり、これこれこういった理由があるからお願いしたい、また協力するので一緒にやろうねという姿勢が大切です。
できればその家の所有者が、時間を掛けて少しづつでも片づけをされて断捨離を完成されていれば、残された方たちの負担は大幅に軽減されることになります。 高齢になるとどうしても片付けることに対して億劫になったり、通常のごみ捨ても難しくなったりします。また認知症の周辺症状のひとつとしていろいろなものを収拾するというものも有りますので、そうなると家の中はもので溢れます。ゴミ屋敷などと言われることもありますが、ご本人にとってはゴミではなく大切なものですので、周りの人が勝手に処分するという事は難しくなります。
亡くなられた方の家の処分これも大きな問題です。そしてその家の中にあるものの処分 これも大変です。目をつぶってエイヤッと業者に頼むということも出来ますが、1万2万で出来る話でもありません。広さやその分量によって大きく変わります。 仲の良いご家族で会った場合、写真や趣味のものなどは想いいれもありそう簡単にポイポイ捨てられないなんてことにもなりかねません。 また相続人が遠くに住んでいる場合などは、頻繁に訪れることも出来ないので最終的には途方に暮れて諦めてしまうなんてこともあります。
今日の二テーマはいろいろと考えさせられる。 午前中は「中国が抱える不気味な不確実性」 最近のコロナ対応や経済状況などを含めての具体的な話の数々に、 なるほど、不確実性が増してきているのかと感じ
おはようございます。コロちゃんは先日に図書館に行って本を借りてきました。いつもコロちゃんは読みたい本を、図書館に大量にリクエストしていますので、その後に図書館が入手するとメールで連絡が来るのです。それで借りてきた本が以下のフォトです。今のと
【横浜】生も死も、自分で選択できる世の中を!介護と育児の安心勇気づけトレーナー大場まさみです。 最新スケジュール 『最新スケジュール』■最新対面🈳スケジュール…
介護保険については、サービスを受ける側にとっては非常にありがたい制度ではありますが、増大していくその利用頻度と負担する世代の減少を考えると継続していくためには、今後も制度の見直しが続くと思われます。 施設の増設は、公的なもの、民間的なもの合わせても足りない状況にはなってくると思われます。また民間のものを利用するには一財産必要です。今後在宅での介護期間をできるだけ増やしていくというのが、国の指針のようですが、そのためにもこの介護保険の仕組みを維持していかなければいけないように思います。
介護保険料の支払いについて、誤解されている方もいるのですが、年金とは違い、サービスの利用の有無に関係なく保険料は生涯にわたって支払う必要があります。 介護保険サービス利用料は、実際に7サービスを利用した場合の自己負担額のことを言います。人によって1割~3割負担の違いがあります。 ちなみに介護保険の財源は、半分が税金、半分が保険料からなっています。介護保険の利用率は、高齢化に伴いあがってきており、今後のことも考えると「徴収対象年齢を40歳から20歳にする」「自己負担割合を上げる」といったことも検討されています。
要介護認定というのは、認定期間が決まってはいますが、状態の変化があれば、その期間内でも見直しが可能です。以前の状態からかなり変わってきたぞといった場合はケアマネージャーに相談しましょう。「区分変更申請」の手続きが可能です。 但しこの申請をしたからといって必ず認定結果が重くでるとは限りません。人によれば要介護2だったひとが要介護1になる場合もあり得ます。 またデイサービスなどの通所サービスを主に利用していた場合、要介護度が重くなると費用が高くなってしまい、自己の負担が増える場合もあります。そのあたり含めてよくケアマネージャーと相談し、シミュレーションしてみましょう。
介護保険は、認定期間が決まっているので更新しないと利用することが出来なくなります。これに対して75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の場合は毎年8月1日に自動更新されますので、古いものと交換するだけで使用することが可能です。 認定期間が更新されず、サービスをそのまま利用してしまうとその期間は全額自己負担となってしまいます。場合によっては数万円の出費となってしまう場合もあるので注意が必要です。
またケアプランについては、随時見直しをおこない事情に合わせて変更を行っていきます。当事者が「やっぱりディサービスに行きたくない」という場合もありますので、なぜそう思ったのかということを聞き取りし対応していく必要があります。 また身体的な症状の進行などにより、必要な介護用品(据え置き型てすりなど)も追加の必要がある場合があります。こういったことをケアマネージャーと介護者が一緒になって考えていきます。 なのでケアマネージャーには月一回の定期訪問が義務付けられています。
では ケアマネージャーが作るケアプランとはどんなものでしょうか? ケアプランとは、「充実した介護生活のための設計図」と言われています。個人個人によって違うニーズを満たすため必要な介護サービスを選んでいきます。目的としては、少しでも本人や介護者の負担を軽くし、前向きな生活ができるような計画を作っていくことになります。 何のためにデイサービスにいくのか、どんなことをしたいのか、どんな状態になりたいのかといったものを具体的に書面にしていきます
ケアマネージャーという言葉をきくことも有るかと思います。ケアマネージャーとは簡単に言うと介護保険サービスを利用する際の相談窓口となる人ということができます。 ではお仕事はというと、個々人の介護サービスの計画を立てる(ケアプランの作成)ことや、訪問介護やディサービスなどの担当者との連絡調整が主な仕事となります。 私も母のことでお世話になっていますが、いろいろ相談させてもらっています。
要介護の認定を受けている方は、これ以上悪くならないように、出来る限り心身の機能を維持することを目的として、ケアマネージャーが担当します。利用する介護保険サービスの金額は、1回ごとの単価で計算されます。 要介護度が大きくなるほど保険の利く範囲が広くなります。ちなみに要介護度ごとに1カ月に使える額があり、それを「区分支給限度基準額」といいます。
要支援の認定を受けている方は、掃除や買い物など日常生活の一部に援助が必要ですが、大半の日常生活は自分ですることができます。ただこの先転倒や病気などによって介護が必要な状態にならないように「介護予防」を目的として包括センターのスタッフが担当します。 ヘルパー、ディサービスの利用回数と月額料金があらかじめ決まっています。
介護の話題になると「要支援」や「要介護」という言葉を聞くことがありますよね。その違いってそもそも何?というお話です。 要支援には、1と2。要介護には1~5の段階があります。どちらもほぼ同じ介護サービスを受けることが可能ですが、サービスを受ける量に違いがあります。またサービスを利用する目的やヘルパーやディサービスの料金の計算方法なども違いがあります。
特定疾病には16種類あります。末期がん、関節リュウマチ、筋委縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患など。 若年性認知症などの場合、高齢者と変わらないケアが必要になってくる場合もあるので、この保険は有用ですね。 ただしこの16種類に該当しない、例えば転倒して腰椎圧迫骨折になってしまい、歩行や移動が困難で周りの介護が必要なんですが、64歳以下の場合はまだこの介護保険を利用してサービスを受けることはできないという事になります。
40歳から介護保険料の支払いを求められるわけですが、65歳までは一切のその保険を利用できないのか?という疑問を持たれる方もいるかもしれませんが、一定の条件のもと利用が可能です。 介護保険制度では、65歳以上の人を「第一号被保険者」とよび、40歳から64歳までの医療保険に加入している人を「第二号被保険者」と呼びます。 40歳~64歳までのひとも特定疾病と呼ばれる疾患で介護が必要になった場合は、申請することが可能です。
訪問調査が終わり、主治医の意見書が作成されたら後は、結果を待つのみです。申請から1カ月以内に、認定結果通知書と認定結果を記載した介護保険被保険証が届きます。 必ずしも自分が思っていた結果がでるとは限りません。もし認定に納得がいかなかった場合は、不服審査してもらうことも可能ですのでご検討ください。そのあたりも包括センター職員に相談しても良いかもしれません。
次に主治医に介護保険の申請をしたことを伝え、意見書を書いてもらいます。具体的にどういったサービスを利用したいかも伝えましょう。 ここで重要なポイントは、主治医から日常生活で困っていることなどを聞かれた場合、事実をありのままに答えることです。ここで取り繕ったり強がりを言ったり、良いところを見せようとすると適切なサービスを受けにくくなります。つまり実際の介護度よりも軽くみられる評価をされてしまうという事です。(これは実際に私の両親でも体験済みです。なんでもできるよ!と頑張っちゃうんですよね。上の世代のいいところかもしれませんが。。。)
まず役所に要介護認定の申請を行います。 訪問調査を受けます。(市区町村の職員が自宅を訪問します。)主治医の意見書(役所から主治医へ意見書の作成依頼が来ます。)⇒ 要介護の認定作業⇒通知 となります。訪問調査とはどんなことをするかというと、調査員が自宅や病院に訪問し、対象者の心身の状態を、決められた調査項目に従って聞き取り判断します。認定に係る費用は、国が負担します。(余談ですが、大体1件の要介護認定には2万円ぐらいの費用が掛かるようです。)
要介護認定の申請は、住んでいる近くの役所の介護保険窓口に行き申請する必要があります。ただし役所は平日のみなので都合をつけるのが少し難しいかもしれません。 まずは地域の包括センターに相談することをお勧めします。電話やメールなどでまず事情を説明し、手続き方法などを詳しく聞くのがスムーズです。状況によって要介護認定の申請代行や、自治体独自の高齢者福祉サービスの紹介をうけることも可能です。介護の情報は、刻一刻と変わります。また期間限定のものもありますので、介護は情報戦といった側面もあります。うまく利用していきましょう。
要介護認定とは、介護を必要とする人に、どの程度の介護量が必要かを役所が判定することです。「要支援1」から「要介護5」まであります。 要支援とは、日常生活の一部に支援が必要な状態です。要支援1と要支援2があります。「介護予防サービス」が受けられます。 要介護とは、入浴や排せつなど日常生活の動作に介護を必要とする状態のことを指し、「介護保険サービス」が受けられます。 認定期間というものが定められており、期限前に更新手続きが必要です。運転免許のイメージですね。
ちなみに 要介護者が、介護を受ける人、介護者は介護をする人です。ともするとどっちがどっちとなりますので、ご注意ください。 では実際に、介護保険の利用に手続きのお話に入っていきます。65歳になると自治体から介護保険証が郵送されてきます。見た目は健康保険証のようですが、これだけで介護保険サービスが受けられるというわけではありません。サービスを利用すためには、申請から認定までというプロセスが必要になります。自分がすんでいる地域の役所に申請をし「要介護認定」を受け、「要介護度」と「認定期間」を決めてもらう必要があります。
実際の介護サービスについて利用する場所ですが、自宅と介護施設となります。この介護サービス利用のイメージとしては、最初は自宅でサービスを利用しながら、できるだけ今までと同じ生活を目指します。症状が重くなって自宅で生活できなくなったら、介護施設の入所を考えるということになります。 自宅で利用できるサービスとしては、大きく分けて3つ。①訪問サービス・・・ヘルパーや看護師などに自宅に来てもらう。②通所サービス・・・送迎付きで介護施設で入浴やリハビリなどができる。③短期入所サービス・・・一時的に介護施設に宿泊して介護を受ける。 このほかには車いすなどのレンタル、手すりなどの設置なども有ります。現在利用さ…
保険には、医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険とあり、5番目の社会保険制度として2000年にスタートしました。介護が必要な人に、介護費用を介護保険から支払う仕組みです。 介護保険料は、40歳から支払います。強制加入であり1生涯払い続けることとなります。実際この保険を利用できるようになるのは65歳からになります。ただ医療保険とはちがい、使えばそのまま適用になるというわけではなく、申請をし、役所の審査を通る必要があります。よく聞く要支援、要介護とかいったものですね。
遺言 相続についていろいろ書いてきましたが、いままで一度も触れてこなかった介護保険というものについてです。なかなか介護保険という言葉は耳にしますが、よくわからないという方も多いと思います。 私の母親は認知症の初期ですが、この制度を利用してヘルパーさんやディサービス、車いすのレンタルなど利用させてもらってます。この保険があるから利用できているというのも正直あるので、必要な制度だとは思います。
人生の先を見据えた意思決定 人生会議、エンディングノート、アドバンスケアプランニングとリビングウィル、DNARの関連性と重要性を解説
人生会議、エンディングノート、アドバンスケアプランニング、リビングウィル、DNARの関連性と重要性を解説します。将来の医療やケアの意思決定をサポートするために、これらの要素を理解しましょう。人生の計画と意思決定に焦点を当て、個々の役割と関連性を明確に説明します。
突然ですが、私たちは永遠の命をもっていると思いますか?違いますよね。命あるものは、いつか必ず死にます。魂レベルで言うと、もしかしたら永遠に魂はあるのかもしれない…と私は思っているのですが、魂がその肉体にとどまっていられる時間には限りがありま
考えたくないけど、考えておくべきこと 普段は今日が何の日かって、普段あまり気に留めていないでぼーっと生きている私です^^
人生会議を、知っていますか? 厚生労働省では「人生会議」とはアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の愛称で、もしものときのため、自らが望む人生の最終段階にお…
YouTubeで厚生労働省が提供する人生会議についての動画があります。 麒麟の川島さんMCです。VOL3までありますが、わかりやすい内容です。人生会議というとちょっと重いですが、終活にかかわる話合いの大切さがわかります。自分に置き換えてみても、社会全般の課題と関連させて考えてみても深いテーマだなぁと思います。
ただその親族が決断しないといけないタイミングというのは、準備する間もなく なおかつ考える時間もあまり与えられずにやってきます。そしていろいろなシチュエーションでせまられます。 最期は自宅? 施設? 延命治療する?しない? 胃ろう(管で胃に直接栄養源を補充する)する?しない? 施設はどのようなところがいい? などなどあなたの考えの核になるような部分を聞いておくだけでも、親族がするその判断の助けになると思います。あなたが一番優先順位を高くもっているものは何ですか?
しかし実際のところ 家族間でなかなか話し合うきっかけやそもそも話し合う必要性を感じないということが大半なのではないでしょうか? いざ親族全員に声をかけて、その上外部の人たち(医師やケアマネなど)を招いてまでするというのは、なかなか大ごとです。まずは身近な人に本音を打ち明けるというところからのスタートでいいような気がします。