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目が痒いの続いてる、花粉症か黄砂。更に寒暖の差がきつい。あと食べ過ぎるとお腹が痛くなる。どんどん老化が進んでる気がする。まあ、長生きに執着はないけど。 本題です。9月になってから母から実家土地(亡父名義)の「名義変更」に協力してほしいと2回手紙がきた。またか、毒姉が春前に株式の名義変更するのに法定相続証明書を取るために戸籍をよこせと言ってきたのと全く同じ、まあこうもトウシロはぬけぬけとアホなこと言う。母には、「財産目録を作って、第三者、弁護士か税理士を通して連絡してこい」と返送した。 1. 名義変更の誤解 ① まず人が死んだら、不動産であれ株式であれ預貯金であれ車であれ、「名義変更しなければな…
パーフェク豚です大量のパンを買い込んで実家に。3時に行ったが、弁当が2つ残っていた!!介護記録を読むと、水曜日に自分でお弁当を買いに行き1日ズレてしまっているようだ。認知症はなぜか余計なことをする。父親もまだまだ元気である。相変わらず実家に行くと父親は「母親がいないんだよ」と言い出した。ハイハイ。でも、最近はしきりと反省するようになって来た。えらいぞ。でも、その反省遅くないか?前日の弁当箱を確認す...
【動産】 動産のなかでも比較的価値のあるもの、貴金属や宝石、骨とう品、絵画、車などがそれにあたります。こまごまとしたものまで含めると遺産分割が煩雑になります。 自動車などは、中古車販売業者に、貴金属、宝石、骨とう品などは相場で見積もるか専門家に鑑定してもらうかになります。
【株式】 上場されている株式は、毎日の取引価格が公表されていますので、遺産分割時に最も近い時点の取引価格(最終価格)での評価となります。 問題は非上場の株式です。会社法上の株式買取請求における価格の算定方法を参考にします。会社規模などによりどの方法をとるかが決まってきます。但し 相続人間で納得しづらい場合などは公認会計士などの専門家に評価してもらうことも可能です。
【債権】 すでに弁済期が到来しており、回収が確実な債権はその金額をそのまま遺産価格とすることができます。ただ弁済期が来ていなかったり、何らかの条件が付されていたりして、不確実性が潜んでいるような債権については、共同相続人間で査定したり、場合によっては遺産分割の対象から外すという事も可能です。 500万円の債権だけど その相手先がゴリゴリのヤクザだったような場合、それを自分の遺産としてあてがわれても困りますよね。
具体的な評価方法についてご説明します。 【預貯金】 預貯金については、遺産分割時の残高が対象となります。しかし実務においては、被相続人死亡時の残高証明を取ることが多いと思います。 【不動産】 不動産の評価については、実勢価格(時価)、国土交通省の公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額等があり、これらを参考に定めることが多いです。共同相続人間でまずどの価格を採用するのか?で揉めることも有ります。その金額の多少が、他の遺産分割にも影響してきますので。もしまとまらなければ、不動産鑑定士にお願いするという方法もあります。費用はそこそこ掛かります。
遺産の対象となるものについて、いつの時点を基準として評価するかがポイントになります。 遺産によっては、その評価時期によって価値が上がったり下がったりします。また不動産などの場合、管理費用や賃貸収入があったりと時間の経過によって発生、消失する価値も有ります。こういったことがあると共同相続人間の公平が害されることも有ることから、遺産分割の時点を基準とすべきとしています。 また相続開始時を基準とするものもありますので、(特別受益の持ち戻しなど)使い分ける必要があります。
遺言書を作る場合、遺産分割協議をする場合 遺産の評価というものが必要になってきます。特に後者については各相続人での協議を揉めることなく進めるための前提となります。すべての価値を客観的に評価するという事が大切です。遺産の評価にあたっては、遺産を評価すべき時期(基準時)、遺産ごとの評価方法が問題となります。
今までのところはプラスの財産でしたが、次に問題になるのがマイナスの財産です。債権者に金銭を支払う債務も、相続の対象となります。ただし相続人が複数いる場合、金銭債務をはじめとする可分債務は、法律上分割され、各共同相続人がその相続分に従って承継するものとされています。なので遺産分割の対象とはされていません。 なので遺産分割協議でどのような分け方をされようが、債権者は法定相続分に応じて請求ができるという事ですね。例えば亡くなった方に300万の借金があって、プラスの遺産は1000万 すべて配偶者の妻が相続していたとしても、その息子に300万の債権を請求することが可能という事になります。
このように生命保険は、原則として遺産分割の対象にはなりません。しかし 受取人が特定の相続人に指定されていた場合であっても、極端に高額であったり、全体の遺産総額に比べて多かったりした場合は、共同相続人間で不公平が生じる可能性があります。(遺産総額は300万しかなかったのに、特定の相続人に支払われた生命保険が1億だった!) こういった場合、その生命保険金は特別受益に準じた取り扱いを受けるものであるとする最高裁決定がでています。(平成16年10月29日)
生命保険については、ならない場合となる場合が存在します。基本ならないケースが多いです。生命保険は、被保険者が死亡した時に保険会社から受取人に支払われますが、その受取人が誰になっているかで変わってきます。 特定の相続人が受取人となっている場合は、直接保険金請求権を取得するため、生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。 受取人を相続人としている場合は、遺産分割の対象とはならす、相続人が固有の財産として取得することができます。この場合の割合は法定相続分となります。 最後は、受取人が被保険者のままになっているものです。この場合は遺産分割の対象となる可能性があります。
債権というと、被相続人が誰かにお金をかしていて、その請求権であるようなイメージがあるかもしれませんが、銀行に預けているようなものも金融債権ですので、身近なものですね。 こういった債権は、金銭に換えることができますので、不動産なんかに比べると遺産分割もしやすい貴重なものです。
動産というのは何かというと不動産以外のものといったほうが当てはまるのかもしれませんが、モノですね。車やテレビや洋服、そこには現金なども含まれます。 こういったものは、被相続人が亡くなった瞬間から、相続人にとって共有という事になりますが、その帰属を決めるためには、遺産分割協議の中で決めるというのが原則になります。なので自分の相続分だけ先に請求してもらうということはできません。
不動産は当然、遺産分割の対象となり、その所有権が相続されます。被相続人が不動産の共有持ち分を持っていた場合、その共有部分が遺産分割の対象となります。 不動産の賃借権というのも相続の対象になります。人が、マンションなどを借りて住んでいた場合などですね。こういった権利は原則死亡とともに亡くならず、相続人がそこに住む権利を取得し、複数相続人がいる場合は共有となります。 とはいえ現実問題としては、そういった権利を使って無くなった人の代わりに住むという人もいないとは思いますが、残った荷物や退去手続きなど義務権利はありますので、遺産分割で誰が行うのかはしっかり決める必要があります。
また少しちがった相続の対象とならないものがあります。祭祀財産と呼ばれるものです。具体的には、お墓、仏壇などです。 民法897条1項によると 被相続人の指定のある場合は、その人が、指定がない場合は、その土地の慣習により祖先の祭祀を主宰すべきものが承継という事になります。慣習でも明らかでない場合は、家庭裁判所が定めるという事になります。 お墓の維持管理というのは、長い目でみるとかなりの費用になりますし、遠方などにあった場合交通費や片道3時間以上かかるとなれば負担も大きいです。例えば 働き盛りの息子が、やっと取れた休暇を一日、時間と体力をかけて墓参りに捧げ へとへとになって帰ってくる。 遺産承継のな…
一身専属権の例としては、 ①代理人として行っていたその人の立場 この人だから代行してもらっていた ②使用貸借における借主の地位 この人だから無料で貸していた ③雇用契約における使用者、被用者の地位 この人だから雇っていた ④委任契約における委任者、受任者の地位 この人だからお願いして仕事をやってもらっていたつまり人には簡単に移せない、個人にぴったりついた権利や役割、仕事のことですね。
相続が発生した時、遺産分割や引継ぎをしないといけない、ってなった時、えっ全部なの?一切合切?ちょっと戸惑いますよね。 民法896条本文によると「被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続人は原則として、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。」一切すべてなのというところですが、原則なので但し書きがついています。 「ただし被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)は相続によって承継されません。」 つまりその人だからこそもっていた権利というのは、相続人であったとしても他人である人には承継されないという事ですね。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅱ自筆証書遺言を手書きしなくてもいい時代に?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今朝の読売新聞(紙版)でこの手の記事が1面。 なかなか珍しいことです。 www.yomiuri.co.jp やっぱりね、歳を取ってくると手が震えたり、老眼で手元が見えづらかったりと、あの長ったらしい遺言書を手書きでしたためるのは、ある意味拷問に似たものもあります。 それでも、数ある遺言形式の中で手っ取り速くもあるし、身近でもある「自筆証書遺言」はおすすめしたいと思うところです。 他にどんな形式があるのかを簡単におさらいしてみます。主に緊急時に使われる特別遺言は置いといて、一般的な普通遺言としては自筆証書遺言のほかに、 ① 公正証書遺言・・・PC打…
総資産って計算してますか〜? 家計簿を書くようになってから24年目?高校生のころから書いている42歳主婦です。 毎日の家計簿を書くことがとにかく好きで、「家計簿を持ち歩いてる子」と社内で言われていました(笑)。(節約生活していたわけでもなく
【相続税評価額】相続税を算出するための土地評価であり、毎年1月1日時点における対象土地の価格を地目ごとに路線価や倍率方式で公表するものです。 簡単にいいますと「路線価」は、道路に面している標準的な宅地の1㎡あたりの価格をいいます。その金額に土地の面積をかけて算出します。ただそこから土地の形状や角地などの要素が加わり修正が入ります。「倍率方式」は、路線価が定められていない地域で使用されるもので、固定資産税に一定の倍率をかけて求める方式です。 路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。
【固定資産税評価額】 公示価格の70%をめどに設定されています。3年に一回評価替えが行われ、固定資産税、都市計画税などの基準とされています。不動産をお持ちの方は年に一回くるあの税金ですね。 相続税算定の際、建物の評価に関しては、この固定資産税評価額が使われます。建物は築年数により劣化、価値の低減が行なわれ、立地や収益性が考慮されないという点から、価格が低く設定されています。
【公示価格】 国土交通省の土地鑑定委員会が、地価公示法に基づき、毎年1月1日を基準日として、都市及びその周辺地域の標準地について公示する価格です。3月下旬官報に掲載されます。実単価に近いと言われていますが、ピンポイントに標準地の価格だけなので、相続する土地の値段に関しては推測するための価格ということにとどまります。
評価の厄介なものに不動産があります。とはいえいろいろな算定方法があり、当事者がどこまで納得するかというのが一番のポイントです。 不動産鑑定士という専門家による評価や公示価格、基準値標準価格、固定資産税評価額、相続税評価額など公表されている資料から判断する場合もあります。また不動産業者による査定書などもあります。 不動産を取得する人は低い評価を期待していますし、その他の人は高い評価を期待します。
ではその評価の基準時についてですが、実務的には遺産分割時とされています。しかし相続開始時を基準時とするという見解もあるのも事実です。 しかし遺産分割について明確な分割期限があるというわけではありません。相当期間経過後に遺産分割が行われた場合、相続開始時の遺産の評価額が、その後の市場の変動により上昇若しくは下落することで、取得する財産によっては、相続人間で不公平な結果を招くという問題が生じることがあります。 このような理由から、現実に分割する時点を基準時とするというのが実務の大勢となっています。 ただし 亡くなられてから10カ月という期限をもつ相続税に関しては、評価の基準が、相続開始日である死亡…
相続開始の時に重要になってくるのが、遺産内容の特定です。そして遺産内容が特定できたところで必要になるのがその評価になります。どの時期、市場価値、公的な価値などその評価基準次第では、いく通りもの評価が出来てしまいます。相続人ごとに主張が食い違い、その評価金額についてもめてしまい収拾がつかなくなるなんて話はよくあることです。 亡くなった方の総遺産を公平かつ適正に分配する手続きにするためには、前提として、遺産を構成するすべての財産を交換価値(貨幣価値)に引き直すという作業が必要になってきます。
口座を凍結する主な理由は二重払いの回避になります。万が一銀行が預金者死亡の事実を知っていたにも関わらず、預金の入出金停止措置を取らずに、払戻請求者に払い出し等をしてしまった場合、真正な届出印を持参していたとしても、銀行が免責されない可能性があるからです。またたとえ相続人に対する払戻であったとしても、相続分を超えた払戻をしてしまうと、銀行は二重払いを強いられる可能性があるからです。 そのため銀行としては、口座を凍結し、しっかりと必要書類を集めたうえでないと対応をしないということになるのです。
現状は結構アナログな対応からですが、今後はマイナンバーなどの紐づけから、死亡届の提出から瞬時に知らせられるなんてことになるかもしれません。 亡くなった方の口座に、公共料金の引き落とし、クレジットの引き落としなどが絡んでいると厄介なので注意が必要です。
相続手続をするにあたって聞かれることもあるかと思いますが、預金者が死亡すると銀行口座が凍結されてしまうというアレです。 銀行は、何らかの方法により預金者の死亡を知った場合、一切の者への払い出しを防止する措置、「口座凍結」を行います。 何らかの方法というのは、相続人の誰かが「おじいちゃんが亡くなったんですけど、どうしたらいいでしょう」という相談がきっかけであったり、たまたま銀行営業マンがその葬儀を見かけたということもあるそうです。また預金者が有名人だったりすると、その訃報が新聞、テレビから流れたことによって銀行関係者が知り、口座ストップになるらしいです。 結構アナログですね。
財産評価についてはまだまだいろいろあります。【ゴルフ会員権】 株と同じように市場流通が可能かどうかで評価が変わってきます。規約等をしっかり確認することが必要です。譲渡できないものなど 評価の対象とならないこともあり得ます。【骨とう品、書画など】 客観的な評価が難しいものの代表です。類似品の市場価格(売買実例価額)、美術鑑定人などの専門家の評価額(精通者意見価格)などを参考に評価されます。【家財 自動車など】これも上記と同じような感じで評価されます。ただ骨とう品などに比べて、インターネット上で査定できたり、しやすい部分もあります。 財産の評価は、遺産分割時、相続税の納付時などもめる要素が多いです…
株式でも、売り買いをしていない自社株などがある場合その評価は非常に難しいところがあります。ご説明するとちょっと難しい言葉や仕組みが出てきてしますので、ここでは簡単にイメージができる程度のご説明となります。 ①類似業種比準方式 上場している会社の中で、業種や規模など似ている企業の株価を参考にするものです。 ②純資産価額方式 会社の総資産・負債をもとに評価する方法です。 ③併用方式 ①と②を組み合わせて評価する方法。 ④配当還元方式 株式から得られる1年間の配当金額を基準に株式の価額を評価する方法。この4つのうちから選ばれますが、原則①~③です。 また どの評価を選択するかは、会社の規模やどういっ…
家屋は一棟ごとに価額を評価します。評価額は、固定資産税評価額と同じです。マンションについても同じで固定資産税評価額で評価を行います。 ちなみにまだ完成していない、建築中の家屋の場合はその家屋の費用現価に70%をかけた金額によって評価します。
相続した建物が、借りた土地の上に建っていることがあります。建物の所有を目的として借りる権利を、借地権といいます。借地権の形態には5種類ありますが、一般的な土地を借りて自分で家を建てて住んでいるパターンの評価額は・・・ 対象となる土地が更地であると仮定した場合の評価額(自用地としての価額)に借地権割合をかけて算出します。借地権割合は、路線価図や評価倍率表に記載されています。 自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと。
相続した土地について、他人がそこを利用できる権利を持っていることがあります。たとえば借地権が設定されているような場合です。このような宅地を貸宅地といいます。 また自分の所有する土地にアパートや一軒家などを建て、他人に貸している場合は、その土地の事を貸家建付地(かしやたてつけち)といいます。 双方とも評価額の計算は、借地権割合などを考慮し自用地としての評価額から控除できます。 貸家建付地は、この評価額を減少させるという目的をもって節税対策に利用されることも多いです。
株式については大きく分けると二つに分類されます。①上場株式②取引相場のない株式に分けられます。 上場株式は、その株式が上場されている市場での株価をもとにして評価します。具体的には ◎課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価格 ◎課税時期にあたる月の終値の月平均額 ◎課税時期前月の終値の月平均額 ◎課税時期前々月の終値の月平均額のうち最も低い価額で評価します。 問題は、取引相場のない自社株などですが、そのあたりは次回で。
これも不動産 土地の相続にあたって大きな控除となりますここで少しご説明します。 被相続人の財産のうち、居住や事業に使われていた土地は、相続人が引き続きそこで暮らしたり、事業を行ったりする場合には、重要な生活拠点となります。そのような点に配慮して、一定の条件を満たした居住・事業用の宅地の評価額を減額するというものが、小規模宅地の評価減と呼ばれる特例になります。 この特例には4種類ありますが、メインになるのが亡くなった方が住んでいた居住用住宅の土地の評価額が、330㎡まで80%減額されるというものです。対象者は、 ①配偶者 ②被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続きそこに居…
生命保険金に関しては、2つのパターンで考える必要があります。①契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合です。つまり亡くなった方が自分に保険をかけていて、受取人を相続人にしているパターンです。②被相続人が契約者だが、被保険者ではない場合です。亡くなった旦那さんが、奥さんの保険を支払っていた場合などです。①の場合は、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の対象となる「みなし相続財産」と呼ばれます。これには、相続人が取得した生命保険のうち一定の金額(500万円×法定相続人の数)まで非課税とされています。②の場合相続人に保険金は支払われませんが、「生命保険契約に関する権利」を相続したとみなさ…
路線価方式について土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。 路線価は1㎡あたりの価額で示され、路線価図で確認できます。路線価方式では、路線価に土地の面積をかけて評価額を求めますが、土地の形状などによりさまざまな修正を行います。 倍率方式 宅地の固定資産税評価額に国税庁の定める一定の倍率をかけて算出する方法です。倍率は、評価倍率表に掲載されています。 路線価図、評価倍率表はどちらも国税庁のホームページや全国の国税局、税務署のパソコンで閲覧することが可能です。
それでは財産リストにのせるものをどうやって評価していくのか見ていきましょう。 宅地とは、住まいや商業活動、工業活動のために利用されている建造物の敷地となっている土地の事です。宅地かどうかは、不動産登記簿の記載からではなく、実際にその土地がどのように使われているかによって判断されます。 宅地の評価方法については、2種類あります。路線価方式と倍率方式と呼ばれます。 路線価方式は主に市街地で利用されます。 倍率方式は、地方 路線価の定められていない地域で利用されます。
相続を分割するとき、相続税を支払うとき 問題となってくるのは財産をどのように評価するのかというところです。現金や預貯金であればさほど問題はありませんが、不動産、株、骨とう品などはその時期に応じて価値が変動します。 財産の評価方法については、2種類あります。一つは時価主義、もう一つは原価主義です。遺産分割や相続税などの評価に関しては、基本的には時価で評価するとなります。 財産リストには、このような評価で高額に評価される可能性のあるものをピックアップします。 具体的には、不動産、株式、公社債、預貯金、車などなどあります。
相続人の確定という根幹の手続きがすめば、次は財産の確定です。最終的に相続のとは、誰に何をどれだけ分配するかという事なので、何をにあたる遺産のお話です。 財産にはプラス、マイナス両方あります。預貯金・不動産・株・動産など 金銭的価値のあるものです。あとは債務など つまり借金です。 相続税を計算するときは、時価が原則ですが、相続分割段階では、まず何があるかが重要です。 もし大きな漏れがあるようでしたら、再度分割協議する必要があったり、相続税の新たな納付義務が出てしまったりします。 なので分配(分割協議)の前に、『誰に何を』特定することがとても大切です。
②相続財産の処理これも具体的にゆうと ◎相続人の確定作業 ◎財産の調査 ◎遺言書がある場合は検認 ◎遺言書が無い場合は、遺産分割協議 ◎単純承認、限定承認、相続放棄の決定 ◎遺産の分配 ◎名義、登記、登録などの変更手続き などになります。 さらに相続税が発生する場合は申告と納付といった義務も発生します。 それぞれに決められた期間もあるので、遅れないように注意することも必要です。 相続手続には、時間と体力、あと普段使わない知識なども必要になってきますので、外部の力を有効に利用することもありだと思います。
遺産分割協議をするための資料として、いままで調べてきた財産内容を財産目録という形にしていきます。財産目録には決まった様式はありません。 記載内容としては、不動産、預金、株式、保険(相続財産ではないですが、記載しておいたほうが相続人間での透明性が高いです。)、貸付金・借入金。 【財産目録に記載する各種財産の評価額】 決まりはないですが、「死亡時の評価額」を記載することが多いです。死亡日現在の預金残高など。不動産についても明確な基準があるわけではないですが、固定資産評価額を記載しているものが多いです。ただ相続人から時価での評価希望があれば、不動産屋さんに依頼して実勢単価を調べてもらうなどの必要が出…
相続税対策より大切なこと 相続対策というと必ず出てくるのが生前贈与とアパート経営です。 前者は贈与税がかからないように毎年一定額を贈与するもの、後者は資産の相続税評価を下げて相続財産の評価額を減らそうとするものです。 いずれも相続税を減らそうとするものです。 ただ、国税庁の資料によると、令和2年において相続税を申告した人は12万人、死亡した方の8.8%にとどまっています。相続税対策が必要な人はそう多くはありません。 sozoku_shinkoku.pdf (nta.go.jp) 大事なことは私が亡くなった時、相続人に苦労をかけないようにしておくことと思います。 ネットにこんな記事がでていました…