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遺言書を書いてもらうにあたってですが、一人っ子の場合は問題ないですが、兄弟姉妹がいる場合は抜け駆けして遺言書を書かせたとならないようにご注意をお願いします。 できれば兄弟姉妹 相続人すべてがそろった状況で話ができるような場がベストです。ただしその場で揉めないというのが前提ですが。 両親が健在の場合、相続は配偶者に全てという意思を子供たちに遺言書で明らかにしておくというのもアリです。遺留分の請求をしないようにと生前 遺言者の口から伝えておくというのも争族を起こさせないためには効果的です。
お墓のことや葬儀に関することなどは、残された相続人だけで判断することは難しいこともあります。この辺りを事前に聞いておくだけでもおおきな助けとなります。また自然と相続の話をするきっかけとなるというメリットもあります。ただしあくまでも親の意向というレベルなので、法的実行力を持たせるためには、遺言書が必要になってきます。
エンディングノートとは、自分の人生を振り返り、残りの人生や死後に対する希望を明確に書き記すためのものです。ただ一人で作るとなるとどうしても億劫になることもあるので、親子でうまく聞き取りしながら作っていくという方法も有ります。 現在本屋さんでいろいろな種類で販売されていたり、自治体では無料で配っていたりするところもあります。
まずは親からの信頼が必要です。こいつ財産を狙ってるなと思われたらまず無理です。今後の親の希望などを聞きながらうまく誘導していくことです。その為に有効な手段としてまずエンディングノートを作るという方法も有ります。これは終末期の親への対応を迷わないようにするためであったり、相続手続を円滑に進めるためにも有用です。
とはいえ 遺言書の作成を親に依頼するというのはかなりハードルが高いのも事実です。遺言書は親が亡くなった後に必要になります。親的には知らんやんとなる可能性もあります。実際にそんな声も聞いたことがあります。急に死後の話をされるだけでも気分を害する方もいるでしょう。それだけデリケートなお話ですので、慎重に進めていく必要があります。
遺書というのは、死に至る経緯を書いたり、恨みつらみを書いたりとマイナスのイメージも強いですが、遺言書は未来に向けての指示事であり、どちらかということ生前の感謝を財産に託すものだったりします。 遺言書が無いために発生した相続争いというものも今まで数多く存在します。後になって作っておけば良かったとなっても、取り返しがつかないことも多いです。
親が遺言書を作ろうとしない理由は、 ①自分の死を意識したくない ②まだ元気だから必要ない、もっと後になら考えても良い ③うちの子どもは仲がい良いので揉めない ④多くもない遺産をめぐって争わないだろう などなどです。 中には遺言書と遺書を同じイメージで持たれているかたもいらっしゃいますが、大きく違います。遺言書は法律的に認められた事項のみを記載し、それは法律的にも有効な文書として第三者にも効果を発揮するものだからです。
相続で揉めないために効果的なもの それは遺言書です。語弊があるかもしれませんが、遺言書に書かれた遺産分割の方法が法定相続人の遺留分を侵害していないかぎり、遺言書の内容が優先されます。 またたとえ侵害していたとしても、遺留分の請求があった段階でその対応させしっかりすれば、裁判上長年揉めたり、相続人同士でいがみ合うということも無く淡々と手続きを進めていくことが可能です。
遺産分割協議書の枚数にはきまりは無いですが、基本的には相続人の数だけ作成したりします。そこに署名、実印を押印します。印鑑証明も本来は作成した遺産分割協議書に添付するものですので、その枚数分用意します。 とはいえ、遺産分割協議書を一部、印鑑証明を1通ずつ、後はコピーで各自保管という風にされる方もいます。遺産分割協議書や印鑑証明はいろいろな手続にも使いますので、複数あったほうが便利といえば便利です。
遺産分割協議書作成にあたってご注意いただきたいポイントをいかに上げていきます。 ◎相続人の名前、住所などは、住民票や印鑑証明証と異なることが無いように記載します。漢数字なども全く同じにしといたほうが無難です。 ◎不動産の場合は特に注意が必要です。登記簿謄本の記載通り書き写します。地番地目など通常の住所とは違いますので、もれなくお願いします。
ネットなんかで検索すると 遺産分割協議書には、決められた書式がありません。なんて書かれたりしていることがありますが、この協議書がなんのために必要で、どういう意味をもつのかということを考えればその重要性は理解できると思います。 専門家の立場からいえば、この内容の正確さ言葉の言い回しに一番の神経をつかいます。この書類は、不動産の相続登記にも使いますし、相続税の申告にも使いますので漏れや不適切な表現などあると、また一から書類づくりと実印の押印を集めなおしという最悪な自体を招きかねないからです。
遺産分割協議という難関が突破出来たら、遺産分割協議書をしっかり作りましょう。その時は納得・理解できていたとしても、後々認識違いが出てくるものです。 「誰がなにをどのぐらい」もらうのか、遺産分割協議書にまとめます。またこのとき遺産分割協議が終った後で、なにか新たな財産が出てくる場合もあります。その場合の処理の仕方もきっちり残しておくべきです。その分はまた改めて協議をし直すのか、法定相続分の割合でわけるのか、だれか特定の人が受け取るのか。後になればなるほど相続人が増えたり、認知症の方が出てきたりと遺産分割協議を行うのが難しくなりますので、後者にしておくというのも有効な一手ではあります。
相続をメインとし、得意としている専門家からは、包括的なアドバイスがもらえます。相続については、家族の数だけその姿は多様です。いろいろなケーススタディの中からそのご家族に会う落としどころを見つけていくことが大切です。遺産分割協議書も相続登記に使用する場合は、正確なフォーマットで必要項目を落とさないことも肝心です。後々作りなおしになることが無いように、専門家のチカラも利用しましょう。
必要に応じて専門家のアドバイスをえておくということも大事です。相続税の申告や控除を使いたい場合などは税理士、登記などは司法書士、遺産分割協議書の作成については行政書士など。 ネットに転がっている情報には誤りがあったり、現実に即していなかったり、個人の主張が強すぎるものなどいろいろです。 実務書に書かれているものなどは、ある程度信頼が置けますが、法律改正などで変更されていたり、消滅されていたり新設されたりとアップデートされていないものも散見されます。
遺産分割協議の日程の調整が済んだら、必要な書類などの準備が必要です。 財産目録、遺産分割協議後のスケジュールなどを作成しておきましょう。できれば協議の前に各相続人とその資料を共有し、全ての相続人から遺産分割への希望や意見を聞いておくのがベターです。協議の際に一から話をするとなるとせっかく集まったのに時間切れなんてことにもなりかねません。事前にたたき台程度のものがあるだけでも大きく違います。話し合う前に論点を明確にしておきましょう。
自分が立場的にもまとめ役を引き受けないと思った相続人は、葬儀関連の事が落ち着いたら、全員の相続人に連絡し まとめ役になることを了承してもらいましょう。四十九日で全員が集まる前に行ったほうがよいと思います。特別な主張がありそうだなという相続人には、個別にあって事前に話を聞いておくということも必要かもしれません。 その際は、相続を円満に進めていくための協力を得るという目的を共有できるようにしましょう。
ここでまとめ役になった方へのアドバイスとしては、無理にリーダーシップをとってグイグイすすめていくのはお勧めしません。ある程度結論がでて、その後の手続きを進めていくにあたってはそれでもかまいません。 最初に考えないといけないことは、話し合いの主導権を握ることではなく、自分の主張をひとまず抑えて、他の相続人の話をしっかり聞くという事です。その為には話しやすい場、雰囲気を作り出すということも必要です。結果的に穏やかな話し合いの中で決まった結論は、その後の手続きもスムーズに進んでいくものです。
では協議のまとめ役の選任をどうしましょう?どの家族親族にもピッタリあうという答えは難しいですが、できれば被相続人のそばにいて本人の希望を聞いてきたような家族のうちの一人があげられます。配偶者や長男、長女など その相続人のなかでの年長者というのも候補にあげられます。
では実際の遺産分割協議をするにあたっての進行です。まずは話し合いの中心的役割を担う「まとめ役」を選定しましょう。 場を調整すべきまとめ役が特別の主張(財産の大半をもらう、この土地はおれがもらう)を持っていたりするとそれだけで話し合いが混乱し、厄介なことになることも有ります。昔の兄弟感覚で、一番力の強かった長兄が昔さながら幅を利かそうとおもっても、今や弟たちも独立した大人です。いろいろな知恵や若い分体力も有ったりして、おいそれという事をきくとは限りません。
そして実際の話し合いですが、注意して話合いを進めないと、相続人全員が勝手な主張を展開し始めると収拾がつかなくなります。なにせ話し合う内容が「お金」であり、今までの家族の歴史、人間関係が浮き彫りになってくるからです。 今までそれほど近い距離で接してこなくて、それなりに揉めることもなかった親族関係であったとしても、この相続をきっかけに、ちょっとした言葉の行き違いが原因で今後一切の関係が絶たれてしまうなんてこともあります。また逆にこのきっかけで新たな交流がうまれて仲良くなるということもあります。慎重に進めていくことが肝心です。
資料が全てそろった段階で、いよいよ 「誰が何をどれぐらいもらうのか」という生々しい話をしないといけない遺産分割協議となります。 少子化の影響で、依然と比べる相続人となる子供たちも少なくはなってきていますが、遠方に住んでいたり高齢になっていたりすると一同に会するというのは意外と難しい場合も多いです。つまりまず集まるということが、最初の高いハードルです。
と ここまで財産をしらべてきて、多額の借金が見つかったなんてことも有るかもしれません。この場合「相続放棄」や「限定承認」が必要な場合があるかもしれませんが、相続が発生したことを知った時から3か月以内におこなわないといけません。 なので相続手続はできるだけ早く、そしてスムーズに進めていかないと間に合わないということがでてきます。
あと遺産分割協議書作成に必要な書類としては、財産を確認するためのものです。不動産の登記簿謄本、評価証明書、名寄帳、公図など預貯金に関しては、亡くなられた当日の残高証明証などを入手します。相続税申告が必要な場合は、この残高証明証の他に3年間の金融機関取引履歴や経過利息などを取得します。 株や投資信託、ゴルフ会員権、車などがある場合それらに関する資料も集めておきます。
遺言書が無いと確認されたら、遺産分割協議を行なうための準備を始めていきます。法律で決められたひとが相続人となりますので、それを確定させる裏付け資料がまず必要になります。この裏付け資料となるのが戸籍です。必要なのは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などです。
まず最初に確認すべきことは、なんでしょう? それは遺言書の確認です。本人や周りが言っていたとしたら、まず探しましょう。家の中、公証役場、法務局、貸金庫、中には知り合いの弁護士に預けてあるなんてことも有り得ます。 遺言書の有無によって相続手続の流れが大きく変わります。遺産分割協議を行ってしまい、あとから遺言書が出てきた場合でも原則として遺言書が優先されます。ちなみに自筆の遺言書は検認という家庭裁判所の確認の後でないと封を開けたりできませんのご注意ください。(法務局の保管制度を使っていた場合はいりません)
但し相続の話し合いは長引けば長引くほどこじれるものです。また相続手続においてもできるだけ速やかに進めていくようにしないと、思ったよりも時間がかかってしまうということにもなりかねません。 亡くなってすぐにおこなわないといけない届(死亡届、年金、健康保険などなど)や携帯電話、電気、水道などの名義変更などもいろいろあるので、この辺りで力尽きてしまう方も多いです。しかしより専門知識が必要で、親族間の関係性を調整しないといけない 本当の意味での相続手続はここから始まるのです。
トラブルなく相続を進めていくために というお話を始めていきたいと思います。 相続税の申告期限は10か月です。これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月という事です。相続税を納める必要が無ければ、このタイムリミットは無くなります。(最近の法改正で10年という新たな縛りは生じましたが)
夫の姉、弟からの法定相続分の請求 あわせて1000万円という請求は、まったく想定していなかった妻にとっては、余りに大きな金額です。今後の生活資金として考えていた預金だけでは足らず、家を手放すことも検討しなくてはならなくなりました。 遺言書で、全財産を妻へ とだけ残しておければ避けられた紛争でした。(兄弟姉妹には遺留分もありません。)相続に関することは事前に専門家への相談をお勧めします。個別に無料相談されているところもありますし、役所などでの無料相談もあります。
連絡内容は、「アニキの遺産相続の話なんだけど。。。」といった件でした。妻としては考えてもみなかったことなので驚きしかありませんでした。 今回の事例の場合、相続人は、亡くなった夫の配収者である妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。 法定相続割合でゆうと、 配偶者 妻が3/4、姉が1/8、弟1/8となります。金銭に置き換えると3000万、500万、500万となります。
ここまで遺産相続についてお話してきましたが、事例紹介を一ついたします。登場人物は、【被相続人】 夫【相続人】 妻 夫の姉、弟そして 分割する財産は、 不動産 (家・土地) 評価額3500万円 預貯金500万 がありました。夫婦には子どもがおらず、親もすでに亡くなっているため、夫は財産はすべて妻に相続されるものと考えていました。 葬儀も終わり、一息ついたところで 夫の姉、弟より連絡が・・・。
このパターンで輪をかけて大変なのが、過去遺産分割をしなくて登記がほったらかし、二世代後ぐらいになって、「不動産売買のためにやりましょうか」となった時に相続人が50人ぐらいになっているケースです。 「こんな相続人はイヤだ」というあらゆるパターンが噴出してきます。そのなかでも必ず何人か出てくるのが、今回の無関心相続人です。 相続人代表者がするか、士業の専門家に依頼するかは別として、一つ一つ 根気よくつぶしていくしか方法が在りません。依頼した費用も高額になる可能性がありますので、その費用もどこから捻出するのかも問題になります。当然にはその遺産である不動産売買の利益から出せませんので、それも全相続人の…
無関心相続人は、居住はわかっているのですが、遺産分割協議や遺産分割調停の呼び出しにも応じません。不在者でもないので不在者財産管理人の選任もすることができない、というまさに八方ふさがりの状態になってしまいます。 この後の遺産分割審判での裁判所からの呼び出しでくるのか、実際にあっての説得で動いてくれるのか?本当に困ります。
遺産分割協議をするにあたって一番面倒な相続人とは? 自分の取り分にごねる人? 法律上の解釈に納得しない人?文句ばかり言って協議をかき乱す人?・・・いろいろいそうです。しかし いちばん厄介な人は、「面倒くさい」といってなんの反応もしない人です。例えばもっと取り分をくれと言う人には、少し多めに配慮したり、また法律を全面に出し納得してもらったりと協議を進めていくことが可能です。しかしこの無関心相続人がいると一歩も前にすすめていけないという大変さがあります。
(再)相続?なにそれ、おいしいの? ⑫松子たちに勝機はない? 遺留分制度
ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 今日はこんな時間から猛烈に眠いぞよ・・・。 本日は週に一度の、好評シリーズ 『相続?なにそれ、おいしいの?』 の再配信12/52となります。宜しければお楽しみください。 横溝正史『犬神家の一族』KADOKAWAより 「松子奥さま・・・・・・この遺言状は、けっしってにせものでもなければ、また、法的にもすべての条件を具備しているのです。もし、あなたがたが、この遺言状に異議があって、法廷で争おうとなさるならば、それも御勝手ですが、それはおそらくあなたがたの敗訴となっておわるでしょう」・・・・・・・・・「犬神家の一族 金田一耕助ファイル 5」 横…
【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 事前に揉めるぞというのがわかっていれば、遺言書 これ一本作っておきましょう。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「妻にすべての遺産を相続させる」という意味合いの遺言書があれば遺産分割協議をする必要が無くなります。 心と体と時間の浪費が無くなり、間違いなく救われます。ただし揉め事回避の意味あいもありますので、しっかり費用をかけて公正証書遺言で作成しておくことをこの場合はとくにお勧めします。
【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 妻の割合は四分の三、兄弟姉妹は四分の一なので割合は、妻の方がぐっと多いです。ただ先ほどの例のように不動産がメインの財産であったような場合は、兄弟姉妹の取り分が食い込んできて厄介です。 それと高齢の相続の場合 やたら兄弟姉妹が多い、またそのうちの何名かは亡くなっていて、甥姪に代襲相続権があるといった場合遺産分割協議が難航します。5人兄弟でした、そのうちの二人は亡くなっていて甥姪が6人います。えっ じゃ相続人は妻あわせて9人。各相続割合も複雑になります。
【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 これもだいぶ厄介です。特に子供のいない夫婦は要注意です。相談に来られる方の話で、以前兄弟がでてきて相続で苦労したので、こういったことを二度としたくないので遺言を作りたいんです。という方がいらっしゃいました。 残された妻にとって、夫の兄弟姉妹、特に疎遠になっていたり、そもそも夫と仲が悪かったりした場合なにも対策を取らずに法定相続分の争いになってしまうとかなりの確率で揉めます。法定相続割合というのは、きっちり決まっていて動かせないですが、その計算の元となる財産の評価についてはいろいろ見方ができるので、揉めようと思えばどこまででも揉められます。
【後妻 VS 前妻の子】 たまにありますが、前妻の子とも仲良くやっているといった場合には、後妻と養子縁組をしておくという平和的な解決方法もあります。この場合は実子と同じ扱いになるので、一旦は後妻にその後は先妻の子にという事も可能です。ただ先妻の思惑もありますので、平和的とはならないのかもしれません。。。 遺言書では、まずは妻に、その後は別れた妻の子供にといった次の世代の相続まで指定することはできません。この場合は、後妻にその旨を遺言で書いてもらうという事も出来ますが、遺言は書き換えが可能なので夫死後 変更の可能性もあります。 家族信託というものがあり、受益者連動型信託というもので、先々の相続を…
【後妻 VS 前妻の子】 ここで考えられる事前対策としては、遺言書で残された配偶者へ財産を残す意思表示をする。この場合遺留分は残りますので、その対策は必要です。前のお話でゆうと750万円です。(1500万から変わります) かなり以前に離婚されていて、ずっと子供とは音信不通といった方が、別件でご相談に来られたときこの話になって愕然とされる場合があります。見方によったら750万の債務といえるかもしれません。これを配偶者に残すことになるのですから、備えておくべきだと思います。
【後妻 VS 前妻の子】 通常 父 母 子供がいて、父が亡くなった場合、「おかーさんが前部相続したらいいよ」という流れになることも多いです。なぜならその母親が亡くなった時の相続が全て子にいくからです。 しかしこの後妻と前妻の子の場合、前妻の子が相続に係れるのはこのワンちゃんのみなのです。もしここをスルーしてしまうと、後妻の親族に流れていくという結果になります。 預金などの金融資産でもあれば別ですが、残された財産が2500万円の家、預金が500万円だったとすると、前妻の子に請求された場合家を売るしかなくなるという事になります。
【後妻 VS 前妻の子】まずはこのパターンです。もちろんこの妻が夫になる場合もありますが、割合的には圧倒的に少ないので割愛します。 前妻の子は、後妻の子と同じだけの相続割合があります。もし後妻に子がいなければ、後妻と子の割合は二分の一ずつになります。 ここで問題になってくるのが、前妻の子には、父親が亡くなった時しかその権利を行使できないというところにあります。
親族で仲が悪ければ当然揉めます。そのような場合 相続発生前から事あるごとに揉めてるのですが、相続においてあるシチュエーションでは、波乱を含むぞというものがあるので、ご紹介いたします。もしご自分や身内に当てはまる場合は、十分ご注意ください。 遺言書や他の事前の準備、話合いなど進めることで、相続が争族にならないようにすることも可能です。ダジャレ続きになりますが、相続において勘定と感情のもつれというのは、致命的に心と体と時間を持っていきます。
親と同居しているような場合、他の親族から相続のタイミングで横領を疑われるようなことがあるかもしれません。そうならないためにも記録に残しておくという事が必要です。 通帳の管理を任された場合は、 ① 現金でいつ、いくら引き出したか? ② その現金を何に使ったのか? を記載して残しておくべきです。領収書やレシートなどもノートに張り付けるかたちでもいいので残しておけば、親族があとで見た場合にしっかり管理しているなという印象を持ちやすくなりなります。一番の問題はそのあたりがブラックボックス化し、疑念が膨らんでいってしまうことです。 あと親の繰り越しの通帳などはできるだけ残しておきましょう。ちょっと都合が…
見てきたように相続争いの火種は、財産の多少にかかわらず発生し、少ないからこそも揉める要素も多分にあるという事になります。 前のお話のケースでは遺言書一本書いておくだけで、回避できる話です。弟には遺留分というものもありませんので、全てを妻に相続させることができるのです。遺言1通が1000万の価値になり、そのうえ揉めるという精神的にな負担も避けれらるのです。ぜひご自身の相続に関心を持っていただいて、準備していきましょう。
また相続争いは、さきほどの話ではないですが、揉める家庭は財産が多いところではないという理由が別にもあります。 端的にゆうと揉める家庭は「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」であるといえます。 例えば、同じ3000万円の財産がある家庭があります。A 不動産は無し、預金だけで4000万【相続人】妻、亡くなった方の弟B 不動産が3500万 預金が500万【相続人】妻、亡くなった方の弟妻は4分の3 弟は4分の1の法定相続分となります。Aの場合は、1000万 弟に渡せば済みますが、Bの場合は、預貯金が無くなるばかりか不動産を売る必要まで出てきてしまいます。遺産の内容によっても相続分割の難しさが変わって…
家督相続で財産を受けた長男は、その代わり一族の面倒をすべてみるという覚悟で臨まなければいけないのです。親族にもいろいろややこしい人はいますが、戸主として面倒をみなくてはいけません。またその財産も好きに使えるかというと維持、拡大を目指すという重い責任を負うことになります。祭祀のこともありますし、大変です。その代わり相続争いというものは起こりにくかったとも言えます。 それが1947年 日本国憲法が制定され、家督相続から均分相続へと大変革がされました。平等という概念は、公平ともまた違い、相続人それぞれが権利を主張し戦う武器を与えてしまったとも言えます。
揉めるというのは、相続人になる人がそれぞれに自分の権利を主張することから始まります。もっともらえるはずだ、法律で決まってるんだからこれだけはどんな事情があってももらう、といった感じです。 では なぜ昔よりもその争いは増加傾向にあるのか?いろいろ検証すべきことはあるかと思いますが、一つは一人一人の権利意識の変化にあるといえます。 昔というか戦後までは、「家督相続」という言葉がありました。これは親の相続は長男が相続するという考え方です。「長男だけが全部もらうなんてズルい!」と思われるかもしれませんが、そうでもなさそうです。
よく引き合いに出される数字として、相続争いの調停・審判の数字があります。少し前ですが2018年の件数は全体で1万5706件です。そのなかで遺産総額が1000万以下の件数が全体の33%で、1000万~5000万以下で43.3%です。つまり5000万円以下の件数だけで全体の70%以上になってしまうという事になります。 つまり揉めているのは、資産家の一家ではなく「普通の家庭」でおこっているといっても過言ではありません。現実に発生件数も増加傾向にあります。それはなぜか?
⑥ペットの引取り手問題 ペットを飼われている方も多いと思いますが、自分亡き後どうするのかこれもなかなか大きな問題です。ペットと同居不可の相続人もいるでしょうし、そのままほっておくわけにもいきません。 ペットについては、遺言で負担付き遺贈をすることもできますし、死後事務委任契約という方法をとることも可能です。残されたペットの押し付け合いにならないようにしましょう。
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