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① 借金 債務 マイナスの財産というのも、しっかり相続財産です。この辺りは生前あまり話したくないことなのかもしれませんが、相続人に返済の義務が及ぶものですのでしっかり把握、話し合いましょう。 ② 未登記不動産や名義変更していない不動産など。 財産として不動産があったとしても何代も前から名義変更してないとなるとその手続きは結構大変です。できれば生前 相続が発生する前にすましておきたいところです。以前は売買せず住むだけならなんとなく変更登記もしなくても。。。ということも有りましたが、相続登記が義務化されましたので、そこはしっかり行いましょう。
家族会議で話し合う材料として財産の洗い出しは必要です。わかりやすいところでは、現金、預貯金、不動産、株など。貴金属、骨とう品、車などもそうですね。相続財産ではないですが、お墓や仏壇などあればしっかり把握し、だれが引き継ぐか考えとかないといけません。 まぁこの辺りは判明しやすいので 相続開始後でも対応ができるのですが、見落としていると厄介な財産というのも存在しますのでご紹介していきます。
まずは 家族会議を始める前にご家族の現在の状況を考えてみましょう。もちろん今後時間の経過とともに経済状況や社会状況なども変わってきますが、それはおいといて。 子供たちがを見ていて、昔から仲が悪かった、現在も疎遠になっている、ちょっとややこしい配偶者(夫・妻)がいる。このようなことがあれば、相続開始後の話をしても揉めてしまうということが考えられます。 子供のなかに独身者がいる、経済的に困窮している者がいる、認知症や障害をお持ちの方がいる、このような要素が相続を複雑にすることもあるので注意が必要です。
遺言書をコッソリ作成するひとも多いです。また 自分が死ぬまで財産内容を明かしたくないという人も多いんじゃないでしょうか? では果たして自分の財産を自分の子供たちにオープンにした方がいいのでしょうか?そしてそれが相続争いを回避する切札になるのでしょうか?これは非常に難しい問題です。 心配事の一つは 子供たちがその財産をあてにする可能性があること。逆にこれだけかと思わせることで、争う気持ちを無くさせるということもできます。 開示することで、同居していた親族が使い込んだんじゃないかというあらぬ疑念をいだかれることは少なくなるかもしれません。
こういったわだかまりを減らしたり無くしたりするために、家族会議は有用だと思います。遺産分割協議などでは、ある意味その紛争となった原因である被相続人(親)がいないことで紛糾し収拾がつかなくなってしまうので、この話し合いができることは、将来に大きな利益をもたらすことができます。 本音で話会うことで、今まで以上に兄弟仲が良くなるという事もあり得ます。家族会議の開催 前向きにご検討ください。
兄弟姉妹間の関係は、親が思っている以上に複雑であったりすることもあります。 親からみると自分の子たちは仲良くて相続で揉めることなんてありえない、遺言書を提案した時にお客様からよく受ける言葉です。しかし実際の相続の場では、この辺りの意識の違いを目の当たりにすることがあります。 よくある事例としては、学生時代の援助(留学をしていた、一人暮らしで仕送りをもらっていた、医学部で学費が高かったなど)同居の問題(親の面倒や介護をしている苦労など、同居しているから家賃もいらない、嫁姑の問題など) こういったことに対して争いの火種がくすぶっていることがあります。親の目には円満とうつっているのですが・・・。
家族会議を行ってみると、家族全員が知っている共有していると思っていた事柄がじつはそうでもなかったり、過去の出来事も捉え方が違っていたりすることも有ります。 えてして自分はないがしろにされ、他の兄弟は優遇されていたといったようなことです。でも実際のところはそうでもなかったりすることもあるという事です。
事業承継に関しては、事前にやんわり各相続人(特に子供)に話しているが、いざその経営者である父親がなくなり、その財産配分を目の当たりにした子供から不平不満が出てくることはよくある事例と言えます。たとえ遺言書や家族信託などで準備していたとしても遺留分侵害額請求で、ひっくり返されることもあります。 そうならないためにも事前にしっかり話合い、出来る限り公平な事業承継になるように知恵を絞る必要があります。
被相続人が自分で事業などをおこなっていて、事業承継が絡む相続の必要性がある場合、どうしても相続内容に偏りが出てしまう場合があります。事業を特定の子に承継する場合 その事業土地や自社株など集中して渡さないと事業の存続自体が危うくなります。その分を他の子どもに正確に代償分割(お金で渡す)するとなるとたくさんの資金準備が必要になります。
家族で話し合うという機会は、じつは貴重です。普段なにげない集まりでは、誰かが欠けたり、必要のない人が混ざってたりして相続に関する話し合いができないということも多いものです。 偶然に頼らず一度はそういった機会をあえて設けるということも大事なのかもしれません。 この家族会議でいろいろな要望 意見が出てくれば、なかにはお互い受け入れがたいものも出てくるかもしれません。しかしそれが本音であり、すり合わせておくべきことがらでもあります。被相続人の持っていたイメージとは違うものが存在するかもしれません。
ここまでは、被相続人の気持ちを事前に伝えておきましょうということでしたが、同じように重要なことは相続人となる家族親族の意見・要望です。この意見・要望を聞いてあげ、話合いができれば後の争族も回避することが可能になります。 そして 生前だからこそできる方策もこのタイミングでは、いろいろ存在するものです。
葬儀の方法・埋葬方法については、残されたものに考えさせるより、被相続人のほうで決めてあげたほうが心の負担を軽減してあげられます。「盛大にやってよ」なんていう人は少ないと思いますので、自分の望む質素な葬儀というのを提案してあげてもいいかもしれません。 戒名の有無や埋葬方法などは、相続人として自分の意思で決めたくない、また相続人間で意見の相違が現れやすいところでもあるので、鶴の一声は有効だと思います。
被相続人の想いを伝えたら 次により具体的な内容について伝えていきます。財産の内容や葬儀の方法 埋葬方法などです。 財産の内容については、評価額、金額などは無理に示す必要はないかもしれませんが、どういったものがあるのかぐらいかは伝えといたほうがイイかもしれません。金額などについて抵抗あるかもしれませんが、変な期待や勘繰りを防ぐためには、オープンにしておくというのもアリです。
相続には複数の人が関わります。なので個人で準備をしていても事前の意見交換 意思疎通がなければ 結局揉めてしまいます。なので家族会議という相談を行い、関わる人が納得できるような相続手続になることが理想です。 では 実際に家族会議をするにあたって、おさえるべきポイントはどこにあるのでしょうか? まず一番大事なところは、相続手続の場にいない人(被相続人)の想いや意見をまず伝えることです。これはだけは後になってしまうとどうにもなりません。遺言書やエンディングノートでは、伝わりきらないところを自分の言葉で表現できますので、ここに重点を置いてほしいところです。
実際のところは、お互いがなんの対策もたてずに相続に突入すると、関係がぎくしゃくし始めたり、相続手続に膨大な時間と労力をかけることとなってしまうことになってしまいます。最悪の場合は裁判所で調停・審判になったりしてしまい、今までなかった家族の深い溝ができてしまう場合も有ります。 いままで良好であった家族であるなら、なおさらこのような事態は避けたいはずです。なぜなら家族関係・親族関係は今後も続いていくからです。ちなみに「相続」とは相 【カタチ】を 続 【続けていく】ことだといわれています。
相続が発生した時に、これ確認しておけば良かったなぁとかこの書類がそろっていれば楽ができたのになんてことがあります。これはお仕事として相続手続に関わったときに この準備ができていれば、相続人だけでも手続きができただろうし、専門家への依頼も最小限ですんだよね、ということが良くあるからです。 被相続人は「自分が死んでも残された人たちで好きなようにしてくれたらいい」と思い、残されたものとしては、「ちゃんと準備してくれてるんだろう」という憶測のもとその時を迎えてしまう事も多いものです。
その困ったことに対する対策としてなぜ家族会議が必要なのか?ただそもそもある程度の中の良さがないと、この家族会議もなかなか成立しないようにも思います。なのでここで一旦疎遠になっている家族の問題は、一旦わきにおいといてのお話とします。 逆に今までそれほど関係の悪くなかった家族親族が、相続発生ととともに悪化する、それを防ぐための手段として「家族会議」をお勧めしたいと思います。 「家族会議」の定義としては、「相続に備えて、家族同士事前に話し合う事」としておきます。
【葬儀費用】 葬儀費用 高額です。事前に被相続人の意向、相続人の思い、予算など検討できていれば抑えることができたものが、亡くなった当日2時間ぐらいの打ち合わせでとなると葬儀会社の基本いいなりです。 普段聞きなれない葬儀のしきたりや儀式、戒名やお布施、エンバーミング なにそれ?という間もなく費用は積算されていきます。 絞りに絞って数十万、一般的には100万~200万、その他にもいろいろ葬儀後の法要にもかかります。このあたりしっかり準備しておきたいですね。
【借金 債務】 あまり人に知られたくないという気持ちはわかりますが、少なくとも亡くなって3カ月もすればもれなくいろいろなところから督促がきて、明らかになります。 なぜ3か月かというと相続放棄ができる期間が、亡くなって自分が相続人であると知って3カ月だからです。それまでに相続人としてはしっかり債務調査もしないといけないですが、その存在も疑わず、少しでも遺産を受け取ってしまうとその債務を逃れるすべが亡くなってしまいます。 残されたひとに迷惑をかけないためにも知らせておくという事は大切です。
今 処分業者などのプロも各地にいますので、せめて処分費用だけでも残しておきましょう。整理・廃棄処分費用含めて数十万円になりますが、場所、内容しだいで差異があります。 万が一 おひとりさまが孤独死になってしまい亡くなられて数週間たってしまった場合などは、特殊清掃といったことも必要になりますので、その場合は200万~300万といったこともありますので十分注意が必要です。 なんにせよ ものを最小限に減らしておくというのが大切です。
【片付け】 生前整理という言葉も最近 聞くことも増えてきましたが、これもなかなか実施しにくいことであったりします。人が生活するだけでもそれなりに物は増えますが、そこに趣味や娯楽などが加わるとすぐに家の中がいっぱいになってしまいます。 生前にその家に通うことがあったりすると、まだ少しはこころの準備ができますが、疎遠になっていた親戚などの場合は未知の領域で物が残っていたりすることがあります。遠方などの場合、1日2日で処理できなければそれだけでも相続人にとって大きな負担となります。
あと財産ではないですが、有料サイトやSNSなど解約などに必要なIDやパスワードがわからなくてとても困るなんてこともあります。本来かかる時間と労力が何倍もかかるとなると相続人は大変です。もし放置していたとしたら、その負債は相続の責任となってしまいます。 生活保護をうけ NHKを受信料免除になっていた方が、お亡くなりになり、その免除が解除されたものの受信料だけが発生し、後になって相続人に請求があったらしいです。請求自体は亡くなられて数カ月たってからですので、相続人にとっても確認ができていなかったようです。こういった死後の手続きもいろいろややこしいですね。
【残されたものについて】 後からわかるものであればそれほど問題ありません。預貯金や不動産、株や生命保険など調べる方法があるものなら時間をかければわかります。もちろん知らせておいてくれたり、整理されていれば残された相続人は助かりますが。 手がかりのないものが困ります。最近増えているデジタル資産など。その存在がわからなければ相続人の手元に残らないものもあります。
人生も後半期に係るといろいろなことを言い始めるので、同じ対象物を複数の人にあたえるという約束をしてみたり、その時の感情に左右されたような発言もあります。 認知症など意思能力がはっきりしない中での発言である可能性も出てきますので、口約束はせず、遺言書などで明文化しておくことが必要です。ただし明文化すれば安心というわけではなく、本当に重要なのはその内容です。
【口約束】 これは何かといいますと亡くなられた方が生前いろいろな口約束を各相続人に残している場合です。「この土地は長男のおまえにやろう」「おれの持っている株は、次男のおまえにやろう」などなど。 ただ言った本人がいなくなるので、口約束は証明できず、言った言わない、言うはずがない、そんな話聞いたことがない、など残された相続人にとっては、揉める火種にしかならないことも多いです。
相続は発生し、これから手続きという時に起こるいろいろな問題があります。少しまえに手を打っておけばなんて思うことも中にはあります。そういったことにならないようにするためには、被相続人(亡くなられた方)含めて、生前にしっかり話しておくことが必要です。 話合いなんていつでもできるわ、今更あらたまって恥ずかしい、いろいろ理由はあるかと思いますが、その時間はあとからどれほど悔いても取り戻すことはできません。 まずは 話しあっておかないことで起こるケースを理解し、その必要性を各家族・親族に応じて想像してみることが大切です。
今まで述べてきたように相続手続を先送りすると大変厄介です。そのタイミングごとにしっかり処理をしておくことが、後の世代に大きな負担をかけない秘訣です。 遺産分割協議書は、定まった様式が無いとはいえ、不動産売買や登記に使う場合は、対象となる不動産について正確に記載しておく必要があります。 またその他の文言についても包括的な表現をとりいれたり、協議後 あらたに発見された遺産への対応を盛り込んだりと専門的な知識を要することもあります。十分ご注意ください。
厄介な相続人と揉めそうとなれば、相続分野が得意な弁護士さんにお願いしておくのが一番ですが、その報酬はかなりのものになるであろうことは推測できます。成功報酬というものも有りますので、そもそもこういった案件を受けてくれるかどうかも微妙だろうなというのは個人的な意見です。 同じような案件でも各士業たらいまわしにあってきたという事は聞いたことがあります。
この代々にわたって登記を怠ってきた場合の手続きについては、ご理解いただいたと思いますが、非常に難解です。手間と時間が多くかかります。調査力・交渉力が必要になりますのでそのためのノウハウも重要です。 おそらく専門家の力を借りないと膨大な時間と労力を費やしてしまうことにもなりかねません。
◎手続き書類の入手 過去の遺産分割協議を行うためには、各相続人からの印鑑証明書の提出、遺産分割協議書への実印での押印、もしくは相続財産譲渡書への署名押印などが必要になります。 さきに述べた疎遠な相続人には実はこれが一番 大変です。 ◎実際の交渉 対象となっている不動産の資産価値が高い場合、無償譲渡に応じる人が少なる場合があります。遺産分割協議の内容としてその資産内容が明らかになるため、目の色がかわってしまうという事ですね。 逆に不動産の資産価値が低い場合は、この作業自体がその手間・苦労に見合わない、持ち出しのほうが多くなってしまうということもあります。相続人全員で分けるとひとり数万円程度にしか…
③兄弟が多いと仲の悪い 疎遠な関係の者がいる この場合は連絡先はなんとかわかるもののまず対話が成立しないこともあります。過去からの因縁から話すのも嫌、顔を合わすのも嫌となると交渉やお願いがとても難しくなります。 また金銭の絡むお話、依頼する相手に手間をかけさせる話でもあるので慎重に進めないとにっちもさっちもいかなくなります。
②兄弟のなかに消息不明者がいる。 この場合もなかなかに厄介です。相続人の対象者が増えるとそれだけこの消息不明者が発生する可能性が増します。戸籍の附票、住民票、聞き取りなどいろいろな方法を取っていきますが、なかには海外へ移住、放浪などなってくるとお手上げ状態になることも有り得ます。
①の場合は、団塊の世代よりは少し少なくなりますが、子供が2人3人ぐらいはまだ普通に存在します。5人兄弟が相続人でその子供に相続権が移っているとなると、単純計算で3人ずつ甥姪がいれば15人です。 これが3代前なんかになってしまうと80人以上となってしまうこともあり、それだけでもう不可能と思われる場合も有ります。 集めた戸籍も束から雑誌のような感じになってしまいます。それを読み解くだけでも一苦労です。
大変大変というけど何がそんなに大変なの?というのを具体的に説明していきたいと思います。 ◎相続人の特定 まずは先にも少しお話しました相続人の特定です。ほんの少し前は、団塊の世代と呼ばれる兄弟も多い時代でした。5人兄弟6人兄弟などもいた時代です。その年代の相続手続が放置されると以下の問題が生じます。 ①その兄弟が亡くなっており、子供である甥姪に相続権が移っている。 ②兄弟のなかに消息不明者がいる。 ③兄弟が多いと仲の悪い 疎遠な関係の者がいる場合も多い。
相続登記はいったん固定資産税納税者の変更手続きさえすれば、どこからも問題を言われることはありませんでした。そのまま居住したりして、売買などの必要性がない場合です。そのため代々の所有者が名義変更されずに来たというわけです。 しかし困ったことが起こるのは、いざその時が来た時です。すぐにでも売買したいのにことが進まなくなります。これを防ぐために令和6年4月1日より相続登記の義務化がスタートしました。
こういった場合、この不動産を処分するためには、おじいさんAの遺産分割協議を長男Bの三兄弟でしなくてはいけません。亡くなっている可能性も高いですが、代襲相続は直系の場合どこまでも下っていきますので、かなりの人数に広がる可能性があります。 ここで挫折することもあるかと思いますが、これがなんとかうまくいって初めて今度は妻Cの相続へと移っていきます。
ただ登記をすることによって第三者対抗要件が備わり、土地の売買などが可能になります。売買するときに必要!という事ですので「自分が済み続けている限りは亡くなった人の名義でもいいか」といった感じで放置され続けた土地が日本ではたくさんあります。例えば おじいさんAの名義の家を三兄弟の長男Bである夫が住み、夫が亡くなったあとはその妻Cが住んでいた。この夫婦には子供など相続人がいなかった。相続登記は行わず名義人はおじいさんA。
遺産分割協議書ともう一つ 放置されがちなものが登記です。これは今まで登記というものが少し曖昧で義務化されてこなかったというのも大きな原因だったように思います。 固定資産税などの税金も登記していなくてもその所有者が明確であるならば現況主義に基づき徴収されますし、国としても問題ありませんでした。
遺産分割協議を前提として相続人調査をしていれば、このようなことは回避することが可能です。相続人調査を行いこのような問題が無ければ遺産分割協議書の作成は行わなくても大丈夫です。 ただ戸籍の見方というのはある意味特殊ですので、出来れば戸籍を読み解くことに長けた専門家にはいってもらっておくことにも意味はあります。 財産を動かしてからこのような新たな相続人発覚というのは、問題を複雑化させます。結論的には金銭的な補償をすることになりますが、相続人にのしかかるストレスはあまりあるものがあります。
相続人が妻のみ、相続人が子供一人のみといった場合は、遺産分割協遺書は必要ありません。そもそも協議する相手もいませんし、手続きする相手方にとっても疑義を生じることが無いはずです。 ただここで注意が必要なのは、残された相続人がそう思っていても戸籍を遡って慎重に調べてみると、実は亡くなった夫は再婚で子供がいた!とか 自分には、会ったこともない兄弟姉妹がいたなんてこともあり得るのです。相続手続も全て終わったつもりでホッとしていたのもつかのまま 「大問題」が勃発なんてことも有り得ます。
遺言書が無い場合、税務申告や登記、車の名義変更といった手続きには遺産分割協議書が必要になってきます。誰にその遺産の権利があるのかなんて第三者にはわかりません。 またその手続きに関与してしまい他の相続人からの損害賠償をうけるといったトラブルに巻き込まれてもたまったものではありません。 なので第三者としては、印鑑証明証もしっかりあり、遺産特定もしっかりした遺産分割協議書を必要とするのです。
相続手続の中には、今はとりあえずしなくて済むものというのも存在します。遺産分割協議書の作成や相続登記(令和6年4月1日よりは一応義務化です。どこまで厳しく規制されるのかはまだわかりませんが)などです。「絶対しないといけないんですか?」といわれると各ご家族の事情に大きく左右されますので、ご判断におまかせしますとしか言えないところも有ります。
何をやっとかないといけないのか、後で困ることって何?ということもいざ相続のタイミングでは把握されていない方も多いと思います。 役所や生命保険会社、金融機関などでは自分たちに関わる手続きについては催促があったり、指導があったりすることも有りますが、全体的な包括的なものってないと思います。 それはその家族や相続人ごとに関係性や財産などがそれぞれ違うからです。専門家として受任させていただく場合はその把握そしてゴールを見つけ出すことが重要となってきます。
専門家の存在価値は、お客様が直面した相続時に、どれだけのものが提供できるのかという事です。相続税の納入期限は10カ月ですが、相続に関しては長引かしてもロクなことがありません。死というものに関連する手続きであり、お金が絡む手続きでもあります。精神衛生上 長引くことでいいわけありません。 少しでも早く前を向いて進んでいくためにも決着をつけるべきだと思います。
相続を専門としている士業については、基本相続に関することは常に研鑽しています。ただ得意不得意、いろいろな分野を兼業しているのかによってその濃度は変わります。 数千円数万円する書籍を読み、理解し、多くのお客様の事例、法務局、役所、金融機関などとの折衝などにより取得した知識・ノウハウ。そして一番大事なことは、相続に関して 被相続人、相続人が穏やかで円満な関係を今後も築いていけるかということを常に熟慮しているかということにあります。
それに比べると書籍の方は、出版に際してある程度リーガルチェックも受けているはずなので、おおむね正しいといえます。しかし中には、著者の私見が入りすぎ まずいなと思うことも有ります。時期によってという問題は、書籍にも潜んでいます。できるだけ出版年月日、もしくは改訂日の新しい書籍を選びましょう。 不動産会社や保険会社、葬儀会社などで相続手続ハンドブックみたいな薄っぺらいリーフレットをもらえることも有るかと思いますが、あくまで参考程度にとどめておいた方が良いと思います。あまり間違ったことは記載されていませんが、内容が希薄です。
自分の親が亡くなった時、何をしないといけないんだろう? ふだん 普通に生活しているとこんなこと考えることもないと思います。じゃ今から本を読んで、ネットで検索して勉強してやってみるか。 それは素晴らしいことだと思います。手続き自体も自分で絶対できないものがあるわけではありません。相続人本人の権限で全てできます。 ただここで注意すべきポイントは、ネット情報には不足であったり、誤った解釈があったり、書かれた時期によっては法律の改正で全く逆の結論になってるなんてことも有り得ます。
遺言書を書いてもらうにあたってですが、一人っ子の場合は問題ないですが、兄弟姉妹がいる場合は抜け駆けして遺言書を書かせたとならないようにご注意をお願いします。 できれば兄弟姉妹 相続人すべてがそろった状況で話ができるような場がベストです。ただしその場で揉めないというのが前提ですが。 両親が健在の場合、相続は配偶者に全てという意思を子供たちに遺言書で明らかにしておくというのもアリです。遺留分の請求をしないようにと生前 遺言者の口から伝えておくというのも争族を起こさせないためには効果的です。
お墓のことや葬儀に関することなどは、残された相続人だけで判断することは難しいこともあります。この辺りを事前に聞いておくだけでもおおきな助けとなります。また自然と相続の話をするきっかけとなるというメリットもあります。ただしあくまでも親の意向というレベルなので、法的実行力を持たせるためには、遺言書が必要になってきます。
エンディングノートとは、自分の人生を振り返り、残りの人生や死後に対する希望を明確に書き記すためのものです。ただ一人で作るとなるとどうしても億劫になることもあるので、親子でうまく聞き取りしながら作っていくという方法も有ります。 現在本屋さんでいろいろな種類で販売されていたり、自治体では無料で配っていたりするところもあります。