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亡くなった方の戸籍を全て集めて相続人が確定すれば、次はその相続人の戸籍・住民票などを集める作業に入ります。これは相続人として存命かどうか、また特定するために必要です。各種手続きをするためにはこれにあわせて印鑑登録証書なども必要になる場合があります。 人間関係を書類で確定するというのは、なかなかに手間のかかるものだと手続きの際にはいつも思います。
亡くなった方に子がいない、両親もすでに他界している、そうなるといよいよ兄弟姉妹の有無の確認になります。これも簡単なようで実は難しかったりします。すでに把握している兄弟姉妹についてはいいのですが、先になくなってる両親が内緒にしていた子供がいなかったか?というのが調査のポイントになります。場合によるとかなり昔の戸籍を読み込まなくならないため 注意が必要です。 兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供 一代に限りますが代襲相続が可能ですので相続人となります。ここでもその兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を確認し実子の漏れが無いようにしなければなりません。
子がいてもその子が死亡していた場合は、亡くなった方にとっては孫、ひ孫・・・と代襲相続が続いていきます。もし代襲相続する孫の生存が確認されたとしたら、亡くなった方の両親や兄弟姉妹の戸籍を調べるという必要は無くなることになります。 戸籍がを知らべた結果、亡くなった方に子供がいなかった場合次にチェックするのはその父母です。もし若くして不幸があった場合などはその可能性も有りますので、しっかり確認します。
戸籍集めはまず亡くなった方の出生から死亡までを集めます。亡くなった方の戸籍が集まった段階で(じつは漏れなく集めるのはムズカシイのですが、先のブログでご説明した通り、各年代の戸籍の癖に注意しながら集めてください。)死亡時の配偶者、子供の有無を調べることになります。先ほど配偶者は必ず相続人といいましたが、絶対条件として存命でなければなりません。そして死亡時に配偶者という立場にいることです。 つまり死別や離婚をしていた場合、配偶者には相続権がありません。ただしその配偶者との間に子どもいた場合はその子に相続権が発生します。
戸籍を集めて相続人を確定する作業に入っていくのですが、その前におさえておかないといけないことは、民法上 法定相続人と呼ばれている人が誰かという事です。 配偶者がいれば必ず相続人。あとは子供、両親、兄弟姉妹の順で優先順位が変わってきますので、まず要注意なのは子供。認知していたり、養子がいたりはたまた実は内緒にしていた前婚があり子供もいたなんてことも有り得ますので、目を皿のようにして戸籍を見る必要があります。子供がいなくて、両親もすでに他界となってくると兄弟姉妹の存在もおろそかにできません。ご注意ください。
相続手続というのは、いろいろ多岐に渡りますが今お話ししようとしている相続手続は、以下になります。 ◎亡くなった方の銀行預金や有価証券などを相続により受け取る手続き ◎相続人への各種名義変更手続き ◎相続放棄手続き などです。こういった手続きには亡くなった方と相続人の戸籍謄本などが必要になります。 それではなぜ必要かという理由は二つあります。①現金を受け取る人や名義変更する人が、亡くなった方の本当に相続人かどうか確認するため。②現金の受け取りなど相続人の意思表示を確認するため。
現行戸籍は、 一の夫婦と同氏の未婚の子 未婚の親と子 外国人と婚姻した者とその子 といった3種類で構成されます。旧法戸籍の特徴であった複数の家族が一緒に記載されるという事はありません。 戸籍は本籍と筆頭者で区別、検索されます。筆頭者に関しては、戸主のように民法上の権利義務はなく戸籍上の見出しでしかありません。そのため筆頭者が死亡しても新戸籍が作られるという事はなく、戸籍に記載されている人が存在する限り、筆頭者が死亡した記載のまま戸籍は残ります。
現行戸籍について これは昭和23年以降の戸籍についてこう呼びます。これには2種類ありまして昭和23年式によるバインダー式の戸籍謄本と平成6年にコンピュータ化された戸籍事項証明書です。 コンピュータ化されたものは、改製前の記載事項が移記されていないものがあり、改製原戸籍とあわせて確認する必要があります。一番新しい形式の戸籍は必要最小限といった感じでシンプルです。
今の戸籍に馴染みのある方が、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めたときに驚くのが、一つの戸籍に入っている人の数です。 旧法戸籍では、戸主を中心として、戸主の親、妻、子、孫、兄弟や兄弟の家族等、家に所属する複数の家族が多数記載されています。 一つの戸籍に登場人物が多い点ともう一つ、戸主の事項欄には戸籍事項と身分事項が混載されていたりするということもあり戸籍を読み取りにくくなっています。またその時代ですので自筆、筆文字なのでさらに解読がむずかしくなっています。
〇家附の継子 婚姻又は養子縁組によって戸主が入籍する前にその家で出生していた配偶者の子のこと。〇分家 ある家に属する家族が戸主の同意を得て、その家を離れて新たに家を設立すること。分家をする者とその妻、子も移動することができます。この分家に対して元の家を「本家 ほんけ」と呼んだりします。 この他にも旧法戸籍には今では使わない用語もいろいろ出てきますが、親族を特定するためにはかなり重要なものもあるので注意が必要です。
〇隠居 戸主が生前に、戸主の権利と一家の財産を承継して隠退した場合、隠居という立場になります。〇庶子 父親から認知された非嫡出子〇婦 戸主以外の人の妻〇入夫婚姻 女戸主である妻の戸籍に夫が入る婚姻方法です。婚姻後は女戸主が戸主の地位のままにいなければ、入夫が戸主になります。
すっきりわかる家族法道場 45.特別養子の戸籍はどうなるの?
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今日は、特別養子の場合は戸籍にどう記載されるか?という話題に触れたいと思います。実親のまともな監護が受けられない・・・理由としては極度の貧困、ネグレクト、虐待などが考えられますが、そういった「毒親」から引き離し、安...
旧法戸籍で使われている用語を一部あげますと、〇戸主 一家の代表者。戸籍の最初に記載されます。 戸主には家長として家族の婚姻や縁組などの同意権が認められていました。また戸主の同意を得ずに結婚した者を戸籍から省くことができるといったことも出来ました。 相続の際には財産の一切を引き継ぐことになりますが、そのかわり戸籍にある親族を守るという義務もありました。 基本男性(家の長男)が戸主にはなりますが、女性がなる場合もあり、その場合は女戸主と呼ばれます。
旧法においては、一家の代表者であり権限者である戸主を中心とした「家制度」というものが土台となり戸籍が編製されています。 新しい戸籍が生まれる要因となったものに「家督相続」の問題があります。家督相続とは、戸主の死亡または隠居によって、戸主の地位と家の財産は家督を相続する者(基本的には長男)が単独で承継することをいいます。家督相続が発生すると、元の戸主の戸籍は全部除籍され、新しい戸主の戸籍が編製されます。 現行の戸籍では筆頭者の死亡によってその戸籍が除籍されるわけではありませんのでその点が大きく違いますね。
戸籍を読むとなった時 おそらく一番厄介なのは戸籍の要式が旧法と新法で大きく異なる点だと思います。つまり戸籍というものの考え方自体が大きく変わっている点ですね。 新民法に基づき調整された戸籍、昭和23年以降の戸籍を「現行戸籍」といいます。それに対し明治5年から現行戸籍までの戸籍を「旧法戸籍」と呼んでいます。
戸籍には、戸籍の附票というものもあります。でもあまり馴染みないですよね。一般の方が使うことはあまりないと思います。 戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が管理する住民票記載の住所地の移転の履歴の記録です。戸籍の附票には住所を定めた年月日と住所地が記載されていますので、もし相続人の中で音信不通になった方がいた場合などは、調査に役立ちます。この戸籍の附票も重要な個人情報が含まれますので 取り扱いに注意が必要です。
戸籍簿、除籍簿等には保存期間というものが存在します。平成22年6月1日に戸籍法施行規則等が一部改正されたため、除籍簿、改正原戸籍簿ともに保存期間が150年に変更されました。それまでは50年、80年といった感じなので長くなったという事ですね。 この保存期間が過ぎてしまうと破棄されてしまうため、書類上前の戸籍はあったはずだが無いという場合は、役所で廃棄証明書というのをもらって代用します。
大きな改正としては、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が大改正されています。そのたびごとに大幅な戸籍様式の変更がありこれを戸籍の改製と呼ばれています。 改製が行われるとその段階で前のもの、新しいものと同じ内容のものが二つできます。この前のものを改製原戸籍といい、現行の戸籍から切り離され改製原戸籍簿にまとめられ保管されます。
転籍(住所を移したりという理由などで本籍を変える)したり、除籍をしたりして新しく戸籍が変わるというお話をしてきましたが、それ以外でももう一つおさえておかなければいけない戸籍の読み方ポイントがあります。 それは戸籍法が変わり、戸籍の編製方法が変わることで今まであった戸籍が大幅に書き換えられるという事があるからです。 今ある戸籍の原型が整備されたのは明治5年です。中央集権国家による全国統一政治のため、また国内の総人口を把握するという背景の元生まれました。
ここで問題になるのが、戸籍の記載事項については、新しい戸籍に記載されるものとそうでないものがあるという点です。 婚姻に関する事項については、現在も有効な身分事項として記載されますが、離婚や養子縁組の離縁などは、既に法律効果を失ったものとして記載されません。そのため除籍を確認することによって、現在の戸籍だけでは分からない身分事項が判明するという事があります。 戸籍を確認する際は、戸籍が編製された原因を確認し、その前に除籍されている戸籍が無いかを注意する必要があります。
相続手続においては、戸籍のつながりというものがとても重要です。ではこの繋がりをどこで確認するのか? 現行の制度では、除籍をしたり新戸籍を編製したりするときは、元の戸籍には転籍先の本籍地が、新しい戸籍には前の本籍地が記載されます。この両方の戸籍の本籍地を確認することでつながりがわかるという事です。これをたどっていくことで、時系列で個人の身分事項や親族関係を調査することが可能になります。
本籍地を移すことを転籍といいます。家族全員が他の市区町村に転籍する場合(管外転籍といいます)、戸籍の全構成員が新しい本籍地に移るということになりますので、今の戸籍には誰も残っていないことになります。 このような戸籍は「除籍簿」と呼ばれ別の帳簿に保管されます。この除籍簿は、除籍されるまでの期間中の身分関係の変動がすべて記載されているためとても重要です。これには公文書として定められた保存期間があり、市区町村で大切に保管されます。
現在戸籍とは、現在在籍している人がいて使用されている戸籍の事をいいます。略して現戸籍ということもあります。 除籍とは、現在の戸籍から婚姻や死亡によって外れる場合 除籍という言葉を使います。また戸籍を編製していた構成員が全員いなくなってしまった戸籍のことも除籍といいます。ちょっとややこしいですね。
記載事項証明書とは、 今まで紙にタイプや手書きで記録調整してきた戸籍ですが、平成6年に戸籍法の一部が改正され、戸籍を電子データー化するように変わりました。こういった戸籍をコンピュータした市区町村では、戸籍謄本を「全部事項証明書」といい、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼んでいます。 相続手続に必要なものは、戸籍謄本、全部事項証明書になります。親族関係を把握することが必要になりますので。
戸籍を集めないといけないとき いろいろな呼び名が出てきて戸惑うことがあります。「戸籍謄本」「戸籍抄本」「記載事項証明書」。 戸籍謄本とは、 役所に保管されている戸籍の原本全部(全員の記載事項)を移した書面 戸籍抄本とは、 戸籍の原本の一部(請求された特定の個人の記載事項)を抜粋して写した書面を言います
個人情報保護の観点から戸籍や住民票などの取得は厳しくなってきています。改めて戸籍謄本などの取得を請求できる人について記載したいと思います。 ①戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属。 ②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(ただし受任する事件、事務に関する業務を遂行するにために必要であり、尚且つその業務は本来各士業の業際のうちにあること・・・つまりなんでもかんでも戸籍を取得することは出来ないよという事です。) これでいくと兄弟の戸籍は取れないことになりますが、相続手続上どうしても必要な場合などはその理由を明らかにして請求…
戸籍簿があるのは、その人の本籍地ですので以前は 本籍地が現住所でない方はその本籍地に対して戸籍を請求する必要がありました。郵送で依頼したり、ご自身で窓口まで取りにいったりです。 しかし令和元年の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村窓口でもご本人であれば取得が可能になりました。今までに比べれば大変便利になりました。ただ役所によるとまだまだこのシステムが浸透しておらず、手続きから取得まで時間がかかる場合があります。
現在の戸籍制度では、国が本籍地を所轄する各市区町村長に対し戸籍事務を委託し、市区町村が戸籍の事務を管掌しています。市区町村役場では、各人が身分事項を所定の用紙に記載して届出をすると、これを綴って帳簿とし、本籍のある市区町村で戸籍簿として保管されます。 戸籍の筆頭に記載した者を筆頭者といいます。現行法では戸籍の筆頭者が死亡などで戸籍を除かれた後も、戸籍に記述された配偶者や子供が残っている場合はそのまま筆頭者の戸籍として残ります。
諸外国の制度では個人単位がメインであり身分事項もそこにのってきます。それに対して日本の場合は戸籍を遡ってみることで親族関係や相続、扶養、親権といった権利義務関係まで証明することができることになります。 また日本国籍のない外国人には戸籍の登録が認められていないため、日本国の国籍を有することの公的身分の登録簿としての意味合いもあります。
戸籍というものはそもそも何でしょうか? 「戸籍」とはすべての日本国民の出生から死亡までの身分事項を公の帳簿に記録、管理し証明するものです。諸外国にないところも結構あります。そこのところ日本はしっかり管理されているほうです。 戸籍に登録していく事項としては、出生、結婚、離婚、子の誕生、死亡などがあります。現在の日本の戸籍は、「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」となっていますので、簡単にいうと親と子のみという事になります。
遺産分割や相続税の算出、納税などにも関わってきますので法定相続人の見極めは大事です。そのためには戸籍の見方を理解するもしくは理解している専門家に依頼する必要があります。 話は少し変わりますが、終戦直後のあたりでは戸籍が滅失したりということも有ったようです。現在はデータとして保管もされていますが、紙ベースで管理されていた時代は、そういった戦争や天災など様々な理由で戸籍が失われる危険があったという事ですね。ただデータで保管されている現在に関してもコンピュータウィルスによる流失、ハッカーによる改ざんなどのリスクが存在しますので油断はできない状況です。
また現行戸籍では養子縁組や認知を行った場合、養子・認知された子供はその人の戸籍に入籍するわけではなく、養子縁組、認知をした人の戸籍事項欄に記載されるだけです。この一文を見逃してしまうだけで相続人を見失うことになってしまいます。 様式の問題だけではなく、古い戸籍に関しては手書き筆書きのものが存在し、正直読み取れないものが存在します。また明らかに誤記のあるものも有ったりします。このあたりも見間違い、見落としを誘発する原因となっています。
では戸籍の見間違いや見落としなんてなぜ起こるのでしょうか?金融機関の担当者、役所の人間、我々士業の人間でもあり得ます。 まず大きな理由一つ目は、法律がかわり旧法戸籍と現行戸籍で様式が異なってしまい非常に見づらくなる点です。ある時期の戸籍には、転籍前の情報も一部転記されているにも関わらず、その後の法律改正のあった戸籍には、転記がされていない。なので前の戸籍のその前があったというのが気づきにくくなっているのです。
すっきりわかる家族法道場 44.特別養子のメリット・デメリットは?
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 特別養子縁組・・・普通養子と違って、実親との関係がスッパリ切れてしまう。それ故に特別養子と呼ばれるわけですが、養子にどのようなメリット・デメリットがあるかと聞かれれば・・・。 まずは、実親の将来的な介護に関与する義務...
では戸籍がすべてそろわないまま行う相続手続にはどのようなリスクが生じるのでしょうか? 預金の解約払い出しに関して、ある相続人が私だけが相続人であると主張してきた場合 もし戸籍の取得に不足があったにも関わらず、金融機関が解約払戻ししたとします。このとき他に相続人がいたという事が後から判明しその相続人から損害賠償を受けた場合金融機関側は対応しなければなりません。そのようなことも有るため金融機関は非常に慎重です。
生まれてから死亡までの戸籍を集めるということは、この戸籍が様々な理由で編製されたすべてを集めるという事です。直近の戸籍にすべて情報が記載されていれば、全ての戸籍を集めるという必要はありません。しかし婚姻により新たな戸籍が作られた場合は、その前にのっていた父母兄弟姉妹の情報は記載されません。これは転籍や法律による改製についても同じです。先の婚姻、養子、認知、除籍といった情報は、その戸籍ごとに確認していく必要があります。
他に戸籍が生まれるケースとしては、戸籍の本籍地を移転したとき、転籍地が他市区町村である場合は転籍先で新たな戸籍が作られます。 もう一つあるのは法律などの変更により以前の戸籍が新しい形式の戸籍に変わる場合です。これは今までにも複数回発生しており、そのたびに自動的に新しい戸籍が生まれています。以上のような理由から自分が思っているよりも生まれてからの戸籍の数が多い場合があります。
戸籍は直近のものだけではだめです。亡くなった方に関しては、出生から死亡までの戸籍が必要になります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めることで、その方の親族関係が見えてきます。 現行法の戸籍では戸籍に記載される在籍者は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」とされています。つまり親と子のみとなっています。子供が結婚すると新たな戸籍が生まれることとなります。
新たな相続人が発覚するパターンとして多いものに、亡くなった方の先妻に子供がいた場合、正妻以外の子供を認知していた場合があります。 戸籍を探ることで 逆に相続人が減ってしまうパターンも有ります。それは、亡くなった方の親族が相続人であると思っていたが戸籍上は他人であったというケースです。例えば再婚で子連れの場合 その子を養子縁組しない限り相続権のある子供とは見なされません。同じ家に住み、その後生まれた子が兄として慕ったりしてもです。 なので相続人確定は戸籍を漏れなくあつめ、しっかり読み解く必要があるのです。
誰が相続人になるのかという事は、残された家族構成によっていろいろ変わります。配偶者が存命であれば必ず相続人となります。それ以外子供、両親、兄弟姉妹、甥姪というのは相続順位に応じて相続人としての地位を得るかどうかが決まってきます。このあたりのことが、戸籍を集めてみて初めて分かるということになります。 得てして相続人はこれだけのはずだと思い込んでいたものが、戸籍を集めることで新たな事実がわかり自分には相続権がなかったなんてことが発覚することもあります。
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一般的な相続手続の流れとしては、遺残分割協議を行い遺産分割協議を行います。もちろん相続人がひとりだけという場合は協議の必要もありません。遺言書がある場合は遺言執行者が遺言内容にのっとって手続きを進めていきます。 両方に共通する点は、まず最初に被相続人、相続人に関する戸籍を収集し相続人を確定させるという必要があります。誰が相続人かを把握して連絡しなければなりませんし、たとえ遺言書で特定の人が指定されていたとしても遺留分のことも有りますので相続人が誰なのかを確定する意味は大きいです。
では相続手続において戸籍を集める理由というのは何でしょうか?端的に言いますと、戸籍は「相続人を確定させるため」に必要という事です。亡くなった方(被相続人)と残された相続する人(相続人)との続柄を確認するという役割が戸籍にはあります。 亡くなった方の財産や権利である遺産などは、相続が発生した段階で相続人に引き継がれることとなります。なので相続人として権利のある人全員の同意が無ければ、それを分けたり取得したりすることができません。例外は遺言書の存在や信託契約、死因贈与契約などです。
相続手続が必要になった時に真っ先に必要なのが戸籍の収集です。戸籍に関してはご自身の戸籍が必要な手続に取得する以外関わること自体が少ないと思います。 最新の自分の戸籍を見てみると自分の親や子供の記載があったりして、まぁ承知していることばかりかな、自分の身分を証明するために必要か、程度の認識かと思います。しかし相続手続に関して戸籍を集めるという事は非常に大きな意味をお持ちます。
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