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ちょっと戸籍とは別のお話しですが、戸籍の附票というものも存在します。 戸籍には、現在の居住の住所などを記載する欄はありませんが、戸籍の附票という別シートでその住所地を管理しています。この附票には、住民登録がされるたびにその附票に記載されることとなっており、住所の変遷が確認できるようになっています。 ただこの附票を取られることで、住所を知られたくない人に知られてしまうという(DV被害者)ことも起こりうるので役所として慎重にその請求者を審査しています。
これ以外に戸籍が自動的に複製されるということもあり得ます。戸籍法が変わることで戸籍の形式が変わった場合は本人の意向に関わらず新たな戸籍が出来上がることがあります。この前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。 出生から死亡までの戸籍を集めると、時代によってはこの改製原戸籍にもあたることもあるので、一人の戸籍が4通5通となってしまうこともあります。
戸籍の形式も明治時代から現在までいろいろ変わってきました。明治時代の戸籍には親族一同が含まれるようなないようであったことは、先に述べた通りで、現在の戸籍は、一組の夫婦とその夫婦の子供毎に作られています。(これを夫婦同一戸籍の原則といいます。) 出生時にはいる戸籍があり、あとは人それぞれの人生の中で戸籍が作られていきます。 婚姻してあらたな戸籍に入る方、住所地が変わったついでに本籍地も変える方、ずっと本籍変わらず実家を守る方 ほんといろいろです。
戸籍の記載事項としては①氏名②出生年月日③戸籍に入った原因及び年月日④実父母の氏名及び実父母との続柄⑤養子である時は、養親の氏名及び養親との続柄⑥夫婦については、夫又は妻である旨⑦他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示⑧その他法務省令で定める事項です。
今話題の不動産の相続登記にもこの辺りは必要になってきます。相続登記手続きにおいてもこの戸籍が必要で、亡くなった方の戸籍は出生から死亡までといった複数の戸籍が必要だからです。 実は祖祖父の土地がまだ登記されていなくて なんていう場合は、今まで亡くなった人すべてのひとの出生から死亡までの戸籍が必要ですし、明治時代の戸籍まで遡る必要がでてきます。 この明治時代の戸籍というのが曲者で、達筆なうえ筆文字、劣化のためかすれている どうやって読み取るの?なんてこともあります。
そもそも戸籍は何のためにあるのかという疑問がわいてきます。究極をいうと本人の存在の証明です。戸籍に記載されていることによって、誰を親としていつ生まれ、こういった名前で存在するということが明らかになります。 つぎに親族関係の確認と証明です。婚姻関係、親子関係(その他の親族関係)については、特に相続関係ではとても重要です。莫大な遺産が誰のものなのか?なんてドラマでも現実でもよくある話です。
日本で戸籍制度が出来たのは、明治5年です。ただ全くのゼロから作られたわけではなく、江戸時代の人別帳、宗門帳などから来ているともいわれています。 また明治維新のころ長州藩の制度が京都にもたらされたものが原型だという説もあります。 現在の戸籍にも筆頭者という記載がありますが、これは明治時代の戸籍の戸主の発想からきており今も残っています。ただいずれは日本も個人単位の戸籍制度になっていくでしょう。
これに対して世界の主流は、個人単位の記録簿です。世界でも同じような戸籍制度が存在すると思われがちですが、日本の戸籍制度はかなり独特のものらしいです。 ただ日本が戦争で占領していた国などでは一部残っているところもあるらしいです。
日本の戸籍のイメージは、「家」です。一つの家のなかの状態を紙面に書き写すと戸籍になる感じです。その昔「家」には戸主(家の中で一番偉い長)がいて、戸主を筆頭にその家族を記載したものが戸籍でした。 なのでその戸籍には、親戚の叔父さん、叔父さんの奥さん、おじいさんやおばあさん、孫までたくさんの人の記載がありました。その当時の家の在り方もそれに近かったといわれています。
いきなり戸籍の取り方なんてところから話を始めましたが、戸籍というもの自体を見ていきたいと思います。 戸籍というものは、戸籍法というもののなかに取り決めがあります。ただ戸籍とは何ぞやということは、その戸籍法に明確に書いているわけではなく、それを読む専門家や役人により解釈され制度が出来てきたという感じでしょうか。
本籍地が地元にあれば、コンビニでも取れます。役所にいって並んだりする必要もありません。 必要なものはマイナンバーカードと4桁の暗唱番号です。発行手数料もお安くなっています。あまりにあっけなく取れてしまうのでちょっと驚いたぐらいです。 戸籍の他には、住民票、印鑑登録証明書などもとれます。
以前ならだれでも戸籍をとれるような状況の時代もあったのですが、最近ではプライバシー管理・保護の目も厳しくなり、取得できる者が制限されるようになりました。 長い間戸籍をとるには、その戸籍のある役所にとりにいくか、郵送で行くしかありませんでした。それが最近 本人であるならという限定が付きますが、近所の役所で遠い本籍の戸籍がとれるようになりました。これはなかなかに画期的です。
戸籍は戸籍係で取れるといいましたが、誰でも取れるというわけではありません。記載されている本人や、法的な関係者、請求するにあたって正当な理由のある者だけが請求できます。 このあたり近年どんどんそ厳しくなってきています。法的な関係者とは弁護士をはじめとする士業の専門家を指しますが、以前に比べてその使用用途は絞られ、手続きも厳格です。 正当な理由があるものもそうです、相続などよっぽど誰がみても明らかなものでないと難しいです。
戸籍に登録された全員が死亡したり転出した場合、戸籍の中の生存者が誰もいなくなりますので、戸籍は除籍という扱いになります。それまでの戸籍は除籍簿と呼ばれます。 その管理も市町村の戸籍係が行い、請求する場合は除籍謄本(抄本)という形を取ります。
日本人であるかぎり原則戸籍は存在します。戸籍がある場所を本籍といい 本籍地と呼んだりもします。 戸籍があればその証明書を取ることができます。その証明書を戸籍謄本、戸籍抄本と呼びます。この戸籍は各市町村の管理下に置かれていて、戸籍係(役所によって呼び方は少し変わります。) 証明証が必要な場合はその戸籍係に請求します。郵送での依頼も可能です。
詳しい話はYoutubeライブでお話しています。 ↓↓↓↓↓ 戸籍と出生地と点があるかないか トルコでは婚姻すると家族手帳なるものをもらう。 そこに記載されている内容が、国際結婚でしかも当時は外国人には身分証明
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。令和7年(2025年)5月26日、戸籍にフリガナを記載する制度が始まりました。これから出生届や帰化等の届け出の際には、フリガナを届け出ることになります。では私たちのように、今すでに戸籍に記載されている人の場合はどうなるのでしょうか?これから皆さんの所に、本籍地の市区町村長から通知が届きます。通知には、戸籍に記載される予定のフリガナが書いてあります。必ず通知...
出版直前になってから、やはり誤解を避けたいと思い、本書の意図をあらためてご説明することにいたしました。内容をよりよくご理解いただければ幸いです。本書は現在、Amazon Kindleにて公開準備中です(反映まで最大72時間程度)。先に本書の意図のみ、当ページでご案内いたします。玉木雄一郎氏の戸籍についての発言とそれに対するネット上の反応をみて、「戸籍という名の呪い―差別と家制度の遺産を問いなおすー」を出版いたしま...
戸籍の広域交付のおかげで、戸籍を集めるのが楽になった。 被相続人の配偶者や子供であれば、被相続人の生涯戸籍(出生から死亡までの戸籍)を、近くの役所で全部取ることができる。 以前は、1つの役所で被相続人の生涯戸籍を全部取れない場合、被相続人の出生から婚姻あたりの戸籍を取るのが大変だった。 戸籍が巻物みたいな字で書いてあって、ほとんど読めない。また、一族のことが全部書いてあるので、どこを見るのかわからない。戸籍を解読する作業が必要で、これが鬼のように難しい。 戸籍の広域交付のおかげで、この解読作業から解放される。戸籍を集めるとき、これがいちばん大変だった。 後は、職務上請求書で足りない戸籍を取れば…
堀江貴文がSNSで、戸籍なんて廃止でいいという発言をした。古市憲寿や橋下徹がこの発言に乗っかった。 そして、自称有識者みたいな連中に袋叩きにされている。 日本の戸籍制度は世界に誇れる文明で、それを廃止するとは何事かという。しかし、他の国にはほとんどない。昔は韓国にもあったが廃止された。 ないならないで、いいのではないかと思う。 休眠担保権者の相続人が山ほど出てきたとか、古民家の主の相続人が何百人といて手がつけられないとか、そういう話を聞くと、戸籍なんて廃止でいいという気がする。 上記の場合、相続人を調べる方法があるから調べているだけである。意味なんて何もない。 しかし、実際に戸籍が廃止されたら…
「愛を持てるかわからない」という古市氏の言葉は、戸籍という制度に対する疑問を投げかけています。私たちが戸籍を通じてどのように自分のアイデンティティを形成し、社会と繋がっているのかを考える良い機会になりました。データと感情の関係性についてもっと深掘りしていきたいですね。
理系VS.文系 または私は如何にして心配するのを止めて戸籍を愛するようになったか
中学受験に潜む意外なギャップを紹介していこうと考えているが、さてさてうまくいくかどうか。
戸籍制度の廃止を唱えるホリエモンの意見には賛否が分かれそうですが、私自身はその合理性に賛同します。マイナンバーを中心に据えた制度にすることで、行政コストの削減や手続きの簡素化が図れるのは間違いありません。今後の日本の制度改革について、一緒に考えたいですね。
一昨日、羽田空港に行ってきました。 予想していたほど混雑はしていなくて、楽しめたと思う。 今回日本に来てくれた遠い親戚の一家に会えて、それはそれは楽しい時間になりました。 親戚とは?が気になり、ちょっと調べてみたところ、民法では6親等までが親族になるそうだ。 6親等だと『はとこ』まで。 彼女と私は何親等なのか? 私の母→祖母→曽祖父太喜蔵→高祖父捨松→五世の祖藤右衛門→その息子長右衛門→その息子兵右衛門→その息子茂→その娘えみ子→その娘アーニー→その娘→更にその娘が今回日本に来てくれた子。 さー、全部数えるぞ。 12親等か。数え方あっているよね。 気が遠くなる数字です。 通常こんなに数えません…
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになります。制度の趣旨やフリガナが記載されるまでの流れは、以下の法務省のサイトをご確認ください。
新規業務のご案内です。「相続登記の申請自体は自分でできそうなので、面倒な戸籍取得だけをやってほしい」という方のためのサービスを開始しました。当事務所で作成した市町村役場提出用の委任状(数通)に署名・押印をいただいて、戸籍請求を行います(戸籍...
先週金曜日の午後に住民票を取りに市役所に出向きました。しばらく前に人事部から提出するように言われていたのを失念していました。そのついでに思い出したのが自分の本籍のことでした。 戸籍上の住所を出生地のままにしていたのは、自分のルーツにつながっていたい気持ちがどこかにあったからなのかもしれません。 この週末、気まぐれにグーグルマップで出生地の周辺を“散策”しました。これまで何度か戸籍謄本を取ったことはありましたが、全て郵送してもらっていました。小学校時代の同級生との音信は途絶えてしまったので、私が生まれた町のその後の変遷については全く情報がありませんでした。 散策を終えた私は、懐かしさ半分、ほろ苦…
亡くなった方の戸籍を全て集めて相続人が確定すれば、次はその相続人の戸籍・住民票などを集める作業に入ります。これは相続人として存命かどうか、また特定するために必要です。各種手続きをするためにはこれにあわせて印鑑登録証書なども必要になる場合があります。 人間関係を書類で確定するというのは、なかなかに手間のかかるものだと手続きの際にはいつも思います。
亡くなった方に子がいない、両親もすでに他界している、そうなるといよいよ兄弟姉妹の有無の確認になります。これも簡単なようで実は難しかったりします。すでに把握している兄弟姉妹についてはいいのですが、先になくなってる両親が内緒にしていた子供がいなかったか?というのが調査のポイントになります。場合によるとかなり昔の戸籍を読み込まなくならないため 注意が必要です。 兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供 一代に限りますが代襲相続が可能ですので相続人となります。ここでもその兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を確認し実子の漏れが無いようにしなければなりません。
子がいてもその子が死亡していた場合は、亡くなった方にとっては孫、ひ孫・・・と代襲相続が続いていきます。もし代襲相続する孫の生存が確認されたとしたら、亡くなった方の両親や兄弟姉妹の戸籍を調べるという必要は無くなることになります。 戸籍がを知らべた結果、亡くなった方に子供がいなかった場合次にチェックするのはその父母です。もし若くして不幸があった場合などはその可能性も有りますので、しっかり確認します。
戸籍集めはまず亡くなった方の出生から死亡までを集めます。亡くなった方の戸籍が集まった段階で(じつは漏れなく集めるのはムズカシイのですが、先のブログでご説明した通り、各年代の戸籍の癖に注意しながら集めてください。)死亡時の配偶者、子供の有無を調べることになります。先ほど配偶者は必ず相続人といいましたが、絶対条件として存命でなければなりません。そして死亡時に配偶者という立場にいることです。 つまり死別や離婚をしていた場合、配偶者には相続権がありません。ただしその配偶者との間に子どもいた場合はその子に相続権が発生します。
戸籍を集めて相続人を確定する作業に入っていくのですが、その前におさえておかないといけないことは、民法上 法定相続人と呼ばれている人が誰かという事です。 配偶者がいれば必ず相続人。あとは子供、両親、兄弟姉妹の順で優先順位が変わってきますので、まず要注意なのは子供。認知していたり、養子がいたりはたまた実は内緒にしていた前婚があり子供もいたなんてことも有り得ますので、目を皿のようにして戸籍を見る必要があります。子供がいなくて、両親もすでに他界となってくると兄弟姉妹の存在もおろそかにできません。ご注意ください。
相続手続というのは、いろいろ多岐に渡りますが今お話ししようとしている相続手続は、以下になります。 ◎亡くなった方の銀行預金や有価証券などを相続により受け取る手続き ◎相続人への各種名義変更手続き ◎相続放棄手続き などです。こういった手続きには亡くなった方と相続人の戸籍謄本などが必要になります。 それではなぜ必要かという理由は二つあります。①現金を受け取る人や名義変更する人が、亡くなった方の本当に相続人かどうか確認するため。②現金の受け取りなど相続人の意思表示を確認するため。
現行戸籍は、 一の夫婦と同氏の未婚の子 未婚の親と子 外国人と婚姻した者とその子 といった3種類で構成されます。旧法戸籍の特徴であった複数の家族が一緒に記載されるという事はありません。 戸籍は本籍と筆頭者で区別、検索されます。筆頭者に関しては、戸主のように民法上の権利義務はなく戸籍上の見出しでしかありません。そのため筆頭者が死亡しても新戸籍が作られるという事はなく、戸籍に記載されている人が存在する限り、筆頭者が死亡した記載のまま戸籍は残ります。
現行戸籍について これは昭和23年以降の戸籍についてこう呼びます。これには2種類ありまして昭和23年式によるバインダー式の戸籍謄本と平成6年にコンピュータ化された戸籍事項証明書です。 コンピュータ化されたものは、改製前の記載事項が移記されていないものがあり、改製原戸籍とあわせて確認する必要があります。一番新しい形式の戸籍は必要最小限といった感じでシンプルです。
今の戸籍に馴染みのある方が、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めたときに驚くのが、一つの戸籍に入っている人の数です。 旧法戸籍では、戸主を中心として、戸主の親、妻、子、孫、兄弟や兄弟の家族等、家に所属する複数の家族が多数記載されています。 一つの戸籍に登場人物が多い点ともう一つ、戸主の事項欄には戸籍事項と身分事項が混載されていたりするということもあり戸籍を読み取りにくくなっています。またその時代ですので自筆、筆文字なのでさらに解読がむずかしくなっています。
〇家附の継子 婚姻又は養子縁組によって戸主が入籍する前にその家で出生していた配偶者の子のこと。〇分家 ある家に属する家族が戸主の同意を得て、その家を離れて新たに家を設立すること。分家をする者とその妻、子も移動することができます。この分家に対して元の家を「本家 ほんけ」と呼んだりします。 この他にも旧法戸籍には今では使わない用語もいろいろ出てきますが、親族を特定するためにはかなり重要なものもあるので注意が必要です。
〇隠居 戸主が生前に、戸主の権利と一家の財産を承継して隠退した場合、隠居という立場になります。〇庶子 父親から認知された非嫡出子〇婦 戸主以外の人の妻〇入夫婚姻 女戸主である妻の戸籍に夫が入る婚姻方法です。婚姻後は女戸主が戸主の地位のままにいなければ、入夫が戸主になります。
すっきりわかる家族法道場 45.特別養子の戸籍はどうなるの?
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今日は、特別養子の場合は戸籍にどう記載されるか?という話題に触れたいと思います。実親のまともな監護が受けられない・・・理由としては極度の貧困、ネグレクト、虐待などが考えられますが、そういった「毒親」から引き離し、安...
旧法戸籍で使われている用語を一部あげますと、〇戸主 一家の代表者。戸籍の最初に記載されます。 戸主には家長として家族の婚姻や縁組などの同意権が認められていました。また戸主の同意を得ずに結婚した者を戸籍から省くことができるといったことも出来ました。 相続の際には財産の一切を引き継ぐことになりますが、そのかわり戸籍にある親族を守るという義務もありました。 基本男性(家の長男)が戸主にはなりますが、女性がなる場合もあり、その場合は女戸主と呼ばれます。
旧法においては、一家の代表者であり権限者である戸主を中心とした「家制度」というものが土台となり戸籍が編製されています。 新しい戸籍が生まれる要因となったものに「家督相続」の問題があります。家督相続とは、戸主の死亡または隠居によって、戸主の地位と家の財産は家督を相続する者(基本的には長男)が単独で承継することをいいます。家督相続が発生すると、元の戸主の戸籍は全部除籍され、新しい戸主の戸籍が編製されます。 現行の戸籍では筆頭者の死亡によってその戸籍が除籍されるわけではありませんのでその点が大きく違いますね。
戸籍を読むとなった時 おそらく一番厄介なのは戸籍の要式が旧法と新法で大きく異なる点だと思います。つまり戸籍というものの考え方自体が大きく変わっている点ですね。 新民法に基づき調整された戸籍、昭和23年以降の戸籍を「現行戸籍」といいます。それに対し明治5年から現行戸籍までの戸籍を「旧法戸籍」と呼んでいます。
戸籍には、戸籍の附票というものもあります。でもあまり馴染みないですよね。一般の方が使うことはあまりないと思います。 戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が管理する住民票記載の住所地の移転の履歴の記録です。戸籍の附票には住所を定めた年月日と住所地が記載されていますので、もし相続人の中で音信不通になった方がいた場合などは、調査に役立ちます。この戸籍の附票も重要な個人情報が含まれますので 取り扱いに注意が必要です。
戸籍簿、除籍簿等には保存期間というものが存在します。平成22年6月1日に戸籍法施行規則等が一部改正されたため、除籍簿、改正原戸籍簿ともに保存期間が150年に変更されました。それまでは50年、80年といった感じなので長くなったという事ですね。 この保存期間が過ぎてしまうと破棄されてしまうため、書類上前の戸籍はあったはずだが無いという場合は、役所で廃棄証明書というのをもらって代用します。
大きな改正としては、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が大改正されています。そのたびごとに大幅な戸籍様式の変更がありこれを戸籍の改製と呼ばれています。 改製が行われるとその段階で前のもの、新しいものと同じ内容のものが二つできます。この前のものを改製原戸籍といい、現行の戸籍から切り離され改製原戸籍簿にまとめられ保管されます。
転籍(住所を移したりという理由などで本籍を変える)したり、除籍をしたりして新しく戸籍が変わるというお話をしてきましたが、それ以外でももう一つおさえておかなければいけない戸籍の読み方ポイントがあります。 それは戸籍法が変わり、戸籍の編製方法が変わることで今まであった戸籍が大幅に書き換えられるという事があるからです。 今ある戸籍の原型が整備されたのは明治5年です。中央集権国家による全国統一政治のため、また国内の総人口を把握するという背景の元生まれました。
ここで問題になるのが、戸籍の記載事項については、新しい戸籍に記載されるものとそうでないものがあるという点です。 婚姻に関する事項については、現在も有効な身分事項として記載されますが、離婚や養子縁組の離縁などは、既に法律効果を失ったものとして記載されません。そのため除籍を確認することによって、現在の戸籍だけでは分からない身分事項が判明するという事があります。 戸籍を確認する際は、戸籍が編製された原因を確認し、その前に除籍されている戸籍が無いかを注意する必要があります。
相続手続においては、戸籍のつながりというものがとても重要です。ではこの繋がりをどこで確認するのか? 現行の制度では、除籍をしたり新戸籍を編製したりするときは、元の戸籍には転籍先の本籍地が、新しい戸籍には前の本籍地が記載されます。この両方の戸籍の本籍地を確認することでつながりがわかるという事です。これをたどっていくことで、時系列で個人の身分事項や親族関係を調査することが可能になります。
本籍地を移すことを転籍といいます。家族全員が他の市区町村に転籍する場合(管外転籍といいます)、戸籍の全構成員が新しい本籍地に移るということになりますので、今の戸籍には誰も残っていないことになります。 このような戸籍は「除籍簿」と呼ばれ別の帳簿に保管されます。この除籍簿は、除籍されるまでの期間中の身分関係の変動がすべて記載されているためとても重要です。これには公文書として定められた保存期間があり、市区町村で大切に保管されます。