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すこし珍しいものに胎児の認知があります。母親のおなかにいる子供の認知届けを出すことを退治認知といいますが、これは母親の承諾が必要です。勝手にはできません。 退治認知届けを提出しても父親の戸籍には何も記載されません。母親の戸籍の附票に記載されるのみです。子供が無事誕生した段階で、父親、子どもの戸籍に認知事項が記載され、流産、死産の場合は母親の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。この場合 父親の戸籍には、最初から無かったものとしてなにも残りません。
ちなみに 父親が未成年である場合でも認知することが可能で、親の同意などは必要ありません。 認知された子供は、父親の戸籍に入るということはありませんが、父の戸籍に認知事項として記載されます。また子供の戸籍の方にも認知された事実が記載されます。なので知らなかった他の家族が戸籍を取り寄せたときにそういった記載があると、少なからずビックリします。
出生届を出し、出生の事実があれば母親と子供には親子関係が生じます。しかし父と子には親子関係はまだ生じません。父親が自分の子供であることを認め、役所に認知届けを出すことではじめて親子関係が成立し、扶養や相続を求めることをできるようになります。つまり「母親に認知する」といっただけでは、法的な効果は発生しません。 役所に認知届けを提出すると、それは戸籍に記載されます。父親の方、子どものほうにも記載されますので、内緒にしていても戸籍を取得された段階でバレてしまいます。
戸籍を読み解く重要性についてお話してきましたが、見落としてはいけない認知についてのお話になります。 認知というのは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、「自分の子供だ」と認めることを認知と言います。よく週刊誌なんかで芸能人が認知をしていた子供がいたなんて取りざたされることもあるかと思います。 認知するのは一般的に父親となります。婚姻関係にないカップルの間にうまれた子供は母親の戸籍に入ることになります。ここで母親が親の戸籍に入っていた場合は、新たな母親の戸籍が作られそこに子供も入ります。
つまり戸籍を集めてからそれを読み解くことが一番重要だったりします。戸籍は何度が改正されていますが、そのたびに原戸籍というものが生まれるので、前の戸籍と現戸籍で記載内容が変わったりすることがあり、新しい戸籍には記載されない内容が存在します。 また古いものは、筆書きされたようなものもあるので、解読が非常にしづらいものも含まれます。毎日戸籍をみている役所の人間ですら間違うことも有りますので、注意が必要です。
相続手続を進めていくときに必要なことが、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めることです。 これは何のために必要?という疑問が、戸籍を集める大変さに直面した時にフツフツと湧いてきます。相続人を確定させるために必要なんです、と銀行などの手続き担当は返答します。 現在の戸籍の中には、その方の本籍や親、子どもなどのことを知ることが可能ですが、過去の戸籍の中には、前婚の子供、認知した子供、養子など相続人確定に必要な相続人に関わってくる重要な情報がはいっていることがあります。
性別変更の要件に「生殖能力なくす手術」は違憲で無効、政府は特例法の修正着手へ
性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するのに、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とした性同一性障害特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、規定を「違憲・無効」とする決定を出した。「手術を受けるか性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫るもので、制約の程度は重大だ」と述べた。政府は特例法や関連法の修正作業に着手する方針だ。 https:…
相続小ネタ集5.・・・なんでハラにこだわる? 原戸籍が必要な理由
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 まず本題に入る前に、戸籍等相続の資料を集めるのにかかる費用を・・・相場的な感じで大体どこの自治体も同じような感じです。 改製原戸籍(ハラ戸籍と呼んでいるもの)・・・750円 普通の戸籍謄本・抄本・・・450円 住民票(住民票の除票)・・・300円 戸籍の附票・・・300円 遺産をもらう立場の相続人の場合は、現在の戸籍(普通の謄本)と住民票(または戸籍の附票)だけで十分なので、コストは一人当たり450+300=750円で済みます。 ところが、被相続人の方はそうもいかず、出生から死亡までの戸籍が一通り必要であるため、下手をすると一人のために5~6か所…
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 相続の場面で必ず必要になってくるのが戸籍。亡くなった人(被相続人)以外にもいろいろ・・・。ざっと上げて見ると、 被相続人・・・ 出生から死亡までの戸籍謄本を一式。一生独身だった人は運よく戸籍一通で済む場合もありますが、大多数の人は婚姻した段階で親の戸籍(出生の戸籍)から抜けて、新戸籍を作成した形になっているため、この段階で最低2通は必要になります。生まれてからずっと同じ家で過ごして、結婚してからもずーっと実家住まいであったとしても新戸籍に移行されています。それから住民票の除票というやつ。もしくは戸籍の附票で代用しても可。 役所に死亡届を出した段階…
昨日ふと考えたこと。 世の中には偶然なんてものは無いんじゃないか? どう考えても偶然としか思えないことも、必然なんじゃないか、と思えてならない。 またまたややこしい親戚の話なんですが。 私の5代上に藤右衛門さんという人がいます。 1814年生まれです。 ペリーが浦賀に来た時39歳です。 この人の孫が1898年にハワイに移民として渡った訳です。 その後子孫がハワイとアメリカで増えていきました。(それ以外の国にも子孫がいても私は驚かん!) この人達はもう立派にアメリカ人です。 けれど日本語を学んだり、日本人と結婚したりと、なんだかんだいって日本と縁が深いです。 日本にルーツがあるんだから、当たり前…
戸籍集めご苦労お察し申し上げます。通常は亡くなられた方の出生から死亡までという戸籍が必要になりますが、ご兄弟の場合はその父母のものまで必要になります。 本来出生から死亡までの戸籍に関しては、相続人を確定するために重要な情報となります。前婚時の子供、養子、認知された子供などです。一人でも欠けていると遺産分割協議が成立しませんので、戸籍を漏れなく集め、それを読み解く必要があります。少し遡ると手書きのものなんかも出てきますので、慎重にご確認ください。戸籍の扱いに慣れた専門家に依頼するということもありかと思います。
子供のいない兄が無くなり、残った兄弟で遺産分割をすることになり、戸籍を集めるように言われたんですが、兄だけではなく親の戸籍も出生から死亡まで必要と言われ、結果的に明治時代までさかのぼりました。一部遠隔地からも集めましたし、なかにはもう廃棄してないと言われたり、大変でした。2か月近くかかりました。 なんでこんなに大変なことが必要なんでしょうか?
今日はアメリカから親戚が日本へ来る日。 今年は年明けからアメリカ在住の親戚がよく来る。(笑) 近めの親戚から、かなり遠い親戚まで。 今回来る人はやや近い親戚。 母のいとこです。 アメリカ在住の人達は、3年前に存在を知ってからの付き合いなんですがね。 私が母の戸籍を遡って、色々と調べている過程で繋がった人達です。 今回日本に来る母のいとこをM子さんとしましょうか。 M子さんは70代後半の人です。 結婚後アメリカへ行き、以来50年その地で暮らしています。 今回はお姉さん達に会うために日本へ来ます。 これが最後の里帰りの予定だそうです。 日本滞在中は私にも会いにきてくれます。 M子さんの滞在先と我が…
昨日の『初!』移動支援の興奮が冷めません。怪我、特に骨折が怖くてどんどんと家に引き篭もるようになった私です。 ですが、昨日のお出掛けを経験してみて『移動支援』いいかも!と思っています。 健常者なら鼻歌を歌いながらできちゃうような外出にも、事前に介護事業所と打ち合わせをしなくちゃいけない。 今から出掛けるかぁ、という思いつきで外出できない。 こんなの使い勝手がいいか? 悪いとしか思えない。 数ヶ月前、移動支援のサービスを受けられることが決まった時にそう思いました。 支給時間は月に15時間。 きっと使わないだろうな、むしろ使いたくない、そう思っていました。 このサービスが受けられると決まったのは7…
ご先祖を辿る 今回の梅雨時期の熊本旅行。伯母さん(父の兄嫁)が90代半ば突入。で、昨年、脳梗塞を患い一気に気力体力も衰えているように感じたので、きちんと話できるのも永くは無いんじゃないかと。過去の記憶を辿って貰う為に色々と話を聞きに訪ねた。過去に私の母が他界後に残高が残る貯金通帳の解約手続きで戸籍を取り寄せたので、戸籍を見ながらの確認。田舎のひとつの集落で人間関係も濃縮ジュース100%。伯母から聞いた話では、昔は「子沢山(最低でも6人)が当たり前」。あれとこれは兄弟姉妹で云々でややこしい。過去に祖父が掛け軸に家系図を書いていたのを随分経ってから伯母が見つけたのですが、男系の流れしか書いてないの…
こんなサプライズがあるなんて・・・ 生きてる限りこれから先も何があるか分からないなぁ。 亡くなったおじいちゃんに隠し子がいたことが発覚 まだ逢ったことのない肉親がいたことが判明したのだ。 私の母は
今から100年前のこと。 私の大伯母(祖母の姉)は横浜に住んでいました。妊娠中でした。 地震が起きてみんた焼けてしまって、大伯母は東北の実家を目指すことにしたそうです。 機能を失った首都圏に大勢の被災者がいたら食糧などの問題もあるからか恐らく政府がそうしたんでしょう、東北方面に行く無料の列車を走らせたようです。 まぁ、この場合は政府でしょうね。 大伯母は桜木町駅から品川駅まで、線路の上を歩きました。 そして品川から岩手県の実家を目指して列車に乗りました。 その列車の写真をネットで見ましたが、屋根が無い無蓋列車でした。 日本でもあんな列車が走っていた時代があるのか… 当然列車は立錐の余地もないほ…
遺言書があっても「遺言者の死亡の記載のある戸籍」と「不動産の取得相続人の戸籍」 だけでは足りない相続登記
親から子への遺言に基づく相続登記で必要となる戸籍は、 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本 「相続させる」相続人(不動産を取得する相続人)の戸籍抄本(父又は母の氏名が記載されています。)の2通で足ります。配偶者に「相続させる」遺言であれば、
司法書士・行政書士の山口です。 故人が亡くなった後の相続手続きで、必ず必要になるのが「戸籍謄本」です。「戸籍全部事項証明書」がこれにあたりますが、昔の名残から…
入籍だけで結婚できる日本と、式を挙げないと結婚できないイギリスから考える、夫婦別姓の論点。
イギリス人の連れと一緒に住むようになったとき、周囲が私を連れの恋人だと思うのは「当たり前」と思っていたのですが、 当たり前ではなかった。笑 イギリスは、恋…
私が読んだのはコチラ。 これが劇中のあの柄なのか…… 文庫版は登場人物にフォーカス。 内容紹介(出版社より)東京の高円寺南商店街で小さな仕立て屋を営む桐ヶ谷京介は、美術解剖学と服飾の深い知識によって、服を見ればその人の受けた暴力や病気などまでわかる特殊な能力を身につけていた。そんな京介が偶然テレビの公開捜査番組を目にする。10年前に起きた少女殺害事件で、犯人はおろか少女の身元さえわかっていないという。さらに、遺留品として映し出された奇妙な柄のワンピースが京介の心を捉える。10年前とは言え、あまりにデザインが時代遅れ過ぎるのだ。京介は翌日、同じ商店街にあるヴィンテージショップを尋ねる。1人で店を…
書名 先祖探偵 [ 新川 帆立 ] 目次 第一話 幽霊戸籍と町おこし 第二話 棄児戸籍と夏休みの宿題 第三話 消失戸籍とご先祖様の霊 第四話 無戸籍と厄介な依頼者 第五話 棄民戸籍とバナナの揚げ物
我のお子①②は、日本で出生しています また、中国国籍が付与されているとのことで、旅行証も発行してもらっています (昔のブログ参照) ただし、中国側で手続きをしていないので、中国の戸口簿はありません 恐らく日本で出生された方の多くは同じだと思います 旅行証の有効期限内であれば...
気になって、戸籍を調べたら、やっぱり!夜のお散歩は、行かないチャン。
夜の犬散歩は、なんと2匹だけ。カルメンとチビ。太郎が、来ないのは、いつもだけど。最近、チャンも、夜は、お散歩拒否。意外と、臆病なチャン。外を見るのは、好きだけ…
出生日が戸籍の編製日よりも前であれば、(つまり 編製日>出生日)、その戸籍より古いものが存在するという事ですので、その編製前の戸籍を追っかけることになります。 その次に、被相続人の身分事項欄を確認します。その戸籍に被相続人がいつ入ったか?というのが重要になります。出生日と入籍日がほぼ同じということでしたら、その戸籍に最初から入っていたという事になり、それが最初の戸籍になります。 ただ違う場合も存在します。出生日と入籍日が異なる場合、その前の戸籍が存在する可能性が出てきます。例えば被相続人が養子であったり、非嫡出子(婚姻関係にない夫婦の子供)である場合は、入籍日まえの戸籍が存在する可能性が高くな…
原則 被相続人の戸籍は出生から死亡まで集めるという事になりますので、戸籍は複数にまたがります。生まれて入った戸籍、結婚して新たに作った戸籍、引っ越しなどの転籍で生じた戸籍、あとは制度が変わって自動的に編製された戸籍などです。 その戸籍のまたがる部分はしっかり押さえとかないと戸籍が足らないなんてこともあり得ます。 まずはその戸籍の編製日と被相続人の出生日を比較していくという手順が基本になります。
登記所への申出 〇被相続人の本籍地 または住所地 〇申出人の住所地 〇被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを管轄する登記所で申出をします。郵送も可能です。偽造防止措置の施された専用紙で作成され、相続手続に必要な枚数分 交付されます。 この一覧図は5年間登記所で保管されますので、申出人により再交付を受けることも可能です。
法定相続情報一覧図の作成集めた戸籍をもとに 被相続人と相続人の関係図を作っていきます。 ◎長期保存することができるA4縦の白色用紙 ◎パソコンの印字でも手書きでも可です。 ◎黒インクなど消えないもので 紙面の下から5cmに 法務局担当者の認証が入りますので、記載しないようにします。 誰が見てもわかるように見やすいものにすることが必要です。
この制度を利用するためには、 ⑴必要書類の収集 ⑵法定相続情報一覧図の作成 ⑶登記所に申出書を提出法定相続情報一覧図というのは、家系図みたいなやつですね。相続人となる対象者が全て記載されているもの。必要書類は、 ①被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本 ②被相続人の住民票の除票 ③相続人全員の戸籍 ④申出人の公的身分証明書 ⑤法定相続情報一覧図代理人が提出することができますが、申出人の親族、若しくは専門士業のみとなります。行政書士も入っています。
余談ですが、この法定相続情報証明制度なぜできたのか?という説明がまだでした。それといい忘れていましたが、この制度利用は無料なのです。(いい響きですね 「無料」、なにかと手続きには料金をとられてコンチクショウと思ってるんですが、たまにこういうことがあるとヒトに優しくなれそうな気がします) これは今話題の所有者不明土地問題、空き家問題生み出す要因となっている未登記不動産を撲滅しようという意図から来ています。相続登記を推進するぞという法務省の本気が後押ししています。 一行政書士としては、「そうですよね~」とのりつつ、この制度を最大限 活用していきたいと思っています。
もう一つこの制度の素晴らしいところは、以前はこの戸籍の束を各銀行や関係部署にもっていくたびにその場所で確認作業が行われていました。3つ銀行があれば3つの場所で同じ作業をするわけです。この制度のおかげで劇的に時間の短縮、労力の短縮ができるわけです。なにせ法務局がお墨付きをくれるのですから、銀行も安心して手続きに移れるという事です。 ただ専門士業(行政書士、司法書士など)でも使っていないという方もいるみたいですが、使わない理由がわかりません。 業務の精度を高め、後々の事まで考えると絶対必要だと思います。
前回までお話してきました戸籍収集 相続人調査の難しさを緩和する制度を法務省が作りました。ただその作業の手伝ってくれるというわけではありませんので、誤解のないように。 こちらで集めた戸籍が足りているか、相続人調査の結果把握に間違いがないか、をチェックしてくれるという制度です。またチェックしてくれたものには、認証を押してもらえるので、各種手続きにおいて戸籍の束を持っていくという必要がなく、この認証してもらった紙一枚を持っていくだけでよいといった優れものです。
4と5で述べたのは、よくあるパターンではあります。これに 再婚、離婚、養子・・・などが複雑に絡んでくると戸籍を集める量もかなり変わってきます。また読み解くということも細心の注意が必要になってきます。 本籍が遠方で郵送などを利用しないといけない場合などでは、数カ月を要する作業になることも稀ではありません。また高齢の方が亡くなられた場合 相続人の中に死亡者がいたときは、その方ごとに代襲相続者がいないかどうか戸籍の全てを確認しないといけないということになります。 戸籍をあつめて相続人を調査するというのはなかなかに手強い作業です。銀行の窓口までいって、これでは戸籍が足りませんよとなってすごすご帰ること…
【相続人が兄弟姉妹になる場合】 これも現在ではよくある状況かと思われます。生涯独身でお子さんもいなかった場合です。この時に必要な戸籍は、 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 ご両親の出生から死亡までの戸籍 直系尊属の死亡がわかる戸籍 ご兄弟の現在の戸籍 となります。法定相続人が第三順位となるだけでこれだけの戸籍が必要になります。これがゆわゆる戸籍の束といわれるものです。このご兄弟の中でもし亡くなっている方などいればさらに出生~というのも必要です。
子供がいなければ、被相続人の父母等、そこもいなければ兄弟姉妹となりますが、ここで注意しないといけないポイントがいくつかありますので、それも指摘しておきます。 【相続人の子供のうち死亡者がいる場合】 死亡した子供の出生から死亡までの戸籍 子供が成人していた場合、結婚の有無、その子ども、認知していた子供がいるか、養子がいたかなど 代襲相続者いるかどうか確認する必要があります。 かなり以前に亡くなっている場合でも必要です。念のため親族関係者に聞き取りをしておくということも戸籍確認の時に参考になります。
まず亡くなった方(被相続人)が出生してから死亡するまでのすべての戸籍を集めます。これはどの金融機関、不動産関連などでも求められることですので、必須です。 被相続人の戸籍謄本を揃えたら、死亡時の配偶者と子供の有無を調べます。まず第一に確認しないといけないことは、配偶者が被相続人死亡時に婚姻関係がしっかりと結ばれており、法的にも配偶者であるという事です。外見上は夫婦のような内縁関係にあったとしても、離婚はしたが、同居し介護をしてたとしても相続権は一切発生しません。 その戸籍に子供がいたと確認できた場合は、被相続人の父母等や兄弟姉妹については一切調べる必要はありません。
子供、被相続人の父母がいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が第三順位者として相続人となります。 子供の場合は、何代でも下がっていき相続人となりますが(孫、ひ孫)、兄弟姉妹の場合は甥姪までと決まっています。代襲相続といいます、扱いが少し違いますのでご注意ください。
まず前提として法定相続分というのがあります。なんどかご説明してきましたが、遺言に相続分の指定が無い場合、民法900条に定める相続分で分けるということになります。これを法定相続分といいます。 配偶者のみであれば配偶者がすべて相続、子供がいる場合は第一順位者として配偶者と子供が相続人となります。ちなみに配偶者がご存命の場合は必ず相続対象者となります。 子供がいない場合は、配偶者とその被相続人の父母等(直系尊属)がいれば、第二順位者として相続人となります。あまりないケースだと思いますが、被相続人の父母が亡くなっていてその父母(祖祖父母)が生きている場合は、その方も相続人となることができます。
相続人全員の意思かどうかを知るためには、まず被相続人の相続人が誰なのかを正確に知る必要があります。それを知るためには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を集めることが必要になります。 この正確に知るというポイントが非常に重要であり、そのためにはこの戸籍を読み解くという行為も重要です。一般の方が行なう場合 手続きに必要な戸籍を集めることで満足してしまいその内容を確認しなかったり、重要な個所を見落としたりということがよくあります。 前婚で子がいたり、認知した子がいたり、養子にしていたりといった事柄です。 現在法務局で法定相続情報証明制度というものが、開始されていますので、その制度を利用して相続人…
これらの戸籍謄本、住民票などをとる理由としては2つ挙げられます。 1つ目は、金融資産(現金など)を受け取る方や名義変更する方が、被相続人の相続人であるかどうかを確認するため、つまり正当な権利をもっているかどうか?という事ですね。 2つ目は、そういった財産の受け取りが相続人全員の意思かどうかを確認するためのものです。
そもそも相続手続において、なぜ戸籍を集めないといけないのか?というところは、戸籍収集に苦戦し始めるころにふつふつと浮かび上がってくる考えです。 相続手続とは、亡くなった方の銀行預金や有価証券といった金融資産を受け取るための手続き、相続人への各種名義変更手続き、相続放棄手続きなどのことを言います。こういった手続きをするためには、亡くなったかた(被相続人)と相続人の戸籍謄本類が必要とされています。
一般的には、戸籍謄本を取ることはあるかもしれませんが、戸籍の附票をとることはあまりないと思います。 戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が管理する住民票記載の住所地の移転の履歴の記録になります。つまり一つの戸籍の中で住所履歴が見れるという便利なものですが、転籍や除籍があった場合、一つの戸籍の中にすべての住所遍歴があるとは限りません。 この附票の便利なところは、本籍地と筆頭者がわかれば、請求できるという点です。つまり住所地がわからない場合であっても、過去の住所の履歴を証明したり、連絡先のわからない相続人がいる場合の住所地を調査したりするときに活用することができます。便利なのですが、悪用されないように…
これは通常とは違うイレギュラーな対応です。相続手続の際に除籍謄本や改製原戸籍を請求しても、保存期間が過ぎてしまい、廃棄処分をされている場合があります。その場合は、市区町村役場に保存年限経過により破棄された廃棄証明(告知書)を申請するという事になります。 また保存期間の経過が原因ではなく、関東大震災、第二次世界大戦の空襲で戸籍の原本が焼失してしまっているような場合も、交付が受けられない場合があります。そういった場合は、市区町村で焼失証明(告知書)を取り寄せることになります。
【改正原戸籍】読み方は、「かいせいげんこせき」ですが、現在の戸籍を現戸籍(げんこせき)と呼ぶと紛らわしくなるので、「かいせいはらこせき」と呼んだりします。よく聞くのはこちらかなと思います。 これは法律や命令によって戸籍の形式が改められたときの前の戸籍になります。 明治5年に戸籍制度の原型が作られ、そこから5回戸籍法が改正され、変化してきました。除籍と同じようにその戸籍の前後で移記されてない情報などもあるので、併せて読み解かないと抜け落ちがある可能性があるので注意が必要です。
司法書士の先生が、「令和5年から出生から死亡までの戸籍を最寄りの役場で一括で取得できる」と豪語してらっしゃるんですけど、最寄りの役場でも取得できる戸籍って「電子化されたもののみ」っているオチじゃないかと心配(実際どうなのか分かる方いますか?)https://t.co/QCWHe1iZ0b — むらた部長CEO(投資とマネジメント) (@muratamanager) 2023年4月25日 令和5年(もう令和5年だが) 戸籍の取得がいままでよりは楽になります。 今までは、本籍地の市区町村役場でなければ戸籍の証明書は発行されませんでしたが、制度変更後は最寄りの役場で戸籍の証明書を取得することが可能で…
相続の時に集めないといけないといわれる戸籍に3つあります。まずは今の戸籍 現戸籍ですね。それ以外では、除籍と改製原戸籍と呼ばれるものがあります。この二つをご説明したいと思います。【除籍】現在の戸籍から婚姻や死亡によって外れるという意味で除籍という言葉を使います。(一部除籍)戸籍に入っていた人が全員いなくなった戸籍のことも除籍といいます。(全部除籍)元の戸籍(除籍)には転籍先の本籍地が記載されて、新しい戸籍には、前の本籍地が記載されます。この繋がりをたどっていけば個人の身分関係や親族関係を確認することができます。
ではこの戸籍というものを管理しているのは誰でしょうか?現在の戸籍制度では、国が本籍地を所轄する各市町村に対し戸籍事務を委託し、市区町村長が戸籍の事務を管掌しています。 膨大で日々変化する戸籍を長期間保存するなんて大変だなぁとも思います。 戸籍には正本と副本があり、正本は市区町村役場に備えられ、副本は、自然災害などで戸籍が消失した時に備え、その市区町村を管轄する法務局又は地方法務局、支局が保存しています。ずいぶんアナログな感じもしますが、実際はもっとデジタル情報として管理してる気もします。
ではそもそも戸籍とは、どんなことが書いてあるの?という事ですが、人が生まれて亡くなるまでのライフサイクルが登録されています。 ①出生(出生に関する事項) ②結婚・離婚など ③子の誕生(親子関係・養親子関係に関すること) ④死亡 など日本の戸籍の特徴は、「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」を一つの単位にしているところです。海外では、個人単位で登録し、管理しているところが多いです。 そして戸籍に登録されているという事は、日本国籍を持っているという事であり、日本国籍のない外国人には戸籍の登録が認められていません。
こういった戸籍の未収集、見間違いなどによるリスクは、いったん終わった遺産分割を再度行えばいいという問題だけではなく、相続税の納税の問題や銀行預金解約の場合など大きな問題になってくることもあり得ます。 銀行など金融機関のほうも、不用意に解約、名義変更しないように厳格に相続人確認は行うようになっています。それは相続人ではない親族などが行なった場合、他の親族から金融機関へ損害賠償などの請求を受ける可能性もあるからです。相続については大きなお金が動く場合もありますので、より慎重にすすめていく必要があります。